契約日 件 名 契約金額(税込)(単位:円) 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令 平成29年04月07日 京都市新庁舎整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査(その2) 25,898,400 行財政局総務部庁舎管理課 公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 平成29年05月19日 京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎(仮称)新築工事監理業務委託ただし,建築及び設備工事監理業務委託 206,820,000 行財政局総務部庁舎管理課 (株)日建設計...
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成29年04月07日 | 京都市新庁舎整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査(その2) | 25,898,400 | 行財政局総務部庁舎管理課 | 公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年05月19日 | 京都xx庁舎改修工事及び新西庁舎(仮称)新築工事監理業務委託ただし,建築及び設備工事監理業務委託 | 206,820,000 | 行財政局総務部庁舎管理課 | (株)日建設計 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
平成29年05月30日 | 京都xx庁舎改修工事及び新西庁舎(仮称)新築工事ただし,衛生設備工事 | 554,040,000 | 行財政局総務部庁舎管理課 | (株)シンテック | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 |
平成29年08月08日 | 平成29年度京都市新庁舎オフィス環境整備等業務委託 | 6,625,800 | 行財政局総務部庁舎管理課 | (株)xx製作所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第7号 |
平成29年09月15日 | 京都市新庁舎整備事業に伴うテレビジョン電波受信障害対策業務委託 | 55,121,040 | 行財政局総務部庁舎管理課 | (株)ジェイコムウエスト | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 京都市例規執務サポートシステムの構築,データ更新等に係る業務 | 25,380,000 | 行財政局総務部法制課 | 株式会社ぎょうせい | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 平成29年度総務事務センター関連システム保守業務 | 43,563,603 | 行財政局総務部総務事務センター | 日本電気株式会社 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
平成29年04月01日 | 財務会計システム保守等業務委託 | 44,228,160 | 行財政局総務部総務事務センター | 平成29年度行政業務情報化財務会計システム保守等業務委託複数事業者連合体 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
平成29年04月01日 | 防災情報システム固定系無線保守業務委託 | 5,130,000 | 行財政局防災危機管理室 | 沖電気工業株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 水災情報システム保守業務委託 | 7,377,480 | 行財政局防災危機管理室 | 株式会社建設技術研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 京都市版XRAIN雨量情報システムサポート業務委託 | 5,940,000 | 行財政局防災危機管理室 | 株式会社NJS | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | レジリエンス統括業務委託 | 15,000,000 | 行財政局防災危機管理室 | xx xx | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
平成29年08月10日 | 京都市280Mhzデジタル同報無線システム整備事業 | 381,726,000 | 行財政局防災危機管理室 | 株式会社エヌエイチケイアイテック | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年08月10日 | 京都市国土強靭化地域計画策定等業務委託 | 5,837,400 | 行財政局防災危機管理室 | 株式会社都市空間研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年09月25日 | 京都市防災情報システム実施設計業務委託 | 11,502,000 | 行財政局防災危機管理室 | 株式会社東京建設コンサルタント | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成29年04月01日 | 平成29年度京都市職員定期健康診断(人間ドック代替分)委託 | 予定 54,600,000 総額 | 行財政局人事部人事課 | 京都市職員共済組合 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 平成29年度京都市職員節目健康診断委託 | 予定 18,350,000 総額 | 行財政局人事部人事課 | 京都市職員共済組合 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 平成29年度人事異動後面談業務委託 | 予定 8,129,858 総額 | 行財政局人事部人事課 | 一般財団法人京都工場保健会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年06月02日 | 「働き方見直し」コンサルティング業務委託 | 5,929,200 | 行財政局人事部人事課 | 株式会社 富士通総研 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 平成29年度包括外部監査契約 | 18,474,048円を 上限とする額 | 行財政局コンプライアンス推進室 | xx x | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 京都市電子入札システム保守管理等業務委託 | 36,015,840 | 行財政局財政部契約課 | 平成29年度京都市電子入札システム保守管理業務複数事業者連合体 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
平成29年06月27日 | 平成29年度xx(2-2)都市再生地籍調査業務委託(2項委託) | 3,585,600 | 行財政局資産活用推進室 | 公益社団法人 京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 税務オンラインシステム端末機器・個人市・府民税課税支援システム端末機器のSEサポート業務委託 | 5,832,000 | 行財政局税務部税制課 | 税務オンラインシステム端末機器・個人市・府民税課税支援システム端末機器のSEサポート業務委託コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年06月19日 | 京都市税務オンラインシステムに係る機器リース | 5,307,361 | 行財政局税務部税制課 | 株式会社JECC | 地方自治法施行令第167条の2第1項第7号 |
平成29年04月01日 | 京都市個人市・府民税課税支援システム及び国税連携データ管理システムにおけるアプリケーション保守 | 16,848,000 | 行財政局税務部税制課 | 京都市個人市・府民税課税支援システム及び国税連携 データ管理システムにおけるアプリケーション保守コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 京都市個人市・府民税課税支援システム及び国税連携データ管理システムにおける運用支援業務 | 5,130,000 | 行財政局税務部税制課 | 京都市個人市・府民税課税支援システム及び国税連携データ管理システムにおける運用作業コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 電子申告審査システム等の運用管理に係る業務委託 | 5,080,320 | 行財政局税務部税制課 | TIS 株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第7号 |
平成29年04月03日 | 平成28年度税制改正に伴う法人市民税システム改修作業 | 19,691,694 | 行財政局税務部税制課 | 法人市民税システム機能改修(税制改正対応)コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月03日 | 平成28年度税制改正に伴う電子申告ホスト連携システム改修作業 | 5,264,028 | 行財政局税務部税制課 | 地方税電子申告ホスト連携システム機能改修(税制改正対応)コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年09月28日 | 京都市個人市・府民税課税支援システム294条3項通知の電子化に伴う改修業務委託 | 14,966,542 | 行財政局税務部税制課 | 京都市個人市・府民税課税支援システム 294条3項通知の電子化に伴う改修業務委託コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成29年04月01日 | 平成29年度 固定資産税課税支援システム管理ソフトウエアレンタル | 34,898,904 | 行財政局税務部資産税課 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
平成29年04月01日 | 平成29年度 固定資産税課税支援システムに係る保守管理業務委託 | 23,522,400 | 行財政局税務部資産税課 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年08月23日 | 下京区油小路町及びxx支所xxxxxx地区法14条地図の整備に伴う画地計測業務委託 | 8,316,000 | 行財政局税務部資産税課 | アジア航測株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 |
平成29年05月12日 | 平成30年度評価替えに関する支援業務委託(平成29年度) | 11,286,000 | 行財政局税務部資産税課 | 一般財団法人 日本不動産研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第 |
平成29年08月04日 | 固定資産税(土地)に係る平成30年度の時点修正に関する業務委託 | 20,464,120 | 行財政局税務部資産税課 | 公益社団法人京都府不動産鑑定士協会 | 地方自治法施行令第167条の2第 |
平成29年04月01日 | 市税収納金に係る領収済通知書等の電子データの作成及び加工等業務 | 予定 総額 58,206,720 | 行財政局市税事務所納税室納税推進担当 | エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
平成29年04月01日 | コンビニエンスストアにおける個人市・府民税(普通徴収),固定資産税・都市計画税(土地・家屋),固定資産税(償却資産),軽自動車税及び同税目に係る延滞金の収納事務 | 予定 総額 86,670,000 | 行財政局市税事務所納税室納税推進担当 | 三菱UFJニコス株式会社 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
平成29年04月01日 | 平成29年度市庁舎案内業務委託 | 6,480,000 | 行財政局総務部庁舎管理課 | オムロンパーソネル株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 京都市役所公用車駐車場管理業務委託 | 40,139,352 | 行財政局総務部庁舎管理課 | 京都御池地下街株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成29年04月01日 | 市庁舎ガス吸収冷暖房機その他設備点検保守管理委託 | 25,890,943 | 行財政局総務部庁舎管理課 | 不二熱学サービス株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市新庁舎整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査(その2)
2 担当所属名
行財政局総務部庁舎管理課
3 契約締結日
平成29年4月7日
4 履行期間
平成29年4月8日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxxx000xxx0公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所
6 契約金額(税込み)
25,898,400円
7 契約内容
新庁舎整備事業の実施に当たり,本庁舎敷地として使用する寺町旧域について,埋蔵文化財調査を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本市では,埋蔵文化財の発掘調査については,①本市の埋蔵文化財の特性及び歴史に関する専門的な知識が必要であることから,市内で継続して発掘調査を実施していること,②履行に必要な人員・機材等を保有していること,③契約締結の意向があること,を履行する者に必要な条件とし,候補となるもの全員についてそれぞれ条件を確認し,上記条件の全てを満たすものが1者である場合,随意契約を認めている。
本市内で埋蔵文化財の発掘調査が可能である者は,公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所,関西文化財調査会及び古代文化調査会の3者であるが,関西文化財調査会については②の条件を満たすことができず,古代文化調査会については,②の条件は満たしているが,③の条件である契約締結の意向が無い旨の連絡を受け取っており,その結果,全ての条件を満たすものが公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所の1者であったため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都xx庁舎改修工事及び新西庁舎(仮称)新築工事ただし,衛生設備工事
2 担当所属名
行財政局総務部庁舎管理課
3 契約締結日
平成29年5月30日
4 履行期間
平成29年5月31日から平成32年11月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxx00xxx0株式会社シンテック
6 契約金額(税込み)
554,040,000円
7 契約内容
新庁舎整備事業に伴う京都xx庁舎改修工事及び新西庁舎(仮称)新築工事における衛生設備工事を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本工事は,一般競争入札及び地方自治法施行令第167条の8第4項の規定による再度の入札を実施したが,いずれも応札者の入札額が予定価格を上回ったため,不成立に終わった。
そこで,上記応札者と交渉を行ったところ,株式会社シンテックが予定価格を下回る金額を提示したため,地方自治法第234条第2項及び地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定を適用し,同社と仮契約を結んだ。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第8号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
直接工事費 | ||||
機械設備工事 | 1 | 式 | 411,601,110 | |
計 | 411,601,110 | |||
共通費 | ||||
共通仮設費 | 1 | 式 | 14,690,528 | |
現場管理費 | 1 | 式 | 47,488,660 | |
一般管理費等 | 1 | 式 | 39,619,702 | |
計 | 101,798,890 | |||
工事価格 | 1 | 式 | 513,400,000 | |
消費税等相当額 | 1 | 式 | 41,072,000 | 消費税率 8 % |
工事費 | 1 | 式 | 554,472,000 | |
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
本庁舎 | 1 | 式 | 86,443,524 | |
西庁舎 | 1 | 式 | 247,972,258 | |
屋外 | 1 | 式 | 74,928,632 | |
地下通路 | 1 | 式 | 2,256,696 | |
計 | 411,601,110 | |||
本庁舎 | ||||
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
衛生器具設備 | 1 | 式 | 880,400 | |
給水設備 | 1 | 式 | 17,641,721 | |
排水設備 | 1 | 式 | 50,079,326 | |
給湯設備 | 1 | 式 | 4,010,400 | |
撤去工事 | 1 | 式 | 13,417,617 | |
発生材処理 | 1 | 式 | 414,060 | |
計 | 86,443,524 | |||
機械設備工事 科目別内訳
西庁舎 | ||||
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
衛生器具設備 | 1 | 式 | 4,766,880 | |
給水設備 | 1 | 式 | 71,808,465 | |
排水設備 | 1 | 式 | 23,136,363 | |
給湯設備 | 1 | 式 | 1,247,300 | |
消火設備 | 1 | 式 | 142,459,650 | |
ガス設備 | 1 | 式 | 4,553,600 | |
計 | 247,972,258 | |||
屋外 | ||||
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
給水設備 | 1 | 式 | 5,333,440 | |
排水設備 | 1 | 式 | 15,025,150 | |
さく井設備 | 1 | 式 | 28,965,000 | |
撤去工事 | 1 | 式 | 23,141,372 | |
発生材処理 | 1 | 式 | 2,463,670 | |
計 | 74,928,632 | |||
機械設備工事 科目別内訳
地下通路 | ||||
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
給水設備 | 1 | 式 | 48,555 | |
排水設備 | 1 | 式 | 2,208,141 | |
計 | 2,256,696 | |||
本庁舎 | |||||
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
衛生器具設備 | 衛生器具設備 | 1 | 式 | 880,400 | |
計 | 880,400 | ||||
給水設備 | 給水設備 | 1 | 式 | 17,641,721 | |
計 | 17,641,721 | ||||
排水設備 | 排水設備 | 1 | 式 | 50,079,326 | |
計 | 50,079,326 | ||||
給湯設備 | 給湯設備 | 1 | 式 | 4,010,400 | |
計 | 4,010,400 | ||||
撤去工事 | 仮設工事 | 1 | 式 | 6,569,267 | |
撤去工事 | 既存撤去工事 | 1 | 式 | 6,848,350 | |
計 | 13,417,617 | ||||
発生材処理 | 発生材処理 | 1 | 式 | 414,060 | |
計 | 414,060 | ||||
機械設備工事 中科目別内訳
西庁舎 | |||||
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
衛生器具設備 | 衛生器具設備 | 1 | 式 | 4,766,880 | |
計 | 4,766,880 | ||||
給水設備 | 給水設備 | 1 | 式 | 71,808,465 | |
計 | 71,808,465 | ||||
排水設備 | 排水設備 | 1 | 式 | 23,136,363 | |
計 | 23,136,363 | ||||
給湯設備 | 給湯設備 | 1 | 式 | 1,247,300 | |
計 | 1,247,300 | ||||
消火設備 | 屋内・屋外消火栓設備 | 1 | 式 | 41,453,000 | |
消火設備 | 連結送水管 | 1 | 式 | 38,291,000 | |
消火設備 | スプリンクラー設備 | 1 | 式 | 51,446,000 | |
消火設備 | 不活性ガス消火設備 | 1 | 式 | 10,090,000 | |
消火設備 | 消火器具設備 | 1 | 式 | 1,179,650 | |
計 | 142,459,650 | ||||
ガス設備 | 都市ガス設備 | 1 | 式 | 4,553,600 |
西庁舎 | |||||
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
計 | 4,553,600 | ||||
機械設備工事 中科目別内訳
屋外 | |||||
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
給水設備 | 給水設備 | 1 | 式 | 5,333,440 | |
計 | 5,333,440 | ||||
排水設備 | 排水設備 | 1 | 式 | 15,025,150 | |
計 | 15,025,150 | ||||
さく井設備 | さく井設備 | 1 | 式 | 28,965,000 | |
計 | 28,965,000 | ||||
撤去工事 | 仮設工事 | 1 | 式 | 5,984,992 | |
撤去工事 | 既存撤去工事 | 1 | 式 | 11,980,380 | |
撤去工事 | 都市ガス撤去工事 | 1 | 式 | 5,176,000 | |
計 | 23,141,372 | ||||
発生材処理 | 発生材処理 | 1 | 式 | 2,463,670 | |
計 | 2,463,670 | ||||
地下通路 | |||||
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
給水設備 | 給水設備 | 1 | 式 | 48,555 | |
計 | 48,555 | ||||
排水設備 | 排水設備 | 1 | 式 | 2,208,141 | |
計 | 2,208,141 | ||||
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成29年度京都市新庁舎オフィス環境整備等業務委託
2 担当所属名
行財政局総務部庁舎管理課
3 契約締結日
平成29年8月8日
4 履行期間
平成29年8月9日から平成29年12月28日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxx000xx xxxxxx株式会社xx製作所 京都支店
6 契約金額(税込み)
6,625,800円
7 契約内容
新庁舎整備事業の推進に当たり,本庁舎4階執務室移転に係る計画策定等や新庁舎完成時における執務室レイアウトの策定等を実施することで,オフィスの環境整備を円滑に進めるためのトータルマネジメントを行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の実施に当たっては,工事の居ながら実施に伴う本庁舎4階執務室の民間ビルへの移転が迫る中で,①新庁舎整備事業の趣旨や理念,新庁舎の将来像について十分に理解・把握したうえで,工事の進捗及び業務の継続に影響を及ぼすことがないよう滞りなく進めること,②平成28年度の
「京都市新庁舎オフィス環境整備等業務」において実施した現況レイアウト調査や文書量等調査の結果を踏まえて,現状の文書量及び削減できる文書量を検討し,必要な執務スペースを確保できる最適な執務室のレイアウトを迅速に設計し,構築すること,の2点について実施可能な業者に委託する必要がある。
平成28年度の「京都市新庁舎オフィス環境整備等業務」の受託業者については,昨年度に業務を委託した際に,本市担当者から複数回にわたって新庁舎整備事業の講義を受けていることに加え,現庁舎のレイアウト図面作成及び文書量等調査の結果を既に把握しており,上記①及び②の実施に必要な知識取得等の前提条件を満たしていることから,本市にとって著しく有利な価格で契約でき
※,かつ工期を遅滞させることなく業務を完了することが期待できる。
※ 他の2者から見積書を徴取し,2割以上安く契約が可能であることが確認している。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第7号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
京都市新庁舎整備事業に伴うテレビジョン電波受信障害対策業務委託
2 担当所属名
行財政局総務部庁舎管理課
3 契約締結日
平成29年9月15日
4 履行期間
平成29年9月16日から平成30年3月15日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx xxxxxxxx0x株式会社ジェイコムウエスト 京都みやびじょん局
6 契約金額(税込み)
55,121,040円
7 契約内容
新庁舎整備事業の実施に当たり,テレビの電波受信障害が発生すると予測される地域に対し,対策を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本件は,新庁舎整備工事に伴い発生が予想される近隣住戸等の地上デジタルテレビの受信障害に対策を講じるものであるが,本市市有建築物による受信障害については,平成20年12月19日付「市有建築物等が電波障害の原因となっている場合のデジタル放送受信対策について(通知)」により,本市が対策を行うこと,また,最も経済的なケーブルテレビ(みやびじょん)からの配信による対策とすることとしていることから,株式会社ジェイコムウエスト京都みやびじょん局と随意契約するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
京都市例規執務サポートシステムの構築,データ更新等に係る業務
2 担当所属名
行財政局総務部法制課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成34年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪府大阪市中央区谷町三丁目1番9号株式会社ぎょうせい関西支社
6 契約金額(税込み)
25,380,000円
(各年度の委託料の支払金額は,5,076,000円)
7 契約内容
例規執務サポートシステムの構築,データ更新等を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
例規執務サポートシステムは,①例規(本市の条例,規則,訓令その他重要と認める告示等をいう。以下同じ。)及び原議の管理,検索及び閲覧,②例規の起案支援及び審査,③法令等の制定,改廃等に係る情報提供並びに④法令の検索といった機能を備えたものである。
当該システムの構築並びに保守及び管理に当たっては,その性質上,一般的なシステム構築の技術だけでなく,法制執務に係る専門的な知識及び技術が要求されることから,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,当該知識及び技術の水準,他の地方公共団体における導入実績といった,主として価格以外の要素における競争によって契約の相手方を選定する必要があるため,プロポーザルによる随意契約を行うものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
本件業務に係る受託候補者の選定に当たり,公募型プロポーザルを実施したところ,株式会社ぎょうせい関西支社の1者から応募があった。
を行った結果,同社を受託候補者として決定した。その後,受託候補者と,仕様その他の契約条件について協議し,合意に達したため,同社と契約を締結したものである。
11 その他(長期継続契約の締結理由)
本件契約は,情報システム(その成果物を含む。)の保守及び管理の委託契約で,法制執務に係る専門的な知識及び技術を必要とするものであることから,京都市長期継続契約に関する条例第3号に該当する。
そこで,同号の規定に基づき,5年間の長期継続契約を締結したものである。
1 件名
平成29年度 総務事務センター関連システム保守業務
2 担当所属名
行財政局総務部総務事務センター
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
43,563,603円
7 契約内容
庶務事務システムの保守業務及び障害対応
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
庶務事務システムは,日本電気株式会社が本市との綿密な協議を重ねて開発したものであり,本システムについて新たに開発された部分に関する著作権は本市に帰属しているが,日本電気株式会社が従前から権利を有する部分に関する著作権については,同社に帰属している。
本件委託の内容には,同社に著作権が帰属している部分についての業務が多く含まれており,庶務事務システムの保守業務及び障害対応を迅速かつ正確に実施することができる特殊技術は,当システムを設計開発し,一部著作権が帰属する日本電気株式会社のみが有しており,他の業者では保守業務を行うことは不可能である。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
財務会計システム保守等業務委託
2 担当所属名
行財政局総務部総務事務センター
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市下京区四条通麸屋町西入立売東町1
平成29年度行政業務情報化財務会計システム保守等業務委託複数事業者連合体代表者 富士通株式会社 京都支社
6 契約金額(税込み)
44,228,160円
7 契約内容
予算・収入・支出・決算等を行うための財務会計システムについての運用,保守等を行う。(運用管理保守業務,システム改修・保守業務,端末操作研修,システム関係問い合わせ対応,改善報告)
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
以下の理由により,特殊な技術に係る特定役務の調達であり契約の相手方が特定されることから,上記委託先を相手方として随意契約を締結することとする。
財務会計システムは,本市が財務会計事務を行う上での基幹となるシステムであるから,常時稼動が前提で,かつ,長時間の中断が許されない。処理の遅延による影響が大きく,長時間のシステム停止が許されないことから,本委託業務については,現在稼動中の財務会計システムの運用に支障を生じさせず,システムの改修や障害復旧作業を行うことを可能とする特殊技術が必要である。従って,障害が生じた際の復旧作業においては,障害がハードウェアに起因するものか,アプリ ケーションに起因するものか,OSに起因するものか,ミドルウェア(富士通製 Interstage)に起
因するものか等について,迅速で正確な判断を行ったうえで有効な対策を行う必要がある。
また,不具合,ユーザーの要望,制度変更等によるプログラムの修正や機能追加等を行う際には,対象となるプログラムの構造だけでなく,他の関連プログラムの構造を理解し,その影響について正確な判断を行った上で短期間に実施する必要があり,判断の誤りや修正作業の遅延は,本市事務に重大な支障をきたす結果となり,契約を履行できるものが限られている。
9 根拠法令
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由
財務会計システムの当初開発は平成13年度に富士通株式会社と契約したものであり,この開発時において本改修委託に関連する部分については,再委託業者として株式会社さくらケーシーエス
(ソフトウエアの一部の開発)及び株式会社イメージ(旧名都築通信技術株式会社,ハードウエアの開発)並びに富士通エフ・オー・エム株式会社(旧名 富士通オフィス機器株式会社,ソフトウエアの一部の開発)が携わったところである。
財務会計システムの設計開発に係る情報については,システムの不正な改ざん等を防止する目的から非公開としているので,以上のようなシステムの障害復旧,修正,追加等を迅速かつ正確に実施することができる特殊技術は,当システムを設計開発し,プログラム作成を行った富士通株式会社ほかのみが有しており,他の業者では実施することが不可能なため,平成29年度行政業務情報化財務会計システム保守等業務委託複数事業者連合体 代表者 富士通株式会社京都支社を契約の相手方とするものである。
11 その他
1 件名
防災情報システム固定系無線保守業務委託
2 担当所属名
行財政局防災危機管理室
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577番地2沖電気工業株式会社京都支店
6 契約金額(税込み)
5,130,000円
7 契約内容
固定系無線設備が有する機能及び電気通信等関係法令に定める基準値等の維持並びに設備機器の障害等による機能停止を未然に防止するために必要なハードウェア及びソフトウェアの機能点検,障害発生時における応急復旧等運用体制を確保するための調整及び修理等を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本契約で,保守業務を委託する防災情報システム固定系無線については,沖電気工業株式会社が開発しており,無線機器及び制御プログラム等については一般に公開していないことから,他の業者が保守業務を行うことは不可能である。
このため,他社との競争が成立せず競争入札に適さないため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
水災情報システム保守業務委託
2 担当所属名
行財政局防災危機管理室
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680番地株式会社建設技術研究所 京都事務所
6 契約金額(税込み)
7,377,480円
7 契約内容
システムが有する機能及び電気電信等関係法令に定める基準値等の維持並びに設備機器の障害等による機能停止を未然に防止するために必要なハードウェア及びソフトウェアの機能点検,障害発生時における応急復旧等運用体制を確保するための調整及び修理等を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本契約で保守業務を委託する水災情報システムについては,建設技術研究所が開発しており,処理及び制御プログラム等については一般に公開していないことから,他の業者が保守業務を行うことは不可能である。
このため,他社との競争が成立せず競争入札に適さないため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
京都市版XRAIN雨量情報システムサポート業務委託
2 担当所属名
行財政局防災危機管理室
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都府宮津市文殊179番地1株式会社NJS 京都出張所
6 契約金額(税込み)
5,940,000円
7 契約内容
システムが有する機能の維持及び設備機器の障害等による機能停止を未然に防止するために必要なハードウェア及びソフトウェアの機能点検,障害発生時における原因調査及び応急復旧等,システムの適正な運用体制を確保するための調整,設定及び修理等を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
京都市版XRAINシステムとは,近畿地方整備局から提供されるXバンドMPレーダによる解析雨量(以下「XRAIN雨量データ」という)を加工し,きめ細やかな雨量情報(250mメッシュ)をリアルタイムで市民に対して提供するとともに,避難勧告等を発令する指標となる基準雨量情報を市職員に提供するためのシステムである。
当該システムについては,株式会社NJSが設計,構築したもので,同システムプログラム等については一般に公開していないことから,他の業者が保守業務を行うことは不可能である。本契約は同社でなければ業務を履行できないため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
レジリエンス統括業務委託
2 担当所属名
行財政局防災危機管理室
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都市西京区樫原庭井9-21藤田 裕之
6 契約金額(税込み)
15,000,000円
7 契約内容
レジリエント・シティ京都市統括監(CRO)として,京都市レジリエンス戦略の策定及び実行の指揮,監督,評価及び見直し,市長,副市長への助言及び報告,都市レジリエンスに関係する庁内外の関係者,関係都市との連携,市民への周知など,本市のレジリエンス構築に向けた取組を統括する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
CROの候補者の選定に当たっては,本市の外部からの公募等による選定,本市職員からの選定も選択肢としてあるが,ロックフェラー財団「100のレジリエント・シティ」(以下,「100R C」という)との協議において,外部の人材をCROに任命した他の選定都市では,行政内部の協力関係構築や意思疎通に課題が生じるなど,円滑に機能していないケースもあることが明らかにされた。このため,公募や競争入札等による場合は,委託業務の遂行に必要な知識,能力等を有しない者の参加を前提とせざるを得ず,所要の期限内に履行期限を設定するときは所要の成果を求めることができないことから,本市にとって不利となると考えられる。このことを踏まえ,CROの候補者はOBを含む本市職員の中から選定することとなった。
その結果,京都市副市長,右京区長,教育委員会事務局生涯学習部長等を歴任し,都市レジリエンスに関係が深い防災,地域コミュニティ活性化,福祉,教育,文化遺産の保全等に係る業務経験が豊富である藤田裕之氏が,契約履行に必要な知識,能力等を既に有していることから,この者と契約を締結する場合は所要の期限内で所要の成果を得て履行を完了する見込みがあると判断され,本市のCRO候補者として選任された。
その後,平成29年3月21日に実施された,100RCによる候補者インタビューにおいても,
藤田裕之氏は適正を認められ,CROに就任することを承認された。
以上のことから,地方自治法施行令第167条の2第1項第6号による随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市280Mhzデジタル同報無線システム整備事業
2 担当所属名
行財政局防災危機管理室
3 契約締結日
平成29年8月10日
4 履行期間
契約締結日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町263番地 京榮烏丸ビル8F株式会社エヌエイチケイアイテック京滋事業所
6 契約金額(税込み)
381,726,000円
7 契約内容
本市では,平成13年から運用している現在の防災情報システム・防災行政無線について,老朽化や国による周波数帯再編及びデジタル化に対応するとともに,避難所に一斉・同時に情報を送信するための機能を有していない等の課題に対応するために,市役所分庁舎に整備される危機管理センター(仮称)の平成31年度からの供給開始に合わせて全面的な刷新を図ることとしている。
本件は,このうちの避難所等への一斉・同時送信機能の付加に対応するために,一般的な60Mhz帯よりも電波の伝搬範囲が広く,整備費用が安価となる280Mhzのデジタル同報系無線によるシステムを整備するものである。
(整備内容)
京都市消防局が所管する比叡山無線中継所及び峰床山無線中継所に280Mhz帯の発信装置を設置することにより,京都市全域に対して280Mhz帯のデジタル無線を用いた情報伝達手段を構築する。
京都市内の400を超える指定避難所に,災害時の運営に必要な行政からの情報を受信するための防災ラジオを整備する。
大飯原発UPZ圏内の学区,地区内に,原子力災害発生時に住民等に対して早急に緊急情報を伝達することができるよう屋外拡声子局(屋外スピーカー)を設置するとともに,他区内の住民に対しても情報を伝達できるよう防災ラジオを整備する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
280Mhz帯ポケベル波を用いた防災情報一斉同報系配信システムについては,東京テレメッセージ者のみが無線免許を有している。同社から認定工事事業者として指定されている事業者としてはNHK
アイ・テックと九電工の2社しかなく,九州地区以外はNHKアイ・テックが認定事業者として業務を行っている。
このことから,同社以外では本システムの構築は不可能であり,他社との競争が成立せず競争入札に適さないため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市国土強靭化地域計画策定等業務委託
2 担当所属名
行財政局防災危機管理室
3 契約締結日
平成29年8月10日
4 履行期間
契約締結日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪市西区西本町1丁目9番18号株式会社都市空間研究所
6 契約金額(税込み)
5,837,400円
7 契約内容
未曽有の大災害となった東日本大震災をはじめ,我が国においては,21世紀前半に発生が懸念されている南海トラフ沿いの大規模な地震や首都直下型地震など,大規模な自然災害等が発生する恐れが指摘されている。京都市においても花折断層における大規模な内陸型地震などの発生が懸念されており,これまでから,ソフト・ハード両面にわたる防災対策を推進しているところである。こうした中,国においては,大規模な自然災害による被害を可能な限り回避し,機能不全になら ない都市を目指し,「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災に資する国土強靭化基本法」が平成25年12月に策定され,平成26年6月に国土強靭化基本計画が閣議決定されている。現在,全都道府県で国土強靭化地域計画の策定に着手又は策定済となっており,京都府においても平成28年11月に「京都府国土強靭化地域計画」を策定されたところである。京都市においても大規模災害等への事前防災及び減災に係る施策を強化し,大規模災害等発生時にも機能不全に
陥らない,迅速な復旧・復興が可能な都市を目指すとともに,市民の安全と生命,生活を守るため,
「京都市国土強靭化地域計画」を策定するものである。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
京都市国土強靭化地域計画の策定に当たっては,「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災に資する国土強靭化基本法」第9条第1項5号に規定の「大規模自然災害等に対する脆弱性の評価」等を踏まえて本市の現状や地域特性を考慮したうえで,期限内に業務を実施する必要があり,受託候補者の選定については,価格による競争性の確保を図るとともに,京都市としての地域特性を出した計画策定とするための提案能力や構成能力等についても選定の判断材料とする必要性があることから,公募型プロポーザル方式により,最も評価が高かったものを委託業者として選
定する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市防災情報システム実施設計業務委託
2 担当所属名
行財政局防災危機管理室
3 契約締結日
平成29年9月25日
4 履行期間
契約締結日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市山科区音羽前田町20番25号
株式会社東京建設コンサルタント京都営業所
6 契約金額(税込み)
11,502,000円
7 契約内容
本市では,将来的に整備が予定されている危機管理の拠点となる危機管理センター(仮称)において,京都市防災情報システムを運用する計画である。
本システムは,雨量,水位等の観測情報,気象情報,土砂災害警戒情報,洪水予報,J-ALERT等の情報を自動的に収集するとともに,災害現場から報告される被害情報,避難所開設状況等を集約管理することにより,自然災害及び事故災害時において,正確かつ迅速に様々な手段で災害情報の提供を行うことにより,被害の最小化を実現するものである。
本業務は,平成28年度に実施した「京都市防災情報システム基本設計業務委託」の検討結果を踏まえ,本市が必要とする防災情報システム機能について検討及び設計を行い,本システムの調達に必要となる工事発注資料等の作成を行うものである。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
新システムにあっては,災害対応を迅速に実施することで被害を最小限に抑えることが可能なシステムを構築する必要があるため,多くの工夫が求められる。そのため,受託候補者の選定については,価格による競争性の確保を図るとともに,提案能力やデザイン能力等についても選定の判断材料とする必要性があることから,公募型プロポーザル方式により,最も評価が高かったものを委託業者として選定する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
平成29年度京都市職員定期健康診断(人間ドック代替分)委託
2 担当所属名
行財政局人事部人事課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区寺町御池上る上本能寺町488番地京都市職員共済組合
6 契約金額(税込み)
(予定総額) 54,600,000円
7 契約内容
京都市職員定期健康診断(人間ドック代替分)に係る業務の実施
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
以下の理由により,京都市職員共済組合(以下「共済組合」という。)と契約を締結する。
定期健康診断(人間ドック代替分)の受診率向上の観点において,職員の勤務地や居住地に近い健診機関を選択できるなど,希望する健診機関で受診できることが重要であり,共済組合は,
28の健診機関と人間ドックの委託契約を締結しており,これほど多くの健診機関と提携し得るところは共済組合をおいてほかにない。
共済組合は,組合員である人間ドック受診者に対して受診費用を補助しており,本人負担が少額で済むことから,本市職員が人間ドックを受診する際は,同事業を利用することが通常である
(京都市が定期健診(人間ドック代替分)に係る業務を共済組合以外に委託した場合,本市職員は共済組合の補助を受けられない。)。
上記の理由により,受診者を減少させることなく,定期健診(人間ドック代替分)を実施するための委託先は,共済組合以外にない。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
平成29年度京都市職員節目健康診断委託
2 担当所属名
行財政局人事部人事課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区寺町御池上る上本能寺町488番地京都市職員共済組合
6 契約金額(税込み)
(予定総額) 18,350,000円
7 契約内容
京都市職員節目健康診断に係る業務の実施(35歳,45歳,55歳及び59歳)
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
以下の理由により,京都市職員共済組合(以下「共済組合」という。)と契約を締結する。
節目健診の受診率向上の観点において,職員の勤務地や居住地に近い健診機関を選択できるなど,希望する健診機関で受診できることが重要であり,共済組合は,28の健診機関と人間ドックの委託契約を締結しており,これほど多くの健診機関と提携し得るところは共済組合をおいてほかにない。
共済組合は,組合員である節目健診受診者に対して受診費用を補助しており,本人負担はないことから,本市職員が節目健診を受診する際は,同事業を利用することが通常である(京都市が節目健診に係る業務を共済組合以外に委託した場合,本市職員は共済組合の補助を受けられな い。)。
上記の理由により,受診者を減少させることなく,節目健診を実施するための委託先は,共済組合以外にない。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
平成29年度人事異動後面談業務委託
2 担当所属名
行財政局人事部人事課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日~平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区西ノ京北壺井町67番地一般財団法人 京都工場保健会
6 契約金額(税込み)
(予定総額) 8,129,858円
7 契約内容
職場環境が大きく変わる人事異動後等の職員を対象とした面談の実施
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
人事異動後面談は,職場環境が大きく変わる人事異動後等の時期をとらえ,メンタルヘルスケアの専門家による面談を実施し,セルフケア意識の向上を図るとともに,メンタルヘルスに不調をきたしている職員への早期対応に繋げることを目的としている。
そのため,業務の実施に当たり,信頼できる実施体制が確立され,本市と継続的に密に連携できる体制であること。業務を実施するカウンセラーについては,臨床心理士等の資格を有する高度な専門知識を有すると同時に,職場環境等の実情に対する理解力を有した経験豊富な者でなければならない。したがって,人事異動後面談業務については,価格競争である競争入札に適さず,①カウンセリング業務委託の実績,②実施体制,③カウンセリング能力について評価・審査できる,公募型プロポーザル方式にて契約の相手方を選定する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
平成29年度人事異動後面談業務について,公募型プロポーザル方式にて書類の提出を求めたところ,一般財団法人京都工場保健会から提出を受け,健康管理医業務等受託候補者選定要綱に基づき,審査を行った結果, 当該業者を選定した。
11 その他
1 件名
「働き方見直し」コンサルティング業務委託
2 担当所属名
行財政局人事部人事課
3 契約締結日
平成29年6月2日
4 履行期間
平成29年6月2日から平成30年1月31日
5 契約の相手方の住所及び商号等
東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー11階株式会社 富士通総研
6 契約金額(税込み)
5,929,200円
7 契約内容
「働き方見直し」に係るコンサルティングの実施
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
「働き方見直し」コンサルティング業務は,「京都市職員力・組織力向上プラン 2ndステージ」の重点テーマである「「働き方改革」による「真のワーク・ライフ・バランス」の実践」を掲げ,専門家のコンサルティングを受けることにより,「長時間労働」から短期間で成果をあげる「生産性の高い働き方」への転換事例を作り,職員自らが,仕事と家庭生活を調和させ,地域で京都のまちづくりに率先して取り組むという機運の醸成につなげることを目的としている。
業務の実施に当たり,プログラム構成,資料作成,コンサルティング方法は,業者ごとに独自のノウハウがあり,同じ業務目的に対応するプログラムであっても,実施される業務内容はそれぞれ異なったものになることが常である。したがって,業務委託先の選定に当たっては,単に入札による金額のみの比較によるのではなく,①企画提案の内容,②実施体制,③遂行技術力,④受託実績について評価・審査できる,公募型プロポーザル方式により,最も評価が高かった者を契約の相手方として選定する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
平成29年度包括外部監査契約
2 担当所属名
行財政局コンプライアンス推進室
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪府枚方市香里ヶ丘3丁目8番地の11市川 晃
6 契約金額(税込み)
18,474,048円を上限とする額
7 契約内容
監査を行い,監査の結果に関する報告を提出する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
包括外部監査契約については,地方自治法により,普通地方公共団体の財務管理,事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有し,且つ公認会計士や税理士等の特定の資格を有する者に契約の相手方が限定され,あらかじめ監査委員の意見を聴いたうえで,議会の議決を経て契約を締結しており,価格のみにより相手方を選定する競争入札には適さないため,随意契約により契約を締結している。
契約の相手方の選定にあたっては,関係団体(当該契約にあたっては,近畿税理士会)に複数の候補者の推薦を依頼し,選考を行い決定している。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
京都市電子入札システム保守管理等業務委託
2 担当所属名
行財政局財政部契約課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区四条通麸屋町西入立売東町1
平成29年度京都市電子入札システム保守管理業務複数事業者連合体代表者 富士通株式会社京都支社
6 契約金額(税込み)
金36,015,840円
7 契約内容
電子入札システム一式の運用保守業務,システム改修保守業務,プロジェクト管理,オンサイトヘルプデスク業務,来庁入札システム保守及び障害時対応
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本件業務委託は,次に掲げる理由により,契約の相手方が特定されるため,その性質又は目的が競争入札に適しておらず,地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号に該当することから,平成29年度京都市電子入札システム機器等保守管理業務複数事業者連合体 代表者 富士通株式会社と随意契約を締結するものとします。
運用保守業務
運用保守業務の対象は,本市の電子入札システムのために開発したソフトウエア及び機器である。電子入札システムのソフトウエアは,システムの標準化を図る目的で,「電子入札コアシステム開発コンソーシアム」により開発された電子入札コアシステムを基に,本市財務会計システムと一体のものとして構築され,システム開発業者が独自に開発したもので,開発業者以外には公開されていないプログラムによって構成されている。したがって,これらのすべてのシステムに熟知していなければ,運用保守業務を履行することができず,業務の履行が可能な者は,電子入札システムの開発業者である富士通株式会社他に限られる。
システム改修・保守業務
システム改修・保守業務の対象は,運用保守業務の対象と同一である本市の電子入札システムのために開発したソフトウエアである。本業務は,これらのソフトウエア等の改修作業を行
現行のソフトウエア等に関する詳細な技術情報が必要となる。これらのソフトウエア等は,システム開発業者が独自に開発したもので,開発業者以外には公開されていないプログラムによって構成されている。したがって,これらのすべてのシステムに熟知していなければ,システム改修・保守業務を履行することができず,業務の履行が可能な者は,電子入札システムの開発業者である富士通株式会社他に限られる。
オンサイトヘルプデスク業務
オンサイトヘルプデスク業務については,運用保守業務の対象範囲,システム改修・保守の対象範囲の両方を含んでおり,トラブルの発生時には全システムの動作に関する詳細な知識が必要とされる。これらのシステム全般に関する知識を最も豊富に有しているのは,電子入札システムの開発業者である富士通株式会社他である。
来庁システム保守
来庁システム保守の対象は,本市の電子入札システムに参加するための専用端末を利用するために開発したソフトウエアである。来庁入札システムのソフトウエアは,「電子入札コアシ ステム開発コンソーシアム」により開発された電子入札コアシステムを基に,システム開発業者が独自に開発したもので,開発業者以外には公開されていないプログラムによって構成されている。したがって,これらのすべてのシステムに熟知していなければ,保守業務を履行することができず,業務の履行が可能な者は,来庁システムの開発業者である富士通株式会社他に限られる。
障害時対応
システムにおける障害の発生時には,障害の状況の把握,原因の分析,原因箇所の特定,対処方法の案出,障害復旧作業の実施を行うこととなる。電子入札システムは本市財務会計システムと一体のものとして構築されており,障害の原因の分析及び原因箇所の特定の際には,財務会計システムに関する詳細な知識又は技術情報が必要となる。本市財務会計システムに関する詳細な技術情報は,財務会計システムの開発業者である富士通株式会社他のみが有しているため,最も迅速,かつ正確に原因分析を行うことができるのは,電子入札システム及び財務会計システムの両方の開発業者である富士通株式会社他である
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
平成29年度出水(2-2)都市再生地籍調査業務委託(2項委託)
2 担当所属名
行財政局資産活用推進室
3 契約締結日
平成29年6月27日
4 履行期間
平成29年6月28日から平成30年3月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市中京区竹屋町通富小路東入魚屋町439番地公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会
6 契約金額(税込み)
3,585,600円
7 契約内容
国土調査法第2条第5項に規定する地籍調査事業について,平成28年度実施のE工程「一筆地調査」,FⅠ工程「地籍細部測量」,FⅡ-1工程「一筆地測量」,FⅡ-2工程「原図作成等」・G工程「地積測定」に引き続き取りまとめに至る工程(H工程:地籍図・地籍簿の作成(申し出に係る修正含む),H2工程:閲覧,0.04k㎡)を実施するものである。同法第10条第2項に基づいて業務委託する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「公嘱協会」という。)については,これまでから,当該地区内で一筆地調査業務を実施していることから,地籍調査票(一筆地調査の成果)の内容に精通しており,また,現地の特性を把握し,土地所有者との信頼関係を構築している。
そのため,地籍簿等を効率的に取りまとめることができ,閲覧も円滑に実施できる。
なお,他の事業者では既存の測量データや平成 28 年度立会業務等に習熟しておらず,速やかに当該業務を実施することができないため,H工程の業務を所要の期限内に取りまとめることが極めて困難であることから,公嘱協会が当該業務を確実に履行できる唯一の事業者となる。
したがって,本件業務について,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当することから,公嘱協会と随意契約を締結した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
税務オンラインシステム端末機器・個人市・府民税課税支援システム端末機器のSEサポート業務委託
2 担当所属名
行財政局税務部税制課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成29年12月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区四条烏丸東入ル長刀鉾町8
税務オンラインシステム端末機器・個人市・府民税課税支援システム端末機器のSEサポート業務委託コンソーシアム
代表 日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
5,832,000円
7 契約内容
京都市税務オンラインシステム端末機器及び個人市・府民税課税支援システム端末機器の障害発生時に調査を行い,復旧に向けた対処を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
税務オンラインシステムの画面定義は日本電気株式会社製エミュレイターソフト(ETOSJ X)により行っている。
このETOSJXの動作保証は日本電気株式会社製の機器に限られているため,日本電気株式会社製の機器を使用しており端末機器の障害が発生した場合に,総合的にかつ迅速に対応できるのは日本電気株式会社である。
また,本市セキュリティポリシーに関する各種設定を情報化推進室では日本電気株式会社に委託しており,端末への設定等は日本電気株式会社のSEでなければできない状況となっている。
以上の理由から,日本電気株式会社への随意契約を実施する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
京都市税務オンラインシステムに係る機器リース
2 担当所属名
行財政局税務部税制課
3 契約締結日
平成29年6月19日
4 履行期間
平成29年6月19日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
東京都千代田区丸の内三丁目4番1号株式会社JECC
6 契約金額(税込み)
5,307,361円
7 契約内容
行財政局税務部,市税事務所及び各税務センターを専用回線により結び,市税(個人市民税,法人市民税,固定資産税,軽自動車税,特別土地保有税及び事業所税)の課税及び収納に係る情報の閲覧,入力及び出力を行い,税務事務の効率的な運営を図るためのシステムの機器及びソフトウェアのリースを受注者が実施するもの。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
税務オンラインシステムに係る機器については,平成24年6月19日から平成29年6月18日までの5年間,株式会社JECCとリース契約を締結しており,当該既存契約のみに使用するための機材の購入,設定等の初期経費が既に既存契約による対価の支払いによって償却済みであり,新たな契約において当該機材を活用することが可能なため,他の者と契約を締結する場合に比べ,著しく有利な価格で契約を締結できるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第7号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
京都市個人市・府民税課税支援システム及び国税連携データ管理システムにおけるアプリケーション保守
2 担当所属名
行財政局税務部税制課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市個人市・府民税課税支援システム及び国税連携データ管理システムにおけるアプリケーション保守コンソーシアム
京都市下京区四条烏丸東入ル長刀鉾町8代表 日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
16,848,000円
7 契約内容
京都市個人市・府民税課税支援システム(以下,本システムという。)とは,データ又は書面により提出された課税資料を各個人別に名寄せ,管理するシステムであり,国税連携データ管理システムは国税庁からの確定申告データを管理し課税支援システムに連携させるシステムである。
本システムは,現在税務関連部署において個人市民税賦課の根拠資料を統合,管理しているものであり,本市が課税事務を適法かつ適正に執行するためには,システムの安定稼働が不可欠の条件となることから,その安定稼働を確保するため,保守管理契約を締結する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本システムは費用削減の観点から京都市職員により内製化の上開発されており,開発業者による保守が期待できないことから,平成24年9月にシステムの概要把握を含めて保守入札を実施し日本電気株式会社が落札した。落札後,開発者である市職員の指導のもと保守を実施し,本システムへの習熟度を高めた。その後,開発者である市職員の異動後1年間独自にシステムを解析し保守を実施している。その為,現時点保守業務を履行できるのは当社のみであり,他業者への委託を実施する場合,日本電気株式会社に他業者への技術移転を別契約の上実施するほかなく,保守に関して二重契約を実施する必要があるため,日本電気株式会社への随意契約を実施する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
京都市個人市・府民税課税支援システム及び国税連携データ管理システムにおける運用支援業務
2 担当所属名
行財政局税務部税制課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市個人市・府民税課税支援システム及び国税連携データ管理システムにおける運用作業コンソーシアム
京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8代表 日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
5,130,000円
7 契約内容
京都市個人市・府民税課税支援システム(以下,同システムという。)に係るデータ処理,各種設定業務等の運用支援業務を委託する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
第一に,同システムに係る運用業務を実施するにあたり,アプリケーションの稼働内容を熟知していることが必要であり,同システムが内製化により開発されたため,現時点では当社のみが保守経験があり対応が可能であるため。
第二に,バッチ処理や実行タスク等のスケジュール管理については,連携する基幹システムの運用について把握していることが必要であり,基幹システムの運用を把握している当社の実績が必要であるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
電子申告審査システム等の運用管理に係る業務委託
2 担当所属名
行財政局税務部税制課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪府大阪市北区堂島浜1-2-1 TIS株式会社
6 契約金額(税込み)
5,080,320円
7 契約内容
TIS株式会社が管理運用するサーバを,京都市が地方税電子申告システムの審査サーバとして利用するもの。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
見積合わせの結果,TIS株式会社の見積価格が,他のシステム開発運用業者の見積価格に比べて著しく安価であったため。
尚,地方税電子申告システムを一律に管理する社団法人地方税電子化協議会により,審査サーバの提供についてはシステム開発運用業者としての要件を充たした登録が必要であり,現在登録されている8社のうち3社から見積りの返答があったもの。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第7号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
平成28年度税制改正に伴う法人市民税システム改修作業
2 担当所属名
行財政局税務部税制課
3 契約締結日
平成29年4月3日
4 履行期間
平成29年4月3日から平成29年6月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
法人市民税システム 機能改修(税制改正対応)コンソーシアム京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8
代表 日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
19,691,694円
7 契約内容
地方税法の改正法が28年4月20日に施行されたことに伴い,企業版ふるさと納税の制度が新設されたため,ACOS税システムの仕様変更が必要な部分について,システム改修を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
税務オンラインシステムは本市情報化推進室において管理するホストコンピュータ(ACOS)上での開発となるため,ホストコンピュータの仕様等を理解している必要があり,この条件を満たすのは製造元である日本電気株式会社だけであるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
平成28年度税制改正に伴う電子申告ホスト連携システム改修作業
2 担当所属名
行財政局税務部税制課
3 契約締結日
平成29年4月3日
4 履行期間
平成29年4月3日から平成29年6月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
地方税電子申告ホスト連携システム機能改修(税制改正対応)コンソーシアム京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8
代表 日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
5,264,028円
7 契約内容
地方税法の改正法が28年4月20日に施行されたことに伴い,企業版ふるさと納税の制度が新設されたため,電子申告ホスト連携システムの仕様変更が必要な部分について,システム改修を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
電子申告システムの保守管理業務は日本電気株式会社とNECソリューションイノベータで構成されるコンソーシアムに委託しており,本システムを習熟している。また,税務オンラインシステムとの連携が必要なため,本市情報化推進室において管理するホストコンピュータの仕様等を理解している必要があり,この条件を満たすのは製造元であるコンソーシアムの構成会社の日本電気株式会社だけであるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
京都市個人市・府民税課税支援システム 294条3項通知の電子化に伴う改修業務委託
2 担当所属名
行財政局税務部税制課
3 契約締結日
平成29年9月28日
4 履行期間
平成29年9月28日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング5F
京都市個人市・府民税課税支援システム 294条3項通知の電子化に伴う改修業務委託コンソーシアム
代表 日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
14,966,542円
7 契約内容
地方税法第294条3項通知の送受信については,eLTAXを用いた方法に変更されたため,29
4条3項通知の電子化(別紙のとおり)に伴う京都市個人市・府民税課税支援システムの仕様変更が必要な部分について,システム改修を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
京都市個人市・府民税課税支援システムの保守管理業務は日本電気株式会社とNECソリューションイノベータで構成されるコンソーシアムに委託しており,本システムを習熟している。また,税務オンラインシステムとの連携が必要なため,本市情報化推進室において管理するホストコンピュータの仕様等を理解している必要があり,この条件を満たすのは製造元であるコンソーシアムの構成会社の日本電気株式会社だけであるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第1号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
平成29年度 固定資産税課税支援システム管理ソフトウエアレンタル
2 担当所属名
行財政局税務部資産税課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
東京都大田区蒲田5丁目37番1号ニッセイ情報テクノロジー株式会社
6 契約金額(税込み)
34,898,904円
7 契約内容
固定資産評価及び固定資産税賦課業務を行うに当たり,ニッセイ情報テクノロジー株式会社(以下「同社」という。)が開発した「固定資産税課税支援システム管理ソフトウエア」(以下「管理ソフトウエア」という。)の提供を受けるもの。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
管理ソフトウエアは,同社の地図情報管理ソフトウエアに対し,本市の固定資産(土地)評価及び固定資産(土地・家屋)の異動情報管理に係る機能を追加した本市専用の業務システム管理ソフトウエアであり,本市は,その開発を同社に委託し,これによりシステムの運用を行っている。管理ソフトウエアについては,同社以外に供給し得ず,また,同社は同ソフトウエアを広く販売 していないことから,競争入札により,同ソフトウエアを供給することができる業者を他に選定す
ることができないため。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由
管理ソフトウエアについては,同社が京都市固定資産評価及び固定資産税賦課に係るシステムを管理・運用するために開発したものであり,市販されていないため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成29年度 固定資産税課税支援システムに係る保守管理業務委託
2 担当所属名
行財政局税務部資産税課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
東京都大田区蒲田5丁目37番1号ニッセイ情報テクノロジー株式会社
6 契約金額(税込み)
23,522,400円
7 契約内容
固定資産税課税支援システムの運用を行うに当たり,ニッセイ情報テクノロジー株式会社(以下
「同社」という。)が構築した「固定資産税課税支援システム管理ソフトウエア」(以下「管理ソフトウエア」という。)を同社からレンタルしていることから,同社にシステム(ハードウエアを除く。)の保守管理を委託するもの。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本市の固定資産(土地)評価及び固定資産(土地・家屋)の異動情報管理に係る業務については,同社に開発を委託した管理ソフトウエアによりシステムの運用を行っている。
本システムについては同社以外に適切に保守を行うことができず,また,本システムは日々の業務に使用しており,万一,不測の事態が生じた場合,早急に原因の究明及び復旧する必要がある。これを実施することができるのは管理ソフトウエアの開発業者である同社のみであることから,
競争入札により受託業者を選定することができないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記「8 随意契約の理由」と同じ。
11 その他
1 件名
下京区油小路町及び醍醐支所日野馬場出町地区法14条地図の整備に伴う画地計測業務委託
2 担当所属名
行財政局税務部資産税課
3 契約締結日
平成29年8月23日
4 履行期間
平成29年8月24日から平成30年1月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552番地 明治安田生命京都ビル7階アジア航測株式会社
6 契約金額(税込み)
8,316,000 円
7 契約内容
法務局が整備した不動産登記法第14条第1項に規定する地図に基づき,下京区及び醍醐支所の同地図整備地域内の画地形状を計測し,土地に係る固定資産税を今までよりも正確に課税するための資料を整備するもの。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
平成29年6月27日決定日付けで競争入札を依頼するも入札業者がなく,事業の性質上,入札条件を緩和し再入札する余地がなかったため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第8号
10 契約の相手方の選定理由
上記「8 随意契約の理由」と同じ。
11 その他
1 件名
平成30年度評価替えに関する支援業務委託(平成29年度)
2 担当所属名
行財政局税務部資産税課
3 契約締結日
平成29年5月12日
4 履行期間
平成29年5月13日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区車屋御池下ル梅屋町361番1アーバネックス御池ビル東館一般財団法人 日本不動産研究所京都支所
6 契約金額(税込み)
11,286,000円
7 契約内容
平成30年度評価替えに向けて,より一層均衡の取れた適正な土地の評価を行うため,用途地区区分,状況類似地域区分,主要な街路及び標準宅地の選定状況について,不動産鑑定評価等に携わる専門的な立場からの指導・助言等の支援業務を求め,評価替えを適正に行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,不動産鑑定に関する高度な専門知識と固定資産税の土地評価替えに関する技術的なノウハウを必要とするものである。契約の相手方である一般財団法人日本不動産研究所は,不動産鑑定評価の代表的な専門機関であり,土地評価替えに係る路線価評定,価格比準表の作成,所要の補正等の調査研究についても全国の市町村で受託実績があるとともに,不動産に関するあらゆる問題に対処する専門のシンクタンクとして,官庁から長年にわたる調査研究の受託実績とノウハウを有する日本有数の調査機関である。
同研究所の固定資産(土地)評価替えに係る業務方法は,固定資産評価基準に則った手順に従って行われており,財団法人資産評価システム研究所センターが昭和58年~62年度に実施した研究モデルとしても取り上げられている。その後も精度向上に向け総務省及び学識経験者と共に調査研究が進められているなど,その信頼性も高い。
同研究所は本市に事務所を置き,市内の不動産評価・情報収集等,本市の不動産事情に精通している。また,過去20年以上に渡り,本市とともに固定資産の評価について調査,研究を行っており,本市の土地事情,特性などを踏まえた職員研修,各区の評価替え対する助言等を適切に行える業者は他にないものであることから,同法人と随意契約を行った。
9 根拠法令
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 1号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記「8 随意契約の理由」と同じ。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
固定資産税(土地)に係る平成30年度の時点修正に関する業務委託
2 担当所属名
行財政局税務部資産税課
3 契約締結日
平成29年8月4日
4 履行期間
平成29年8月5日から平成29年10月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区三条通烏丸東入る梅忠町22番地2公益社団法人京都府不動産鑑定士協会
6 契約金額(税込み)
20,464,120円
7 契約内容
地方税法附則第17条の2の規定により総務大臣が定める修正基準に基づき,平成29年1月1日から平成29年7月1日までの6カ月における地価の変動率(以下「時点修正率」という。)を平成30年度土地評価に反映させるため,鑑定による地価変動率の把握及び調整業務並びに帳票の作成等これに付随する業務を委託するもの。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本件業務は,時点修正率を把握するための鑑定評価を不動産鑑定士に行わせようとするものであり,不動産鑑定に関する高度の専門知識と固定資産税評価に関する知識に精通している者が当たる必要がある。また,時点修正率を把握するためには,本市における土地の価格形成要因を的確に把握する必要があるが,土地の価格形成要因は地域性が強いことから,本市の実情に精通している不動産鑑定士に鑑定評価を実施させる必要がある。
公益社団法人京都府不動産鑑定士協会(以下「鑑定士協会」という。)は,京都府内に勤務箇所を有する不動産鑑定士を正会員とする公益社団法人であり,本市の実情に精通し,本市における土地の価格形成要因を最も的確に把握しており,不動産鑑定士に対する指導・助言及び統括的事務を行うことができる委託先は他に見当たらない。また,契約の相手方は平成9年度以降の本市における時点修正に関する業務を受託しており,信頼すべき実績を有している。
以上のことから,本業務の委託者として,鑑定士協会が,業務,実績ともに優れており,他に同等の業務を行うことができる委託業者がいないため,同法人と随意契約を行った。
9 根拠法令
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
11 その他
上記8のとおり
随意契約締結結果報告書
1 件名
市税収納金に係る領収済通知書等の電子データの作成及び加工等業務
2 担当所属名
行財政局市税事務所納税室納税推進担当
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
名古屋市中区錦三丁目20番27号
エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社
6 契約金額(税込み)
(予定総額)58,206,720円(予定総額)
OCR分領収済通知書 1,150,000件×20.66円/件パンチ分領収済通知書 777,250件×44.32円/件
7 契約内容
市税収納金に係る領収済通知書の内容を収録したデータを作成すること。 前号のデータの内容と同じ収納金を照合すること。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本件委託業務は,市税に係る領収済通知書の内容の読み取り及び入力作業を行うことにより当該領収済通知書の内容を収録したデータを作成し,それらの内容と指定金融機関である三菱東京 UFJ銀行で集計される収納金を照合するものである。
公金の収納事務はその事務の性格上,極めて高度な信頼性と安全性が必要であり,市民に与える影響も多大であることから,誤りが許されないばかりか,本市の資金運営上から遅滞することも許されない。本件委託作業における照合作業において不一致が生じた場合の原因究明を遅滞なく行える手法や三菱東京UFJ銀行に取りまとめられる領収済通知書の速やかで安全な運搬ルートが構築されているのは,エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社一社である。このことから,エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社を相手方として随意契
約を締結した。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
コンビニエンスストアにおける個人市・府民税(普通徴収),固定資産税・都市計画税(土地・家屋),固定資産税(償却資産),軽自動車税及び同税目に係る延滞金の収納事務
2 担当所属名
行財政局市税事務所納税室納税推進担当
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成31年5月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
東京都文京区本郷3丁目33番5号三菱UFJニコス株式会社
6 契約金額(税込み)
(予定総額)86,670,000円
7 契約内容
コンビニエンスストア本部から払い込まれた本市の発行するコンビニエンスストア収納用バーコードが付されている納付書に基づく収納金の取りまとめに関すること。
収納金の本市の指定する金融機関への払込みに関すること。
コンビニエンスストア本部から配信された収納情報の取りまとめ及び本市への収納情報の配信に関すること。
収納情報の原本である領収済通知書及び原符の保管に関すること。 収納事務に係る当事者間の折衝及び報告等の調整に関すること。
上記からに付随するもので本市,収納代行業者及びコンビニエンスストア本部が協議して合意した業務に関すること。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
収納代行業者を変更すると,取扱可能なコンビニエンスストアが変更となる場合や,既に発行されている納付書に納付場所として記載しているコンビニエンスストア店舗で納付できなくなる場合もあり,納税者の混乱を招く恐れがある。また,仮に収納代行業者の変更を行った場合,納付書作成のためのプログラム構築費などの本業務における追加経費のほか,納付書の変更等により本市収納システムの大幅な改修が必要となり,経費増が大きい。
このことから,収納代行業者の変更が納税者や本市に多大な負担を与えることが明らかであり,新たな負担が無く当該業務を円滑に遂行できるのは現業者であり,本委託業務は競争入札に適していないため,三菱UFJニコス株式会社を相手方とし随意契約を引続き締結する。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
平成29年度市庁舎案内業務委託
2 担当所属名
行財政局総務部庁舎管理課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区烏丸通り七条下る東塩小路町735番地5オムロンパーソネル株式会社
6 契約金額(税込み)
6,480,000円
7 契約内容
平成29年度市庁舎案内業務委託(本庁舎及び北庁舎)
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本件業務は市役所の顔とも言うべき性格を有するものであり,市政運営上,片時の停滞も許されない極めて重要な業務であることを十分理解し,親切・丁寧な対応は言うまでもなく,国際的観光都市京都を自覚した上で,受託前における業務習熟のための研修や,習熟するまでの間の十分な態勢の確保など,受託業務を円滑に遂行できるよう,万全の体制で対応しなければならないものである。本契約の目的を,より効果的かつ効率的に達成するためには,価格以上に,これら要素を勘案し,契約の相手方を選定する必要があるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
指名型プロポーザル方式により参加資格を満たす業者にヒアリングを実施し,提出資料の分析等多様な視点から審査を行った結果,高品質で誠実な業務の執行が期待できたため。
11 その他
1 件名
平成29年度京都市公用車駐車場管理業務委託
2 担当所属名
行財政局総務部庁舎管理課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区御池通寺町東入下本能寺前町492番地の1京都御池地下街株式会社
6 契約金額(税込み)
40,139,352円
7 契約内容
平成29年度京都市公用車駐車場の管理業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
保守管理契約の対象となる駐車場が京都市御池駐車場と,出入口,ゲート,泡消火設備等の構造物,設備機器類を共同使用しており,一体として適切に管理を行わないと管理責任の区分が不明確になるおそれがあるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
京都市公用車駐車場と京都市御池駐車場を一体的に管理できるのは,京都市御池駐車場の指定管理者である京都御池地下街株式会社のみであるため。
11 その他
1 件名
市庁舎ガス吸収冷暖房機その他設備点検保守管理委託
2 担当所属名
行財政局総務部庁舎管理課
3 契約締結日
平成29年4月1日
4 履行期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市右京区西院六反田町31番地2不二熱学サービス株式会社
6 契約金額(税込み)
25,890,943円
7 契約内容
平成29年度市庁舎ガス吸収式冷暖房機その他設備点検保守管理業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
三菱重工業(株)製である当該機器の保守管理は,同社認定技術員のみが行うことができ,不二熱学サービス(株)は同社サービス代行店として推奨も受けている。
当該機器は不二熱学サービス(株)が納入時から様々な特別仕様を加えているため,不二熱学サービス(株)以外では,当該機器保守管理を行うことができないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他