Contract
電子計算機を用いた電子マニフェストシステムの使用に関する規約
第1章 総則
第1条(総則)
1. 公益財団法人自動車リサイクル促進センター(以下「JARC」といいます。)は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下「自動車リサイクル法」といいます。)第 115 条に規定される業務の円滑かつ確実な実施を目的として、報告管理事務等を行うために必要なシステム
(以下「電子マニフェストシステム」といいます。)を構築し、これを運営します。
2. 電子計算機を用いた電子マニフェストシステムの使用に関する規約(以下「本使用規約」といいます。)は、本使用規約第 2 条第 2 項において定義される使用事業者が、電子計算機を用いインターネットを介して電子マニフェストシステムを使用するに際し遵守すべき事項を定めるものです。
第2条(用語の定義)
1. 本使用規約において使用する用語の定義は、本使用規約において特に定める場合を除き、自動車リサイクル法及び同法の委任を受けた政省令の定めるところによるものとします。
2. 「使用事業者」とは、自動車リサイクル法により移動報告を義務付けられた関連事業者のうち、本使用規約に基づいて電子マニフェストシステムに登録された者をいいます。
3. 「ウェブサイト」とは、電子マニフェストシステムにより運営されるウェブサイトをいいます。
第3条(法令の遵守)
使用事業者は、自動車リサイクル法及び関連法令を遵守するものとします。
第2章 電子マニフェストシステムへの登録
第4条(登録申込)
使用事業者として電子マニフェストシステムへの登録を希望する者は、電子マニフェストシステムの内容その他本使用規約に定める事項を了解の上、JARCに対し所定の申込書及び必要書類を添付して申込を行うものとします。
第5条(電子マニフェストシステムへの登録並びに事業所コード及びパスワードの付与)
前条に基づく申込に対しJARCは、下記第1号及び第 2 号に定める事項を確認の上、当該申込者を使用事業者として電子マニフェストシステムに登録し、これをもって申込を承諾します。電子マニフェストシステムへの登録完了後、JARCは、当該申込者に対し、電子マニフェストシステムにログインするために事業所ごとに付与される事業所コード及び初期パスワードを記載した書面を郵送するものとします。
(1) 当該申込者が下記のいずれかの業者区分に応じた、登録または許可を受けていること。イ 引取業者の場合自動車リサイクル法第 42 条に定める登録
ロ フロン類回収業者の場合自動車リサイクル法第 53 条に定める登録ハ 解体業者の場合自動車リサイクル法第 60 条に定める許可
ニ 破砕業者の場合自動車リサイクル法第 67 条に定める許可
なお引取業者については、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(フロン回収破壊法)第 25 条に定める登録を本号イの登録に、フロン類回収業者に
ついては、同法第 29 条に定める登録を本号ロの登録に、それぞれ代えることができるものとします。
(2) 第4条に基づき提出された申込書及び必要書類に不備がないこと。
第6条(使用期間)
電子マニフェストシステムの使用期間は、使用事業者が電子マニフェストシステムに登録された日より 5 年間とします。使用事業者から電子マニフェストシステムの使用の延長を希望しない旨の書
面による申入れがないかぎり、当該使用事業者の電子マニフェストシステムの使用期間は5 年間自動延長されるものとし、以降も同様とします。
第7条(登録内容の変更)
使用事業者は、氏名または名称、住所、代表者の氏名(法人である場合)、事業所の名称、事業所の所在地、電子メールアドレス、ファクシミリ番号並びに電話番号等の登録内容に変更があったときは、その日から 30 日以内に、その旨をJARC指定の方法によりJARCに届け出るものとします。
第8条(譲渡禁止等)
使用事業者は、JARCの事前の書面による承諾がない限り、本使用規約に基づく権利義務または本使用規約上の地位を第三者に対して譲渡または処分してはならないものとします。
第3章 電子マニフェストシステムの使用
第9条(電子マニフェストシステムの内容)
1. 使用事業者は、自動車リサイクル法の規定に基づき、以下の事項を行う際に電子計算機を用いて電子マニフェストシステムを使用することができます。
(1) 移動報告
(2) ファイルに記録されている事項であって、自らが引き取った使用済自動車、解体自動車または特定再資源化等物品に係るものについて、ウェブサイト上の書式を用いたファイルの閲覧または当該事項を記載した書類等の交付の請求(ただし、書類等の交付を請求する場合はJARCが別途定め公表する手数料を郵便受取時に代金引換の方法により納めることが必要です。)
(3) JARCが行う確認通知のウェブサイト上での確認
2. 使用事業者は、移動報告の内容に過誤のあった場合、速やかに電子計算機を用いて電子マニフェストシステムを使用し、移動報告内容の修正または取消手続を行うものとします。ただし、過誤の内容により、JARCが定める書類の提出が必要となる場合や、移動報告の修正または取消ができない場合もあります。
3. 使用事業者が電子マニフェストシステムを使用するに際しての詳細事項は、JARCが別途発行する使用マニュアルに規定するものとします。
第10条(電子マニフェストシステムの使用に係る注意事項)
1. 使用事業者は、JARCがウェブサイト上に表示する日程及び時間帯において、電子計算機を用いて電子マニフェストシステムを使用することができます。ただし、JARCは、電子マニフェストシステムの運営設備の保守、点検、変更または不正アクセス防止措置等やむをえない事由により電子マニフェストシステムの運用を停止することがあります。
2. 使用事業者は、事業所コード及びパスワードを自らの責任において厳重に管理するものとします。使用事業者は、自己の事業所コードまたはパスワードが第三者に不正に使用されるおそれがある場合若しくは当該事業所コードまたはパスワードを失念した場合、速やかにJARCに連絡の上、その指示に従うものとします。
3. 使用事業者は、JARCの承諾がない限り、ファクシミリを用いて電子マニフェストシステムを使用してはならないものとします。
第11条(電子マニフェストシステム使用に係る技術基準)
1. 使用事業者は、電子マニフェストシステムを使用するに際して、JARCがウェブサイト上に表示する技術基準を満たす機器・設備及びソフトウェアを使用事業者の負担において準備し、これらの機器等を適正に維持・管理するものとします。
2. JARCは、技術基準を変更する場合、ウェブサイト上で変更内容を表示することで、使用事業者に対してかかる変更の通知を行うものとします。この場合、使用事業者は速やかに変更後の技術基準に対応するものとします。
第4章 登録の抹消等
第12条(電子マニフェストシステム使用の一時停止及び登録の抹消)
1. JARCは、使用事業者が以下の各号のいずれかに該当した場合、催告その他の手続を要せずして、直ちに当該使用事業者による電子マニフェストシステムの使用の全部若しくは一部を一時停止することができるものとします。
(1) 申込書記載内容に虚偽があったとき
(2) 自動車リサイクル法または関連法令に違反したとき
(3) 本使用規約第 9 条第 1 項第 2 号に規定される手数料を納めないとき
(4) その他電子マニフェストシステムの運営に支障を及ぼすおそれがあるとJARCが判断したとき
2. JARCは、前項の一時停止の原因となった事由が消滅したことが確認できた場合、一時停止措置を解除することができるものとします。
3. JARCは、使用事業者が以下の各号のいずれかに該当した場合、電子マニフェストシステムへの登録を抹消できるものとします。
(1) 本使用規約第 5 条第 1 号に規定される登録または許可が取り消された場合、または更新されなかったとき
(2) 使用事業者自ら電子マニフェストシステムの登録抹消を申込んだとき
第5章 その他
第13条(使用事業者情報・移動報告情報の開示)
JARCは、使用事業者が電子マニフェストシステムの使用に関連して登録した情報またはその内容について変更の届出を行った情報、JARCから付与された電子マニフェストシステムの使用に関する使用事業者情報及び使用事業者が行った移動報告の情報の開示請求を受けた場合、当該開示請求を行った者(開示請求者)に対して、下記の場合に限り開示できるものとします。
(1) 当該使用事業者が同意している場合
(2) 当該使用事業者の故意または過失によって、当該開示請求者の権利が侵害されていると JARCが認めるに足りる相当の理由がある場合
(3) 当該使用事業者情報が既に公知または公用となっている場合
(4) 法令に基づく場合
第14条(免責)
1. 使用事業者が第 7 条の規定に基づく通知を怠ったために、本使用規約に基づくJARCの当該使用事業者に対する通知が延着しまたは到達しなかった場合、当該延着または到達しなかった通知は、通常到達すべき時点において到達したものとみなします。
2. 使用事業者からJARCに対して報告された情報とファイルに記載された事項に相違があることが確認された場合、JARCは速やかにファイルの訂正のために必要な措置を講じるものとしますが、かかる措置を講じる場合を除き、JARCはその他一切の責任を負わないものとします。
3. JARCは、使用事業者が本使用規約第 9 条第 2 項に定める手続を行い、かつ移動報告の修正または取消が可能である場合においてファイルの訂正を行う以外、ファイルの訂正に関する一切の措置を講じる義務を負わないものとします。また事由の如何を問わず、訂正が行われたことまたは行われなかったことにより、使用事業者その他第三者に損害が生じた場合において、JARCはかかる損害を賠償する一切の責任を負わないものとします。
4. 第三者による事業所コード及びパスワードの不正使用その他の事故があり、これに起因して使用事業者に損害が生じても、JARCは一切の責任を負わないものとします。
5. 天変地異その他の不可抗力、通信機器の障害(一時的なものであるか否かを問いません。)、使用事業者との間の電気通信回線(電気通信事業者の設備障害を含み、有線、無線であることを問いません。)の障害、インターネットサービスプロバイダーの役務提供に係る障害、コンピューターウィルスの介在、権限のない第三者による不当な電子マニフェストシステムの使用またはインターネット閲覧のためのアプリケーションソフトの不具合等に起因して電子マニフェストシステムの使用に関する誤処理がなされたことにより使用事業者に損害が生じても、JARCは一切の責任を負わないものとします。
第15条(損害賠償)
JARCは、使用事業者が所有するソフトウェアまたはハードウェアに起因して、または使用事業者の本使用規約に基づかない利用に起因して、電子マニフェストシステムに支障が生じた場合、当該使用事業者に対して、損害賠償を請求できるものとします。
第16条(費用)
電子マニフェストシステムの使用に際して第 11 条に定める技術基準を満たす機器・設備及びソフトウェアの準備並びに維持・管理に係る費用、インターネットへ接続するための通信に係る諸費用は使用事業者の負担とします。なお、JARCからの手数料の請求は、本使用規約第 9 条第 1 項第 2号に定める手数料のみとします。
第17条(準拠法)
本使用規約は、日本法を準拠法とします。
第18条(合意管轄裁判所)
本使用規約に関してJARCと使用事業者の間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(規約の改定)
使用事業者は、本使用規約がJARCにより必要に応じ改定されうることをここに了解するものとします。JARCは、改定された本使用規約をウェブサイト上に表示することにより、その内容を使用事業者に通知するものとします。
以 上
平成 29 年 10 月 1 日