https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html 】
【公募要領】
(内 訳)
参 加 要 領参加申込書(様式1)委 任 状(様式2)契 約 書 (案)
経済産業省大臣官房会計課令和元年12月
参 加 要 領
1.契約に関する事項
(1)契約件名 ETCカードの使用に関する請負契約
(2)契約期間 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(ただし、本業務期間は60か月を予定している。)
2.参加する者に必要な資格等に関する事項
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)平成31・32・33年度又は令和1・2・3年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の資格を有する者であること。
(3)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
【なお、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に再請負させる場合は注文者の承諾が必要となります(請負金額100万円未満のものを除く)。
(事業者一覧はこちら)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx_0/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx 】
(4)過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。
(5)仕様書に掲げる条件を満たす者であること。
(6)提出書類を下記3.(2)の期限までに提出しない者は、参加できないものとする。
3.参加申込書の提出期限及び場所
参加を希望する者は、当省HPから関係書類をダウンロードし、内容を確認のうえ、仕様を満たす場合には、提出期限までに申込書等必要書類を提出すること。
(1)申込先 xxxxxx区霞が関1-3-1
経済産業省大臣官房会計課契約担当 xx(本館10階東2)電話 03-3501-1616
(2)提出期限 令和2年1月7日(火)18時15分まで(必着)
(3)受付時間 平日9時30分から18時15分まで(12時~13時の間は除く。)
(4)提出書類 公募参加申込書、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しその他必要である場合は委任状
(5)提出方法 直接提出(郵送は不可)。ただし、土日祝日の受付は行わない。期限を過ぎた提出は無効とする。
4.契約者の決定
別紙仕様書に掲げた条件を満たす者を下記抽選にて1者を選定の上契約する。ただし、条件を満たす者が1者のみの場合は、抽選は行わない。
5.抽選日等
(1)抽選日 令和2年1月8日(水)14:00~
(2)会 場 経済産業省大臣官房会計課入札室(本館1階財務省側入館ゲート外)
(3)参加者は、参加要領及び契約条項を熟読のうえ、参加しなければならない。この場合において参加要領等について疑義があるときは、令和2年1月6日(月)12時00分までに3.(1)に示した申込先まで質問のこと。
(4)参加者は、代理人をして抽選をさせるときは、その委任状(様式2)を提出しなければならない。この場合、参加者及び参加者の代理人は、当契約に係る抽選について他の参加者の代理人をすることができない。
(5)参加者は、提出した申込書等の書類を引換え変更又は取り消すことができない。
(6)抽選は、応募者にくじを引かせて相手方を選定する(くじを引かない者があるときは本件事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする)。
6.申込書の無効
次の各号の1つに該当する申込は、無効とする。
(1)本公告に示した資格のない者が提出した申込書
(2)委任状(様式2)を提出しない代理人が提出した申込書
(3)必要事項の記載のない申込書
(4)訂正箇所について訂正印のない申込書
(5)誤字・脱字等により意思表示が不明確な申込書
(6)同一の申込書について、2通以上提出された申込書
(7)前記5.(4)後段に違反した申込書
(8)公告及び3.(2)に示した日時までに提出されない申込書
(9)その他3.(4)に示した必要書類の提出を欠いた場合
(10)公告により一般競争参加資格審査申請書及び指名を受けるための関係書類を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、予め申込書を提出した場合において、当該参加者に係る審査が3.(2)に示した日までに終了しないとき又は参加資格を有すると認められなかったときの申込書
7.契約書作成の要否及び契約条項
(1)契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
(2)契約条項は、契約書(案)のとおりとする。
8.問い合わせ先
契約内容等の詳細については、3.(1)に示した申込先まで照会すること。
以上
様式1
年 月 日
参 加 申 込 書
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長 殿
申込者 住 所
会社名
代表者氏名 印
「ETCカードの使用に関する請負契約」の公募公告を承知の上、参加を申し込みます。
(本件に係る照会・連絡先)担当者:
電 話:
FAX :
E-mail:
様式2
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1.「ETCカードの使用に関する請負契約」の申込及び抽選に関する一切の件
代理人氏名印鑑 | 印 |
年 月 日
住 所
会社名 印
代表者名 印
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長 殿
年 月 日
参 加 申 込 書
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長 殿
申込者 住 所
会社名
代表者氏名 印
「ETCカードの使用に関する請負契約」の公募公告を承知の上、参加を申し込みます。
(本件に係る照会・連絡先)担当者:
電 話:
FAX :
E-mail:
様式2
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1.「ETCカードの使用に関する請負契約」の申込及び抽選に関する一切の件
代理人氏名印鑑 | 印 |
年 月 日
住 所
会社名 印
代表者名 印
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長 殿
(案)
契 約 書
支出負担行為担当官 経済産業省大臣官房会計課長 xx xx(以下「甲」という。)と、○○○○ ○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により、ETCカードの使用に関する請負契約を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxに従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の目的)
第2条 乙は、甲を乙の発行するETCカードの法人会員として入会させ、ETCカードを発行し、甲に貸与し、使用させる(以下「業務」という。)ものとする。
なお、本契約に定める事項の他は、乙の定めるETCカード(法人一括型)会員規約の定めに従うものとする。
2 甲が貸与を受けたETCカードについては、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「東日本高速道路株式会社等」という。)の指定する道路において使用できるものとする。
3 甲は、ETCカードの使用により生じた東日本高速道路株式会社等の甲に対する債権について、乙が甲に代わって東日本高速道路株式会社等に立替払することを乙に委託するものとする。
4 甲は、ETCカードの使用により生じた乙の債権を支払うものとする。
5 別表における各組織(以下「別表組織」という。)は、第1項の規定における甲と同様にETCカードの発行を受け、借受し、使用できるものとする。
6 第2項から第4項の規定は、別表組織について準用する。この場合において、各項条中「甲」とあるのは「当該組織」と読み替えるものとする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までとする。
(ETCカードの発行)
第4条 乙は、甲の所有する車両等を対象として、本契約の定めるところによりETCカードを発行するものとする。
2 乙は、甲の必要に応じ、ETCカードを必要な範囲において発行するものとする。
(ETCカードの所有権)
第5条 ETCカードの所有権は乙に属し、甲はそれを善良なる管理者の注意義務をもっ
て使用・管理しなければならない。
(契約金額)
第6条 契約金額は、次のとおりとする。年会費:無料
債 権:東日本高速道路株式会社等へ立替払を行った金額
(契約保証金)
第7条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を全額免除するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第8条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第4
67条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾のときにおいて本契約上乙に対して有する一切の抗弁について留保すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(下請負の禁止等)
第9条 乙は、次の各号に定める下請負をしてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に委任し、又は請負わせること(契約金額100万円未満のものを除く)
(2)役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせること
2 乙は、前項ただし書に基づく下請負を行う場合は、委任又は請負わせた業務に伴う当該事業者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
3 乙は、第1項ただし書に基づく下請負を行う場合は、乙がこの契約を遵守するために必要な事項及び下請負の禁止について、下請負人と約定しなければならない。
4 甲は、本契約の履行期限内において乙が第1項第1号及び第2項から前項の規定に違反して経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に委任し、又は請負わせたことを知った場合は、乙に対し乙が当該事業者との間で締結した契約の変更又は解除若しくは当該事業者以外の事業者との契約の締結を求めることができるものとし、乙は甲から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。
5 前4項までの規定は、当該契約の下請負がxxであっても同様に取り扱うものとし、乙は、必要な措置を講じるものとする。
(情報セキュリティの確保)
第10条 乙は、情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面を甲に提出しなければならない。
2 乙は、役務行為による作業の一切(甲より開示された資料や情報を含む。)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。
3 乙は、役務行為のために甲から提供される情報については、役務行為の目的以外に利用してはならない。
なお、前項及び本項の規定は役務行為が完了し、又は本契約が解除その他の理由により終了した後であっても、その効力を有する。
4 乙は、役務行為完了又は契約解除等により、甲が提供した紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により情報を復元困難かつ判読不能な方法で廃棄若しくは消去し、書面をもって甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示したときは、乙はその指示に従うものとする。
5 乙は、役務行為の遂行において情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合には、速やかに必要な措置を講ずるとともに、甲に報告しなければならない。また、甲の指示があったときには、その指示に従うものとする。
6 乙は、甲から情報セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合には、速やかに状況等を報告しなければならない。また、甲は、必要があると認めるときは、
乙における情報セキュリティ対策の実施状況を確認するための調査をすることができる。
7 乙は、役務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、第三者に委任し、又は請け負わせることにより生ずる脅威に対して本条、次条及び第10条の3に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
(外部公開ウェブサイトにおける情報セキュリティ対策)
第10条の2 乙は、役務行為の実施に当たって、外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用する場合には、書面をもって甲に報告しなければならない。甲はウェブサイトの構成等が不適切と考える場合には、乙に変更を求めることができる。
2 乙は、ウェブサイトを構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバー等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバー等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、重要なセキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施しなければならない。また、ウェブサイトを構築した際には、サービス開始前に、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。
3 乙は、ウェブアプリケーションの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。)に従うものとする。また、構築又は改修したウェブアプリケーションのサービス開始前に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査を含むウェブアプリケーション診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。
4 乙は、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、原則として、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」(以下「政府ドメイン名」という。)を使用しなければならない 。
なお、役務行為の完了その他の理由により当該政府ドメイン名を使用しないこととなった場合でも、乙は、一定期間(2年以上)は当該ドメイン名の使用権を保持する等、第三者による悪用等の防止策を講じ、甲の指示があったときはその指示に従って当該ドメイン名を処分し又はその他甲が指示する措置を講じなければならない。
(情報システムにおける情報セキュリティ対策)
第10条の3 乙は、情報システムの構築、運用、保守若しくは点検又はソフトウェアの開発においては、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」(平成2
8年度版)及び「経済産業省情報セキュリティ対策基準」(平成18・03・24シ第1号)に基づく、情報システムのセキュリティ機能による対策、標的型攻撃等の
脅威への対策及びアプリケーション・コンテンツの作成・提供時の対策並びに端末・サーバー装置、電子メール等情報システムの構成要素の対策を講じなければならない。
(個人情報の取扱い)
第11条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に委任し、又は請負わせる場合には、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た第三者の変更及び第三者が再委任又は再下請け等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者及び再下請人等を単に「第三者」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、書面をもって甲に提出しなければならない。
4 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした第三者を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
5 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査体制・検査手続等の安全管理に必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理(第三者による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(第三者を含む。)の事務所、事業場等において、xが預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
7 乙は、役務行為完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、書面をもって甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
8 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条
に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
9 乙は、甲から預託された個人情報以外に、本契約に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 乙は、xxx第三者の責めに帰すべき事由により、本契約に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(第三者による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は請負業務に関連して乙又は第三者が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、本契約を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(事情変更)
第12条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一時中止若しくは業務の一部を打ち切ることができる。
2 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合は、協議して本契約内容を変更することができる。
3 前2項の場合において本契約条項を変更する必要がある場合には、書面により定めるものとする。
(検査)
第13条 乙は、各月経過後、利用明細書(以下「明細書」という。)を作成し、甲(別表組織にあっては「当該組織」と読み替えるものとする。以下、この条、第14条、第15条において同じ。)又は甲の指定する職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2 検査職員は、乙から明細書の提出を受けたときは、提出を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
(契約金額の請求及び支払)
第14条 乙は、前条に定める検査に合格した後に、東日本高速道路株式会社等へ立替払を行った債権の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日(以下
「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(遅延利息)
第15条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わなかった場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を乙に支払うものとする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(契約の解除)
第16条 甲は、自己の都合により、乙に対し1ヶ月の予告期間をもって書面により通告し、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が本契約条項に違反したときは、書面により通告し、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第17条 乙は、第11条第1項又は第2項の規定による事情変更の場合、又は前条第1項の規定による解除の場合には、甲に対して損害賠償の請求をしないものとする。ただし、甲に対して既に経過した期間における業務の終了部分に相当する契約金額を請求できるものとし、この場合は第12条から第14条までの規定を準用するものとする。
2 前条第2項の規定による解除の場合は、甲は、乙に損害賠償を請求できるものとする。
3 乙は、本契約を履行するに当たり、甲に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合においては、この限りでない。
4 乙は、本契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合においては、この限りでない。
5 第2項又は第3項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定めるものとする。
(紛争の解決方法)
第18条 本契約事項について疑義があるとき又は本契約条項に定めていない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからニまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからニまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金(損害賠償額の予定)の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金(損害賠償額の予定)の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
甲 xxxxxx区霞が関一丁目3番1号支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長 名
乙 [所在地]
[相手方名称] [代表者氏名]
別 表
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