第3条 乙の複写に関する使用料は、年間使用料として使用料規程第 2 節第 3 項(2)②b 及び第 4 項で定める方法により算定し、乙は甲が指定する書式で甲に報告の上、甲乙で確認する。
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著作物複写及び電磁的複製利用許諾契約書
[包括許諾契約 簡易方式]
公益社団法人日本複製権センター(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、著作物の複写及び電磁的複製利用に関し、次のとおり取り決める。
(複写及び電磁的複製利用許諾)
第1条 甲は、乙に対し、甲が管理する著作物および権利について、「公益社団法人日本複製権センター使用料規程(以下「使用料規程」という。)」の条件に従い、本契約期間中、使用料規程第 2 節第 1 項及び第 5
節第 1 項の範囲で、甲の管理著作物を複写及び電磁的複製利用することを許諾する。
2 契約期間中のいずれかの年度中に使用料規程が改定され発効する場合であっても、当該年度中は、当該年度の開始時点において有効な使用料規程を本契約に適用し、改定後の使用料規程は当該年度の翌年度から本契約に適用する。
(許諾の対象及び範囲)
第2条 本契約による許諾の対象となる場所は、乙の日本国内における全事業所(但し、グループ契約の場合は乙のグループ契約対象企業の日本国内における全事業所)に限る。
なお、電磁的複製において、当センターが指定する著作物については共有目的の複製物の保有期間を 1
か月以内とする。
(使用料の算定)
第3条 乙の複写に関する使用料は、年間使用料として使用料規程第 2 節第 3 項(2)②b 及び第 4 項で定める方法により算定し、乙は甲が指定する書式で甲に報告の上、甲乙で確認する。
2 乙の電磁的複製に関する使用料は、年間使用料として使用料規程第 5 節第 3 項(2)②及び第 4 項で定める方法により算定し、乙は甲が指定する書式で甲に報告の上、甲乙で確認する。
(使用料の請求及び支払)
第4条 甲は、前条により算定確認した使用料と消費税を併せて、当該年度内に乙に請求する。
2 乙は、前項の請求額を、請求書受領後、2 か月後の月末もしくは 3 月 31 日のうちいずれか早く到来する期日までに甲の指定する金融機関の口座に振込により支払うものとする。
(複写及び電磁的複製実態調査の実施)
第5条 乙は甲の要請に応じて、甲の実施する著作権者等への使用料分配のための複写及び電磁的複製実態調査に協力するものとする。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、裁判手続等で必要とされる場合を除き、本契約により知り得た情報を第三者に開示しない。
(異議の処理)
第7条 本契約の内容に関し、いずれかの著作権者から異議の申し立てがあったときは、甲乙協議して誠意をもって解決に努力する。
(契約の解除)
第8条 甲又は乙が本契約に違反したときは、相手方はただちにこの契約を解除することができる。
2 甲又は乙は、相手方が甲の定める「反社会的勢力排除ポリシー」記載の「暴力団排除条項」に該当する場合には、本契約を解除することができる。
(契約に関する協議)
第9条 本契約の条項について疑義を生じた場合又は本契約に定めのない事態が生じた場合には、甲及び乙は、誠意を持って協議のうえ解決するものとする。
(管轄裁判所)
第10条 本契約に関し紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(契約期間及び解約)
第11条 締結日に係わらず本契約の有効期間は、20 年 4 月 1 日から 20 年 3 月 31 日までとする。但し、
契約期限の 1 か月前までに甲又は乙より書面による意思表示がないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、以降も同様とする。
2 更新年度に改定後の使用料規程が適用される場合において、甲から乙への当該改定の通知が 3 月中になされたときは、前項の定めにかかわらず、乙は、当該通知から 1 ヶ月以内に甲に通知して直ちに本契約を解約することができる。かかる解約の場合には、乙は、4 月 1 日から解約通知時までの期間については改定前の使用料規程に従って日割りにて使用料を、甲の請求書に基づいて、支払うものとする。
3 本契約の締結により、本契約締結前に存続していた著作物複写利用許諾契約書(以下「旧契約」という)の契約条件は、本契約の内容に変更されるものとする。
4 旧契約に基づいて支払済みの複写使用料がある場合は、本契約に基づく複写使用料に充当され、その支払が完了したものとみなす。
以上の取り決めの証として、本書 2 通を作成し、甲乙各々押印し、それぞれ 1 通を所持する。
20 年 月 日
甲 xxx港区xxx丁目3番4号
xxxxビル7F
公益社団法人日本複製権センター
代表理事 x x x
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