Contract
本条件書は、テクトロニクスがお客様に修理・校正・保守・テストを行うにあたっての、双方の権利と義務を規定するものです。
1. 定義
本条件書では、以下の通り用語を定義します。
a. 「関係者」お客様及びテクトロニクス、並びにそれらが直接間接を問わず支配する人並びに法人
b. 「校正」サービス期間内においてテクトロニクスが定める手順による確認または機能検査。校正証明書又は機能検査証明書が添付されます。校正周期は、サービス契約に別途記載がない限り、メーカーの推奨校正周期に基づきテクトロニクスが定めます。
c. 「校正証明書」国家標準(又は国際標準)へのトレーサビリティを示す証明書
d. 「機能検査証明書」トレーサビリティへの言及を含まない適合性の証明書
e. 「支配する」相手方の株式を保有するとか契約で縛るなどの手段で、実質的に自らの意思で相手方の行為の決定権を左右する能力を有している
f. 「お客様」テクトロニクスにサービス委託した法人又は個人
g. 「サービスセンター」テクトロニクスがサービスを実施する事業所
h. 「機器」サービスの対象となる計測器
i. 「プラン」xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx-xxxxxxx-xxxx に掲載されている Factory Service Plan。プランについては、別途、契約条項が xxxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xxxxx-xxx- conditions に記載されています。
j. 「修理」故障した機器を、当該機器のスペックに合うように戻す行為。お客様の不適切な取扱等により故障した場合は修理の対象とならないことがあります。また、別途サービス契約で除外条件を取り決めることがあります。
k. 「サービス契約」明示的に締結した契約書、SOW(statement of work「作業内容記述書」)、見積書、注文請書、プランなどで規定された取り決め
l. 「サービス料金」テクトロニクスがサービスを実施した対価としてお客様が支払う代金
m. 「サービス」見積又は SOW で規定された修理、交換、校正、保守又はテスト
n. 「スペック」データシート、カタログ等で規定した、機器の機能及び性能
o. 「テクトロニクス」米国 Tektronix, Inc.及びその関係者であって、サービスを実施する者
p. 「テスト・サービス」環境、梱包、振動、気候等による性能の影響を調べること、及び、「HALT & HASS」「NEMA」の該非を判定すること。
2. 期間
サービス契約の発効日及び有効期間は、見積書、見積条件又はサービス契約自身に記載されています。「12.サービスの停止」の場合及び両当事者が書面で合意した場合を除き、サービス契約は当該有効期間満了を以て終了します。
3. サービス地域
サービス地域は日本国内に限られます。但し、法又は契約で禁止されている場合を除き、テクトロニクスの判断によって外国で実施することもあります。
4. サービス実施条件
テクトロニクスはサービス契約の規定に基づいてサービスを提供します。テクトロニクスは、通常営業日の通常営業時間にサービスセンターでサービスを提供します(別段の合意がある場合を除く。)。お客様は機器をサービスセンターに持ち込み、サービスセンターから引き取る義務を負うものとします(別段の合意がある場合を除く。)。テクトロニクスが輸送を担当する場合、保険料等を含む費用をお客様に請求するものとします。お客様は、テクトロニクスがサービスを提供するに当たり、サービス完了までの期間、中断なく、機器を使用することを許可するものとします。お客様サイトでサービスを提供する場合、お客様は、テクトロニクスがお客様のツール、電気等を使用することを許可するものとします。
RoHS 2 等: テクトロニクス・ブランドでない機器の修理の場合、修理の結果、機器が EU の RoHS 2 規制、REACH 規制その他の規制に適合しなくなる場合があります。お客様はそのリスクをご理解いただくものとします。
テクトロニクスが取得している公的認証:テクトロニクスが取得している公的認証の全ては以下 URL に示してあります。これ以外に取得している公的認証はありません。
xxxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
テクトロニクスは、これらの第三者認証の範囲をこえる証明書の発行を行うことはありません。また、計量法などで定められる指定機関による試験および検定などのサービスを提供する許可を得ていることを意味しません。
5. サービス提供をしない場合等
機器購入時に規定した保証期間内又はサービス契約で規定した期間内でない場合、テクトロニクスはサービス提供をお断りすることがあります。お客様は故障状況を正しくテクトロニクスに通知する義務を負います。テクトロニクスは、テクトロニクスが設定した価格でサービスを請け負うことがあります。機器の故障が原因不明であるとテクトロニクスが判断した場合、お客様は、その時点でのテクトロニクスが設定した価格で修理案件終了とする又はサービス契約対象から除外することに同意し、テクトロニクスが当該機器につきその後一切の責任を負わないことに同意するものとします。お客様は、サービス契約対象機器をテクトロニクスの事前書面同意なく他所に移動しないものとします。尚、テクトロニクスは正当な理由がある場合をのぞき、速やかに当該同意をいたします。
6. Calweb(キャルウェブ)
CalWeb の使用条件は以下 URL でご覧いただけます。 xxxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xxxxxx-xxxxx-xxx-xxxxxxxxxx-xxx
7. サービス代金
サービス代金は、対象機器の数とサービスの内容によって、都度決定します。別段の合意がある場合を除き、個々の機器のサービスが完了した時点でテクトロニクスはサービス代金の請求書をお客様(テクトロニクス特約店からの注文の場合は当該特約店)にお送りします。
8. お客様による本条件の承諾及び優先順位
お客様は、注文書発行を以て本条件を承諾したものとします。お客様発行の注文書等に契約条件が記されていた場合であって当該記述と本契約及び見積条件等とに齟齬がある場合、本契約及び見積条件等、テクトロニクスが提示した契約条件を優先するものとします。
9. 租税等
サービス料金に課される租税等(法律、条例、契約された追加費用等)は、お客様の負担とします。但し、テクトロニクスの収入、資産等に課される租税等はテクトロニクスの負担とします。お客様が免税業者等である場合、斯かる事実を証する書面をテクトロニクスに発送前に提供するものとします。
10. 請求及び支払
別段の規定がない場合、テクトロニクスが代金請求をした日から起算して30日以内に税を加えて日本円で代金を支払うものとします。お客様は、サービス契約がある場合当該契約に基づいてサービスを発注する旨を事前にテクトロニクスに伝えなければならず、そうしなかった場合には事後に契約価格を適用せず、一般料金を適用するものとします。本条件に基づくテクトロニクスの他の権利を殻損することなく、テクトロニクスは、1 ヵ月当たり 1.5%又は適用法令により許容される最大限の利率のうち何れか低い方の金利にて、支払期限後の未払金額に係る遅延利息を日割計算にてお客様に請求することができます。テクトロニクスは、お客様の財務状態又は支払実績により必要と判断した場合、支払条件を変更し、及び/又は自己による履行を停止することができます。お客様は、テクトロニクスが支払期限後の未払金額をお客様から回収するために負担した費用(弁護士費用を含みます)をテクトロニクスに支払います。
11. 交換部品
修理時に使用する部品は、新品または同等品を使用する場合があります。また、機器から取り外した部品は、テクトロニクスの所有物となることに、お客様は同意するものとします。。
12. サービスの停止
お客様が代金を期日までに支払わなかった場合、又は本契約違反状態をテクトロニクスが指摘してから 30 日改善しなかった場合、テクトロニクスはサービスを停止できるものとします。その場合、お客様は未払代金の支払義務を免れるものではありません。
13. 保証等
テクトロニクスは可能な限りの注意を以てサービスを実施いたします。
校正した機器は、通常の使用方法及び使用環境下であれば、校正後3ヶ月は測定値が製品仕様の規格内に納まっていることを保証します。
修理の場合、3ヶ月間の保証期間を設定します。その間に修理前と同一の不具合が発生した場合、無償で再修理又は部品交換をいたします。お客様は3ヶ月間の保証期間内にテクトロニクスに故障の内容を書面で通知し、テクトロニクスがサービスをするための合理的協力をするものとします。テクトロニクスの交換部品は新品同様の同等品の場合もあります。お客様 は、交換部品が同等品であることを理由に減額申込みをしないものとします。サービスを完了してお客様に届けた時点以降、お客様が危険負担するものとします。テスト・サービス以外では、テクトロニクスはお客様の機器に関していかなる表明も保証もしないものとします。テスト・サービス実施から3ヶ月以内に当該テスト・サービスに瑕疵があった場合、テクトロニクスはやり直しをすることとします。お客様は3ヶ月間の保証期間内にテクトロニクスに故障の内容を書面で通知し、テクトロニクスがサービスをするための合理的協力をするものとします。テクトロニクスは、サービス実施(やり直しを含む)が不可能であるとの判断をする権利を有するものとし、その場合、テクトロニクスは当該サービスの受取済代金を返却するものとします。
本保証は、明示であると黙示であるとを問わず、他の総ての保証に取って代わります。テクトロニクス並びにその関連会社及び販売店は、権利の非侵害性、満足すべき品質、商品性、特定目的への適合性、及びこれらと同等の事項についての黙示保証を含む一切の黙示保証を如何なる裁判管轄においても否認します。本保証違反があった場合にお客様に為される法的救済は、テクトロニクスが瑕疵ある本製品の修理若しくは交換又はサービスのやり直しを行うことに限定されます。
14. 保証範囲に当てはまらない場合
次の各号の場合は、テクトロニクスの保証範囲に当てはまりません。
a. 取扱説明書に記載されていない使用(破損、乱用、過電流、誤用等)による故障
b. テクトロニクス以外の者が修理、部品交換等した本製品の故障
c. 外装の塗料等塗布を含め、改変を加えた本製品の故障
d. 取扱説明書に記載されていないソフトウェア及びハードウェアと連動して使用した本製品の故障
e. アクセサリーの故障
上の各号の場合、保証契約とは別の商談としてお客様とテクトロニクスとでサービス条件を定めるものとします。
15. 不可抗力
テクトロニクスは不可抗力(テロ、政府の決定、パンデミック、通信故障、運輸不通、契約相手又は供給者の債務不履行、労働力又は材料の調達不能等)によってサービスを行えなかった場合又は遅れた場合、当該不履行又は遅れの責任を負わないものとし、サービス注文の解除を行えるものとします。
16. 責任の制限
法令に別段の規定がある場合を除き、本サービスから生じた間接損害、特別損害、付随的損害、派生損害、データの破壊等については、テクトロニクス並びにその関連会社及び販売店は、斯かる損害の発生する可能性事前に通知されていた場合といえども、何等の責任を負担しません。テクトロニクスがお客様の損害を補償する金額の上限は斯かる損害の原因となったサービス料金を上限とします。
17. 輸出制限
Tektronix に提供される製品または関連する技術情報(xxxxxxション仕様など)が国際武器取引規則によって管理されている場合、お客様は出荷前に Tektronix に通知する必要があります。 すべての技術情報は ITAR 管理対象としてマークする必要があり、お客様はすべての技術データに該当する国防総省の配布ステートメントをマークする必要があります。 Tektronix の要求に応じて、お客様は該当する国際貿易コンプライアンス情報を提供する必要があります。お客様の製品の ECCN/USML 分類で、お客様への返送に米国の輸出ライセンスが必要な場合、お客様は該当するライセンス手続きに参加することに同意するものとします。 お客様を含む取引の当事者が米国または EU の制限付き当事者リストに記載されている場合、または米国または EU の制裁の対象となる国に所在する場合、お客様は該当するライセンス手続きに参加することに同意するものとします。 Tektronix は、必要な輸出許可または権限の発行の拒否、取り消し、一時停止、または政府による遅延に起因する配達の遅延または不達について責任を負いません。
18. 通知
本サービスに係る通知の全ては書面で行い、相手方に到着した時点で有効となるものとします。テクトロニクスは宛先に通知するものとし、お客様はテクトロニクスの本サービス係に通知するものとします。
19. 本条件の変更
本条件の変更は、両当事者の代表者が記名押印した書面のみにて行うものとし、それ以外は無効とします。特約店、再販業者、xxxx・xxxxx等の中間業者は本条件の変更権限を有しておらず、それらの者による本条件の変更は当然無効となります。
20. 譲渡
お客様は、テクトロニクスの事前の書面による同意なく、本条件に基づく権利及び義務の譲渡その他の処分を行うことはできません。斯かる処分を目的とする行為は総て無効とします。お客様が斯かる処分を行おうとした場合、テクトロニクスは一切の対価なくサービス契約を解除できるものとします。
21. 個人情報
テクトロニクスはお客様の個人情報を xxxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx に掲示する条件で取得することがあります。お客様はこれに同意するものとします。
22. 権利放棄
お客様又はテクトロニクスが本条件のある規定を行使しなかった場合といえども、斯かる規定の放棄、及び本条件の各規定をその後行使する権利の放棄とは解釈されません。
23. 準拠法
両当事者の権利および義務については、抵触法の原則の適用を排除して、Tektronix の販売事業体が設立された法域の法律に準拠し、これに従って解釈されるものとし、かかる法域の裁判所の専属管轄権に服するものとする。国際物品売買契約に関する国連条約は、本規約には適用されない。
24. 紛争解決
本規約または本規約の違反、終了もしくは無効に起因または関連して紛争、論争または請求(以下、それぞれを「本件紛争」という)が生じた場合、両当事者は、まず、いずれかの当事者が問題を提起した日から 30 日以内に、当事者間におけるプログラムレベルでの交渉と協議により、誠実に解決を図らなければならない。プログラムレベルで本件紛争を解決できない場合
は、これを上級管理職に付託するものとし、付託を受けた各当事者のエグゼクティブリーダーは、その付託日から 60 日以内にかかる本件紛争の解決を図らなければならない。上級管理職レベルでも本件紛争が解決しなかった場合、いずれの当事者も、書面による通知をもって、準拠法条項に定める管轄裁判所に訴訟を提起できるものとする。本条のいかなる規定も、回復不能な損害が生じるおそれがある場合に管轄裁判所に対して直ちに差止命令を求める両当事者の権利を制限しないものとし、また、Tektronix が自身の知的財産権を行使するために顧客の所在法域や Tektronix サービスを利用する法域の裁判所に訴訟を提起する権利を制限しないものとする。
25. 米国政府による注文
注文者が米国政府の場合、テクトロニクスは Federal Acquisition Regulation 52.244-6, Subcontracts for Commercial Items (Jan 2017)」及び「FAR 52.244-6(c)(1)」に従うものとします。
26. 可分性
裁判所が本条件の特定の部分を違法又は無効と判断した場合でも、その他の部分は有効性を保つものとします。
27. 存続
本条件の全ての規定は、本サービス終了(キャンセル等を含む)後も有効に存続するものとします。
28. 本書のヘッダー
本書のヘッダーは、テクトロニクスの取引に係る契約書であることを示すためだけのものであり、各条項とは関係ありません。
29. 完全合意
本条件及びサービス契約は、お客様とテクトロニクスとの完全なる合意事項を構成し、これらの主題に関する事前又は同時の交渉内容及び合意内容に取って代わります。お客様及びテクトロニクスの権限ある代表者が記名捺印した書面による場合を除き、如何なる修正(お客様の注文書に記載された契約条件を含む)も、無効とします。