平素より TKP サンライフホテルをご利用いただきまして誠にありがとうございます。 2023 年 1 月 1 日に宿泊約款を変更いたしました。
平素より TKP サンライフホテルをご利用いただきまして誠にありがとうございます。 2023 年 1 月 1 日に宿泊約款を変更いたしました。
何卒ご理解いただき、引き続きご愛顧賜わりますようお願い申し上げます。
TKP サンライフホテル
宿泊約款
第 1 条 適用範囲
1.TKP サンライフホテル(以下、「当ホテル」といいます。)とお客様の間で締結する宿泊契約は、本約款の定めるところによるものとします。
2. 宿泊契約に関し、当ホテルがお客様に提示するご利用案内・諸注意等(以下、「ご利用案内等」といいます。)が存在する場合には、当該ご利用案内等は本約款の一部を構成するものとします。以下、本約款及びご利用案内等を総称して「本約款等」といいます。
3. 本約款等に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
4. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第 2 条 宿泊契約の申込み
1.お客様が当ホテルに宿泊契約の申込みをする場合、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、生年月日等
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表 1 の基本料金表による)
(4) 「未xx者の宿泊に対する同意書」 〔宿泊しようとする者が未xx者(18 歳未満)の場合〕
(5) その他当ホテルが必要と認める事項
2. お客様が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第 3 条 宿泊契約の成立等
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします(以下、当該契約成立後のお客様を「宿泊客」といいます。)。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明した場合、又は宿泊契約成立後であっても本約款等に基づき宿泊契約の締結の拒否又は解除をした場合は、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本料金を限度として当ホテルが定める申
込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただくことがあります。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に充当し、残額があれば第 13 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
5.宿泊しようとする者が未xx者(18 歳未満)の場合は、法定代理人(父母等の親権者や未xx後見人)による「未xx者の宿泊に対する同意書」を提出した場合のみ宿泊契約の申込みを承諾します。
第 4 条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、宿泊契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。
第 5 条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、お客様が次の各号に掲げる事項に該当した場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 満室により客室の余裕がないとき
(2) 伝染病者であると明らかに認められるとき、又はその恐れがあるとき
(3) 法令、国が定める指針、その他都道府県が条例で定める事由があるとき
(4) 第 8 条第 1 項に基づく申込事項の登録に応じないとき
(5) 第 8 条第 1 項に基づく登録内容に虚偽記載があるとき、又はその恐れがあるとき
(6) 天災地変、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(7) 公序良俗に反する行為、犯罪行為、法令に違反する行為、又はそれらの恐れがあるとき
(8)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等、又はその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して、「暴力団等」といいます。)であるとき
(9) 暴力団等が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき
(10) 法人であって、その役員のうちに暴力団等に該当するものがあるとき
(11) 暴力団等の勢力誇示、又はそれらを援助・助長する行為を行なったとき
(12)当ホテルもしくはスタッフに対し、暴力、脅迫、恐喝等の威圧的な不当要求を行なったとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき、もしくはそれらの恐れのあるとき
(13) 泥酔しているとき、他のお客様その他第三者に迷惑を及ぼす言動をしたとき、又はそれらの恐れのあるとき
(14) 宿泊しようとする者が未xx者(18 歳未満)で、法定代理人(父母等の親権者や未xx後見人)による「未xx者の宿泊に対する同意書」の提出がないとき
(15) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(16) 書籍他、宿泊施設内の備品の撤去、その他社会通念上許容される範囲を超えた要求、スタッフへの誹謗、中傷、威嚇、並びに炎上を目的とした SNS への投稿等の嫌がらせ等により、当ホテルの運営の妨害、当ホテルの信用を毀損する行為を行なったとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき、もしくはそれらの恐れのあるとき
(17) 本約款等のその他の条項に違反したとき
(18) その他、当ホテルが不適切であると判断したとき
第 6 条 宿泊客の契約解除権
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客が事前の連絡なく宿泊日当日の午後 10 時(事前に到着予定時間を明示した場合は、当該予定時間(ただし午前 0 時を限度とする)を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
3. 当ホテルは、前二項により宿泊契約の全部又は一部が解除された場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前にお客様が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表 2 に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、お客様が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限り違約金を申し受けます。
4. 前各項の定めは、当ホテルから宿泊客への損害賠償請求を妨げるものではありません。
第 7 条 当ホテルの契約解除権
1. 当ホテルは、宿泊客が次の各号に掲げる事項に該当した場合、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 第 5 条各号(ただし第 1 号を除く)に該当したとき
(2) 第 13 条第 2 項による支払いを行わないとき
(3) 第 8 条第 1 項に基づく申込事項の登録に応じないとき
(4) 第 10 条の利用規則に従わないとき
(5) 第 11 条の禁止事項を行なったとき
(6) 宿泊申込の人数より多く宿泊又は利用しようとしたとき
(7) 寝室での寝タバコ、消防用設備等の毀損等、防火防災上危険な行為を行なったとき
(8) 当ホテルの支配人及びスタッフの指示に従わないとき
2. 前項の定めは、当ホテルから宿泊客への損害賠償及び違約金の請求を妨げるものではありません。
第 8 条 宿泊の登録
1. お客様は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、第 2 条に基づく申込事項を登録していただき
ます。
2. 宿泊客が第 13 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード、その他通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3. 当ホテルのご利用にあたり、本約款等に定めるほか、公的な身分証明書等の提示によりご本人確認をさせていただく場合があります。
4. 日本国内に住所を持たない外国人宿泊者の場合は、氏名、住所、職業等に加え、パスポートの呈示・コピー、及び国籍・旅券番号が必要となりますのであらかじめご了承ください。
第 9 条 客室の使用時間
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は午後 3 時~翌日の午前 10 時までとします
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。ただし、客室使用に余裕がない場合は、宿泊客から申し出があっても断ることもあります。
(1) 午後 3 時まで 1 時間毎 1 室 1,000 円(税込)
(2) 午後 3 時以降 宿泊料金の全額
第 10 条 本約款等の遵守
お客様は、当ホテルが定めている本約款等に従っていただきます。お客様はそれらをご確認の上ご利用ください。
第 11 条 禁止行為
1. お客様は、自ら又は第三者を利用して、次の行為を行なってはならないものとします。
(1) 当ホテルの利用にあたり、虚偽の情報を登録又は提供する行為
(2) クレジットカード等の決済手段を不正利用して当ホテルを利用する行為
(3) 第三者の個人情報を不正に取得、又は不正に使用する行為
(4) 目的の如何にかかわらず、転売等の営業を目的として当ホテルを利用する行為
(5) 大量に宿泊予約を行ないキャンセルする行為、又はそれに類似する行為
(6) 正当な理由なく宿泊予約とその取消しを繰り返す行為、又はそれに類似する行為
(7) 当ホテルになりすます行為、又はそれらの行為であると誤解を招く行為
(8) システムその他のコンピュータに不正にアクセスする行為、又はそれに類似する行為
(9) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為、又はそれに類似する行為
(10) 書籍他、宿泊施設内の備品の撤去、その他社会通念上許容される範囲を超えた要求、スタッフへの誹謗、中傷、威嚇、並びに炎上を目的とした SNS への投稿等の嫌がらせ等により、当ホテルの運営の妨害又は当ホテルの信用を毀損する行為、又はそれらに類似する行為
(11) 当ホテルもしくはスタッフに対する暴力、脅迫、恐喝等の威圧的な不当要求行為
(12) 他のお客様その他第三者、当ホテルに迷惑、損害もしくは不利益を与える行為、又はそれらの恐れがある行為
(13) 他のお客様その他第三者、当ホテルの著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー、人格権その他の権利を侵害する行為、又はそれらの恐れがある行為
(14) 公序良俗に反する行為、犯罪行為、法令に違反する行為、又はそれらの恐れがある行為
(15) 暴力団等の勢力誇示、又はそれらを援助・助長する行為
(16) 本約款等のその他の条項に違反する行為
(17) その他、当ホテルが不適切であると判断する行為
2. 前項により当ホテルに損害が生じた場合、当ホテルはお客様に対してその損害を賠償できるものとします。
第 12 条 営業時間
1. 当ホテルの施設等の営業時間は、公式サイト、パンフレット、又は客室内の掲示等でご案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適切な手段によりお知らせします。
第 13 条 料金の支払い
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳等は、別表 1 の基本料金表によります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、円貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード、その他これに代わり得る方法により、宿泊客のご到着の際、宿泊期間延長お申込みの際、又は当ホテルが請求したとき、フロントにて行なっていただきます。
3. 前項の宿泊料金精算が履行されない場合、宿泊登録、宿泊に伴うサービス、宿泊期間延長お申込み等は受付けできません。
4. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
5. 当ホテルが朝食・昼食・夕食付、又は付帯サービスを付けた宿泊プランの場合、宿泊客が喫食しない、又は利用しなかった場合においても、その金額分を申し受けます。
第 14 条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同等の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができない場合、当ホテルが斡旋できないと判断した日を基準として違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室を提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときはこの限りではありません。
第 15 条 寄託物等の取り扱い
1. 当ホテルでの滞在中、現金及び貴重品はフロントにお預けになるか、自己の責任の下、厳重に管理してください。当ホテルは、宿泊客の責めによる現金と貴重品の損失、損害又は窃盗に関しては一切責任を負いかねます。
2. 宿泊客がフロントにお預けになった現金及び貴重品に滅失、毀損等の損害が生じた場合、不可抗力その他当ホテルの責めによらない場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、当ホテルが現金及び貴重品の種類及び価額の明告を求めたにもかかわらず宿泊客がそれを行わなかったときの当該賠償額の上限は 15 万円とします。
3. 美術品、骨董品などの損壊し易い品物は、一切お預かりできません。
第 16 条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見した日から一定期間当ホテルで保管し、その後は遺失物法に基づいて取扱いいたします。
3. 本条に基づく宿泊客の手荷物又は携帯品に関する当ホテルの責任は、前条の規定に準じるものとします。
第 17 条 お客様の責任
お客様が本約款等に違反したことにより当ホテルが損害(施設の修繕費用、販売機会の損失等を指しますが、これらに限られないものとします)を被った場合、当該お客様は当ホテルに対しその損害を賠償する義務を負います。
第 18 条 当ホテルの責任
当ホテルは、宿泊契約の履行にあたり、当ホテルの責めによりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
第 19 条 免責事項
当ホテルは、本約款等の別段の定める免責事項に該当した場合には免責されるものとします。
第 20 条 警察等への通報
お客様の本約款等の違反により、他のお客様及び当ホテルの権利、財産、及びサービス等を保護する必要が生じた場合、当ホテルは警察等関係機関へ通報する等、然るべき措置を講じます。
第 21 条 本約款等の変更
1. 本約款等の内容は、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。最新の情報は、公式サイト上にて公表しておりますのでご確認ください。
2. 変更された本約款等の内容について、変更後にお客様が当ホテルを利用した場合には、当該お客様は変更された内容に同意したものとみなします。
第 22 条 分離可能性
1. 本約款等の一部が法令に基づいて無効と判断された場合でも、当該部分を除く本約款等の規定は有効とします。
2. 本約款等の一部が、あるお客様との関係で無効とされ又は取消しされた場合でも、当該お客様を除くお客様との関係において本約款等は有効とします。
第 23 条 準拠法
本約款等の有効性、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 24 条 優先言語
本約款等は、日本語をxxとします。お客様の参考のために提示された翻訳文がある場合でも、日本語のxxのみが契約としての効力を有するものとし、翻訳文はいかなる効力も有しないものとします。
第 25 条 協議
当ホテルのご利用に関して、本約款等で解決ができない問題が生じた場合には、当ホテルとお客様との間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。
第 26 条 管轄裁判所
内訳 | 税金の換算 | ||
宿泊客が支払うべき額 | 宿泊料金 | (1)基本料金(室料) (2)税金 | 消費税宿泊税 |
飲食料金 | (3)飲食料又は追加飲食料 (4)税金 | 消費税宿泊税 |
本約款等に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。別表 1:基本料金表(第 2 条第 1 項、第 13 条 1 項関連)
備考:1 宿泊料金の基本料金は別途提示する料金表によります。
別表 2:違約金(第 3 条第 3 項、第 6 条第 3 項関連)
①通常期における違約金 契約解除日 | 契約申込人数 | |
個人(1 名~14 名まで)※ 注 1 | 団体(15 名以上)一人あた り※注 2 | |
不泊 | 100% | 100% |
当日 | 宿泊日第 1 日目の宿泊料金 の 100% | 宿泊日第 1 日目の宿泊料金 の 100%※注 3 |
前日 | ― | 宿泊日第 1 日目の宿泊料金 の 80%※注 3 |
7 日前から 2 日前まで | ― | 宿泊日第 1 日目の宿泊料金 の 50%※注 3 |
14 日前から 8 日前まで | ― | 宿泊日第 1 日目の宿泊料金 の 20%※注 3 |
注 1)個人(1 名~14 名まで)のお申込みであっても、宿泊予約の総日数が 15 日間を超えた場合、団体客としてみなすことがあります。
注 2)団体客の一部について宿泊予約の解除があった場合であって、次の各号全てに該当する場合は、違約金は発生しないものとします。
(1) 宿泊日の 14 日前までの宿泊予約
(2) 宿泊予約人数の 10%以下にあたる人数(端数は切上げ)の解除
注 3)契約日数が短縮された場合は、その短縮日数に関わらず、短縮により宿泊しないこととなった最初の日の分の宿泊料金についてのみ、違約金を収受します。
②特別プランにおける違約金
ホテルの近隣地域において大規模な催事(花火大会、コンサート、スポーツ大会、博覧会、その他各種イベント等)が開催される場合に、特別プランのお申込みにおける違約金
(1) 提携する他事業者または当ホテルにおいて特別プランをお申込みいただいた場合、前記①に関わらず、そのプランのお申込み時ご確認いただいたキャンセルポリシーに従って計算した金額を違約金として収受します。
(2) 契約日数が短縮された場合は、その短縮日数に関わらず、短縮により宿泊しないこととなった最初の日の分の宿泊料金についてのみ、違約金を収受します。
(3) ②特別プランにおける違約金を適用する催事及び期間を指定する場合、当該期間を公式サイト及び提携する他事業者のホームページまたは宿泊プラン内容等に掲出するものとします。
2023 年 1 月 1 日改定