各ユニットにおいて、保険料・補償内容等の改定がございます。詳細は本パンフレット P,11 以降をご参照願います。
(賠償責任保険+事業活動総合保険「ビジネスマスター・プラス」)
〔保険期間(ご契約期間):2024年8月1日午後4時から2025年8月1日午後4時までの1年間〕
ワイドプランWS1型~WS3型とおみせのマスターは
標準営業約款
「Sマーク」対応!
【加入申込締切日】
2024年7月19日(金)全飲連必着
「おみせのマスター」改定のご案内
各ユニットにおいて、保険料・補償内容等の改定がございます。詳細は本パンフレット P,11 以降をご参照願います。
※中途加入につきましては裏表紙をご覧ください。
お申込み方法
加入依頼書に必要事項をご記入のうえ、所属の支部、組合事務所まで、掛金を添えてお申込みください。
※複数店舗の場合は、必ず店舗ごとにお申込みください。
も く じ
■充実した補償内容をご希望の方は・・・ワイドプラン P1
■スリムな補償内容でリーズナブルな保険料をご希望の方は・・・エコノミープラン P7
・ オプション
食中毒が発生してしまった際の利益損失を補償されたい方は・・・休業補償 P9
■物損害・賠償・休業リスクをまとめて補償する総合型共済・・・おみせのマスター P11
■重要事項等説明書 P22
■本共済の加入資格者(加入対象者)および記名被保険者(保険の補償を受けられる方で加入依頼書の記名被保険者欄に記載される方)は全飲連の組合員にかぎります。
■全飲連新総合賠償共済制度とは全飲連が引受保険会社である損保ジャパンと提携して運営する「賠償責任保険」「事業活動総合保険『ビジネスマスター・プラス』」です。
厚生労働省認可団体 全国飲食業生活衛生同業組合連合会
充実した補償内容のプランをご希望の方は・・・
WS1型~WS3型は…標準営業約款
「Sマーク」対応!
(日本国内のみ)
(賠償責任保険普通保険約款、賠償責任保険追加条項、生産物特約条項、施設所有管理者特約条項、昇降機特約条項、受託者特約条項 他)
【保険の補償を受けられる方(被保険者)の範囲】
①貴店(記名被保険者)、②貴店の役員・使用人、③貴店の下請負人、④貴店の下請負人の役員・使用人
※②③④は、貴店の業務に関するかぎりにおいて、補償の対象(被保険者)となります。
※使用人にはアルバイトを含みます。
※受託物賠償事故の保険の補償を受けられる方(被保険者)は①②のみとなります。
ワイドプランの補償範囲
エコノミープランの補償範囲
<事故例>
○ 提供した飲食物が腐敗していたために、お客さまが食中毒になった。
○ 販売した飲食物に誤って金属片が混ざってしまい、お客さまが口の中をケガした。
食中毒賠償事故
~生産物賠償事故(身体賠償)~
貴店が製造・販売した飲食物が原因で、お客さまなどの第三者へ身体の障害が発生した場合に、貴店が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
生産物賠償事故(財物賠償)
貴店が製造・販売した食品等により、第三者の財物の損壊が発生した場合に、貴店が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
施設・昇降機賠償事故
貴店が所有、使用または管理する施設(昇降機を含みます。)や貴店の営業活動が原因で、お客さまなどの第三者にケガをさせたり、お客さまなどの第三者の財物をこわしたりしたために法律上の損害賠償責任を負担される場合に被る損害に対して、保険金をお支払いします。
<事故例>
○ ウェイトレスが料理を落としてお客さまにやけどを負わせた。
○ 調理場から出火し、火災によりお客さまがケガをした。
受託物賠償事故
店舗内でお預かりしたお客さまなどの第三者の財物をこわしたり、盗まれたことにより、その財物の所有者に対して法律上の損害賠償責任を負担される場合に被る損害に対して、保険金をお支払いします。
人格権侵害・宣伝障害
プライバシーの侵害などに起因する慰謝料などに対して保険金をお支払いします。
<事故例>
<事故例>
○ お客さまからお預かりしたコートが従業員の不注意により何者かに盗まれ た。
○お客さまを無銭飲食者と間違えてしまった。
被害者対応費用
対人事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金または見舞品の購入費用や、対物事故が発生した場合に臨時に必要とした費用をお支払いします。
※被害者1名(法人の場合は1法人)につき、対人見舞費用2万円(死亡は10万円)、対物臨時費用2万円、保険期間中1,000 万円を限度とします。なお、受託物賠償補償につきましては、お支払いの対象外となります。
事故対応特別費用
生産物賠償事故、施設・昇降機賠償事故または受託物賠償事故で補償の対象となるような損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを貴店が知った場合におい て、貴店がその対処のために支出した費用(文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用、記録費用・通信費など)を補償します。
※保険期間中1,000万円を限度とします。
第三者医療費用
<事故例>
店舗内でお客さまが偶然な事故によりケガをした場合、貴店の法律上の損害賠償責任の有無にかかわらず支出した医療費用または葬祭費用をお支払いします。
○ 店内の階段でお客さまが転んで
※被害者1名(法人の場合は1法人)につき、50万円を限度、保険期間中1,000万円を限度とします。なお、受託物賠償補償につきましては、お支払いの対象外となります。
飲食物自体の損害
提供した飲食物による第三者の身体の障害や財物の損壊が発生し、貴店に保険金が支払われる場合、その原因となった飲食物(事故製品)自体に関わる損害を補償します。
※保険期間中1,000万円を限度とします。
物理的損傷を伴わない財物の使用不能損害
食中毒賠償補償および施設・昇降機賠償補償で対象となる急激かつ偶然な事故が生じ、第三者の財物に対して物理的損傷を伴わない使用不能損害が発生したことによって、貴店が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
<事故例>
○ 店内で爆発事故を発生させた際、隣接店舗には損壊を与えなかったものの、その店舗の入口付近も立入禁止区域となったため、休業させることになった。
※1事故1,000万円(食中毒賠償補償の場合は保険期間中の限度も同額となります。)を限度とします。
■保険金額(お支払限度額)
補償区分 | ご加入の型 | |||
W型 | WS1型 Sマーク対応! | WS2型 Sマーク対応! | WS3型 Sマーク対応! | |
食中毒賠償事故 | 身体賠償・財物賠償 共通 | 身体賠償・財物賠償 共通 | 身体賠償・財物賠償 共通 | 身体賠償・財物賠償 共通 |
〈生産物賠償事故 | 1事故・保険期間中 | 1事故・保険期間中 | 1事故・保険期間中 | 1事故・保険期間中 |
(身体賠償)〉 生産物賠償事故 (財物賠償) | 5,000万円 (自己負担額なし) | 1 億 円 (自己負担額なし) | 2 億 円 (自己負担額なし) | 3 億 円 (自己負担額なし) |
身体賠償・財物賠償 共通 | 身体賠償・財物賠償 共通 | 身体賠償・財物賠償 共通 | 身体賠償・財物賠償 共通 | |
施設・昇降機賠償事故 | 1事故 5,000万円 | 1事故 1 億 円 | 1事故 2 億 円 | 1事故 3 億 円 |
(自己負担額なし) | (自己負担額なし) | (自己負担額なし) | (自己負担額なし) | |
受託物賠償事故 | 身体賠償・財物賠償 共通 1事故・保険期間中 100万円 (自己負担額1万円) | 身体賠償・財物賠償 共通 1事故・保険期間中 100万円 (自己負担額1万円) | 身体賠償・財物賠償 共通 1事故・保険期間中 100万円 (自己負担額1万円) | 身体賠償・財物賠償 共通 1事故・保険期間中 100万円 (自己負担額1万円) |
人格権侵害・ 宣伝障害(※) | (被害者1名につき) 100万円 (1事故・保険期間中) 1,000万円 | (被害者1名につき) 100万円 (1事故・保険期間中) 1,000万円 | (被害者1名につき) 100万円 (1事故・保険期間中) 1,000万円 | (被害者1名につき) 100万円 (1事故・保険期間中) 1,000万円 |
(※)人格権侵害・宣伝障害におきまして、受託物賠償補償でのお支払いはできません。
(注)自己負担額は1事故あたりの金額となります。
補償区分 | 被害の内容 | お支払限度額 |
生産物賠償補償 | 記名被保険者の生産物自体および仕事の目的物の被害 | 保険期間中 1,000万円 |
受託物賠償補償 | 受託物の損傷・紛失・盗取・詐取など | 受託物の時価* |
施設・昇降機・生産物 賠償補償共通 | 物理的損傷を伴わない財物の使用不能損害 | 1事故・保険期間中1,000万円 |
■お支払いする保険金
保険金の種類 | x x |
①損害賠償金 | 損害賠償請求権(被害者)に支払うべき法律上の損害賠償金をお支払いします。身体賠償事故の場合 ・・・ 治療費、医療費、慰謝料など 対物賠償事故の場合 ・・・ 修理費、再調達に要する費用など ※修理費および再調達に要する費用は、その損害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 被保険者が損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を除きます。また、法律上の賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は、お支払いの対象となりません。 ■次の損害につきましては、それぞれの保険金額(ご契約金額)の限度内(内枠)で個別のお支払限度額が設定されています。 *財物の損壊が発生した地および時において、財物の損壊がなければ有したであろう価額をいいます。 |
②損害防止費用 | 被保険者が損害の発生や拡大を防止した際に支出した費用をお支払いします。 |
③緊急措置費用 | 損害の発生や拡大の防止の手段を講じたあとに賠償責任がないことが判明した場合であっても、被害者に対する応急手当、緊急処置のために支出した費用をお支払いします。 |
④権利保全行使費用 | 被保険者が第三者に損害賠償請求できる場合に、その権利を保全・行使するために支出した費用をお支払いします。 |
⑤争訟費用 | 被保険者が事前に損保ジャパンの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用をお支払いします。 |
⑥協力費用 | 被保険者が損害賠償請求を受け、損保ジャパンが必要に応じて被保険者の代わりに解決に向けた対応を行う場合に、被保険者が損保ジャパンに協力するために支出した費用をお支払いします。 |
⑦事故対応特別費用 | 補償対象となるような損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを被保険者が知った場合において、被保険者がその対処のために支出した費用(文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用、記録費用・通信費など)をお支払いします。 ただし、保険期間中1,000万円を限度とします。 |
⑧被害者対応費用 | 対人事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金または見舞品の購入費用や、対物事故が発生した場合に臨時に必要とした費用をお支払いします。ただし、被害者1名(法人の場合は1法人)につき、対人見舞費用2万円(死亡は10万円)、対物臨時費用2万円、保険期間中1,000万円を限度とします。なお、受託物賠償補償につきましては、お支払いの対象外となります。 |
⑨第三者医療費用 | 特約条項に規定する事故または施設に隣接する道路における事故により第三者に身体の障害が発生し、記名被保険者が医療費用および葬祭費用を実際に支出することにより被る損害に対して、被害者1名について50万円を限度、1事故・保険期間中1,000万円を限度に補償します。なお、受託物賠償補償につきましては、お支払いの対象外となります。 【ご注意】第三者医療費用をお支払いした後に、法律上の損害賠償責任を負担された場合は、既にお支払いした第三者医療費用は「①損害賠償金」に充当されます。 |
⑩人格権侵害 | 保険期間中に、被保険者の業務上の行為に起因する人格権侵害または宣伝障害(不当な身体の拘束による第三者の自由の侵害や名誉毀損、プライバシーの侵害、著作権侵害等)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。ただし、被害者 1名につき100万円、1事故・保険期間中1,000万円を限度とします。なお、受託物賠償補償につきましては、お支払いの対象外となります。 |
※②から⑨の損害については、結果的に被保険者に損害賠償責任がないことが判明した場合でもお支払いの対象となります。
※②~⑥までを合算して保険金額が限度となります。
※自己負担額(免責金額)は①に適用されます。
■ご加入の型と年間掛金一覧表
○直近会計年度の売上高(消費税を含みます。)を基準にご加入ください。
○ご申告の年間売上高が直近会計年度の売上高を下回る場合、保険金をお支払いすることができない場合がありますので
ご注意ください。
(保険期間:1年、一括払)
ご加入の型 | 売上高区分 | 年間売上高 ※消費税を含みます。 | 年間掛金 |
W 型 保険金額 5,000万円 | 1 | 5,000万円以下 | 5,500円 |
2 | 5,000万円超 1億円以下 | 12,200円 | |
3 | 1億円超 1.5億円以下 | 20,600円 | |
4 | 1.5億円超 2億円以下 | 25,700円 | |
5 | 2億円超 2.5億円以下 | 30,800円 | |
6 | 2.5億円超 3億円以下 | 35,900円 | |
Sマーク対応! WS1型 保険金額 1 億 円 | 1 | 5,000万円以下 | 6,400円 |
2 | 5,000万円超 1億円以下 | 14,400円 | |
3 | 1億円超 1.5億円以下 | 24,100円 | |
4 | 1.5億円超 2億円以下 | 30,400円 | |
5 | 2億円超 2.5億円以下 | 36,800円 | |
6 | 2.5億円超 3億円以下 | 43,200円 |
※年間売上高3億円超の場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
※上記掛金は、年間保険料と制度運営費(500円)の合計です。
※制度運営費は本制度募集にあたって発生する費用(パンフレット発送費、電話代など)に使用されます。
■ご加入の型と年間掛金一覧表
○直近会計年度の売上高(消費税を含みます。)を基準にご加入ください。
○ご申告の年間売上高が直近会計年度の売上高を下回る場合、保険金をお支払いすることができない場合がありますので
ご注意ください。
(保険期間:1年、一括払)
ご加入の型 | 売上高区分 | 年間売上高 ※消費税を含みます。 | 年間掛金 |
Sマーク対応! WS2型 保険金額 2 億 円 | 1 | 5,000万円以下 | 7,600円 |
2 | 5,000万円超 1億円以下 | 17,300円 | |
3 | 1億円超 1.5億円以下 | 28,700円 | |
4 | 1.5億円超 2億円以下 | 36,700円 | |
5 | 2億円超 2.5億円以下 | 44,900円 | |
6 | 2.5億円超 3億円以下 | 53,000円 | |
Sマーク対応! WS3型 保険金額 3 億 円 | 1 | 5,000万円以下 | 8,900円 |
2 | 5,000万円超 1億円以下 | 20,300円 | |
3 | 1億円超 1.5億円以下 | 33,700円 | |
4 | 1.5億円超 2億円以下 | 43,100円 | |
5 | 2億円超 2.5億円以下 | 52,700円 | |
6 | 2.5億円超 3億円以下 | 62,300円 |
※年間売上高3億円超の場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
※上記掛金は、年間保険料と制度運営費(500円)の合計です。
※制度運営費は本制度募集にあたって発生する費用(パンフレット発送費、電話代など)に使用されます。
S マーク非対応プランです。
スリムな補償内容でリーズナブルな保険料をご希望の方は・・・
(賠償責任保険普通保険約款、賠償責任保険追加条項、生産物特約条項 他)
(日本国内のみ)
【保険の補償を受けられる方(被保険者)の範囲】
①貴店(記名被保険者)、②貴店の役員・使用人、③貴店の下請負人、④貴店の下請負人の役員・使用人
※②③④は、貴店の業務に関するかぎりにおいて、補償の対象(被保険者)となります。
※使用人にはアルバイトを含みます。
食中毒賠償事故の補償
貴店が製造・販売した飲食物が原因で、お客さまなどの第三者に食中毒などの身体障害を与えてしまい、法律上の損害賠償責任を負担される場合に被る損害に対して保険金をお支払いします。
○ 提供した飲食物が腐敗していたために、お客さまが食中毒になった。
○ 販売した飲食物に誤って金属片が混ざってしまい、お客さまが口の中をケガした。
■保険金額(お支払限度額)
身体賠償 1事故・保険期間中 5,000万円〈自己負担額なし〉
食中毒賠償事故
■エコノミープラン年間掛金一覧表
○ 直近会計年度の売上高(消費税を含みます。)を基準にご加入ください。
○ ご申告の年間売上高が直近会計年度の売上高を下回る場合、保険金をお支払いすることができない場合がありますの
でご注意ください。
(保険期間:1年、一括払)
売上区分 | 年間売上高 ※消費税を含みます。 | 年間掛金 |
1 | 5,000万円以下 | 2,300円 |
2 | 5,000万円超 1億円以下 | 4,900円 |
3 | 1億円超 1.5億円以下 | 7,400円 |
4 | 1.5億円超 2億円以下 | 10,000円 |
5 | 2億円超 2.5億円以下 | 12,500円 |
6 | 2.5億円超 3億円以下 | 15,100円 |
※年間売上高3億円超の場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
※上記掛金は、年間保険料と制度運営費(500円)の合計です。
※制度運営費は本制度募集にあたって発生する費用(パンフレット発送費、電話代など)に使用されます。
■お支払いする保険金
保険金の種類 | x x |
①損害賠償金 | 損害賠償請求権(被害者)に支払うべき法律上の損害賠償金をお支払いします。身体賠償事故の場合 ・・・ 治療費、医療費、慰謝料など 被保険者が損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を除きます。また、法律上の賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は、お支払いの対象となりません。 |
②損害防止費用 | 被保険者が損害の発生や拡大を防止した際に支出した費用をお支払いします。 |
③緊急措置費用 | 損害の発生や拡大の防止の手段を講じたあとに賠償責任がないことが判明した場合であっても、被害者に対する応急手当、緊急処置のために支出した費用をお支払いします。 |
④権利保全行使費用 | 被保険者が第三者に損害賠償請求できる場合に、その権利を保全・行使するために支出した費用をお支払いします。 |
⑤争訟費用 | 被保険者が事前に損保ジャパンの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用をお支払いします。 |
⑥協力費用 | 被保険者が損害賠償請求を受け、損保ジャパンが必要に応じて被保険者の代わりに解決に向けた対応を行う場合に、被保険者が損保ジャパンに協力するために支出した費用をお支払いします。 |
⑦事故対応特別費用 | 補償対象となるような損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを被保険者が知った場合において、被保険者がその対処のために支出した費用(文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用、記録費用・通信費など)をお支払いします。 ただし、保険期間中1,000万円を限度とします。 |
⑧被害者対応費用 | 対人事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金または見舞品の購入費用や、対物事故が発生した場合に臨時に必要とした費用をお支払いします。ただし、被害者1名(法人の場合は1法人)につき、対人見舞費用2万円(死亡は10万円)、対物臨時費用2万円、保険期間中1,000万円を限度とします。 |
※②から⑧の損害については、結果的に被保険者に損害賠償責任がないことが判明した場合でもお支払いの対象となります。
※②~⑥までを合算して保険金額が限度となります。
※自己負担額(免責金額)は①に適用されます。
オプション
(日本国内のみ)
(賠償責任保険普通保険約款、賠償責任保険追加条項、食中毒・感染症利益担保特約条項 他)
※休業補償(オプション)は、ワイドプラン・エコノミープランにセット可能なオプションです。おみせのマスターにセットすることはで
きませんのでご注意ください。
【被保険者(保険の補償を受けられる方)の範囲:貴店】
次のような事故の発生によって売上高が減少した場合、あらかじめ設定したてん補期間(損失を補償する期間をいいます。)の営業利益その他損失を補償します。
①貴店の営業施設における食中毒または感染症の発生
②貴店の営業施設で製造、販売、提供した食品に起因する食中毒の発生
③貴店の営業施設が食中毒または感染症の病原体に汚染された疑いがある場合における保健所その他行政機関による施設の消毒、隔離その他の処置
※ 所轄保健所長への届出または保健所などの行政機関による消毒などが行われることが必要となります。
■対象となる感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1 型およびH7N9 型のみ)、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
(ご注意)感染症予防法に規定する新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)については、
対象となりません。
■お支払いする保険金
喪失利益・売上高減少防止費用
食中毒や特定の感染症が発生したことにより、営業が休止または阻害されたために生じた貴店の損失に対し、お支払限度期間(10日、
1か月、2か月)を限度に、かつ保険金額を限度に保険金をお支払いします。
■年間保険料一覧表(保険金額・お支払限度期間一覧表)
○ 直近会計年度の売上高(消費税を含みます。)を基準に決定してください。
○ ご申告の年間売上高が直近会計年度の売上高を下回る場合、保険金をお支払いすることができない場合がありますの
でご注意ください。
(保険期間:1年、一括払)
お支払限度期間 | 売上高区分 | 年間売上高 ※消費税を含みます。 | 保険金額 | 年間保険料 |
10日 | 1 | 1,000万円以下 | 10万円 | 230円 |
2 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 20万円 | 470円 | |
3 | 2,000万円超 3,000万円以下 | 35万円 | 820円 | |
4 | 3,000万円超 4,000万円以下 | 45万円 | 1,050円 | |
5 | 4,000万円超 5,000万円以下 | 60万円 | 1,400円 | |
6 | 5,000万円超 6,000万円以下 | 80万円 | 1,870円 | |
7 | 6,000万円超 7,000万円以下 | 80万円 | 1,870円 | |
8 | 7,000万円超 8,000万円以下 | 115万円 | 2,690円 | |
9 | 8,000万円超 9,000万円以下 | 115万円 | 2,690円 | |
10 | 9,000万円超 1億円以下 | 115万円 | 2,690円 | |
11 | 1億円超 1億1,000万円以下 | 125万円 | 2,930円 | |
12 | 1億1,000万円超 1億2,000万円以 | 135万円 | 3,160円 | |
13 | 1億2,000万円超 1億3,000万円以 | 145万円 | 3,390円 | |
14 | 1億3,000万円超 1億4,000万円以 | 155万円 | 3,630円 | |
15 | 1億4,000万円超 1億5,000万円以 | 170万円 | 3,980円 | |
16 | 1億5,000万円超 1億6,000万円以 | 180万円 | 4,210円 | |
17 | 1億6,000万円超 1億7,000万円以 | 190万円 | 4,450円 | |
18 | 1億7,000万円超 1億8,000万円以 | 200万円 | 4,680円 | |
19 | 1億8,000万円超 1億9,000万円以 | 215万円 | 5,030円 | |
20 | 1億9,000万円超 2億円以下 | 225万円 | 5,270円 |
※年間売上高2億円超の場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
※上記保険料は制度運営費対象外です。
■年間保険料一覧表(保険金額・お支払限度期間一覧表)
○ 直近会計年度の売上高(消費税を含みます。)を基準に決定してください。
○ ご申告の年間売上高が直近会計年度の売上高を下回る場合、保険金をお支払いすることができない場合がありますの
でご注意ください。
(保険期間:1年、一括払)
お支払限度期間 | 売上高区分 | 年間売上高 ※消費税を含みます。 | 保険金額 | 年間保険料 |
1か月 | 1 | 1,000万円以下 | 20万円 | 240円 |
2 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 60万円 | 720円 | |
3 | 2,000万円超 3,000万円以下 | 95万円 | 1,140円 | |
4 | 3,000万円超 4,000万円以下 | 135万円 | 1,620円 | |
5 | 4,000万円超 5,000万円以下 | 175万円 | 2,100円 | |
6 | 5,000万円超 6,000万円以下 | 240万円 | 2,880円 | |
7 | 6,000万円超 7,000万円以下 | 240万円 | 2,880円 | |
8 | 7,000万円超 8,000万円以下 | 335万円 | 4,020円 | |
9 | 8,000万円超 9,000万円以下 | 335万円 | 4,020円 | |
10 | 9,000万円超 1億円以下 | 335万円 | 4,020円 | |
11 | 1億円超 1億1,000万円以下 | 365万円 | 4,380円 | |
12 | 1億1,000万円超 1億2,000万円以下 | 400万円 | 4,800円 | |
13 | 1億2,000万円超 1億3,000万円以下 | 433万円 | 5,200円 | |
14 | 1億3,000万円超 1億4,000万円以下 | 465万円 | 5,580円 | |
15 | 1億4,000万円超 1億5,000万円以下 | 500万円 | 6,000円 | |
16 | 1億5,000万円超 1億6,000万円以下 | 533万円 | 6,400円 | |
17 | 1億6,000万円超 1億7,000万円以下 | 565万円 | 6,780円 | |
18 | 1億7,000万円超 1億8,000万円以下 | 600万円 | 7,200円 | |
19 | 1億8,000万円超 1億9,000万円以下 | 633万円 | 7,600円 | |
20 | 1億9,000万円超 2億円以下 | 665万円 | 7,980円 | |
2か月 | 1 | 1,000万円以下 | 40万円 | 360円 |
2 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 120万円 | 1,080円 | |
3 | 2,000万円超 3,000万円以下 | 190万円 | 1,710円 | |
4 | 3,000万円超 4,000万円以下 | 270万円 | 2,430円 | |
5 | 4,000万円超 5,000万円以下 | 350万円 | 3,150円 | |
6 | 5,000万円超 6,000万円以下 | 480万円 | 4,320円 | |
7 | 6,000万円超 7,000万円以下 | 480万円 | 4,320円 | |
8 | 7,000万円超 8,000万円以下 | 670万円 | 6,030円 | |
9 | 8,000万円超 9,000万円以下 | 670万円 | 6,030円 | |
10 | 9,000万円超 1億円以下 | 670万円 | 6,030円 | |
11 | 1億円超 1億円1,000万円以下 | 730万円 | 6,570円 | |
12 | 1億1,000万円超 1億2,000万円以下 | 800万円 | 7,200円 | |
13 | 1億2,000万円超 1億3,000万円以下 | 865万円 | 7,790円 | |
14 | 1億3,000万円超 1億4,000万円以下 | 930万円 | 8,370円 | |
15 | 1億4,000万円超 1億5,000万円以下 | 1,000万円 | 9,000円 | |
16 | 1億5,000万円超 1億6,000万円以下 | 1,065万円 | 9,590円 | |
17 | 1億6,000万円超 1億7,000万円以下 | 1,130万円 | 10,170円 | |
18 | 1億7,000万円超 1億8,000万円以下 | 1,200万円 | 10,800円 | |
19 | 1億8,000万円超 1億9,000万円以下 | 1,265万円 | 11,390円 | |
20 | 1億9,000万円超 2億円以下 | 1,330万円 | 11,970円 |
※年間売上高2億円超の場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
※上記保険料は制度運営費対象外です。
標準営業約款
「Sマーク」対応!
物損害・賠償・休業リスクをまとめて補償!
(事業活動総合保険「ビジネスマスター・プラス」事業所限定方式)
※このおみせのマスターにご加入いただく場合は、ワイドプラン・エコノミープラン・[オプション]休業補償にご加入いただくことはできませんのでご注意ください。
【被保険者(保険の補償を受けられる方)の範囲】
物損害ユニット…貴店、休業ユニット…貴店
賠償ユニット…①貴店、②貴店の役員・使用人、③貴店の下請負人、④貴店の下請負人の役員、使用人
※②③④は、貴店の業務に関するかぎりにおいて、補償の対象(被保険者)となります。また、使用人にはアルバイトを含みます。
※お支払いする保険金の内容、保険金をお支払いできない主な場合など、詳細はP16をご覧ください。
保険金額
事業所限定方式
1,000万円
(自己負担額1万円)
●貴店所有の業務用の動産をまとめて補償!!
●保険金のお支払いは再調達価額基準でお支払い!!
損害が発生した地および時における保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力、構造のものを再取得または再築するのに要する額を基準としてお支払いします。修理可能な場合は、修理費または再調達価額のいずれか低い額をお支払いします。ただし、保険の対象が商品・製品等*2または貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品である場合は、時価(損害が発生した地および時における保険の対象の価額)が基準となります。
じゅうき
貴店所有の設備・什器 等*1や商品・製品等*2が下記の場所(状態)にある場合に保険の対象となります。
じゅうき
*1 設備、装置、機械、器具、工具、什器 または備品をいいます。(以下同じです。)
*2 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。(以下同じです。)
*3 指定した店舗が所在する敷地内をいいます。(以下同じです。)
*4 指定した商品・製品等の保管場所をいいます。
※対象物件の種類・場所(上記「保険の対象」ご参照)によって補償対象となる事故種類が異なります。詳しくはP16をご覧ください。
補償内容
保険の対象
●業務用の現金の盗難についても1事故につき100万円まで補償!!
対象敷地内*3 | 輸送中 | 一時持ち出し中 | 対象敷地内に設置されている自動販売機、看板 | 商品・製品等の保管場所*4 | |
店舗建物x | x積み |
① 火災、落雷、破裂・爆発 ひょうさ い ② 風災・雹 災 ・雪災 | 〔事故例〕 じゅうき ○事務所で火災が発生し、什器 が焼失した。 み ず ぬ ○給水管が破損し、商品が 水 濡 れした。 ○xxによる洪水で事務所が水浸しとなった。 ○事務所の金庫に保管していた現金が盗まれた。 (1事故につき100万円限度) |
③ 建物の外部からの物体の衝突、飛来など み ず ぬ ④ 給排水設備に生じた事故による 水 濡 れなど | |
⑤ 騒擾、労働争議など ⑥ 盗難 | |
⑦ 水災 | |
⑧ 電気的事故・機械的事故 | |
⑨ その他不測かつ突発的な事故 | |
⑩ 業務用現金などの盗難(1事故につき100万円限度) |
※お支払いする保険金の内容、保険金をお支払いできない主な場合など、詳細はP17~19をご覧ください。
保険金額
1,000万円
〔てん補期間3か月〕
(免責日数1日)
じ ゅ う き
●貴店所有の設備・什器 等や商品・製品等が損害を受けた結果、貴店の営業が休止、阻害されたために生じる損失を補償!!
じ ゅ う き
●事故後の復旧期間内に営業を継続するために必要となる代替の設備、什器などの賃貸費用などを補償!!
●食中毒や感染症による損失を補償!!
対象物件
下記A~Fの対象物件に損害が発生した結果、貴社の営業が休止または阻害されたために生じた損失などに対して保険金をお支払いします。
(*1)指定した事務所が所在する敷地内をいいます。
補償内容
※対象物件の種類・場所(前記「対象物件」ご参照)によって補償対象となる事故種類が異なります。詳しくはP16をご覧ください。
①対象物件に損害が発生した結果生じた休業損失など
②次の事由が発生した結果生じた休業損失など
(*2)特定感染症および指定感染症をいいます。
(*3)破産法(平成 16 年法律第 75 号)の定めに従い日本国における裁判所が破産手続開始を決定することをいいます。ただし、公告によりそれが確認できるものにかぎります。なお、破産手続開始の申立てを行っただけでは、破産とはみなしません。
〔事故例〕
○提供した商品が原因で食中毒が発生し、営業を一部休止し、利益が減少した。
○事故により電気の供給が 24 時間を超えて中断し、営業を一部休止した。
●食中毒・感染症*2の発生など
●電気・ガス・水道等の供給の中段(24 時間超)
●主要取引先の破産*3
〔事故例〕
じゅうき
○事務所で火災が発生し、什器 が焼失した。
○お店に車が突っ込みこわされた。
○xxによる洪水で事務所が水浸しとなった。
ひょうさい
● 火災、落雷、破裂・爆発 ● 風災・雹 災 ・雪災
● 建物の外部からの物体の衝突、飛来など
み ず ぬ
● 給排水設備に生じた事故による 水 濡 れなど
● 盗難 ● 水災
● 電気的事故・機械的事故 ● その他不測かつ突発的な事故
●主要取引先の破産や原材料仕入先などの敷地外物件での事故による損失を補償!! 〔NEW〕
A | じゅうき ご契約いただく事業所の設備・什器等や商品・製品等 | D | 対象敷地内*1に隣接するアーケードまたはアーケードに面する建物など |
B | 指定した事業所 | E | 対象敷地内*1へ通じる袋小路およびそれに面する建物など |
C | 対象敷地内*1にあるA以外の財物 | F | 事業所に製品を供給する者などが日本国内で占有する財物 |
保険金のお支払い内容 | 次の保険金をお支払いします。 | |
①休業損失保険金*4 | ②事業継続費用保険金*4 | |
1日あたりの対象経常費と営業利益の合計額に休業日数から1日控除し | 営業を継続するために必要な仮店舗の賃借料などの追加費用に対して、1 | |
た日数を乗じ、さらに影響割合を乗じた額に対して、損失等の種類により | 回の事故につき損失等の種類により支払限度額を限度にお支払いします。 | |
支払限度額を限度にお支払いします。 | ||
特定感染症*5の ③休業損失保険金 ④特定感染症対策費用保険金 指定感染症*6の⑤指定感染症対策費用保険金 | ||
※対象物件の種類・場所によって補償対象となる事故の種類が異なります。 |
(*4)水災による事故の場合は、1 回の事故で物損害ユニットの損害保険金(P.11 ご参照)として支払う保険金と合算して 5 億円を超える場合であっても、お支払いする保険金は 5 億円が限度となります。
(*5)次に掲げる感染症をいいます。①エボラ出血熱、②クリミア・コンゴ出血熱、③痘そう、④南米出血熱、⑤ペスト、⑥マールブルグ病、⑦ラッサ熱、➇急性灰☎髄炎、➈結核、➉ジフテリア、➃重症急性呼➓器症候群(SARS)、⑫中東呼➓器症候群(MERS)、⑬鳥インフルエンザ(H5N1型および H7N9 型のみ)、⑭コレラ、⑮細菌性赤痢、⑯腸管出血性大腸菌感染症、➃腸チフス、⑱パラチフス、 ⑲新型コロナウイルス感染症*7
(COVID-19)
(*6)感染症法に定める指定感染症をいい、特定感染症に該当するものを除きます。以下、同様とします。
(*7)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和 2 年 1 月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものにかぎります。)をいいます。ただし、事故の発生した日において、感染症法に規定する一類感染症、二類感染症または新型インフルエンザ等感染症に該当するものにかぎり補償対象となります。以下、同様とします。
事業所限定方式
●日
※お支払いする保険金の内容、保険金をお支払いできない主な場合など、詳細はP20~22をご覧ください。
日本国内で発生した、貴社の事業活動に伴う偶然な賠償責任を補償!!
保険金額
事業所限定方式
1億円
(自己負担額なし)
●借用建物の損壊に伴う賠償責任のほか、賃貸借契約に基づき借用建物を修理した場合の費用も補償!!
●賠償責任の解決のためのさまざまな費用も補償!!
●人格権侵害・宣伝障害
●貴店製品が原因で納入先にて不良品ができあがってしまったことについての損害(不良完成品)
●見舞費用
●損傷のない財物の使用不能損害、損傷した受託物などの使用不能損害
●製造物など、それ自体の損害(他の財物の損害の原因となった場合)
●加工などを目的として受託した財物(作業受託物)・レンタル品(賃借物)などの損壊
●日本国内で発生した貴店の次の業務上の偶然な事故による身体の障害*1・財物の損壊*2に起因する法律上の損害賠償責任を補償します。
*1 人のケガや病気をいいます。これらによって亡くなられた場合を含みます。
*2 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。受託物危険・受託自動車危険については紛失、盗取および詐取を含みます。また、これらに起因するその財物が使用できないことによる被害をいいます。
●日本国内で発生した貴店の指定した事業所の業務上の行為による人格権侵害・宣伝障害に起因する法律上の損害賠償責任を補償します。
※上記のほか、「生産物自体の損害」「作業の結果自体の損害」についても補償の対象となります。
保険金をお支払いする例
補償範囲
弁護士費用等補償特約
●次の損害等についての賠償責任も補償!!
指定した事業所における施設・業務遂行危険 | 指定した事業所の業務にかかる受託物危険 |
指定した製造物・完成作業における製造物・完成作業危険 | 指定した事業所が賃貸の場合の受託不動産危険 |
施設危険 フロアのタイルがはがれているのに気づ かず、来訪者がつまずいてケガをされた。 | 業務遂行危険 お客さまに出すお茶をこぼし、ヤケドを負わせてしまった。 | 製造物危険 提供した飲食物が腐っていたために、お客さまが食中毒になった。 | 受託物危険 お客さまからお預かりしたコートを盗まれた。 |
受託不動産危険 | 損傷のない財物の使用不能損害 | 人格権侵害 お客さまを万引犯と間違えてしまった。 | サイバー危険 (サイバーリスク賠償責任補償特約) |
(保険金額:第三者に対する損害賠償責任 100 万円限度、事故対応時の各種 対応費用 30 万円限度) | |||
火災により借りている建物に損害が生じた。 | 爆発により看板が隣接する鉄道線路敷地内に落下したため、電車の運行ができなくなり鉄道会社の営業収益が減少した。 | 業務用のパソコンが不正アクセスされ、社内のデータベースに保存されている顧客データのクレジットカード 情報等が流出した。 |
業務に関連するクレーム行為・使用人の信用毀損等の行為、対人被害・対物被害等によって、貴社が事故を解決するためにクレームコンシェルの承認を得て負担する弁護士費用をお支払いする特約です。ただし、当社が認めた弁護士費用にかぎります。
※クレームコンシェルによるクレーム解決サポートサービスも提供します。
■年間保険料表
○直近会計年度の年間売上高(消費税込み)を基準にご加入ください。
○ご申告の年間売上高が直近会計年度の売上高を下回る場合、保険金をお支払いすることができない場合がありますのでご注意ください。
(保険期間:1年、一括払)
年間売上高 ※消費税を含みます。 | 年間保険料 | ||
(イ)レストラン、食堂、 居酒屋、喫茶店 | (ロ)仕出、弁当、給食、 惣菜小売 | (ハ)スナック、バー、 キャバレー | |
200万円未満 | 20,830円 | 16,860円 | 30,790円 |
200万円以上 300万円未満 | 23,750円 | 20,000円 | 37,760円 |
300万円以上 400万円未満 | 26,680円 | 23,230円 | 44,820円 |
400万円以上 500万円未満 | 29,650円 | 26,530円 | 51,960円 |
500万円以上 600万円未満 | 32,650円 | 29,870円 | 59,170円 |
600万円以上 700万円未満 | 35,620円 | 33,230円 | 66,400円 |
700万円以上 800万円未満 | 38,620円 | 36,630円 | 73,680円 |
800万円以上 900万円未満 | 41,620円 | 40,040円 | 80,980円 |
900万円以上 1,000万円未満 | 44,610円 | 43,470円 | 88,290円 |
1,000万円以上 1,100万円未満 | 47,630円 | 46,950円 | 95,660円 |
1,100万円以上 1,200万円未満 | 50,430円 | 50,210円 | 102,700円 |
1,200万円以上 1,300万円未満 | 53,220円 | 53,460円 | 109,800円 |
1,300万円以上 1,400万円未満 | 56,060円 | 56,770円 | 116,910円 |
1,400万円以上 1,500万円未満 | 58,860円 | 60,090円 | 124,040円 |
1,500万円以上 1,600万円未満 | 61,660円 | 63,400円 | 131,150円 |
1,600万円以上 1,700万円未満 | 64,500円 | 66,730円 | 138,160円 |
1,700万円以上 1,800万円未満 | 67,310円 | 70,060円 | 145,150円 |
1,800万円以上 1,900万円未満 | 70,140円 | 73,330円 | 152,160円 |
1,900万円以上 2,000万円未満 | 73,000円 | 76,560円 | 159,170円 |
2,000万円以上 2,100万円未満 | 75,820円 | 79,790円 | 166,180円 |
2,100万円以上 2,200万円未満 | 78,650円 | 82,940円 | 173,190円 |
2,200万円以上 2,300万円未満 | 81,480円 | 86,120円 | 180,170円 |
2,300万円以上 2,400万円未満 | 84,300円 | 89,260円 | 187,140円 |
2,400万円以上 2,500万円未満 | 87,150円 | 92,420円 | 194,160円 |
2,500万円以上 2,600万円未満 | 90,000円 | 95,570円 | 201,140円 |
2,600万円以上 2,700万円未満 | 92,820円 | 98,740円 | 208,130円 |
2,700万円以上 2,800万円未満 | 95,660円 | 101,900円 | 215,120円 |
2,800万円以上 2,900万円未満 | 98,530円 | 105,040円 | 222,140円 |
2,900万円以上 3,000万円未満 | 101,380円 | 108,210円 | 229,100円 |
3,000万円以上 3,100万円未満 | 104,220円 | 111,370円 | 236,120円 |
3,100万円以上 3,200万円未満 | 107,100円 | 114,510円 | 243,230円 |
3,200万円以上 3,300万円未満 | 109,960円 | 117,640円 | 250,340円 |
3,300万円以上 3,400万円未満 | 112,830円 | 120,800円 | 257,440円 |
3,400万円以上 3,500万円未満 | 115,700円 | 123,930円 | 264,530円 |
3,500万円以上 3,600万円未満 | 118,590円 | 127,120円 | 271,640円 |
3,600万円以上 3,700万円未満 | 121,490円 | 130,340円 | 278,710円 |
3,700万円以上 3,800万円未満 | 124,350円 | 133,580円 | 285,830円 |
3,800万円以上 3,900万円未満 | 127,220円 | 136,780円 | 292,950円 |
3,900万円以上 4,000万円未満 | 130,130円 | 140,000円 | 300,050円 |
4,000万円以上 4,100万円未満 | 133,010円 | 143,210円 | 307,180円 |
4,100万円以上 4,200万円未満 | 135,880円 | 146,460円 | 314,280円 |
4,200万円以上 4,300万円未満 | 138,790円 | 149,680円 | 321,370円 |
4,300万円以上 4,400万円未満 | 141,670円 | 152,880円 | 328,490円 |
4,400万円以上 4,500万円未満 | 144,550円 | 156,100円 | 335,600円 |
4,500万円以上 4,600万円未満 | 147,460円 | 159,360円 | 342,700円 |
4,600万円以上 4,700万円未満 | 150,360円 | 162,570円 | 349,840円 |
4,700万円以上 4,800万円未満 | 153,230円 | 165,800円 | 356,970円 |
4,800万円以上 4,900万円未満 | 156,150円 | 169,000円 | 364,070円 |
4,900万円以上 5,000万円未満 | 159,030円 | 172,270円 | 371,170円 |
≪保険料例≫
業 種:レストラン
売上高:3,550万円の場合
○売上高は『3,500万円以上 3,600万円未満』になります。
○よって、年間保険料は『118,590円』となります。
■年間保険料表(続き)
○直近会計年度の年間売上高(消費税込み)を基準にご加入ください。
○ご申告の年間売上高が直近会計年度の売上高を下回る場合、保険金をお支払いすることができない場合がありますのでご注意ください。
(保険期間:1年、一括払)
年間売上高 ※消費税を含みます。 | 年間保険料 | ||
(イ)レストラン、食堂、居酒屋、喫茶店 | (ロ)仕出、弁当、給食、惣菜小売 | (ハ)スナック、バー、キャバレー | |
5,000万円以上 5,100万円未満 | 161,860円 | 175,490円 | 378,280円 |
5,100万円以上 5,200万円未満 | 164,650円 | 178,540円 | 385,230円 |
5,200万円以上 5,300万円未満 | 167,360円 | 181,630円 | 392,120円 |
5,300万円以上 5,400万円未満 | 170,080円 | 184,700円 | 399,030円 |
5,400万円以上 5,500万円未満 | 172,810円 | 187,770円 | 405,970円 |
5,500万円以上 5,600万円未満 | 175,540円 | 190,830円 | 412,830円 |
5,600万円以上 5,700万円未満 | 178,240円 | 193,920円 | 419,740円 |
5,700万円以上 5,800万円未満 | 181,000円 | 196,980円 | 426,660円 |
5,800万円以上 5,900万円未満 | 183,700円 | 200,050円 | 433,560円 |
5,900万円以上 6,000万円未満 | 186,460円 | 203,110円 | 440,480円 |
6,000万円以上 6,100万円未満 | 189,170円 | 206,200円 | 447,390円 |
6,100万円以上 6,200万円未満 | 191,900円 | 209,280円 | 454,270円 |
6,200万円以上 6,300万円未満 | 194,640円 | 212,340円 | 461,180円 |
6,300万円以上 6,400万円未満 | 197,340円 | 215,400円 | 468,090円 |
6,400万円以上 6,500万円未満 | 200,070円 | 218,500円 | 475,000円 |
6,500万円以上 6,600万円未満 | 202,820円 | 221,560円 | 481,930円 |
6,600万円以上 6,700万円未満 | 205,530円 | 224,640円 | 488,830円 |
6,700万円以上 6,800万円未満 | 208,230円 | 227,710円 | 495,730円 |
6,800万円以上 6,900万円未満 | 210,990円 | 230,790円 | 502,640円 |
6,900万円以上 7,000万円未満 | 213,690円 | 233,860円 | 509,540円 |
7,000万円以上 7,100万円未満 | 216,420円 | 236,950円 | 516,480円 |
7,100万円以上 7,200万円未満 | 219,160円 | 240,000円 | 523,400円 |
7,200万円以上 7,300万円未満 | 221,880円 | 243,100円 | 530,310円 |
7,300万円以上 7,400万円未満 | 224,600円 | 246,170円 | 537,230円 |
7,400万円以上 7,500万円未満 | 227,340円 | 249,260円 | 544,110円 |
7,500万円以上 7,600万円未満 | 230,050円 | 252,320円 | 551,020円 |
7,600万円以上 7,700万円未満 | 232,780円 | 255,420円 | 557,960円 |
7,700万円以上 7,800万円未満 | 235,520円 | 258,480円 | 564,870円 |
7,800万円以上 7,900万円未満 | 238,240円 | 261,570円 | 571,780円 |
7,900万円以上 8,000万円未満 | 240,950円 | 264,660円 | 578,710円 |
8,000万円以上 8,100万円未満 | 243,700円 | 267,730円 | 585,620円 |
8,100万円以上 8,200万円未満 | 246,400円 | 270,810円 | 592,510円 |
8,200万円以上 8,300万円未満 | 249,160円 | 273,890円 | 599,430円 |
8,300万円以上 8,400万円未満 | 251,870円 | 277,000円 | 606,340円 |
8,400万円以上 8,500万円未満 | 254,580円 | 280,060円 | 613,270円 |
8,500万円以上 8,600万円未満 | 257,320円 | 283,120円 | 620,180円 |
8,600万円以上 8,700万円未満 | 260,040円 | 286,200円 | 627,110円 |
8,700万円以上 8,800万円未満 | 262,770円 | 289,320円 | 633,990円 |
8,800万円以上 8,900万円未満 | 265,500円 | 292,380円 | 640,920円 |
8,900万円以上 9,000万円未満 | 268,230円 | 295,450円 | 647,840円 |
9,000万円以上 9,100万円未満 | 270,940円 | 298,540円 | 654,780円 |
9,100万円以上 9,200万円未満 | 273,680円 | 301,640円 | 661,700円 |
9,200万円以上 9,300万円未満 | 276,390円 | 304,710円 | 668,610円 |
9,300万円以上 9,400万円未満 | 279,130円 | 307,770円 | 675,520円 |
9,400万円以上 9,500万円未満 | 281,850円 | 310,870円 | 682,420円 |
9,500万円以上 9,600万円未満 | 284,580円 | 313,980円 | 689,350円 |
9,600万円以上 9,700万円未満 | 287,280円 | 317,040円 | 696,270円 |
9,700万円以上 9,800万円未満 | 290,040円 | 320,120円 | 703,190円 |
9,800万円以上 9,900万円未満 | 292,790円 | 323,200円 | 710,120円 |
9,900万円以上 1億円未満 | 295,530円 | 326,310円 | 717,030円 |
※年間売上高1億円以上の場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。(売上高 2 億円を超える場合は加入できません)
※上記保険料は制度運営費の対象外です。
物損害ユニットの内容【事業所限定方式】
保険金の種類 | お支払いする保険金の内容 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
日本国内で発生した下表【補償内容】の「○」印があ じゅうき る偶然な事故により保険の対象(設備・什器等や商品・ 製品等)に損害(注1)が生じた場合に、再調達価額(注2)を基準にお支払いします。修理可能な場合は、修理費または再調達価額のいずれか、低い額をお支払いします。(注3)損害保険金は、1事故あたりの損害の合計額が自己負担額(1万円)を上回る場合にかぎり、その上回った額に対して、1事故につき物損害ユニットの保険金額を限度にお支払いします。 (注1)保険契約者または記名被保険者が損害防止費用を支出したときは、その額を損害の額に含めます。 (注2)損害が発生した地および時における保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力、構造のものを再取得または再築するのに要する額をいいます。 (注3)保険の対象が商品・製品等または貴金属、宝玉 こっとう および宝石ならびに書画・骨董、彫刻物その他の美術品である場合は、時価*が基準となります。また、xxx発電設備・装置については罹災した敷地内の数を問わず100万円限 度、ドローン等の無人航空機等については罹災した機数を問わず30万円限度となります (ただし、無人航空機等が商品・製品等である場合を除きます)。 *損害が発生した地および時における保険の対象の価額をいいます。 (お支払いする損害保険金の額は、1事故につき 1,000万円が限度となります。) | じゅうき <設備・什器等や商品・製品等の損害、通貨等の盗難に共通の事由> | |
●保険契約者、記名被保険者、保険金受取人またはその代理人の故意、重大な過失、法令違反による損害 ●地震、噴火、津波、戦争、核燃料物質などによる損害 ●自動販売機、両替機などに収容されている業務用の通貨または商品に生じた盗難による損害。ただし機械と同時に損害が生じた場合、機械本体に明らかな外部からの盗難の形跡がある場合は保険金を支払います。 ●ゴルフネット、仮設の建物および収容される財物または建築中の屋外設備・装 ひょうさい 置などに生じた風災・ 雹 災・雪災の損害 ●日本国外で発生した事故 | ||
① 損害保険金 | ●次のいずれかに該当する事故によって原動機付自転車に生じた損害。 ①車両の衝突、追突、接触、転覆、脱線、墜落、架線障害または電気的事故もしくは機械的事故 ②原因を問わず、原動機付自転車が対象敷地内の外にある間に生じた事故 ●直接であると間接であるとを問わずサイバー攻撃等の結果として生じた損害。ただし、保険の目的に火災、破裂または爆発が生じた場合は保険金を支払います。 など じゅうき <設備・什器等や商品・製品等に適用される固有の事由> (*下図の補償内容に記載の事故の種類のうち、③~⑥または⑧、⑨のいずれかの事故である場合に適用されます) | |
か し さび かび ●保険の対象の瑕疵、自然消耗、劣化、ボイラスケール、錆、黴、キャビテーシ | ||
ョン、ねずみ食い、虫食いなどによる損害 ●差押え、徴発、没収、破壊など国または公共団体の公権力によって生じた損害 ●製造中または加工中の損害 ●保険の対象のうち、xx類のみに生じた損害 ●汚損、すり傷などの単なる外形上の損傷で、機能に直接影響のない損害 ●詐欺、横領、置忘れ、紛失など ●自動販売機、両替機などの機械の故障、変調、乱調に起因して、それらに収容されている業務用の通貨または商品が規定額・規定量以上に出ることによって生じた損害 ●楽器に生じた次の損害 a. 絃のみの切断、打楽器の打皮のみの破損 b.音色・音質の変化 ●保険の対象が液体・粉体、気体などの流動体である場合の汚染、異物の混入、純度の低下、分離・復元が困難となるなどの損害 か し か し ●亀裂その他の瑕疵があったガラスに生じた損害および取付上の瑕疵によって | ||
損害保険金をお支払いする事故に直接起因する次の費用の合計額を1事故につき1,000万円限度にお支払いします。 費用保険金 内容 残存物取片づ残存物の取づけに必要な取りこわし費け費用 用など 復旧にあたり必要となる損害の原因の調査費用、損害が生じた設備、装置を再 修理付帯費用 稼働するために必要な点検費用、調整費用または試運転費用、迅速に復旧するた めの残業業務・深夜勤務などに対する割増賃金の費用など 法令変更対応建築基準法や消防法などが変更された費用 ことにより罹災直前の状態に修理する ことができない場合の追加費用 (注4)エコマークなどの環境ラベルの付いた製品などとなります。これら以外の製品については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 | ||
取付けた日からその日を含めて7日以内に生じたガラスの損害 ●保険契約者、記名被保険者、保険金受取人の業務に従事中の従業員の故意による損害 ●土地の沈下、隆起、移動その他これらに類似の地盤変動によって生じた損害 ●発酵、自然発熱の損害 ひょう さ じ ん ●風、雨、雪、 雹 、砂塵の吹込みまたは漏入 | ||
②物損害事故 付随費用保険金 | ●テープ、カード、ディスクなどの記録媒体に記録されているプログラム、データなどに生じた損害 など <商品・製品等に適用される固有の事由> ●冷凍・冷蔵装置、設備の破壊・変調・機能停止に起因する温度によって生じた損害 ●万引きによって生じた損害 ●検品、棚卸しの際に発見された数量不足による損害 ●受渡しの過誤などによる損害 ●電力の停止または異常な供給により、商品・製品等のみに生じた損害 ●商品・製品等である植物が、事故により枯死した結果生じた損害。ただし、事故発生後7日以内に枯死した場合は保険金を支払います。 など <手形・小切手の盗難に適用される固有の事由> ●手形・小切手の盗難事故が発生した際に、次の措置をただちに取らなかった場合 a.振出人・引受人・取引金融機関に対して盗難事故発生の通知を行い、支払いの停止を依頼すること。 b.公示催告の申し立てを行い、所定の時期に除権判決の申し立てをすること。 c.警察署などに届けて、盗難事故に関する証明書を取り付けること。 d.その他損保ジャパンの要求した手続きを行うこと。 ●手形・小切手の盗難事故が発生した際に生じた不渡損害・支払拒絶による損害、金利損害、価値の下落損害 など | |
③通貨等盗難損害保険金 | 対象施設内に収容中、輸送中または一時持出中の状態にある業務用現金(注5)・手形・小切手など、または預貯金証書などの盗難による損害が生じた場合、1事故につき100万円を限度にお支払いします。 (注5)対象敷地内に設置された自動販売機内収容を 含みます。 |
【補償内容】○:自己負担額(1万円)を控除してお支払いします。 ×:お支払いできません。
No. | 事故の種類 | 対象敷地内 | 輸送中・一時持ち出し中・対象敷地内の 看板および自動販売機 | 商品・製品等の保管場所 | ||
対象建物内 | 左記以外(野積みなど) | |||||
① | 火災、落雷、破裂・爆発 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
② | ひょうさ い 風災・雹 災 ・雪災 | じゅうき 設備・什器 等 | ○ | ○ | ○ | × |
商品・製品等 | ○ | × | × | ○ | ||
③ | 建物の外部からの物体の衝突、飛来など | ○ | ○ | ○ | ○ | |
④ | み ず ぬ 給排水設備に生じた事故による 水 濡 れなど | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑤ | そ うじょう 騒 擾 、労働争議など | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑥ | 盗難 | ○ | × | ○ | ○ | |
⑦ | 水災 | じゅうき 設備・什器 等 | ○ | × | ○ | × |
商品・製品等 | ○ | × | × | ○ | ||
⑧ | 電気的事故、機械的事故 | ○ | × | ○ | ○ | |
⑨ | その他不測かつ突発的な事故 | ○ | × | ○ | ○ |
[ご注意] 保険の対象にならない物
次の物は保険の対象となりません。
とう
●建物 ●自動車(注6) ●船舶 ●航空機(注7)●動物・植物(注8)●貴金属・宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で1個または1組の価額が30万円を超える物 ●テープ、ディスク等の記録媒体に記録されているプログラム、データ など
※建物は火災保険、自動車・原動機付自転車は自動車保険を別途ご手配ください。
(注6)建設用工作車を含みます。工事業務に関連する場所等以外にある場合も保険の目的(保険の対象)にはなりません。
(注7)ドローン等の無人航空機等は含みません。
(注8)動植物は商品・製品等である場合には保険の対象に含みます。
休業ユニットの内容【事業所限定方式】
お支払いする保険金の内容
⑴ ⑵以外の事由
保険金の種類 | 保険金の内容 | 支払限度額 | ||
① 休業損失保険金 | 日本国内で発生した P.19 の表の「〇」印がある偶然な事故または事由によって対象物件に損害が発生した結果,貴社の営業が休止または阻害されたために損失などが生じた場合,次の算式により得られた額をお支払いします。(ただし,事故発生日の翌日分からお支払い対象となります。) | 1事故につき1,000万円 ただし、損失等の種類により下表のとおり異なります。 | ||
(1日あたりの対象経常費(注1)+1日あたりの営業利益(注2))×休業日数から1日を控除した 日数×影響割合(注3) | ||||
② 事業継続費用保険金 | 日本国内で発生した P.19 の表の「〇」印がある偶然な事故または事由によって対象物件が損害を受けた結果生じた,貴社の営業を継続するために必要な仮店舗の賃借料などの追加費用をお支払いします。(注4) | 1事故につき500万円ただし、損失等の種類により下表のとおり異なります。 |
対象経常費 | 経常費の種類 | 算入額 |
人件費 | 給料の額(給料,諸手当および賞与の合計額とし,退職金を含みません。)に80%を乗じた額 | |
福利厚生費 | 福利厚生費の額 | |
地代・家賃等 | 地代家賃および保険料の額。なお,駐車場代を含みます。 | |
通信費 | 通信料の額に80%を乗じた額 | |
光熱費 | 電気,ガス,熱,水道または工業用水道の利用料金の合計額に 80%を乗じた額 |
ご契約時に設定したユニットの保険金額 | ||
3,000 万円以下 | ||
保険金の種類 | 損失等の種類 | 支払限度額 |
休業損失保険金 (上表の①) | 下記以下 | 休業ユニットの保険金額 |
敷地外物件の偶然な事故,ユーティリティ・流通管理システムの中断 | 500 万円 | |
主要取引先の破産 | 100 万円 | |
事業継続 費用保険金 (上表の②) | 下記以外 | 500 万円 |
敷地外物件の偶然な事故,ユーティリティ・流通管理システムの中断 | 500 万円 | |
主要取引先の倒産 | 100 万円 |
⑵ P.19 の表の「○」印がある特定感染症(注5),指定感染症(注8)の原因となる病原体により,対象施設(注9)または対象施設が所在する建物等が汚染または汚染された疑いがある場合
感染症の種類 | 保険金の種類 | 保険金の内容 | 支払限度額 |
特定感染症 | ③ 休業損失保険x | xの算式により得られた額をお支払いします。ただし,てん補期間は事故が発生した日の翌日から起算して14日(注10)となります。 (1日あたりの対象経常費(注1)+1日あたりの営業利益(注2))×休業日数から1日を控除した日数×影響割合(注3) | 1事故につき500万円 |
④特定感染症対策費用保険金 | 事故が発生した日から起算して30日以内に生じた消毒費用(注11),検査費用(注12),予防費用(注13)をお支払いします。ただし,損保ジャパンの同意を得て支出したものにかぎります。 | 1事故につき100万円 | |
指定感染症 | ⑤指定感染症対策費用保険金 | 消毒その他の措置(注14)に要する費用を負担することによって被る損害またはその措置によって営業が休止もしくは阻害されたために生じた喪失利益または事業継続費用に対してお支払いします。 | 保険期間を通じて20万円(定額) |
※③と④は合算して 1 事故500万円が限度となります。
(注1)経常費のうち、直近会計年度において被保険者が支払った(1)の対象経常費の表に掲げるものをいいます。
(注2)直近会計年度の営業利益の額を、その期間の営業日数で除した額とします。なお、営業利益の額が負の値である場合も、その値を営業日数で除した額を1日あたりの利益として算式に適用します。
(注3)収益減少額を標準売上高で除した額をいいます。
(注4)保険金のお支払対象となる復旧期間は3か月までとなります。
(注5)次に掲げる感染症をいいます。①エボラ出血熱、②クリミア・コンゴ出血熱、③痘そう、④南米出血熱、⑤ペスト、⑥マールブルグ病、⑦ラッサ熱、⑧急性灰白髄炎、⑨結核、⑩ジフテリア、➃重症急性呼吸器症候群(SARS)、⑫中東呼吸器症候群(MERS)、⑬鳥インフルエンザ(H5N1型およびH7N9型のみ)、⑭コレラ、⑮細菌性赤痢、⑯腸管出血性大腸菌感染症、➃腸チフス、⑱パラチフス、⑲新型コロナウイルス感染症(COVID-19)(注6)。ただし、⑲については事故の発生した日において、感染症法(注7)に規定する一類感染症、二類感染症または新型インフルエンザ等感染症に該当する場合にかぎり補償対象となります。
(注6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものにかぎります。)をいいます。以下、同様とします。
(注7)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)をいいます。以下、同様とします。
(注8)感染症法に定める指定感染症をいい、特定感染症に該当するものを除きます。以下、同様とします。
(注9)貴社が所有、使用または管理する保険証券に記載された業務用の施設をいいます。工事現場はこれに該当しません。以下、同様とします。
(注10)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が補償対象となる場合は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)におけるてん補期間は事故が発生した日の翌日から起算して5日となります。
(注11)感染症の蔓延または再発を防止するために、対象施設の消毒ならびにこれらに備え付けられている什器・備品・衣類および寝具の廃棄を行うために支出した費用をいいます。
(注12)貴社の役員および従業員ごとに、感染症に罹患またはその疑いがある場合に感染有無を検査する際に支出した医療費、交通費等の費用をいいます。ただし、事故が発生して以降の初診時から感染有無を診断される時までの間において感染有無を診断するために支出した医療費および交通費等の費用をいい、感染有無の診断後に支出したものを除きます。
(注13)貴社の役員および従業員への感染拡大防止のために講じた予防接種の費用をいいます。
(注14)保健所その他の行政機関による保険の対象の消毒命令等の措置であって、感染症法第5章(消毒その他の措置)に規定するものをいいます。
休業ユニットの内容【事業所限定方式】(続き)
■共通の事由
保険金をお支払いできない主な場合
●ご契約者,記名被保険者,保険金受取人およびその代理人の故意,重大な過失,法令違反
●地震,噴火,津波,戦争,核燃料物質による事故
●復旧・営業の継続に対する妨害
●差押え,徴発,没収,破壊など国または公共団体の公権力の行使
●供給者等または荷主の倒産。ただし、主要取引先の破産による損失等については保険金を支払います。
●直接であると間接であるとを問わず対象物件、ユーティリティ設備または流通管理システムがサイバー攻撃等によって損害を受けた結果として生じた損失等。ただし、対象物件のうち敷地外物件(注1)に該当しない財物に火災、破裂または爆発が生じた場合は、保険金を支払います。 など
■対象物件に生じた次の損害
ひょう
●次の①~③の財物に生じた風災・雹 災・雪災の事故により生じた損害
じゅう
①ゴルフネットならびに仮設の建物およびこれに収容される設備・什 器等および商品・製品等
②建築中の屋外設備・装置
③桟橋,護岸,付属設備装置,海上に所在する設備装置
●自動販売機,両替機などの機械に収容されている業務用の通貨または商品に生じた盗難。ただし機械と同時に損害が生じた場合,機械本体に明らかな外部からの盗難の形跡がある場合は、保険金を支払います。
●対象建物外に設置された看板、自動販売機について生じた損害。ただし、記名被保険者が対象建物の所有者ではない場合において、対象建物に付加した看板について生じた損害については、保険金を支払います。
●次のいずれかに該当する事故によって原動機付自転車に生じた損害。
①車両の衝突、追突、接触、転覆、脱線、墜落、架線障害または電気的事故もしくは機械的事故
②原因を問わず、原動機付自転車が対象敷地内の外にある間に生じた事故 など
じゅう
■設備・什 器等や商品・製品等に適用される固有の事由(注2)
●対象物件の欠陥,自然の摩滅,消耗,劣化,ボイラスケール,性質による蒸れ,腐敗,さび,かび,キャビテーション,ねずみ食い,虫食い,発酵,自然発熱
●製造中,加工中の損害 ●xx類のみに生じた損害
●詐欺または横領によって生じた損害 ●対象物件の置忘れ,紛失
●自動販売機,両替機などの機械の故障または変調もしくは乱調に起因して,それらに収容されている業務用の通貨または商品が規定額または規定量以上に出ることによって生じた損害
●対象物件が液体,粉体,気体などの流動体である場合の汚染,異物の混入,純度の低下などの損害
●ご契約者,記名被保険者,保険金受取人の業務に従事中の従業員の故意によって生じた損害
●土地の沈下,隆起,移動などの地盤変動によって生じた損害
ひょう
●風,雨,雪, 雹 もしくは砂塵じんの吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損害
●テープ,カード,ディスク,ドラムなどの記録媒体に記録されているプログラム,データなどに生じた損害 など
■対象物件である商品・製品等に生じた次の損害
●冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調,機能停止に起因する温度変化によって生じた損害
●万引きによって生じた損害
●検品,棚卸しの際に発見された数量不足による損害
●対象物件の受け渡しの過誤などによる損害
●電力の停止または異常な供給によって商品・製品等のみにい生つ じた損害 など
■次の事由により生じた対象敷地内などでの漏水,放水,溢 水
●土地の沈下,隆起,移動などの地盤変動
●屋根,扉,戸,窓,通風口などからの雨または雪などの吹込み
●ご契約者,記名被保険者の従業員の故意
●修理,清掃などの作業中における作業上の過失・技術の拙劣 など
■次の事由により生じたユーティリティ・流通管理システムの中段
●ユーティリティ設備または流通管理システムの能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
●賃貸借契約などの契約または各種の免許の失効,解除または中断
●労働争議 ●脅迫行為
●水源の汚染,渇水または水不足 など
■次のいずれかの場合により生じた主要取引先の破産
●保険契約者または記名被保険者が、主要取引先の破産手続開始の申立てを行った場合
●保険契約者または記名被保険者が、主要取引先または第三者と共謀して主要取引先の破産を発生させた場合
●主要取引先の破産が、保険契約者または記名被保険者の加担により発生した場合または加担により発生したとみなすことができる場合
●次のいずれかの事由により主要取引先の営業が休止または阻害された結果として主要取引先の破産が生じた場合
① 国または公共機関による法令等の規制
② 差押え、収用、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合は保険金を支払います。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ テロ行為またはその結果生じた事象
⑨ サイバー攻撃等
●主要取引先の破産手続開始の申立てが行われた日直前 90 日間以内に、主要取引先と取引(注4)が無い場合
●保険期間の開始日から起算して 90 日間に主要取引先の破産手続開始の申立てが行われた場合。ただし、この保険契約が継続契約(注5)である場合は保険金を支払います。
●主要取引先が次のいずれかに該当する場合
① 反社会的勢力に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること など
■特定感染症,指定感染症の原因となる病原体による対象施設または対象建物等が汚染されたまたは汚染された疑いがある場合に適用される固有の事由
●都道府県知事等からの要請に応じて行った特定感染症、指定感染症の発生に起因しない自主休業。ただし、実際に事故があった場合を除きます。
●保険期間の初日の翌日から起算して 14日以内に発生した特定感染症または指定感染症による事故。ただし、この保険契約が継続契約(注4)である場合を除きます。
●脅迫または恐喝などによる営業に対する妨害行為 など
■上記以外の事由
●ご契約者,記名被保険者の従業員の故意によって生じた対象敷地内などでの異常事態
●脅迫または恐喝などによる営業に対する妨害行為による食中毒の発生またはその疑い など
(注1)対象施設の業務における供給者等(物流業務の場合は荷主)が日本国内で占有する財物をいいます。
(注2)P.19 の補償内容に記載の事故の種類のうち、③~⑥または⑧、⑨のいずれかの事故である場合に適用されます。
(注3)次のいずれかに該当するものをいいます。①主要取引先が、商品・製品等の供給物を記名被保険者に直接供給する取引 ②主要取引先が、商品・製品等を記名被保険者より直接受け入れる取引 ③記名被保険者が行う工事業務のうち、主要取引先が発注者(工事業者を除きます。)となる請負工事(元請工事の場合にかぎります。)契約の締結または遂行 ④記名被保険者が行う物流業務のうち、主要取引先が荷主(物流業者を除きます。)となる運送契約(記名被保険者が元請運送人となる契約にかぎります。)の締結または遂行 ⑤記名被保険者が工事業務および物流業務以外の業務として行う役務の提供で、主要取引先が契約者となる役務提供にかかわる契約の締結または遂行
(注4)感染症に関する保険契約(注5)を前契約とし、前契約と全部または一部に対して支払責任が同一の保険契約であって、前契約の保険期間の末日(その保険契約が末日までに解除されていた場合には、その解除日をいいます。)を保険期間の初日とし、かつ、貴社を同一として損保ジャパンと締結された保険契約をいいます。
(注5)次のいずれかの保険契約をいいます。 ①休業ユニット不担保特約が付帯されていない事業活動総合保険契約で、次のアおよびイのいずれも付帯されていない契約 ア. エコノミープラン特約(企業包括方式用) イ. エコノミープラン特約(事業所限定方式用) ②食中毒・感染症利益補償特約が付帯された事業活動総合保険契約 ③①および②以外で感染症による喪失利益を補償する保険契約
休業ユニットの内容【事業所限定方式】(続き)
【補償内容】
①次の事故により損害を受けた結果生じた休業損失など
○:保険金をお支払いします。(休業損失保険金は事故発生日の翌日分からお支払い対象、事業継続費用保険金は事故発生日の当日分からお支払い対象となります。) ×:お支払いできません。
事故の種類 | じゅうき 指定した事務所の設備・什器 等や商品・製品等(P.12【対象物件】A) | 建物、アーケードなど P.12【対象物件】B~Fに掲げる財物 | ||
対象敷地内(注1) | 輸送中・一時持ち出し中 | |||
対象建物内(注2) | 左記以外(野積みなど) | |||
火災、落雷、破裂・爆発 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ひょうさ い 風災・ 雹 災 ・雪災 | ○ | ○* | ○* | ○ |
建物の外部からの物体の衝突、飛来など | ○ | ○ | ○ | ○ |
み ず ぬ 給排水設備に生じた事故による 水 濡 れな ど | ○ | ○ | ○ | ○ |
そうじょう 騒擾 、労働争議など | ○ | ○ | ○ | ○ |
盗難 | ○ | × | ○ | ○ |
水災 | ○ | × | ○* | ○ |
電気的事故、機械的事故 | ○ | × | ○ | ○ |
その他不測かつ突発的な事故 | ○ | × | ○ | ○ |
* 商品・製品等についてはお支払いできません。
②次の事由が発生した結果生じた休業損失など
○:保険金をお支払いします。(休業損失保険金は事由が発生した翌日分からお支払い対象、事業継続費用保険金・特定感染症対策費用保険金・指定感染症対策費用保険金は事由が発生した当日分からお支払い対象となります。) ー:お支払いできません。
No | 事由の種類 | ワイド | |||
休業損失 保険金 | 事業継続費用 保険金 | 特定感染症対 策費用保険金 | 指定感染症対 策費用保険金 | ||
① | い っ 対象敷地内または対象敷地内に隣接する建物・道路に生じた漏水・放水・溢 水 | 〇 | 〇 | - | - |
② | 対象敷地内または対象敷地内に隣接する建物・道路における犯罪などの異常事態 | 〇 | 〇 | - | - |
③ | 不測かつ突発的な事由による電気・ガス・水道・電話などのユーティリティの24時間超の中断 | 〇 | 〇 | - | - |
④ | 不測かつ突発的な事由による流通管理システムの中断 | 〇 | 〇 | - | - |
⑤ | 主要取引先の破産 | 〇 | 〇 | - | - |
⑥ | 次のアまたはイの食中毒の発生またはその疑い。 ア.対象施設(注3)における食中毒の発生または対象施設で製造・販売した食品に起因する食中毒の発生(保健所長に届出のあったものにかぎります。) イ.対象施設が食中毒の原因となる病原体に汚染された疑いがある場合における厚生労働大臣その他の行政機関による対象施設の営業の禁止、停止その他の措 置の指示、命令など | 〇 | 〇 | - | - |
⑦ | 対象施設または対象建物等が「結核」「O-157」などの特定感染症(注4)の原因となる病原体に汚染されたこと(対象施設において感染症法(注5)に基づき所轄保健所長への届出に関する定めがある場合は、所轄保健所長届出のあったものにかぎります。)(注6)または、汚染された疑いがある場合における対象施設に対する消毒その他の措置(注7) | 〇 | - | 〇 | - |
⑧ | 対象施設または対象施設が所在する建物等が指定感染症(注8)の原因となる病原体に 汚染されたまたは汚染された疑いがある場合における、対象施設に対する消毒その他の措置 | - | - | - | 〇 |
[ご注意] 対象物件にならない物
●自動車 ●船舶 ●航空機・無人航空機等(注9) ●動物・植物(注10) ●貴金属・宝石・美術品で 1 個または 1 組の価額が 30 万円を超える物 など
■工事業務固有
●工事の目的物 ●工事の目的物に付随する足場工、型枠工、土留工その他仮工事の目的物 ●仮設される電気配線、配管、照明設備などの工事用仮設物 ●仮設現場事務所、仮設倉庫などの工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品 ●工事用材料 ●工事用仮設材(仮工事の目的物の一部を構成する資材) ●工事用仮設備および工事用機械器具ならびにこれらの部品 など
■主要取引先
貴社の直近会計年度において、下表に規定する条件を満たす日本国内の事業者(注11)にかぎります。ただし、条件を満たす取引先であっても、一部対象外となる場合があります。詳しくは、P.18 の「保険金をお支払いできない主な場合」または普通保険約款・各特約をご覧ください。
事業者の種類 | 条件 |
供給者等のうち、商品・製品等の供給物を直接貴社に供給する者 | 貴社がその事業者から購入した商品・製品等の購入価格の総額が 500 万円超かつ貴社の直近会計年度の売上原価(注14)の総額の 20%の額を超えている者。 |
供給者等のうち、商品・製品等を直接貴社より受け入れる者 | 貴社がその事業者へ販売した商品・製品等の販売価格の総額が 500 万円超かつ直近 会計年度の売上高(注14)の総額の 20%の額を超えている者。 |
貴社が工事業務を行う場合において、請負工事の発注者(注12) | 貴社がその発注者から請け負った請負契約の請負金額の総額が 500 万円超かつ貴社の直近会計年度の売上高(注14)の総額の 20%の額を超えている者。 |
貴社が物流業務を行う場合において、運送契約の荷主(注13) | 貴社がその荷主から請け負った運送契約の請負金額の総額が 500 万円超かつ貴社の 直近会計年度の売上高(注14)の総額の 20%の額を超えている者。 |
貴社が工事業務および物流業務以外の業務として役務を提供する場合において、その役務提供にかかわる契約の契約者 | 貴社がその契約者から請け負った役務提供にかかわる契約の請負金額の総額が 500 万円超かつ貴社の直近会計年度の売上高(注14)の総額の 20%の額を超えている者。 |
(注1)指定した事業所が所在する敷地内をいいます。
(注2)軒下を含みます。
(注3)貴社が所有、使用または管理する保険証券に記載された業務用の施設をいいます。工事現場はこれに該当しません。以下、同様とします。
(注4)P.17 の(注5)と同様のため、ご参照ください。以下、同様とします。
(注5)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)をいいます。以下、同様とします。
(注6)記名被保険者が⑦の事実を発見した時または消毒その他の措置がなされた時のいずれか早いほうを事故が発生した時とみなします。
(注7)保健所その他の行政機関による保険の対象の消毒命令等の措置であって、感染症法第 5 章(消毒その他の措置)に規定するものをいいます。以下、同様とします。
(注8)感染症法に定める指定感染症をいい、特定感染症に該当するものを除きます。以下、同様とします。
(注9)その名称を問わず、構造上人が乗ることができないドローン、ラジコン機およびラジコンヘリコプター等を含みます。
(注10)動物・植物が商品・製品等、受託貨物である場合は、対象物件には含まれません。
(注11)その事業者が貴社の対象施設の業務にかかわる場合にかぎります。
(注12)請負契約が元請工事の場合にかぎります。また、発注者からは工事業者を除きます。
(注13)運送契約は貴社が元受運送人となる契約にかぎります。また、荷主からは物流業者を除きます。
(注14)貴社の対象施設における直近会計年度の売上原価・売上高をいいます。
賠償ユニットの内容【事業所限定方式】
保険金の種類 | お支払いする保険金の内容 | |
①損害賠償金 (被保険者が損害賠償請求権者に対して支払う損害賠償金ならびに判決により支払を命じられた訴訟費用および遅延損害金をいいます。ただし、損害賠償金の支払いにより代位取得するものがある場合には、その価値を差し引くものとします。) | 日本国内(注1)で発生した貴店の業務上の偶然な事故に起因して、保険期間中に発生した他人の身体の障害もしくは財物の損壊について、または貴店の業務上の行為(注2)により日本国内で発生した人格権侵害・宣伝障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担されることによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。保険金は、保険期間を通じて賠償ユニットの保険金額1億円を限度にお支払いします。損害の種類ごとの支払限度額は次のとおりです。 【ご注意】被害者からの損害賠償請求に対して損保ジャパンの承認なしに示談された場合には、損害賠償金を削減してお支払いする場合がありますので、ご注意ください。 | |
損害の種類 | ご説明 | |
損傷等 | 滅失、損傷または汚損をいいます。 | |
身体の障害 | 人のケガや病気をいいます。これらによって後遺障害が生じた場合および亡くなられた場合を含みます。 | |
財物の損壊 | ●施設・業務遂行危険および製造物・完成作業危険については、財物の損傷等、その結果発生する使用不能、および損傷等の発生していない財物の使用不能をいいます。 ●受託物危険については財物の損傷等、紛失、盗取、詐取、およびその結果発生する使用不能をいいます。 ●受託不動産危険については財物の損傷等、およびその結果発生する使用不能をいいます。 | |
施設・業務遂行危険 | 施設の所有・使用・管理、および業務※に起因する身体の障害および財物の損壊で製造物・完成作業危険、受託物危険、受託不動産危険以外のものをいいます。 ※お申込時にご指定された施設の所有・使用・管理、その施設の業務 | |
製造物・完成作業危険 | 製造物および作業の結果※に起因するすべての身体の障害および財物の損壊をいいます。 ※お申込時にご指定された製造物および作業の結果 | |
受託物危険 | 受託物※に発生したすべての財物の損壊をいいます。 ※お申込時にご指定された事業所の業務にかかる受託物 | |
受託不動産危険 | 貴店が借用する不動産※に発生したすべての財物の損壊をいいます。 ※お申込時にご指定された事業所および商品・製品等の保管場所 | |
人格権侵害 | 次の①または②に掲げるいずれかの行為に起因する障害で、身体の障害および宣伝障害以外のものをいいます。 き ①不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損 ぼう ②口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による他人の誹謗、他人の商品、製品もしくはサービスの中傷または個人のプライバシーの権利の侵害 | |
宣伝障害 | 商品・製品・サービスの宣伝に関する次のいずれかの行為に起因する障害をいいます。 ぼう ①口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による他人の誹謗、他人の商品、製品もしくはサービスの中傷または個人のプライバシーの権利の侵害 ②著作権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権を含みません。)、標題または標語の侵害 ③宣伝上の着想または営業の手法の不正な流用 | |
②損害防止費用(注4) | 事故が発生した場合に損害の発生および拡大の防止のために支出した費用をお支払いします。回収費用や石油拡散防止費用は除きます。 | |
③権利保全費用(注4) | 被保険者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合において、被保険者が支出したその権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用をお支払いします。 | |
④争訟費用(注4) | 損害賠償責任の解決のために損保ジャパンの書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬などの費用をお支払いします。 | |
⑤協力費用(注4) | 損保ジャパンが損害賠償請求の解決にあたる場合に、損保ジャパンの請求に応じて貴店がこれに協力するために支出した費用をお支払いします。 | |
⑥初期対応費用(注4)(注5) | 事故が発生した場合に損保ジャパンの承認を得て支出した初期対応のための費用(事故現場保存費用、事故原因調査費用、事故現場片づけ費用など)をお支払いします。 | |
⑦争訟対応費用(注4)(注5) | 損害賠償責任の解決のために損保ジャパンの書面による同意を得て支出した意見書・鑑定書作成費用などの費用をお支払いします。 | |
⑧見舞費用(注4) | 対人・対物事故が発生した場合に損保ジャパンの書面による同意を得て支出した見舞金、見舞品の購入費用などについて、被害者1名あたり(法人の場合は1法人)2万円限度、1事故につき1,000万円を限度にお支払いします。 | |
⑨対物超過費用 | 被害財物※の復旧費がその時価を超えると損保ジャパンが認める場合において、被害者からの請求に基づき、貴社がその被害財物の復旧費について法律上の損害賠償責任を超えて負担する費用について、被害者1名(法人の場合は1法人)につき50万円を限度、1事故につき100万円を限度、保険期間を通じて1,000万円を限度にお支払いします。なお、受託不動産危険に起因する損害については保険金をお支払いしません。 ※有償であると無償であるとを問わず、貴社が仕事を遂行するために、リース契約またはレンタル契約に基づき他人から借用している財物を含みません。 | |
➃ 建具等修理費用保険金 | 貴店の借用する不動産(注6)に損害が生じた際に、家主との間で締結した賃貸借契約などの契約に基づいて自己の費用で修理した場合の費用について、1事故につき1,000万円を限度にお支払いします。ただし、貴社が借用する社宅等に生じた損害を除きます。 |
損害の種類 | お支払限度額 | ||
身体の傷害 | 保険期間を通じて 1億円限度 | ||
人格権侵害・宣伝障害 | |||
財物の損壊 | 財物の損傷等およびその結果発生する使用不能 | ||
損傷等の発生していない財物の使用不能 | |||
製造物自体・作業の結果自体の損壊 | 1事故1,000万円限度 | ||
受託物 | 損傷等、紛失、盗取、詐取 | 1事故500万円または時価のいずれか低い額限度 | |
損傷等、紛失、盗取、詐取の結果発生する使用不能 | 1事故100万円限度 | ||
受託不動産 | 損傷等(注3) | 1事故5,000万円または時価のいずれか低い額限度 | |
損傷等の結果発生する使用不能(注3) | 1事故100万円限度 |
(注1)製造物・完成作業危険については、貴社の役員、従業員等以外の日本在住者が日本国外に持ち出した国内向け製品により、日本国外において発生した事故については補償の対象となります。ただし、輸出用製品またはその構成部品もしくは原材料等として製造、販売または提供されたものである場合を除きます。また、貴社に対する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合などは、補償の対象外です。
(注2)お申込時にご指定された事業所における業務上の行為となります。
(注3)貴社が借用する社宅等に発生した財物の損壊は、火災・破裂または爆発による事故にかぎり保険金をお支払いします。
(注4)結果的に損害賠償責任がないことが判明した場合でも、保険金をお支払いします。
(注5)⑥と⑦を合算して、保険期間を通じて1,000万円が限度となります。
(注6)お申込時にご指定された事業所を借用している場合はその事業所建物となります。
賠償ユニットの内容【事業所限定方式】(続き)
お支払いする保険金の内容(サイバーリスク賠償責任補償特約)
■ 保険金のお支払い対象となる事由(注1)
①情報の漏えいまたはそのおそれ
②①の事由以外の、次のアからウの事由ア.デジタルコンテンツ不当事由(注2)
イ.被保険者システムに対するサイバー攻撃
ウ.アおよびイ以外の IT ユーザー業務の遂行または IT サービス業務の提供にあたり生じた偶然な事由
③サイバー攻撃に起因して発生した他人の身体の障害、他人の財物の損壊
お支払いする保険金の内容(サイバーリスク賠償責任補償特約)
保険金の種類
保険金のお支払い対象となる事由に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、貴社が負担した次のものに対して保険金をお支
払いします。なお、一連の損害賠償請求について、①~③を合計してサイバーリスク賠償責任補償特約の保険金額を限度とします。
①法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。なお、税金、罰金、科料、過料、違約金、課徴金、懲罰的賠償金その他補償的賠償金および倍額賠償金の加重された部分ならびに被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定(業務の結果を保証することを含みます。)がある場合におけるその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 |
②争訟費用 | 貴社が損保ジャパンの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 |
③協力費用 | 損保ジャパンが損害賠償請求の解決にあたる場合に、損保ジャパンの請求に応じて貴社がこれに協力するために支出した費用 |
保険金のお支払い対象となる事由またはサイバー攻撃のおそれが発生した場合に、それに対応するために貴社が負担した次のものに対して保険金をお支払いします。
④情報漏えい時広報・見舞等対応費用 | 事故対応関連費用 | 文書作成のために要する費用や事故の対応のために要する貴社の役員・使用人等の交通費および宿泊費、超過勤務手当等の人件費、コールセンターの設置、運営等の費用、弁護士等への相談費用など(注3)をお支払いします。 |
個人見舞費用 | 個人情報の漏えいまたはそのおそれに関して、個人情報を漏えいされた、またはそのおそれがある本人に対する見舞金、見舞品の購入費用および見舞品の発送費用について、1名につき1,000円を限度(ただし、見舞品の発送費用は除きます。)としてお支払いします。 | |
法人見舞費用 | 情報の漏えいまたはそのおそれに関して、情報を漏えいされた、またはそのおそれがある法人に対する見舞金、見舞品の購入費用および見舞品の発送費用などについて、1法人につき10万円を限度(なお、貴社が製造または販売する製品を見舞品とする場合には、発送費用を含め、製造原価相当額を限度とします。)としてお支払いします。 |
(注1) 保険金のお支払い対象となる事由の②および③に対応するために貴社が負担した各種対応費用は補償の対象外です。
(注2)デジタルコンテンツを公表、表示、配信、提供その他の業務における利用をした結果生じる次の事由をいいます。 ①名誉き損 ②プライバシーの侵害 ③氏名権の侵害 ④肖像権の侵害 ⑤パブリシティー権の侵害 ⑥広告および宣伝内容の誤り ⑦情報、xxxx等の盗用 ⑧著作権、商標権または意匠権の侵害
(注3)詳しくは、約款のサイバーリスク賠償責任補償特約第 3 章基本条項をご確認ください。
■ 補償対象となる方(被保険者)
●貴社(保険契約申込書の記名被保険者欄に記載される方)
●貴社の役員・使用人
保険金をお支払いできない主な場合
<身体の障害・財物の損壊・サイバーリスク賠償責任補償特約に関する事由>
●保険契約者、記名被保険者、これらの代理人、その他の被保険者の故意 ●地震、噴火、津波、洪水、戦争、核燃料物質による事故
●環境汚染。ただし、突発的な事故により汚染物質が流出、溢出または漏出し、かつ汚染物質の拡散が急激である場合には、保険金を支払います。
●特別の約定によって加重された損害賠償責任
●記名被保険者の業務上の事故により被保険者が被った身体の障害(労災事故)に対して負担する損害賠償責任
●記名被保険者の所有物の財物の損壊
●日本国外で発生した身体の障害、財物の損壊。ただし、国外流出製造物に起因する損害については、保険金を支払います。
●弁護士、医師、建築士などの業務(資格の有無を問いません。) ●石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性 など
<身体の障害・財物の損壊に関する事由>施設・業務遂行に関する固有の事由
●航空機、自動車、車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)、または銃器の所有・使用・管理に起因する事故(貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する事故、貴社が所有または賃借する施設内にある車両、工事現場内または仕事現場内にある建設用工作車、構内専用車または非所有フォークリフト(非所有フォークリフトは物流業務にかぎる)、販売、リース等を目的として展示されている自動車の所有・使用・管理に起因する事故については、保険金を支払います。)
●施設外にある船舶の所有・使用・管理に起因する事故(貨物の積込みまたは積卸し作業、工事に使用されている間の船舶などに起因する事故については、保険金を支払います。)
じんあい
●塵埃または騒音に起因する損害
●基礎工事、地下工事、または土地の掘削工事に起因する土地の沈下、隆起、振動、土砂崩れ、土砂の流出・流入などによる財物の損壊
●記名被保険者の施設から公共水域への石油物質の流出による財物の損壊
●石油拡散防止費用について負担する賠償責任
●記名被保険者によってまたは記名被保険者のために記名被保険者以外の者によってなされた約定または合意に基づく債務の不履行に起因する滅失、損傷、汚損の発生していない財物の使用不能損害
●水の汚染による漁獲高の減少、または漁獲物の品質の低下
●身体の美容または整形の業務の遂行に起因する損害。ただし、理容師法に規定する理容師が行う理容業務または美容師法に規定する美容師が行う美容業務に起因する損害に対しては、保険金を支払います。 など
製造物・完成作業に関する固有の事由
●故意または重過失により法令に違反して製造、販売した製品および法令に違反して行った作業の結果
●記名被保険者の製造物のみ、または作業の結果のみに生じた財物の損壊
【ご注意】次の①から③までのいずれかの条件を満たす場合はお支払いの対象となります。
①製造物等自体に生じた損傷等が身体の障害または製造物等以外の財物に生じた財物の損壊の原因となった場合
②貴店の製造物の欠陥が身体の障害または製造物等以外の財物に生じた財物の損壊の原因となった場合
③貴店の作業の結果のうち材料等の欠陥が身体の障害または製造物等以外の財物に生じた財物の損壊の原因となった場合
●回収措置を講じるための費用に対して負担する損害賠償責任
●身体の障害、財物の損壊の発生防止・抑制などを効能・性能とした製品などがその設計上、表示上の不備などにより効能などを発揮できなかったことにより生じた身体の障害、財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
●医薬品等としての製造承認または輸入承認の取得のために実施される臨床試験に供するものに起因する損害賠償責任
●人体薬であると動物薬であるとを問わず、妊娠関係薬、妊娠促進剤またはこれらと同一の効能を主たる目的とする医薬品等に起因する損害賠償責任
●DES、クロラムフェニコール系製剤によるとする血液障害、アミノグリコサイド系製剤によるとする聴力障害、筋肉注射によるとする筋拘縮症、キノホルムによるとするスモン、経口血糖降下剤によるとする低血糖障害に起因する損害賠償責任
●後天性免疫不全症候群に起因するすべての身体の障害に起因する損害賠償責任
●Lトリプトファンに起因する身体の障害に起因する損害賠償責任
●トリアゾラムに起因する身体の障害または財物の損壊に起因する損害賠償責任
●体内移植用シリコーンに起因する身体の障害に起因する損害賠償責任
●妊娠の異常、卵子もしくは胎児の損傷もしくは異常または子供の先天的な異常もしくは疾病に起因する損害賠償責任 など
賠償ユニットの内容【事業所限定方式】(続き)
受託物・受託貨物に関する固有の事由
●ご契約者、被保険者、被保険者の代理人が行い、または加担した受託物・受託貨物の盗取または詐取
●受託物・受託貨物の瑕疵、自然の消耗、かび、腐敗、ねずみ食い、虫食いなどや自然発火、自然爆発による財物の損壊
●屋根、扉、戸、窓、通風筒などから入る雨、雪などによる財物の損壊
●貨幣・紙幣、有価証券、宝石、貴金属、美術品、骨董とう品、設計書などの財物の損壊
●委託者に引き渡された日の翌日から起算して30日を経過した後に発見された受託物・受託貨物の財物の損壊。ただし、受託自動車が受託物である場合は、その受託自動車が委託者に引き渡された後に発見された受託自動車の損壊もしくは紛失、または盗取もしくは詐取。 など
受託物に関する固有の事由
●修理、板金、塗装等の作業において発生した加工技術の拙劣または仕上不良などによって受託自動車に発生した財物の損壊。ただし、火災、爆発による損壊の場合やジャッキアップなどの作業による損壊の場合は、保険金を支払います。
●法令に定められた運転資格、操縦資格を持たない者、または酒気帯び運転者もしくは操縦者によって運転・操縦されている間に受託自動車に生じた財物の損壊 など
借用建物(受託不動産)に関する固有の事由
●改築、増築、取りこわしなどの工事に起因して借用建物に発生した財物の損壊(被保険者が自己の労力をもって行った作業に起因する場合は保険金を支払います。)
●汚損、すり傷、塗料のはがれなどの単なる外観上の損傷であって、借用建物の機能に直接影響のない財物の損壊
●借用建物に生じた煙または臭気などの付着による財物の損壊
●貸主に引き渡した後に発見された借用建物の財物の損壊 など
<人格権侵害・宣伝障害に関する事由>
●被保険者の犯罪行為 ●採用・雇用または解雇に関する行為 ●広告宣伝、放送、出版などを業とする被保険者による行為
●契約違反 ●宣伝された品質または性能に商品、製品またはサービスが適合しない場合
●商品、製品またはサービスの価格表示誤り ●日本国外で発生した人格権侵害・宣伝障害
●サイバー攻撃により生じた事象に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 など
<建具などの修理に関する事由>
●管理を委託された者または記名被保険者と生計を共にする同居の親族の故意によって生じた損害
か し さび
●借用施設の瑕疵、自然の摩滅、消耗、劣化、ボイラスケール、性質による蒸れ、腐敗、錆、キャビテーション、ねずみ喰い、虫喰い
●借用施設のxx類のみに生じた損害
●汚損、すり傷、塗料のはがれなどの単なる外観上の損害であって、借用施設の機能に直接関係のない損害
●借用施設に生じた煙または臭気などの付着の損害 など
<サイバーリスク賠償責任補償特約固有の事由>共通の事由
●被保険者が行ったまたは加担もしくは共謀した窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為
●被保険者が、その行為が法令に違反していることまたは他人に損害を与えることを認識しながら行った行為
●被保険者が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為
●この保険契約の保険期間の初日より前に、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合に、その状況の原因となる行為
●この保険契約の保険期間の初日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為
●通常の業務の範囲でない行為。通常の業務の範囲を超えたITサービス業務の提供を含みます。
●ITサービス業務の提供にあたり、業務の範囲内で新たなまたは改変したITサービス業務を提供した場合における、次に掲げる事故
①通常要するテストを実施していないITサービス業務の瑕か疵しによって生じた事故
②ITサービス業務の瑕疵によって、そのI Tサービス業務のテスト期間内、試用期間内または提供した顧客の正式使用後1か月以内に生じた事故
●販売分析、販売予測または財務分析の過誤
●業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合
●人工衛星(人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。)の損傷等または故障
●知的財産権の侵害。ただし、著作権、商標権および意匠権の侵害については、保険金をお支払いします。
●被保険者の業務の対価(販売代金、手数料、報酬等をいいます。)の見積もりまたは返還
●差押え、徴発、没収、破壊等の国または公共団体の公権力の行使
●暗号資産の換金、売買、決済その他の取引または消失
●記名被保険者が前払式支払手段発行者または資金移動業者である場合における、次の①または②
①前払式支払手段の不正な操作または移動 ②不正な為替取引または資金移動
●次の事由に起因して発生した費用
①記名被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱いに起因する情報の漏えいまたはそのおそれ
②記名被保険者の役員に関する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
③記名被保険者が他人に対して企業情報を提供し、もしくはその取扱いの全部または一部を委託し、または他人との間で企業情報を共同利用したことが、企業情報の漏えいまたはそのおそれに該当するとされたことによる企業情報の漏えいまたはそのおそれ
●電気、ガス、水道、通信もしくはインターネット接続サービスの中断、停止、または障害が発生し、記名被保険者に対して、それらが提供されなかったことに起因して発生した費用
●記名被保険者が金融機関である場合、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由に起因する損害
①預貯金、保険、商品先物、外国為替、金融商品その他これらに類するものの取引、手続き、決済等、または紛失、盗取、詐取もしくは消失
②被保険者システム、記名被保険者が他の金融機関と相互にデータ通信を行うためのシステムもしくは現金自動預入支払機(注1)を通じて行われる資金(注2)または財産の移転
③コンピュータシステムを通じた振込、振替、売買、その他の各種取引に関して記名被保険者が顧客に対して提供するサービスにおいて、サービスの利用にあたり、記名被保険者が顧客本人であることを確認する目的で使用するID、パスワード等の情報が顧客以外の第三者によって不正に利用されること
●この特約で保険金を支払うべき損害が発生した場合において、保険金の支払またはその他いかなる利益の提供を行うことにより、当会社が次に掲げる事由に基づく制裁、禁止または制限を受けるおそれがあるとき
①国際連合の決議
②欧州連合、日本国、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国もしくはアメリカ合衆国の通商もしくは経済に関わる措置、法律または規則
●保険金を支払うべき損害が発生した国または地域において、保険金支払が禁止されている損害
●この追加条項が付帯された保険契約において、直接であると間接であるとを問わず、戦争等(国家関与型サイバー攻撃を含みます。)に起因する損害 など保険金のお支払い対象となる事由①および②固有の事由
●記名被保険者の業務の履行不能または履行遅滞。ただし、次の原因による場合は、保険金をお支払いします。
①火災、破裂または爆発
②保険金をお支払いする事由②イまたはウによる被保険者システムの損傷等または機能の停止 など保険金のお支払い対象となる事由③固有の事由
●記名被保険者の業務の履行不能または履行遅滞。ただし、次の原因による場合は、保険金をお支払いします。
①火災、破裂または爆発
②サイバー攻撃
●次に掲げる事由に起因する損害または費用
①排水または排気
②政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体もしくは個人またはこれと連帯する者が、その主義もしくは主張に関して行う暴力的行為もしくは破壊行為
●受託自動車に生じた財物の損壊に起因する損害または費用。ただし、その受託自動車が作業受託物に該当する場合は、保険金をお支払いします。
など
(注1)記名被保険者の顧客が自らの操作によって現金を出金または入金できる機械をいい、現金自動支払機および現金自動預金機を含みます。
(注2)暗号資産、電子マネーその他これらに類するものを含みます。
重要事項等説明書 契約概要のご説明と注意喚起情報のご説明
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
全飲連 新総合賠償共済制度
①ワイドプラン、エコノミープラン、休業補償
②おみせのマスター
のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み:①賠償責任補償…この商品は賠償責任保険普通保険約款に賠償責任保険追加条項、生産物特約条項等をセットしたものです。
②おみせのマスター…この商品は事業活動総合保険の「物損害担保条項」「休業損失等担保条項」および「賠償責任担保条項」によって構成されています。
■保険契約者 :全国飲食業生活衛生同業組合連合会
■保険期間 :2024年8月1日午後4時から1年間となります。
■申込締切日 :2024年7月19日
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者および記名被保険者:全国飲食業生活衛生同業組合連合会の会員にかぎります。
●被保険者 :本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●お手続方法:加入依頼書に必要事項をご記入のうえ、所属の支部、組合事務所まで、掛金を添えてお申込みください。
●中途脱退 :脱退(解約)に際しては、保険料の返れいは行いません。
●満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
①ワイドプラン、エコノミープラン、休業補償
【保険金をお支払いする主な場合】
ワイドプラン:パンフレットP4、エコノミープラン:パンフレットP8、休業補償:パンフレットP9をご確認ください。
【保険金をお支払いできない主な場合】
【共通[賠償責任保険普通保険約款]】
①保険契約者または被保険者(これらの者が法人である場合は、その役員とします。)の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任
③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。
⑤記名被保険者の使用人が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑥排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
⑧被保険者が所有・使用または管理する財物の損壊ついて、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任(ワイドプランでは施設所有管理者特約条項第1条(事故)に規定する事故により発生した作業対象物の損壊は補償の対象となります。) など
【共通[賠償責任保険追加条項]】
①原子核反応または原子核の崩壊等に起因する賠償責任
②石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任
③汚染物質の排出、流出、いっ出、分散、放出、漏出等に起因する賠償責任
④医療行為、はり、きゅう、マッサージ、身体美容・整形等または弁護士、公認会計士、税理士、建築士、司法書士、獣医師等の専門資格を要する業務に起因する賠償責任
⑤記名被保険者が所有、使用または管理する財物(注)の損壊について、その財物に対して正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
(注)『管理財物』といい、記名被保険者の所有財物、受託財物(借用財物、支給財物、販売・保管・運送受託物、作業受託物)または作業対象物のことをいいます。(ワイドプランでは施設所有管理者特約条項第1条(事故)に
④地震、噴火、津波、高潮または洪水
⑤脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨害行為
⑥都道府県知事等からの要請に基づく自主休業。ただし、実際に事故があった場合を除きます。
⑦この特約条項の保険責任開始日の翌日から起算して 14 日以内に発生した特定感染症または指定感染症に起因する事故。ただし、この保険契約が継続契約(感染症による損失を補償する特約条項または追加条項を付帯した保険契約を前契約とし、前契約と全部または一部に対して支払責任が同一の保険契約であって、前契約の保険期間の末日(失効日または解除日を含みます。)を保険期間の初日とし、かつ、被保険者を同一として当会社と締結された保険契約をいいます。)である場合を除きます。 など
(以下、ワイドプランにのみ適用)
【人格権侵害補償】
①被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
③最初の行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
④事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑤広告宣伝、放送、出版を業とする被保険者により行われた行為に起因する賠償責任
⑥身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任
⑦契約違反による宣伝障害に起因する賠償責任。ただし、書面によらない合意または約束において、宣伝上の着想または営業の手法を不正に流用した場合を除きます。
⑧宣伝された品質、性能等に適合しないことによる宣伝障害に起因する賠償責任
⑨価格表示の誤りによる宣伝障害に起因する賠償責任 など
規定する事故により発生した作業対象物の損壊は補償の対象となります。) 【施設所有管理者特約条項】
⑥修理または加工(被保険者の技術水準が一般的な技術水準に達していないことによる仕上げ不良を含みます。)に起因する賠償責任
⑦冷凍・冷蔵装置の滅失、損傷、変調、故障または操作上の誤りによる温度変化のために生じた受託物の損壊等に起因する賠償責任
⑧冷凍・冷蔵装置からの冷媒等の漏出、いっ出、漏えい等のために生じた受託物の損壊等に起因する賠償責任
⑨サイバー攻撃により生じた事由に起因する損害(オプションの追加条項のセットにより補償される各種費用等も含みます。) など
【生産物特約条項】
①生産物または仕事のかしに基づく生産物(生産物そのものをいい、その他の部分を含みません。)または仕事の目的物(作業対象となった箇所をいい、その他の部分を含みません。)の損壊自体の賠償責任(その生産物もしくはその仕事の目的物の使用不能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体に起因する賠償責任を含みます。)(ワイドプランでは補償の対象となります。)
②記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③被保険者が、機械、装置または資材を、仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任 など
【食中毒・感染症利益担保特約条項】
①保険契約者または被保険者(これらの者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意または重大な過失
②記名被保険者(記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意または重大な過失による法令違反
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または労働争議中の暴力行為、破壊行為その他の違法行為もしくは秩序の混乱
①施設の新築、改築、修理、取りこわしその他工事に起因する賠償責任
②航空機、昇降機、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。)または施設外における船、車両
(自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理(貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。)に起因する賠償責任
③屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
④仕事の終了後(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後をいいます。)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任を除きます。
⑤記名被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
⑥支給財物(注1)の損壊に起因する賠償責任
⑦次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物(注2)を損壊したことに起因する賠償責任
ア.記名被保険者の役員または使用人イ.記名被保険者の下請負人
ウ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人
(注1)支給財物
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
ア.作業(注3)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注3)に使用されたものを含みます。
イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
(注2)受託財物
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)
次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。ア.借用財物
被保険者が借用している財物をいい、所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。
イ.支給財物(注1)
ウ.販売・保管・運送受託物
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。
エ.作業受託物
作業(注3)のために被保険者の所有または管理する施設内(注4)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。
(注3)作業
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注4)施設内
仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。 など
【昇降機特約条項】
①保険契約者、記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者の故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②昇降機の設置、改造、修理、取外し等に起因する賠償責任
③支給財物(注1)の損壊に起因する賠償責任
④次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物(注2)を損壊したことに起因する賠償責任
ア.記名被保険者の役員または使用人イ.記名被保険者の下請負人
ウ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人
(注1)支給財物
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
ア.作業(注3)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注3)に使用されたものを含みます。
イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
(注2)受託財物
次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。ア.借用財物
被保険者が借用している財物をいい、所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。
イ.支給財物(注1)
ウ.販売・保管・運送受託物
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。
エ.作業受託物
作業(注3)のために被保険者の所有または管理する施設内(注4)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。
(注3)作業
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および
洗浄を含みます。
(注4)施設内
仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。 など
【物理的損傷を伴わない財物の使用不能損害担保追加条項】
①記名被保険者により、または記名被保険者のためになされた契約または合意または
履行遅延または履行不能に起因する賠償責任
②生産物または仕事の結果について、被保険者が保証し、または表示した性能、品質、適格性もしくは耐久性の水準に達していないことに起因する賠償責任
③記名被保険者の管理財物の損壊自体の賠償責任
④生産物または仕事の目的物の損壊自体の賠償責任
⑤不良完成品損害(注)に起因する賠償責任
(注)「不良完成品損害」とは、貴店(被保険者)が製造・販売した生産物が他の製品の成分、原材料、部品または容器もしくは包装等として使用されている場合に、その生産物の欠陥を原因として完成品が不良品となってしまうことで負担する法律上の賠償責任による損害をいいます。
⑥不良製造物・加工品損害に起因する賠償責任 など
【第三者医療費用担保追加条項】
①保険契約者または被保険者(これらの者が法人である場合は、その役員とします。)の故意
②医療費用または葬祭費用を受け取るべき者(被害者を含みます。)の故意。ただし、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額にかぎります。
③記名被保険者もしくは記名被保険者の使用人等または医療費用もしくは葬祭費用を受け取るべき者(被害者を含みます。)の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為
⑤被害者の心神喪失
⑥被害者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。
ただし、保険金を支払うべき身体の障害によるものである場合は、この規定を適用しません。
⑦医療行為、はり、きゅう、マッサージ、身体美容・整形等または弁護士、公認会計士、税理士、建築士、司法書士、獣医師等の専門資格を要する業務に起因する賠償責任
⑧施設を継続的に占有している者またはその者の業務の従事者が被った身体の障害
⑨運動競技に参加している者が被った身体の障害 など
【受託者特約条項】
①保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人(記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの者の同居の親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②被保険者、被保険者の法定代理人または被保険者の同居の親族が所有し、または私用に供する財物が損壊し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③受託物の自然の消耗または欠陥、受託物本来の性質(自然発火および自然爆発を含みます。)またはねずみ食い、虫食い等に起因する賠償責任
④屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任
⑤受託物が委託者に引き渡された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
⑥次のアからエの受託物が、法令に定められた運転資格もしくは操縦資格を持たない者によって運転もしくは操縦されている間または道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態の運転者もしくは操縦者によって運転もしくは操縦されている間に発生した受託物の損壊に起因する賠償責任
ア.自動車
イ.車両(自動車および原動力がもっぱら人力にあるものを除きます。)
ウ.船舶(船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、水上バイクおよびボートを含みます。)
エ.航空機
⑦貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型その他これらに類する受託物が紛失したことに起因する賠償責任
⑧被保険者、被保険者の法定代理人(記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)または被保険者の同居の親族が所有し、または私用に供する財物が紛失したことに起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 など
※上記以外にも保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
②おみせのマスター(事業活動総合保険「ビジネスマスター・プラス」)
■おみせのマスターは、事業活動総合保険の「物損害担保条項」「休業損失等担保条項」および「賠償責任担保条項」の3つによって構成されています。各担保条項(以下「ユニット」といいます。)の概要は次のとおりです。
ユニット | 概要 |
物損害ユニット | じゅうき 日本国内において、偶然な事故により、記名被保険者が所有する設備・什器 や商品・製品などの動産に損害が生じた場合 に保険金をお支払いします。 |
休業ユニット | 日本国内において、記名被保険者が所有または占有する建物または動産や、ユーティリティ設備などが損害を受けた結果、営業が休止または阻害されたために損失が生じた場合および事業継続費用が生じた場合に保険金をお支払いします。営業が休止または阻害された期間は、3か月のてん補期間および復旧期間を限度とします。(なお、事故の種類によりお支払いする保険金の種類やてん補期間が異なる場合があります。) |
賠償ユニット | 日本国内において、記名被保険者の業務上の偶然な事故により、他人の身体・財物に損害を与えた場合において、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。サイバー賠償責任補償特約が自動セットされます。情報の漏えいまたはそのおそれに起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことによって被保険者が被る損害や、事故に対応するために被保険者が支出した費用に対して保険金をお支払いします。 |
【保険金をお支払いする主な場合】
パンフレットP16、P17、P19、P20をご確認ください。
【保険金をお支払いできない主な場合】
パンフレットP16、P18、P19、P21、P22をご確認ください。
ご 注 意
●全飲連 新総合賠償共済制度は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにご照会ください。 ●加入依頼書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。 ●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。 ●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。 ●保険料算出の基礎となる売上高、賃金、入場者、領収金、請負金額、完成工事高等の、お客さまの保険料算出に特に関係する事項につきましては、加入依頼書等の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。 ●保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。 ●加入者証は大切に保管してください。なお、ご加入のお申し込み日から 2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。 ●この保険の保険期間(保険のご契約期間)は原則として1年間となります。個別の契約により異なる場合がありますので、実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。 ●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 ●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいま す。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 | ●クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)について 営業または事業のためのご契約はクーリングオフの対象とはなりませ ん。なお、クーリングオフとはご契約のお申込み後であってもお客さまがご契約を申し込まれた日からその日を含めて8日以内であれば、ご契約のお申し込みの撤回をすることができることをいいます。なお、次のご契約はクーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。 ①保険期間が1年以内のご契約 ②営業または事業のためのご契約 ③法人または社団・財団等が締結したご契約 ④保険金請求権等が担保として第三者に譲渡されたご契約 ●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 ●保険責任は保険期間の初日の午後4時(※)に始まり、末日の午後4時 (※)に終わります。 (※)加入依頼書等またはセットされる特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。 ●実際にご加入いただくお客さまの保険料につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。 ●この保険の最低保険料(注)は加入依頼書等に記載しておりますので、ご契約の際にご確認ください。 (注)最低保険料とは、この保険を解約した場合、または、概算保険料方式でご契約いただいた場合の確定精算時に、最低限お支払いいただく保険料をいいます。 ●「保険料の確定に関する追加条項」をセットする確定保険料方式のご契約については、保険料をお客さまの最近の会計年度における売上高等により算出します。確定保険料方式でご加入いただきます場合、保険料算出の基礎数字となる最近の会計年度の売上高等については、正確にご申告をいただきますようお願いします。 ●取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。 |
■個人情報の取扱いについて ○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。 ○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://wwww.sompo-japan.co.jp/)をご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえでご加入ください。 |
ご加入にあたってのご注意
■告知義務(ご契約締結時における注意事項)
(1)保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
<告知事項>
加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて
(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げなかった場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは以下のとおりです。
①記名被保険者 ②業務内容 ③損保ジャパンが加入依頼書以外の書面で告知を求めた事項
④その他証券記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容
⑤特約別記載事項の生産物の販売形態欄に記載の事項
■通知事項(ご契約締結後における注意事項)
(1)保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
加入依頼書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
(注)加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あら
かじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。
ご契約者の住所などを変更される場合
(2)以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
(3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(4)重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
万一事故にあわれたら
【ワイドプラン、エコノミープランの場合】
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1.以下の事項を、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
≪賠償責任保険≫
①事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
②上記①について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
③損害賠償の請求の内容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
● 賠償事故にかかわる示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますのでご注意ください。
●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出していただきます。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 等 |
② | 事故(災害)日時・事故(災害)原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、操業状況等報告書、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 等 |
③ | 保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿(写) 等 ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 等 ③生産物回収等による事故の場合 売上高等営業状況を示す帳簿(写)、決算資料、支出を免れた経常費の内訳資料、修理工程表、修理見積書、領収書、写真 等 |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書 等 |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 等 |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾書 等 |
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会 ②専門機関による鑑定結果の照会 ③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査 ⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
【おみせのマスターの場合】
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。
1.事故が起こった場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。遅滞なくご連絡いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
2.賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故にかかわる示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますのでご注意ください。
(注)この保険には示談代行サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンとご相談いただきながら記名被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
3.保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出していただきます。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 等 |
② | 事故(災害)日時・事故(災害)原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、操業状況等報告書、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 等 |
③ | 損害(※1)の額、損害(※1)の程度および損害(※1)の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ■物損害ユニットにおける損害 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、取扱説明書 等 ■休業ユニットにおける損害 復旧通知書、費用の支出を示す領収証、費用明細書、売上高等営業状況を示す帳簿(写)、損益計算書 等 ■賠償ユニットにおける損害 診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、修理見積書、写真、領収書、図面(写)、取扱説明書、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿(写) 等 |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書、固定資産課税台帳登録事項証明書 等 |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 等 |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(注2)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 等 |
(続く)
⑦ | 質権が設定されている場合に、保険金請求に必要な書類 | 承諾書、債権額現在高通知書、質権者専用保険金振込依頼書 等 |
⑧ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための資料 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 等 |
(※1)損害とは各ユニットで保険金のお支払い対象となる損害、損失または費用のことをいいます。
(※2)保険金は、原則として被保険者から相手の方への賠償金を支払った後にお支払いします。
(注)事故の内容および損害の額等に応じ、前記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(4)(3)の書類をご提出いただいた日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が必要な場合は、損保ジャパンは、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
■事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】
0120-727-110
<受付時間>
24 時間 365 日
●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕0570−022808〈通話料有料〉
受付時間:平日の午前9時15分〜午後5時 (土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://wwww.sompo-japan.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。ご不明等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
万一事故が発生したときは、ただちに取扱代理店または事故サポートセンターまでご連絡ください。損保ジャパンより事故の対応についてご連絡いたします。なお、ただちにご報告いただけない場合は、保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。
※ 被害者からの損害賠償請求を損保ジャパンの承認なしに示談された場合には保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
※ 取扱代理店および損保ジャパンは事故解決のためのお手伝いはしますが、示談交渉をお引き受けすること(示談代行)はできませんのでご了承ください。
◎保険金請求権につきましては時効(3年)がありますので、ご注意ください。
◼ 毎月1日をご契約開始日(保険始期)として中途加入することができます。お申込方法や掛金の払込期日などにつきましては、全国飲食業生活衛生同業組合連合会または各県本部までお問い合わせください。
本制度の内容に関するご照会および事故発生に関するご相談は・・・ |
<団体保険契約者>※県本部経由で報告ください。 全国飲食業生活衛生同業組合連合会 〒105-0004 東京都港区新橋6-8-2 全国生衛会館5階 TEL.03-5402-8630 FAX.03-5402-8629 受付時間:平日の10:00~17:00(土日、祝日、年末年始を除きます。) |
<取扱幹事代理店> 株式会社ライジングエージェント 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-10-6 BIZ SMART神田6階 TEL.03-6868-8474(担当:秋元) 受付時間:平日の9:30~17:00(土日、祝日、年末年始を除きます。) FAX.03-6869-9474 メールアドレス.info@rising-a.co.jp (受付時間内・受付時間外共にFAX・メールはどちらでもご連絡は可能です) |
<引受保険会社> 損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部第二課 〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 TEL.03-3349-5137 受付時間:平日の9:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3を除きます。) |
加入者証は大切に保管してください。再発行のご依頼につきましては、全飲連までお問い合わせください。
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SJ24-01850 2024 年 5 月 17 日作成
弁護士費用等補償特約について |
■保険金をお支払いする主な場合
被保険者が被った対人被害・対物被害および経済的被害について、被保険者等が次の費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする特約です。
この特約の補償の対象となる方(被保険者)は貴社(保険証券の被保険者氏名欄に記載された方)であり、対人被害に関する損害の場合は貴社の役員および使用人も含まれます。
被害の種類 | 被害の原因となる対象事故(注1) | 対象となる費用 | 支払限度額 |
対人被害・対物被害 | 急激かつ偶然な外来の事故 | 紛争解決弁護士費用法律相談費用 | 被保険者1名につき 100 万円 保険期間を通じて 300 万円 |
経済的損害 | クレーム行為・使用人の信用毀損等の行為 | 業務妨害阻止対策弁護士費用(注2)法律相談費用 | 1事故につき 70 万円 保険期間を通じて 140 万円 |
詐欺行為・知的財産権の被侵害 | 法律相談費用 | 1事故につき 10 万円 保険期間を通じて 30 万円 |
※クレームコンシェル(注3)によるクレーム解決サポートサービスも提供します。
(注1) 日本国内において発生したものにかぎります。
(注2) クレーム行為および使用人の信用毀損等の行為については、対象事故に該当する行為を止めさせる措置等をするための弁護士費用を含み、行為を行った者に対して損害賠償請求を行うための弁護士費用を除きます。
(注3) 損保ジャパンが指定する、クレーム行為等を解決するための窓口をいいます。
(注4) 詐欺行為および知的財産権の被侵害に関する損害につきましては、弁護士費用はお支払い対象外となります。
■保険金をお支払いできない主な場合
(1)次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
①差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使
②被保険者に対する刑の執行
③所定の資格を有しない者が遂行した業務によって生じた事故
(2)次のいずれかの対象事故によって被った対人・対物被害による損害
①被保険者が法令に定められた運転資格、操縦資格を持たないで運転または操縦をしている場合に、その本人に生じた対象事故
②被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転または操縦している場合に、その本人に生じた対象事故
③被保険者が酒気帯び状態で運転または操縦をしている場合に、その本人に生じた対象事故
④被保険者が、自動車等、航空機または船舶の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車等、航空機または船舶に搭乗中に生じた対象事故。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合は保険金を支払います。
⑤被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって、その本人に生じた対象事故
(3)次のいずれかの対人・対物被害による損害
①被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等を使用した状態で発生した対人・対物被害
②環境汚染により生じた対人・対物被害。ただし、突発的な事故により汚染物質が流出、溢出または漏出し、かつ汚染物質の拡散が急激である場合には、保険金を支払います。
③記名被保険者が所有、使用または管理する業務用の財物に存在する欠陥、自然の消耗、劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱、自然発火、自然爆発その他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する対物被害
④記名被保険者が違法に所有または占有する財物についての対物被害
⑤被保険者が、専門職業人としての行為(特約に規定するものをいい、医師による医療行為等を含みます。)を受けたことによって生じた対人被害
⑥石綿もしくは石綿を含む製品の発ガン性物質その他の有害な特性に起因する対人・対物被害
弁護士費用等補償特約について(続き)
⑦外因性内分泌かく乱化学物質の有害な特性の作用に起因する対人・対物被害
⑧電磁波障害に起因する対人被害
⑨騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由に起因する対人・対物被害
⑩被保険者の妊娠、出産、早産または流産に起因する対人被害
(4)次のいずれかの事由に起因する経済的被害による損害
①記名被保険者またはその執行機関(注5)による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為
②記名被保険者またはその執行機関(注5)の法令違反
③支払不能、破産または債権の回収
④被保険者に対してなされた提訴請求またはそのおそれ
⑤私的独占、不当な取引制限もしくは不公正な取引方法またはそのおそれ
⑥医療行為
(5)被保険者が対象事故により経済的被害を被った場合において、対象事故に該当する行為を行った者に対して保険金請求権者が損害賠償請求を行うことによって負担した弁護士費用
(6)次のいずれかに該当する事由にかかわる弁護士費用または法律相談費用
①自動車損害賠償保障法第16条に基づく損害賠償額の支払い請求、その他の賠償責任保険の規定に基づく保険者(注6)に対する損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談。ただし、賠償義務者に対する法律上の損害賠償請求とあわせて行う場合は保険金を支払います。
②社会通念上不当な損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談
(7)貴社や貴社の役員、使用人などが賠償義務者である場合または対象事故を発生させた場合(ただし、貴社の使用人が信用毀損等の行為を行った場合は、保険金を支払います。)
(8)賠償責任保険契約により保険金が支払われるべき損害(注7)
(9)被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定または合意がある場合において、その約定または合意によって加重された損害賠償責任に関する弁護士費用または法律相談費用 など
(注5) 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注6) 共済金の請求が行われる共済契約の共済責任を負う者を含みます。
(注7) 賠償責任保険契約により保険金が支払われるべき、損害賠償金、権利保全行使費用、損害防止費用、争訟費用、協力費用、緊急措置費用またはこれらに類する損害をいいます。