TCN ワイヤレス利用規約
TCN ワイヤレス利用規約
目次
第 1 章 総則
第 1 条 規約の適用
第 2 条 規約の変更
第 3 条 用語の定義第 2 章 契約
第 4 条 本サービスの種類等第 5 条 契約の単位
第 6 条 契約申込の承諾
第 7 条 最低利用期間
第 8 条 料金種別の変更
第 9 条 通信速度
第 10 条 通信の制限
第 11 条 利用開始日
第 12 条 技術仕様等の変更第 13 条 譲渡の禁止
第 14 条 契約者が行う初期契約解除第 14 条の 2 契約者が行う契約の解約第 15 条 当社が行う契約の解除
第 16 条 反社会的勢力の排除について第 3 章 付加機能
第 17 条 付加機能の提供等
第 18 条 モバイル端末又はホーム端末及び SIM カードの貸与第 4 章 利用中止及び利用の制限
第 19 条 利用の中断
第 20 条 利用の停止
第 21 条 利用の制限第 5 章 料金等
第 1 節 料金
第 22 条 料金の適用第 2 節 料金の支払義務
第 23 条 利用料等の支払義務 第 24 条 事務手数料の支払義務第 25 条 定期契約期間
第 3 節 割増金及び延滞利息第 26 条 割増金
第 27 条 延滞利息第 6 章 保守
第 28 条 当社の維持責任 第 29 条 契約者の維持責任
第 30 条 設備の修理又は復旧第 31 条 契約者の切分け責任第 7 章 損害賠償
第 32 条 責任の制限
第 33 条 免責第 8 章 雑則
第 34 条 承諾の限界
第 35 条 利用に係る契約者の義務第 36 条 提供区域
第 37 条 通信区域
第 38 条 ローミングの利用等第 39 条 閲覧
第 40 条 合意管轄
第 1 章 総則
第 1 条(規約の適用)
東京ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます)は、この TCN ワイヤレス利用規約(以下「本規約」といいます)により TCN ワイヤレス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第 2 条(規約の変更)
当社は、以下の場合において、当社の裁量により規約を変更することができるものとします。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
(1) 規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は、前項による規約の変更にあたり、規約に明示された効力発生日の1ヶ月前までに、規約を変更する旨及び変更後の規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL)に掲示し、または契約者に電子メールで通知します。
3 変更後の規約の効力発生日以降に契約者が当社サービスを利用したときは、当該契約者は、規約の変更に同意したものとみなします。
第 3 条(用語の定義)
本規約では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機器、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
2「電気通信回線設備」とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。
3「無線基地局設備」とは、無線回線を収容するために設置される交換設備(その交換設備に接続される設備も含みます。)をいいます。
4「TCN ワイヤレス」とは、AXGP 回線にて AXGP 方式でインターネット接続環境を提供するサービスをいいます。
5「申込者」とは、当社に本サービスの申込をした者をいいます。
6「契約」とは、当社から本サービスを利用するための契約をいいます。
7「契約者」とは、本サービスを契約している者をいいます。
8「事務手数料」とは、加入契約締結に際する書面作成費用及び契約内容や利用者情報を顧客管理システムへ登録するための費用をいいます。
9「モバイル端末」又は「ホーム端末」とは、本サービスを利用するためのアンテナ及び無線送受信装置であって、当社が本サービスを提供するにあたり契約者に貸与するものをいいます。
10「認証用識別番号」とは、当社からサービスごとに契約者に付与する契約者認証用識別コードをいいます。
11「契約書面」とは、当社と契約を締結した後に、当社が交付する契約内容を記載した書面をいいます。
12「契約者回線」とは、当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備とモバイル端末との間に設置される電気通信回線をいいます。
13「SIM カード」とは、認証用識別番号その他情報を記憶することができる IC カードであって、当社が本サービスを提供するにあたり契約者に貸与するものをいいます。
14「自営端末設備」とは、契約者が保有する端末設備(パーソナルコンピュータ等)の機器をいいます。
15「自営電気通信設備」とは、契約者が設置する電気通信設備であって自営端末設備以外のものをいいます。
16「技術基準」とは端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準をいいます。
第 2 章 契約
第 4 条(本サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。
第 5 条(契約の単位)
当社は、契約者ごとに 1 回線で 1 つの契約を締結します。
2 1 回線に複数の世帯・企業等が接続される場合は、各世帯・企業ごとに締結するものとします。
3 業務目的あるいは継続的に当社の提供するサービスを不特定または多数の人が利用できるようにモバイル端末又はホーム端末を設置する場合、当社との別段の取決めまたは承諾が必要となります。
第 6 条(契約申込の承諾)
本サービスの申込は、本規約に同意の上、当社が別途定める手続きに従って行った場合のみ受付をします。ただし、当社が認めた場合は、この限りではありません。
2 当社は、申込を受け付けた順に従って承諾し、契約者として登録します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
3 当社は、次の場合、契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが、運用上または技術上著しく困難なとき。
(2)申込者が、本サービスまたはその他の債務(料金表に規定する料金及び料金表以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)本規約に違反する恐れがあると認められたとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、加入の申込みを承諾した場合、契約者に対し、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第
26条の2第1項で交付を義務づけられている書面(契約書面)を発送します。
第 7 条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は 6 ヶ月とします。契約者は、6 ヶ月の契約期間内に契約解除があった場合には、当社が定める期日までに料金表の規定により最低利用期間内解約に伴う違約金を支払っていただきます。
第 8 条(料金種別の変更)
契約者は、料金表に規定する本サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求方法及びその承諾については、第 6 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 変更に伴い発生する手続きに関する費用に関しては第 23 条(利用料等の支払義務)の規定によるものとします。
4 上記料金種別の変更を行った場合、定期利用期間は継続されます。
第 9 条(通信速度)
本サービスにおける AXGP 方式それぞれの最大通信速度は、以下の通りです。下り概ね 110Mbps / 上り概ね 10Mbps
2 当社が前項で定める通信速度は最高時のものであり、電波状況等の環境、モバイル端末又はホーム端末、自営端末設備、その他の理由により変化します。当社は、その場合において、いかなる保証も行いません。
3 当社は、契約者が一定時間内に基準値を超える大量の情報等を送受信しようとしたときは、その通信速度を終日制限することがあります。
4 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損し、または消滅することがあります。当社は、その場合において、一切の責任を負わないものとします。
5 当社は、通信利用の制限のために必要となる通信に係る情報の収集並びに分析及び蓄積を行う場合があります。
第 10 条(通信の制限)
当社は、通信が著しく輻輳(ふくそう)し、通信の全部を接続することができなくなったときは本規約に定める本サービスの利用を一時的に中断することがあります。
2 当社が設置する電気通信設備が故障し、または消滅した場合に、全部を修理し、または復旧することができないときには、事業法施工規則に規定された公共の利益のために緊急に行うことを要する通信
を優先的に取り扱うため、次の順位に従って、通信の復旧を行います。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 3 の基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除く。) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
第 11 条(利用開始日)
本サービスの利用開始日は、契約者がモバイル端末又はホーム端末を受領した日とするものとします。
第 12 条(技術仕様等の変更)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様、その他の提供条件などの変更に伴い、契約者が使用するモバイル端末又はホーム端末の改造、交換または撤去等を要する場合も、その費用について負担しないものとします。
第 13 条(譲渡の禁止)
契約者は、当社への事前の書面による承諾なしに、本サービスにより生じた一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。
第 14 条(契約者が行う初期契約解除)
電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、契約者は、契約書面を受領した日から起算して 8 日間以内は、書面をもって本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。ただし、法人名義での契約については、初期契約解除制度の適用対象外となります。
2 当社が、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、契約者が改めて初期契約解除を行うことができる旨を記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、契約者は本契約を解除できます。
3 契約者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別紙の通りです。
4 当社は契約者に対し、あらかじめ当社が料金表に規定する額を上限として、契約解除までに提供されたサービスの利用料及び事務手数料を請求できるものとします。サービス利用料について、当社は契約者に対し、割引及びキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとし、料金表に規定する月額利用料の30分の1に利用日数を乗じた金額となります。
5 本契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合には、当社は、これを契約者に返還します。ただし、当社は、本条第 4 項に基づき当社が契約者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。
6 サービス品目の契約変更(第 6 条に規定する手続きにより成立した契約)の成立後、契約者が変更契約の初期契約解除をした場合には、当社と契約者との間における変更前の契約状態が回復するものとします。
第 14 条の 2(契約者が行う契約の解約)
契約者は、契約を解約しようとする場合は、速やかに当社にその旨を申し出るものとします。
2 契約を解約する場合、契約者は第 23 条の規定(利用料等の支払義務)による利用料等を支払います。
3 契約を解約する場合、事務手数料の払い戻しはいたしません。
4 端末及び付属品の返還については、契約者から当社の指定する場所への宅配または持参による返還を基本とし、契約者の希望による当社作業員の訪問回収については別途料金表に規定する金額をもって有償対応とします。
第 15 条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)利用料等その他の債務について、支払を 3 ヶ月以上遅延したとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業者以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込にあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第 35 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号)に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、本規約に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え、又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
3 当社は、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第 16 条(反社会的勢力の排除について)
甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
(1)自らまたはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)本契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、またはその運営に資するものでないこと。
2 甲および乙は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、双方が相手方による前項の確約に依拠して本契約の締結および履行をするものであることを確認します。
3 甲または乙の一方について、第1項の確約に反する事実が判明した場合には、その相手方は、書面で通知を行うことにより何らの催告も行うことなく、本契約を解除することができることとします。
第 3 章 付加機能
第 17 条(付加機能の提供等)
当社は、本サービスの開始以降、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
2 付加機能に関する利用料等に関しては第 23 条(利用料等の支払義務)の規定によるものとします。
第 18 条(モバイル端末又はホーム端末及び SIM カードの貸与)
本サービスの利用には、当社からモバイル端末又はホーム端末及び SIM カードの貸与を受けることが必要となります。当社は、かかる貸与のため、契約の成立後当社所定の期間内に、契約者が第 6 条に規定する手続きにより申告した住所へ、当社より持参または当社所定の配送業者による宅配便等を利用してモバイル端末、ホーム端末及び SIM カードを配送します。
2 当社は契約者に対し、本サービスの利用に係るモバイル端末又はホーム端末及び SIM カードの使用のみを許諾するものとします。また、モバイル端末又はホーム端末及び SIM カードの所有権は当社または当社にモバイル端末、ホーム端末及び SIM カードを貸与する第三者が保有します。
3 契約者は、モバイル端末、ホーム端末及び SIM カードを善良なる管理者の注意をもって使用しなければなりません。
4 契約者は、モバイル端末、ホーム端末及び SIM カードを契約者の故意または過失により破損・紛失した場合、当社が料金表に規定するモバイル端末、ホーム端末及び SIM カードの損害賠償金を支払うものとします。
5 本サービスが解除その他により終了した場合、当社はモバイル端末、ホーム端末及び SIM カードの返還を契約者に要求することができ、契約者は、かかる要求に応じなければなりません。返還の方法は当社が別途指定するものとします。
6 前項に従い当社からモバイル端末、ホーム端末及び SIM カードの返還の要求を受けた場合、契約者は速やかに当社へ返還しなければなりません。この場合において、当社は、当該プログラム、データ等の漏洩等につき一切の責任を負わず、また、当該プログラム、データ等を自由に処分できるものとします。
第 4 章 利用中止及び利用の制限
第 19 条(利用の中断)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中断することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)当社が本サービスの提供に必要となるサービスの提供を中止した場合
2 前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。
第 20 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの全部または一部の利用を停止することがあります。
(1)契約者のインターネット接続サービスが、一時停止された場合
(2)本規約に規定された義務を現に怠り、または怠る恐れがある場合
(3)本規約に違反したおそれのある契約者を調査するとき
(4)前各号の他、本規約に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは
電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え、または与えるおそれのある行為を知ったとき
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止する日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。
第 21 条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって電気通信事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 契約者は、無線回線を使用することができない場合、本サービスを利用することはできません。
5 本サービスにおいては、前項に規定するほか、次に挙げる理由により、その無線回線による通信の伝送速度が低下、若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は本サービスが全く利用できない状態
(通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下「無線特性に起因する事象」といいます。)となることがあります。
(1)無線回線に係る回線距離及び無線基地局設備の設備状況
(2)他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備からの信号漏洩による電波障害及び電波干渉等
(3)電気製品及び特殊医療機器等からの電磁波等の発生による電波障害及び電波干渉等
(4)遮蔽(しゃへい)物による電波障害
(5)無線回線の終端に接続される移動無線装置の故障
6 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、事前の通知なく、無線基地局設備の点検又は全部若しく
は一部を移設、増設若しくは減設(以下「移設等」といいます。)をすることがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
7 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
8 通信は、そのモバイル端末又はホーム端末が、当社が定める本サービス提供区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、その提供区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx、電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第 5 章 料金等第 1 節 料金
第 22 条(料金の適用)
当社が提供する本サービスの料金額の適用は、当社が別に定める料金表の規定によります。第 2 節 料金の支払義務
第 23 条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの利用開始日(付加機能又はモバイル端末又はホーム端末については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月の月末日までの(付加機能又は端末接続装置の廃止についても同様)期間について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する金額(以下「利用料等」といいます。この条において同じとします。)の支払を要します。
2 利用料等の支払単位は月ごととします。
3 料金表に従い、利用料等を当社の指定する方法に従い、当社の定める期日までに支払うものとします。
4 契約者は、次の表に揚げる場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 画 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備 によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 |
支払を要しない利用料等 |
そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
5 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、それに相当する利用料等を返還します。
第 24 条(事務手数料の支払義務)
契約者は、第 6 条(契約申込の承諾)の規定に基づき契約の申込みを行い、当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する事務手数料の支払を要します。
第 25 条(定期契約期間)
本サービスを利用する場合、本規約に定める最低利用期間の他に、契約者が当該サービスの利用を開始した日の属する月の翌月を1と起算して24ヶ月間の定期契約期間があります。
2 契約者は、定期契約期間が満了する月の前月1日から翌月末日以外に解約があった場合若しくは当該サービスの提供条件を満たさなくなった場合には、当社が定める期日までに料金表の規定により定期契約期間内解約に伴う違約金を支払っていただきます。 ただし、第15条(当社が行う契約の解除)により当社が契約を解除する場合は、この限りではありません。
3 定期契約が満了した場合には当該サービスの契約は自動更新されます。ただし、定期契約期間が満了する月の前月1日から翌月末日に解約の申し出があった場合は、この限りではありません。
第 3 節 割増金及び延滞利息
第 26 条(割増金)
契約者は、利用料等の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の二倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 27 条(延滞利息)
契約者は、利用料等その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 6 章 保守
第 28 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 29 条(契約者の維持責任)
契約者は、モバイル端末、ホーム端末又は自営端末設備、自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第 30 条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、電気通信事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
第 31 条(契約者の切分け責任)
契約者は、本サービスが利用できなくなったときは、自営端末設備、自営電気通信設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験によりモバイル端末又はホーム端末及び当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合、その結果を契約者に報告した後、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったとき、契約者はそれに係る費用の支払いを要します。ただし、故障の原因がモバイル端末又はホーム端末及び当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備にあった場合は、この限りではありません。
第 7 章 損害賠償
第 32 条(責任の制限)
当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後、その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの利用料等の金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。但し、当社が認知していない場合、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった契約者は、その権利を失うものとします。
第 33 条(免責)
当社は、契約者または第三者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、本規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。) を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 料金表にある最大回線速度は最高速度を表記しており、当社はそのインターフェースに規定する符号伝送速度を保証するものではありません。
第 8 章 雑則
第 34 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は利用料等その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 35 条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
2 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
3 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
4 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
5 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良に管理者の注意をもって保管することとします。
6 契約者は、規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 36 条(提供区域)
本サービスの提供区域は、当社が定めるところによります。
2 前項に定める提供区域内であっても、電波状況等の環境により、本サービスを利用できない場合があります。当社は、その場合において、いかなる保証も行いません。
第 37 条(通信区域)
本サービスの通信区域は、当社が別に定めるところによります。
2 前項に定める通信区域内であっても、電波状況等の環境により、本サービスを利用できない場合があります。当社は、その場合において、いかなる保証も行いません。
第 38 条(ローミングの利用等)
契約者は、当社が別に定める方法によりローミングを利用することができます。
2 ローミングに係る営業区域は、当社のインターネットホームページに定めるところによります。ただし、ローミングに係る営業区域内であっても、一部の区域又は電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。また、ローミングに係る営業区域は、変更となる場合があります。
3 第1項の規定に係わらず、利用停止等により本サービスを利用できないとき、又は電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないときは、ローミングを利用することができない場合があります。
4 ローミングの利用については、そのローミングに係る電気通信事業者の契約約款等の規定に準じて制限されることがあります。
5 当社は、ローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害については、第 32 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定(損害賠償額の算定にあたっては、通信料に関する部分を除きます。)により責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。
6 本サービスの仕様変更等、又はローミングに係る電気通信事業者の提供サービスの仕様変更や提供終了等に伴い、ローミングの提供内容変更または提供終了となる場合があります。
第 39 条(閲覧)
本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 40 条(合意管轄)
契約者と当社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
1.本規約は、2016 年 4 月 1 日から実施するものとします。
2.本規約の一部を改定し、2022 年 6 月 30 日から実施するものとします。
<料金表(2022年7月1日以降での契約の場合)>
本サービスに関する料金額の適用については、この料金表の規定によります。
1 サービス名称 TCN ワイヤレス
2 初期費用
事務手数料 | 2,200 円(税込)/回線 |
3 月額利用料
項目 | 月額利用料 | 備考 |
TCN ワイヤレス | 3,278 円(税込) | 通信区域:文京区・xx区・xxx区・中央区 (一部エリア) 通信速度:下り最大 110Mbps・上り最大 10Mbps データ量:無制限 |
モバイル端末 FS040W 専用ホームキット | 330 円(税込) | 単体利用不可とし、モバイル端末 FS040W とセットでの利用に限定します。 2 年を最低利用期間とし、2 年以内の解約時は別 途定める違約金をお支払いいただきます。 |
※TCN ワイヤレス利用料には、端末及び SIM カードのレンタル料が含まれております。
4 定期契約料金(年割)
項目 | 契約期間 | 月額利用料 | 備考 |
TCN ワイヤレス | 2 年間 | 2,728 円(税込) | サービス内容は、前項の 月額利用料に準ずる。 |
※定期契約は個人名義契約のみ対象となります。
5 損害賠償金
モバイル端末 D001TJ | 15,000 円/台 |
モバイル端末 URoad-SS50 | 20,000 円/台 |
ホーム端末 eA280-135 | 20,000 円/台 |
モバイル端末 FS040W | 20,000 円/台 |
モバイル端末 FS040W 専用ホームキット | 10,000 円/台 |
SIM カード | 3,000 円/枚 |
※損害賠償金は不課税となります。
6 手数料・作業費
モバイル端末 URoad-SS50 バッテリー交換費 | 2,200 円(税込)/個 |
端末及び付属品の訪問回収費 | 5,500 円(税込)/訪問 |
その他作業費 | 実費 |
7 違約金
最低利用期間内解約に伴う違約金 (基本サービス) | 一般加入者の場合、解約日の所属する月の利用分 として請求される当該サービスの1か月あたり |
基本利用料相当額※① 法人加入者の場合、10,000円 | |
定期契約期間内解約に伴う違約金 | 解約日の所属する月の利用分として請求される 当該サービスの1か月あたり基本利用料相当額※② |
最低利用期間内解約に伴う違約金 (モバイル端末 FS040W 専用ホームキット) | 一般加入者の場合、解約日の所属する月の利用分として請求される当該サービスの1か月あたり オプションサービス利用料相当額 法人加入者の場合、330 円に利用開始から 24 か月に満たない月数を乗じた金額 |
※違約金は不課税となります。
※①と②が同時に発生する場合、一方のみの請求とします。
8 付加機能
付加機能 | 内容 | 月額利用料 |
メールアドレス | メールボックス容量 15GB/アカウント | 330 円(税込)/アドレス |
(2022 年 6 月 30 日改定)
<料金表(2022年6月30日以前での契約の場合)>
本サービスに関する料金額の適用については、この料金表の規定によります。
1 サービス名称 TCN ワイヤレス
2 初期費用
事務手数料 | 2,200 円(税込)/回線 |
3 月額利用料
項目 | 月額利用料 | 備考 |
TCN ワイヤレス | 3,278 円(税込) | 通信区域:文京区・xx区・xxx区・中央区 (一部エリア) 通信速度:下り最大 110Mbps・上り最大 10Mbps データ量:無制限 |
モバイル端末 FS040W 専用ホームキット | 330 円(税込) | 単体利用不可とし、モバイル端末 FS040W とセットでの利用に限定します。 2 年を最低利用期間とし、2 年以内の解約時は別 途定める違約金をお支払いいただきます。 |
※TCN ワイヤレス利用料には、端末及び SIM カードのレンタル料が含まれております。
4 定期契約料金(年割)
項目 | 契約期間 | 月額利用料 | 備考 |
TCN ワイヤレス | 2 年間 | 2,728 円(税込) | サービス内容は、前項の 月額利用料に準ずる。 |
※定期契約は個人名義契約のみ対象となります。
5 損害賠償金
モバイル端末 D001TJ | 15,000 円/台 |
モバイル端末 URoad-SS50 | 20,000 円/台 |
ホーム端末 eA280-135 | 20,000 円/台 |
モバイル端末 FS040W | 20,000 円/台 |
モバイル端末 FS040W 専用ホームキット | 10,000 円/台 |
SIM カード | 3,000 円/枚 |
※損害賠償金は不課税となります。
6 手数料・作業費
モバイル端末 URoad-SS50 バッテリー交換費 | 2,200 円(税込)/個 |
端末及び付属品の訪問回収費 | 5,500 円(税込)/訪問 |
その他作業費 | 実費 |
7 違約金
最低利用期間内解約に伴う違約金(基本サービス) | 10,000 円 |
定期契約期間内解約に伴う違約金 | 10,000 円 |
最低利用期間内解約に伴う違約金 (モバイル端末 FS040W 専用ホームキット) | 330 円に利用開始から 24 か月に満た ない月数を乗じた金額 |
※違約金は不課税となります。
※契約者が当該サービスの利用を開始した日の属する月の翌月を1と起算します。
8 付加機能
付加機能 | 内容 | 月額利用料 |
メールアドレス | メールボックス容量 15GB/アカウント | 330 円(税込)/アドレス |
(2022 年 6 月 30 日改定)
<別紙>
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初期契約解除を求める書面の宛先及び記載例
宛先 | x000-0000 xxxxxxxx0xx0x0x グラスシティ後楽東京ケーブルネットワーク株式会社 お客様センター 電話:0000-000-0000(10:00~17:00/日・祝休み) |
書面による解除の記載例 | 112-0004 「 ご ② ① 契 x x サ 放 約 x x ー 送 の ケ x x ビ ( 内 ー 文 記 ス ま 容電契住 ブ 京 x x た 」話約所 お ル 区 約 用 は 書 番者 客 ネ グ 後 を 料 通 面 号名 様 ッ ラ 楽 解 信 2 受 ( セ ト ス 一 除 ) 0 領 フ ン ワ シ 丁 し サ 日 リ タ ー テ 目 ま ー ガ ー ク ィ 一 す ビ 年 ナ 株 番 。 ス ○ ) 行 式 後 七 名 月 会 楽 号 △ 社 日 |