株式会社エムトーン(以下「甲」という)と________________(以下「乙」という)は、本状が、先に締結したアライアンスパートナー契約書(No. /以 下「主契約」という)第7条で規定する別紙であること、同様の別紙または個別契約書が上記の改訂日より後に作成されたときは新しい別紙の記載内容が有効であることを甲乙 確認の上、プロダクト使用権の対価について下記のとおり定めるものとする。
No.
アライアンスパートナー契約書
株式会社エムトーン(以下「甲」という)と________________(以下「乙」という)とは、次のとおりアライアンスパートナー契約(以下「本契約」という)を締結する。
■第1条(定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによるものとする。
1)ノウハウとは、甲が設計したデータベースをシステムにおいて使用するための技法の総称であり、甲の著作物であるプログラム、ルーチン、モジュールをシステム上で動作させる技法を含む。
2)アプリケーションプログラムとは、販売仕入,受発注、財務会計,在庫管理,勤怠管理,給与計算,その他の業務をコンピュータで効率的に処理するために、甲が開発したソフトウエアをいう。
3)プロダクトとは、甲がノウハウを利用して構築したアプリケーションプログラム、およびそのマニュアル、関連ドキュメント等の総称であり、将来提供されるその改訂版・改良版、複製物を含む。
4)エンドユーザとは、対価を支払ってプロダクトを利用する中小企業等の顧客をいう。
5)クラウドとは、プロダクトをサーバから提供することにより、エンドユーザがインターネットを介して使用、閲覧できる環境をいう。
6)サービスとは、エンドユーザに対してクラウドを経由してプロダクトを提供することであり、その利活用を促進するための教育、指導、研修、機器の設置、人員の派遣、等のサポート全般を含む。
7)アライアンスパートナーとは、互いに資本関係のない相手先の経営資源を利用し合い、協力して事業を遂行する関係性をいう。
■第2条(目的)
甲は、プロダクトの維持発展に必要十分な運用管理料(以下「管理料」という)を乙が甲に対して支払うことにより、プロダクトの非独占的使用権および再販権(以下「使用権」という)を乙に許諾する。乙は、甲のアライアンスパートナーとして、プロダクトの改良、販売、運用、等を実施し、エンドユーザの便益の拡大に努めるものとする。
■第3条(使用権の内容)
1)プロダクトは、甲の指定するクラウドによってのみ提供されるものとし、乙は、予め甲の書面による承諾を得た場合に限り、指定されたクラウド以外の形態で使用できるものとする。
2)乙は、甲の書面による承諾を得た条件に基づいて、プロダクトの一部機能に改変を加える、または機能を拡張する(以下「機能変更」という)ことができる。機能変更箇所の知的財産権は本契約の有効期間中に限り乙に帰属する。
3)乙による機能変更箇所を除き、プロダクトの所有権、知的財産権、等のあらゆる権利は甲に帰属するものとする。但し、理由の如何を問わず、本契約が終了した場合は、乙は、乙による機能変更箇所に係るすべての知的財産権(著作権法第 27 条、第 28 条の権利を含む)を甲に対して無償で譲渡するものとし、甲および第三者に対して、著作者人格権を含むすべての権利行使を行わないものとする。
4)乙は、いかなる場合も、本契約に基づく使用権を第三者へ譲渡したり、プロダクトを第三者に譲渡、転貸もしくは占有の移転をしないものとし、その他、本契約上の権利・義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保として提供しないものとする。但し、乙は、甲に書面による承諾を得た場合には、本契約に基づく使用権につき第三者のために再使用権を設定することができる。
■第4条(危険負担)
甲単独の起因事由により生じたプロダクトの品質に対する責任は全て甲が負担するものとし、乙の改変によって品質の滅失または損傷が生じた場合には、甲の責に帰すべきものを除き乙がその責任を負担する。
■第5条(乙の業務範囲)
1)乙は、プロダクトの量的プロモーションと質的向上とに関して甲と連帯して責任を負い、販売支援において新規のエンドユーザと成約するか、または開発支援において機能変更が複数のエンドユーザに利用されるか、または教育研修支援において新規のアライアンスパートナーを育成するか、いずれかにおいてプロダクト普及のための貢献(以下「普及貢献」という)を行う。
2)乙は、普及貢献のために、プロダクトの開発、販売、運用、教育研修の各分野において専門性を発揮し、サービスの維持発展のために甲に協力するものとする。
3)乙は、甲のアライアンスパートナーであることの他、販売代理店または開発エージェントであることを称して業務を行うことができるものとし、常にエンドユーザに対する甲のブランドイメージに配慮し、必要に応じてエンドユーザとの良好な窓口となり、苦情や問い合わせ等に迅速的確に対処する。
4)乙は、エンドユーザとの間で、委託された業務以外の取引を行おうとする場合は、甲の書面による承認を受けなければならないものとする。
■第6条(甲の義務)
1)乙に対して、本契約の有効期間中、プロダクトの改良版を作成・提供し、プロダクトに不備があった場合には、その修正に最善の努力を尽くし、解決され次第その修正版を提供する。
2)乙の普及貢献品質を保持するにあたり、必要十分な知識とノウハウを提供する研修カリキュラムを整備し、乙の修得スキルを認定するチュートリアル講座(以下「認定研修」)を実施する。但し研修費用は管理料には含まれず、甲が別途提示するものとする。
3)セキュリティ上の脆弱性もしくは定期点検などによるシステムの停止など、サービスの維持に影響のある事項があるときは、乙に遅滞なく通知する。
4)乙およびエンドユーザに対して、ウェブまたはその他の手段において、商品の正確な情報提供を行う。
5)甲は積極的な広告宣伝活動を行い、プロダクトの知名度向上に努める。
■第7条(対価)
1)乙が普及貢献の見返りとして得るべきプロダクト使用権の対価(以下「対価」という)については、歩合率、支払い方法、期限、遅延金、等の条件を別紙に定めて甲が乙に提示する。
2)エンドユーザは甲が作成して提示するサービス利用規約(以下「利用規約」という)に従って、甲にサービス利用料を支払うものとし、甲は現実にエンドユーザーから受領したサービス利用料から管理料を差し引いた金額を対価として乙に支払う。
3)対価の支払いに関し、負担すべき消費税その他の公租公課がある場合には、対価にこれが加算される。
4)対価は甲乙協議の上、変更できるものとする。
■第8条(個別契約)
プロダクトの取扱において、下記の各項に該当するときは、乙は、別途締結する個別契約によって甲の承認を得るものとする。但し、本契約および別紙と異なる事項を個別契約で定めたときは当該個別契約の定めが優先して適用される。
1)乙が、エンドユーザとの間で直接取引を希望し、当該エンドユーザ(以下「乙ユーザ」という)からのサービス利用料を乙が徴収するために、乙が甲に対して管理料の支払い義務を負うとき。
2)乙が、プロダクトについて、独自の商標やブランド、商品名で販売するために、OEM供給(相手先ブランドによる供給)を希望するとき。
3)その他、甲乙双方が個別契約を締結すべきと判断したとき。
■第9条(乙の義務)
本契約の締結に伴い、乙は甲に対し、次の義務を負う。
1)甲からの要請に応じて、新規顧客の開拓、エンドユーザとのコミュニケーションについてなど定期的な活動報告を行う。
2)業務に携わる担当者全員が認定研修を受講し、甲が必須と指定するレベルの知識とノウハウを修得する。
3)プロダクトの仕様および取扱方法について熟知した窓口担当者を選任する。
4)不具合についてクレーム等の申し出があったときは、遅滞なく甲に報告する。
5)原則として1年1回以上の普及貢献を行う。
6)商号、代表者、資本金その他商業登記事項に重要な変更があった場合には、遅滞なく書面等をもって甲に通知する。
7)本契約の遂行により知り得たノウハウを使用して類似の業務を行うときは、本契約の有効期間中であると終了後であるとを問わず、甲の書面による事前の承諾を得なければならない。
■第 10 条(秘密保持)
1)甲および乙は、本契約の遂行により知り得た相手方の業務上の機密を本契約の有効期間中およびその終了後も一切他に漏洩してはならないものとする。
2)乙は、甲が機密と指定した情報のうち、プロダクトの開発等の業務上必要な情報を、乙の従業員等に対し開示できるものとする。但しこの場合にも、乙は、開示対象者に対して、乙の義務と同等の義務を履行させるよう適切な措置を取るものとする。
■第 11 条(著作権)
1)乙は、プロダクトに関わる著作権が、すべて甲に帰属することを確認する。但し甲は、この著作物が、第三者の著作権や権利を侵害していないことを保証しない。
2)甲および乙は、個別契約の履行に関し第三者の権利(知的財産権、その他の権利)を侵害し、またはその恐れのある場合は、自己の責任と費用において解決するものとする。
■第 12 条(保証条項)
1)甲は、甲の責に起因する事由により、エンドユーザがプロダクト使用中に損害を被った場合には、甲がエンドユーザに提示した利用規約の定めに従って、損害賠償に応じる。
2)乙が、乙ユーザからサービス利用料を徴収する場合において、甲の責に起因する事由により乙が損害賠償した場合、甲は乙との間で締結した個別契約の定めに従って、賠償額の補填に応じる。
3)乙によるプロダクトの取扱に関し、第三者から知的財産権等の権利侵害の訴えが乙になされた場合、乙が甲に対しすみやかにその訴えの事実及び内容を通知すること、その訴えに対する解決について甲に全面的に協力すること、その場合の解決についての決定権限を甲に全面的に与えることを条件として、甲は、当該解決に要した費用を全額負担するものとする。
■第 13 条(契約期間)
1)本契約の有効期間は、本契約締結の日より1年間とする。但し、期間満了の1か月までに、甲乙いずれかから相手方に対して書面による本契約終了の意志表示がなかった場合には、本契約は期間満了の翌日から更に1年自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
■第 14 条(契約の解除)
1)甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告した後も是正されないときは、本契約を解除することができる。
2)甲または乙は、相手方に重大な過失または背信行為があったときには、何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
■第 15 条(解約または解除時の措置)
1)本契約が解約または解除された場合、乙ユーザは直ちにプロダクトの使用を中止しなければならない。但し乙は、乙ユーザの入力によって蓄積されたデータについて第三者が容易に閲覧しうる形式(テキストファイル形式)で乙ユーザに開示しなければならない。
2)本契約の解約または解除後も、乙ユーザがプロダクトを継続して使用することを希望するときは、乙はこれを妨げてはならず、乙が開発した知的財産がプロダクトに含まれる場合も当該知的財産の継続使用を無条件で許諾しなければならない。但し当該知的財産に瑕疵があるときは甲はその責任を負わないものとし、甲は、乙ユーザにその旨の利用規約を提示し、乙ユーザが合意したときは直接サービスを提供できる。
■第 16 条(誠実協議)
本契約に定めがない事項又は本契約の条項の解釈について疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し、これを解決するものとする。
■第 17 条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
アライアンスパートナー契約書別紙
【2023 年 12 月 10 日改訂】
株式会社エムトーン(以下「甲」という)と________________(以下「乙」という)は、本状が、先に締結したアライアンスパートナー契約書(No. /以下「主契約」という)第7条で規定する別紙であること、同様の別紙または個別契約書が上記の改訂日より後に作成されたときは新しい別紙の記載内容が有効であることを甲乙確認の上、プロダクト使用権の対価について下記のとおり定めるものとする。
■計算基礎
普及貢献(主契約第5条1項)によって乙が得る対価(主契約第7条1項)は次に定義する各金額を基礎として算出されるものとする。但し、下記の費目名称(開発費、保守料、等)については、対価を算出する目的で便宜上アライアンスパートナー間でのみ使用すべきであり、対外的に用いる費目名称とは区別するものとする。
1.利用総額‥‥甲の提示する利用規約の定めに基づいて、エンドユーザが甲に支払う初期設定料(新たな利用店舗や新たな適用業務範囲が追加されたときに別途請求する追加設定料を含む)や、プロダクトの標準機能部分の利用に対して固定的に課金される月額サービス利用料の総額。ただし、後述の開発費、保守料が利用料に含まれるときは当該金額分を減算ずる。
2.初期利用総額‥‥利用総額のうちサービス提供開始から3か月間の金額。
3.開発総額‥‥プロダクトの機能拡張やオプション機能の追加のために要する費用をエンドユーザが負担して甲に支払った開発費の総額。
4.保守総額‥‥プロダクトの運用保守、メンテナンス、カスタマーサポート、プロダクト利用のために付随して必要となるハードウエアの保守、等の名目で、エンドユーザが甲に支払った保守料の総額
5.教育研修総額‥‥受講者が甲に支払った教育研修費(教材購入のための費用を含む)の総額。
■サービス利用規約
1.甲または乙がエンドユーザとのあいだで合意する利用規約(主契約第7条2項)は甲が作成する。但し乙は、主契約第8条に基づき、別途個別契約による甲の合意を得た場合にかぎり、サービス提供当事者としての立場で乙ユーザとの間で直接取引をもつことができる。
2.利用規約には初期設定料、毎月の利用料の金額が明記されていなければならない。
3.甲および乙がプロダクトの提供によってエンドユーザに対して課金するときは、「初期設定料」および「(サービス)利用料」
「教育研修費」のいずれか以外の課金をしてはならないものとし、「開発費」「保守料」の名目を使用してはならない。
4.開発費、保守料については、広義の利用料に含まれるものとして、利用開始までのものは「初期設定料」、月額固定のものは「利用料」、スポットで一時的に発生したものは「割増利用料」の名目で提供するが、相当分の内訳が別途書面で判別できなければならないものとする。
5.利用規約合意当事者となった甲または乙が、エンドユーザの書面による合意を得て利用料を変更した場合は、互いにすみやかに報告する義務を負うものとし、当該書面の開示を求められた際は応じなければならない。
6.教育研修費については、利用規約によらず、実施事業者が受講者に適宜請求できるものとする。
7.補助金申請、決算期の損益調整、節税対策、等の目的で、エンドユーザに対する請求の費目や時期、金額を調整する必要があり、利用規約の採用が対外的に最善ではない期間中は、甲乙協議の上、実質の金額内訳を明らかにし、必要に応じて代替書面を作成するなどして、名目との差異についてエンドユーザおよび甲乙双方が合意した場合のみ、利用規約の合意なしにサービスが提供される。
■普及貢献
対価の金額は、普及貢献の類別や内容によって増減するものとし、主たる普及活動の類別は下記のとおりである。
1.開発‥‥システム設計、プログラミングを伴うアプリケーションソフトの開発で、プログラムの機能変更にダイレクトに関わる。エンドユーザとのコミュニケーションは含まれない。すでに稼働しているプログラムのデバッグや出力フォーマットの変更など、既存機能の些少なメンテナンスは「低次の開発」、新たな用途に利用範囲が広がる新たな機能の創出は「高次の開発」と呼ぶ。通常、低次の開発に要する費用はサービス利用料に含まれるため別途請求しない。
2.販売‥‥エンドユーザの新規開拓を指し、一般的に、エンドユーザからの問い合わせに対して日常的に電話で応対するなどの一次窓口業務を含む。アプリケーションソフトの使用法などについての質疑に応答することが主で、プロダクトに障害が認められる場合は運用担当につなぐ。
3.紹介斡旋‥‥エンドユーザとの仲介ではあるが初期の「顔つなぎ」程度で、原則としてアフターフォローは伴わないもの。広告宣伝のみで問い合わせを獲得した場合もこれに含まれる。
4.運用‥‥プロダクトのメンテナンス窓口で、障害が起きた際の原因を切り分け、ソフトウエア上の不具合があった場合は開発担当につなぐ。障害の原因がソフトウエアに起因しない、ハードウエア上の故障や通信回線の異常等のすべてについて、必要に応じて現場に赴き、機器の回収および修理、代替機の貸与、通信専門業者への連絡、等を迅速的確に行い、障害復旧までを請け負う。
5.教育研修‥‥認定研修(主契約第6条2項)を甲の委託により代行して実施する。エンドユーザもしくはアライアンスパートナー、その潜在候補者に対してセミナーや勉強会を開くなどの役割を担い、プロダクトの取り扱い方法等を指導するだけでなく、プロダクトを利活用することによって得られるベネフィットについて啓発する。また、その際に必要となる教材(マニュアル、リファレンス、ガイドブック、ビデオ、等)の作成を含む。
■対価の算出
標準的な対価の具体的な金額は、普及貢献の類別毎に以下に示す料率を乗じて算出する。但し教育研修担当が判定する各アライアンスパートナー毎のスキル修得レベルが規定の水準に達していない場合など、下記の歩合率が調整される場合がある。
↓普及貢献の類別 ── ↓料率
1.開発のみ(A)──開発総額の 80%
2.販売のみ(B)※紹介斡旋は受けない──初期利用総額の 50%+4か月め以降の利用総額の 30%+開発総額の 10%
3.紹介斡旋のみ(C)──初期利用総額の 70%
4.運用のみ(D)──保守総額の 100%
5.教育研修のみ(E)──教育研修総額の 80%
6.低次の開発のみ──事案毎の協議による
7.紹介斡旋を受けた販売──4か月め以降の利用総額の 40%+開発総額の 10%
8.販売と運用──B+D
9.販売と運用と教育研修──B+D+E
10.紹介斡旋と教育研修──C+E
11.販売と低次の開発──利用総額の 50%+開発総額の 20%
12.販売と開発と運用──利用総額の 70%+A+D
13.販売と開発と運用と教育研修──利用総額の 70%+A+D+E
■乙の対価と義務(※下記文面はサンプルであり文言は個別に変更)
1.乙は、________________________によって普及貢献するものとする。但し、________
________________とする。
2.したがって乙の対価は、________________________と算出されるが、別途締結する個別契約があるときは当該個別契約の定めに従う。
3.乙は、主契約第9条5項に基づき、1年1回以上、________________________によって普及貢献の成果を甲に示すものとし、当該成果が1年以上なかったときは主契約は解除されることがある。
4.乙は、サービスをエンドユーザに提供するにあたっては、甲が損失を被ることのないようプロダクトの価格に十分配慮するものとし、エンドユーザ毎の利用規約合意前に、初期設定料および月額サービス利用料について、甲が提示した範囲内となるよう調整しなければならない。
5.従業員の異動や退職、外注先の廃業、業績悪化、等により、乙のスキル修得レベルや普及貢献の類別に変動が生じたときは、乙は甲に対してすみやかに報告する義務を負うものとし、甲が必要と判断したときは主契約第7条4項に基づいて対価が変更されることがある。
6.乙は、甲からの問い合わせに対して何ら不審がられることのないよう常に迅速なコミュニケーションを心がけるものとし、甲からチャットやメール等でメッセージを受け取ったときは3営業日以内に確実に回答するものとする。
■支払い方法
1.甲は、エンドユーザとの間で合意された利用規約および全ての取引に関わる入出金の履歴を乙に開示し、エンドユーザから甲に支払われる利用総額、開発総額、保守総額、教育研修総額のそれぞれを、乙が把握できるように努めるものとする。
2.乙は、利用総額、開発総額、保守総額、教育研修総額のそれぞれを任意の期間(標準1か月~最長1年)で集計し、所定の歩合率を乗じて対価の金額を決定して甲に請求する。但し、初期利用総額が対価算出の基礎となっているときはサービス提供開始から3か月経過後において乙の普及貢献が完遂したことを甲が確認した後に請求する。
3.乙は、請求金額が 10 万円未満のときは、標準の1か月毎ではなく、最長1年を超えない範囲で集計期間を長く設定することによって金額を調整するものとする。
4.乙は、原則として対価の発生から1年以内に甲に当該対価の請求書を送付することにより、対価を請求するものとする。
5.甲は、乙の指定する銀行口座への対価を振り込むものとする。但し振込に要する手数料は甲の負担とする。
6.甲の支払期限は請求書の発行日を含む月の翌月末とする。
7.甲は、乙が甲に対して債務を有する場合には、弁済期が到来しているかにかかわらず、乙に対する債務と対当額で相殺することができる。
■遅延金
甲が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、残元金に対する年 10.0%(年 365 日日割り計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
No.
アライアンスパートナー個別契約書
株式会社エムトーン(以下「甲」という)と________________(以下「乙」という)とは、先に別途締結したアライアンスパートナー契約書(No. /以下「主契約」という)に基づいて、乙が、主契約第8条1項に定める乙ユーザの________________
(以下「丙」という)にプロダクトを提供するにあたり、以下に掲げる各条項について合意に至ったので本状を作成する。なお、この契約の記載内容は、主契約7条で規定する別紙記載の定めより優先される。
※下記文面はサンプルであり文言は個別に変更
■第1条(プロダクトの提供)
1)甲は、乙が丙に対し、____年__月1日よりサービス提供を開始するにあたり、乙の指定する十分な準備期間が確保された____年__月__日より、プロダクトの提供を開始する。
2)乙は、甲からプロダクトの提供を受けるにあたり、丙についての基本情報および丙に提供しようとするサービスの概要を甲に伝えるものとし、甲および乙は、プロダクトの料金設定にあたって相互に十分な説明を行うものとする。
3)乙は前項に定めるプロダクト提供開始の日までに初期設定料として金_______円(税別)を甲に支払う。
4)乙は毎月末日までにその月分の利用料として
金______円(税別)を甲の指定する銀行口座に振り込むものとし、その手数料は乙の負担とする。但し甲のプロダクト提供が月の途中から開始されたために端数日が生じた場合でも日割り計算せず満額を支払う。なお、丙がサービスを利用する条件のうち、操作する人数や店舗を含む事業所数など、プロダクトの原価に影響を及ぼす変動があった場合は当該利用料は見直されることがある。
■第2条(プロダクトの使用)
1)乙は、甲より提供されたプロダクトを、専ら丙に提供するサービスにのみ使用することができるものする。
2)乙は、丙に対して、甲の作成した利用規約に合意させることにより、サービスの初期設定料および利用料を丙から直接徴収することができるものとし、その際の料金設定は乙の自由裁量によるものとする。
3)乙は、丙とのあいだで合意した利用規約の写しを甲に提出しなければならない。
4)乙は、自由裁量によってプロダクトに無制限の改変を加えることができるものとし、外観、名称、等を変更して、乙の独自サービスのように見せて提供することができる。但し甲からサービスの改変状況について開示を求められたときは応じなければならない。
5)乙は、乙以外の者に外注してプロダクトの改変(主契約別紙に定める開発を含む)をさせることはできない。但し、外注先が甲のアライアンスパートナーである場合に限り、甲の書面による承認を得て改変作業を委託することができる。
6)乙は、主契約別紙に定めるプロダクトの運用を乙以外の者に外注することができる。
■第3条(契約の解除)
1)甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告した後も是正されないときは、本契約を解除することができる。
2)甲または乙は、相手方に重大な過失または背信行為があったときには、何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
3)本契約は、乙が丙とのあいだで合意した利用規約が有効な期間において有効であり、丙がサービスの利用を中止したときは、中止と同時に本契約は自動的に解除される。
4)本契約は、主契約が解除されたときは自動的に解除される。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
甲)
乙)
兵庫県神戸市中央区京町 79 番地株式会社 エムトーン
代表取締役
永田祥造
No.
サービス利用規約
株式会社エムトーン(以下「当社」という)と________________(以下「ユーザ」という)とは、クラウドの利用について次の通り同意するものとします。
■第1条(定義)
本契約において、クラウド(以下、本件サービス)の定義は、販売仕入管理、財務会計、在庫管理、勤怠管理、給与計算、その他のアプリケーション・プログラム、およびそのマニュアル、関連ドキュメント等を、ユーザがインターネットを介して使用・閲覧できる環境を言います。
■第2条(条件)
1)ユーザは本件サービスを利用するために当社が発行するユーザIDを適正に管理する責任を負い、第三者に貸与したり、譲渡もしくは売買することはできません。
2)当社は本件サービスを1日 24 時間年中無休で提供します。ただしシステムの点検等のやむをえない事由により事前に通知をした場合には、3か月を通算して6時間を超えない範囲で本件サービスを一時停止することがあります。
3)当社は本件サービスの品質を向上させる目的で、予告なくアプリケーション・プログラムのバージョン・アップを行うことがあります。その場合、操作方法等が若干変更になることがありますが、ユーザはこれをあらかじめ了承したものとします。
■第3条(料金)
本件サービスの利用料および支払方法等は以下の通りとします。ただし利用する人数の増加やプログラムの機能拡張によって条件に変更があった場合は、当社はユーザの書面による合意を得て利用料を変更することができるものとします。
1)当社はユーザに対し、 年 月 1 日より本件サービスの提供を開始します。
2)ユーザは前項に定めるサービス提供開始の日までに初期設定料として金 円(税別)を支払うものとします。
3)ユーザは毎月末日までに、その月分の利用料として
金 円(税別)を当社の指定する銀行口座に振り込むものとし、その手数料はユーザの負担とします。
4)ソフトウエアに起因しない障害が起きた場合でもハードウエア上の故障や通信回線の異常について、必要に応じて現場に赴き、機器の回収および修理、代替機の貸与、通信専門業者への連絡、等を迅速的確に行い、障害復旧までを請け負うサービスをユーザが希望するときは、この代金を前項利用料に含めるものとし、その内訳を_____円(※サービス不要のときは0円)とします。
■第4条(損害賠償)
1)当社の責に帰すべきことが明らかな事由により本件サービスが利用できなくなることによってユーザに損害が発生した場合、当社はその損害を賠償するものとします。ただしその最高限度額は第3条に定める月額利用料の3か月分を超えないものとします。
2)天災、火災、騒乱等の不可抗力、その他、当社の責に帰すことのできない事由により本件サービスの提供ができなくなった場合には、当社はその責を免れるものとします。
3)当社はユーザが入力したデータについて適切なバックアップの措置を講じる義務を負いますが、万一データが消失したときは、別途書面による取り決めのある場合を除き、理由の如何を問わず当社は賠償の責を一切負わないものとします。
■第5条(秘密保持)
当社は、本件サービスの提供により知り得たユーザの業務上の機密を一切他に漏洩しないものとします。
■第6条(利用の中止)
1)ユーザは、理由の如何を問わず、1か月の予告期間をもって第3条に定める利用料の支払を停止し、本件サービスの利用を終了することができます。
2)当社は、ユーザが本件サービスの利用を中止したときは、ユーザの入力によって蓄積されたデータについて第三者が容易に閲覧し得る形式(テキストファイル形式)でユーザに引き渡さなければならないものとします。
3)当社は、理由の如何を問わず、3か月の予告期間をもって本件サービスの提供を終了することができます。それによって発生したユーザの損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
■第7条(合意管轄裁判所)
本件サービスの利用に関し訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属合意管轄裁判所とします。
当社とユーザは,この規約に合意したことを証するため,記名捺印のうえ各1通を保有します。
年 月 日
当社)
兵庫県神戸市中央区京町 79 番地
ユーザ)