Contract
豊島区を甲、請負者を乙として、次により請負契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約条項及び仕様書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。
3 乙は、契約条項若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段を乙の責任において定めるものとする。
4 契約条項及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(請求等及び協議の書面主義)
第2条 契約条項に定める請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲乙は、前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において、甲乙は、既に行った請求等を書面に記載し、
7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲乙は、契約条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、甲の承諾なく、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の保証)
第4条 乙は、甲が必要と認める場合には、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第
184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額(単価契約にあっては単価に予定数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下同じ。)の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
5 甲は、乙がこの契約の履行を完了し、かつ、甲の検査に合格したとき、若しくは第27条第1項又は第28条第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、乙の請求により契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)を返還する。
6 甲は、契約保証金について利息を付さない。
(一括委任又は一括下請の禁止)
第5条 乙は、業務の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(受任者又は下請負人の通知等)
第5条の2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容その他甲が必要とする事項を書面をもって甲に通知しなければならない。
2 乙は、入札参加停止措置及び入札参加除外措置を受けている者並びに第25条の3第1項各号に該当する者を受任者又は下請人としてはならない。
3 乙が入札参加除外措置を受けた者又は第25条の3第1項各号に該当する者を受任者又は下請人としていた場合は、甲は乙に対して、当該契約の解除を求めることができる。
4 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うものとする。
(監督職員)
第6条 甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の管理xx者に対する業務に関する監督
(2)この約款及び仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する乙又は乙の管理xx者との協議
(4)業務の進捗の確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 第1項の規定により、甲が監督職員を置いたときは、仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(管理xx者)
第7条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理xx者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理xx者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約金額の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理xx者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(管理xx者等に対する措置請求)
第8条 甲は、管理xx者又は乙の使用人もしくは第7条第2項の規定により乙から業務を委任され、もしくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その
理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第9条 乙は、業務の内容が仕様書又は甲乙協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認めるときは履行期間もしくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第10条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(2) 仕様書の表示が明確でないこと。
(3) 仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果をとりまとめ、調査の終了後10日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、甲は、仕様書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書の変更又は訂正が行われた場合において、甲は、必要があると認めるときは、履行期間もしくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書の変更)
第11条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、履行期間もしくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第12条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認めるときは、履行期間もしくは契約金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたときもしくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第13条 乙は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第14条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において必要があると認めるときは、契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない
(履行期間の変更等)
第15条 履行期間の変更を行おうとする場合における当該変更の期間は、甲乙協議して定める。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第16条 契約金額の変更を行おうとする場合における当該変更の額は、甲乙協議して定める。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合における甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(危険負担)
第17条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第
1項及び第2項に規定する損害を除く。以下「成果物等に係る損害」という。)については、乙がその費用を負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じた成果物等に係る損害については、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第18条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)
第19条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを契約金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲又は検査職員の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(契約金額の支払)
第20条 乙は、前条第2項(前条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数
から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 甲は、約定期間内に契約金額を支払わないときは、乙に対して未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、36
5日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(引渡し前における成果物の使用)
第21条 甲は、第19条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(第三者による代理受領)
第22条 乙は、甲の承諾を得て契約金額全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がされているときは、当該第三者に対して第20条第2項の規定に基づく支払をしなければならない。
(契約不適合責任)
第23条 甲は、成果物に種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下契約不適合という)があるときは、乙に対してその契約不適合の修補、引換え、補足その他の履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる履行の追完をすることができる。
2 前項の規定による場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において、代金の減額の割合は引き渡日を基準とする。
3 第1項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という)又は前項に規定する契約代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という)は、契約不適合が仕様書の記載内容により生じたものであるときは行うことができない。ただし、乙がその仕様書の記載内容が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。
4 第1項の規定する場合において、甲は、追完請求に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求又は、第25条に規定する契約の解除をすることができる。
5 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く)を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、第1項から前項までに規定する追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第24条 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第
404条第2項に定める割合。(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第20条第2項の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
4 第1項の損害金は損害賠償の予定又はその一部と解さない。
(甲の催告による解除権)
第25条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし軽微であるときは、この限りではない。
(1)乙が正当な理由なく、業務を着手すべき期日を過ぎても契約を履行しないとき。
(2)x又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり監督員又は検査員に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(3)第3条の規定に違反し、契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(4)正当な理由なく、第23条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)第7条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(6)前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(甲の催告によらない解除権)
第25条の2 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)乙が履行期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと甲が認めるとき。
(2)乙又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3)乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(4)乙が、この契約に定める債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)第28条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
(6)契約の目的や当事者の意思表示により、履行期限内に履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過した時。
(7)第5条の2第3項の規定により甲から契約の解除を求められた場合において、乙がこれに従わなかったとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、甲が前条の催告をしても目的を達するのに足りる履行がないとき。
(暴力団排除に係る契約解除等)
第25条の3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)がxx区暴力団排除条例(平成23年条例第26号。以下「条例」という。)第
2条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
(3) 役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を使用したと認められるとき。
(4) 役員等がいかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5) 役員等が暴力団関係者と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(6) 下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第5号までの規定のいずれかに該当する者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2 甲は、条例第7条第1項に規定する関連契約の当事者の役員等が暴力団関係者であると認められるときは、乙に対して、当該関連契約の解除その他必要な措置を講ずるよう求めることができ
る。
3 甲は、乙が正当な理由なく前項の必要な措置を講ずることを拒否した場合は、乙を区の契約に関与させないことができる。
(談合その他不正行為による解除)
第25条の4 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せずに直ちに契約を解除することができる。
(1) 乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき
(2) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(違約金)
第26条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第25条、第25条の2(甲が特別の事情があると認めるときは、第5号の規定を除く。)、第25条の3第1項又は第25条の4の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第15
4号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第22
5号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(協議解除)
第27条 甲は、業務が完了するまでの間は、第25条、第25条の2、第25条の3第1項又は第25条の4の規定によるほか、必要があるときは、乙と協議のうえ、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 甲は、2年度目以降における甲の歳入歳出予算について減額又は削減があった場合は、甲乙合意のうえ、この契約を解除することができる。
(乙の解除権)
第28条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第11条の規定により仕様書を変更したため契約金額の3分の2以上減少したとき。
(2) 第12条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第29条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲乙の義務は消滅する。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に業務を完了した部分(以下「履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約金額を乙に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分に相応する契約金額は、甲乙協議して定める。
(賠償の予定)
第30条 乙は、この契約に関して、第25条の4各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第25条の4第2号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合はこの限りでない。
(相殺)
第31条 甲は、乙に対して金銭債権を有するときは、乙の甲に対する保証金返還請求権、契約金請求権その他の債権と相殺し、なお不足があるときは追徴する。
(紛争の解決)
第32条 この契約の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲
が定めたものに乙に不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲乙は、誠意をもってその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約の公表)
第33条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(モニタリング調査等への協力)
第34条 甲が発注する契約に係る労働関係法令遵守の確認等に関する調査、及び業務委託モニタリングを実施する場合は、乙はこれに協力しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第35条 乙は、甲の承諾を得た場合、この契約書において書面により行われなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補足)
第36条 契約条項に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。