Contract
砂丘ダイレクトサービス利用規定
第 1 条 とりぎん砂丘ダイレクトサービス
1. とりぎん砂丘ダイレクトサービスとx
xxxx砂丘ダイレクトサービス(旧称:とりぎんダイレクトサービス 以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます)が電話機・パーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます)・スマートフォン・モバイル機器(情報提供サービス対応携帯電話機を含みます)等を通じて、電話やインターネット等により当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。(以下、電話回線を通じた電話による取引を「テレホンバンキング」、インターネットを通じたパソコン・スマートフォン等の端末機による取引を「インターネットバンキング」、携帯電話回線およびインターネットを通じたモバイル機器等による取引を「モバイルバンキング」といいます)
(1)テレホンバンキング
残高・入出金明細照会、振込・振替取引、定期預金取引、住所変更の手続き・事故届けの受付等
(2)インターネットバンキング
残高・入出金明細照会、振込・振替取引、料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」、定期預金取引、住所変更の手続き等
(3)モバイルバンキング
残高・入出金明細照会、振込・振替取引、料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」等
(4)(インターネットバンキング・モバイルバンキングをご利用の場合)eメールアドレスをお持ちの方
(5)当行が適当と認めた方
2. ご利用資格
本規定を承認し、自己の判断と責任において本サービスをご利用いただける方で、次の各号全てに該当する場合に本サービスをご利用いただけます。
(1)日本国内にお住まいの個人の方 ( 個人事業主を含む・任意団体は対象外 )
(2)当行本支店に普通預金口座(総合口座・決済用預金を含む)をお持ちの方
(3)共通印鑑のお届けをいただいている方、もしくはお届けをしていただける方
3. 取引指定口座の届出
(1)お客様は本サービス利用申込時に次の取引指定口座を当行所定の書面により届出ください。
①代表口座
各種照会、基本手数料・振込・振替資金、料金等払込み等の引落口座および振替資金等の入金口座としてお客様が指定した当行本支店のご本人名義の普通預金口座(総合口座・決済用預金を含む)で、口座名義およびお届けの住所が本サービスの申込書に記載された氏名・住所と同一の口座に限定するものとします。
②利用口座
各種照会、振込・振替資金、料金等払込み等の引落口座及び振替資金等の入金口座としてお客様が指定した当行本支店のご本人名義の普通預金口座(総合口座・決済用預金を含む)・当座預金口座・貯蓄預金口座で、「代表口座」と住所、氏名・生年月日・電話番号が同一の本人名義口座であり、代表口座と同一の印鑑をお届けの口座に限定するものとします。なお、各サービスにて取引いただける預金口座の種類等は当行の定めるものにかぎります。
③定期預金利用口座
定期預金の預入または解約を行う口座としてお客様が指定した当行本支店のご本人名義の定期預金口座(ただし、総合口座を含む通帳式定期預金口座に限ります)で、「代表口座」と住所、氏名・生年月日・電話番号が同一の本人名義口座であり、代表口座と同一の印鑑をお届けの口座に限定するものとします。
④振込先事前登録口座
本サービスのうちテレホンバンキングをご利用の方は、定例的な振込先として普通預金口座(総合口座・決済用預金を含む)、当座預金口座を事前に登録することができます。
(2)お届出いただく取引指定口座の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。
(3)当行は対象口座として登録できる預金種類、口座数をお客様に対して事前に通知することなしに変更する場合があります。
(4)取引指定口座(「代表口座」除く)の追加・削除については、当行所定の書面等の当行所定の方法により届出ください。また、本サービスの「関連口座登録」・「関連口座削除」より行うこともできます。
(5)本サービスは、本条第 3 項第 1 号によりお届出いただく取引指定口座の届出印鑑により、当行所定の書面にてサービス利用申込を行うものであり、その際、押印された印影と届出の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
4. 使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。また本サービスの利用に必要となるパソコンやスマートフォン、携帯電話機などの機器や回線等の使用環境は、契約者が自己の負担において準備するものとします。
5. 利用時間
本サービスにおける取扱日・取扱時間は当行所定の日・時間内とします。また、取扱日・取扱時間は本条第1項の取引内容により異なる場合があります。
但し、当行はお客様に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。
6. 資金の引落し
(1)お客様の指定する「代表口座」及び「利用口座」より資金の引落しを行う取引については、本規定第3条第2項により取引依頼が確定した後、当行は、振込、振替、料金等払込み資金、定期預金預入資金、振込手数料または各種手数料を、お客様の指定する「代表口座」及び「利用口座」より、各種預金規定にかかわらず、通帳及び払戻請求書の提出を受けることなく引落すこととします。
(2)前号の引落しが行われなかった場合(残高不足のほか、支払・振替口座が解約済みのとき、ローンの延滞、差押え等による支払停止等を含みます)は、お客様からの取引依頼はなかったものとします。
(3)本サービスの「代表口座」および「利用口座」から同日に数件の引落し(本サービス以外による引落しも含みます)をする場合に、その総額が「代表口座」および「利用口座」より引落すことのできる金額
(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
7. 基本手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料(消費税を含みます)をいただきます。この場合、当行は当該手数料を各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしに、お客様が当行所定の方法にて当行に届出た「代表口座」から、当行所定の日に自動的に引落します。
(2)当行はこの基本手数料を、当行の定める方法でお客様に周知することにより、任意に変更できるものとします。
(3)前1号の本サービス利用手数料以外の諸手数料についても、提供するサービス等の変更に伴い、新設・変更する場合があります。
(4)口座振替による基本手数料等の引落xx取扱いについては、領収書等の発行はいたしません。
第2条 本人確認
本サービスのご利用に際し、お客様ご本人の確認は次の方法により行うものとします。
1. テレホンバンキング
(1)暗証番号等の設定
取引時に暗証番号を使用します。暗証番号はお客様が本サービスの申込書または暗証番号届出書に
記載された暗証番号となります。また、振込・振替先事前登録の振込・振替取引を利用する場合は、当行からお客様の届出住所宛に郵便で通知する「登録番号」を使用します。
(2)本人確認手続き
①お客様がテレホンバンキングを利用する場合は、まず事前に当行の指定する電話番号に架電し、暗証番号等の所定事項を当行の指定する方法により正確に入力してください。
②当行は前号の内容を受信し、当行が認識した暗証番号等との一致を確認します。また、当行が別途定める振込、振替等の資金移動取引、定期預金取引については、届出の暗証番号以外に本人確認項目を任意に照合させていただきます。
③各取引については、前号の確認のうえで行われるものとします。
2. インターネットバンキング
(1)パスワード等の設定
取引時に「確認用パスワード」、「ログインパスワード」、「ワンタイムパスワード」、「メール通知パスワード」および「ログインID」(以下「パスワード等」といいます)の5種類のパスワードを使用します。
「確認用パスワード」はお客様が申込書に記載されたパスワードとし、「ログインパスワード」は当行からお客様の届出住所宛に郵便で通知するものとします。また、「ワンタイムパスワード」はお客様所有の携帯電話またはスマートフォンの専用アプリ(ソフトウェア)に60秒ごとに更新され、1回のログインだけ有効な「使い捨てパスワード」とし、「メール通知パスワード」はご登録のEメールアドレスへ通
知する、次回ログアウトまたは次回の発行まで有効なパスワードとします。なお、「ログインID」は、お客様がインターネットバンキングを初めて利用する際に、任意のIDを取得するものとします。また、お客様が申込書に記載された「確認用パスワード」と後日郵送する「ログインパスワード」は、初回インターネットバンキング利用時にお客様の任意のパスワードに変更していただきます。
(2)本人確認手続き
①お客様がインターネットバンキングを利用する場合は、パスワード等の所定事項を当行の指定する方法により正確に送信してください。
②当行は前号の内容を受信し、当行が認識した「パスワード等」と、お客様のパソコンより当行に送信された「パスワード等」との一致を確認します。
③当行の指定する取引については、「パスワード等」の確認を行います。その際、お客様から送信された「パスワード等」と、事前に届出の「パスワード等」とが一致しなかった場合は、取引の依頼が行われなかったものとみなします。
3. モバイルバンキング
(1)取引時に「確認用パスワード」、「ログインパスワード」の2種類のパスワードを使用します。「確認用パスワード」はお客様が申込書に記載されたパスワードとし、「ログインパスワード」は当行からお客様の届出住所宛に郵便で通知するものとします。なお、お客様が申込書に記載された「確認用パスワード」と後日郵送する「ログインパスワード」は、初回モバイルバンキング利用時にお客様の任意のパスワードに変更していただきます。
(2)本人確認手続き
①お客様がモバイルバンキングを利用する場合は、「確認用パスワード」「ログインパスワード」を当行の指定する方法により正確に送信してください。
②当行は前号の内容を受信し、当行が認識した「確認用パスワード」「ログインパスワード」と、お客様のモバイル機器より当行に送信された「確認用パスワード」「ログインパスワード」との一致を確認します。
③当行の指定する取引については、「確認用パスワード」「ログインパスワード」の確認を行います。その際、お客様から送信された「確認用パスワード」「ログインパスワード」と、事前に届出の「確認用パスワード」「ログインパスワード」とが一致しなかった場合は、取引の依頼が行われなかったものとみなします。
4. 暗証番号等の管理
本条第1、2、3項における本人確認で使用する「暗証番号」「パスワード等」「登録番号」は厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないように十分注意してください。「暗証番号」「パスワード等」「登録番号」の失念や他人に知られた場合は、速やかにお客様から当行に届出てください。当行への届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。なお、当行からお客様に対し「暗証番号」「パスワード等」「登録番号」をお聞きすることはありません。
第 3 条 取引の依頼
1. 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、本規定第2条に従った本人確認の終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
2. 取引依頼の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を回答してください。
3. 依頼内容の変更・撤回
依頼内容の変更または撤回は、お客様が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期等によっては、変更または撤回ができないことがあります。
4. 会話内容の録音
当行はテレホンバンキングによるお客様との会話内容をすべて録音により記録し、相当期間保存します。
第4条 照会サービス
1. 内容
照会サービスとは、当行が、お客様の指定する「代表口座」、「利用口座」について当行所定の方法・範囲に従い、残高、入出金明細、等の口座情報を提供するサービスをいうものとします。
2. 回答後の取消、変更
お客様からの依頼に基づいて当行が回答した口座情報は、残高、入出金等を当行が証明するものではなく、回答後であっても必要により、当行が変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消のために生じた損害について、当行は責任を負いません。
第5条 振込サービス
1. x x
(1)振込サービスとは、当行が、お客様の指定する「代表口座」及び「利用口座」より金額を引落xxうえ、テレホンバンキングでお客様からあらかじめ当行に届出いただいている「振込先事前登録口座」に、またインターネットバンキング・モバイルバンキング・テレホンバンキングで振込の都度、お客様の指定する当行または他の金融機関の国内本支店口座に、資金移動するサービスをいうものとします。
(2)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税を含みます)をいただきます。
(3)お客様の依頼にもとづき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容についてお客様に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。
当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引落した口座に入金します。
なお、この場合、前号の振込手数料は返却いたしません。
2. 振込限度額
テレホンバンキングにおける1回あたりの振込限度額は、第6条第2項の振替限度額と合算して当行所定
9960040(2/10)26.10
の金額の範囲内とします。また、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングにおける代表口座または1利用口座の1日あたりの振込限度額は、振込・振替依頼日基準で、第6条第2項の振替限度額と合算して当行所定の金額の範囲内とし、お客様が任意に設定できるものとします。1日あたりの振込限度額とは、本条第3項第1号の当日振込の金額と予約振込の金額を合算したものとします。なお、振込額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
3. 取引の手続き等
(1)振込の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。なお、振込には当日振込と予約振込があり、予約振込は当行所定の日まで指定できます。また、当日振込を利用する場合、当行所定の取扱日・取扱時間以外はご利用いただけません。
当行は本規定第3条第2項により振込内容が確定した後、振込資金、振込手数料を振込日当日にお客様の指定する「代表口座」および「利用口座」から引落すものとします。
(2)前号の振込手続きにかかる領収書等の発行はいたしません。
4. 依頼内容の取消・組戻し
(1)依頼内容の取消
依頼内容の取消は、お客様が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期等によっては、取消ができないことがあります。
(2)依頼内容の組戻し
①当行がやむを得ないと認めて組戻しを受付ける場合には、当行所定の手続きにて受付るものとします。
また、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料(消費税を含みます)をいただきます。
②組戻しにより、お客様の指定する振込先口座のある金融機関(以下「振込先金融機関」といいます)から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。なお、この場合本条第 1 項第 2 号の振込手数料は返却いたしません。
③前 1、2 号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
第6条 振替サービス
1. x x
振替サービスとは、当行がお客様の依頼にもとづき、お客様の指定する「代表口座」および「利用口座」間で、お客様の指定する金額を振替るサービスをいうものとします。
2. 振替限度額
テレホンバンキングにおける1回あたりの振替限度額は、第5条第2項の振込限度額と合算して当行所定の金額の範囲内とします。また、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングにおける代表口座または1利用口座の1日あたりの振替限度額は、振込・振替依頼日基準で、第5条第2項の振込限度額と合算して当行所定の金額の範囲内とし、お客様が任意に設定できるものとします。なお、振替金額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
3. 取引の手続き等
振替の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
なお、振替には当日振替と予約振替があり、予約振替は10営業日先まで指定できます。また、当日振替を利用する場合、当行所定の時間外はご利用いただけません。
当行は本規定第3条第2項により振替内容が確定した後、振替資金を振替日当日にお客様の指定する
「代表口座」および「利用口座」から引落すものとします。
第7条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
1. x x
料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、お客様が当行のインターネットバンキング、あるいはモバイルバンキングを利用して、払込資金をお客様の指定する「代表口座」(普通預金)および「利用口座」(普通預金・当座預金の場合に限ります)から引落すことにより、料金等の払込みを行うサービスをいうものとします。
2. 取引の手続き等
(1)料金等の払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(2)お客様のパソコンあるいはモバイル機器において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、お客様が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行のインターネットバンキングに引き継がれます。
(3)前2号の照会または引継ぎの結果として、パソコンあるいはモバイル機器の画面に表示される納付情報、または請求情報を確認したうえで、「確認用パスワード」等当行所定の事項を正確に入力してください。
(4)当行で受信したお客様の「確認用パスワード」等との一致を確認した場合は、お客様のパソコンあるいはモバイル機器の画面に手続きしようとする内容が表示されますので、お客様はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの手続きを行ってください。
(5)料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより手続き内容を確認して、払込資金をお客様の指定する「代表口座」および「利用口座」から引落した時に成立するものとします。
(6)本規定第1条第6項等の他、以下の場合には料金等払込みを行うことができません。
①1日あたりの利用金額が、当行所定の金額を超える場合
②収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
③その他当行が必要と認めた場合
(7)料金等払込にかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できないことがあります。また、「利用口座」の預金科目により取扱時間が異なる場合があります。
(8)料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの手続きを取消すことができません。
(9)当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(10)収納機関からの連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
(11)当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
(12)前号の利用手数料は、お客様の指定する「代表口座」および「利用口座」から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。
第 8 条 定期預金サービス
1. 定期預金新規口座開設サービス
(1)x x
定期預金の新規口座開設サービスとは、本サービスのテレホンバンキング・インターネットバンキングによるお客様の依頼にもとづき、事前に登録されたお客様本人名義の「代表口座」の店舗に新規口座を開設し、「定期預金利用口座」に登録するサービスをいうものとします。
なお、開設することのできる定期預金口座の種類等は、当行の定めるものに限ります。
(2)取引の手続き
新規開設する口座の届出印は、事前に届け出を受けたお客様本人名義の「代表口座」の届出印と同一と
します。
なお、新規口座開設により通帳の発行を伴う場合は、お客様の届出住所宛に郵送します。
2. 定期預金預入サービス
(1)x x
定期預金の預入サービスとは、本サービスのテレホンバンキング・インターネットバンキングによるお客様の依頼にもとづき、当行がお客様の指定する「代表口座」および「利用口座」よりお客様の指定する金額を引落xxうえ、お客様が指定される「定期預金利用口座」に預入れるサービスをいうものとします。なお、預入れることのできる定期預金の種類等は、当行の定めるものに限ります。
(2)取引の手続き
テレホンバンキングの場合、定期預金の作成日は当行所定の日の間で指定できるものとします。インターネットバンキングの場合、定期預金の作成日は依頼内容が確定した日と同日とします。
(3)適用金利
テレホンバンキングの場合、作成する定期預金の適用金利は、定期預金作成日の金利を適用します。インターネットバンキングの場合、定期預金預入日の金利を適用します。
(4)インターネットバンキングの場合、預入の取消はできません。
3. 定期預金解約サービス(中途解約)
定期預金の解約サービスとは、本サービスのインターネットバンキングによるお客様の依頼にもとづき、
「定期預金利用口座」に預入されている個別の定期預金のうち(xx定期預金は除きます)、お客様の指定する定期預金(対象となる定期預金は当行所定のものに限ります)を、通帳及び払戻請求書の提出を受けることなく解約するサービスをいうものとします。この際、元利金の入金先は、お客様の指定する定期預金が総合口座に預入されている場合は、当該総合口座の普通預金口座とし、その他の場合は「代表口座」および「利用口座」として届出いただいている普通預金口座、貯蓄預金口座とします。
(2)取引の手続き
定期預金の解約日は依頼内容が確定した日と同日とします。ただし、満期日に解約はできません。
(3)適用金利
定期預金解約時の利率は、当行所定の利率とします。
(4)解約の取消はできません。
4.定期預金満期解約予約サービス
(1)内容
定期預金の満期解約サービスとは、本サービスのテレホンバンキング・インターネットバンキングによるお客様の依頼にもとづき、「定期預金利用口座」に預入されている個別の定期預金のうち、お客様の指定する定期預金(対象となる定期預金は当行所定のものに限ります)を、通帳及び払戻請求書の提出を受けることなく満期日に解約するサービスをいうものとします。この際、元利金の入金先は、お客様の指定する定期預金が総合口座に預入されている場合は、当該総合口座の普通預金口座とし、その他の場合は「代表口座」および「利用口座」として届出いただいている普通預金口座、貯蓄預金口座とします。
(2)取引の手続き
定期預金の満期解約手続きは満期日当日のみ可能とします。なお、解約手続きの予約は当行所定の日の間で予約できるものとします。ただし、満期日に解約予約はできません。
5.明細照会サービス
定期預金の明細照会サービスとは、本サービスに登録されている定期預金口座の明細を照会できるサービスをいうものとします。明細に表示する定期預金の種類は当行所定のものとします。
6.取引の不能事由等
以下の場合は、取引不能となります。
(1)預入日における代表口座または利用口座から払出し可能な金額が、定期預金預入依頼額に満たない場合。
(2)お客様より、お取引の口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している場合。
(3)差押え等やむを得ない事情のため、当行が取引を不適当と認めた場合。
第 9 条 積立式定期預金サービス
1.積立式定期預金預入サービス
(1)内容
積立式定期預金の預入サービスとは、本サービスのインターネットバンキングによるお客様の依頼にもとづき、当行がお客様の指定する「代表口座」および「利用口座」よりお客様の指定する金額を引落xxうえ、お客様が指定される「積立式定期預金利用口座」に預入れるサービスをいうものとします。なお、預入することのできる積立式定期預金の種類等は、当行の定めるものに限ります。
(2)取引の手続き
積立式定期預金の預入日は依頼内容が確定した日と同日とします。
(3)適用金利
作成する積立式定期預金の適用金利は、積立式定期預金預入日の金利を適用します。
(4)預入の取消はできません。
2.積立式定期預金解約サービス
(1)内容
積立式定期預金の解約サービスとは、本サービスのインターネットバンキングによるお客様の依頼にもとづき、「積立式定期預金利用口座」に預入されている個別の積立式定期預金のうち、お客様の指定する積立式定期預金(対象となる積立式定期預金は当行所定のものに限ります)を、通帳及び払戻請求書の提出を受けることなく中途解約するサービスをいうものとします。この際、元利金の入金先は、「代表口座」および「利用口座」として届出いただいている普通預金口座、貯蓄預金口座とします。
(2)取引の手続き
積立式定期預金の解約日は依頼内容が確定した日と同日とします。
(3)適用金利
明細解約時の利率は、明細単位に当行所定の利率とします。
(4)解約の取消はできません。
3. 明細照会サービス
積立式定期預金の明細照会サービスとは、本サービスに登録されている積立式定期預金口座の明細を照会できるサービスをいうものとします。明細に表示する積立式定期預金の種類は当行所定のものとします。
4.取引の不能事由等
以下の場合は、取引不能となります。
(1)預入日における代表口座または利用口座から払出し可能な金額が、積立式定期預金預入依頼額に満たない場合。
(2)お客様より、お取引の口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している場合。
(3)差押え等やむを得ない事情のため、当行が取引を不適当と認めた場合。
第 10 条 インターネット外貨普通預金取引サービス
1.通帳発行の省略
(1)この預金については通帳を発行いたしません。
(2)この預金の入出金明細は、インターネットバンキングの「外貨普通預金の入出金明細照会」画面で照会できます。
2.取扱日
この預金は、当行の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには取引ができないことがあります。
3.取扱店
(1)この預金の口座開設、預入れ、払戻しはインターネットバンキングでのみのお取扱いとし、当行の本支店窓口でのご利用は出来ません。
(2)この預金の届出印はインターネットバンキング申込代表口座の届出印と同一とします。
(3)この預金の口座開設時には契約締結時交付書面の交付を行いません。
4.預入れ、払戻し
(1)この預金の預入れ、払戻しおよび利息支払等にかかる一切の取引は「外国為替および外国貿易法」ならびに同法に基づく命令規則等(以下「外為法規」という)により取扱います。将来外為法規が変更された場合も同様とします。
(2)この預金の通貨の種類は、当行所定の通貨の種類に限定します。また、この預金の預入れ、払戻しおよび利息支払等にかかる一切の取引は、すべて当行の所定の手続きにより取扱います。
(3)この預金については、外国通貨現金または旅行小切手(トラベラーズチェック)での入出金は出来ません。
(4)この預金の 1 取引あたりの入出金上限額は当行所定の金額(10 万通貨単位)未満とします。
(5)この預金を払戻すときは、インターネットバンキングにて事前にご登録された口座への振替により取扱います。
(6)同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
5.変更、取消
(1)この取引に関する取引日、金額、利率、適用為替xxxの取引条件についての変更は出来ません。
(2)この取引を取消する場合は、当行所定の期限までに行ってください。
(3)前項にかかわらず、当行がやむをえないものと認めて変更または取消に応ずる場合には、これにより発生する一切の手数料、費用、損害金等は預金者が負担するものとします。
6.適用外国為替相場
この預金の預入れまたは払出し・解約する際にこの預金と本邦通貨との換算を行う場合には、当行所定の外国為替相場により取扱います。
7.利息
この預金の利息は、毎年 2 月と 8 月の当行所定の日に、当行所定の利率および計算方法によって計算のうえ、この預金に組入れます。なお、利率は金融情勢の変化によって変更します。
8. 手数料
(1)預金に関して行う取引の諸手数料、諸費用については、取引の都度または当行所定の時期に請求の上、当行所定の利率により申受けます。
(2)(1)の場合、当行の都合により、これらの手数料および費用を当行所定の為替相場により計算した当該外貨相当額を預金残高から当行において差引くことができるものとします。
9.差引計算等
(1)当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんに関わらず、当行はこの預金をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
(2)(1)の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は相殺または弁済充当時における当行所定の外国為替相場により、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
10.届出事項の変更等
(1)印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって申込代表口座開設店の窓口に届出てください。この届出の前に生じた損害については当行は責任を負いません。
(2)印章を失った場合の預金の払戻し、解約は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
11.xx後見人等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人が選任されている場合にも、(1)および(2)と同様にお届けください。
(4)(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)(1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.印鑑照合等
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
13.解約等
(1)この預金口座の解約はインターネットバンキングでは取扱いできません。インターネットバンキングの申込代表口座通帳と届出の印鑑、本人確認資料を持参のうえ、申込代表口座開設店の窓口に申出てください。
(2)次の各号の一つでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のい
かんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により損害が生じたときは、その損害額を支払っていただくものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合。
②この預金の預金者が「第 28 条 譲渡、質入れの禁止」に違反した場合。
③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合。
(3)この預金口座は、次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一つにでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により損害が生じたときは、その損害額を支払っていただくものとします。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
②預金者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当したことが判明した場合、および次の各号のいずれかに該当したことが判明した場合。
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為をした場合。 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(4)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5)前項により、この預金口座を解約する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。また、この預金口座が解約され残高がある場合、またこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、インターネットバンキングの申込代表口座通帳と届出の印章を持参のうえ、申込代表口座開設店の窓口に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
14.通知等
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
15.保険事項発生時における預金者からの相殺
(1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合の手続については、次によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には当該債務から、また当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前項の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到着した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当行の定めによるものとします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第 11 条 インターネット外貨定期預金取引サービス
1.証書・通帳発行の省略
(1)この預金については証書・通帳を発行いたしません。
(2)この預金の取引明細は、インターネットバンキングの「外貨定期預金明細照会」画面で照会できます。
2.取扱日
この預金は、当行の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには取引ができないことがあります。
3.取扱店
(1)この預金はインターネットバンキングでのみのお取扱いとし、当行の本支店窓口でのご利用は出来ません。
(2)この預金の届出印はインターネットバンキング申込代表口座の届出印と同一とします。
(3)この預金の口座開設時および預入時には契約締結時交付書面の交付を行いません。
4.預入れ、払戻し
(1)この預金の預入れ、払戻し、継続および利息支払等にかかる一切の取引は「外国為替および外国貿易法」ならびに同法に基づく命令規則等(以下「外為法規」という)により取扱います。将来外為法規が変更された場合も同様とします。
(2)この預金の通貨の種類は、当行所定の通貨の種類に限定します。また、この預金の預入れ、払戻し、継続および利息支払等にかかる一切の取引は、すべて当行の所定の手続きにより取扱います。
(3)この預金については、外国通貨現金または旅行小切手(トラベラーズチェック)での預入れ、払戻しは出来ません。
(4)この預金の 1 取引あたりの預入額は当行所定の下限額(1000 通貨単位)以上および上限額(10万通貨単位)未満とします。
(5)この預金は原則として満期日前の解約には応じられません。
(6)満期日の前営業日までにインターネットバンキングで解約予約をすることで、満期日に円貨口座又は外貨口座に払戻します。円貨口座を指定した場合には、元金および利息は代表口座へ入金します。また外貨普通預金口座を指定した場合には、元金および利息は同一通貨の外貨普通預金口座へ入金します。
5.自動継続
(1)この預金は満期日に前回と同一の期間の外貨定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
(2)この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。
6.利息
(1)この預金の利息は、預入日(継続をした場合はその継続日)から満期日の前日までの日数および預入日における当行所定の利率(継続後の預金については前記5.(2)の利率 ) によって計算し、満期日に元金に組み入れて継続します。
(2)当行がやむをえないものと認めて、この預金の満期日前の解約に応じる場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの日数について解約日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金金利率により計算し、この預金とともに支払います。
(3)この預金のxx単位は預入外貨の 1 通貨単位とします。
7.満期日
(1)前記5.(1)の場合で、その満期日が銀行休業日となるときは、翌営業日を満期日とします。ただし、翌営業日が翌月となる場合は前営業日になります。
(2)預入日が末日の場合で、一定期間後の預入日の応答日がない場合は、その月の最終営業日を満期日とします。
8.変更、取消
9960040(3/10)26.10
(1)この取引に関する取引日、金額、利率、適用為替xxxの取引条件についての変更はできません。
(2)この取引を取消する場合は、当行所定の期限までに行ってください。
(3)前項にかかわらず、当行がやむをえないものと認めて変更または取消に応ずる場合には、これにより発生する一切の手数料、費用、損害金等は預金者が負担するものとします。
9. 適用外国為替相場
この預金の預入れまたは払出しの際にこの預金と本邦通貨との換算を行う場合には、当行所定の外国為替相場により取扱います。
10.手数料
(1)預金に関して行う取引の諸手数料、諸費用については、取引の都度または当行所定の時期に請求の上、当行所定の利率により申受けます。
(2)(1)の場合、当行の都合により、これらの手数料および費用を当行所定の為替相場により計算した当該外貨相当額を預金残高から当行において差引くことができるものとします。
11.差引計算等
(1)当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんに関わらず、当行はこの預金をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
(2)(1)の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は相殺または弁済充当時における当行所定の外国為替相場により、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
12.届出事項の変更等
(1)印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって申込代表口座開設店の窓口に届出てください。この届出の前に生じた損害については当行は責任を負いません。
(2)印章を失った場合の預金の払戻し、解約は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
13.xx後見人等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人が選任されている場合にも、(1)および(2)と同様にお届けください。
(4)(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)(1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
14.印鑑照合等
(1)諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
15.解約等
(1)次の各号の一つでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により損害が生じたときは、その損害額を支払っていただくものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合。
②この預金の預金者が「15.譲渡、質入れの禁止」に違反した場合。
③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(2)この預金口座は、次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一つにでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により損害が生じたときは、その損害額を支払っていただくものとします。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②預金者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当したことが判明した場合、および次の各号のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(3)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(4)前項により、この預金口座を解約する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。また、この預金口座が解約され残高がある場合、またこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、インターネットバンキングの申込代表口座通帳と届出の印章を持参
のうえ、申込代表口座開設店の窓口に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
16.通知等
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
17.保険事項発生時における預金者からの相殺
(1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合の手続については、次によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には当該債務から、また当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前項の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到着した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当行の定めによるものとします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第 12 条 投資信託取引サービス
投資信託取引の内容 お客様は、インターネットバンキングにより、投資信託受益権の購入、解約注文の受付、積立契約の申込み・解約・変更およびそれらに付随する業務を行うことができます。尚、次に定める取扱いはできません。
①投資信託受益権振替決済口座(以下「投資信託口座」といいます。)の開設
②特定口座の開設
③投資信託受益権の買取(換金は全て解約にて取扱います。)
④特別解約
⑤受益権の受入、返還
⑥所得税法に定める障害者等の少額預貯金等のxx所得等の非課税(マル優)設定
1.取引の開始
(1)お客様は、当行所定の方法で投資信託取引の申込みを行うことにより、投資信託取引を利用できるようになるものとします。また、投資信託取引の利用に必要な「投資信託口座」は、当行本支店窓口にて当行所定の手続きにて開設するものとします。
(2)お客様が未xxの場合は、投資信託取引をご利用いただけません。また、当行所定の年齢以上の場合は、投資信託取引をご利用いただけない場合があります。
(3)ファンドの購入資金および手数料の引落し、解約代金、償還金、収益分配金の入金に必要な普通預金口座は、インターネットバンキングの「サービス利用口座」としてあらかじめ登録されているものとします。
2.購入、解約、積立
(1)受益権の取得および解約にあたっては、お客さま自らの判断と責任においてお申し込み下さい。尚、受益権の取得にかかわる取引にあたり、適合性の原則等によりお断りさせていただくことがあります。
(2)投資信託取引における取引可能な時間は、当行がファンド毎に別途定めるものとし、店頭での取引受付時間とは異なる場合があります。
(3)当行所定の時間以降、および銀行休業日に注文を受付けた場合、翌営業日に処理を行います。
(4)投資信託取引において取引可能な受益権は、当行所定の投資信託ファンド(コース)とし、1回あたり、
1日あたりの取引金額、口数は当行所定の範囲内とします。
(5)お客様はファンドの購入、積立の契約前に必ず最新の目論見書により、ファンドの商品内容、特徴、手数料等について十分に理解をした上で、注文を行うものとします。各ファンドの最新の目論見書は、 PDF 形式のファイルをダウンロードする方式により交付を受けるものとします。
(6)取得する受益権が収益分配金を再投資する累積投資コースの場合、累積投資規定の取決めにかかわらず当該受益権の累積投資契約が締結されることとし、累積投資取引申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。
(7)購入、解約、積立の取消は、インターネットバンキングにてお申し込みいただいた取引のみとし、当行所定の時限までに所定の方法で行うものとします。
3.精算代金の受渡方法
(1)ファンドの購入資金および購入手数料等は、当行所定の時間に、お客様が端末上で選択した普通預金口座より引落します。その際、口座の残高が不足した場合は、購入の注文がなかったものとして取扱います。また、当座貸越契約はご利用いただけません。
(2)解約代金、償還金、収益分配金は、ファンド毎に定められた受渡日に投資信託の指定預金口座へ入金します。
(3)積立契約によるファンドの購入資金、手数料等は、本項 1 にかかわらず、投資信託の指定預金口座より自動引落しを行います。
(4)その他
次の①から⑦のいずれかに該当する場合は、取引は不成立となります。これによりお客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
①出金口座、または「投資信託口座」が解約済のとき。
②お客様から出金口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
③差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と認めたとき。
④住所変更・連絡先の届出を怠るなどのお客さまの責に帰すべき事由により、当行でお客さまの所在が不明となっていることが判明したとき。
⑤停電、故障等により取扱いができない場合。
⑥「犯罪による収益の移転防止等に関する法律」に基づく本人確認が行えなかった場合。
⑦やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不可能と認めたとき。
第 13 条 住宅ローン一部繰上返済サービス
1.当行で借入の住宅ローンについて、一部繰上返済の申込を行うことができます。
2.本サービスによる住宅ローン一部繰上返済等の取引はモバイルバンキングでは取扱いません。
3.本サービスの住宅ローン一部繰上返済を利用できる住宅ローンは当行所定の住宅ローンとします。なお、一部繰上返済が可能な住宅ローンであっても、当該住宅ローン、当行で借入のその他ローンの返済状況などによっては取扱いできない場合があります。
4.以下の場合は本サービスの住宅ローン一部繰上返済を利用できません。この場合は取引店にて取扱うものとします。
(1)連帯債務にて借入の場合
(2)住宅ローンの全額繰上返済
(3)増額返済額のみの繰上返済
※住宅ローンの返済用口座が代表口座もしくはサービス利用口座に登録されていない場合、住宅ローン一部繰上返済であってもご利用できない場合があります。
5.この条項に定めのない事項については、住宅ローン契約時に締結した金銭消費貸借契約証書およびこれに付随する契約書等(以下、「原契約書」といいます。)に従うものとします。
6.繰上返済可能日は原契約書等に定める毎月の約定返済日とし、当行所定の時限までに申込むものとします。
7.当行は、契約者からの繰上返済の申込内容を確認の上、申込内容に基づき一部繰上返済の手続きを当行所定の方法で取扱うものとします。
8.繰上返済の申込予約取消は、当行所定の時限までとします。
9.繰上返済により、増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
10.住宅ローン一部繰上返済によって借入条件の変更を行う場合には、繰上返済の申込をもって内容を確定し変更契約するものとし、変更契約の効力は一部繰上返済手続きが完了した時点で確定したものとします。
11.繰上返済にかかる一部繰上返済額、未収利息、および当行所定の繰上返済手数料は繰上返済日の前日までに原契約書で定める口座に入金するものとし、残高不足等の理由により手続きが出来なかった場合は、当該返済申込はなかったものとします。
12.一部部繰上返済に伴い保証料の返戻が発生する場合は、保証会社所定の計算方法ならびに支払方法・支払時期にしたがって保証会社より返済用口座へ入金するものとします。
13.固定金利特約期間中に一部繰上返済を行う場合、繰上返済前の適用金利をそのまま特約期限まで適用するものとします。
第 14 条 住宅ローン固定金利特約サービス
1.当行で借入の住宅ローンについて、借入条件のうち金利種類の変更の申込を行うことができます。なお、金利種類の変更とは、固定金利特約期間が終了する場合、または変動金利から固定金利へ変更する場合に再度固定金利を選択することです。
2.本サービスによる住宅ローン固定金利特約の取引は、モバイルバンキングでは取扱いません。
3.本サービスの住宅ローン固定金利特約を利用できる住宅ローンは当行所定の住宅ローンとします。なお、固定金利特約が可能な住宅ローンであっても、当該住宅ローン、当行で借入のその他ローンの返済状況などによっては取扱できない場合があります。
4.以下の申込の場合は本サービスの住宅ローン固定金利特約を利用できません。この場合は取扱店にて取扱うものとします。
(1)連帯債務にて借入の場合。
(2)固定金利型から変動金利型へ変更する場合。
(3)住宅ローンの返済用口座が代表口座もしくはサービス利用口座に登録されていない場合。
5.この条項に定めのない事項については、住宅ローン契約時に締結した金銭消費貸借契約証書およびこれに付随する契約書等(以下、「原契約書」といいます。)に従うものとします。
6.固定金利特約日は、原契約書で定める固定金利特約期限日とし、当行所定の時限までに申込むものとします。
7.当行は、契約者からの固定金利特約の申込内容を確認の上、申込内容に基づき固定金利特約の手続きを当行所定の方法で取扱うものとします。
8.固定金利特約の申込予約取消しは、当行所定の時限までとします。
9.固定金利特約の申込をもって内容を確定し契約するものとし、契約の効力は固定金利特約手続きが完了した時点で確定したものとします。なお、お申込内容については、別途変更契約書等の締結は行わず、変更後の契約内容についてはお取引画面にて確認するものとします。
10.固定金利特約にかかる手数料は、固定金利特約日の前日までに原契約書で定める口座に入金するものとします。
第 15 条 住所変更サービス
1. 手続きサービス
住所変更手続きサービスとは、本サービスのテレホンバンキング、インターネットバンキングによるお客様の依頼にもとづき、お客様が当行に届出を行っている事項のうち、住所変更の手続きを行うサービスをいうものとします。当該サービスにより受付けた住所は、お客様が本サービスで届出いただいている
「代表口座」のある店舗であり、かつ「代表口座」と同一の印鑑で届出のある口座について変更します。 但し、次の場合については、住所変更の受付はできません。別途当行本支店の窓口での手続きが必要となります。
(1)「代表口座」と同一店の本人名義口座、同一の印鑑であっても、届出の住所が「代表口座」と異なる口座の場合
(2)当座預金、融資(カードローンを除く)、投資信託契約、財形貯蓄(一般財形貯蓄を除く)、非課税貯蓄申告書等を提出する取引を利用されている場合
2. 取引の手続き
住所変更の受付・手続きは、当行所定の方法により行います。
第 16 条 関連口座追加登録・削除サービス
1.サービスの内容
関連口座追加登録・削除サービスとは、お客様名義で既に当行本支店に開設されている預金口座を、本サービスの画面操作によってインターネットバンキング・モバイルバンキングのご利用口座または定期預金利用口座として登録、ご利用口座または定期預金利用口座としないよう削除するサービスです。本サービスはブラウザーによるご利用のみとし、モバイルからの登録・削除はできません。
2.登録・削除対象口座
本サービスにおいて登録・削除対象となる口座は、お客様本人名義の普通預金・貯蓄預金・当座預金・定期預金(総合口座を含む通帳式定期預金口座に限ります)・積立定期預金(エンドレス型)に限ることとします。ただし、追加登録・削除口座の住所・氏名・生年月日・電話番号が代表口座の届出内容と同一であることを条件とします。なお、追加登録・削除口座の住所・氏名・生年月日・電話番号が代表口座の届出内容と異なる場合、本サービス利用前に登録内容の変更のお手続きが必要となります。また、当行は登録・削除対象口座として登録・削除できる預金種類をお客様に対して事前に通知することな しに変更する場合があります。
3.口座の追加登録・削除
本サービスでは、登録・削除の可否に関わらず、お客様からの依頼があった時点で受付確認の通知を行い、その後口座登録・口座削除の手続きが完了した時点で完了の通知を行うものとします。いずれの場合も電子メールによる通知とし、お客様への完了の通知が送信された時点から追加登録口座の利用を開始できるものとし、または削除口座の利用ができなくなるものとします。
4.利用上の制限事項等について
(1)本サービスでは、追加した口座を代表口座とすることはできません。また、代表口座の削除もできません。代表口座を変更する場合は、いったん本サービスの解約手続きを行った後、新たな代表口座で申込を行ってください。
(2)関連口座追加登録・削除サービスは、受付から処理の完了まで当行所定の日数を要します。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 17 条 事故届の受付
事故届の受付とは、本サービスのテレホンバンキングによるお客様の依頼にもとづき、お客様が当行との取引で使用している通帳・各種カード・印鑑等の紛失・盗難について事故届の受付を行うことをいいます。この場合、当行所定の手続きにより受付を行い、該当口座に支払停止の措置等を行います。その後速やかに当行所定の書面によって取引店にお届けください。
第 18 条 ATM出金限度額変更 ( 引き下げ) の手続き
ATM出金限度額変更(引き下げ)の手続きとは、本サービスのテレホンバンキングによるお客様の依頼にもとづき、ATMを利用した一日の現金出金限度額(カード振込みは含まない)の引き下げの手続きを行うサービスをいうものとします。受付を行う対象口座は、お客様より本サービスで届出いただいている
「代表口座」および「利用口座」(総合口座・決済用預金を含む普通預金、貯蓄預金)とします。
第 19 条 届出事項の変更等
1. 印鑑、氏名、住所・その他の届出事項に変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、直ちに書面によって当行に届出てください。この届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。なお、届出事項の中で住所等当行所定の事項については、本サービスのテレホンバンキング、インターネットバンキングにより変更の受付または手続きを行うことができます。
2. 前項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第 20 条 取引メニューの追加
本サービスに今後追加される取引メニューについて、お客様は新たな申込みなしに利用できるものとします。但し、当行が指定する一部のメニューについてはこの限りではありません。
第 21 条 取引内容の照会
1. 取引内容の照会
本サービスにより振込・振替サービス、定期預金サービス、料金等払込みサービス等の資金移動取引を行った場合は、お客様は速やかに各預金通帳への記入、本サービスの「依頼内容照会」等により取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにその旨を当行に確認してください。
2. 通知・照会等の連絡先
(1)依頼内容に関し、当行よりお客様に照会する場合には、届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。
(2)前号において記載の不備または電話の不通等によって照会ができなくても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)本サービスのインターネット・モバイルバンキングについては、当行からの通知手段として「電子メール」が利用されることに同意するものとします。メールアドレスの届出がない場合、当行の責によらない不着の場合に生じた損害について、当行は責任を負いません。
3. 取引の記録
本サービスによる取引内容についてお客様と当行との間で疑義が生じた場合には、当行の機械記録の内容を正当なものとして取扱います。
第 22 条 パスワード等の盗用による損害
1. 盗用されたパスワード等により、本サービスを不正に利用され生じた取引については、お客様の責によらず生じ、かつ当行が別に定める補償規定の所定の事項を満たす場合、お客様は当行に対し当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
2. 当行は、お客様の請求が前項に定める内容であることを確認のうえ、当行が別に定める補償規定に従い、当該取引にかかる損害を補てんするものとします。
第 23 条 免責事項等
1. 本人確認
本規定第 2 条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者をお客様とみ
なし、本規定第 15 条に定める場合を除き、暗証番号、パスワード等、登録番号、資金の引落し口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
2. 通信手段の障害等
次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合
(2)災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合
(3)公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客様の暗証番号、パスワード等、登録番号や取引情報等が漏洩したとき
(4)郵送上の事故等につき、第三者がお客様の情報を知り得たとき
(5)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
3. 海外からのご利用
お客様が、居住地の変更などにより海外に居住することになった場合は、本サービスをご利用いただけません。上記以外のお客様が一時的に海外からご利用される場合は、当行はそれらの行為をすべて日本国内で行われたものとみなします。海外からは、その国の法律・制度・通信事情・端末の仕様・その他の事由などにより、本サービスをご利用いただけない場合があります。なお、海外からのご利用により生じた損害について当行は責任を負いません。
第 24 条 解約等
1. 都合解約
本サービスは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。
但し、お客様からの解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。
2. 解約の通知
当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由によりお客様に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3. 代表口座、利用口座の解約
「利用口座」が解約された場合は、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、
「代表口座」が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
4. サービスの停止
お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスにもとづく全部または一部のサービスの提供を停止することができます。
(1)相当期間にわたり本サービスの利用がない場合
9960040(4/10)26.10
(2)お客様がこの規定に違反した場合等、当行がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合
5. サービスの強制解約
お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。
①相続の開始があったとき
②支払停止、破産、民事再生の申立があったとき
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④お客様が本サービスに関する手数料を支払わないとき
⑤お客様が住所変更等の届出を怠る等お客様の責に帰すべき事由によって、当行においてお客様の所在が不明となったとき
⑥当行から郵送する「とりぎん砂丘ダイレクトサービス利用手続完了のお知らせ」等が郵送不能等の理由により返却されたとき
⑦1年以上にわたり、本サービスのご利用がないとき
⑧その他、本サービスの利用に際して適さない行為に及んだとき
(2)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスを停止し、またはお客様に通知することにより本サービスを解約することができるものとします。なお、本サービスの解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、本サービスの解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払うものとします。
①お客様が当行との取引申込時(本サービス以外の取引申込時を含みます。)にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他 A.から D.に準ずる行為
6. 手数料の一部払戻し
契約期間の途中での解約もしくはサービスの全部および一部停止の場合でも、日割りで利用手数料の一部を払戻すことはいたしません。
第 25 条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、関係する各種預金規定、振込規定、キャッシュカード利用規定、口座振替規定等の各規定により取扱います。
第 26 条 契約期間
本契約の当初契約日は、当行が申込書を受理し、申込みを承諾した日とします。
当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、お客様または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了の日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 27 条 規定の変更等
当行は本規定の内容を、当行の定める方法でお客様に周知することにより、任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
第 28 条 譲渡質入れ等の禁止
(1)当行の承諾なしに本サービスにもとづくお客様の権利および預金等の譲渡・質入れはできません。
(2)外貨普通預金・外貨定期預金については、当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
第 29 条 既存サービスの取扱い
お客様が以下のサービスをご契約の場合、本サービスとの重複契約はできません。
・とりぎんテレホンサービス・ファクシミリサービス
・とりぎんファームバンキングサービス
・とりぎんホームバンキングサービス
・とりぎん法人インターネットバンキング
・とりぎんFAX振込サービス
第 30 条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とし、外貨普通預金・外貨定期預金については日本における外為法規が適用されます。本契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または「代表口座」開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上改定:平成 26 年 10 月 20 日
砂丘ダイレクトサービス不正利用被害補償規定
(3)当行に対して、パスワード等が盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示し、警察への被害事実等の事情説明に協力していること。
第 3 条 支払対象期間
第 2 条の事由により、お客様が被害を被った場合、「<とりぎん>砂丘ダイレクトサービス不正利用被害補償規定」の定めるところにより、被害の全部または一部に対して補償を行います。ただし、補償については当行が通知を受理した日(以下「通知受理日」)の 30日前から通知受理日までの間に行われた不正使用による損害に対して行います。
第 4 条 補償を受けられない場合
次のような場合には、この補償規定にもとづいて補償を受けることはできません。
(1)被害があった旨の届出があった日から 31 日以上前の日に行われた不正使用による預金引出し等
(2)預金者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
(3)預金者ならびにその配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、留守人または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)が自ら行いまたは加担した場合
(4)不正使用にかかる被害事実の調査、警察への事情説明にご協力いただけないとき
(5)お客様が日本国外に居住している間に生じた損害
(6)コンピュータシステムが正常に機能を発揮しない状態で行われた使用
(7)<とりぎん>砂丘ダイレクトサービス利用規定など、当行が定める規定に違反したことにより生じた損害
(8)他人に強要されたことによる使用
(9)他人に譲渡・貸与または担保に差入れられたコンピュータから不正使用された損害
(10)平成 20 年 6 月 30 日以前に発生した損害
(11)パスワード等の通知が預金者に到達する前に生じた盗難
(12)預金者またはその代理人の故意または重大な過失によって、インターネットバンキングの安全対策の効力を弱める行為
(13)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた盗難
(14)地震もしくは噴火またはこれらによる津波に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた盗難
(15)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発物その他の有害な特性またはこれらの特性による事故に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた盗難
第 5 条 過失があった場合の補償
お客様に「過失(重大な過失を除く)」があった場合には、損害額の一定割合を補償するものとします。
第 6 条 関係機関へのお客様の情報の提供
当行が当補償規定に基づき、補償を行う場合、当行から、関係機関に当行の保有するお客様に関する情報を提供することがあります。当該情報の提供にご同意いただけない場合は、補償を受けられない場合がありますのでご了承願います。
第 7 条 お客様が有する損害賠償請求権等の取得
当行が補償を行った場合は、当行は、当該補償を行った金額の限度において、不正使用を行った者、その他の第三者に対してお客様が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 8 条 他の保険契約がある場合の取扱
第 2 条の事由により、お客様が被った損害の全部または一部に対して、保険金を支払うべき他の保険契約がある場合は、本規定で支払うべき補償が減額される場合があります。
第 9 条 規定の変更等
当行は本規定の内容を、当行の定める方法でお客様に周知することにより、任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても当行は責任を負いません。
第 10 条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、<とりぎん>砂丘ダイレクトサービス利用規定、関係する当行の他の規定等により取扱します。
第 11 条 補償開始日
補償開始日については平成 20 年 7 月1 日以降の操作または取引により発生した損害を対象とします。
(注)パスワード等とは以下のものです。
・ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、ワンタイムパスワード、メール通知パスワード
【お客様の重大な過失または過失について】
1.お客様の重大な過失になりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、代表的な例は以下の場合です。
・お客様がパスワード等を他人に教えた場合
2.当行はお客様の「重大な過失」または「過失」について被害に遭われた状況等を踏まえて個別の事案毎に対応を検討させていただきます。
以 上改定:平成 25 年3月 18 日
砂丘ダイレクトサービスメール通知パスワード利用追加規定
第 1 条 補償対象者
当規定は個人のお客様の取引に適用されます。
第 2 条 補償範囲
第三者が、お客様のパスワード等(注)を盗用し、砂丘ダイレクトサービスを利用してお客様になりすまして預金口座を不正使用したことにより、お客様が預金口座上損害を被った場合、次の各号すべてに該当する場合、お客様は当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。この場合の砂丘ダイレクトサービスとは「インターネットバンキング」・「モバイルバンキング」とし、「テレホンバンキング」は対象外とします。
(1)パスワード等の盗取または不正利用に気づいてからすみやかに当行への通知が行われていること
(2)当行の調査に対して、お客様より十分な説明が行われていること
メール通知パスワードの利用に際しては、<とりぎん>砂丘ダイレクトサービス利用規定(以下「利用規定」といいます)に加え、後記1から7までの追加規定(以下「本追加規定」といいます)を適用します。なお、本追加規定の用語は、特段の定めのない限り、利用規定と同じ意味を持つものとします。
第1条 メール通知パスワードとは
メール通知パスワードとは、とりぎん砂丘ダイレクトサービスのインターネットバンキングサービスのご利用に際し、契約者のメールアドレスに対してEメールにてお送りする可変的なパスワード(以下「メール通知パスワード」といいます)で従来の「確認用パスワード」に加えて使用することにより、契約者ご本人の取引意思確認を行います。
第2条 ご利用対象者
パソコンからインターネットバンキングをご利用される場合に、ワンタイムパスワードをご利用されていない契約者が対象となります。
第3条 ご利用方法
(1)メール通知パスワードの通知
ワンタイムパスワードをご利用されていない契約者がインターネットバンキングにて、当行所定のお取引を選択された時点で契約者のメールアドレスに対して「メール通知パスワード」が記載されたEメールをお送りします。
(2)メール通知パスワードによる本人確認手続き
当行はインターネットバンキングサービスの当行所定のお取引について「確認用パスワード」に加え、「メール通知パスワード」による本人確認の手続きを行いますので、「メール通知パスワード」等を当行所定の方法により入力してください。当行が受信し、認識した「メール通知パスワード」等が当行が保有する「メール通知パスワード」等と一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
第4条 メール通知パスワードの有効期限および管理
「メール通知パスワード」はお客様がログアウト、または、メール通知パスワードが再度発行されるまで有効です。メールアドレス変更時、変更後のメールアドレスに新しいメール通知パスワードが送信されます。ログイン中は契約者ご自身で厳重に管理し、他人に知られないよう十分注意してください。なお、ログアウト後の管理は不要です。
第5条 免責事項
(1)前記3.(2)の本人確認手続きを経たのち取引を行ったうえは、当行は依頼者を契約者とみなし、不正使用その他事故があっても、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)Eメールの不達等により、取り扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第6条 規定の変更等
当行は本規定の内容を、当行の定める方法でお客様に周知することにより、任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても当行は責任を負いません。
ワンタイムパスワードおよびトークンをインストールした携帯電話機は、契約者ご自身で厳重に管理し、他人に知られたり、紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。トークンをインストールした携帯電話機を紛失した場合、トークンの偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合は、直ちに電話等により当行に連絡するとともに、契約者から当行に対し当行所定の方法により届出を行ってください。当行はこの連絡を受付けたときは、直ちにインターネット・モバイルバンキングサービスの取り扱いを停止します。なお、当行への連絡前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 6 条 ワンタイムパスワードの利用停止
当行が保有するワンタイムパスワードと異なる内容で当行所定の回数以上連続してワンタイムパスワードが入力された場合は、当行はインターネットバンキングサービスの利用を停止します。再度、インターネットバンキングサービスの利用を希望する場合は、当行所定の方法により届出を行ってください。
第 7 条 免責事項
(1)前記2.(3)の本人確認手続きを経たのち取引を行ったうえは、当行は依頼者を契約者とみなし、不正使用その他事故があっても、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)トークンの不具合等により、取り扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第 8 条 利用手数料
ワンタイムパスワードの利用手数料は無料です。なお、当行がワンタイムパスワードの利用手数料を改定する場合はお客様に事前に周知します。
第 9 条 規定の変更等
当行は本規定の内容を、当行の定める方法でお客様に周知することにより、任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても当行は責任を負いません。
第 10 条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、<とりぎん>砂丘ダイレクトサービス利用規定、関係する当行の他の規定等により取扱します。
第7条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、<とりぎん>砂丘ダイレクトサービス利用規定、関係する当行の他の規定等により取扱します。
以 上改定:平成 25 年 8 月 5 日
1.当行に請求書が送付されたときは、お客様に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払います。
この場合、各種預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書等の提出なしで引落しを行います。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます)を超えるときは、お客様に通知することなく請求書を返却します。
3.この契約を解約するときは、当行に対し書面により届け出てください。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出がない限り、当行はこの契約が終了したものとして取扱います。
4.この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当行の責による場合を除き、当行は責任を負いません。
口座振替規定
以 上
(平成 25 年 3 月 18 日制定)
砂丘ダイレクトサービスワンタイムパスワード利用追加規定
ワンタイムパスワードの利用に際しては、<とりぎん>砂丘ダイレクトサービス利用規定(以下「利用規定」といいます)に加え、後記1から10までの追加規定(以下「本追加規定」といいます)を適用します。なお、本追加規定の用語は、特段の定めのない限り、利用規定と同じ意味を持つものとします。
第 1 条 ワンタイムパスワードとは
ワンタイムパスワードとは、とりぎん砂丘ダイレクトサービスのインターネットバンキングサービスの利用に際し、情報提供サービス対応携帯電話機等(以下「携帯電話機」といいます)にインストールされたパスワード生成ソフト(以下「トークン」といいます)により、生成され、表示された可変的なパスワード(以下
「ワンタイムパスワード」といいます)を、ログインIDおよびログインパスワードに加えて用いることにより、契約者の本人確認を行います。
第 2 条 利用方法
(1)トークンの発行
鳥取銀行
1. お客様の知識、経験、財産の状況、及び投資目的やご意向に照らし、適正な情報提供と説明を行い、適切な商品をお勧めします。
2. 商品の選択、購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。そのため、お客様に商品の「取引の仕組み」やそのリスク内容など、重要な事項を十分ご理解いただくようご説明いたします。
3. 公正・誠実な勧誘、販売を旨とし、お客様の誤解を招くような断定的判断の提供や事実と異なる情報の提供などは一切行いません。
4. 訪問・電話による勧誘は、お客様にとって迷惑な又は不都合な時間帯や場所では行いません。また、執拗な勧誘や不快感を与えるような勧誘は行いません。勧誘に際しご迷惑な場合は、その旨を担当者へお申し付けください。
5. 法令・諸規則を遵守し、お客様に適切な勧誘が行えるよう、行内体制の整備や行内研修の充実による商品知識等の習得に努めます。
6. お客様のお取引についてお気付きの点がありましたら、お取引店までご連
絡ください。
当行は、法令やルールに則り、商品等の勧誘に際しては次の事項を遵守して、
常にお客様の信頼と期待に添うよう努めて参ります。
金融商品勧誘方針
契約者は、ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、インターネットバンキングサービスからトークンの発行依頼を行ってください。当行はトークン発行の依頼を受付けた場合、契約者がトークン発行依頼時に指定した携帯電話機のメールアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メール には、トークンの動作に必要な基本ソフト(以下「携帯アプリ」といいます)を取得するためのURL、サービスID、ユーザーIDが記載されていますので、契約者は当該URLより携帯電話機に携帯アプリをダウンロードし、当該携帯アプリにサービスID、ユーザーIDおよび契約者がトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正確に入力して、トークンを取得します。
(2)ワンタイムパスワードの利用開始
契約者は、インターネットバンキングサービスよりワンタイムパスワード利用開始手続きを行ってください。ワンタイムパスワード利用開始手続きでは、契約者はトークンに表示されているワンタイムパスワードを当行所定の方法により正確に入力するものとします。当行が受信し、認識したワンタイムパスワードが、当行が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は契約者からのワンタイムパスワード利用開始の依頼とみなし、ワンタイムパスワードの提供を開始します。
(3)ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワードの利用開始後は、当行はインターネットバンキングサービスの当行所定の取引について、確認用パスワードに加え、ワンタイムパスワードによる本人確認の手続きを行いますので、ワンタイムパスワード等を当行所定の方法により入力してください。当行が受信し、認識したワンタイムパスワード等が、当行が保有するワンタイムパスワード等と一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
(4)ワンタイムパスワードの利用解除
トークンをインストールした携帯電話機の変更やワンタイムパスワードの利用の中止を希望する場合等は、インターネットバンキングサービスでワンタイムパスワードの利用解除手続きを行ってください。この手続きが完了した後は、契約者の本人確認手続きに、ワンタイムパスワードの入力が不要となります。なお、ワンタイムパスワード利用解除の手続きを完了した後に、再度ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は前記(1)および(2)の手続きを行ってください。ただし、前記(1)および(2)の手続きが行えるのは、当行が定める利用可能日時以降となります。
第 3 条 振込振替限度額について
(1)ワンタイムパスワードの利用開始後は、振込振替限度額の変更を即時に反映するものとします。
(2)ワンタイムパスワードの利用解除後の振込振替限度額の変更については前記(1)の規定は適用されず、ワンタイムパスワードの利用開始前同様に翌日0時に反映するものとします。
第 4 条 トークンの有効期限
トークンの有効期限は、トークンに表示されます。有効期限が近づいた場合は、その旨をトークンに通知しますので、有効期限の延長を行ってください。
第 5 条 ワンタイムパスワードおよびトークンの管理
9960040(5/10)26.10