Contract
とくぎん「ビジネスNet」利用規定
<共通利用規定>
令和 3 年 11 月 15 日改定
第1条 サービス内容の定義
1.とくぎん「ビジネスNet」
とくぎんビジネスNet(以下「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)が、当行所定の仕様に合致したパーソナルコンピューター端末(以下「端末」といいます)を使用し、インターネットを通じて、当行所定のつぎの取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
(1) オンラインサービス
① 契約者の預金口座における「残高照会」並びに「入出金明細照会」(以下、「照会サービス」といいます)。
② 資金の「振込・振替」、および「振込・振替の予約」(以下、「資金移動サービス」といいます)。
③ 資金移動サービスの利用状況の照会(以下、「取引履歴照会」といいます)。
(2) 税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
税金・各種料金等の払込の依頼(当行所定の収納機関に対する払込に限ります)。
(3) ファイル伝送サービス
① 「総合振込」・「給与・賞与振込」・「預金口座振替(振替結果照会を含む)」に関する資金移動の依頼。
② 契約者の預金口座における「入出金明細照会」並びに「振込入金明細照会」。
(4) API連携サービス
電子決済等代行業者が提供するサービスを通じて利用することができるサービス。
(5) 前記 (1)オンラインサービス、 (2)税金・各種料金の払込みサービス、 (3)ファイル伝送サービス、(4)API連携サービスの取扱詳細については、別に定める「オンラインサービス利用規定」、「税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」利用規定」、「ファイル伝送サービス利用規定」、「API連携サービス利用規定」によるものとします。
2.金融EDI情報
金融EDI情報とは、総合振込において支払企業から受取企業に伝達する商流情報(支払通知番号、請求書番号、受発注情報など)のことをいいます。金融EDI情報は本サービスの「総合振込」、「入出金明細照会」、「振込入金明細照会」において取り扱うものとします。
3.利用環境
(1) 本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。
(2) インターネットに接続できる環境を有しない方は、本サービスをご利用できません。
なお、インターネットの接続環境を有する場合でも、ネットワーク構成によっては本サービスをご利用できない場合があります。
4.利用対象者
(1) 当行本支店に普通預金(決済用普通預金を含む)口座、または当座勘定取引のある法人、法人格のない団体、または個人事業者の方 で、本規定を承認し、かつ「とくぎんビシネスNet利用申込書」(以下「申込書」といいます)により本サービスの利用申込みを行い、当行が申込みを承諾した方を利用対象者とします。
(2) 利用申込者は、本規定の内容、取引の安全確保のために当行が採用しているセキュリティ措置、本規定に示した本人確認手段ならびに暗証番号等の不正使用などによるリスク発生の可能性について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
5.申込書の受理・承諾
(1) 当行に申込書の提出があった際、申込書に押印された「代表口座」および「利用口座」の印影と、当該口座の届出印鑑を当行が照合し、相違ないと認め、かつ、代表口座の届出住所および名前と当該申込書記載の現住所および名前が一致する場合に限り、当行は当該申込書を受理するものとします。
(2) 当行は、つぎの場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、本サービス利用申込者は、この不承認につき異議を述べないものとします。
① 利用申込時に虚偽の事項を届け出たことが判明したとき。
② その他当行が本サービスの利用を不適当と判断したとき。
(3) 利用申込の承諾後であっても、契約者が前号のいずれかに該当することが判明した場合、当行はその承諾を取り消す場合があり
ます。ただし、承諾が取り消された場合でも、契約者は本サービスの利用により既に発生した義務については本規定に従って履行する責任を免れないものとします。また、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、一切責任を負わないものとします。
6.サービスの利用開始にあたって
(1) 契約者は、本サービスで利用する各種取引について、あらかじめ申込書により届出し、かつ当行が承認した取引について利用できるものとします。
(2) 当行は、申込書受理後、本サービスの利用時に契約者本人であることを確認するために必要な「契約法人ID」と、「契約法人暗証番号」および「契約法人確認暗証番号」を発行し、当行所定の方法により契約者に通知します。
(3) 契約者は、「契約法人ID」、「契約法人暗証番号」、「契約法人確認暗証番号」、「契約法人合言葉」(以下、「管理者合言葉」といいます)の管理、使用について全ての責任を持つものとし、理由のいかんを問わず管理者以外の第三者に開示し、または使用させてはならないものとします。
(4) 契約者は、当行所定の方法により登録した自己の従業員等(以下、「本サービス使用者」といいます)のみを介して本サービスを
利用できるものとし、契約者の責任において本サービス使用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担することとします。
(5) 契約者は、本サービスの利用に際して使用できる端末および回線等の使用環境について準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
7.代表口座・利用口座
(1) 契約者はあらかじめ申込書により、本サービスの取引に利用する「代表口座」および「利用口座」を当行宛届け出るものとします。なお、登録できる代表口座および利用口座は、当行本支店の口座で当行所定の預金種類、かつ当行が認める口座とします。
(2) 代表口座は、契約者本人名義の当行所定の預金種類、かつ当行が認める口座とします。また、代表口座の変更はできないものとします。
(3) 登録できる利用口座の口座数は、当行所定の口座数以内とします。なお、当行は利用口座として登録できる口座数・預金種類を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4) 利用口座の追加・削除については、当行所定の書面により、当行宛届け出るものとします。また、利用口座は、契約者本人名義の口座ならびに契約者の本社・支社・支店名義、またはこれに類する名義の口座とします。
8.取扱日、取扱時間
(1) 本サービスの取扱日及び取扱時間は、当行所定の日、所定時間内とします。なお、取扱時間はサービス内容により異なります。また、当行は取扱日、取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(2) 当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
9.利用手数料(基本手数料)等
(1) 本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料(消費税等を含みます)をお支払いいただきます。当行は利用手数料を代表口座から、代表口座にかかる各種預金規程にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなしに、当行所定の日に、当行所定の方法により自動引き落としします。(当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)また、当行は利用手数料についての領収書は発行いたしません。
(2) 本サービスによる資金移動(振込・振替)サービス、ファイル伝送サービスの利用にあたっては、当行所定の振込手数料・取扱手数料(消費税等を含みます)等(以下、「手数料等」といいます)をお支払いいただきます。当行は手数料等を代表口座から、代表口座にかかる各種規程にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなしに、当行所定の日に、当行所定の方法により自動引き落としします。また、当行は手数料等についての領収書は発行いたしません。振込の組戻し手数料等についても同様とします。
(3) 当行は、利用手数料等の手数料金額およびその支払方法等を当行ウェブサイトへの記載その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。また、この利用手数料等以外の諸手数料についても提供するサービス等の変更にともない新設、変更する場合があります。
第2条 管理者、利用者
1.管理者
(1) 本サービス使用者のうち、第1条4.(1)項で申込書により届出し当行が承認した本サービスに関する取引全ての利用権限を有する責任者(以下「管理者」といいます)を、当行所定の方法で契約者が指定するものとします。
(2) 契約者は、管理者に本サービスの利用に関する「契約法人ID」と、「契約法人暗証番号」および「契約法人確認暗証番号」(以下、2つの暗証番号を一括して「管理者パスワード」といいます)の設定、管理者合言葉および「Eメールアドレス」の登録等を行わせることとし、他の従業員等の第三者にそれらの行為をさせてはならないものとします。なお、当行は、管理者による契約法人ID・管理者パスワード・管理者合言葉の設定等である限り、それを契約者の真正な意思による行為とみなし、それにより生じた損害について一切責任を負わないものとします。
(3) 契約者は、管理者の変更、または管理者に関する登録内容の変更については、xxxxに当行所定の手続きにより当行宛届け出るものとします。
2.利用者
(1) 管理者は、端末操作により当行所定の方法で、管理者以外の本サービス使用者(以下、「利用者」といいます)を指定し、利用者毎の利用権限を設定することができるものとします。
(2) 管理者は、端末操作により当行所定の方法で、利用者を追加指定または削除することができるものとします。
第3条 本人確認
1.パスワード等の設定
(1) 管理者パスワード
管理者は、本サービスを初めて利用する際に、端末操作により当行所定の方法で「ご利用開始のご案内(暗証番号等通知書)」に記載の管理者パスワードを変更するものとします。この変更手続きによって当行に届けられたパスワードを本サービスの正式な管理者パスワードとします。
(2) 管理者合言葉
管理者は、本サービスを初めて利用する場合、もしくは失念により当行所定の手続きを実施した場合は、利用する際に、端末操作により当行所定の方法で管理者合言葉を登録するものとします。この登録手続きによって当行に届けられた合言葉を本サービスの正式な管理者合言葉とします。
(3) 利用者ID・利用者パスワード・利用者合言葉
① 利用者が使用する「利用者ID」と、「利用者暗証番号」および「利用者確認暗証番号」(以下、2つの暗証番号を一括して「利用者パスワード」といいます)、その他利用権限等は第2条2項(1)の利用者指定時において管理者が任意に設定できるものとします。また、設定が完了した利用者ID・利用者パスワード等は、管理者が責任をもって利用者に通知するものとします。
② 利用者は、本サービスを初めて利用する際に、端末操作により当行所定の方法で利用者パスワードの変更を行うものとします。この変更手続きによって登録されたパスワードを本サービスの正式な利用者パスワードとします。
③ 利用者は、本サービスを初めて利用する場合、もしくは失念により当行所定の手続きを実施した場合は、利用する際に、端末操作により当行所定の方法で利用者合言葉の登録を行うものとします。この登録手続きによって登録された合言葉を本サービスの正式な利用者合言葉とします。
2.パスワード等の管理
(1) 「ご利用開始のご案内(暗証番号等通知書)」およびパスワード等の管理
初回ご利用時に必要な「ご利用開始のご案内(暗証番号等通知書)」は契約者が厳重に管理するものとし、紛失・盗難に遭わないように十分注意してください。なお、盗難・紛失の場合は、直ちに契約者が当行所定の書面により当行宛届出してください。当行は、その書面により、本サービスの取扱を中止する等の措置を講じます。この届出前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、管理者パスワード・利用者パスワードは第三者に教えたり容易に漏洩するような方法で記録等をしないでください。他人に知られたおそれのある場合には、直ちに端末により、パスワードの変更・利用停止等、必要な措置を行ってください。
(2) パスワード・合言葉の変更
サービス利用開始後の管理者パスワード・管理者合言葉、利用者パスワード・利用者合言葉の変更は、端末により随時行うことができます。パスワードは安全性を高めるため、定期的に変更してください。また、パスワード・合言葉は、生年月日・電話番号・同一番号等、他人から推測されやすい番号、言葉等は使用しないでください。
(3) パスワード・合言葉を失念した場合
管理者パスワード・管理者合言葉を失念した場合は、契約者が当行所定の書面により届出してください。当行は、その書面により当行所定の手続きを行います。ただし、届出日から当行所定の期間は本サービスを利用できませんのであらかじめご了承ください。なお、利用者パスワード・利用者合言葉を失念した場合は、管理者にて端末操作により、当行所定の方法で利用者パスワード・利用者合言葉の再設定を行ってください。
(4) 誤ったパスワード・合言葉を連続入力した場合
① 管理者パスワード・管理者合言葉の入力を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で当行は本サービスの取扱を中止することができるものとします。利用を再開する場合には、契約者が当行所定の書面により届出してください。当行は、その書面により当行所定の手続きを行います。ただし、届出日から当行所定の期間は本サービスを利用できませんのであらかじめご了承ください。
② 利用者パスワード・利用者合言葉の入力を当行所定の回数以上連続して誤り、当行が本サービスの取扱を中止した場合には、管理者にて端末操作により、当行所定の方法で利用再開等の手続きを行ってください。なお、別途「オンラインサービス利用規定」、「税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」利用規定」、「ファイル伝送サービス利用規定」に定めのある場合については、各々で定める規定に従い取り扱うものとします。
3.本人確認手続き
(1) 契約者は、本サービスを利用する際の本人確認方法を、以下に示す①②のいずれかから選択するものとします。
①「電子証明書と暗証番号」による方法
電子証明書および暗証番号により契約者本人であることを確認する。
②「IDと暗証番号」による方法
IDおよび暗証番号により契約者本人であることを確認する。
(2) 当行は、「電子証明書と暗証番号」による方法および「IDと暗証番号」による方法いずれの場合も、契約法人IDおよび1項(1)号により届出の管理者パスワード、1項(3)号により届出の利用者ID・利用者パスワードと、端末から送信された契約法人ID・管理者パスワード、利用者ID・利用者パスワードの一致を確認することにより、本人確認を行います。さらに、「電子証明書と暗証番号」による方法の場合は電子証明書による本人確認を行います。
(3) 当行は、「電子証明書と暗証番号」による方法および「IDと暗証番号」による方法いずれの場合も、第三者による不正利用のリスクが高いと判断した場合、ログオン時及び取引時において合言葉による追加の本人確認を行います。
(4) 当行が(2)号および(3)号の本人確認を適正に実施したうえは、電子証明書(電子証明書と暗証番号による方法の場合)、契約法人ID・管理者パスワード・管理者合言葉、利用者ID・利用者パスワード・利用者合言葉につき不正使用、その他事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(5) 「電子証明書と暗証番号」による方法では、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により取得し、契約者の端末にインストールしてください。契約法人IDは電子証明書の取得・インストール時のみに使用します。
①電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。
②管理者用の電子証明書が有効期間を経過し、電子証明書を再取得する場合、契約者が当行所定の書面により当行に再発行を依頼してください。当行はその書面により再発行を行います。利用者用の電子証明書が有効期間を経過し、電子証明書を再取得する場合は、管理者にて端末操作により当行所定の方法で利用者の電子証明書再発行を行ってください。
③本サービスの契約が解約された場合は、本サービスで発行された電子証明書は無効となります。
(6) 端末の譲渡、破棄により新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書の再発行手続を行ってください。また、電子証明書をインストールした端末を譲渡、破棄する場合、契約者は当行が発行した電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかったために、電子証明書の不正使用その他の事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(7) 管理者用の電子証明書を紛失した場合、盗難された場合、または破損した場合は、すみやかに契約者は当行所定の書面により当行に届出てください。当行はその書面により、本サービスの取扱を中止する等の措置を講じます。この届出前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。利用者用の電子証明書を紛失した場合、盗難された場合、または破損した場合には、契約者にて対応するものとします。
第4条 取引の依頼・確定・確認
1.取引の依頼
本サービスによる取引の依頼は、第3条3項に従った本人確認手続きにより、契約者が端末を使用して取引に必要な所定事項を当行の指定する方法で当行に正確に伝達して行うものとします。
2.取引依頼の確定
当行は契約者から前項の取引の依頼を受け付けた後、その内容を契約者が依頼のために用いた端末に表示するので、契約者はその内容が正しい場合には、当行の指定する方法により確認した旨を当行に伝達するものとし、当行がこれを確認したことにより当該取引の依頼が確定したものとします。当行が契約者からの依頼内容を端末に表示しない取引については、前項の取引の依頼を当行が受け付けた時点で当該取引の依頼が確定したものとします。また、特に定めのない限り取引依頼が確定した後に、依頼内容の取消、変更はできないものとします。
3.取引内容の確認
資金の引き落としを行う取引を利用した場合、契約者は依頼内容および処理結果について、資金移動送信完了画面・払込完了画面・取引履歴照会画面・収納サービス取引履歴照会画面・入出金明細照会画面、預金通帳への記帳、当座勘定照合xxにより契約者の責任においてその取引内容を照合してください。万一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を当行取引店に連絡してください。
4.取引内容の記録
(1) 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により当行所定の期間保存します。
(2) 本サービスによる取引依頼内容等について、契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行が保有する電子的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第5条 業務の実施・運営 当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、当行関連会社に業務委託できるものとします。これにともない当行は契約 者情報等について、必要に応じて当行関連会社に開示するものとします。なお、当行関連会社は当該情報について当行と同様、第6条
の「契約者情報等の取扱い」を遵守するものとします。
第6条 契約者情報等の取扱い
(1) 当行は、次の契約者情報を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意をはらうとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用を行いません。
① 契約者が本サービスの利用申込時に届け出た契約者に関する情報、および契約者より登録された本サービス使用者に関する情報、また、第7条(1)項の定めに基づき変更された情報(以下、「契約者情報」といいます)。
② 本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報(以下、「契約者取引情報」といいます)。
(2) 契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下、「契約者登録情報」といいます)につき、当行がつぎの目的のために業務上必要な範囲で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
① 新商品、新サービスの企画・開発
② ダイレクトメールの発送
③ 契約者の管理
④ 金融EDI情報を活用した案内・提案
⑤ その他本サービスの内容を向上させるために必要な行為
(3) 当行は次の場合を除き契約者登録情報を第三者に開示しないものとします。
① あらかじめ契約者の同意が得られた場合
② 法令に基づき開示が求められた場合
③ 個別の契約者を識別できない状態で提供する場合
④ 当行関連会社に対して、当該契約者への商品・サービス等の案内をはじめとする、その他業務への利用のため提供する場合
(4) 当行は、当行が定める所定の期間を経過した時は、契約者登録情報を破棄することができるものとします。
(5) 本規定において当行関連会社とは、トモニシステムサービス株式会社を指します。
(6) 当行は、契約者に事前に通知することなく当行関連会社の範囲を変更することができるものとします。当該変更を行った場合は、当行は変更実施後に当行所定の方法により契約者へ通知します。契約者が当該変更に承諾しない場合は、当行は本サービスの契約を解約することができるものとします。
第7条 届出事項の変更等
(1) 契約者は、住所、電話番号、その他の本サービスに関係する届出事項に変更があった場合は、代表口座のお届印を押印した当行所定の書面により代表口座の当行取引店に直ちに届け出るものとします。変更の届出は当行が変更処理を完了した後に有効となります。変更処理が終了するまでに発生した損害については、当行は一切責任を負いません。
(2) 契約者が届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当行は一切その責任を負いません。
(3) 当行は変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に中止または本サービスを解約することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負いません。
(4) 当行が契約者にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合には、本条の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これが延着し、または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第8条 解約等
1.解約
本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。なお、この場合、当行は一旦お支払いいただいた利用手数料は返却いたしません。
2.契約者による解約
契約者による解約の場合は、当行所定の書面により当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約は当行の解約手続きが完了した後に有効になるものとします。解約処理終了前に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
3.当行からの解約
(1) 当行の都合により本サービスを解約する場合は、契約者の届出住所宛に解約の通知を行います。この場合、当行が解約の通知を届出の住所宛に発信したが、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます)場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2) 契約者に以下に定める事由が一つでも生じた場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約できるものとします。
① 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申し立てがあった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 相続の開始があったとき。
④ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
⑤ 当行に支払うべき本サービスの利用手数料、振込手数料等の支払いが2ヶ月以上滞ったとき。
⑥ 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
⑦ 契約者が当行の取引約定に違反した場合等、当行が本サービス解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
⑧ 契約者が本規定に違反して不正にサービスを利用する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
(3) 前号のほか、次の①または②に該当し、依頼人との取引を継続することが不適切であると判断される場合には、当行は本サービスの利用を停止し、または依頼人に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
① 依頼人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して、資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② 依頼人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
4.代表口座、利用口座の解約、移管
利用口座について解約、または取引店を変更した場合は、当該口座に関する本サービスの契約は解約されたものとします。また、代表口座が解約または取引店を変更した場合は、本サービスはすべて解約されたものとします。
5.処理未了の取引
この契約が解約等により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
第9条 反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは第8条第3項第3号①の A からE および第3号②のA からE のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第8条第3項第3号①のA からE または第3号②の A からE のいずれかに該当する場合には、当行は本サービスの利用をお断りするものとします。
第10条 免責事項
(1) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびにインターネット等の不通により、本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
(2) 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、契約法人ID、管理者パスワード等または取引情報が漏洩し、あるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(3) 契約者は、当行が通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正行為等に対するリスク対策および本人確認手段について理解し、リスクの内容の承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正行為により契約法人が負うこととなった一切の損害につき、当行は責任を負いません。
(4) システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止する場合があります。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(5) 本サービスの利用に関してその他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害に対し、当行は責任を負いません。
(6) 災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由により振込・振替金の入金不能、入金遅延、また金融ED I情報の提供遅延、不達、漏えい、改ざん等があっても、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(7) 本サービスに使用する契約者自身の機器および通信媒体が正常に稼働する環境については、契約者自身の責任において確保してください。当行は、当契約により通信機器が正常に稼働することを保証するものではありません。通信機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(8) 当行が各種書面に使用された印影を代表口座ならびに登録口座の届出印鑑の印影と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(9) 本規定に定める各事由により取引の依頼が無効となった場合、当行は契約者に対し、当該取引が無効となったことを通知する義務を負わないものとします。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(10) 契約者が本規定に違反する行為、または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該契約者に対してその損害を請求できるものとします。
(11)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により生じた損害に対し、当行は責任を負いません。
第11条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、普通預金(決済用普通預金)規程、総合口座取引規程、カードローン規定、振込規程、および当座勘定規定等のその他関連規定により取り扱います。なお、これら規定が必要な場合は、当行本支店窓口にご請求ください。
第12条 規定の変更
(1)本規定の各条項およびその他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第13条 サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加変更する場合があります。
第14条 サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、取扱時間中であっても契約者にあらかじめ通知することなく本サービスを一時停止または休止することができるものとします。
第15条 サービスの廃止
本サービスで実施しているサービスについて、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第16条 通知手段
契約者は、当行からの通知等の手段として当行ホームページへの掲示、電子メールが利用されることに同意するものとします。契約者は届出の電子メールアドレスについて変更があった場合、契約者自らが端末により変更登録するものとします。変更の届出がなかったために、当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱います。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第17条 海外での利用 本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとします。契約者が本サービスを海外からご利用の場合、各国の法令、
事情、その他の事由により、本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第18条 契約期間 本契約の当初契約期間は申込日から起算して1年とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約満了日の翌日から起算
して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第19条 禁止行為
(1) 契約者は、本規定に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入れ、第三者への貸与などはできません。
(2) 契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次の行為はしてはならないものとします。また、当行は契約者がつぎの行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
① 公序良俗に反する行為
② 犯罪的行為に結びつく行為
③ 他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
④ 他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
⑤ 他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
⑥ 他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
⑦ 本サービスの運営を妨げるような行為
⑧ 本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
⑨ 当行の信用を毀損するような行為
⑩ 風説の流布、その他法律に違反する行為
⑪ 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
⑫ その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
第20条 準拠法、合意管轄 本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄す
る裁判所を管轄裁判所とします。
なお、会員が日本国外において本規定に基づく諸取引に係わる行為を行った場合であっても、当行はそれらの行為はすべて日本国内で行われたものとみなします。
また、会員が日本国内において本規定に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
以上
<オンラインサービス利用規定>
第1条 照会サービス
1.サービス内容
照会サービスとは、契約者からの端末による依頼にもとづき、当行所定の方法により契約者の指定する代表口座または利用口座について次の口座情報を提供するサービスをいいます。
(1) 残高
(2) 入出金明細
2.依頼方法
契約者が照会サービスを依頼する場合、端末により所定事項を当行宛に正確に送信してください。当行は依頼内容について、契約者に確認画面を表示しますので、内容が正しい場合には、確認した旨を当行が指定する方法で当行に伝達してください。取引依頼は、契約者が確認した旨を当行が確認した時点で確定するものとします。
3.提供内容の変更・取消等
契約者からの依頼に基づき当行が提供した口座情報は、その内容を当行が証明するものではありません。振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、提供後であっても取引内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消により生じた損害について、当行は責任を負いません。
4.口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。
第2条 資金移動サービス
1.サービス内容
(1) 資金移動サービスとは、契約者からの端末による依頼に基づき、当行があらかじめ契約者から届出を受けた代表口座または利用口座
(以下「支払口座」といいます)より契約者が指定する金額(以下、「振込・振替金額」といいます)を引落としのうえ、契約者が指定する「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行および他の金融機関の国内本支店にある預金口座(以下「入金口座」といいます)あてに振込または振替を行うサービスをいいます。なお、当行は契約者の指定する支払口座および入金口座により振込または振替として取扱いします。また、いずれの場合も入金口座は当行所定の預金種類とします。
① 振替
契約者の指定する支払口座と入金口座が、当行同一店で且つ同一名義の資金移動を振替として取扱います。なお、振替の取扱は当行所定の申込書により事前に届出を受け登録した口座に限ります。
② 振込
契約者の指定する入金口座が、前記の振替に該当しない資金移動を振込として取扱います。なお、取扱は「電信扱い」に限ります。
③ 資金移動サービスにて依頼した取引内容の照会。
(2) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税相当額を含みます)をお支払いいただきます。なお、振込手数料は毎月の当行所定の日に、前1ヶ月分を一括して代表口座から自動引落としいたします。
(3) 入金口座は、当行所定の申込書により契約者から事前に届出があった場合には、当行にて登録します。
2.取引限度額
(1) この取扱いにおける取引1回あたりおよび端末操作日1日あたりの取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、その範囲内で別途契約者が端末により、取引1回あたりおよび端末操作日1日あたりの取引限度額を設定できるものとします。なお、取引限度額を超え た取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
(2) 当行は、当行所定の取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
3.取引の依頼と確定
契約者は、端末から当行所定の操作方法により入力項目を正確に入力し、当行所定の利用時間内に当行に伝達してください。依頼内容について、契約者に確認画面を表示しますので、内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当該取引依頼は、当行が伝達された内容を確認した時点で確定するものとします。
4.資金の引き落とし
(1) 資金の引き落としをともなう取引については、前項の取引依頼が確定した後、当行が手続きを行う時点で、契約者の指定する支払口座より振込資金・振替資金を引き落としのうえ、当行所定の方法により振込・振替の手続きを行います。資金の引き落としについては、当該支払口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなしに、当行所定の方法により引き落としを行うものとします。
(2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越(総合口座取引における貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じとします)を超える場合は、契約者からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。なお、資金の引き落とし日において、当該支払口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額(手数料、諸費用がある場合はそれらも含みます)が当該支払口座から払い戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれかを引き落とすかは当行の任意とします。
5.依頼内容の確認
取引の依頼確定後、契約者は端末にて受付結果を確認してください。受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合には、本サービスの共通利用規定第4条3項の方法により確認してください。
6.取引の予約
資金移動サービスの振込・振替の取引の依頼は、依頼日当日のほか、依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間について手続きの予約ができます。これを「振込・振替予約」といいます。なお、振込・振替予約の利用時間も当行所定の時間内とし、振込・振替資金は当行が依頼を受けた取引を処理する時点で、支払口座より当行所定の方法で自動引き落としします。
7.サービス取扱い不能事由
以下に該当する場合は、資金移動サービスの取扱いはできません。
(1) 支払口座が解約されているとき。
(2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超える場合。
(3) 1回または1日あたりの振込・振替金額が、当行所定の振込限度額を超えるとき。
(4) 契約者から支払口座への支払い停止の届出があり、それに基づいて当行が所定の手続きを行ったとき。
(5) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
(6) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(7) 当行または他金融機関の通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(8) 当行の責に帰すべき事由以外の事由により取引不能となったとき。
8.振込資金の照会・返却
当行が契約者の依頼に基づき発信した振込通知について、振込先金融機関から照会があった場合、または、入金先口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、当行は契約者に対し、依頼内容について照会することがあります。当行からの照会に対し、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、当行は振込資金を支払口座に入金します。なおこの場合、振込手数料は返却いたしません。
9.依頼内容確定後の取消、変更、組戻し
(1) 取消、変更
取引依頼内容が確定した後の依頼内容の取消、変更(確定したデータの一部の取消、および一部変更を含みます)はできないものとします。ただし、振込・振替指定日を翌営業日以降とする「振込・振替予約」の場合は、当行所定の限度内で、かつ当行所定の利用時間内に、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができます。
(2) 組戻し
① 確定した振込の依頼に基づき、当行から振込発信した後、契約者が当該振込の組戻しの依頼をする場合は、代表口座の取引店に当行所定の方法により申込むものとします。
② 組戻しは、当行所定の方法により契約者の本人確認を行い、契約者の依頼により組戻し依頼電文を振込先金融機関へ発信するものとします。この場合、当行所定の組戻し手数料をお支払いいただきます。
③ 組戻しは、振込先の金融機関の承諾後にできるものとします。したがって、当行が組戻し依頼を受け付けた場合であっても、組戻しできない場合があります。
④ 組戻しにより振込資金が返却された場合には、当該資金を引き落とし支払口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
10.領収書の不発行
当行は、本サービスによる振込・振替の取扱分について領収書を発行いたしません。
以上
<税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」利用規定>
第1条 税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
1.サービス内容
税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金等払込みサービス」といいます)とは、契約者からの端末による依頼に基づき、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)を契約者が指定した代表口座または、利用口座(以下
「支払口座」といいます。)から引き落とすことにより、契約者が指定する当行所定の収納機関に対し、料金等の払込みを行うサービスをいいます。
2.取引限度額
この取扱いにおける取引限度額は上限を定めません。
3.依頼内容の確定
(1) 料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(2) 契約者は端末を通じて、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼するものとします。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行のインターネットバンキングに引き継がれます。
(3) 前号の照会または前号但書の引継ぎの結果として契約者の端末の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者は引き落とし口座番号を指定し、また、その他当行所定の事項を正確に入力してください。
(4) 当行は受信した内容を契約者の端末画面に表示しますので、内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当該取引依頼は、当行が伝達された内容を確認した時点で確定するものとし、当行所定の方法で料金等払込みを行います。
(5) 料金等払込みにかかる取引は、当行がコンピュータ・システムにより契約者からの取引依頼内容を確認して当該払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
4.資金の引き落とし
(1) 前項の取引依頼が確定した後、当行は契約者の指定する支払口座より料金等払込にかかる資金を引き落としのうえ、当行所定の方法により手続きを行います。資金の引き落としについては、当該支払口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなしに、当行所定の方法により引き落としを行うものとします。
(2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越(総合口座取引における貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じとします)を超える場合は、契約者からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。
5.サービス取扱い不能理由
以下に該当する場合は、料金等払込みサービスの利用はできないものとします。
(1) 支払口座が解約されているとき。
(2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超える場合。
(3) 契約者から支払口座への支払い停止の届出があり、それに基づいて当行が所定の手続きを行ったとき。
(4) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
(5) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(6) 当行または他金融機関の通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(7) 当行の責に帰すべき事由以外の事由により取引不能となったとき。
(8) 収納機関から納付情報または請求情報について、当行所定の確認ができない場合。
6.利用時間
料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内であっても利用ができないことがあります。
7.依頼確定後の変更・取消
料金等払込みにかかる依頼が確定した後は、料金等払込みの申込みを変更または取消することはできないものとします。
8.領収書の不発行
当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
9.収納機関からの取消
収納機関からの連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
10.利用の停止・再開
当行または収納機関所定の回数を超えて所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用を停止することができるものとします。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
以上
<ファイル伝送サービス利用規定>
第1条 ファイル伝送サービス
1.サービス内容
(1) ファイル伝送サービスとは、契約者が端末を使用し、インターネットを通じて当行に「総合振込」、「給与振込」(賞与振込を含みます。以下同じとする。)、「預金口座振替」の各データを一括して伝送し、当行がその手続きを行うサービス、並びに当行所定の申込書により届出された代表口座、利用口座について「入出金明細」、「振込入金明細」の口座情報を提供するサービスをいいます。
(2) ファイル伝送サービスの利用は、当行所定の申込書により申込みを行い、当行が承諾した契約者に限らせていただきます。
(3) 「総合振込」、「給与(賞与)振込」、「預金口座振替」は、本規定に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「ビジネスN etによる総合振込契約書」、「ビジネスNetによる給与振込契約書」、「ビジネスNetによる預金口座振替に関する契約書」の定めによるものとします。
2.依頼データの形式
契約者が当行に送信する取引依頼データ(以下単に「データ」といいます)は、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。
第2条 総合振込
1.総合振込サービスの内容
(1) 当行は、契約者からの依頼による「ファイル伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。
(2) 振込資金の支払口座は、当行に届出した代表口座とします。
(3) 振込を指定できる預金口座は、当行本支店の当行所定の預金種類、並びに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店にある当行所定の預金種類とします。
(4) 総合振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。なお、振込手数料は毎月の当行所定の日に、前1ヶ月分を一括して代表口座から自動引落しいたします。
(5) 当行は、振込金の受取人に対し、入金通知は行いません。
2.取引限度額
(1) この取扱いにおける取引1回あたりおよび端末操作日1日あたりの取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、その範囲内で別途契約者が端末により、取引1回あたりおよび端末操作日1日あたりの取引限度額を設定できるものとします。なお、取引限度額を超え た取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
(2) 当行は、当行所定の取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
3.取引の依頼と確定
(1) 総合振込サービスは、当行所定の期間の当行営業日のうちから処理指定日(以下、「振込指定日」といいます)を契約者の端末から指定し振込を依頼してください。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(2) 契約者は、端末から当行所定の操作方法により入力項目を正確に入力し、当行所定の利用時間内に当行に伝達してください。依頼内容について、契約者に確認画面を表示しますので、内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当該取引依頼は、当行が伝達された内容を確認した時点で確定するものとします。
4.資金の引き落とし
(1) 前項の取引依頼が確定した後、当行は振込指定日に代表口座より振込資金を引き落としのうえ、当行所定の方法により振込の手続きを行います。資金の引き落としについては、代表口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなしに、当行所定の方法により引き落としを行うものとします。
(2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が代表口座から払い戻すことのできる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越(総合口座取引における貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じとします)を超える場合は、契約者からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。なお、資金の引き落とし日において、代表口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額(手数料、諸費用がある場合はそれらも含みます)が代表口座から払い戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれかを引き落とすかは当行の任意とします。
5.依頼内容の確認
取引の依頼確定後、契約者は端末にて受付結果を確認してください。受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合には、本サービスの共通利用規定第4条3項の方法により確認してください。
6.サービス取扱い不能事由
以下に該当する場合は、総合振込サービスの取扱いはできません。
(1) 代表口座が解約されているとき。
(2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が代表口座から払い戻すことのできる金額を超える場合。
(3) 1回または1日あたりの振込金額が、当行所定の振込限度額を超えるとき。
(4) 契約者から代表口座への支払い停止の届出があり、それに基づいて当行が所定の手続きを行ったとき。
(5) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
(6) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(7) 当行または他金融機関の通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(8) 当行の責に帰すべき事由以外の事由により取引不能となったとき。
7.振込資金の照会、返却
当行が契約者の依頼に基づき発信した振込通知について、振込先金融機関から照会があった場合、または、入金先口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、当行は契約者に対し、依頼内容について照会することがあります。当行からの照会に対し、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、当行は振込資金を代表口座に入金します。なおこの場合、振込手数料は返却いたしません。
8.依頼内容確定後の取消、変更、組戻し
(1) 取消、変更
① 取引依頼内容が確定した後、当行が振込資金を代表口座から引き落としした後においては依頼内容の取消、変更(確定したデータの一部の取消、および一部変更を含みます)はできないものとします。
② 振込依頼の確定後、当行が振込資金を引き落とすまでの間は、当該振込を取り消すことができます。その場合契約者は、代表口座の取引店に当行所定の方法により申し出するものとします。
(2) 組戻し
① 確定した振込の依頼に基づき、当行から振込発信した後、契約者が当該振込の組戻しの依頼をする場合は、代表口座の取引店に当行所定の方法により申込むものとします。
② 組戻しは、当行所定の方法により契約者の本人確認を行い、契約者の依頼により組戻し依頼電文を振込先金融機関へ発信するものとします。この場合、当行所定の組戻し手数料をお支払いいただきます。
③ 組戻しは、振込先の金融機関の承諾後にできるものとします。したがって、当行が組戻し依頼を受け付けた場合であっても、組戻しできない場合があります。
④ 組戻しにより振込資金が返却された場合には、当該資金を引き落としした代表口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
9.領収書の不発行
当行は、本サービスによる総合振込の取扱分について領収書は発行いたしません。
第3条 給与(賞与)振込
1.給与(賞与)振込サービスの内容
(1) 当行は、契約者からの依頼による「ファイル伝送サービス」を利用した給与(賞与)振込事務を受託します。
(2) 給与(賞与)振込資金の支払口座は、当行に届出した代表口座とします。
(3) 給与(賞与)振込を指定できる預金口座は、当行本支店の当行所定の預金種類、並びに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店にある当行所定の預金種類とします。
(4) 給与(賞与)振込の受付にあたっては、契約者と当行の間で締結した「ビジネスNet による給与振込契約書」に定める当行所定の基準により振込手数料をいただく場合があります。なお、給与(賞与)振込にかかる振込手数料は、毎月の当行所定の日に、前1ヶ月分を一括して代表口座から自動引落としいたします。
(5) 当行は、給与(賞与)振込金の受取人に対し、入金通知は行いません。
2.取引限度額
(1) この取扱いにおける取引1回あたりおよび端末操作日1日あたりの取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、その範囲内で別途契約者が端末により、取引1回あたり、および端末操作日1日あたりの取引限度額を設定できるものとします。なお、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
(2) 当行は、当行所定の取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
3.取引の依頼と確定
(1) 給与(賞与)振込サービスは、当行所定の期間の当行営業日のうちから処理指定日(以下、「振込指定日」といいます)を契約者の端末から指定し振込を依頼してください。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(2) 契約者は、端末から当行所定の操作方法により入力項目を正確に入力し、当行所定の利用時間内に当行に伝達してください。依頼内容について、契約者に確認画面を表示しますので、内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当該取引依頼は、当行が伝達された内容を確認した時点で確定するものとします。
4.資金の引き落とし
(1) 前項の取引依頼が確定した後、当行は当行所定の日に代表口座より振込資金を引き落としのうえ、当行所定の方法により振込の手続きを行います。振込資金の引き落としについては、代表口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなしに、当行所定の方法により引き落としを行うものとします。
(2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が代表口座から払い戻すことのできる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越(総合口座取引における貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じとします)を超える場合は、契約者からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。なお、資金の引き落とし日において、代表口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額(手数料、諸費用がある場合はそれらも含みます)が代表口座から払い戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれかを引き落とすかは当行の任意とします。
5.依頼内容の確認
取引の依頼確定後、契約者は端末にて受付結果を確認してください。受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合には、本サービスの共通利用規定第4条3項の方法により確認してください。
6.サービス取扱い不能事由
以下に該当する場合は、給与(賞与)振込サービスの取扱いはできません。
(1) 代表口座が解約されているとき。
(2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が代表口座から払い戻すことのできる金額を超える場合。
(3) 1回または1日あたりの振込金額が、当行所定の振込限度額を超えるとき。
(4) 契約者から代表口座への支払い停止の届出があり、それに基づいて当行が所定の手続きを行ったとき。
(5) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
(6) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(7) 当行または他金融機関の通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(8) 当行の責に帰すべき事由以外の事由により取引不能となったとき。
7.振込資金の照会、返却
当行が契約者の依頼に基づき発信した振込通知について、振込先金融機関から照会があった場合、または、入金先口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、当行は契約者に対し、依頼内容について照会することがあります。当行からの照会に対し、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、当行は振込資金を代表口座に入金します。なおこの場合、振込手数料は返却いたしません。
8.依頼内容確定後の取消、変更、組戻し
(1) 取消、変更
① 取引依頼内容が確定した後、当行が振込資金を代表口座から引き落としした後においては依頼内容の取消、変更(確定したデータの一部の取消、および一部変更を含みます)はできないものとします。
② 振込依頼の確定後、当行が振込資金を引き落とすまでの間は、当該振込を取り消すことができます。その場合契約者は、代表口座の取引店に当行所定の方法により申し出するものとします。
(2) 組戻し
① 確定した振込の依頼に基づき、当行から振込発信した後、契約者が当該振込の組戻しの依頼をする場合は、代表口座の取引店に当行所定の方法により申込むものとします。
② 組戻しは、当行所定の方法により契約者の本人確認を行い、契約者の依頼により組戻し依頼電文を振込先金融機関へ発信するもの
とします。この場合、当行所定の組戻し手数料をお支払いいただきます。
③ 組戻しは、振込先の金融機関の承諾後にできるものとします。したがって、当行が組戻し依頼を受け付けた場合であっても、組戻しできない場合があります。
④ 組戻しにより振込資金が返却された場合には、当該資金を引き落としした代表口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
9.領収書の不発行
当行は、本サービスによる給与(賞与)振込の取扱分について領収書を発行いたしません。
第4条 預金口座振替(代金回収)
1.預金口座振替サービスの内容
(1) 当行は、契約者と締結した「ビジネスNetによる預金口座振替に関する契約書」に基づく、預金口座振替による収納事務に関し、本サービス契約者の代表口座の取引店を取りまとめ店として、契約者からの依頼による「ファイル伝送サービス」を利用した預金口座振替収納事務を受託します。
(2) 契約者が、預金口座振替サービスにより引き落としを指定できる預金口座は、預金者から「預金口座振替依頼書」の提出を受け、当行が承諾した当行本支店の当行所定の預金種類とします。なお、預金口座振替依頼書等の取扱は「ビジネスNetによる預金口座振替に関する契約書」により取扱うものとします。
(3) 預金口座振替の依頼は、当行所定の方法により、当行所定の時限までに行うものとします。
(4) 預金口座振替の受付にあたっては、「ビジネスNetによる預金口座振替に関する契約書」に基づく、当行所定の取扱手数料をお支払いいただきます。
(5) 預金口座振替した資金は、「ビジネスNetによる預金口座振替に関する契約書」にかかわらず代表口座に入金するものとします。
2.取引限度額
(1) この取扱いにおける取引1回あたりおよび端末操作日1日あたりの取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、その範囲内で別途契約者が端末により、取引1回あたりおよび端末操作日1日あたりの取引限度額を設定できるものとします。なお、取引限度額を超え た取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
(2) 当行は、当行所定の取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
3.取引の依頼と確定
(1) 預金口座振替サービスによる振替指定日は、「ビジネスNetによる預金口座振替に関する契約書」の所定の日とします。
(2) 契約者は、端末から当行所定の操作方法により入力項目を正確に入力し、当行所定の利用時間内に当行に伝達してください。依頼内容について、契約者に確認画面を表示しますので、内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当該取引依頼は、当行が伝達された内容を確認した時点で確定するものとします。
(3) 当行は取引の依頼内容が確定した後、契約者から送信されたデータに基づき振替指定日に預金者の口座から振替処理を行います。なお、振替処理は、預金口座振替依頼データに記載されている口座番号により預金者の口座から引落とすことにより行います。
4.依頼内容の確認
取引の依頼確定後、契約者は端末にて受付結果を確認してください。受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合には、本サービスの共通利用規定第4条3項の方法により確認してください。
5.振替依頼の変更・取消
(1) 依頼内容の変更・取消
契約者は、預金口座振替依頼データを当行が受信した後にその内容を変更(一部の変更を含みます)、取消(一部取消を含みます)することはできません。
6.停止通知
契約者は、預金口座振替依頼データを当行が受信した後に預金口座振替による収納事務を停止するときは、当該預金者の氏名等をとりまとめ店に通知するものとします。
7.振替結果等
(1) 当行が提供する預金口座振替の結果明細データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。
(2) 預金口座振替の結果の照会は当行所定の時限より行うことができるものとします。なお、契約者はあらかじめ当行所定の方法により、振替結果の種類(全明細・不能明細)を届出るものとします。
(3) 当行は、預金口座振替に関して預金者に対する振替済みの通知、および入金催促等は行いません。
8.その他
本規定に定めのない事項については、「ビジネスNetによる預金口座振替に関する契約書」および本サービスの共通利用規定によるものとします。
第5条 入出金明細照会、振込入金明細照会
1.サービス内容
入出金明細照会、振込入金明細照会とは、契約者からの端末による依頼に基づき、当行所定の方法により代表口座・利用口座について入出金明細・振込入金明細の口座情報を当行所定の方法で提供するサービスをいいます。
2.提供内容の変更・取消等
契約者からの依頼に基づき当行が提供した口座情報は、その内容を当行が証明するものではありません。振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、提供後であっても取引内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消により生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。
4.提供データの形式
当行が契約者へ提供する口座情報データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。
以上
<API 連携サービス利用規定>
第1条 サービス内容
1.契約者は、電子決済等代行業者(以下「接続事業者」といいます)との間で別途契約を締結することにより、接続事業者が提供するサービスを通じて当行が提供する API を利用することができます(以下「API 連携サービス」といいます)。
2.契約者がAPI 連携サービスを利用するにあたり、接続事業者と別途契約することが必要となります。接続事業者との契約は契約者ご自身の責任において行うものとします。
3.API 連携サービスを利用した当行のサービスには、当行が定める各種預金規程等の関係する各規程が適用されます。
第2条 利用手数料
API 連携サービスの利用にあたっては、追加料金は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
第3条 API 連携サービスの利用
1.API 連携サービスの利用開始にあたっては、接続事業者が提供するサービス経由で本規定に定める本人確認を受け、接続事業者ごとに利用登録を行う必要があります。また、ご利用から一定期間を超えた場合には、再度本人確認を行う必要がある場合があります。
2.前項の利用登録完了後は、接続事業者経由で連携されたサービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、当行は当該本人確認をもって、契約者の情報を接続事業者と連携することについて、契約者の指示があったものとみなします。
3.前項の方法による本人確認を行ったうえで取引をした場合、接続事業者経由で連携されたサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
4.接続事業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
5.契約者は、接続事業者のサービス経由で API 連携サービスをご利用いただく場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでのご利用となることを了承します。
6.API 連携サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合、当行は、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他の契約者の情報を接続事業者に対し開示することができるものとします。
(1) 契約者の情報が流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
(2) 不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
7.当行が接続事業者に開示した情報は、接続事業者によって管理されるものとし、接続事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失について当行は責任を負いません。
8.API 連携サービスの利用には、当行の責によらない以下に該当する事象によって契約者に損害が生じるリスクがあります。契約者は、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、API 連携サービスを利用するものとします。
(1) 接続事業者の提供するサービスの利用に必要となる認証情報が流出、漏洩しもしくは偽造され、接続事業者もしくは当行のシステムが不正にアクセスされ、または接続事業者のシステム障害等により、契約者の情報の流出等が生じる場合
(2) 接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、契約者保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません。)により接続事業者のサービス機能停止や契約者情報の流出等が生じる場合
第4条 API 連携サービスの変更・取り止め申し込み
1.API 連携サービスの変更・取り止めの申し込みをされる契約者は、契約者がご契約された接続事業者が定める所定の方法により申し込むものとします。
2.当行は、変更・取り止めのために契約者に発生した損害について責任を負うものではありません。
第5条 提供情報
API 連携サービスで提供される情報は、契約者の照会操作時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
第6条 免責事項
1.API 連携サービスは、接続事業者が提供するものであり、API 連携サービスの利用またはこれに付随し若しくは関連して、契約者または第三者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.当行は、API 連携サービスに関し、API を用いて接続事業者が提供するサービスの一部機能との連携が常時適切に行われること、契約者の利用目的に適合すること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、接続事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことについて、一切の保証を行うものではなく、これらに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.API 連携サービスに関する技術上の理由、当行の業務上の理由、セキュリティ、保守その他の理由により、契約者にあらかじめに通知することなく、API 連携サービスの全部または一部を変更、停止または終了する場合があり、これらに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。
第7条 サービス内容または規定の変更
1.本規定の各条項およびその他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第8条 準拠法、合意管轄
本規定の準拠法は日本法とします。API 連携サービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上