Contract
(目 的)
第1条 この協定は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 69 条及びこれに基づく横浜
市建築協定条例(昭和 31 年横浜市条例第 17 号)第2条の規定に基づき、第5条に定める建築協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の用途、敷地及び形態に関する基準を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この協定における用語の意義は、建築基準法及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)に定めるところによる。
(名 称)
第3条 この協定は、常盤台166番地建築協定と称する。
(協定の締結)
第4条 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。
(建築協定区域)
第5条 この協定の目的となる土地の区域は、xxxxxxxx000xx(住居表示 常盤台 23、24、25、26、27、28、及び 30)であり、別図に示す区域とする。また、建築協定区域隣接地も同図に示す区域とする。
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、敷地及び形態は次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、次に掲げる用途以外のものとする。ただし、隣接地権者の同意を得、かつ第7条に規定する運営委員会と協議し、運営員会が認めたものはこの限りでない。
ア 住宅宿泊事業法(平成 29 年法律第 65 号)に規定する届出住宅イ 共同住宅
ウ xx
(2) 敷地面積は、100 ㎡以上とする。
(3) 建築物の高さは、横浜国際xx建設計画高度地区最高限第1種における建築物の高さの最高限度を超えてはならない。この規定の適用の緩和に関する措置は、最高限高度地区における制限の緩和の規定を準用する。
(4) 敷地の地盤(主たる建築物の接する地盤であり、本協定の認可公告時のものをいう。)の変更はできないものとする。ただし、隣接地権者の同意を得、かつ第7条に規定する運営委員会と協議し、運営委員会が認めたものはこの限りでない。
(運営委員会)
第7条 この協定の運営に関する事項を処理するため、常盤台166番地建築協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、協定区域内の土地所有者等の互選により選出された委員若干名をもって組織する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前
任者の残任期間とする。
4 委員は、再選されることができる。
(役 員)
第8条 委員会に、委員長1人、副委員長2人及び会計1人を置く。
2 委員長、副委員長、および会計は委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、この協定の運営事務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはあらかじめ委員長が指定する副委員長がその事務を代理する。
5 会計は、委員会の経理に関する事務を処理する。
6 委員長の任期が満了したとき、又は委員長が欠けたときは、新たな委員長になったものが、速やかにその旨を横浜市長に報告するものとする。ただし、再選された時は、この限りでない。
(委 任)
第9条 前2条に定めるもののほか、この協定に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
(違反者に対する措置)
第 10 条 委員長は、この協定に違反した土地の所有者(以下「違反者」という。)があったときは、違反者に対し、委員会の決定に基づき文書をもって、工事の施工停止又は相当の猶予期間を付して是正のための必要な措置をとることを請求することができる。
2 違反者は、前項の請求があったときは、これに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第 11 条 委員長は、違反者が前条第1項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、工事の施工停止又は違反者が是正のために必要な措置をとることの強制履行若しくは違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。
2 委員長は前項の請求を行ったときは、民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)の規定に基づき、当該請求に係る訴訟手続に要した費用等の額を違反者に請求するものとする。
(土地の所有者等変更の届出)
第 12 条 土地の所有者等は、土地の所有権及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を移転するときは、あらかじめ、その旨を委員長に届け出なければならない。
(建築計画の事前届出)
第 13 条 土地の所有者等は、建築物を建築するとき又は用途変更をするときは、あらかじめ、建築計画を委員長へ届け出なければならない。
(協定の変更)
第 14 条 土地の所有者等は、協定区域、建築物に関する基準、有効期間、違反者に対する措置又は建築協定区域隣接地を変更しようとする場合は、その全員の合意をもってその旨を定め、これを横浜市長に申請してその認可を受けなければならない。
(協定の廃止)
第 15 条 土地の所有者等は、この協定を廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもってその旨を定め、これを横浜市長に申請してその認可を受けなければならない。
(効力の承継)
第 16 条 この協定は、横浜市長の認可公告のあった日以後において土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
(有効期間)
第 17 条 この協定の有効期間は、横浜市長の認可公告のあった日から5年間とする。ただし、期間満了までに委員会が行う継続希望調査において、土地の所有者等の過半数の継続賛成の意思表示がある場合は、更に5年間、1回に限り延長されるものとする。
2 この協定の有効期間内にした行為に対する第 10 条及び第 11 条の運用については、期間満了後もなお効力を有する。
x x
(効力の発生)
1 この協定は、横浜市長の認可公告のあった日から効力を発する。
(適用の除外)
2 この協定の認可公告のあった日(認可公告時に建築協定区域隣接地だった土地については、この協定に加わった日。以下同じ。)に現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、第6条の規定に適合せず、又はこの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該規定は、適用しない。ただし、この協定の認可公告のあった日以降に当該建築物を増築又は改築する場合、当該増築又は改築する部分については、この協定の規約を適用する。
3 この協定の認可公告のあった日に、現に建築物の敷地として使用されている土地で第6条第2号の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同号の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同号の規定は、適用しない。
常盤台166番地建築協定の締結に合意します。
所有土地の表示
令和 年 月 日
xxxxxxxxxxx 000 xx 面積 . ㎡xxxxxxxxxxx 000 xx 面積 . ㎡
土地の所有者、借地権者
住所
氏名 印住所
氏名 印住所
氏名 印