Jpcanada 留学センター 留学業約款
Jpcanada 留学センター 留学業約款
■第 1 条 約款
申し込み希望者(以下乙とします)は、この約款を承諾の上、Jpcanada留学センター【会社登録名 Japan Systems Inc (本社住所 320-890 W Pender St Vancouver BC Canada V6C 1J9/日本支店 株式会社カナダxxxxxxxxxxx 0-00 xxxxx0x)、以下甲とします】 に対し、各種サービスを申し込むものとし、この約款から該当する条項が適用されます。
■第 2 条 契約の成立
契約の成立とは、乙が甲に対し所定の申込書を提出し、それを甲が確認した時とします。
■第 3 条 拒否事由
甲は、乙において下記事由に該当する事があった場合、申し込みをお断りする事があります。
1. 乙がカナダ留学、カナダワーキングホリデープログラムに適した条件が備わっていないと甲が判断した場合。
2. 乙が未xx者である場合に、親権者(保護者)の同意を得られない場合。
3. 障害、既往症、重大な疾病、心身喪失、不安定な精神状態など心身の状態が、お申し込み内容にそぐわないと、甲が判断した場合。
4. 第 3 条 3 項に関連して、健康診断書または医師の承諾書の提出を要請したにも関わらず、ご提出いただけない場合。または、同伴者(費用は乙負担)の同行が必要と判断された場合で、乙の同意を得られない場合。
5. 学校またはそのほか申込先機関の参加(または申し込み条件)にそぐわないと判断される場合。
6. その他、甲が不適切と判断した場合。
■第 4 条 甲の行う手配範囲
甲はこの約款に基づき、留学カウンセリング、学校への入学手続き代行、滞在先手配、空港出迎え、留学・ワーキングホリデーサポートサービス、各種留学プログラム手配を行います。
甲が提供するサービスの内容及び料金の詳細については、甲が用意する別資料(各種パンフレット、料金表、サービス案内等)の記載の通りとします。
■第 5 条 必要書類
甲は各種留学手続きに必要な書類を乙にご案内します。乙は、甲指定の期日までに必ず、指定された書類を指定された方法で甲に提出するものとします。
また、入学書類など、必要に応じて乙に代わって甲が代理署名をする場合があることにご了承いただきます。
■第 6 条 諸費用
甲は乙に見積もり(もしくは請求書)を提示し、その内容に乙が同意した場合に限り、甲の指示に従い、各諸費用を支払うものとします。
■第 7 条 費用の精算
この約款の第 6 条に定めた費用の支払いについて、乙は甲より指定された期日までに指定口座へ必要金額を入金するものとします。
指定期日までに入金を確認できない場合、必要に応じて甲は乙に対して
新しい請求書を再発行します。
また、乙からの入金が長期間に渡り確認できない場合は、甲は、入金留学手続きを停止したり、乙の希望する期日までに留学手続きが完了しない事があります。
甲が乙から預かった教育機関の授業料については、入金確認日から3営業日以内に、甲が責任を持って指定教育機関への支払い手続きを完了させます。
その他費用(ホームステイ費、空港出迎え費用等)については、そのサービスが提供される段階にて、甲が責任を持ってサービス提供者への支払い手続きを完了させます。
■第 8 条 申し込み成立後の留学手続き変更と変更手数料
申し込み後に、乙の都合により、申込み内容の変更がある場合、甲は速やかに変更手続きを行います。変更手続きについては、甲の手数料は無料といたしますが、取引先(学校、ホームステイ先、空港送迎業者等)が定める変更手数料が発生した場合は、乙は速やかにその手数料を甲へ支払うものとします。また、学校の申込みの変更内容によっては、本約款第9条が適用される場合があります。
■第 9 条 申し込み成立後の留学手続き取消と取消手数料、並びに返金方法
ご返金手続きについては、乙から書面で返金のお申し出でを行い、それを甲が受理することで成立いたします。
その場合、返金額はカナダドルにて計算され、カナダドルもしくは日本
円にて甲から乙へ返金いたします。
甲はこの約款に基づき返金の手続きを行います。
留学費用として乙から受領した費用から、各教育機関、受け入れ先、弊社料金表に記載された内容に従って計算された金額(カナダドル)をご返金いたします。
乙が日本円での返金を希望する場合は、日本国内の銀行口座への振り込みによる返金となり、海外送金と国内送金に纏わる手数料(銀行手数料)は乙が負担するものとします。
■第 10 条 甲からの解約
下記に定める事由が乙に認められる場合、 甲は催告後この約款に基づく契約を解約する事ができるものとします。
1. 定められた期日までに第 5 条に定める必要書類の提出が乙からない場合。
2. 定められた期日までに第 6、7 条に定める諸費用の乙からの支払いが確認できない場合。
3. 乙の所在が不明、もしくは 1 ヶ月以上にわたり連絡が取れない場合。
4. 乙が甲に提出した乙に関する情報内容に、虚偽または重大な遺漏が認められた場合。
5. その他乙の原因で甲がやむを得ない事由があると判断した場合。
6. 乙が就学するのに十分な目的を備えていないと判断した場合。
7. 甲が当該サービスの中止、手配不能などにより、契約書に記載された
役務を履行できないと判断した場合。
甲がこの約款に基づく契約を解約する場合、甲に支払済みの費用等の返金は致しません。また、解約によって生じる各取消手数料などの費用および損失は、乙が負担するものとし、甲より別途請求出来るものとします。
■第 11 条 免責事項
下記のような甲の責によらない事由により乙の留学が不可能、又は申し込み内容の変更が生じる場合、甲はその責任を負わないものとします。
1. 学校、コースなどが既に定員を満たしていて、乙の入学が出来ない場合。
2. 希望滞在施設が既に定員を満たしていて、乙の入居が出来ない場合。
3. 学校の事由によるコース内容の変更がある場合。
4. 通信もしくは学校の事由により、入学許可証が希望入学期日までに届かず乙が出発出来ない場合。
5. 甲の責によらない事由でパスポートおよびビザなどの取得に時間がかかり、希望出発時期に間に合わない場合。
6. 乙の書類不備等、当社の責によらない事由でカナダのビザが発行されなかった場合、または入国拒否をされた場合。
7. 天災地変など、不可抗力による事由のとき。
乙は、個人の責任において行動するものであり、渡航後の法令・公序良 俗などの規則に違反した際、責任や損害賠償は乙個人の責任となり、甲 はその責を何ら負いません。天変地異等、通常とは異なる不可抗力によ る事由のときは、本約款に規定された以外の対応となる場合もあります。
本約款、サービス内容、料金等は予告なく変更・中止される場合があります。
■第 12 条 損害負担
乙が、甲の責によらない事由により何らかの損害を被った際、xはその
責任を負いません。
■第 13 条 発行期日
この約款は、2009 年 4 月 2 日以降に申し込まれる契約に適用されます。