Contract
カード(個人用)およびローンカード(個人用)規定
1. (この規定の取引に係る契約の成立)
当行は、お客様からこの規定の取引に係る当行所定の申込書の提出を受け、カードを交付する等してこれを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします 。
2.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金ならびにカードローンを含みます。以下同じです)について発行したひめぎんカードおよび貯蓄預金について発行したひめぎんカード(以下これらを
「カード」といいます)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
⑴当行の現金自動預入引出兼用機(以下「預金機」といいます)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます)に預入(カードローンの返済を含みます。以下同じです)をする場合
⑵当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます)を使用して預金の払戻し(カードローンの借入を含みます。以下同じです)をする場合
⑶当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます)を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込(カードローンの借り入れによる振込の依頼を含みます。以下同じです)の依頼をする場合
⑷その他当行所定の取引をする場合
3.(預金機による預金の預入)
⑴預金機を使用して預金に預入をする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
⑵預金機による預入は、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣に限ります。また、1 回あたりの預入は、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
⑶カードによる預入をする場合は、「ひめぎんカードサービスご利用控」にお取引額を印字しませんので預入の前後の残高照会でご確認ください。
4.(支払機による預金の払戻し)
⑴支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
⑵支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1 回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
⑶支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と 5.⑴に規定する自動機利用手数料金額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その払戻しはできません。
5.(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻しをし、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の
事項を正確に入カしてください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
6.(自動機利用手数料等)
⑴支払機または振込機を使用して預金を払戻する場合には、当行および提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます)をいただきます。
⑵自動機利用手数料は、預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
⑶振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
7.(代理人による預金の預入・払戻しおよび振込)
⑴代理人(本人と生計をともにする親族 1 名に限ります)による預金の預入・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名・暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
⑵代理人力一ドにより振込を依頼する場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
⑶代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
8.(預金・支払機・振込機故障時等の取扱い)
⑴停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入をすることができます。
⑵停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金を払戻することができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
⑶⑵による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に住所、氏名、電話番号および金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
⑷停電・故障等により振込機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、⑵および⑶によるほか振込依頼書を提出することにより振込を依頼することができます。
9.(カードによる預入・払戻金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が預金機、振込機、当行の支払機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と自動機利用手数料金額および振込手数料金額は合計額をもって通帳に記帳します。
10.(カード・暗証の管理等)
⑴当行は、支払機または振込機の操作に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された住所・氏名等と届出の住所・氏名等との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
⑵カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月目・電話番号等の他人に
類推されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
⑶カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
11.(偽造カード等による払戻し等)
偽造カードまたは変造カード等による払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
12.(盗難カードによる払戻し等)
⑴カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
a.カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること b.当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
c.当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
⑵前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
⑶前 2 項の規定は、第 1 項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかではないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
⑷第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
a.当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
⒜本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
⒝本人の配偶者、二親等内の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
⒞本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
b.戦争、暴動等による著しいxx秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
13.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により届出てください。
14.(カードの再発行等)
⑴カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
⑵カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
15.(預金機・支払機・振込機への誤入力)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の貢任についても同様とします。
16.(解約、カードの利用停止等)
⑴預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
⑵カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにそのカードを当店に返却してください。
⑶次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
a.第 17 条に定める規定に違反した場合
b.預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が生じた場合
c.カードが偽造、盗難、紛失等により不正使用される恐れがあると当行が判断した場合
17.(譲渡、質入等の禁止)
カードは譲渡、質入または貸与することはできません。
18(免責事項)
お客さま以外の第三者が、不正に取得した暗証番号等の口座情報をパーソナルコンピューター、携帯電話等の端末機から入力することによって、Web口座振替受付サービス、Bank Pay 取 引その他の当行所定のサービスの利用申込み等をした場合であっても、当行が、入力された所 定事項と当行に登録されている所定事項との一致を確認してこれを受付けたうえは、当行はお 客さまによる当該サービスの利用申込み等と見なして取り扱います。この場合にお客さまに生 じた損害については、当行が別に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
19.(規定の運用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カードローン規定および振込規定により取扱います。
20.(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、社会情勢や経済的・技術的環境の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、定型約款の変更に関する規定(民法 548 条の4)に基づき(付随的な事柄や手続に係る事項等は除きます。)変更できるものとします。
(2) (1)の場合、変更を行う旨および変更後の規定の内容、ならびにその効力発生時期を、店頭表示・備置き、インターネットその他相当な方法で公表することにより、周知します。
(3) (1)、(2)による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から実施するものとします。
以上
(2020 年 6 月 30 日現在)
ICキャッシュカード特約
1.(特約の範囲等)
⑴この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能〔以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。〕の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
⑵この特約は、「ひめぎんカード(個人用)およびローンカード(個人用)規定」「ひめぎんカード(法人用)および事業性カードローン規定」(以下総称して「ひめぎんカード規定」といいます。)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約の定めがない事項に関しては、ひめぎんカード規定が適用されるものとします。
⑶この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、各種カード規定の定義に従います。なお、ICチップ内に蓄積・格納された情報等は、同規定の「電磁的記録」にあたるものとします。
2.(ICチップ提供機能の利用範囲)
ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能な当行および提携先の現金自動預入引出兼用機
(以下「現金自動支払機」、「自動振込機」を含み、総称して「ATM等」といいます。)を利用する場合に提供されます。
3.(ICキャッシュカードの利用)
ひめぎんカード規定第 1 条に定める提携先のうち、一部の提携先において、提携先の都合によりICキャッシュカードの利用できないATM等を設置している場合があります。この場合、当該ATM等ではひめぎんカード規定第 1 条の定めにかかわらず、ICキャッシュカードは利用できません。
4.(1 日あたりの払戻金額)
当行は、当行および払出提携先のATM等を利用した預金払い戻しにおける 1 日あたりの限度額について、ICチップ提供機能を利用した払い戻しである場合と、ICチップ提供機能を利用しない払い戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
5.(ICキャッシュカード対応のATM等の故障時の取り扱い)
ICキャッシュカード対応のATM等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。
6.(ICチップ読取不能時の取り扱い等)
⑴ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応のATM等においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、ICチップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続きに従って、xxxxに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。
⑵ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応のATM等においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
⑶当行の都合により、当行所定の方法でICキャッシュカードの再発行・再交付を行う場合があります。また、その場合当行所定の手数料をいただきます。
7.(その他)
⑴ICキャッシュカードの商品内容、手数料などについて、金融情勢その他諸般の事情の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更することがあります。
⑵前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)
デビットカード取引規定
1.(この規定の取引に係る契約の成立)
当行は、お客様からこの規定の取引に係る当行所定の申込書の提出を受け、デビットカードを交付する等してこれを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
2.(適用範囲)
次の①から③のうちのいずれかのもの(以下「加盟店」といいます)に対して、デビットカード(当行がひめぎんカード規定に基づいて発行するキャッシュカード。ただし、貯蓄預金カード、約定返済型カードローンカード等、当行が利用を認めないカードを除きます。以下「カード」といいます)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます)については、この規定により取扱います。
① 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行といいます」)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます)。但し、該当加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。
但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
3.(利用方法等)
⑴カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます)に読取らせるか、または加盟店にカードを引渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
⑵端末機を使用して、預金の払戻による現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
⑶次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
② 1 回あたりのカードの利用金額が加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
⑷次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1 日あたりのカードの利用金額(ひめぎんカード規定による預金の払戻金額を含みます)が、当行が定めた範囲を超える場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます)が破損している場合
⑸当行がデビットカード取引を行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
4.(デビットカード取引契約等)
3.⑴により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落によって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落の指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落の指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5.(預金の復元等)
⑴デビットカード取引により預金口座の預金の引落がされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます)、取消等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます)であっても、加盟店以外の第三者
(加盟店の特定承継人および当行を含みます)に対して引落された預金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
⑵ ⑴にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消の電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読取らせるかまたは加盟店にカードを引渡したうえ加盟店をして端末機に読取らせてください。端末機から取消の電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
⑶ ⑴または⑵において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
⑷デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらず、これを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、 4.⑴から⑶に準じて取扱うものとします。
6.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるひめぎんカード規定の適用について、同規定 6.のなかに「代理人による預金の預入・払戻および振込」とあるのは「代理人による預金の預入・払戻・振込およびデビットカード取引」と、同規定 6.⑴のなかに「預金の預入・払戻および振込の依頼をする場合」とあるのは、「預金の預入・払戻・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定 8.のなかに「カードにより預入た金額、払戻した金額」とあるのは「カードにより預入た金額、払戻した金額およびデビットカード取引をした場合」と、同規定 9.⑴のなかに「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻」とあるのは「引落」と、同規定 14.のなかに「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」
とします。
7.(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、社会情勢や経済的・技術的環境の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、定型約款の変更に関する規定(民法 548 条の4)に基づき(付随的な事柄や手続に係る事項等は除きます。)変更できるものとします。
(2) (1)の場合、変更を行う旨および変更後の規定の内容、ならびにその効力発生時期を、店頭表示・備置き、インターネットその他相当な方法で公表することにより、周知します。
(3) (1)、(2)による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から実施するものとします。
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)