Contract
建設工事請負契約等における契約保証に関する事務取扱要領
平成26年6月1日制 定平成28年4月1xx x平成29年1月20xx x平成30年10月1xx x
第1 趣旨
この要領は,建設工事執行規則(平成8年6月11日規則第39号)に定める建設工事請負契約(以下「請負契約」という。),測量・建設コンサルタント等業務発注事務処理要綱(平成11年4月1日制定)に基づき発注する業務委託契約(以下「業務委託契約」という。)及び地域維持業務委託事務処理要綱(平成26年6月1日制定)に基づき発注する業務委託契約(以下「地域維持業務委託契約」という。)に係る契約保証について必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
1 この要領において「工事」とは,県の発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第
2条第1項に規定する建設工事をいう。
2 この要領において「業務」とは,測量・建設コンサルタント等業務発注事務処理要綱第2条に規定する業務をいい,「地域維持業務」とは,地域維持業務委託事務処理要綱2(1)に規定する業務をいう。
3 この要領において「銀行等」とは,銀行又は県が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条
に規定する金融機関である銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,株式会社商工組合中央金庫,株式会社
日本政策投資銀行,信用協同組合,農業協同組合,水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合)をいう。
4 この要領において「金融機関等」とは,銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社)をいう。
5 この要領において「指定金融機関等」とは,指定金融機関又は株式会社ゆうちょ銀行を除く収納代理金融機関をいう。
第3 契約保証金の納付等
1 請負契約における契約の保証については金銭的保証を原則とし,県は,受注者に対して,請負代金額の10分の1(低入札価格調査制度適用工事において,調査基準価
格を下回る価格で入札をした者(以下「工事の低価格入札者」という。)については1 0分の3)以上の契約保証金の納付を求めることとする。ただし,次の(1)に掲げる担保の提供があった場合は,契約保証金の納付に代わる担保の提供があったものとして取扱うものとし,(2)に該当する場合は,契約保証金の納付を免除するものとする。
(1)契約保証金の納付に代わる担保が提供されたものとする場合ア 有価証券等(利付国債)の提供
イ 債務不履行により生じる損害金の支払いを保証する金融機関等の保証(以下
「金融機関等の保証」という。)
(2)契約保証金の納付が免除となる場合
ア 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(以下「公共工事履行保証証券による保証」という。)
イ 債務不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(以下
「履行保証保険契約の締結」という。)
2 受注者は,請負契約締結の際,次の表の左の欄に掲げる区分に応じて同xxの欄の書類等を提出しなければならない。なお,契約保証金の納付等は,一の契約において次表に掲げるいずれか一つの区分によるものとし,二つ以上の区分を同時に選択すること,複数の保険等を組み合わせることは認めない。
区分 | 提出書類等 |
契約保証金の納付 | ①納記 ②納入通知書交付後,指定金融機関等の領収印のある納入通知書(領収証書)の写し |
契約保証金に代わる担保としての有価証券等の提供 | 利付国債及び納記 |
金融機関等の保証 | 金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書又は保証証書 |
公共工事履行保証 証券による保証 | 保険会社が交付する公共工事履行保証証券 |
履行保証保険契約の締結 | 保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券 |
3 1の規定にかかわらず,請負対象設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が250万円以下の請負契約については,契約保証を要しないこととする。
4 3(1)により契約保証金を免除した請負契約について,増額変更により請負対象設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が250万円を超える場合は,軽微な設計変更で工期末に行われるものを除き,請負代金額の10分の1以上の契約保証金の納付を求めるものとする。
5 1の規定にかかわらず,役務的保証を必要とする場合には,xx割合の高い公共工事履行保証証券による保証を求める必要があるため,事前に十分な時間的余裕を持って本庁工事主管課に協議するものとする。
第4 周知方法
県は,受注者から契約保証金の納付等を求める場合は,入札公告,入札条件又は見積条件において納付方法等について明らかにするものとする。
第5 契約保証金の納付等に係る具体的な取扱い
1 請負契約締結時における取扱い
(1)契約保証金の取扱い
ア 納付する契約保証金の額は,請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分の3)以上でなければならない。
イ 受注者は,請負契約締結の際,納記(広島県会計規則(昭和39年規則第29号)別記様式第36号の4)(以下「納記」という。)を県に提出するものとする。
ウ 県は,納記の提出を受けた時は,納入通知書により受注者に契約保証金の納入の通知を行うものとする。
エ 受注者は,納入通知書により指定金融機関等に契約保証金を払込み,指定金融
機関等の領収印のある納入通知書(領収証書)の写しを県に提出するものとする。オ 県は,納入通知書(領収証書)に記載された金額が請負代金額の10分の1(工
事の低価格入札者については10分の3)以上であることを確認し,請負契約を締結するものとする。
カ 県は,納入通知書(領収証書)の写しを請負契約書と一緒に保管するものとする。
(2)契約保証金に代わる担保としての有価証券等の取扱い
ア 有価証券等は,利付国債に限るものとし,利付国債に記載されている総額が請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分の3)以上のものでなければならない。
イ 受注者は,利付国債を提供することを記した納記及び利付国債を県に提出するものとする。
ウ 県は,提出された納記により利付国債の受入れを行い,納記に領収印を押印して受注者に交付するとともに,領収証書(別記様式第1号)を作成し,受注者に交付するものとする。
エ 県は,利付国債に記載されている総額が請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分の3)以上であることを確認し,請負契約を締結するものとする。
オ 県は,領収証書(別記様式第1号)の写し及び領収印を押印後の納記の写しを請負契約書と一緒に保管するものとする。
(3)金融機関等の保証の取扱い
ア 金融機関等の保証は,保証金額が請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分の3)以上でなければならない。
イ 受注者は,金融機関等の保証書又は保証証書(以下「保証書」という。)を県に提出するものとする。
ウ イの書類は次の要件を満たすこと。
(ア) 名宛人が広島県知事(又は契約担当職員)であること。
(イ) 保証人が金融機関等であり,当該保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証委託者が受注者であること。
(エ) 保証債務の履行について,保証する旨の文言があること。
(オ) 保証債務の内容が,請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(カ) 保証に係る工事の工事名が請負契約書に記載の工事名と同一であること。 (キ) 保証金額が契約保証金額(請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者につ
いては10分の3))以上であること。
(ク) 保証期間が,工期を含むものであること。
(ケ) 保証債務履行の請求の有効期限が,保証期間経過後6か月以上確保されていること。
エ 県は,ウの要件を確認し,請負契約を締結するものとする。オ 県は,保証書を請負契約書と一緒に保管するものとする。
(4)公共工事履行保証証券(履行ボンド)の取扱い
ア 公共工事履行保証証券は,保証金額が請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分の3)以上でなければならない。
イ 受注者は,公共工事履行保証証券を県に提出するものとする。ウ イの書類は次の要件を満たすこと。
(ア) 債権者が広島県知事(又は契約担当職員)であること。
(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 債務者が受注者であること。
(エ) 公共工事用保証契約基本約款及び特約条項その他証券に記載したところにより保証債務を負担する旨の記載があること。
(オ) 主契約の内容としての工事名が請負契約書に記載の工事名と同一であること。 (カ) 保証金額が請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分の
3)以上であること。(請負契約書の契約保証金の欄には,「免除」と記載さ
れる。)
(キ) 保証期間が,工期を含むものであること。
エ 県は,ウの要件を確認し,請負契約を締結するものとする。
オ 県は,公共工事履行保証証券を請負契約書と一緒に保管するものとする。
(5)履行保証保険の取扱い
ア 履行保証保険は,保険金額が請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分の3)以上でなければならない。
イ 受注者は,履行保証保険に係る証券を県に提出するものとする。ウ イの書類は次の要件を満たすこと。
(ア) 被保険者が広島県知事(又は契約担当職員)であること。
(イ) 保険会社の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 保険契約者が受注者であること。
(エ) 履行保証保険の普通保険約款及び特約条項その他証券に記載したところ(定額てん補方式であること。)により保険契約を締結した旨の記載があること。 (オ) 契約の内容としての工事名が請負契約書に記載の工事名と同一であること。
(カ) 保険金額が請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分の
3)以上であること。(請負契約書の契約保証金の欄には,「免除」と記載される。)
(キ) 保険期間が,工期を含むものであること。
エ 県は,ウの要件を確認し,請負契約を締結するものとする。
オ 県は,公共工事履行保証証券を請負契約書と一緒に保管するものとする。
2 受注者の債務不履行による請負契約解除時の取扱い
県は,受注者が建設工事請負契約約款(以下「約款」という。)第43条第1項各号のいずれかに該当するときは,同項の規定に基づき速やかに請負契約を解除するものとする。ただし,契約上の工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがあるときは,約款第42条第1項の規定により損害金を徴収して工事を完成させても差し支えない。
(1)契約保証金の取扱いア 歳入の手続き
県は,受注者との請負契約を解除したときは,約款第43条第4項の規定により,契約保証金は違約金に充当することとし,歳入歳出外現金から歳入に振り替える
手続きを行うものとする。イ 不足がある場合の取扱い
県は,約款第43条第2項に規定する違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合には,別途,受注者からその超過額を徴収する手続きを行うものとする。
ウ 書類の保管
県は,歳入の決議に係る書類の写しを請負契約書と一緒に保管するものとする。
(2)契約保証金に代わる担保としての有価証券等の取扱い個別に建設産業課へ問い合わせることとする。
(3)金融機関等の保証の取扱い
ア 金融機関等への保証金の請求等
県は,受注者との請負契約を解除したときは,違約金の金額(ただし,保証金額が違約金の金額未満の場合は,保証金額)について歳入の手続きを行い,保証金(保険金)請求書(別記様式第2号),工事請負契約書の写し及び建設工事請負契約解除通知書(別記様式第3号)の写しと併せて金融機関等へ送付するものとする。
イ 不足の場合の取扱い
県は,約款第43条第2項に規定する違約金の金額が保証金額を超過している場合には,別途,受注者から超過額を徴収する手続きを行うものとする。
ウ 保証金(保険金)請求書等の写しの保管
県は,保証金(保険金)請求書(別記様式第2号)等歳入の決議に係る書類の写しを請負契約書と一緒に保管するものとする。
(4)公共工事履行保証証券の取扱いア 保険会社への保証金の請求等
県は,受注者との請負契約を解除したときは,違約金の金額(ただし,保証金額が違約金の金額未満の場合は,保証金額)について歳入の手続きを行い,保証金(保険金)請求書(別記様式第2号),工事請負契約書の写し,建設工事請負契約解除通知書(別記様式第3号)の写し及び公共工事履行保証証券と併せて保険会社へ送付するものとする。
イ 不足の場合の取扱い
県は,約款第43条第2項に規定する違約金の金額が保証金額を超過している場合には,別途,受注者から超過額を徴収する手続きを行うものとする。
ウ 保証金(保険金)請求書の写し及び公共工事履行保証証券の写しの保管
県は,保証金(保険金)請求書(別記様式第2号)の写し及び公共工事履行保
証証券の写し等歳入の決議に係る書類を請負契約書と一緒に保管するものとする。
(5)履行保証保険の取扱い
ア 保険会社への保険金の請求等
県は,請負契約を解除したときは,違約金の金額(ただし,保険金額が違約金の金額未満の場合は,保険金額)について歳入の手続きを行い,保証金(保険 金)請求書(別記様式第2号),建設工事請負契約解除通知書(別記様式第3
号)の写し及び履行保証保険に係る証券と併せて保険会社へ送付するものとする。
イ 不足の場合の取扱い
県は,約款第43条第2項に規定する違約金の金額が保証金額を超過している場合には,別途,受注者から超過額を徴収する手続きを行うものとする。
ウ 保証金(保険金)請求書の写し及び履行保証保険に係る証券の写しの保管
県は,保証金(保険金)請求書(別記様式第2号)の写し及び履行保証保険に係る証券の写し等歳入の決議に係る書類を請負契約書と一緒に保管するものとする。
3 工事完成時の取扱い
(1)契約保証金の取扱い ア 契約保証金の払戻し
県は,受注者から工事目的物の引渡しを受けた場合には,払戻請求書(別記様式第4号)を提出させるものとし,歳入歳出外現金払出しの手続きを行うものとする。
イ 書類の保管
県は,払戻請求書(別記様式第4号)の写しを請負契約書と一緒に保管するものとする。
(2)契約保証金に代わる担保としての有価証券等の取扱いア 利付国債の払戻し
県は,受注者から工事目的物の引渡しを受けた場合には,払戻請求書(別記様式第4号)を提出させるものとし,納記で払出しの手続きを行い,受注者に利付国債を返還するものとする。なお,受注者に利付国債を返還したときは,
納記下欄の領収(受領)書を受注者に記入・押印させ,提出させるものとする。イ 書類の保管
県は,利付国債の返還を承認する決裁をした書類(納記)の写しを請負契約書と一緒に保管するものとする。
(3)金融機関等の保証の取扱いア 銀行等への保証書の返還
県は,受注者から工事目的物の引渡しを受けた場合には,保証書(保証内容変更契約書がある場合は,保証内容変更契約書を含む。)を受注者を通して金融機関等に返還するものとする。なお,保証書を受注者に交付する際には,受注者から保証書に係る受領書(別記様式第5号)を提出させ,保証書の写しとともに請負契約書と一緒に保管するものとする。
イ 保証事業会社の保証証書の保管
保証事業会社の保証の場合においては,受注者から工事目的物の引渡しを受けた後も,保証証書(変更保証証書がある場合は,変更保証証書を含む。)を請負契約書と一緒に保管しておくものとする。
(4)公共工事履行保証証券及び履行保証保険の取扱い
県は,受注者から工事目的物の引渡しを受けた後も,公共工事履行保証証券あるいは履行保証保険に係る証券(異動承認書がある場合には,異動承認書を含 む。)を請負契約書と一緒に保管しておくものとする。
4 請負代金額の増額変更時の取扱い
県は,請負代金額の増額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末に行われるものは除く。)で,契約保証金の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては,保証金額,履行保証保険の場合にあっては,保険金額)が変更後の請負代金額の100分の5(工事の低価格入札者については,変更後の請負代金額の100分の 15)以下になるときは,受注者に対して契約保証金の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては,保証金額,履行保証保険の場合にあっては,保険金額)を変更後の請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分の3)以上になるよう増額変更を請求し,契約保証金の増額変更がなされたことを確認した上で,変更請負契約を締結するものとする。
(1)契約保証金の取扱い
ア 県は,契約保証金の金額の増額変更を行おうとする場合は,受注者に対して約款第4条第4項の規定に基づき契約保証金の増額分の納付を請求し,納記を提出させ,次の事項について誤りがないか確認するものとする。
(ア) 当該納記に記載された金額が,契約保証金の増額分の金額と同額であること。
(イ) 請負契約締結時に納められている契約保証金の金額と,契約保証金の増額分の金額の合計額が,変更後の請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分の3)以上であること。
イ 県は,納記の提出を受けた時は,納入通知書により受注者に契約保証金の増額分の納入の通知を行うものとする。
ウ 受注者は,納入通知書により指定金融機関等に契約保証金の増額分を払込み,指定金融機関等の領収印のある納入通知書(領収証書)の写しを県に提出する
ものとする。
エ 県は,増額分に係る納入通知書(領収証書)の写しを請負契約書と一緒に保管するものとする。
(2)契約保証金に代わる担保としての有価証券等の取扱い
ア 県は,受注者に対して約款第4条第4項の規定に基づき契約保証金の増額分に相当する金額の利付国債の提出を請求し,納記とともに提出させ,次の事項について誤りがないか確認するものとする。
(ア) 提出された国債が利付国債であること。
(イ) 利付国債に記載されている総額が納記に記載されている金額と同額である
こと。
(ウ) 請負契約締結時に納入された利付国債に記載されている総額と契約保証金の増額分に相当する金額として提出された利付国債に記載されている総額との合計額が変更後の請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については 10分の3)以上であること。
イ 県は,提出された納記により利付国債の受入を行い,納記に領収印を押印して受注者に交付するとともに,領収証書(別記様式第1号)を作成し,受注者に交付するものとする。
ウ 県は,領収証書(別記様式第1号)の写し及び領収印を押印後の納記の写しを請負契約書と一緒に保管するものとする。
(3)金融機関等の保証の取扱い ア 保証内容変更契約書の提出
県は,受注者に対して,保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に増額する旨の金融機関等が交付する保証内容変更契約書の提出を求めるものとする。
イ 保証内容変更契約書の確認及び変更請負契約
県は,受注者から保証内容変更契約書の提出を受けたときは,次に掲げる事項について誤りがないか確認のうえ,変更請負契約を締結するものとする。 (ア) 名宛人が広島県知事(又は契約担当職員)であること。
(イ) 保証人が保証書に記載された金融機関等であり,記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証金額を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る工事の工事名が請負契約書に記載の工事名と同一であること。 (オ) 変更後の保証金額が,変更後の契約保証金の金額以上であること。
ウ 保証内容変更契約書の保管
県は,保証内容変更契約書を請負契約書と一緒に保管するものとする。
(4)公共工事履行保証証券の取扱いア 異動承認書の提出
県は,受注者に対して保証金額を変更後の請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分の3)以上に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
イ 異動承認書の確認及び変更請負契約
県は,受注者から異動承認書の提出を受けたときは,次に掲げる事項について誤りがないか確認のうえ,変更請負契約を締結するものとする。
(ア) 債権者が広島県知事(又は契約担当職員)であること。
(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 債務者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 異動承認書の証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券番号と同一であること。
(カ) 増額後の保証金額が,変更後の請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分の3)以上であること。
(キ) 異動保証期間の始期が契約変更日以前であり,終期が変更請負契約書記載の工期の終期以後であること。
ウ 異動承認書の保管
県は,異動承認書を請負契約書と一緒に保管しておくものとする。
(5)履行保証保険の取扱い
ア 履行保証保険は,保険金額を変更後の請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分の3)以上に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
イ 異動承認書の確認及び変更請負契約
県は,受注者から異動承認書の提出を受けたときは,次に掲げる事項について誤りがないか確認のうえ,変更請負契約を締結するものとする。
(ア) 被保険者が広島県知事(又は契約担当職員)であること。
(イ) 保険会社の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 保険契約者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 異動承認書の証券番号が履行保証保険の締結に係る証券の証券番号と同一であること。
(カ) 増額後の保険金額が,変更後の請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分の3)以上であること。
(キ) 異動保険期間の始期が契約変更日以前であり,終期が変更請負契約書記載の工期の終期以後であること。
ウ 異動承認書の保管
県は,異動承認書を請負契約書と一緒に保管しておくものとする。
5 請負代金額の減額変更時の取扱い
県は,請負代金額の減額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末に行われる場合を除く。)で,受注者から契約保証金の金額を変更後の請負代金額の10分の
1(工事の低価格入札者については10分の3)の金額以上に保たれる範囲で減額してほしい旨の要求があり,特段の事情がないときは,契約保証金の金額を変更後の請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分の3)以上に保たれる範囲で受注者の欲する金額まで減額変更するものとする。
なお,履行保証保険の場合にあっては,保険金額の減額は行われないこととなって
いるので,保険金額の減額変更は行わないものとする。
(1)契約保証金の取扱いア 払戻請求書の提出
県は,契約保証金の金額の減額変更を行おうとする場合は,受注者に対して契約保証金の減額分につき払戻請求書(別記様式第4号)の提出を求めるものとする。
イ 払戻請求書の確認及び変更請負契約
県は,受注者から払戻請求書(別記様式第4号)の提出があったときは,当該払戻請求が契約保証金の金額を変更後の請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分の3)以上に保たれる範囲で減額変更するものであるか確認のうえ,変更請負契約を締結するものとする。
ウ 契約保証金の払戻し
県は,変更請負契約を締結したのち,歳入歳出外現金払出しの手続きを行う。なお,払戻請求書(別記様式第4号)の写しを請負契約書と一緒に保管してお
くものとする。
(2)契約保証金に代わる担保としての有価証券等の取扱い
この場合は,減額変更した請負契約に係る契約保証金以上の総額が記載された利付国債の提出を求め,請負契約締結時に提出された利付国債を返還するものとする。ただし,受注者が請負契約締結時に複数枚の利付国債を納めており,その内の一部の利付国債を返還することが適当であると認められるときは,下記オ
「利付国債の返還について」に示している事務処理のみを行うものとする。
ア 県は,納記及び減額変更した請負契約の契約保証金に代わる担保としての利付国債の提出を受けたときは,次に掲げる事項について誤りがないか確認するものとする。
(ア) 提出された国債が利付国債であること。
(イ) 利付国債に記載されている総額が,納記に記載されている額と同額であり,かつ,変更後の請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分 の3)以上であること。
イ 県は,提出された納記により利付国債の受入れを行い,納記に領収印を押印して受注者に交付するとともに,領収証書(別記様式第1号)を作成し,受注者に交付するものとする。
ウ 県は,利付国債に記載されている総額が変更後の請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分の3)以上であることを確認し,変更請負契約を締結するものとする。
エ 県は,領収証書(別記様式第1号)の写し及び領収印を押印後の納記の写しを請負契約書と一緒に保管するものとする。
オ 利付国債の返還について
県は,受注者から払戻請求書を提出させ,納記(請負契約締結時に利付国債を受け入れるときに作成したもの)で払出しの手続きを行い,受注者に利付国債を返還するものとする。なお,受注者に利付国債を返還したときは,納記下欄の領収(受領)書を受注者に記入・押印させ,提出させるものとし,利付国債の返還を承認する決裁をした書類(納記)の写しを請負契約書と一緒に保管するものとする。
(3)金融機関等の保証の取扱い
ア 保証契約内容変更承認書の交付
県は,保証金額の減額変更を行おうとするときは,変更請負契約を締結したのち,受注者に対して保証契約内容変更承認書(別記様式第6号)を交付し,1 4日以内に県に,保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に保つ範囲で減額変更する旨の金融機関等が交付する保証内容変更契約書を提出することを求めるものとする。
イ 保証内容変更契約書の確認
県は,受注者から保証内容変更契約書の提出を受けたときは,次に掲げる事項について誤りがないか確認のうえ,保証内容変更契約書を受理するものとする。
(ア) 名宛人が広島県知事(又は契約担当職員)であること。
(イ) 保証人が,保証書に記載された金融機関等であり,記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証金額を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る工事の工事名が請負契約書に記載の工事名と同一であること。 (オ) 変更後の保証金額が変更後の契約保証金の金額以上であること。
ウ 保証内容変更契約書の保管
県は,保証内容変更契約書を請負契約書と一緒に保管するものとする。
(4)公共工事履行保証証券の取扱い ア 保証契約内容変更承認書の交付
県は,保証金額の減額変更を行おうとするときは,変更請負契約を締結したのち,受注者に対して保証契約内容変更承認書(別記様式第6号)を交付し, 14日以内に県に,保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に保つ範囲で減額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
イ 異動承認書の確認
県は,受注者から異動承認書の提出を受けたときは,次に掲げる事項について誤りがないか確認のうえ,異動承認書を受理するものとする。
(ア) 債権者が広島県知事(又は契約担当職員)であること。
(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 債務者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 異動承認書の証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券番号と同一であること。
(カ) 減額後の保証金額が変更後の請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分の3)以上であること。
ウ 異動承認書の保管
県は,異動承認書を請負契約書と一緒に保管しておくものとする。
6 工期延長時の取扱い
県は,工期の延長を行おうとする場合で,保証期間が変更後の工期を含まないときは,保証期間を変更後の工期を含むように延長変更を求めるものとする。
ただし,西日本建設業保証株式会社が保証しているものについては,受注者が請負契約変更協議書の写し及び変更契約書の写しを併せて同社に提出することにより,保
証期間変更が機械的に認められ,変更保証証書の発行は省略する取扱いがされるため,県が受注者から変更保証証書の提出を受けることは不要とする。
(1)金融機関等の保証の取扱い ア 保証内容変更契約書の要求
県は,保証期間の延長変更を行おうとするときは,受注者に対し,保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の金融機関等が交付する保証内容変更契約書を提出することを求めるものとする。
イ 保証内容変更契約書の確認
県は,受注者から保証内容変更契約書の提出を受けたときは,次に掲げる事項について誤りがないか確認のうえ,変更請負契約を締結するものとする。 (ア) 名宛人が広島県知事(又は契約担当職員)であること。
(イ) 保証人が,保証書に記載された金融機関等であり,当該保証人の記名押印
(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 保証期間を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る工事の工事名が請負契約書に記載の工事名と同一であること。 (オ) 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
ウ 保証内容変更契約書の保管
県は,保証内容変更契約書を請負契約書と一緒に保管するものとする。
(2)公共工事履行保証証券の取扱いア 異動承認書の要求
県は,保証期間の延長変更を行おうとするときは,受注者に対し,保証期間
を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
イ 異動承認書の確認
県は,受注者から異動承認書の提出を受けたときは,次に掲げる事項について誤りがないか確認のうえ,変更請負契約を締結するものとする。
(ア) 債権者が広島県知事(又は契約担当職員)であること。
(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 債務者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 異動承認書の証券番号が公共工事履行保証証券の証券に係る証券番号と同一であること。
(カ) 異動後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。ウ 異動承認書の保管
県は,異動承認書を請負契約書と一緒に保管しておくものとする。
(3)履行保証保険の取扱い
ア 履行保証保険の場合,保険期間は工事が完成するまで存するので,変更手続きは行わないものとする。ただし,終期に関する特約条項が付帯されている履行保証保険にあっては,県は,受注者に対し,保険期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
イ 異動承認書の確認及び変更請負契約
県は,受注者から異動承認書の提出を受けたときは,次に掲げる事項について誤りがないか確認のうえ,変更請負契約を締結するものとする。
(ア) 被保険者が広島県知事(又は契約担当職員)であること。
(イ) 保険会社の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 保険契約者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 異動承認書の証券番号が履行保証保険の締結に係る証券の証券番号と同一であること。
(カ) 変更後の保険期間が変更後の工期を含むものであること。ウ 異動承認書の保管
県は,異動承認書を請負契約書と一緒に保管しておくものとする。
7 工期短縮時の取扱い
県は,工期の短縮を行おうとする場合で,受注者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮してほしい旨の要求があり,特段の事情がないときは,保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更するものとする。
(1)金融機関等の保証の取扱い
ア 保証契約内容変更承認書の交付
県は,保証期間の短縮変更を行おうとするときは,受注者に対して変更請負契約締結後,保証契約内容変更承認書(別記様式第6号)を交付し,14日以内に県に,保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の金融機関等が交付する保証内容変更契約書を提出することを求めるものとする。
イ 保証内容変更契約書の確認
県は,受注者から保証内容変更契約書の提出を受けたときは,次に掲げる事項について誤りがないか確認のうえ,保証内容変更契約書を受理するものとする。
(ア) 名宛人が広島県知事(又は契約担当職員)であること。
(イ) 保証人が,保証書に記載された金融機関等であり,当該保証人の記名押印
(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 保証期間を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る工事の工事名が請負契約書に記載の工事名と同一であること。 (オ) 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
ウ 保証内容変更契約書の保管
県は,保証内容変更契約書を請負契約書と一緒に保管するものとする。
(2)公共工事履行保証証券の取扱い ア 保証契約内容変更承認書の交付
県は,保証期間の短縮変更を行おうとするときは,変更請負契約を締結したのち,受注者に対して保証契約内容変更承認書(別記様式第6号)を交付し, 14日以内に県に,保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
イ 異動承認書の確認
県は,受注者から異動承認書の提出を受けたときは,次に掲げる事項について誤りがないか確認のうえ,異動承認書を受理するものとする。
(ア) 債権者が広島県知事(又は契約担当職員)であること。
(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 債務者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 異動承認書の証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券番号と同一であること。
(カ) 変更後の保証期間が変更後の工期を含むこと。ウ 異動承認書の保管
県は,異動承認書を請負契約書と一緒に保管しておくものとする。
(3)履行保証保険の取扱い
ア 履行保証保険の場合,保険期間の短縮は行われないものとなっているので,保険期間の短縮は行わないものとする。ただし,終期に関する特約条項が付帯されている履行保証保険にあっては,県は,変更請負契約締結ののち,受注者に対して保証契約内容変更承認書(別記様式第6号)を交付し,14日以内に県に,保険期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
イ 異動承認書の確認
県は,受注者から異動承認書の提出を受けたときは,次に掲げる事項について誤りがないか確認のうえ,異動承認書を受理するものとする。
(ア) 被保険者が広島県知事(又は契約担当職員)であること。
(イ) 保険会社の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 保険契約者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 異動承認書の証券番号が履行保証保険の締結に係る証券の証券番号と同一であること。
(カ) 変更後の保険期間が変更後の工期を含むものであること。ウ 異動承認書の保管
県は,異動承認書を請負契約書と一緒に保管しておくものとする。
8 履行遅滞時の取扱い
県は,履行遅滞が生じた場合において,約款第42条第1項の規定により損害金を徴収して,工期経過後相当期間内に工事を完成させようとするときは,保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更するものとする。
ただし,西日本建設業保証株式会社が保証しているものについては,県が工事完成見込期日を同社に通知することにより,保証期間変更が機械的に認められ,変更保証証書の発行は省略する取扱いがされるため,県が受注者から変更保証証書の提出を受けることは不要とする。
(1)金融機関等の保証の取扱いア 保証内容変更契約書の要求
県は,保証期間の延長変更を行おうとするときは,受注者に対し,保証期間が経過するまでに,保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長する旨の金融機関等が交付する保証内容変更契約書を提出することを求めるものとする。
イ 保証内容変更契約書の確認
県は,受注者から保証内容変更契約書の提出を受けたときは,次に掲げる事項について誤りがないか確認のうえ,保証内容変更契約書を受理するものとす
る。
(ア) 名宛人が広島県知事(又は契約担当職員)であること。
(イ) 保証人が,保証書に記載された金融機関等であり,当該保証人の記名押印
(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 保証期間を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る工事の工事名が請負契約書に記載の工事名と同一であること。 (オ) 変更後の保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれていること。
ウ 保証内容変更契約書の保管
県は,保証内容変更契約書を請負契約書と一緒に保管するものとする。
(2)公共工事履行保証証券の取扱いア 異動承認書の要求
県は,保証期間の延長変更を行おうとするときは,受注者に対し,保証期間が経過するまでに,保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
イ 異動承認書の確認
県は,受注者から異動承認書の提出を受けたときは,次に掲げる事項について誤りがないか確認のうえ,異動承認書を受理するものとする。
(ア) 債権者が広島県知事(又は契約担当職員)であること。
(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 債務者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 異動承認書の証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券番号と同一であること。
(カ) 異動後の保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれていること。ウ 異動承認書の保管
県は,異動承認書を請負契約書と一緒に保管しておくものとする。
(3)履行保証保険の取扱い
ア 履行保証保険の場合,保険期間は工事が完成するまで存するので,変更手続きは行わないものとする。ただし,終期に関する特約条項が付帯されている履行保証保険にあっては,県は,受注者に対し,保険期間が経過するまでに,保険期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保険期間を延長する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
イ 異動承認書の確認
県は,受注者から異動承認書の提出を受けたときは,次に掲げる事項について誤りがないか確認のうえ,異動承認書を受理するものとする。
(ア) 被保険者が広島県知事(又は契約担当職員)であること。
(イ) 保険会社の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 保険契約者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 異動承認書の証券番号が履行保証保険の締結に係る証券の証券番号と同一であること。
(カ) 異動後の保険期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれていること。ウ 異動承認書の保管
県は,異動承認書を請負契約書と一緒に保管しておくものとする。
第6 業務委託契約に係る契約保証の取扱いについて
1 契約保証金の納付等
業務委託契約における契約の保証については金銭的保証を原則とし,県は,受注者に 対して,業務委託料の10分の1以上の契約保証金の納付を求めることとする。ただし,次の(1)に掲げる担保の提供があった場合は,契約保証金の納付に代わる担保の提
供があったものとして取扱うものとし,(2)に該当する場合は,契約保証金の納付を免除するものとする。
(1)契約保証金の納付に代わる担保が提供されたものとする場合ア 有価証券等(利付国債)の提供
イ 金融機関等の保証
(2)契約保証金の納付が免除となる場合ア 公共工事履行保証証券による保証イ 履行保証保険契約の締結
2 適用対象外業務1の規定にかかわらず,請負対象設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が2,500万円未満の業務委託契約については,契約保証を要しないこととする。ただし,低入札価格調査制度適用業務において,調査基準価格を下回る価格で入札をした者を除く。3 変更契約時の取扱い
2により契約保証金を免除した業務委託契約について,増額変更により請負対象設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が2,500万円以上となる場合は,軽微な設計変更で履行期間末に行われるものを除き,業務委託料の10分の1以上の契約保証金の納付を求めるものとする。
4 その他
業務委託契約に係る契約保証について,この要綱中に規定のないものは,工事に関する取扱いを準用する。
第7 地域維持業務委託契約に係る契約保証の取扱いについて
1 契約保証金の納付等
地域維持業務委託契約における契約の保証については,原則要しないこととする。 ただし,低入札価格調査制度適用地域維持業務において,重点調査を経た落札者と契
約を締結する場合は,県は,受注者に対して,業務委託料の10分の1以上の契約保証金の納付を求めることとする。
契約の保証を要する場合において,次の(1)に掲げる担保の提供があった場合は,契約保証金の納付に代わる担保の提供があったものとして取扱うものとし,(2)に該当する場合は,契約保証金の納付を免除するものとする。
(1)契約保証金の納付に代わる担保が提供されたものとする場合ア 有価証券等(利付国債)の提供
イ 金融機関等の保証
(2)契約保証金の納付が免除となる場合ア 公共工事履行保証証券による保証イ 履行保証保険契約の締結
2 その他
地域維持業務委託契約に係る契約保証について,この要綱中に規定のないものは,工事に関する取扱いを準用する。
附 則
1 この要領は,平成26年6月1日から施行する。
2 この要領は,平成28年4月1日から施行する。
3 この要領は,平成29年1月20日から施行する。
4 この要領は,平成30年10月1日から施行する。
別記様式第1号( 約款第4 条関係)
領 収 証 書
平成 年 月 日
様
領収印
次のとおり契約担保として有価証券を受領しました。
券面額 ¥
( 契約年月日)
(契約名) 平成 年 月 日
有 価 証 券 の 内 訳
証券名称 | 回・記号・番号 | 利 歩 | 額 x | x 札 | 摘 要 | |
枚数 | 合 計 額 | |||||
別記様式第2号
保証金(保険金)請求書
平成 年 月 日
(金融機関等又は保険会社) 様
( 発 注 者 )
印
平成 年 月 日付けで受注者 と締結した建設工事請負(業務委託)契約( 工事(業務))
については,平成 年 月 日付けで解除しましたので,下記金額の支払いを請求します。
なお,支払方法等については,別途納入通知書を送付しますので,これに従ってください
記
請 求 金 額 金 円
証 券 番 号
別記様式第3号(工事請負契約の場合)
建設工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日
( 受 注 者 ) 様
広 島 x x 事
x000-0000xxxxxxx00-00
○ ○ 課
平成 年 月 日付けで貴社と請負契約を締結した下記工事について, 貴社が建設工事請負契約約款第43条第1項第○号に該当すると認めたので,当該規定により当該請負契約を解除します。
記
1 | 工 事 名 | ||||
2 | 請負代金額 | ||||
3 | 工 期 | 自 xx x 平成 | 年年 | 月月 | 日日 |
別記様式第3号(業務委託契約の場合)
業務委託契約解除通知書
平成 年 月 日
( 受 注 者 ) 様
( 発 注 者 )
平成 年 月 日付けで貴社と委託契約を締結した下記業務について,貴社が土木設計業務等委託契約約款第42条第1項○号に該当すると認めたので,当該規定により当該委託契約を解除します。
記
1 | 業 務 名 | ||||
2 | 委託代金額 | ||||
3 | 履行期 間 | 自 xx x 平成 | 年年 | 月月 | 日日 |
別記様式第3号(地域維持業務委託契約の場合)
業務委託契約解除通知書
平成 年 月 日
( 受 注 者 ) 様
( 発 注 者 )
平成 年 月 日付けで貴社と委託契約を締結した下記業務について,貴社が契約 約款第○条第○項○号に該当すると認めたので,当該規定により当該委託契約を解除します。
記
1 | 業 務 名 | ||||
2 | 委託代金額 | ||||
3 | 履行期 間 | 自 xx x 平成 | 年年 | 月月 | 日日 |
別記様式第4号(約款第4条関係)
払 戻 請 求 書
平成 年 月 日
( 発 注 者 ) 様
受注者 住所
氏名 印
¥ 注1
(券面額 ¥ )注2
注3 注3
ただし, の
入札 保証金
契約 担 保
として
有 価 証 券 の 内 訳 注4
証券名称 | 回・記号・番号 | 利歩 | 額面 | 利札 | 摘要 | |
枚数 | 合計額 | |||||
振 | 込 | 先 | 預 | x | x | 座 注5 | ||
金融機関名( | ) | 店舗名( | ) | |||||
口座名義( | ) | |||||||
預金種目( | □ 普通 | □ 当座 | □ その他( | ) | ) | |||
口座番号( | ) |
注1:現金で納めている場合にその額を記載すること。
注2:有価証券で納めている場合に券面額を記載すること。注3:不要文字を消去すること。
注4:有価証券で納めている場合に内訳を記載すること。
注5:現金で納めている場合に,振込先口座を記載すること。
別記様式第5 号( 約款第4 条関係)
保証書に係る領収書
平成 年 月 日
( 発 注 者 ) 様
受注者 住所
氏名 印
貴職より下記工事( 業務) に係る保証書( 変更契約書がある場合には変更契約書を含む。)を領収したので, 銀行等に返還すること及び今後, 保証書の滅失, き損等につき一切の責任を負うことを約します。
記
1 | 工事(業務)名 | |||
2 | 請負(委託)代金額 | |||
3 | 工期(履行期間)自 xx x 平成 | 年年 | 月月 | 日日 |
別記様式第6号
保証契約内容変更承認書
平成 年 月 日
(金融機関等又は保険会社名) 様
( 発 注 者 )
印
下記保証契約の内容変更について承認する。
記
1 変更する保証契約の内容
(1) 証券番号
(2) 保証委託者(債務者)名
(3) 工事(業務)名
2 保証契約内容変更の承認事項(該当の箇所の□にレを記入する。)
□ 保証金額の減額 | 〈 | 減額前の保証金額 | 円 | 〉 | |||
〈 | 減額後の保証金額 | 円 | 〉 | ||||
□ 保証期間の短縮 | 〈 | 短縮前の保証期間の終期 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 〉 |
〈 | 短縮後の保証期間の終期 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 〉 | |
□ その他 | |||||||
( | ) |