Contract
ご旅行条件書(手配旅行用)
この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び、旅行契約が成立したときは同法第
12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
1.手配旅行契約
(1) この旅行は、グリーン交通株式会社(以下「当社」といいます)が手配をする旅行であり、お客様は当社と手配旅行契約を締結することになります。
(2)当社はお客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすることなどによりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
(3)当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
2.旅行の申し込みと契約の成立 (1)当社所定の申込書に必要事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金又は旅行代金全額を添えてお申し込みください。なお、申込金は旅行代金・取扱料金又は、取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(2)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものといたします。
(3) 当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、契約の成立時期は、当該書面に明記します。
(4)当社は、航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャーの手配のみを目的とする旅行契約にあっては、口頭によるお申し込みを受け付けることがあります。この場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾 したときに成立するものとします。
(5)当社は、旅行契約を締結したときは、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び、当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サー ビスについて航空券、乗車券、宿泊券、各種バウチャーその他の旅行サービスの提供を受ける権利を表 示した書面を交付するときは、契約書面を交付しないことがあります。
(6)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、お申込をお断りする場合があります。
(7)当社は、業務上の都合があるときは、旅行契約の締結に応じないことがあります。
3.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下
「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、電子メール、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結する場合があります。ただし、当社が会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
(2)通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「手配旅行の内容」、「出発日」、等に加え
て「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(3)通信契約は当社がお申込の承諾を郵便で通知する場合はその通知を発した時、電子メール、ファクシミリ、電話等による電子承諾通知をする場合はその通知がお客様に到達した時に成立します。
(4)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
(5) お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社はお申し込みをお断りします。
4.団体・グループ手配
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ旅行契約について、以下により取扱います。
(1)当社は、契約責任者がその団体・グループを構成するお客様(以下、「構成員」といいます。)の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているとみなし、当該旅行契約に関する取引等を当該契約責任者との間で行います。
(2)契約責任者は、契約締結後当社の定める期日までに、構成員の名簿を当社に提出し、また人数を当社に通知していただきます。また、契約責任者は、名簿の提出の際には、当社の個人情報のお取扱規定に従い、構成員に対し、構成員の個人情報提供の内容と目的および提供先について通知し、了承を得ていただきます。
(3)当社は、契約責任者が構成員に対して負う債務または義務についてはなんらの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、予め契約責任者が選出した当該旅行の構成員を契約責任者とみなします。
(5)当社は、契約責任者と旅行契約を締結する場合に、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあり、その場合にはその旨を記載した書面を交付します。その場合、旅行契約は当社が書面を交付したときに成立します。
5.お申し込み条件
(1) お申し込み時に 15 歳未満の方は保護者の同行を条件とします。15 歳以上 20 歳未満の方が単独でご旅行される場合は、保護者の同意書の提出が必要となります。
(2)高齢者の方、身体に障害のある方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方その他特別な配慮が必要な場合は、その旨をお申し込み時にお申し出下さい。当社はできうる限り可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(3) その他当社の業務上の都合で、お申し込みをお断りする場合があります。
6.契約書面のお渡し 当社は契約成立後速やかに、予約確認書・旅行条件書・請求書等を交付します。団体・グループ旅行の
場合は、旅行代金見積書・旅行条件書等を交付します。
7.旅行契約内容の変更 お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を 変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社所定の変更手続料
金を申し受けます。
8.お客様による旅行契約の解除と払い戻し
(1)お客様のご都合により旅行契約を解除される場合は、次の料金を申し受け、残額があればこれを払い戻します。
①客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る費用
②お客様がいまだ提供を受けておられない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の旅行サービス提供機関に支払う費用
③当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
(2)お客様は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、旅行契約を解除することができます。この場合、当社は、お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用を除き、残額を払い戻します。
(3)お客様が、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、当社は第5項に定める取扱料金及び、取消手数料並びに、旅行サービス提供機関等に対し取消料・違約料等の名目で支払う費用を申し受けます。
9.当社による旅行契約の解除と払い戻し
(1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由により旅行書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となった場合または、不可能となる恐れが極めて大きいと判断される場合は、お客様と相談の上、旅行契約を解除することがあります。
(2)本項(1)の場合、当社は、次の料金を申し受け、残額があればこれを払い戻します。 1)お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用。
2)お客様がいまだ提供を受けておられない旅行サービスに係る取消料、違約料、その他の旅行サービス提供機関に支払う費用。
10.旅行代金のお支払いと変更
(1)旅行代金とは、利用する運送・宿泊機関等の運賃・料金等に対して支払う旅行費用並びに、旅行業務取扱料金(変更手続料金および取消手続料金を除く)を合算したものをいいます。
(2)お客様は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し旅行代金をお支払いいただきます。なお、航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャー等の手配のみを目的とする旅行契約にあっては、それらをお渡しする際にお支払いいただく場合があります。
(3)当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。この場合、旅行代金の増額または、
減額は、お客様に帰属します。
(4)当社は、旅行終了後すみやかにお支払いの旅行代金の精算をします。
11.旅行業務取扱料金 当社は、旅行の手配、クーポン類の発行、添乗員の同行、旅行相談等の業務に対し、次の旅行業務取扱 料金(以下、「取扱料金」といいます。)を申し受けます。
(1)取扱料金
x x | 料 金 | ||
手 配 料 金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の 20% |
個人(上記以外の場合) | 1 件につき 1,050 円 | ||
宿泊券のみの場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の 20% | |
個人(上記以外の場合) | 1 件につき 1,050 円 | ||
運送期間のみの場合 | 1 件につき 1,050 円 | ||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員 1 人 1 日につき 31,500 円 | ||
変更手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分変更前の 旅行代金の 20% |
個人(上記以外の場合) | 1 件につき 2,100 円 | ||
運送機関の予約・手配の変更 | 1 件につき 1,050 円 | ||
宿泊機関の予約・手配の変更(宿泊券の切替が必要な 場合はそれを含む。) | 1 件につき 1,050 円 | ||
取消手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る部分旅行代金の 20% |
個人(上記以外の場合) | 1 件につき 2,100 円 | ||
運送機関の手配の取消(未使用乗車券の精算手続きが ある場合はそれを含む。) | 1 件につき 1,050 円 | ||
宿泊機関の手配の取消(未使用宿泊券の精算手続きが ある場合はそれを含む。) | 1 件につき 1,050 円 | ||
連絡通 信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連 絡を行った場合 | 1 件につき 525 円 (電話料・電報料は別途) |
(注)1.団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
2.お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関や宿泊機関等の定める取消料のほか、上記の変更手数料金又は取消手数料金を申し受けます。
3.同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて 1 件として扱います。
区 分 | x x | 料 金 |
観 光 旅 行 | (1)お客様の旅行計画のための相談 | 基本料金(30 分まで)3,150 円 以降 30 分ごとに 2,100 |
(2)旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき 2,100 円 | |
(3)旅行に必要な費用の見積り(運送機関と宿泊機関 等の手配が複合した旅行の場合) | 基本料金 1,050 円と 旅行日 程1日につき 1,050 円 | |
(4)運送機関の運賃・料金の見積り | 1件につき 2,100 円 | |
(5)旅行地及び運行、宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4 版)1件につき 525 円 | |
お客様の依頼による出張相談 | 上記(1)から(5)までの料金に 3,150 円増 |
4.上記料金には消費税が含まれています。 (2)相談料金
(注) 上記料金には消費税が含まれています。
12.国内宿泊施設の取消料金 (1)旅館・ホテルの取消料は各施設ごとの宿泊約款によります。 (2)一部人員の変更(減員)については、別途取消料を定めています。
(3)宿泊日当日、券面人員が減少した場合は、お泊りになった宿泊施設で所定の払い戻しをうけて、払い戻し欄にご署名下さい。
(4)払戻しは宿泊日より 1 ヶ月以内にお申出下さい。
(5)同一旅館・ホテルに連泊の場合は、1 泊の宿泊料金を基準として取消料を適用します。
13.当社の責任 (1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当 社に対して通知があった場合に限ります。
(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、原則として本項(1)の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、自由行動中の事故、その他当社の関与し得ない事由、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更又は旅行中止。
②伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、詐欺等の犯罪行為、その他当社または当社の
手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られた場合
③運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮又は旅行の中止。
(3)手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、14 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害の如何にかかわらず、当社の賠償額はお一人様当たり
15 万円まで(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。尚、現金、貴重品、重要書類、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済フィルム、記録媒体に書かれた原稿、その他こわれ物などについては、賠償の責を負いません。
14.お客様の責任
(1)当社は、お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)の規定を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務、その他旅行 契約の内容について理解するように努めねばなりません。 (3)お客様は、旅行開始後に万が一、契約書面に記載された旅行サービスと異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または旅行サービス 提供者に申し出なければなりません。
15.個人情報の取扱いについて
(1)当社は、旅行お申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続(以下「手配等」といいます。)に必要な範囲内で利用させていただきます。 このほか当社は、次に該当する場合は、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
①当社及び当社が提携する企業が取扱う商品やサービス、キャンペーンのご案内
②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
③アンケートのお願い
④特典サービスの提供
⑤旅行商品の開発のためのマーケット分析や、当社の旅行商品のご案内
(2)当社は、お申し込みいただいた旅行の手配等のために、運送・宿泊機関・保険会社等及び手配代行者
(必要な場合に限る)に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(3)当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、事前に当社までお申し出ください。
(4)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなど
のお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のためにこれを利用させていただく場合があります。
16.その他
(1)当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
(2)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員・現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による所持品紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じた場合には、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(3)お客様の便宜を図るためにお土産店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客さまの責任で購入していただきます。当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないよう商品の確認及びレシートの受取などを必ず行ってください。免税払い戻しが有る場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意頂き、その手続きは、お土産店、空港において手続き方法をご確認の上、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により持込や持出が禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
(4)当社の手配旅行に参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合、当該サービスに関するお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行なっていただきます。利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、当社はその理由の如何にかかわらず、第13項(2)の責任を負いません。
(5)使用した風景写真は、イメージとして使用したものもありますので、お客様が旅行される時季に必ずしもご覧になれる風景とは限りません。また、料理写真・客室写真等は一例であり、実際とは異なる場合があります。
(6)この条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。当社旅行業約款は当社ホームページ(xxxx://xxxxxxxxx.xxx)からご覧になれます。「旅行日程」「旅行サービス の内容」「旅行代金及びその他の収 受の方法」「申込金の額」「旅行条件の基準期日」「旅行業務取扱 管理者の氏名」等は別紙の旅行見積書、日程表、申込書等でご確認ください。 旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。