Contract
甲佐町スタートアップ企業等応援施設(仮称)整備事業
第1 総則
1.本資料の位置づけ
甲佐町スタートアップ企業等応援施設(仮称)整備事業設計・施工一括発注公募型プロポーザル仕様書(以下「仕様書」という。)は、本事業において、町が受注者に求める基本条件を示したものであり、同等以上の提案を妨げるものではない。
2.本事業の目的
本事業は、別途開催している「xxxx⼼市街地活性化プロジェクト会議」による意⾒を反映することを前提として、観光情報・企業情報等の情報収集及び発信ができる機能を有するなど、本町中⼼市街地の拠点となる施設を整備するものとする。
3.本事業の基本コンセプト
本事業の基本コンセプトは下記のとおりとするが、下記以外の提案を妨げるものではない。
◆ 法人、個人等(起業間もない法人または個人含む)が起業等をするための施設整備
◆ 入居法人や個人などが自らの技術等の向上を資する目的として活用する場となる施設整備
◆ 新たな雇用の創出ができる役割を担い、地域の新たな人材を創出する場となる施設整備
◆ 地元の経済活動を促進するためのコミニュニケーション等が図れる場としての施設整備
4.施設整備の基本方針
施設整備の基本方針は下記のとおりとするが、下記以外の提案を妨げるものではない。
◆骨格内容
県内外のオフィス系企業の誘致、地場産業の振興など、多様な人材の多様な仕事・コミュニティーのニーズを受け入れるように、レンタルオフィス等を整備し、快適で仕事がしやすい空間及び地域住⺠が気軽に⽴ち寄れる空間を創出する。
◆詳細内容
(1)県内外の法人、個人事業者、団体等が町内で活動し易くかつ魅⼒のある空間を提供する。
(2)町内の観光情報・企業情報等の収集窓口の一元化(発信も含む)ができる空間を提供する。
(3)法人、個人等の施設利用者のマッチングができる場として利用し易い空間を提供する。
(4)入居企業及び地元企業等のリクルートの場として利用し易い空間を提供する。
(5)地元の小学生・中学生・高校生が自らのスキルを高めるための場として、また、将来地元で働くために必要なコミュニティー・情報収集等を得ることができる空間を提供する。
5.受注者の業務概要
(1)設計業務
① 施設の設計
② 施設の整備に必要な各種調査
調査においては、別途開催中の「xxxx⼼市街地活性化プロジェクト会議」による意
⾒を反映すること。
③ 施設の整備に必要な許認可及び建築確認検査等の手続き(関係機関との協議及び申請等の手続き)
➃ その他本事業を実施する上で必要な関連業務
(2)工事監理業務
① 工事の施工監理
② 施設の整備に必要な許認可及び建築確認検査等の手続き(関係機関との協議及び申請等の手続き)
③ その他本事業を実施する上で必要な関連業務
(3)建設工事
① 施設の建設工事の施工
② 外構整備等
③ 近隣対策・対応
➃ 施設の整備に必要な許認可及び建築確認検査等の手続き(関係機関との協議及び申請等の手続き)
⑤ その他本事業を実施する上で必要な関連業務
※各オフィス・供用スペース等の備え付け備品は本工事(外構工事)に含むが、什器・備え付け以外の備品の調達については本工事に含まない。
(4)設計及び施工に関する経費の算出
① 設計及び施工に関する経費については⺠間での取引、相場を勘案して経費の算出を⾏う
② 施工単価が無い経費に関しては、必ず2〜3社程度の⾒積を参照として算出を⾏う
第2 計画に関する条件
1. 事業予定地条件
項 目 | x x | |||
整備場所事業名称 | xxxxxxx000xx0、134番地1、134番地2、135番地、136番地3甲佐町スタートアップ企業等応援施設(仮称)整備事業 | |||
整備工期 | 契約締結⽇から令和7年3月14⽇ | |||
打合せ回数 | 月2回を想定(月初め、月末など) ※業務の進捗により、回数等については調整することとする。 | |||
施設規模 | 施設 | 規模 | 施設 | 規模 |
貸しテナント | 6棟 | バルコニー | 適宜 | |
総合案内 | 1棟 | |||
トイレ | 1棟 | |||
オープンスペース | 適宜 | |||
階段 | 適宜 | |||
廊下 | 適宜 | |||
テナント規格等 | コンテナハウス︓20Ft(L6.1m、W2.4m、H2.6m) コンテナハウス︓40Ft(L12.2m、W2.4m、H2.6m) ※使用内訳は企画提案による。 | |||
上水道・浄化槽 | 甲佐町環境衛生課 | |||
電気 | 株式会社xxx⼒ | |||
ガス | LPガス | |||
消防設備・警備 | 上益城消防本部 |
※ 本事業における整備対象施設の現況及びその周辺インフラ整備状況に関しては、添付資料を参照すること。
※ 給排水及び電気配管は各テナントまで施工するものとする。水道及び電気の引き込みはxx側から⾏うものとする。
2.遵守すべき法制度等
本事業の実施に当たっては、地方自治法のほか、以下に掲げる関連の各種法令(施⾏令及び施⾏規則等も含む。)を遵守するとともに、要綱・各種基準(最新版)については適宜参考にすること。なお、記載のない各種関連法令等についても適宜参考にすること。 なお、本施設の整備に関して特に留意すべき関係法令等は次のとおり。
建築基準法 / 消防法 /水道法 / 水質汚濁防止法 /道路法 / 騒音規制法 /
建築士法 / 建設業法 / 下請代⾦⽀払遅延等防止法 /個人情報保護法 / その他関連する法令等
第3 整備対象施設の要求水準等
1.土地の概要
(1)整 備 x x 511.94㎡
2.施設の概要
(1)整 備 規 模 第2計画に関する条件 1.事業予定地条件 施設規模による
(2)構 造 種 別 建物の構造及び階数は、コンテナハウスをベースとして2階建を想定しているが、建物の配置については事業者の提案による
(3)施 設 用 途 レンタルオフィス/供用スペース/総合案内所
(4)付 帯 設 備 男⼥トイレ/給湯室(各オフィスに1箇所)
(5)電 気 設 備 施設内コンセント 10か所程度/什器接続コンセント 10か所程度
(6)空 調 設 備 必須。ただし、規模等については提案内容及び協議による
(7)そ の 他 提案内容の施設利便性が高いと思われる内容に応じ採用する
3. 仕様書要件の等の変更
(1)仕様書要件等の変更について
① 本町による変更
本町は工期中に次の事由により仕様書要件等の⾒直し、その変更を⾏うことがある。
ア 「xxxx⼼市街地活性化計画」策定プロジェクト内で提案された意⾒を反映するなど、プロジェクト会議の内容により必要が生じたとき。
イ 法令等の変更により業務内容が著しく変更されるとき。
ウ 災害、事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき、又は業務内容が著しく変更したとき。エ 本町の事由により業務内容の変更が必要なとき。
オ その他、業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
② 施設管理者との協議による変更
甲佐町スタートアップ企業等応援施設(仮称)の管理事業者は、⺠間事業者を想定しており設計及び施工中に今後の運営に配慮し変更を⾏うことがある。ただし、その際には、町及び受注者、管理者の3者協議にて合意形成が図られる必要がある。
③ その他の変更
仕様書要件等の⾒直しに当たっては、本町は事前に受注者に連絡する。⾒直しに伴って仕様書要件等が変更されるときは、これに必要な契約変更を⾏う。
第4 設計業務に係る要求水準等
1.設計業務要求水準
(1)設計業務総則
① 業務の対象範囲
設計者は、提案書類、設計業務委託契約書、仕様書等に基づいて、設計者の責任において設計業務を⾏うこと。
ア 設計者は、設計業務の内容について本町と協議し、業務の目的を達成すること。イ 設計者は、業務の進捗状況に応じ、本町に対して定期的に報告を⾏うこと。
ウ 設計者は、各種申請等の手続きに関係する関係機関との協議内容を本町に報告するとともに、各種許認可等の書類を本町に提出すること。
エ 図面、工事費内訳書等の用紙、縮尺表現方法、タイトル及び整理方法は、本町の指示を受 けること。また、図面は、工事ごとに順序よく整理統合して作成し、各々一連の整理番号を付けること。
オ 本町が議会や町⺠等(近隣住⺠も含む)に向けて設計内容に関する説明を⾏う場合や補助⾦の申請を⾏う場合等、本町の要請に応じて説明用資料を作成し、必要に応じて説明に関する協⼒を⾏うこと。
② 関係官公署との協議
設計者は、関係官公署と協議し、その指導等に従うこと。
③ 調査職員
調査職員とは、本町より調査職員として指名された本町職員をいう。
➃ 設計体制と管理技術者の設置・進捗管理
設計者は、設計業務の管理技術者を配置し、組織体制と合わせて設計着手前に以下の書類をもって本町に通知すること。また、設計業務の進捗管理については、設計者の責任において実施すること。
ア 設計業務着手届
イ 管理技術者届(設計経歴書を添付のこと)ウ 担当技術者・協⼒技術者届
⑤ 設計計画書及び設計業務完了届の提出
設計者は、現場確認等の事前調査を⾏ったうえで、設計着手前に詳細工程表を含む設計計画書を作成し、本町に提出して承諾を得ること。なお、設計業務が完了したときは、設計業務完了届を提出すること。
⑥ 設計に係る書類の提出
設計完了時に以下の図書を提出すること。本町は内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求も含む)を通知する。
また、提出図書はデジタルデータ(CAD、Word、Excel、PDF等)も提出すること。なお、提出
時の体裁等については、別途本町が指示を⾏う。ア 意匠設計図(A3版) 1部
イ 設備設計図・計算書 1部
ウ 什器・備品リスト・カタログ (遊具含む) 各1部エ 什器・備品配置計画図 1部
オ パース(外観・内観・鳥瞰)(A3版) 1部カ 工事費積算内訳書・積算数量調書 各1部 キ その他必要図書 一式
⑦ 設計業務に係る留意事項
ア 本町は、設計者に設計の検討内容について、必要に応じて随時確認することができるものとする。なお、設計者は、作成する設計図書及びそれに係る資料並びに本町から提供を受けた関連資料を当該業務に携わる者以外に漏らしてはならない。
イ 備え付け備品の調達については本工事に含む。
ウ 什器・備え付け以外の備品の調達については、本工事に含まないが、必要となる什器・備品の提案は、設計業務に含まれる。
(2)事前調査業務
設計者が、本町の協⼒を必要とする場合、本町は資料の提出、その他について協⼒する。
(3)設計業務
① 設計上の留意事項
分野 | 項目 | 概要 |
社会性 | 地域性・景観形成 | □本施設は、利用者の年代,業種,性別など多様な人々に利用され、オフィスとしての空間を持ちつつ自由で広々とした空間となるデザインとするように工夫を⾏う。 |
環境保全 | 環境負荷低減 | □施設のライフサイクルにわたって発生する廃棄物が削減され、適正使用・適正処理が図られること。 |
周辺環境保全 | □施設建設や、建物・設備等による騒音・振動の抑制など、周辺環境へ及ぼす負の影響が低減されること。 |
安全性 | 防災 | □緊急時においてもスムーズに避難できるよう、適正な動線計画とすること。 □施設の地震災害及び二次災害に対して、構造体、建築非構造部材、建築設備等の安全性が確保されること。 □火災に対して、人命、財産・情報における耐火、初期火災の拡大防止及び火災時の避難の安全が 確保されること。 |
防犯 | □外部からの侵入防止や犯罪等の発生防止が図られ、利用者のプライバシー、セキュリティが確保されること。 | |
機能性 | 利便性 | □諸xxについては、維持管理・運営を効率的かつ効果的に⾏うことができるように配置すること。 □可動部や操作部の安全性が確保されること。 □オフィス利用と供用利用ができる多様な機能を有するように整備すること。 □供用スペースを設け整備すること。 □利用者同士間で迷惑がかからないように、商談・交渉・協議等が⾏えるスペースを設けるよう整備すること。 |
ユニバーサルデザイン | □すべての利用者ができる限り円滑かつ快適に施設を利用できること。 | |
室内環境 | □用途に応じた各種騒音への対策や遮音性など必要となる音環境が確保されること。 | |
□用途に応じた照度の確保や照明制御、自然採光など必要となる光環境が確保されること。 □用途に応じた換気や空気清浄度の確保など必 要となる空気環境を確保できること。 | ||
情報化対応 | □必要な通信機能等に対応した情報処理機能が確保されること。 □フロアー全体でWi‐Fi等施設利用者がインターネットを利用できる環境を確保されること。 □デジタルサイネージを活用した当該施設のPR及 び観光情報等の情報発信機能が確保されること。 |
経済性 | 耐用性 | □メンテナンスの創意工夫を図りつつ、適切な修 繕、更新等を前提に、機能の合理性が確保されること。 □社会的状況の変化等による施設の用途、機能等の変更に柔軟に対応できるフレキシビリティを確保すること。 □ランニングコストを考慮し、極⼒運営者の負担が 軽減されるよう配慮すること。 |
② 本施設の設計条件ア 施設計画
施設、外構に関する仕様書要件と利用する対象と人数は以下のとおりである。ただし、利用人数は目安であり、事業者の提案による。 なお、各部屋、各コーナーの目的を確保しつつ、間取り等を工夫し利用しやすい効率的な配置とする。
(a)事業エリア施設
エリア | 仕様書要件事項 |
レンタルスペース | ・⻑期契約する法人、個人事業者、団体等が専用で使用するスペース ・全体における最大利用人数︓15名程度を想定 ・全体における最大箇所(部屋)数︓5か所程度を想定 ・電気設備︓提案に準ずる ※原則提案に準ずる。ただし、個所数・デザイン・什器・電気設備等については、「中⼼市街地活性プロジェクト会議」による意⾒を踏まえ発注者と協議することとする。 |
供用スペース | ・不特定多数が利用できるスペースで、オープンフロアーとしても利用できるスペース(利用者が軽⾷等をとれるスペース含む) ・個所数︓適宜(同時に3名程度が利用できる) ・利用人数︓12名程度 ・電気設備︓提案に準ずる ※イメージとしては、別添パース図参照。 ※ 原則提案に準ずる。ただし、個所数・デザイン・什器・電気設備等については、「中⼼市街地活性プロジェクト会議」による意⾒を踏まえ発注者と協議することとする。 |
トイレ | 男⼥別々の便所を設置し、機能性・衛生面を⼗分考慮し、管理しやすい構造とする。 男⼦トイレ︓大1基、小2基、洗面台2基 ⼥⼦トイレ︓大2基、洗面台2基電気設備︓提案に準ずる ※ 原則提案に準ずる。ただし、個所数・デザイン・什器・電気設備等については、「中⼼市街地活性プロジェクト会議」による意⾒を踏まえ発注者と協 議することとする。 |
総合案内所 | 利用者の受付・管理等を⾏う事務室としてのスペース個所数︓1か所 利用人数︓3名程度 電気設備︓提案に準ずる什器 ︓提案に準ずる ※ 原則提案に準ずる。ただし、個所数・デザイン・什器・電気設備等用途については、「中⼼市街地活性化プロジェクト会議」によ る意⾒を踏まえ発注者と協議することとする。 |
③ 建築計画
ア 平面・動線計画
(ア) 諸室の特性を把握し、機能性、安全性、利便性に配慮した平面計画とする。
(イ) 本施設内動線はすべての利用者が安全で円滑に移動できるよう配慮する。⽇常から分かりやすい動線とし、緊急時の避難等がスムーズに⾏えるよう、⼗分に配慮する。
(ゥ) 利用形態を踏まえ、必要に応じ適切な仕様の昇降設備を計画する。イ 階層・断面計画
(ア) 快適性や合理性を備えた断面計画とする。ウ 外観・⽴面計画
(ア) 甲佐町スタートアップ企業等応援施設(仮称)として「中⼼市街地の拠点となる施設」であることを踏まえ、開放的で利用しやすい景観形成に配慮した外観計画とする。
(イ) 周辺環境に配慮し、凹凸の変化や色彩・素材の変化、開口部の大きxx位置など、ボリュームデザインの工夫を⾏う。
(ウ) 外観は、飽きのこないデザインとなるよう工夫し、周辺環境に溶け込むような計画となるよう配慮する。
エ 内装計画
(ア) 内装仕上は、素材感や色あいの工夫など、空間特性にふさわしい計画とし、場所に応じて居
⼼地のよい雰囲気・イメージづくりに努める。
(イ) 仕上材は、各機能、諸xxの用途、特性や使用頻度等に応じた計画とし、美観や維持管
理面に配慮した適切な材料を選定する。
(ウ) 人が触れる範囲の仕上材については特に留意し、傷や凹みのしにくい材料や、傷みが気にならないような材料選定、定期的な修繕のしやすい汎用性のある材料を用いるなどの配慮を⾏ う。
(エ) 使用材料は、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物などの化学物質を含むものを避け、環境面や改修時への対応にも配慮する。
(オ) 廊下、階段等の床材には、スリップ防止等の安全配慮を⾏う。オ サイン計画
(ア) サイン計画全般として、分かりやすさ(ユニバーサルデザイン)及びデザイン等に配慮した計画とする。
(イ) 室名サインについては、増設や取替えができるよう配慮する。
(ウ) 施設内における諸室やトイレ等へと利用者を案内する誘導サインを、⽞関ホールや廊下等に設置する。
カ ユニバーサルデザイン
(ア) 各室の扉は各エリアの機能に⽀障のない範囲で引⼾を採用するなど、誰もが利用しやすいものとする。
(イ) ガラス壁面などの場合には、衝突防止など安全への配慮を⼗分に⾏うこと。
(ウ) 災害などの緊急避難時に、障害がある人にも情報表示で誘導できる措置を⾏う。ク ライフサイクルコストの低減
(ア) 施設を建設するイニシャルコストだけでなく、維持管理費を含めたランニングコストも考慮し、トータルでライフサイクルコストの低減を図れる計画とする 。
(イ) 設備更新の搬入経路の確保を⾏うなど建築及び設備の更新、修繕を容易に⾏える計画とする。
(ウ) 再生可能エネルギーの活用や省エネルギー機器の採用などにより、維持管理費の節減を考慮する。
(エ) 利用者が利用するスペースにある器具類等は、⼗分な破損防止対策を⾏ったうえで、交換が容易な仕様とする。
(オ) 耐久性や信頼性の高い材料や設備を採用するなど、維持管理費の低減が図れるものとする。
➃ 設備計画
・本施設は、建設工事中も含めて、最新の設備機器を導入する等、周辺への騒音や振動等による影響を最大限抑制する。
・技術の⾰新に対応する交換の容易な設備を設置する。
・設備仕様は、提案時点の最新のものとする。
・電気、水道、ガス等の使用量を計量できる設備を設置する。
・施設のもつべき性能が⼗分に確保され、周辺環境に対しても⼗分に配慮した計画とする。
・設備方式の選定は、環境保全・安全性・機能性・経済性について、総合的に判断すること。
・ランニングコストの低減に配慮し、省エネルギー、省資源、地球環境及び周辺環境に考慮した計画とする。また、配管については系統別に色分け表示を⾏う
など、維持管理や更新性、メンテナンス性に配慮した計画とする。
基本事項
電気設備 | 電灯コンセント設備 | ・非常照明、誘導灯等は、関連法令に基づき設置する。 ・可能な限りLED照明を全面的に採用する。 ・省エネに配慮し、初期照度補正機能・明るさセンサー (制御コントローラー付)とする。 ・照明器具等は汎用品を使用し、取替がしやすいよう工夫する。 ・各室の設計照度は、JIS等の基準に準拠して決定する。 ・各室の利便性に応じた回路構成とし、照明設備の点灯点滅方式は維持管理・運営業務に配慮したものとする。 ・各室のコンセント数は、建築設備設計基準に準拠して決定する。なお、多様な使い方をはじめ、清掃・保守管理及び電源が必要な什器備品の設置に⼗分配慮したものとする。 ・配管及びケーブルラック等の予備スペースを適宜⾒込む こと。 |
誘導⽀援設備 | ・ユニバーサルデザインの趣旨に基づいて、利用者が施設内を円滑に利用できるようにする。 |
電話・テレビ・インターホン・情報通信設等 | 電話設備 | ・各室に外線電話が設置できるよう配線を⾏うこと。 ・携帯電話については、全キャリア、全機種が施設内で ⼗分受信可能な状況となるよう、アンテナの設置等を適宜⾏う |
テレビ受診設備 | ・共同アンテナ受信方式とし、各室直列ユニットまでの配管配線を⾏う。 | |
情報通信設備 | ・施設利用者にWi‐Fi・インターネット環境を開放するため、無線LANアクセスポイントを設ける。 ・各室については、有線LANを設置する。 | |
防犯設備 | ・建物出入口は、常時出入りの監視を⾏うことができる設備を備える。その他、防犯設備、監視設備等を適切に設置する。 | |
火災報知器 | ・関連法令に基づき設置する。 | |
動⼒設備 | ・空調・給排水動⼒等への電源供給を⾏う。 | |
機械設備 | 空調設備 | ・各室の用途に応じ、最適な空調システムを提案する。 ・気流による不快感に配慮した吹出し口配置とする。 |
給排水衛生設備 | 給水設備 | ・給水系統及び配管材料は、ライフサイクルコストの低減への配慮を踏まえ、事業者の提案によるものとする。な お、接続については、環境衛生課等と協議すること。 |
排水設備 | ・排水系統及び配管材料は、ライフサイクルコストの低減への配慮を踏まえ、事業者の提案によるものとする。な お、接続については、環境衛生課等と協議すること。 | |
衛生器具設備 | ・便器は洋便器を設置し、温水洗浄便座を適宜設置する。また、節水型の衛生器具・水栓を使用する。 | |
浄化槽設備 | ・今回の提案は50人槽によるものとする。 ・建築確認申請及び設置届等、根拠法令に基づいた手続きを⾏うこと。 | |
給湯設備 | ・オフィス(飲⾷)、トイレ、給湯室、その他必要各室に給湯するため、事業者の提案による方式にて給湯設備を設置する。主要な配管材料について提案すること。 | |
その他設備 | 消火設備 | ・消防法や条例など各種法規に準拠した消火設備を設けること。 |
(4)各種申請等業務
① 申請等業務
ア 設計者は、施設整備に伴う各種申請の手続きを事業スケジュールに⽀障がないよう、適切な時期に実施すること。
② その他
本町が予定している交付⾦・地方債申請用の設計図書及び積算書の作成⽀援(申請対象部分と対象外部分の区分け等)を⾏うこと。
(5) 引渡し
本事業の履⾏期限は令和6年3月14⽇までとし、本施設全体の引渡⽇は、町の検査完了後とする。なお、施工者が、不可抗⼒又は施工者の責めに帰すことのできない事由により、工期の延
⻑を必要とし、その旨を請求した場合は、延⻑期間を含め本町と施工者が協議して決定するものとする。
① 基本的な考え方
ア 建設工事請負契約書に定められた各業務は、本町が実施することとしている業務を除き、施工者の責任において実施すること。
イ 事業の前提となる近隣住⺠への説明及び調整・同意の取り付け並びに境界確定は本町が実施する。
ウ 建設業務に当たって必要な関係諸官庁との協議において施工者に起因する遅延については、施工者の責めとする。
エ 本町が実施する近隣住⺠への説明等に起因する遅延については、本町の責めとする。
② 業務遂⾏上の留意点
ア 関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照して適切な建設工事計画を策定すること。
イ 騒音、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他建設工事による近隣住⺠の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の対応を実施すること。
ウ 近隣住⺠への対応について、施工者は本町に対して、事前及び事後にその内容と結果を報告すること。
エ 近隣住⺠へ建設工事の内容を周知徹底して理解を得るとともに、作業時間の了承を得ること。
オ 建設工事に伴う影響(特に⾞両の交通障害・騒音・振動)を最小限に抑えるための工夫を
⾏うこと。
カ デジタルサイネージの設置は必須とする。
(6)本施設の建設工事
① 建設工事着工前ア 各種申請業務
建設工事に伴う各種申請の手続きを事業スケジュールに⽀障がないように実施すること。なお、各種許認可等の書類の写しを本町に提出すること。
イ 近隣調査・準備調査等
着工に先⽴ち、近隣住⺠との調整及び周辺家屋影響調査等を⼗分に⾏い、工事の円滑な進⾏と近隣住⺠の理解及び安全を確保すること。また、問題があれば適切な対策を講じること。
ウ 施工計画書等の提出
施工者は建設工事着工前に詳細工程表を含む施工計画書等を作成し、必要書類を本町に提出して、承諾を得ること。なお、xxxは、施工者が工事監理者に提出して、その承諾を受けたものを工事監理者が本町に提出・報告するものとする。また、工事施工中の提出書類についても同様に遅延なく提出すること。
② 建設工事期間中ア 建設工事
各種関連法令及び建設工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画に従って建設・工事管理を実施すること。施工者は工事現場に工事記録を常に整備すること。建設の実施においては、本町及び近隣住⺠に対し、以下の事項に留意すること。
(ア) 施工者は、工事監理者を通じて工事進捗状況を本町に定期的に報告するほか、本町から要請があれば施工の事前説明及び事後報告を⾏うこと。
(イ) 施工者は、本町と協議の上、必要に応じて、各種検査・試験及び中間検査を⾏うこと。なお、検査・試験項目及び⽇程については、事前に本町に連絡すること。
(ウ) 本町は、施工者が⾏う工程会議に⽴会うことができるとともに、必要に応じて随時、工事現場での施工状況の確認を⾏うことができるものとする。
(エ) 建設工事中における当該関係者及び近隣住⺠への安全対策については万全を期すこと。
(オ) 建設工事を円滑に推進できるように、近隣住⺠に対して、必要な工事状況の説明及び調整を⼗分に⾏うこと。
イ その他
原則として建設工事中に第三者に及ぼした損害については、施工者が責任を負うものとするが、本町が責任を負うべき合理的な理由がある場合にはこの限りではない。
③ 建設工事完成後
ア 自主完成検査及び完成検査
自主完成検査及び完成検査は、以下の規定に則して実施する。ただし、これらの規定のうち該当する業務内容がない部分については、これを適用しない。
(ア) 施工者による自主完成検査
a 施工者は、施工者の責任及び費用において、自主完成検査を実施すること。
b 自主完成検査の実施については、実施⽇の7⽇前に本町に書面で通知すること。
c 施工者による自主完成検査結果は、工事監理者の承認を得ること。 d 施工者は、本町に対して自主完成検査結果を報告すること。
(イ)本町の完成検査
本町は、施工者による上記の自主完成検査終了後、以下の方法により完成検査を実施する。
a 本町は、施工者、工事監理者及び設計者の⽴会いの下で、完成検査を実施する。 b 完成検査は、本町が確認した設計図書との照合により実施する。
c 施工者は、設備機器の取扱説明書を本町に提出し、その説明を⾏うこと。
d 施工者は、本町の⾏う完成検査の結果、是正・改善を求められた場合、速やかにその内容について是正し、再検査を受けること。なお、再検査の手続きは完成検査の手続きと同様とする。
e 施工者は、本町による完成検査後、是正・改善事項がない場合には、本町から完成検査完了の通知を受け引渡しするものとする。
(ウ) 完成図書の提出
施工者は、本町による完成検査完了の通知に必要な以下の完成図書を提出すること。また、これら図書の保管場所を本施設に確保すること。なお、提出時の体裁等については、別途本町の指示するところによる。
a 工事記録写真 1部
b 完成図(建築) 一式(製本図1部、原図及びCD)
c 完成図(電気設備) 一式(製本図1部、原図及びCD) d 完成図(機械設備) 一式(製本図1部、原図及びCD)
e 完成図(什器・備品配置表) 一式(製本図1部、原図及びCD) f 完成写真 1部
g その他必要書類 一式
h 上記のすべてのデジタルデータ 一式 i 各種申請等書類 一式