第3条本業務にて発生する個人情報を含まない発注者受注者間のデータの授受は、LGWAN を利用してデータ授受を行うこととする。LGWAN を利用したデータ授受に おいては、圧縮処理及び発注者受注者の本業務担当者以外の第三者が容易に解読できないように暗号化処理を行うものとし、データ授受の利用に必要となる企業における LGWAN 専用回線及びデータ
令和6年度
xxx市統合型GIS及び公開型GIS構築業務委託特記仕様書
令和6年度
xxx市統合型GIS及び公開型GIS構築業務委託特記仕様書
第1章 総則
(適用範囲)
第1条本仕様書は、「令和6年度xxx市統合型GIS及び公開型GIS構築業務委託」に適用するものとする。
(目的)
第2条デジタル社会の実現に向け、「誰でも」「いつでも」「どこでも」「すばやく」そして「精度良く」、都市計画情報、防災情報などを取得できる公開型GISを構築し、あわせて各担当部署で保有する地図情報データをxx管理することで、あらゆる利用者の利便性向上に寄与することを目的とする。
なお、本業務にて構築するシステムに搭載する各種データについては、xxx市が現在各課にて運用しているシステム「PasCAL」(以下、「既存システム」という)に搭載されているデータを主に使用することを前提とする。
(データの授受)
第3条本業務にて発生する個人情報を含まない発注者受注者間のデータの授受は、LGWAN を利用してデータ授受を行うこととする。LGWAN を利用したデータ授受においては、圧縮処理及び発注者受注者の本業務担当者以外の第三者が容易に解読できないように暗号化処理を行うものとし、データ授受の利用に必要となる企業における LGWAN 専用回線及びデータ
(ファイル)交換サービスは、受注者が準備するものとする。なお、仮に個人情報を含む発注者受注者間のデータの授受が発生した場合、受注者が準備する暗号化機能付 HDD によるハンドキャリーで実施するものとする。
(秘密の保持)
第4条受注者は、本業務に関して知り得た事項を漏洩してはならない。また、作成した資料を発注者の許可なく他に公表、貸与してはならない。これは、本業務終了後においても同様とする。
(準拠する法令等)
第5条 本業務は、以下に示す関係法令等に準拠するものとする。
(1) 地理空間情報活用推進基本法(平成19年5月30日法律第63号)
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(3) 地理空間情報活用推進基本計画(令和4年3月18日閣議決定)
(4) 統合型GIS推進指針(平成20年3月総務省)
(5) 地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン(平成22年4月総務省)
(6) xxx市情報公開条例(平成10年12月22日条例第22号、令和5年4月1日施行)
(7) xxx市情報公開条例施行規則(平成19年3月5日規則第3号)
(8) その他関係法令、規則等
(業務実施体制)
第6条 受注者は、業務の目的を理解し、適切な導入作業が可能な実施体制を構築すること。
(事業期間)
第7条 本業務の事業期間は以下のとおりとする。
(1) 導入作業
契約締結日から令和7年 1 月 31 日まで
(2) システム仮運用期間
令和 7 年 2 月 1 日から令和7年 3 月 31 日まで
(3) システム本稼働期間
ア 本稼働開始日は、令和 7 年 4 月 1 日とする。
イ 稼働後の運用に係る契約は別途協議するものとする。
(納入場所)
第8条 本業務の納入場所は、以下のとおりとする。
xxx市都市産業部都市計画課(xxxxxxxxx 0 x 0 x)
第2章 システム要件
(構築要件)
第9条本システムは、市民等がインターネットを用いて簡易に市が公開する情報を地図上で参照できる「公開型 GIS」、総合行政ネットワーク(LGWAN)に接続された庁内 PC 端末において利用する「統合型 GIS」及び固定資産の専門業務を実施するための「固定資産管理 GIS」により構成するものとする。
また、各システムが連携しデータをxx的に管理・運用する仕組みとし、業務の効率化や、迅速な情報公開に資するものであること。
加えて、業務の高度化や住民サービスの向上を図ることができるオプション機能等を有し、各種専門機能を有するライセンスを追加することにより将来的に機能拡張が行えるものであ
ること。
(共通要件)
第10条 本システムは、以下に示す要件を満たすものとする。
(1) 基本要件
ア 操作性に優れていること。
イ ストレスなく地図遷移や画面展開が可能である等動作速度が優れていること。
ウ 簡便で分かりやすい操作体系と機能の配置により、マニュアルを見なくても利用可能なインターフェースであること。
エ 定期的なバージョンアップにより、運用期間中に公開される OS やブラウザの最新バージョンに追加費用なしで速やかに対応し、常に最適な状態で利用できること。
オ 新たに公開するデータについて、職員が統合型 GIS で作成したレイヤを公開型 GISで公開できる仕組みを用意し、職員作業の負担軽減を図ること。
カ LGWAN 接続系とインターネット接続系の両環境間でファイル転送等の通信を行う場合は、両環境間を分離した上で、安全が確保された通信のみを許可すること。
キ サービスや情報セキュリティにおけるインシデントやアクシデント等によりデータが消失・利用不可となった場合、バックアップデータからリストアが可能であること。
ク システム、データの保護のためバックアップや二重化等の措置を講じるなど、障害発生時にシステムの早期復旧が可能となる仕組みとしていること。
(データセンター要件)
第11条 本システムは、以下に示す要件を満たすものとする。 (1)遵守要件
サービス稼働率が年間平均99%以上確保できていること。 (2)施設要件
ア データセンターは日本国内に立地していること。
イ 24時間365日稼働すること(計画停止期間は除く※)。
※やむを得ない事情によりシステムの全部又は一部を停止する場合には、事前に発注者に連絡すること。
ウ 米国の民間団体(Uptime Institute)が作成したグローバル基準である、Uptime Tier Ⅱ以上または日本データセンター協会(JDCC が制定する「データセンターファシリティスタンダードティア2以上」の基準項目に適合していること。
エ 建築基準法の新耐震基準を満足した耐震構造又は免震構造であること。オ 水没や浸水の恐れがないこと。
カ 消防法に基づいた消火設備及び火災感知設備を有すること。
キ 無停電電源装置等による電源トラブル対策がなされていること。
(3)セキュリティ対策
ア 入室を許可された者以外の立ち入りを禁じていること。
イ カードキー等により、許可された者以外の入室を排除すること。ウ 入退室の記録がされていること。
エ 機器監視による物理的侵入対策、不正アクセス自動監視を24時間365日実施していること。
オ 外部からの攻撃や侵入を防ぐためウイルス対策ソフトを導入する等の対策を講じること。
じょうちょうか
カ サービスを提供するサーバは冗長化し、サーバ本体の故障時にも、他のサーバにあ
る環境に切り替え、継続運用する高可用性を確保すること。
キ バックアップデータはデータセンター外の他拠点(日本国内)にも保管し、万が一の障害発生時にも他拠点からデータ取得し、復旧させることができること。
(公開型 GIS 要件)
第12条 公開型 GIS においては、以下に示す要件を満たすものとする。
(1) 基本要件
ア インターネットを用いたASP 方式の形態で運用すること。
イ パソコン、タブレット、スマートフォン等を利用して、市民等が簡易に各種情報(市の保有する施設や区域等の情報)を地図上で参照できる仕組みにより、市民の利便性を図るサービスを提供すること。
ウ ブラウザで動作し、専用のソフトウェアやプラグインのインストールが不要であること。
エ スマートフォン、タブレット端末の特性を充分に活用できること。
(2) 利用環境要件ア 利用端末
項目 | 内容 |
Web ブラウザ | MicrosoftEdge( chromium 版)、Firefox 、Safari 、 GoogleChrome |
OS | Windows10以上、Android5以上、iOS8以上 |
インターネット接続が可能な以下の仕様のパソコン、タブレット、スマートフォン等のモバイル端末で利用可能であること。
イ ライセンス
利用するクライアント数に制限がないこと。
(3) 機能要件
別紙 1「機能要件【公開型 GIS モデル仕様書】」にある機能を満たすこと。 (4)設定要件
ア 公開型 GIS に、利用上の注意 、利用条件等の表示設定を行うこと。なお、利用上
の注意、利用条件等は、受注者が原案を作成し、発注者と受注者の協議により決定すること。
イ 別紙「移行データ一覧」のうち公開区分が公開となっているデータを公開型 GIS に搭載し、公開すること。
(統合型 GIS 及び固定資産管理 GIS 要件)
第13条 統合型 GIS 及び固定資産管理 GIS においては、以下に示す要件を満たすものとする。
(1) 基本要件
ア LGWAN-ASP 方式の形態で運用すること。
イ 基本的にカスタマイズを要しないパッケージシステムとすること。
ウ 同時接続ライセンス数の制限内で同時にアクセスした場合でも変わらないレスポンスを保つことができること。
エ データの正当性を担保するため、ID とパスワードによるユーザ認証とユーザの操作権限設定の仕組みを有すること。
オ データバックアップについて、適切な時期に実施できる機能を有すること。
カ アクセスログを適切に取得・保管・分析することが可能であり、かつ、問題の検知や原因究明をアクセスログから行えること。
キ アプリケーションは、受注者が開発したものであること。
ク 地方公共団体情報システム機構(J-LIS))の LGWAN-ASP アプリケーションとして認証されていること。
(2) 利用環境要件ア 利用端末
項目 | 標準機 |
Web ブラウザ | MicrosoftEdge(chromium 版) |
OS | Windows10以上 |
CPU | インテル Core i5-8350U(1.7GHz) |
メモリ | 8GB(4GB×2) |
ディスプレイ | 15.6型ワイドHD 液晶 |
HDD/SSD | 128GB |
庁内のLGWAN に接続された既存端末全て約400台で利用可能であること。なお、既存端末の標準仕様は以下のとおり。
イ ライセンス
同時接続ライセンスの下限は下記の通りとする。
ライセンス | 同時接続数 |
統合型 GIS | 10 |
固定資産管理 GIS | 7 |
合計 | 17 |
ウ ネットワーク環境
庁舎までの LGWAN ネットワーク環境は、みやぎハイパーウェブ(100Mbps)であること。
(3) 機能要件
ア 別紙 2「機能要件【統合型 GIS 機能一覧】」にある機能を満たすこと。
イ 別紙 3「機能要件【固定資産管理 GIS 機能一覧】」にある機能を満たすこと。
(4) 設定要件
ア システムへのアクセス時に認証するためのユーザ ID 及びパスワードを設定すること。イ 発注者の指示に基づき、権限設定(閲覧・編集・出力等)を行うこと。
ウ 地図検索(町字地番検索・目標物検索・住宅地図検索)の設定を行うとともに、検索に必要となるデータの整備を行うこと。
エ 各種データについては、市の職員が容易に CSV や Shape 形式で出力できる機能を備えること。
オ 統合型 GIS に搭載する GIS データは既存の GIS クラウドシステム「上下水道管施設台帳システム」とデータ連携ができるものとし、データベースがxx管理できるものとする。なお、既存の GIS クラウドシステムとデータ連携ができない場合は、毎年更新される情報のセットアップ費用を見積りに含めるものとする。
カ xxx市基幹システムと固定資産管理 GIS が連携し、固定資産税課税事務を運用するため、以下の連携機能を構築すること。
(ア) 基幹システムから、土地課税情報・家屋課税情報の全件情報、または異動情報を取り込むことができる。また、土地・家屋の異動に伴う宛名情報を取り込むことができる。
(イ) xxx市の家屋評価システムから固定資産管理 GIS にデータを取り込み、家屋外形データを作成するとともに、家屋平面図・家屋評価計算書を取り込むことができる。
(ウ) 基幹システムより取り込んだ異動情報の表示及び作業内容(地番現況図更新・家屋図更新・画地評価等)の進捗確認(各更新作業が完了したかどうかの確認)ができる。
キ xxx市の課税事務に支障をきたさぬよう、画地認定に関わるデータについては、既に取得した間口や奥行等の数値が、既存システムのデータと同じ精度が保たれるよ う移行及びシステム設定を行うものとする。そのため、受注者は既存システムの画地 認定の運用状況において受注者の責任において十分に確認を行うこと。確認の結果、 システムの改修が必要と発注者が判断した場合、受注者の責任においてシステムの改 修を行うこと。受注者にて改修ができない場合は、契約解除等の必要な措置を行う。 ク 固定資産管理 GIS においては、法務局より受領する登記事項要約書を搭載・管理す
る機能を有すること。
第3章 データ要件
(位置座標定義要件)
第14条 データの位置座標は次の定義に従うこと。
(1) 準拠する測地系 :測地成果2011
(2) 平面位置の座標系:平面直角座標第Ⅹ系
(3) 垂直位置の座標系:東京湾平均海面を基準とする標高
(整備範囲要件)
第15条 データを整備する地理的範囲は、xxx市全域とする。
(住宅地図要件)
名称 | 接続方法 | 契約方式 |
住宅地図 (ゼンリン Z-map TOWNⅡ) | 利用可能総端末方式 (同時10台を下限とする。) | 5ヵ年長期利用契約 |
第16条 受注者は、住宅地図データを調達し統合型 GIS に搭載すること。また、住宅地図の同時上限ライセンス数を超えた場合は、住宅地図を選択・表示できないようにすること。調達する住宅地図データは下記の通りとする。
(データ移行・搭載要件)
第17条 本業務を実施するにあたり、庁内各部署の台帳や個別システム等から抽出したデータ(別紙 「移行データ一覧」のとおり。)について必要な調整及び設定(図形表現、属性項目・表示順序、ファイル関連付け等)を行い発注者と協議の上、本システムに移行すること。なお、発注者は、当該データを汎用的なデータ形式(Shape 形式、CSV 形式等) で受注者に貸与するものとする。
また、受注者は、当該データがシステム上で適切に表示・表現されるかを検証し、発注者にデータ検証結果を報告すること。データ検証の結果、不適切なデータを確認した場合は、元データの不備によるものか、受注者の不手際による問題かを受注者にて切り分けし、発注者と受注者の協議により対応を決定するものとする。
なお、受注者は、具体的かつ確実な移行スケジュールを発注者に提示し、該当データの移行を期限までに完了すること。
第4章 仮運用要件
(仮運用要件)
第18条 受注者は、以下に示す仮運用要件を満たすものとする。
(1) 受注者はテスト計画を立案し、当該計画に基づいた仮運用を実施し、本稼働前に各種調
整を実施すること。
(2) 本稼働に向けて、本市職員による仮運用期間を設け、確認項目等を本市と協議のうえ決定すること。また、受注者は仮運用に対する支援を行うこと。
第5章 教育要件
(教育要件)
第19条 受注者は、以下に示す教育要件を満たすものとする。
(1) 利用者マニュアル作成要件
ア 利用者(職員、市民)向けの操作マニュアルを作成すること。
イ 初心者でも理解しやすいように利用できる機能の説明をわかりやすく記述し、機能毎に操作の手順、入力方法などを明確に記述すること。
ウ 特殊な用語を使う必要がある場合は、巻末等に用語の説明文を用意すること。 エ 利用者マニュアルの内容に変更が生じた際には、その都度改訂し納品すること。
(2) 管理者マニュアル作成要件
ア 本システムに関してシステム管理者が行うべき作業(ユーザ登録・変更・削除、権限設定、レイヤ追加、属性登録、操作ログ取得・閲覧など)の定義及び運用ツール等の操作方法について併せて記述すること。
イ 障害発生時における必要な対処措置などについて、専門的な知識がなくとも理解できるよう分かりやすく記述し、これを管理者マニュアルに含めること。
ウ 管理者マニュアルの内容に変更が生じた際には、その都度改訂し納品すること。
(3) 操作研修要件
ア 本システムの研修を実施すること。研修の形態は原則として集合研修とし、システム本稼働開始前に実施すること。
イ 効果的な操作研修会の企画を検討し実施すること。
第6章 システム保守要件
(システム保守要件)
第20条 受注者は、以下に示すシステム保守要件を満たすものとする。
(1) 本システム導入後、安定したシステム稼働を維持するためにシステム保守を行うこと。
(2) システム保守で実施する内容は次のとおりとする。
項目 | サービスレベル | 備考 | |
問合せ対応 | 問い合わせ対応 | 電話(平日 8:30~18:00)、メール (随時) | 実施は受注者の営業 日とする |
一次回答 | 翌営業日以内 | 〃 | |
障害対応 | 受付 | 電話(平日 8:30~18:00)、メール (随時) | 実施は受注者の営業 日とする |
原因究明、解決方法、対応スケ ジュールの提示 | 翌営業日以内 | 〃 | |
障害の除去 | 報告した対応スケジュールに基づく | ||
障害対応の報告 | レポートの提出 | ||
定期 点検等 | アクセスログ収 集・解析 | 定期レポート 2回/年 | ログデータを収集し 解析結果を報告 |
更新データのバ ックアップ | バックアップ 週次:差分データ、月次:フルデータ | 更新データの取得 |
(3) システム稼働率、障害報告時間等について、数値表現によるサービス品質基準を協議の上、サービス提供開始日までにサービスレベル合意書(SLA)を締結すること。
第7章 運用支援要件
(運用支援要件)
第21条 受注者は、以下に示す運用支援要件を満たすものとする。
(1) 操作研修
ア 年1回以上の操作研修会や説明会を実施すること。
イ 操作研修では、システムの操作方法だけでなく、本業務の趣旨や運用方法など業務の効果を最大化するための研修となるよう創意工夫すること。
ウ アンケート結果やアクセス数を参考に、効果的な操作研修会の企画を検討し実施すること。
(2) xxx・xxxのアクセス数の月次集計に係る定期レポートを作成し報告すること。
(3) 人事異動時における職員ユーザの更新や機構改革時の組織編制に対する更新を行うこと。
(4) 本システムに関連する会議体への説明、資料準備支援を行うこと。
(5) その他、最適と考えられる運用支援を積極的に行うこと。
第8章 成果品
(成果品)
第22条 本業務の納入する成果品は下記のとおりとする。
(1) システム利用環境 一式
(2) | システム使用x | xx |
(3) | 住宅地図使用x | xx |
(4) | 各種システム操作マニュアル | 一式 |
(5) | 各種研修資料 | 一式 |
(6) | 打合せ記録簿 | 一式 |
(7) | 作業報告書 | 一式 |
(8) | その他本業務で発生した成果品 | 一式 |