BIMモデルの取扱いに関する覚書
BIMモデルの取扱いに関する覚書
元請: (以下「甲」という。)および専門工事会社:
(以下「乙」という。)は、甲乙双方が作成するBIM モデルに関し、その取り扱いならびに甲および乙の権利・義務について次の通り覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。なお、本覚書におけるBIM モデルとは、電子媒体上で作成された属性情報を持つ3次元の建物デジタルモデルのデータを指す。
第1条(対象工事)
本覚書の対象となる工事(以下「本工事」という。)は、次の通りとする 。工事名称 :
工事場所 :
期 間 : 年 月 日 ~ 年 月 日
第2条(目的)
甲および乙は、本工事に関して自ら作成し相手方に提供したBIM モデルを、工事関係者間の合意形成、干渉チェック・納まり確認、施工性検討・施工シミュレーション、図面作成の省力化、図面承認の効率化およびコストの透明化を目的として相互に利用する。
第3条(目的外使用禁止)
甲および乙は、提供されたBIM モデルを本工事に限り使用でき、第2条に定める目的以外に使用してはならない。また、甲および乙は、提供されたBIM モデルを、相手方の書面での承諾なくして、第三者に譲渡もしくは開示してはならない。ただし、本工事において以下の工種の専門工事会社に対して開示する場合はこの限りではない。
1:工種: 専門工事会社:
2:工種: 専門工事会社:
3:工種: 専門工事会社:
第4条(優先順位)
BIM モデルは、本工事の設計図書の補助・参考資料であり、設計図書と提供された BIM モデルが一致しない場合は、特記なき限り設計図書が優先される。この場合、当該不一致を発見した者は、速やかにその不一致箇所を相手方に知らせる。
第5条(守秘義務)
甲および乙は、本覚書の履行により知り得た相手方の一切の秘密および技術情報を、相手方の書面での承諾なくして第三者に漏洩してはならない。なお、xxの守秘義務は、第
1条記載の期間終了後 年間存続する。
第6条(権利の移転)
甲および乙は、本覚書の締結により、相手方に対して、BIM モデルに関する特許権、意匠権、著作権その他の知的財産権およびこれらに基づく権利を譲渡するものではないことを確認する。
第7条(違反に対する措置)
甲および乙は、自らが本覚書に違反した場合は、遅滞なく是正措置を講じるものとし、当該違反によって相手方に損害を与えたときには、相手方が被った通常かつ直接の損害を賠償しなければならない。
第8条(協議条項)
本覚書に定めのない事項または本覚書に関して疑義が生じた場合は、甲および乙は誠意を持って協議し、その解決にあたるものとする。
年 月 日 |
甲 |
乙 |