Contract
ペット飼育に関する覚書
賃貸人 ○○○○を甲、賃借人 ○○○○を乙として、この当事者間で締結された別紙賃貸借契約(以下「本件借家契約」と省略)と関連して、乙が飼育するペット(以下「本件ペット」)と略称)について、甲乙間で下記のとおり合意した。
物件名 ○○○○ ○○○○号室
第 1 条(ペット飼育の承諾)
甲は、乙が本物件で本件ペットを1匹飼育することを承諾する。
第 2 条(本覚書および本件借家契約による規制)
乙は、本覚書および本件借家契約における甲との約定に従って、本件ペットの飼育に
あたるものとする。
第 3 条(ペットに関する法令の遵守)
乙は、本件ペット飼育に当たり、ペットに関する法令・規約を遵守するものとする。また、乙はペット用のトイレを必ず設置し、ペットの排泄はその中で行うように徹底すること。
第 4 条(禁止行為)
乙は、本件ペットに関し、下記の行為をしてはならない。
1 本件ペットの鳴き声や吠え声の為本物件の静穏を害し、近隣住民に迷惑を及ぼす行為
(近隣住民から苦情がでた場合は、乙自身で対策すること。改善されない場合は第 8 条の通り本件ペットは退去となる。)
2 乙の設置したトイレ以外の箇所でペットの排泄をさせ、悪臭を発生させる行為。
また当建物共用施設内で排泄させる行為。(排泄等して汚した場合は、必ず乙にて即時清掃すること。)
3 本件ペットを不潔にし、そのため寄生虫などを発生させ異臭を放つような行為。
4 近隣住民に対し、本件ペットをけしかけたり威嚇させたりする行為。
5 その他甲が近隣住民に迷惑を及ぼすとして禁止を指示したが、これに従わない行為。
第 5 条(迷惑行為の禁止)
乙は、本件ペットの為、前条の禁止行為のほか、近隣住民に迷惑を及ぼしてはならない。甲がその恐れがあると判断して、乙に警告したときは、乙は甲の指示に従わなければならない。
第 6 条(ペットの加害と損害賠償)
本件ペットが近隣住民に危害や損害を与えたときは、乙は即時その損害の賠償をしなければならない。
第 7 条(甲の賠償と乙への求償)
本件ペットの加害のため、甲がその損害の責を負わされたときは、甲は支払った賠償額を乙に求償することができる。
第 8 条(本件ペットと乙の退去)
乙がこの覚書に違反したとき、xは催告の上、本物件より本件ペットを退去させることを命じることができ、乙がこれに従わないときは本借家契約を解除して、本物件より退去の要求をすることができる。
第 9 条(ペット退去の遅延違約金)
前条により本件ペットを本物件より退去させなければならない場合は、その遅延 1 日
につき、金 10,000 円の違約金を乙は甲に支払わなければならない。
第 10 条(損害金並びに原状回復費)
ペットの爪跡、噛跡、その他上記記載以外の明らかに通常の飼育の範囲を超えた損耗については全て損料となり乙は、甲に損害額を支払わなければならない。 また、トイレ以外でペットの排泄をさせた事による、床下、建具への臭いや腐食については全て損料となり、過去に現状回復費用が 100 万円以上となった事例もある為、特に注意すること。 損害額が本件借家契約における敷金額より超過する場合には追加にて徴収するものとする。なお、一度ペット飼育契約をし、契約期間中に飼育をやめた場合においても、その理由問わず上記礼金は返還しない。
第 11 条(ペットの変動)
乙が飼育するペットに変動があったときは、直ちに甲に書面にて通知しなければならない。この場合、その変動により本物件の静穏などが阻害されるような恐れがあると甲において判断したとき、甲は変動したペットに関し、本物件内での飼育を禁ずる事ができる。
第 12 条(ペットの種別)
ペットの種類( )
呼び名( )
令和 年 月 日
甲 住所
氏名 印
乙 住所
氏名 印
※写真添付のこと