Contract
/5 xxx村随意契約ガイドライン
1 趣 旨
本ガイドラインは、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。)第 167
条の 2 第 1 項に定める随意契約のxx性と経済性を確保するため、個々の契約ごとに特殊性、経済的合理性、緊急性等を客観的・総合的に判断するための指針として作成したものです。
発注課においては、随意契約を適用することとした場合は、根拠法令、随意契約した理由、業者を選定した理由等を整理し、記録するものとする。
〔注釈〕
随意契約は、一般競争入札を原則とする契約方式の例外方式であり、一般競争入札によることが不利になる場合等に指名競争入札や随意契約による契約の方式が認められている。
2 適 用
(1) 令第 167 条の 2 第 1 項第 1 号
売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借
料の年額又は総額)が、xxx村契約規則第 16 条第 1 項で定める額(下表)を超えない
契約の種類 | 予定価格(税込) | 適 用 |
(1) 工事又は製造の請負 | 130 万円 | 建設工事のほか、建築物等の修繕を含む。 |
(2) 財産の買入れ | 80 万円 | 「財産」とは不動産、動産の有体財産や地上権、 特許xxの無体財産をいう。 |
(3) 物件の借入れ | 40 万円 | 「物件」とは土地、建物、機械、器具等の有体物 をいう。 |
(4) 財産の売払い | 30 万円 | 「財産」とは不動産、動産の有体財産や地上権、 特許xxの無体財産をいう。 |
(5) 物件の貸付け | 30 万円 | 「物件」とは土地、建物、機械、器具等の有体物 をいう。 |
(6) 前各号に掲げるもの 以外のもの | 50 万円 | 業務委託、役務の提供、物品の修理等をいう。 |
※ (1) 単価契約(リース契約を含む。)については、総数量を定めているもの又は予算で予定額が積算されているものについては、その予定総支出額によるものとする。
(2) 本号に該当させるため、作為的に分割して契約する行為は厳に禁止するものとする。
(3) 本号に該当する場合においては、第 2 号以下の各号を適用しないものとする。
(2) 令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
不動産の買入れ又は借入れ、村が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用
させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しな
■ 「不動産の買入れ又は借入れ」については、通常不特定多数人又は特定多数人の参加を求めて競争により、最低の価格で申込みをした者と契約を締結することは考えられないことから、このような契約は、その性質が競争入札に適しない。
■ 「村が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払い」とは、村がもっている原材料をその者に売り払ったうえで、その原材料を使用して品物を製造させた方が村にとっても、またその者にとっても有利であるという場合やそうせざるを得ないような場合である。
■ 「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの」とは、特殊あるいは独自の技術、機器、設備又は技法等を必要とするもので、特定の者と契約しなければ、契約の目的を達成することができない場合や競争入札に付することが不可能又は著しく困難な場合で、次の場合が該当する。
(1) 特定の者と契約する場合
① 特定の者しか持っていない物品等を購入するとき。
② 特定の者でなければ製造できない物品等を注文するとき。
③ 特殊な工事又は設備等で特定の者でなければ施工等できないとき。
④ 文化財その他極めて特殊な建築物等で特定の者でなければ施工等できないとき。
⑤ 法令等により相手が特定されているとき。
(2) 経験、知識を特に必要とする場合又は現場の状況等に精通した者と契約する場合
① 特殊な技術、経験及び知識を要するもので特定の者でなければ履行できないとき。
② 既設の設備等と密接不可分の関係にあり、同一の者以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがあるとき。
③ 埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で特殊な技術、手法を用いる必要があるときで特定の者でなければ履行できないとき。
④ 訴訟、調停等の事務を委託するとき。
(3) コンペ、プロポーザル方式等の競争ないし比較競技により契約の相手方を予め特定している工事等をするとき
(4) 市場価格が一定している場合で競争に付す必要がないとき。
(5) 国及び地方公共団体又は村の出資する法人等と契約をするとき。
〔注釈〕
契約相手方を恣意的に指定するなどxx性を欠く場合や契約相手方に関する遂行能力の調査を全く怠った場合など、契約相手方の選定において容認できないような事情がある場合には、その契約の締結が違法とされた事例があることから、xx性の確保、相手方の履行能力の調査は不可欠である。
※福岡地裁平成 3 年 2 月 21 目判決、富山地裁平成 8 年 10 月 16 目判決
(3) 令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号
障害者自立支援法(平成 17 年法律第 123 号)第 5 条第 12 項に規定する障害者支援施設、同条
第 21 項に規定する地域活動支援センター、同条第 1 項に規定する障害福祉サービス事業(同条
第 6 項に規定する生活介護、同条第 14 項に規定する就労移行支援又は同条第 15 項に規定する
就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和 45 年
法律第 84 号)第 2 条に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第 15 条第 3 項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)において製作された物品を村の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和 46 年法
律第 68 号)第 41 条第 1 項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第 2 項に規定するシルバー人材センターから村の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法(昭和 39 年法律第 129 号)第 6 条第 6 項に規定する母子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第 3 項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体から村の規則で定める手続により受ける契約をするとき。
※ 上記の施設から物品等を調達する場合は、契約の原則である機会均等、透明性及びxx性を確保するため、契約を締結する前にあっては、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準等を、契約を締結した後にあっては、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等を公表するものとする。
(4) 令第 167 条の 2 第 1 項第 4 号
新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令(地方自治法施行規則第 12 条の 3 の 2)で定めるところにより村長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、村の規則で定める手続きにより、買い入れる契約をするとき。
新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者を認定するときは、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)に、その新たな事業分野の開拓の実施に関する次に掲げる事項を記載させた計画書等を提出させるものとする。
(1) 新商品の生産の目標
(2) 新商品の内容
(3) 新商品の生産の実施時期
(4) 新商品の生産の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法
上記の計画は、次に掲げる事項に適合するか審査したうえで、認定するものとする。
(1) 新たな事業分野の開拓に係る新商品が、既に企業化されている商品とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品と同一の範疇に属するものであつても既存の商品とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。
(2) 新たな事業分野の開拓に係る新商品が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。
(3) 新商品の生産の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が、新商品の生産による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。
※ 上記により物品を買い入れる場合は、第 3 号に準じて公表するものとする。
(5) 令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号
緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
緊急とは、自然災害等の予見不可能な客観的な事由により競争入札に付する時間的余裕がないときであって、事務の遅延等により競争入札に付する期間が確保できなくなったような主観的な事由では適用することはできない。
参考:平成 18 年 8 月 25 日財計第 2017 号「公共調達の適正化について」
《一般的な事例》
(1) 道路陥没、地すべり等の災害に伴う応急工事
(2) 電気・機械設備等の故障に伴う復旧工事
(3) 供用施設(水道xx)の損壊又は不具合に係る応急工事
(4) 災害の未然防止に係る緊急の応急工事
(5) その他災害発生等により緊急に必要となったもの
(6) 令第 167 条の 2 第 1 項第 6 号
競争入札に付することが不利と認められるとき。
契約を履行できる者が限定される場合には、競争入札による事務の煩雑、経費の増加及び契約相手方の決定に要する期間を考慮すると随意契約を適用する方が有利に契約を締結できる場合又は競争入札に付することが不利になる場合がある。
《一般的な事例》
(1) 現に契約履行中の者に履行させたとき、期間の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められるようなとき
・当初予期しなかった事情の変化等により必要となった工事・業務等
・本体工事と密接に関連する付帯的な工事
(2) 他の発注者に係る履行中の業務と重複若しくは関連する業務で、当該履行中の者に履行させたとき、期間の短縮、経費の節減に加え、業務の円滑な遂行を確保するうえで有利と認められるとき
・他の発注者に係る業務と一部重複、錯綜する業務
〔注釈〕
令第 167 条の 2 第 1 項第 6 号は、同項第 2 号と類似しているが、同項第 2 号はその者し
か履行できない場合であるのに対し、同項第 6 号は履行者が極めて限定されるが、履行者の唯一性が絶対であるとはいえない。
(7) 令第 167 条の 2 第 1 項第 7 号
時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
「時価に比して著しく有利な価格」とは、予定価格から勘案して、明らかに有利であるといえる価格をいう。
例えば、村が購入を要する物品を多量に所有し、又は村の意図する工事で使用する材料を当該工事の現場付近に多量に所有しているため他の者に比べて著しく低価で契約を締結できる場合や過去に受注した業務のノウハウや資料等を所有しているため他の者に比べて著しく低価で契約を締結できる場合などが該当する。
しかし、その判断基準は明確にできるものでないこと、また競争入札に付した場合より安価になるかどうかも不確定であることから、適用にあたっては、品質、性能等が他の物品等と比較して問題がなく、予定価格から勘案しても競争入札に付した場合より誰がみてもxxxに有利である場合とする。(例:最低制限価格未満など)
(8) 令第 167 条の 2 第 1 項第 8 号
競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
■「競争入札に付し入札者がないとき」には、まず一般競争入札においては資格要件の緩和又は設計積算の見直しを、指名競争入札においては指名替え等を検討したうえで、同号の適用を判断することになる。
■「再度の入札に付し落札者がないとき」とは、これ以上競争入札を継続しても入札が成立することが期待できない場合に随意契約を可能とするものである。
本号による随意契約の相手方は、入札に参加した者に限らない。尚、国においては、本号の適用は原則廃止で運用されている。
(参考 :平成 17 年 8 月 29 一目国地契第 46 量国土交通省通知「不落随契の原則廃止等その厳正化について」)
(9) 令第 167 条の 2 第 1 項第 9 号
落札者が契約を締結しないとき。
入札の結果、落札者があったにもかかわらず、その落札者が契約を締結しないときで、この場合は、落札金額の制限の範囲内で、かつ、履行期限を除くほか、当初競争入札に付するときに定めた条件を変更することはできない。
本号を適用する場合においては、原則として落札となった札を入れた次順位の者に見積書の提出を求める。この場合において、この見積書が落札価格に達しないときは、次の次順位の者に見積書の提出を求めるものとする。
尚、入札参加者全員が落札価格に達しなかった場合は、再度競争入札を行うものとする。
〔注釈〕
令第 167 条の 2 第 1 項第 8 号との相違は、同号は落札決定前であり予定価格の制限の
範囲内であるのに対して、同項第 9 号は落札決定後であり落札者と合意された価格があるため落札金額の制限の範囲内でなければならないということである。
3 見積書の徴取
随意契約により契約を締結しようとする場合は、xxx村契約規則第 16 条第 2 項において
「なるべく 2 人以上から見積書を提出させなければならない」となっており、この場合において、予定価格により下表に掲げる基準で取扱うものとする。
予 定 価 格 (税込) | 見積徴取者数 |
2万円未満 | 省 略 可 |
2万円以上~5万円未満 | 1者以上 |
5万円以上~xxx村契約規則第 16 条第 1 項各号に定める額未満 | 2者以上 |
明日香村契約規則第 16 条第 1 項各号に定める額以上 | 3者以上 |
※ 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定される場合や他の者が見積書の提出を拒否した場合などは、見積徴取者数を1者とすることができるが、その場合は原則として価格の妥当性を証する資料(積算資料、類似契約資料等)を作成するものとする。 ※ 見積徴取にあたっては、競争性を発揮できるように考慮すること。 |
4 契約の相手方の制限
明日香村競争入札参加資格者指名停止等措置要領により指名停止期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害等真にやむをえないときで、xxx村建設工事等の入札及び契約に関する調査委員会で決定したときはこの限りではない。
5 公 表
随意契約を締結したときは、次の各号により公表するものとする。
(1) 公表の対象
明日香村契約規則第 16 条第 1 項各号に定める額を超えるもの。ただし、秘密保持の必要がある場合は公表の対象としない。
(2) 公表の内容
① 件名
② 契約日
③ 契約期間
④ 契約の概要
⑤ 契約の相手方
⑥ 契約金額
⑦ 随意契約した理由及び随意契約の相手方を選定した理由
⑧ 見積参加者名及び見積金額
⑨ 発注担当課
(3) 公表の時期
随意契約を締結したときは、速やかに公表するものとする。
(4) 公表の方法
① 公表は、閲覧によるものとする。
② 閲覧場所は、当該契約の所管課とする。
③ 閲覧期間は、当該年度の 3 月 31 日までとする。附 則
このガイドラインは、平成21年4月1日から施行する。
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