無料生理用ナプキンディスペンサー「OiTr」事業実施に関する協定書
無料生理用ナプキンディスペンサー「OiTr」事業実施に関する協定書
豊島区(以下「甲」という。)とオイテル株式会社(以下「乙」という。)は、乙が展開する第2条記載の本サービスを実現するため、甲及び乙が共同で実施する事業(以下「本事業」という。)に関 し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、子どもと女性にやさしいまちづくりの推進に向け、甲及び乙が相互に連携のうえ本事業を実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において、次の各号に記載された用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有する。
(1)「本サービス」とは、個室トイレにおいて、生理用ナプキンを無料配布するサービスをいう。
(2)「本事業」とは、甲が管理する施設において、乙の展開する本サービスを実施することをいう。
(3)「本個室トイレ」とは、甲が管理する施設内の個室トイレをいい、別紙1に定める個室トイレとする。
(4)「ディスペンサー」とは、本個室トイレに設置する、生理用ナプキンを格納する機器であり、乙が広告配信を予定している機器をいう。
(役割分担)
第3条 本事業における各当事者の役割は、次のとおりとする。
(1)甲の役割
① 本個室トイレにおけるディスペンサー設置場所の提供
② ディスペンサーを稼働させるために必要な電源の用意及び電気料金の負担
③ 生理用ナプキンの補充業務
④ ディスペンサーの清掃業務
⑤ ディスペンサーの定期点検並びにエラー等異常発生時の対応及び報告業務
⑥ ①から⑤に付帯又は関連する業務
(2)乙の役割
① ディスペンサーの用意及び本個室トイレへの設置に関する業務
② 生理用ナプキンの用意及び甲が管理する施設への配送に関する業務
③ ディスペンサー上での広告配信及び広告主との間における業務全般
④ ディスペンサーの修理業務
⑤ 本個室トイレの利用者からのディスペンサーに関する質問及びトラブルに関する対応業務
⑥ 協定終了時におけるディスペンサーの撤去(返送含む。)及び原状回復工事
⑦ ①から⑥に付帯又は関連する業務
2 前項に規定する甲乙それぞれの業務等(以下「甲乙業務」という。)の詳細については、別途甲乙協議の上、書面において確認するものとする。
(費用の負担)
第4条 甲乙業務については、別段の合意がない限り無償で行われるものとし、その一切の経費は、各自が負担するものとする。
(業務の委託等の禁止)
第5条 甲及び乙は、甲乙業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ相手方から承認を受けた場合は、この限りではない。
(善管注意義務)
第6条 甲及び乙は、甲乙業務を法令、コンプライアンス、xxxxの原則及び本協定に従い、善良なる管理者の注意義務をもって遂行するものとする。
(個人情報の取扱い)
第7条 甲及び乙は、本事業を通じて取得する個人情報について、個人情報保護法、xx区個人情報等の保護に関する条例及び各種ガイドライン等を遵守の上、取り扱うものとする。
(守秘義務)
第8条 甲及び乙は、本協定の履行上知り得た、相手方の技術上、又は営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」という。)xxx、厳に秘密を保持するものとし、本協定期間中はもちろんのこと、本協定終了後も理由の如何を問わず、次の各号の行為を行ってはならない。
(1)第三者に開示、提供又は漏洩すること。
(2)本事業に関する目的以外の目的のために使用すること。
2 甲及び乙は、事前の書面による相手方の承諾を得て、秘密情報及び秘密媒体を第三者に開示等する場合には、当該第三者に対し本協定と同様の秘密保持義務を負わせ、また当該第三者に対し必要な措置を講じるものとし、当該第三者の義務違反について責任を負うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外する。
(1)開示の時点で公知・公用であった情報
(2)開示の時点ですでに保有していた情報
(3)開示後、相手方の責によらず公知となった情報
(4)開示後、第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
4 xx区行政情報公開条例(平成12年xx区条例第2号)その他法令に基づき、当該情報が公開される場合については、前3項の規定は、適用しない。
(報告)
第9条 甲及び乙は、次の各号のいずれかの場合には、直ちに相手方に報告するものとし、今後の対応
を協議するものとする。
(1)本事業の遂行が困難となる事情が発生し、又は発生が予想される場合
(2)2週間以上、本個室トイレの存する施設が使用されない場合
(広告の制限)
第10条 乙は、ディスペンサーを通じて配信を行う広告に関し、xx区広告掲載取扱要綱(平成18年2月9日部長決定)第3条各号に規定する広告の配信を行ってはならない。
2 甲が前項に基づき、配信を行ってはならない広告と判断した場合は、乙は速やかに当該広告の配信を停止するものとする。
(解除等)
第11条 甲及び乙は、本協定の有効期間中(協定更新後を含む。)であっても、3カ月前までに相手方に書面をもって通知することによって、本協定を解約することができる。この場合において、相手方は損害の賠償、費用の補償等何らの請求をしないものとする。
2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要することなく、直ちに本協定の全部又は一部を解除することができる。この場合において、次条に規定する損害賠償を妨げないものとする。
(1)本協定に違反し、相当の期間を定めた是正の勧告を受けたにもかかわらず、当該期間内に是正がなされないとき。
(2)破産、民事再生、会社更生、特別清算等の法的な倒産処理手続きの開始を求める申し立てを自ら行い又は申し立てられたとき。
(3)差押え、仮差押え等の強制執行の申し立て、抵当xxの担保権の実行の申し立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4)振り出した手形又は小切手が一度でも不渡りとなった場合、支払いを停止し若しくは支払い停止を宣言した場合、銀行取引停止処分を受けたとき。
(5)本協定締結日以降に合併又は会社分割、株式の引き受け、株式の譲渡又は移転の結果、第三者が会社の事実上の支配権を取得し、従前の会社との同一性が失われたと認められるとき。
(6)その他、甲乙間の信頼関係を破壊する行為があったとき。
(損害賠償)
第12条 甲及び乙は、相手方が本協定のいずれかの規定に違反し、又は本事業の遂行に当たり、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、通常損害に限り、損害賠償を請求できるものとする。
2 甲及び乙は、本協定終了後といえどもその損害賠償を免れることはできない。
(第三者との紛争)
第13条 甲及び乙は、本事業の遂行に当たり、第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力)
第14条 天災地変その他いずれの当事者の責めにも帰すことのできない不可抗力の事由により本事業の遂行が困難な場合、甲乙誠意をもって今後の対応を協議するものとする。
(有効期間等)
第15条 本協定は、本協定締結日から3年間とする。ただし、期間満了3カ月前までに甲又は乙から相手方に対して書面により別段の意思表示を行わない限り、本協定は更に3年間更新し、以降も同様とする。
(権利義務の譲渡禁止)
第16条 甲及び乙は、本協定上の権利及び義務の全部又は一部を、第三者へ譲渡又は担保の用に供することはできない。ただし、相手方の書面による承諾がある場合、この限りではない。
(合意管轄)
第17条 本協定に関し、訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第18条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた事項については、xxxxをもって協議の上、解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。令和3年6月16日
甲 所在地 xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x名 称 xx区
代表者 xxxx x x x x
乙 所在地 xxxxxxxxxxxx 0 x 00 xxxxx0x名 称 オイテル株式会社
代表者 代表取締役社長 CEO xx xx