Contract
豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書
豊橋市長( 以下「 市長」という。) と愛知県豊橋警察署長( 以下「警察署長」という 。)は 、豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団の排除を徹底するため 、相互 の連絡協議体制の確立に関し 、下 記のとおり合意する。
記
1 定義
この合意書において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1 ) 事務又は事業 豊橋市が行う次に掲げる事務又は事業をいう。 ア 建設工事、 設計・ 測量・ 建設コンサルタント、 物件の製造請負
又は買入れ、役務の提供等の調達契約イ 物品の売払い
ウ 公有財産の売払い又は貸付けの契約エ 貸付金の貸付契約
オ 補助金、交付金等の交付カ 許認可、登録
キ 地方自治法( 昭和22 年法律第67 号)第244 条の2 の規定に基づく公の施設の指定管理者の指定
ク 市営住宅の入居契約又は同居の承認
ケ その他暴力団に利益を与えるおそれがある事務又は事業 (2 ) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3 ) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成
3 年法律第77 号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。
(4 ) 排除措置 事務又は事業が暴力団に利益を与えないために執る次に掲げる措置をいう。
ア 競争入札への参加資格を有する者に対する指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置
イ 申請等を拒否し、 許可等を取り消し、 契約等を解約するなどにより事務又は事業の相手方としない措置
ウ 補助金、 交付金若しくは貸付金を返還させ、 又は違約利息若しくは損害賠償等を求める措置
エ 公の施設の指定管理者の指定を行わず、 又は指定を取り消す措置
オ 市営住宅の入居の契約を行わず、 同居の承認を行わず、 明渡しを請求するなどの措置
カ その他暴力団を排除するために有効な措置
2 規程の整備等
市長は、 事務又は事業から暴力団を排除するために、 次の措置を講ずるものとする。
(1 ) 事務又は事業に関する事項を定めた条例、規則 、要綱、募集要 項、申請書、契約書の類( 以下「規程」という 。) に排除措置の内容及び排除措置の対象となる法人等( 以下「 排除措置対象法人等」とい う 。)の要件を明確に定める措置
(2) 必要に応じ、 事務又は事業の相手方から排除措置対象法人等でない旨の誓約書を徴する措置
3 情報交換
(1 ) 市長は、 事務又は事業の相手方又は相手方になろうとする法人等が排除措置対象法人等に該当するか否かについて 、警 察署長に対し、規程( 2 の(2 )に規定する誓約書が排除措置の内容及び排除措置対象法人等の要件の根拠となる場合は、その写しを含む 。)を添付 した照会書( 様式第1 ) により照会することができるものとする。
(2 ) 警察署長は、( 1)の照会を受けたときは、愛知県警察本部長が示す暴力団の排除のための部外への情報提供に関する事項を定めた要領に従い、 市長に対し、 速やかに回答書( 様式第2 ) により回答するものとする。
(3 ) 警察署長は、( 2)の回答のほか、事務又は事業の相手方が排除措置対象法人等に該当すると認めるときは、 市長に対し、 速やかに通報書( 様式第3 ) により通報するものとする。
4 排除措置の結果の通知
(1 ) 市長は、 3 の(2) の回答又は3 の(3) の通報により事務又は事業の相手方が排除措置対象法人等であることを認めたときは、 排除措置の状況を、 警察署長に対し、 通知書( 様式第4 ) により通知するものとする。 この場合において、 排除措置を講じたことを疎明する資料があれば、その写しを通知書に添付の上通知するものとする。
(2 ) 警察署長は、 市長が講ずる排除措置に関し必要な助言をすることができる。
5 事務又は事業に係る妨害又は不当要求の際の措置
市長は、 事務又は事業の相手方となる法人等から、 当該事務又は事業の実施に関し、 妨害( 不法な行為等で、 事務又は事業の実施の障害となるものをいう。以下同じ 。)又 は不当要求( 金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、 又はその要求の方法、 態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう 。)( 以下「妨害等」という 。) を受けた旨の申出があった場合は、 当該法人等に対して警察へ被害届を提出するよう指導するとともに、 警察署長に指導を行った旨を通知するものとする。
6 支援・ 協力体制
(1 ) 市長は、 排除措置の相手方となる法人等からの妨害等が予想されるときは、 警察署長に対し、 警察官の派遣その他の支援を要請することができるものとする。
(2 ) 警察署長は 、市長が 排除措置を講ずる際又は排除措置を講じた後、当該排除措置の相手方となる法人等からの妨害等、 不服申立等の紛議が生じたときは、積極的に支援し、及び協力するものとする。
7 情報管理
市長及び警察署長は、 この合意書の規定に基づき取得した個人情報については、 適正に管理し、 排除措置以外の目的に使用しないものとする。
8 その他
(1 ) 特定の事務又は事業からの暴力団の排除に関し、 提供することができる暴力団情報の内容及びその手続が法令、 別に締結している合意書等に定められている場合は、 この合意書の規定は適用せず、 当該法令、合意書等の定めるところによる。
(2 ) この合意書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度協議の上、決定するものとする。
(3 ) この合意書は、平成26 年4 月1 日から効力を発する。
(4 ) 平成 20 年5 月 26 日付け「 豊橋市営住宅等における暴力団員の排除に関する覚書 」( 以下「 旧覚書」 という 。) 及び平成 23 年3 月 30 日付け「 豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」
( 以下「旧合意書」という。) は、平成26 年4 月1 日限り、その効力を失う。 ただし、 警察署長は、 この合意書の実施の際現に旧覚書の照会書( 様式第1 号) 又は旧合意書の照会書( 様式第1 ) により照会を受けている場合は、 それぞれ旧覚書の回答書( 様式第2 号) 又は旧合意書の回答書( 様式第2 ) により回答するものとする。
上記事項の合意の証として本書2 通を作成し、 当事者各1 通を保有するものとする。
平成26 年3 月26 日
豊 橋 市 長 xx xx 印愛知県豊橋警察署長 xx xx 印
様式第1
文 書 番 号年 月 日
愛知県豊橋警察署長 様
印
豊橋市長
x 会 書
豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書に基づき、下記の者が排除措置の対象となる法人等に該当するか否かについて照会 します。
記
法 人 等 の 商 号又 は 名 称 | |||||||
所 | 在 | 地 | |||||
役 | 職 | 名 | フリガナ氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 |
対事事 | 象 と な務 又業 の 名 | るは称 |
部( 局) 課( 室)担当:
( 内線)
備考1 必要に応じて別紙に記載することができる。備考2 規程を添付すること。
様式第2
文 書 番 号年 月 日
豊橋市長 様
印
愛知県豊橋警察署長
回 答 書
年 月 日付け( 文書番号) で照会のあった件については、 下記のとおり回答します。
記
法又 | 人 | 等 の は 名 | 商 | 号称 | ||
所 | 在 | 地 | ||||
法 人 そ の 他 の 団 体の 代 表 者 等 ( 個人で事務事業の相手方となる場合は氏 名 ・ 生 年 月 日 ) | ||||||
回 | 答 | 事 | 項 | ぉ 上記の者は、 に該当 する。 ぉ その他の者については、 排除措置の対象となる法人等に該当しない。 ぉ いずれの対象者も排除措置の対象となる法人等に該当しない。 ぉ 別紙に記載。 | ||
備 | 考 |
様式第3
豊橋市長 様
文 書 番 号年 月 日
印
愛知県豊橋警察署長
通 報 書
豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書に基づき、下記の者が、排除措置の対象となる法人等に該当するので通報します。
記
法 人 等 の 商 号又 は 名 称 | |
所 在 地 | |
法 人 そ の 他 の 団 体の 代 表 者 等 ( 個 人 で 事 務 事 業 の 相手 方 と な っ て い る 場 合は 氏 名 ・ 生 年 月 日 等 ) | |
排 除 措 置 対 象 法 人 等と 認 め る 理 由 | |
備 考 |
備考 必要に応じて別紙に記載できる。
様式第4
文 書 番 号年 月 日
愛知県豊橋警察署長 様
印
豊橋市長
通 知 書
年 月 日付け( 文書番号) の回答・ 通報にかかる措置の状況は、下記のとおりです。
記
法又 | 人 等 の 商は 名 | 号称 | |
所 | 在 | 地 | |
法 人 そ の 他 の 団 体の 代 表 者 等 ( 個人で事務事業の相手方 と な っ て い た 場 合 は氏 名 ・ 生 年 月 日 等 ) | |||
対 象 と な る事 務 又 は 事 業 の 名 称 | |||
排 | 除 措 置 の 内 | 容 | |
排年 | 除 措 置 を 講 じ月 | た日 | |
備 | 考 |
備考1 必要に応じて別紙に記載できる。
備考2 排除措置を講じたことを疎明する資料があれば、 その写しを添付すること。