開札会場 市役所西庁舎12階 西12C会議室
令和3年度第1回名古屋市xx売払い
(一般競争入札(郵送方式))
入 札 案 内 書
(入札参加申込書付き)
この外観図は、 市 5 の物件に戸建住宅を建設した場合のイメージ図として、 積水ハウス㈱より提供していただいたものです。詳しくは、 本冊子をご覧ください。
参加申込期間:令和 | 3年 | 6月 1日(火)から |
令和 | 3年 | 6月28日(月)まで |
入札書提出期限:令和 | 3年 | 7月28日(水)まで |
開 札 日:令和 | 3年 | 7月30日(金) |
申込みの前には必ずこの案内書をお読みください。
名 古 屋 市
目 次
◇ あらまし P1
◇ 入札説明書 P2
第1 入札に参加される前に P2
第2 参加者の資格 P4
第3 現地見学会(物件番号市1) P6
第4 申込 P7
第5 入札参加者への入札書等の送付 P8
第6 入札保証金 P8
第7 入札書等の提出 P9
第8 入札 P10
第9 入札の辞退 P10
第10 開札日時等 P11
第11 契約の締結 P11
第12 売買代金の納付 P11
第13 所有権移転等 P12
第14 用途の指定・制限等 P13
第15 先着順売払い P13
◇ 売払物件 P15
位置案内図 P16
売払物件一覧表 P17
物件説明書、付近見取図及び詳細図 P18
◇ 売買契約書(ひな形) P41
◇ 記載例(封筒) P45
◇ 入札参加申込書(記載例・申込用紙) P47
◇ 誓約書(記載例・用紙) P51
◇ 承諾書(市3)(記載例・用紙) P55
◇ 法人役員に関する調書(記載例・調書) P59
◇ 入札参加申込チェックリスト P63
◇ 入札辞退届(記載例・用紙) P65
◇ アンケート調査ご協力のお願い P69
◇ 市役所位置図・交通案内図 P71
あ ら ま し
名古屋市では、一般競争入札により最低売却価格以上で、最も高い金額で入札された方に市xxを売却しています。
入札は郵送方式で行います。この入札案内書をよくご確認いただいたうえでお申し込みください。
令和 3年 6月 1日(火)から令和 3年 6月28日(月)まで ※必着
書留又は簡易書留により郵送してください。
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
名古屋市役所財政局資産経営戦略室 市xx売払班あて
申 込
7ページ参照
▼
令和 3年 7月中旬(開札日の 2週間前頃)
入札参加資格の確認後、「入札書」等を簡易書留にて郵送します。 令和 3年 7月20日(火)を過ぎても書類が届かなかった場合は、名古屋市役所財政局資産経営戦略室にご連絡ください。
入札参加者への入札書等の送付
8ページ参照
▼
入札書等がお手元に届いてから令和 3年 7月28日(水)まで ※必着
書留又は簡易書留により郵送してください。
入札書等の提出
9ページ参照
▼
令和 3年 7月30日(金) 午前10時00分
開札会場 市役所西庁舎12階 西12C会議室
11ページ参照
札
開
▼
令和 3年 9月10日(金)まで
契約及び所有権移転登記は、落札者名義になります。
契約締結期限
11ページ参照
▼
売買代金の納付は次のいずれかの方法によって行っていただきます。
① 契約日までに一括納付する方法
② 契約日までに売買代金の1割以上の契約保証金を納付し、契約日から20日以内に残額を納付する方法
売買代金納付
11ページ参照
▼
売買代金の全額を納付した時点で所有権を移転し、現状有姿で引渡します。
所有権移転登記の手続きは名古屋市が行いますが、登録免許税は買受人の負担になります。(市1の建物は未登記であり、登記にかかる費用や手続きはすべて買受人の負担になります。)
所有権移転等
12ページ参照
入 札 説 明 書
第 1 入札に参加される前に
1 この「入札説明書」をよくお読みください。
(1) 「入札説明書」には、入札日時、入札に参加する手順、落札した場合の契約内容、物件説明書など、入札にあたって必要なことが記載されています。
(2) 物件説明書(18ページ~39ページ)の記載事項は、調査時点のものであり、現時点で変更されている場合があります。申込みをされる方は必ずご自身で現地確認や諸規制の確認を行ってください。また、図面についても現状と異なる場合があります。物件説明書の記載事項と現状に差異が生じている場合には現状を優先します。
2 売払物件はすべて現状引渡しです。
(1) 売払物件には、当該物件上のすべての建物(設備等を含む)、工作物(フェンス、擁壁、給排水施設、舗装、車止めなど)、樹木などを含みます。物件説明書と現状に差異が生じている場合は現状を優先し、契約後の物件引渡しも現状有姿(あるがままのかたち)で行います。
(2) 隣地から売払物件に越境物がある場合や隣地への越境物がある場合についても、現状のままで引渡します。名古屋市は越境物を解消するための交渉や手続きは行いませんので、相隣関係間で話し合ってください。契約後に越境が判明した場合も同様です。越境が目立つもの、明らかに視認できるものは、物件説明書の参考事項欄に記載してあります。
(ただし、樹木、草花、簡易に移設できるものの越境については記載していない場合もあります。)
(3) 売払物件の埋設物調査、地盤調査及び土壌調査は行っておりません。売払物件の地表及び地下に、建物工作物等の基礎部分その他埋設物があった場合には、買受人の自己負担で撤去及び処分等を行ってください。土壌汚染対策が必要な場合も同様です。
(4) xx区等を含む名古屋東部丘陵では、xxxxから戦後にかけて亜炭の採掘が行われていましたが、売払物件については、亜炭鉱に関する調査は行っておりません。亜炭鉱に関する調査や亜炭鉱跡があった場合の対応については、買受人が自己負担により行ってください。
3 隣接地との境界については以下の通りです。
(1) 市1、市2、市4、市5の境界は確定しており、隣接地との境界標を設置しています。
市3は境界が確定していません。
(2) 隣接土地所有者との立会いは、本市に所有権が移転してから売払物件とするまでの間に行っておりますが、その後、売買等により隣接土地所有者が変わった場合においては、再度立会いは行っていません。
(3) 境界標の補修や打ち直しは行わず現状のままでの引渡しになります。
4 入札及び売買契約は実測地積で行います。(ただし物件番号市3除く。)
(1) 入札及び売買契約の地積は、物件説明書に記載した実測地積で行います。ただし、市3は公簿地積で行います。
(2) 所有権移転登記については、公簿地積で行います。
5 建築制限等について、あらかじめご自身で確認してください。
(1) 売払物件を使用する場合には、都市計画法、建築基準法等の各種法令等の規制を受けることとなりますので、入札に参加される方の計画に見合った利用の可否について、あらかじめご自身で関係機関に十分確認してください。なお、購入後、開発の工事などを行う際は、各種法令等の規制を遵守し、近隣住民へ配慮してください。
(2) 各種供給施設(電気・ガス・上下水道等)の各戸への引き込み、空中架線の撤去、接面道路上の電柱・街路樹等の移設及び車両乗り入れ施設の設置、埋蔵文化財包蔵地の場合の発掘調査などの手続き及び費用は買受人の負担となりますので、あらかじめ関係企業者及び関係行政機関にご確認ください。
6 事前に必ず現地を確認してください。
市1を除き、現地見学会は行いませんので、事前に必ず現地を確認してください。現地の確認の際は、みだりに隣接地に立ち入ったり、フェンス等の工作物を傷つけたり、違法・迷惑駐車を行うなど、周辺の住民の方のご迷惑にならないようご配慮をお願いいたします。市1は随時現地見学会を行いますので資産経営戦略室へご連絡ください。
7 落札金額及び落札者名等を公表します。
物件ごとに、入札者数、落札金額及び落札者名を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。また、落札者以外の方の入札金額や入札に参加された方の氏名等(法人の場合はその名称及び所在地)についても、問い合わせや情報公開請求があれば公表します。入札結果の公表に同意いただけない方は、入札の参加申込みをすることができませんので、ご注意ください。お申込をいただいた方は、入札結果の公表に同意いただいたものとみなします。
第 2 参加者の資格
1 次のいずれかに該当する方は、入札に参加することができません。
(1) 契約を締結する能力を有しない方
(2) 破産者で復権を得ない方
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第32条第 1項各号に掲げる方
(4) 次のア~キのいずれかに該当する事実があった後 3年を経過しない方。ただし、当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(平成15年 3月 5日付け15財用第 5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている方を除きます。
ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234条の 2第 1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
キ アからカまでのいずれかにより一般競争入札に参加できないこととされている方を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(5) 次のア、イに掲げる著しい経営不振の状態にある方。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた方を除く。ア 会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている
方
イ 民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている方
(6) 入札公告の日(令和 3年 6月 1日)から落札決定までの間に指名停止の期間中の方
(7) 入札公告の日(令和 3年 6月 1日)から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結 )及び「名古屋市が行う公有財産の売払い及び貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年 2月15日付け19財管第 253号)に基づく排除措置を受けている方
2 暴力団関係事業者の排除について
名古屋市では、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除措置として、愛知県警察との協議のうえ合意書を締結しており、公有財産の売払い・貸付け契約についても、入札参加者が排除対象事業者に該当するか否か、名古屋市から愛知県警察に照会します。
このため、入札参加申込者全員(法人の場合は、法人の役員全員)について、役職名・氏名・生年月日・性別・住所の情報を提出していただきます(詳しくは「第4 申込」( 7ページ)をご覧ください。)。情報の提出に同意いただけない方は、入札の参加申込みをすることができませんので、ご注意ください。
なお、入札参加のために提出された書類等に記載された情報は、上記照会を含めた入札関
連事務のみに使用し、その他の目的には一切使用しません。
名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(抄)
(平成20年 1月28日付け 名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)
1 定義
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略
(2) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員等 暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(6) 排除措置 4(1)の排除要請に基づき、対象となる法人等を入札等へ参加させない、契約等の相手方としない等の措置をいう。
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等は、次のとおりとする。
(1) 役員等に、暴力団員等がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等
第 3 現地見学会(物件番号 市1)
市 1 については、下記のとおり現地見学会を実施します。その他の物件については、現地見学会を行いませんので、ご自身で現地確認を行ってください。
日時 | 令和 3年 6月 1日(火) から令和 3年 6月28日(月)まで (土日を除く。)午前10時から午後 4時まで(随時実施、要予約) |
場所 | 【市1】xx区下之xx町字宮分10番 1(付近見取図(20ページ)参照) |
注意事項 | 見学を希望される方は、事前に財政局資産経営戦略室(℡052-972-2318)までご連絡の上、日程調整をお願いします。 |
第 4 申込
申込期間 | 令和 3年 6月 1日(火)から令和 3年 6月28日(月)まで (必着) |
提出先 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0x 0x 名古屋市役所財政局資産経営戦略室 市xx売払班あて ※封筒(表)に「入札参加申込書在中」と朱書きしてください。(巻末記載例) 【ご不明な点等の問い合わせ先】 名古屋市役所財政局資産経営戦略室(℡052-972-2318) |
必要書類 | (1) 入札参加申込書(巻末に綴じ込んであります。) 連名申込の場合は、申込者欄に全ての申込者名を併記してください。 (2) 誓約書(巻末に綴じ込んであります。) (3) 〈物件番号 市3を申し込む場合のみ〉 承諾書 (4) 〈個人の場合〉 ・住民票の写し 1通(コピーのことではありません。) (個人番号(マイナンバー)の記載の無いものをご使用ください。) 〈法人の場合〉 ・現在事項全部証明書 又は 履歴事項全部証明書 1通 ・法人役員に関する調書(巻末に綴じ込んであります。) 1通 ※住民票の写し、現在事項全部証明書 又は 履歴事項全部証明書は発行後 3か月以内のもので、連名の場合は連名者全員のもの。 |
注意事項 | (1) 必要書類は、書留又は簡易書留により郵送してください。 電話での申込みはできません。 (2) 期限までに到達しない申込み、必要書類がそろっていない申込みは無効となりますので、早めに郵送してください。 (3) 物件ごとに、入札者数、落札金額及び落札者名を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。また、落札者以外の方の入札金額や入札に参加された方の氏名等(法人の場合はその名称及び所在地)についても、問い合わせや情報公開請求があれば公表します。入札結果の公表に同意いただけない方は、入札の参加申込みをすることができませんので、ご注意ください。申込みをいただいた方は、入札結果の公表に同意いただいたものとみなします。 (4) 所有権移転登記をするまでの間に役員の交代や社名変更などを予定している法人の方は、必ず事前にご相談ください。 (5) 提出された書類は一切お返しできませんのでご了承ください。 |
※ アンケート調査のご協力のお願い
今後の名古屋市xx売払いの参考としますので、入札参加申込書等を郵送する際にアンケート調査(巻末に綴じ込んであります。)のご協力をお願いいたします。
第 5 入札参加者への入札書等の送付
入札参加資格の確認後、次の書類を送付します。( 7月中旬(開札日の 2週間前頃))
1 入札書
2 入札書記入のご案内
3 入札参加書(市役所返送用)
4 開札立会参加書
5 入札保証金納付書
6 入札保証金還付請求書
令和 3年 7月20日(火)を過ぎても書類が届かなかった場合は、名古屋市役所財政局資産経営戦略室(℡052-972-2318)にご連絡ください。
第 6 入札保証金
1 物件ごとに本市が指定する金額(売払物件一覧表(17ページ)に掲載しています。)を入札保証金として、事前に金融機関へ納付していただきます。
2 入札保証金は、落札者以外の方には還付します。(還付まで 2週間程度を要します。)
3 落札者には売買契約締結後に入札保証金を還付します。なお、落札者が契約を締結しない場合は本市に帰属します。
4 入札保証金は、落札者からの申し出により契約保証金又は売買代金の一部に充てることができます。
5 還付する入札保証金には、xxを付けません。
第 7 入札書等の提出
入札期間 | 入札書等がお手元に届いてから令和 3年 7月28日(水)まで (必着) ※入札書の書換え、引換え、撤回はできません。 |
提出先 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x 名古屋市役所財政局資産経営戦略室 市xx売払班あて ※書留又は簡易書留により郵送してください。 |
必要書類 | (1) 入札書 (2) 入札参加書(市役所返送用) (3) 入札保証金領収書(又は払込領収証)の写し (4) 入札保証金還付請求書 ※代理人が入札する場合は、委任状も併せて提出してください。 |
注意事項 | (1) 二重封筒(中封筒、外封筒)を用いてください。 中封筒には物件ごとに入札書を入れて封印し、その表側に入札者名、住所又は所在地及び物件番号を記載してください。 郵送用の外封筒には、中封筒のほか、入札参加書、入札保証金領収書(又は払込領収証)の写し、入札保証金還付請求書を入れてください。 (2) 郵送用の外封筒には入札件名(名古屋市xx売払い)を記載するとともに、入札書在中の旨を朱書きしてください。 裏側又は表側下部に入札者名、住所又は所在地を記載してください。 (3) 複数物件の入札に参加する場合、中封筒は物件ごとに作成いただく必要がありますが、郵送用の外封筒は1通とし、全てを同封してください。 (4) 談合情報が寄せられた場合には、入札を中止することがあります。 |
第 8 入札
1 入札には所定の入札書を使用します。
2 入札書には、黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入してください。鉛筆、シャープペンシルは使用できません。
3 誤字又は脱字を加除訂正した場合にはその箇所又は付近に押印してください。なお、金額の訂正はできませんのでご注意ください。
4 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、円未満の端数は記入しないでください。
5 代理人は、1つの物件につき複数の入札を代理することはできません。
6 上記のほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 (1) 入札書の書換え、引換え又は撤回による入札
(2) 入札参加資格のない方による入札
(3) 入札保証金が納付されていない入札
(4) 入札保証金が物件ごとに指定する金額に満たない入札
(5) 最低売却価格に達しない金額を記入した入札
(6) 金額を改ざんし、又は訂正した入札
(7) 記入事項を判読できない入札
(8) 入札事項の一部又は全部が記入されていない入札
(9) 一の額をもって価格が表示されていない入札
(10) 同一物件につき同一の名をもってした 2通以上の入札(代理人によるものも含む。)
(11) 委任状を提出していない代理人による入札
(12) 到達期間内に到達しなかった入札
(13) 到達期間内に必要書類が提出されなかった入札
(14) その他入札の条件に違反した入札
第 9 入札の辞退
1 入札申込後に入札を辞退する場合は、入札書提出期限( 令和 3年 7月28日(水))までに入札辞退届(巻末に綴じ込んであります。)を、申込受付後に送付する「入札保証金納付書」とともに、名古屋市役所財政局資産経営戦略室に提出してください。
なお、令和 3年 7月28日(水)までに提出が間に合わない場合には、名古屋市役所財政局資産経営戦略室(℡052-972-2318)までご連絡ください。
2 入札書提出前に入札を辞退しても、これを理由として不利益な扱いを受けるものではありませんが、落札決定後の契約辞退については、納付した入札保証金は本市に帰属することとなるほか、今後実施する市xx売払い及び貸付入札に一定期間参加できなくなりますのでご注意ください。
第10 開札日時等
日時 | 令和 3年 7月30日(金) 午前10時00分 |
会場 | 名古屋市役所 西庁舎12階 西12C会議室 |
1 開札会場で開札の状況をご覧いただくことができます。
2 開札日は入札書の投函はできません。必ず令和 3年 7月28日(水)までに書留又は簡易書留にてご提出ください。
3 入札者のうち最低売却価格以上で最も高い金額の入札をした方を落札者とします。
4 最高金額の入札者が複数あるときは、後日くじにより落札者を決定します。(対象者には電話にてご連絡します。)
第11 契約の締結
1 落札者には、開札終了後すみやかに売却決定通知書及び入札保証金充当申出書を簡易書留にて郵送するとともに、契約日等の協議を行います。
2 契約日等の決定後、すみやかに売買契約書及び納入通知書等の契約関係書類を簡易書留にて郵送します。
3 契約締結期限は令和 3年 9月10日(金)です。契約締結期限までに売買契約を締結せず、落札者の資格を取り消した場合、納付された入札保証金は還付いたしません。
4 売買契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担とします。
5 売買契約及び所有権移転登記は落札者名義で行います。
6 売買契約書(ひな形)は41ページから44ページに掲載しています。
第12 売買代金の納付
1 売買代金の納付は、次のいずれかの方法によります。
(1) 売買契約の締結までに売買代金の全額を納付する方法
(2) 売買契約の締結までに売買代金の 1割相当額以上の契約保証金を納付し、契約日から20日以内に残額を納付する方法
【20日以内とは】
契約日の翌日が起算日です。例えば 9月 1日に契約を締結する場合は 9月21日までに売買代金を納付する必要があります。
20日目が土日祝休日の場合は、直後の平日までに納付する必要があります。
2 契約保証金の取扱いは次のとおりです。
(1) 契約保証金は、売買代金が納付された場合には還付し、売買代金が納期限までに納付されなかった場合は、名古屋市に帰属します。
(2) 契約保証金は、申し出により売買代金の一部に充てることができます。
(3) 還付する契約保証金には、xxを付けません。
第13 所有権移転等
1 所有権移転
売買代金の全額が納付された時に、落札物件の所有権を移転します。
2 引渡し
(1) 所有権の移転と同時に現状有姿(あるがままのかたち)で引渡しをします。
(2) 引渡し後、売払物件が種類、品質又は数量に関して契約に適合しないこと(以下「契約不適合」といいます。)を発見しても、契約不適合について名古屋市は責任を負いません。ただし、買受人が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に定める消費者に該当する場合は、履行の追完、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除について、引渡しの日から 2年以内は協議に応じます。
3 所有権移転登記
(1) 売買代金の全額納付を確認後、名古屋市が所有権移転登記の手続きを行います。所有権移転登記に必要な登録免許税は、買受人の負担となります。
(2) 買受人には、登記に必要な下記の書類を提出していただきます。
住所証明書 | 〈個人の場合〉 住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載の無いもの):1通 〈法人の場合〉 現在事項全部証明書 又は 履歴事項全部証明書:1通 ※所有権移転登記時において、入札参加申込時に提出された住民票の写し等が発行後 3か月を経過しておらず、記載された内容に変更がない場合は、提出の必要はありません。 |
登録免許税の領収証書 | 登録免許税の税額を記入した国税納付書をあらかじめお渡ししますので、金融機関で納付してください。 |
(3) 所有権移転登記までの間に氏名や住所又は名称や所在地を変更する予定があるときは、すみやかにご連絡ください。
市1の建物は未登記建物です。建物表題登記をする場合には建物測量図(建物図面、各階平面図)が必要となりますが、買受者の負担により作成していただくことになります。また、建物表題登記や所有権保存登記の手続き及び一切の費用は、買受者の負担となります。
第14 用途の指定・制限等 1 用途の指定
物件番号市5については、売却後の使用目的を住宅用地に限定します。
2 用途の制限
売買契約においては、次のとおり用途に関する禁止特約を付し、かつ、これに違反した場合は売買代金の 3割相当額の違約金を徴するものとします。また、契約を解除する場合もあります。
(1) 禁止用途
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第 2条第 1項に規定する風俗営業及び同条第 5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第 2条第 2号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等に指定されているものを利する用途など、公序良俗に反する用途
(2) 禁止期間
契約日から起算して 5年を経過する日まで
3 調査協力義務
契約条件の履行状況を把握するため、名古屋市は随時に売払物件を実地調査し、又は買受人に必要な報告を求めることができるものとします。この場合、買受人にはこれに協力していただかなければなりません。
第15 先着順売払い
入札者がなかった物件については、後日、先着順にて売払いを行う予定です。詳細は名古屋市公式ウェブサイト等でお知らせします。
14
売 払 物 件
本頁以降に、位置案内図、売払物件一覧表、物件説明書を掲載しています。
物件説明書の各項目は、次の内容を記載しています。
接面道路 の幅員等 | 接面道路の方位、幅員、道路の種別、舗装の有無を記載しています。 幅員は、概ね前面道路の平均的な数値です。 | ||
法令等に基づく制限 | 都市計画法等 | 区 域 | 市街化区域、市街化調整区域等の別を記載しています。 |
用途地域 建ぺい率容 積 率 | 都市計画で定められた用途地域等を記載しています。複数の指定がある場合は、すべて記載しています。 | ||
防火指定 | 防火地域、準防火地域の指定を記載しています。 指定がない場合は「-」と記載しています。 | ||
高度地区 | 都市計画で定められた建築物の高さの最高限度又は最低限度 を記載しています。 | ||
その他 法制限 | 上記以外の法制限がある場合を記載しています。 | ||
交通機関 | 鉄道 | 地下鉄、あおなみ線、JR、名鉄、近鉄のうち、最も近距離の鉄道駅を記載しています。 総合駅の場合は、代表して地下鉄を記載しています。 距離は図上計測したものです。 | |
バス | 最も近距離のバス停留所を記載しています。 近距離に複数ある場合は、運行本数等により主要な停留所を代表して記載しています。 | ||
供給処理施設 | 企業別に、前面道路の配管配線状況を記載しています。 「無」と記載されていても、近隣まで整備されており、引き込み可能な場合もあります。また「有」と記載されていても、使用容量等で直ちに対応できない場合もあります。 引き込みの可否、費用、工期等は各企業にご照会ください。 | ||
公共施設 | 区役所 | 北、西、xx、港、xx、緑の各区には支所が置かれており、支 所管内の物件については支所を記載しています。 | |
小学校 中学校 | 物件の属する学区の学校を記載しています。 | ||
参考事項 | 各物件の、特記すべき事項を記載しています。 | ||
担当課 | お問い合わせ窓口を記載しています。 |
お申し込みの前には、必ず現地及び諸規制について調査確認ください。
位 置 案 内 図
市3
市2
市1
市5
市4
売 払 物 件 一 覧 表
物件番号 | 所在地番 | 登記地目 | 地積 (㎡) | 地積 (坪) | 最低売却価格 (円) | 入 札保証金 (円) |
市1 | xx区下之xx町字宮分10番1 | 宅地 | 971.78 | 293.96 | 49,711,406 | 2,486,000 |
市2 | xx区助光三丁目 19番2、20番2 1401番、1427番 | 宅地宅地宅地宅地 | 1,779.15 | 530.00 | 00,000,000 | 0,000,000 |
x0 | xxxxxxxxx 000x | xxx | 000.00 | 00.00 | 05,345,600 | 1,268,000 |
市4 | 緑区姥子山四丁目 625番 | 雑種地 | 259.97 | 78.64 | 33,016,190 | 1,651,000 |
市5 | 緑区諸の木一丁目 1311番 | 雑種地 | 343.50 | 103.90 | 38,815,500 | 1,941,000 |
※ 地積(坪)数値は、地積(㎡)数値に 0.3025 を乗じた値の小数第 3 位以下を切り捨てたものです。
物 件 説 明 書
番号 | 所 在 地 番 | 登記地目 | 地積 | 最低売却価格 |
市 1 | xx区下之xx町字宮分 10 番 1 | 宅地 | ㎡ 971 78 | 円 49,711,406 |
接面道路 の幅員等 | 南側で幅員 5.45m、東側で幅員 5.45mの市道(舗装済)に接面しています。 | ||
法令等に基づく制限 | 都市計画法等 | 区域 市街化区域 | |
用途地域 第1種住居地域 | |||
建ぺい率 60% | 容 積 率 200% | ||
防火指定 準防火地域 | 高度地区 31m高度地区 | ||
その他 法制限 | 緑化地域、第 2 種臨海部防災区域※1、都市機能誘導区域外、居住誘導区域外 ※2、特定都市河川流域※3、津波災害警戒区域※4 | ||
交通機関 | 鉄道 近鉄 名古屋線「xx」駅より南東方へ 約 1.8km | ||
バス 市営バス 「xxxx」停留所より北方へ 約 0.4km | |||
供給処理施設 | 配管等の状況 照会先・電話番号 | ||
電気 | 前面道路配線 有 中部電力パワーグリッド(株) 港営業所 0120-929-309 | ||
ガス | 前面道路配管 有 東邦ガス(株) お客さまセンター 0570-783987 | ||
上水道 | 前面道路配管 有 名古屋市上下水道局 xx営業所 052-352-2511 | ||
下水道 | 前面道路配管 有 名古屋市上下水道局 xx営業所 052-352-2511 | ||
公共施設 道路距離(区役所は直線距離) | xx区役所 物件の北東方 約 2.4km | ||
xxx小学校 物件の北xx 約 0.6km | |||
xx中学校 物件の北xx 約 0.5km | |||
参考事項 | ・地積は実測地積で、公簿地積と同一です。 ・xx南側接面道路に道路標識、東側接面道路にNTT㈱の電話柱があります。また、東側接面道路に中部電力パワーグリッド㈱の電柱が、南側接面道路に中部電力パワーグリッド ㈱と NTT㈱の共架の電柱及び支線があり、電線がxxに越境しています。いずれも設置者との移設協議は行っておりません。 ・xx南東角接面道路に街路灯があります。移設協議は行っておりません。 ・xx東側ブロック塀が東側接面道路に越境しています。このため当該ブロック塀の撤去等の改変を行う場合は、xx内に収めていただく必要があります(契約書に特約条項を設けています)。 ・西側隣接地11番4に存するブロックの一部、西側隣接地11番6に存するブロック及びパイプの一部、xx隣接地9番に存するパイプ及び植栽の一部がxxに越境しています。詳細については下記担当課までお問い合わせください。 ・xxブロックに沿って存在するコンクリート基礎は、境界線をもってそれぞれの所有となります。撤去等が必要な場合はxxxx隣接地9番の所有者と協議をしてください。 ・xx内に建物があります。建物、建物に付属する工作物並びに敷地内及び建物内に存する可動物はすべて、土地の定着物又は建物の付属物として、現状有姿での土地と一体の一括入札となります。本物件説明書の内容と現状が相違する場合には、現状を優先します。 ・最低売却価格は建物取壊しに要する費用を控除した価格です。 |
参考事項 | ・平成25年の豪雨浸水区域に含まれています。(令和元年度名古屋市水防計画付図による) ※1 第2種臨海部防災区域の詳細については、名古屋市住宅都市局建築指導課市街地建築係(℡052-972-2918)にお問い合わせください。 ※2 都市機能誘導区域外、居住誘導区域外で一定の開発行為、建築行為を行う場合は、事前に名古屋市への届出が必要となります。詳細については、名古屋市住宅都市局都市計画課都市計画係(℡052-972-2712)にお問い合わせください。 ※ 3 特定都市河川流域の詳細については、名古屋市緑政土木局河川管理課( ℡ 052-972-2882)にお問い合わせください。 ※ 4 津波災害警戒区域については、愛知県建設局河川課環境・海岸グループ (052-954-6556)までお問合せ下さい。 | |
担当課 | 財政局資産経営戦略室 ℡052-972-2318 |
建物等の概要 | |||||||
未登記建物 | |||||||
所 | 在 | 名古屋市xx区下之xx町字宮分 10 番 1 | |||||
種 | 類 | 園舎 | |||||
構 | 造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根 2 階建 | |||||
床 x x | 園 | 舎: | 580.00 ㎡ | 園舎の床面積の内訳 | 1 階: 2 階: | 413.50 ㎡ 166.50 ㎡ | |
建築時期 | 昭和 54 年 | ||||||
建物図面 | 配置図、平面図及び立面図のとおり | ||||||
参考事項 | ・建物は、昭和 54 年に旧正色第二保育園として建築され、平成 30 年 3 月まで利用されました。 ・建物は未登記建物です。建物表題登記をする場合には建物測量図(建物図面、各階平面図)が必要となります。建物測量図については、買受者の負担により作成していただくことになります。建物表題登記及び建物に関する所有権保存登記の手続き及び一切の費用は、買受者の負担となります。 ・平成30 年3 月の建物利用停止後、建物、建物に付属する工作物及び諸設備(電気、ガス、衛生設備等)は、使用していません。これらを使用する際には、購入された方の自己負担により、点検、調査、整備、改修、再配置等が必要となります。 ・平成30 年3 月の建物利用停止後、敷地内の除草はしていますが、建物内の清掃等の保守管理はしていません。 ・建物を取り壊すときは、建物の一部に非飛散性のアスベストが混入されている材料がありますので、撤去の際に必要な処理については、買受者の負担のうえ実施してください。 ・建物を継続してご使用いただくことは可能ですが、現地をご確認のうえ、買受者においてご判断ください。 ・建物図面が必要な方は、CD-R の貸し出しを行いますので、名古屋市財政局資産経営戦略室(本庁舎 3 階)までお越しください。 ※詳細については、下記担当課にお問い合わせください。 | ||||||
担 当 課 | 建物については、子ども青少年局保育運営課 ℡052-972-2514 建物以外については、財政局資産経営戦略室 ℡052-972-2318 |
(注)物件説明書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
〈付近見取図〉
市 1
〈詳細図〉
〈建物配置図〉
〈建物平面図・立面図〉
建物平面図は、平成3年の設備改修時点、建物立面図は、昭和54年の建築時点のものであり、平成30年3月末の閉鎖時点と異なる場合があります。
詳細については、子ども青少年局保育運営課にお問い合わせいただくとともに、現地見学会にて現地をご確認ください。
〈旧正色第二保育園1階平面図〉
〈旧正色第二保育園 2 階平面図〉
〈xx面図〉
〈南立面図〉
〈xx面図〉
〈xx面図〉
25
物 件 説 明 書
番号 | 所 在 地 番 | 登記地目 | 地積 | 最低売却価格 |
㎡ | 円 | |||
市 2 | xx区助光三丁目 19 番 2 20 番 2 1401 番 1427 番 | 宅地宅地宅地宅地 | 7 98 38 91 417 26 1,315 00 計 1,779 15 | 87,178,350 |
接面道路の幅員等 | xxで幅員 6.55mの市道(舗装済)に接面しています。 | |||
法令等に基づく制 限 | 区域 市街化区域 | |||
都市計 | 用途地域 第 1 種住居地域 | |||
画法等 | 建ぺい率 60% | 容 積 率 200% | ||
防火指定 準防火地域 | 高度地区 31m高度地区 | |||
その他 | 緑化地域、都市機能誘導区域内、居住誘導区域外※1、第2種臨海部防災区域 | |||
法制限 | ※2、河川保全区域※3、特定都市河川流域※4、津波災害警戒区域※5 | |||
交通機関 | 鉄道 近鉄 名古屋線 「xx」駅より 南xxへ | 約 1.0 km | ||
バス 市営バス 「助光中学校」停留所より xxへ | 約 0.4 km | |||
供給処理施設 | 配管等の状況 照会先・電話番号 | |||
電気 | 前面道路配線 有 中部電力パワーグリッド(株) 港営業所 | 0120-929-309 | ||
ガス | 前面道路配管 可 東邦ガス(株) お客さまセンター | 0570-783987 | ||
上水道 | 前面道路配管 有 名古屋市上下水道局 xx営業所 | 052-352-2511 | ||
下水道 | 前面道路配管 有 名古屋市上下水道局 xx営業所 | 052-352-2511 | ||
公共施設 | xx区役所xx支所 物件の北xx | 約 1.4 km | ||
道路距離(区役 | ||||
西前田小学校 物件の北東方 | 約 0.8 km | |||
所は直線距離) | ||||
助光中学校 物件の東方 | 約 0.3 km | |||
参考事項 | ・地積は実測地積で、公簿地積と同一です。 ・xxは、過去にxx作業場(し尿作業・処理場)及び公害観測所(水質観測施設)の敷地として利用されていました。 ・xx南東角に中部電力パワーグリッド(株)の電柱があります。原則として、移設及び撤去をすることはできません。また、電線が空中越境をしています。 ・フェンス等を含めた現状有姿での引渡しとなります。撤去及び処分等が必要な場合は、購入された方がご自身の負担で行ってください。 ・西側堤防道路との高低差が約4mあります。 ※1 居住誘導区域外で一定の開発行為、建築行為を行う場合は、事前に名古屋市への届出が必要となります。詳細については、名古屋市住宅都市局都市計画課都市計画係(℡ 052-972-2712)にお問い合わせください。 ※2 第2種臨海部防災区域については、名古屋市住宅都市局建築指導課市街地建築係 (052-972-2918)へお問い合わせ下さい。 ※3 河川保全区域内で工作物の建築等を行う時には許可が必要です。詳しくは、愛知県 |
尾張建設事務所維持管理課(052-961-4421)へお問い合わせ下さい。 ※ 4 特定都市河川流域の詳細については、名古屋市緑政土木局河川管理課( ℡ 052-972-2882)にお問い合わせください。 ※ 5 津波災害警戒区域については、愛知県建設局河川課環境・海岸グループ (052-954-6556)までお問合せ下さい。 | ||
担当課 | 財政局資産経営戦略室 ℡052-972-2318 |
(注)物件説明書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
〈付近見取図〉
市 2
物 件 説 明 書
〈詳細図〉
29
物 件 説 明 書
番号 | 所 在 地 番 | 登記地目 | 地積 | 最低売却価格 |
市 3 | xx区xxxx丁目 819 番 | 雑種地 | ㎡ 292 00 | 円 25,345,600 |
接面道路の幅員等 | 東側で幅員 6.00mの市道(舗装済)に接面しています。 | ||
法令等に基づく制限 | 区域 市街化区域 | ||
都市計 | 用途地域 第 1 種低層住居専用地域 | ||
画法等 | 建ぺい率 50% | 容 積 率 100% | |
防火指定 ― | 高度地区 10m 高度地区 | ||
その他法制限 | 緑化地域、都市機能誘導区域外※、居住誘導区域内 | ||
交通機関 | 鉄道 JR中央本線 「神領」駅より 南西へ 約 3.7 km | ||
バス 市営バス 「xx」停留所より xxへ 約 0.5 km | |||
供給処理施設 | 配管等の状況 照会先・電話番号 | ||
電気 | 前面道路配線 有 中部電力パワーグリッド(株) 旭名東営業所 0120-929-265 | ||
ガス | 前面道路配管 有 東邦ガス(株) お客さまセンター 0570-783987 | ||
上水道 | 前面道路配管 有 名古屋市上下水道局 東部営業センターxx分室 052-791-6311 | ||
下水道 | 前面道路配管 有 名古屋市上下水道局 東部営業センターxx分室 052-791-6311 | ||
公共施設 | xx区役所志段味支所 物件の北東方 約 2.7 km | ||
道路距離(区役 | |||
吉根小学校 物件の北東方 約 0.4 km | |||
所は直線距離) | |||
吉根中学校 物件の東方 約 0.9 km | |||
参考事項 | ・地積(292 ㎡)は公簿地積です。 ・xxとxx隣地(818 番)との境界(KN7、KN8)は確定していません。またxxとxx隣地との境界の確定について、名古屋市は対応しません。 ・未確定の境界のうち、KN7 については道路境界でもあるため、境界の確定にあたってはxx隣地の所有者との協議に加え、名古屋市との協議が必要となります。 ・xxについては、売買契約書に境界未確定に関する特約条項及び実測による地積の増減に関する特約条項が付されます。詳しくは、売買契約書(ひな形)をご覧ください。 ・木柵等を含めた現状有姿での引渡しとなります。撤去及び処分等が必要な場合は、購入された方がご自身の負担で行ってください。 ※ 都市機能誘導区域外で一定の開発行為、建築行為を行う場合は、事前に名古屋市への届出が必要となります。詳細については、名古屋市住宅都市局都市計画課都市計画係(℡052-972-2712)にお問い合わせください。 | ||
担当課 | 財政局資産経営戦略室 ℡052-972-2318 |
(注)物件説明書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
〈付近見取図〉
市 3
〈詳細図〉
物 件 説 明 書
番号 | 所 在 地 番 | 登記地目 | 地積 | 最低売却価格 |
市 4 | 緑区姥子山四丁目 625 番 | 雑種地 | ㎡ 259 97 | 円 33,016,190 |
接面道路の幅員等 | 南側で幅員 6.55mの市道(舗装済)に接面しています。 | |||
法令等に基づく制限 | 区域 市街化区域 | |||
都市計 | 用途地域 第 1 種低層住居専用地域 | |||
画法等 | 建ぺい率 40% | 容 積 率 80% | ||
防火指定 ― | 高度地区 10m 高度地区 | |||
その他 | 緑化地域、都市機能誘導区域外※1、居住誘導区域内、外壁後退距離 1.0m、 | |||
法制限 | 宅地造成工事規制区域※2、砂防指定地※3 | |||
交通機関 | 鉄道 名鉄 名古屋本線「中京競馬場前」駅より 北方へ | 約 0.9 km | ||
バス 市営バス 「姥子山四丁目」停留所より 南方へ | 約 0.4 km | |||
供給処理施設 | 配管等の状況 照会先・電話番号 | |||
電気 | 前面道路配線 有 中部電力パワーグリッド(株) 緑営業所 | 0120-929-476 | ||
ガス | 前面道路配管 有 東邦ガス(株) お客さまセンター | 0570-783987 | ||
上水道 | 前面道路配管 有 名古屋市上下水道x x営業所 | 052-621-6161 | ||
下水道 | 前面道路配管 有 名古屋市上下水道x x営業所 | 052-621-6161 | ||
公共施設 | 緑区役所 物件の xx | 約 2.9 km | ||
道路距離(区役 | ||||
太子小学校 物件の 南xx | 約 0.5 km | |||
所は直線距離) | ||||
xx中学校 物件の 北xx | 約 1.3 km | |||
参考事項 | ・地積は実測地積で、公簿地積は259㎡です。 ・xx内の擁壁、ブロック塀、コンクリート板、排水桝、A型バリケード等を含めた現状有姿での引渡しとなります。撤去及び処分等が必要な場合は、購入された方がご自身の負担で行ってください。 ・擁壁の強度確認は行っておりません。 ・xx南側接面道路に交通標識があります。設置者との移設協議は行っておりません。 ・xx西側接面道路(626番及び632番)は、私道(位置指定道路 S50.5.9指定)です。名古屋市はこの私道の所有権を有しておりません。位置指定道路の詳細は、名古屋市住宅都市局建築指導課市街地建築係(℡ 052-972-2928)にお問い合わせください。 ・xxxxx壁の一部が南側接面道路に越境しています。このため当該擁壁の撤去等の改変を行う場合は、xx内に収めていただく必要があります(契約書に特約条項を設けています)。 ・西側隣接地626番に存する側溝(南西側)の一部がxxに越境しています。また、xxに存ずるコンクリート板の一部が西側隣接地626番に越境しています。 ※1 都市機能誘導区域外で一定の開発行為、建築行為を行う場合は、事前に名古屋市への届出が必要となります。詳細については、名古屋市住宅都市局都市計画課都市計画係(℡052-972-2712)にお問い合わせください。 ※2 宅地造成工事規制区域については、名古屋市住宅都市局開発指導課宅地規制係(℡052-972-2733)にお問い合わせください。 ※3 砂防指定地は、愛知県尾張建設事務所(℡052-961-4421)にお問い合わせください。 | |||
担当課 | 財政局資産経営戦略室 ℡052-972-2318 |
(注)物件説明書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
〈付近見取図〉
市 4
〈詳細図〉
34
35
物 件 説 明 書
番号 | 所 在 地 番 | 登記地目 | 地積 | 最低売却価格 |
市 5 | 緑区諸の木一丁目 1311 番 | 雑種地 | ㎡ 343 50 | 円 38,815,500 |
接面道路の幅員等 | 南側で幅員 8.00mの市道(舗装済)に接面しています。 | ||
法令等に基づく制限 | 区域 市街化区域 | ||
都市計 | 用途地域 第 1 種低層住居専用地域 | ||
画法等 | 建ぺい率 40% | 容 積 率 80% | |
防火指定 ― | 高度地区 10m 高度地区 | ||
その他 | 緑化地域、都市機能誘導区域外※1、居住誘導区域内、外壁後退距離 1.0m、 | ||
法制限 | 宅地造成工事規制区域※2、第 2 種風致地区※3 | ||
交通機関 | 鉄道 地下鉄桜通線 「xx」駅より 南東方へ 約 2.0 km | ||
バス 市営バス 「諸ノxx」停留所より 北東方へ 約 0.6 km | |||
供給処理施設 | 配管等の状況 照会先・電話番号 | ||
電気 | 前面道路配線 有 中部電力パワーグリッド(株) 緑営業所 0120-929-476 | ||
ガス | 前面道路配管 有 東邦ガス(株) お客さまセンター 0570-783987 | ||
上水道 | 前面道路配管 有 名古屋市上下水道x x営業所 052-621-6161 | ||
下水道 | 前面道路配管 有 名古屋市上下水道x x営業所 052-621-6161 | ||
公共施設 | 緑区役所 xx支所 物件の 北xx 約 1.8 km | ||
道路距離(区役 | |||
鳴海東部小学校 物件の 北xx 約 1.8 km | |||
所は直線距離) | |||
扇台中学校 物件の 北xx 約 1.7 km | |||
参考事項 | ・地積は実測地積で、公簿地積は343㎡です。 ・xx内のコンクリート擁壁、防草シート、排水桝等を含めた現状有姿での引渡しとなります。撤去及び処分等が必要な場合は、購入された方がご自身の負担で行ってください。 ・コンクリート擁壁の強度確認は行っておりません。 ・売却後の使用目的を住宅用地に限定します。 ・CO-16A(金属鋲)とKK-1(金属鋲)がU字溝構造物上部に打設してあり、U字溝構造物の一部がxxに越境をしています。 ※1 都市機能誘導区域外で一定の開発行為、建築行為を行う場合は、事前に名古屋市への届出が必要となります。詳細については、名古屋市住宅都市局都市計画課都市計画係(℡052-972-2712)にお問い合わせください。 ※2 宅地造成工事規制区域については、名古屋市住宅都市局開発指導課宅地規制係 (℡052-972-2733)にお問い合わせください。 ※3 風致地区内での一定の建築等の行為については許可が必要となります。詳細については、名古屋市緑政土木局緑地維持課民有地緑化係(℡052-972-2465)にお問い合わせください。 | ||
担当課 | 財政局資産経営戦略室 ℡052-972-2318 |
(注)物件説明書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
〈付近見取図〉
市 5
〈詳細図〉
38
39
40
売 買 契 約 書(ひな形)
売払人名古屋市(以下「売払人」という。)と買受人 (以下「買受人」という。)とは、次の条項により売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 売払人買受人両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売買物件は、末記表示のとおりとする。
※ 物件番号 市3については、次のとおり追加されます。
2 買受人は、売買物件について、境界が未確定であることを了承したうえで買い受けるものとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 円とする。
※ 第3条は、市1については次のとおりです。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 円とする。 なお、末記表示の建物価格は0円とする。
※ 物件番号 市3については、次のとおり追加されます。
※ 第4条及び第5条は売買代金の納付方法により、次の4通りとなります。
①契約時に売買代金を一括納付し、入札保証金を売買代金に充当する場合
(契約保証金)
第4条 契約保証金は免除とする。
(売買代金の納付)
第5条 買受人は、本契約締結までに、売買代金を売払人の発行する納入通知書により、売払人に納付しなければならない。
2 前項の売買代金のうち、金 円は入札保証金より充当するものとする。
②契約時に売買代金を一括納付し、入札保証金を売買代金に充当しない場合
(契約保証金)
第4条 契約保証金は免除とする。
(売買代金の納付)
第5条 買受人は、本契約締結までに、売買代金を売払人の発行する納入通知書により、売払人に納付しなければならない。
③契約時に契約保証金を納付し、後日売買代金を納付する場合(入札保証金を契約保証金に 充当する場合)
(契約保証金)
第4条 買受人は、本契約締結までに、契約保証金として金 円を売払人の発行する保証金納付書により、売払人に納付しなければならない。
2 実測地積が末記表示の地積と相違する場合であっても、売払人及び買受人は地積の増減に関し、売買代金の清算は行わないものとする。
2 契約保証金のうち、金 円は入札保証金より充当するものとする。
3 第1項の契約保証金は、買受人が次条に定める義務を履行したときは買受人の請求により遅滞なく売払人が返還するものとし、これを履行しないときは売払人に帰属するものとする。
4 第1項の契約保証金は、xxを付けないものとし、第15条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
5 売払人は、買受人の申し出がある場合は、第1項に定める契約保証金を売買代金の一部に充てることができる。
(売買代金の納付)
第5条 買受人は、本契約を締結した日から20日以内に、売買代金を売払人の発行する納入通知書により、売払人に納付しなければならない。
④契約時に契約保証金を納付し、後日売買代金を納付する場合(入札保証金を契約保証金に 充当しない場合)
(契約保証金)
第4条 買受人は、本契約締結までに、契約保証金として金 円を売払人の発行する保証金納付書により、売払人に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、買受人が次条に定める義務を履行したときは買受人の請求により遅滞なく売払人が返還するものとし、これを履行しないときは売払人に帰属するものとする。
3 第1項の契約保証金は、xxを付けないものとし、第15条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
4 売払人は、買受人の申し出がある場合は、第1項に定める契約保証金を売買代金の一部に充てることができる。
(売買代金の納付)
第5条 買受人は、本契約を締結した日から20日以内に、売買代金を売払人の発行する納入通知書により、売払人に納付しなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、買受人が売買代金の全額を納付したとき、買受人に移転する。
(売買物件の引渡し)
第7条 売買物件の売払人から買受人への引渡しは、前条の所有権の移転と同時に、現状有姿のままこれを完了したものとする。
(所有権移転登記)
第8条 売買物件の売払人から買受人への所有権移転登記は、売払人が行う。
2 所有権移転登記に必要な登録免許税その他一切の費用は、すべて買受人の負担とする。
※ 第8条は、物件番号 市1については、次のとおりです。
(所有権移転登記)
第8条 売買物件の売払人から買受人への所有権移転登記は、売払人が行う。
2 売買物件の建物表題登記及び所有権保存登記は、必要に応じて買受人が行う。
3 所有権移転登記並びに建物表題登記及び所有権保存登記に必要な登録免許税その他一切の費用は、すべて買受人の負担とする。
(契約不適合責任)
第9条 買受人は、引き渡された売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を発見しても、当該契約不適合を理由とした履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、買受人が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に定める消費者に該当する場合は、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除について、引渡しの日から2年以内に売払人に対して協議を申し出ることができるものとし、売払人は協議に応じるものとする。
(用途の禁止)
第10条 買受人は、本契約を締結した日から起算して5年を経過する日までの間(以下「指定期間」という。) は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途に供し、又はこれらの用途に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し若しくは貸してはならない。
2 買受人は、指定期間、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等に指定されているものを利する用途など、公序良俗に反する用途に供し、又はこれらの用途に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し若しくは貸してはならない。
※ 物件番号 市1、市4については次のとおり追加されます。
(土地改変時の義務)
第10条の2 買受人は、道路境界を含んで売買物件を改変する場合は、買受人の負担において、擁壁その他の構造物を官民境界内に収めなければならない。
2 買受人は、第三者に売買物件の所有権を移転する場合又は借地させる場合には、前項の義務を書面によって承継させるものとし、当該第三者に対して、前項の内容を遵守させなければならない。
3 買受人は、前項の書面に、当該第三者が新たな第三者にこの土地の所有権を移転する場合又は借地させる場合にも新たな第三者が前2項の義務を負う旨を明記しなければならない。
(違約金)
第11条 買受人は、第10条に定める義務に違反したときは、第3条に定める売買代金の10分の3
(円未満切捨て)に相当する額を違約金として売払人に納付しなければならない。
(契約の解除)
第12条 売払人は、買受人が本契約に定める義務を履行しないとき、及び契約の締結又は履行について不正な行為があったときは、本契約を解除することができる。
(返還金等)
第13条 売払人は、前条に定める解除権を行使したときは、買受人が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金にはxxを付けない。
2 売払人は、解除権を行使したときは、買受人の負担した契約の費用は返還しない。
3 売払人は、解除権を行使したときは、買受人が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は返還しない。
(原状回復義務)
第14条 買受人は、第12条の規定により売払人が解除権を行使したときは、売払人の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、売払人が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 買受人は、前項により売買物件を売払人に返還するときは、売払人の指定する期日までに当該物件の買受人から売払人への所有権移転登記の承諾書を売払人に提出しなければならない。
(損害賠償)
第15条 売払人は、買受人が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
(契約の費用)
第16条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて買受人の負担とする。
(疑義の決定)
第17条 本契約に関し疑義のあるときは、売払人買受人協議のうえ決定し、売払人買受人間に権利義務の争いがあるときは、名古屋地方裁判所を合意の管轄裁判所とするものとする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
印
売払人 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市
代表者 名古屋市長 xx xxx
買受人
○印
記
物件の表示
種別 | 所 在 地 番 | 登記地目 | 地積(㎡) |
土地 |
以上
※ 物件番号 市1については次のとおりです。
種別 | 所 在 地 番 | 登記地目 | 地積(㎡) | 摘要 |
土地 | xx区下之xx町字宮分10番1 | 宅地 | 971.78 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根 2階建 |
記載例(封筒)
切手
入札参加申込書在
中
市xx売払
班
行
名古屋市役所財政局資産経営戦略
室
名古屋市中区三
の
丸
三丁目
1
番
1
号
朱書きしてください。
8
0
5
8
0
6
4
46
記載例(申込書)
入 札 参 加 申 込 書
(あて先)
名 古 屋 市 長 xx xxx
x和○年△月□日
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
個人の場合
(申込者) 住所 △△市××区☆丁目□□番▲▲号
(フリガナ)
氏名
ナ コ ゙ ヤ
名古屋
xxx
xx
法人の場合
(申込者) 住所 △△市××区☆丁目□□番▲▲号
(フリガナ)
氏名
ナ ゴ ヤ カブシキガイシャ
名古屋株式会社
ダイヒョウトリシマリヤク
代表取締役
ナ ゴ ヤ
名古屋
xxxx
xx
※ 入札参加申込書には押印不要です。
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
入札説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
記
1 買受けを希望する物件
物件番号 | 所在地番 | 登記地目 | 地積 |
市1 | 中川区下之xx町字宮分10番1 | 宅地 | ㎡ 971 78 |
2 使用目的 戸建住宅用地
3 入札参加書送付先
郵便番号 ○○○-○○○○ 住所 △△市××区☆丁目□□番▲▲号
氏名 名古屋 太郎 ℡ 000-123-4567
<法人の場合>名古屋株式会社 営業課 xxxx xx以外の℡ 000-0000-0000
4 開札(令和3年 7月30日(金))について
□立会を希望する
備 考
立会を希望しない
①この申込書は、令和 3年 6月28日(月)までの間に、必要書類を添付して、市xx売払班まで書留又は簡易書留にて郵送してください。(必着)
② 申込後の名義変更、買受希望物件の変更、申込みの取下げは一切できません。
③ 必要書類の添付されていないものは受付けできません。
④ 連名申込の場合は、申込者欄に全員の申込者名を併記してください。
⑤ 開札の立会についてはあくまで現段階の希望であり、その後、変更があっても差し支えありません。
⑥ 物件ごとに、入札者数、落札金額及び落札者名を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。また、落札者以外の方の入札金額や入札に参加された方の氏名等(法人の場合はその名称及び所在地)についても、問い合わせや情報公開請求があれば公表します。入札結果の公表に同意いただけない方は、入札の参加申込みをすることができませんので、ご注意ください。お申込をいただいた方は、入札結果の公表に同意いただいたものとみなします。
47
48
入 札 参 加 申 込 書
令和 年 月 日
(あて先)
名 古 屋 市 長 xx xxx
(申込者) 住所
(フリガナ)
氏名
※ 入札参加申込書には押印不要です。
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
入札説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
記
1 買受けを希望する物件
物件番号 | 所在地番 | 登記地目 | 地積 |
㎡ |
2 使用目的
3 入札参加書送付先
郵便番号 住所
氏名 ℡
上記以外の℡
4 開札(令和 3年 7月30日(金))について
□立会を希望する □立会を希望しない
備 考
① この申込書は、令和 3年 6月28日(月)までの間に、必要書類を添付して、市xx売払班まで書留又は簡易書留にて郵送してください。(必着)
② 申込後の名義変更、買受希望物件の変更、申込みの取下げは一切できません。
③ 必要書類の添付されていないものは受付けできません。
④ 連名申込の場合は、申込者欄に全員の申込者名を併記してください。
⑤ 開札の立会についてはあくまで現段階の希望であり、その後、変更があっても差し支えありません。
⑥ 物件ごとに、入札者数、落札金額及び落札者名を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。また、落札者以外の方の入札金額や入札に参加された方の氏名等(法人の場合はその名称及び所在地)についても、問い合わせや情報公開請求があれば公表します。入札結果の公表に同意いただけない方は、入札の参加申込みをすることができませんので、ご注意ください。お申込をいただいた方は、入札結果の公表に同意いただいたものとみなします。
49
50
記載例(誓約書)
誓 約 書
令和○年△月□日
(あて先)
住 所 △△市××区☆丁目□□番▲▲号
個人の場合
名古屋市長 xx xxx
(フリガナ)
氏 名
ナ コ ゙ ヤ
名古屋
xxx
xx
法人の場合
住所 △△市××区☆丁目□□番▲▲号
(フリガナ)
氏名
ナ ゴ ヤカブシキガイシャ
名古屋株 式 会 社
ダイヒョウトリシマリヤク
代表取締役
ナ ゴ ヤ
名古屋
xxxx
xx
※ 誓約書には押印不要です。
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
入札参加申込にあたって、以下の誓約事項を誓約します。
誓 約 事 項
1 次の各号のいずれかに該当する者ではありません。
(1) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第32条第 1項各号に掲げる者
(2) 次のいずれかに該当する者でその事実があった後 3年間経過していない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第 5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者は除く。)
ア 契約の履行にあたり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234条の 2第 1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
キ アからカまでの一に該当する事実があった後 3年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(3) 次のア、イに掲げる著しい経営不振の状態にある方。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。
ア 会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者イ 民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(4) 公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間中の者
(5) 公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」
(平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い、貸付けの契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年 2月15日付け19財管第 253号)に基づく排除措置を受けている者
(6) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員等(暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)がいる者
(7) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者
(8) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者
(9) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(10)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(11)役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者 (12)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約
等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった者
2 前項の誓約内容が、事実と相違することが判明したときは、当該事項に関して貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
51
52
(あて先)
誓 約 書
名古屋市長 xx xxx 令和 年 月 日
住 所
(フリガナ)
氏 名
※ 誓約書には押印不要です。
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
入札参加申込にあたって、以下の誓約事項を誓約します。
誓 約 事 項
1 次の各号のいずれかに該当する者ではありません。
(1) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第32条第 1項各号に掲げる者
(2) 次のいずれかに該当する者でその事実があった後 3年間経過していない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第 5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者は除く。)
ア 契約の履行にあたり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234条の 2第 1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
キ アからカまでの一に該当する事実があった後 3年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(3) 次のア、イに掲げる著しい経営不振の状態にある方。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。
ア 会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者イ 民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(4) 公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間中の者
(5) 公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」
(平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い、貸付けの契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年 2月15日付け19財管第 253号)に基づく排除措置を受けている者
(6) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員等(暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)がいる者
(7) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者
(8) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者
(9) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(10)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(11)役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者 (12)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約
等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった者
2 前項の誓約内容が、事実と相違することが判明したときは、当該事項に関して貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
53
54
※ 物件番号 市3を申し込まれる方のみご提出ください。
記載例(承諾書 市3)
(あて先)
名古屋市長 xx xxx
x 諾 書(市3)
令和 ○年△月□日
個人の場合
(申込者) 住 所 △△市××区☆丁目□番▲号
(フリ
氏
ガナ)
名
ナ コ ゙ ヤ
名古屋
xxx
xx
法人の場合
(申込者) 住 所 △△市××区☆丁目□番▲号
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
(フリ
氏
ガナ)
名
ナ ゴ ヤ カブシキガイシャ
名古屋株式会社
ダイヒョウトリシマリヤク
代表取締役
ナ ゴ ヤ
名古屋
xxxx
xx
※ 承諾書には押印不要です。
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
下記の物件について、下記の事項を承諾しました。記
1 買受けを希望する物件
物件番号 | 所在地番 | 登記地目 | xx |
x0 | xxxxxxxxx000番 | 雑種地 | ㎡ 292 00 |
2 承諾事項
(1) 境界が未確定であることを了承したうえで買い受けるものとする。
(2) 実測地積が表示の地積(公簿地積)と相違する場合であっても、売払人及び買受人は地積の増減に関し、売買代金の清算を行わないものとする。
備 考
① この承諾書は、物件番号 市3の物件の申込みを希望する場合に、入札参加申込書とあわせて令和 3年 6月28日(月)までに、市xx売払班まで書留または簡易書留にて郵送してください。
(必着)
② 連名申込の場合は、申込者欄に全員の申込者名を併記してください。
55
56
承諾書 市3
承 諾 書(市3)
令和 年 月 日
(あて先)
名古屋市長 xx xxx
(申込者) 住 所
(フリ
氏
ガナ)
名
※ 承諾書には押印不要です。
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。下記の物件について、下記の事項を承諾しました。
記
1 買受けを希望する物件
物件番号 | 所在地番 | 登記地目 | xx |
x0 | xxxxxxxxx000番 | 雑種地 | ㎡ 292 00 |
2 承諾事項
(1) 境界が未確定であることを了承したうえで買い受けるものとする。
(2) 実測地積が表示の地積(公簿地積)と相違する場合であっても、売払人及び買受人は地積の増減に関し、売買代金の清算を行わないものとする。
備 考
① この承諾書は、物件番号 市3の物件の申込みを希望する場合に、入札参加申込書とあわせて令和 3年 6月28日(月)までに、市xx売払班まで書留または簡易書留にて郵送してください。
(必着)
② 連名申込の場合は、申込者欄に全員の申込者名を併記してください。
57
58
記載例(法人役員に関する調書)
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
法人役員に関する調書
商号又は名称 | 名古屋株式会社 | |||||
所 | 在 | 地 | △△市××区☆丁目□□番▲▲号 | |||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 | |
代表取締役 | (xxx xxxx) 名古屋 xx | T・S・H・R 20・8・15 | 男 | xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x | ||
取締役 | (ナゴヤ 名古屋 | ハナコ) xx | T・S・H・R 21・7・14 | 女 | xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x | |
取締役 | (アイチ 愛知 | ジロウ) xx | T・S・H・R 30・6・13 | 男 | xxxxxxxxxxxx 0 x 00 x | |
監査役 | (コウシャ 公社 | サブロウ) xx | T・S・H・R 40・5・12 | 男 | xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x | |
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | 代表役員については、法人登記簿 | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | に記載されている 代表役員の住所地を記載し、その他 | |||
( | ) | T・S・X・X ・ ・ | の役員について は、現住所を記載してください。 | |||
( | ) | T・S・X・X ・ ・ | xx、入札の申込を支配人名で行 う場合は、支配人 | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | についても、この書類に記載してく | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | ださい。 | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ |
※ 法人の役員について記載してください。
59
60
法人役員に関する調書
商号又は名称 | |||||
所 | 在 | 地 | |||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 |
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ |
※ 法人の役員について記載してください。
61
62
入札参加申込チェックリスト
【提出方法】
□提出期間(令和 3年 6月 1日~令和 3年 6月28日必着)を確認していますか
□入札参加申込書等は書留又は簡易書留で提出していますか
【提出書類】
<個人の場合>
□入札参加申込書
□誓約書
□承諾書(市3)
□住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載が無いものをご使用ください。)
<法人の場合>
□入札参加申込書
□誓約書
□承諾書(市3)
□現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書
□法人役員に関する調書
【各提出書類の作成等】
「入札参加申込書」
□現地及び諸規制を確認していますか
□住所、氏名が住民票等と同一ですか
□氏名及び法人名にxxxxが記入されていますか
□物件番号と所在地番が物件説明書と一致していますか
□電話番号等が記入されていますか
□訂正箇所に訂正印が押印してありますか
「誓約書」
□入札参加申込書と同じ住所、氏名の記入がなされていますか
「住民票の写し」〈個人の場合のみ〉
□発行日が申込日の3か月以内ですか
□個人番号(マイナンバー)の記載のない住民票ですか
「法人役員に関する調書」〈法人の場合のみ〉
□商号又は名称、所在地、役職名、氏名が現在事項全部証明書等の記載内容と同一ですか
(確認できる役員まで(監査役まで)記入されていますか)
□法人の申込者(申込書)が「代表」でなく「支配人」の場合、支配人の情報も記入されていますか
□全員の氏名にxxxx、生年月日、性別、住所は記入されていますか
「現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書」〈法人の場合のみ〉
□発行日が申込日の3か月以内ですか
63
64
記載例(入札辞退届)
入 札 辞 退 届
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
(あて先)
名 古 屋 市 長 xx xxx
個人の場合
(申込者) 住所 △△市××区☆丁目□□番▲▲号
令和○年△月□日
(フリガナ)
氏名
ナ コ ゙ ヤ
名古屋
xxx
xx
法人の場合
(申込者) 住所 △△市××区☆丁目□□番▲▲号
(フリガナ)
氏名
ナ ゴ ヤ カブシキガイシャ
名古屋株式会社
ダイヒョウトリシマリヤク
代表取締役
ナ ゴ ヤ
名古屋
xxxx
xx
※ 入札辞退届には押印不要です。
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
令和 3年 7月30日開札の名古屋市xx売払い一般競争入札において、都合により下記物件の入札を辞退します。
記
物件番号 | 所在地番 | 登記地目 | xx |
x0 | xxxxxxxxxxx00x0 | 宅地 | ㎡ 971 78 |
備 考
① この辞退届は、入札参加申込書を提出した後、令和 3年 7月28日(水)までに、市xx売払班まで郵送(必着)してください。
②連名申込の場合は、申込者欄に全員の申込者名を併記してください。
③ 辞退届提出後は、辞退の取下げは一切できません。
65
66
入 札 辞 退 届
令和 年 月 日
(あて先)
名 古 屋 市 長 xx xxx
(申込者) 住所
(フリガナ)
氏名
※ 入札辞退届には押印は不要です。
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
令和 3年 7月30日開札の名古屋市xx売払い一般競争入札において、都合により下記物件の入札を辞退します。
記
物件番号 | 所在地番 | 登記地目 | 地積 |
㎡ |
備 考
① この辞退届は、入札参加申込書を提出した後、令和 3年 7月28日(水)までに、市xx売払班まで郵送(必着)してください。
② 連名申込の場合は、申込者欄に全員の申込者名を併記してください。
③ 辞退届提出後は、辞退の取下げは一切できません。
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アンケート調査ご協力のお願い
今後の名古屋市xx売払いの参考として、以下のアンケートにご協力をお願いいたします。
〈入札参加申込の際に、入札参加申込書とあわせてご提出をお願いいたします。〉
1
今回の市xx売払いを何でお知りになりましたか。
(該当する番号に、いくつでも○をお付けください。)
① 現地看板 ② 新聞折込チラシ ③ 伸びる名古屋(中日新聞)
④ 広報なごや ⑤ CBCラジオ「名古屋市だより」
⑥ 名古屋市公式ウェブサイト ⑦ 区役所等で配布のリーフレット
⑧ ポスター「市xxの売払い」(掲出場所: )
➃ インターネット広告(at home) ⑩ 住宅展示場
➃ メール配信サービス ⑫ 名古屋市公式LINEサービス
➃ その他( )
2
市xx売払いについて、売払方法その他ご意見・ご要望等ございましたら、ご自由にお書きください。
ご協力ありがとうございました。このアンケートは入札参加申込みの際にご提出ください。
<お知らせ> 市xx売払情報メールサービスのご案内
物件情報等を公表する日に併せて、事前に登録していただいた事業者や個人の方に入札のお知ら せメールを配信するサービスを行っています。メールサービスを希望する方は、「1御社名、2住所、 3電話番号、4ご担当者様氏名」をご記入のうえ、下記アドレスまでメールを送信してください。な お、メールの件名は、「市xx売払情報メールサービス希望」としてください。
なお、500㎡以上の市xxの売却を実施する場合に限り、メールを配信することも可能ですので、その場合には、メールの件名を「開発事業者向け市xx売払情報メールサービス希望」としてくだ さい。
送信先メールアドレス:x0000@xxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
この情報は、市xx売払情報メールサービス以外には使用しません。
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市役所位置図
名古屋城
(大曽根方面)
N
名古屋医療センター
6番出入口↓
名古屋市役所西庁舎
●
↑
● 地 5番出入口↑ 下
連
愛知県庁西庁舎
絡通路
(栄
↓2番出入口
●
●
↑3番出入口
名古屋市役所本庁舎
愛知県庁本庁舎
市役所駅
↑地下連絡通路
方面)
地下鉄路線図
鶴舞線
(上xxx方面)
(上飯田方面)
上飯田線
名城線
xx線
平安通
(高畑方面)
市役所
名古屋
丸の内
久屋大通
(xx区役所
方面)
xx線
(藤が丘方面)
xx
x
今池
xx
桜通線
上前津
御器所
八事
鶴舞線
xx
(平針方面)
名港線
xx橋
桜通線
(名古屋港方面) (徳重方面)
市役所を通る主なバス路線
■基幹2 (栄~市役所~引山・四軒家)
■基幹2 (名古屋駅~市役所~猪高車庫)
■名駅14 (名古屋駅~市役所~大曽根)
■栄11 (栄~市役所~如意車庫前・如意住宅・xx住宅)
■栄 25 (栄~市役所~xx中学・名xx)
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お問い合わせ先
〒460-8508 | 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 | |||
担当課 | 事務室 | TEL•FAX | ||
財政局資産経営戦略室 | 市役所本庁舎3階 | TEL FAX | 000-000-0000 000-000-0000 | |
午前8時45分から午後5時30分まで (土曜日、日曜日、祝日を除く。) |
名古屋市ウェブサイトから物件説明書、現地写真、入札参加申込書などをダウンロードすることができます。
名古屋市公式ウェブサイトトップページ( xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx)
> 事業向け情報> 公売•売払い• 貸付物件> 市有物件の売払い
この冊子は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。