VDT 作業(注)の適正な実施方法、腰痛防止策等の健康を確保するための手法について、注文者が自営型テレワーカーに情報提供することが望ましいこと。なお、情報提供 の際は、必要に応じて平成 14 年4月5日付け基発第 0405001 号「VDT 作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」及び平成 25 年6月 18 日付け基発 0618 第1号「職場における腰痛予防対策の推進について」を参考にし、情報提供することが望ましいこと。
(別添2)
自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン(案)
第1 趣旨
このガイドラインは、自営型テレワークの契約に係る紛争を未然に防止し、かつ、自営型テレワークを良好な就業形態とするために、自営型テレワークの契約条件の文書明示や契約条件の適正化等について必要な事項を示すものである。
また、契約の当事者だけでなく、契約を締結する際に仕事の仲介事業を行う者も契約に様々な影響を与えうることから、契約に係る紛争を未然に防止する観点等から、当該者が留意すべき事項も併せて示すものである。
自営型テレワークの仕事を注文する者及び仲介事業を行う者は、契約を締結するに当たっては、第3に示す内容を守ることが求められる。
第2 定義
このガイドラインにおいて、次に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
(1)自営型テレワーク
注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自宅又は自宅に準じた自ら選択した場所において、成果物の作成又は役務の提供を行う就労をいう(法人形態により行っている場合や他人を使用している場合等を除く。)
(2)自営型テレワーカー
自営型テレワークを行う者をいう。
(3)注文者
自営型テレワークの仕事を自営型テレワーカーに直接注文し、又はしようとする者をいう。他者から業務の委託を受け、当該業務に関する仕事を自営型テレワーカーに注文する場合は、当該注文を行う者が注文者となる。
(4)仲介事業者
次に掲げる者をいう。
① 他者から業務の委託を受け、当該業務に関する仕事を自営型テレワーカーに注文する行為を業として行う者
② 自営型テレワーカーと注文者との間で、自営型テレワークの仕事のあっせんを業として行う者
③ インターネットを介して注文者と受注者が直接仕事の受発注を行うことができるサービス(いわゆる「クラウドソーシング」)を業として運営している者
第3 関係者が守るべき事項
(1)募集
イ 募集内容の明示
注文者又は第2の(4)の②の仲介事業者は、自営型テレワークの仕事を募集する際には、募集に応じて自営型テレワーカーとなろうとする者(以下「応募者」という。)に対し、①から⑥までの事項(以下「募集内容」という。)を文書、電子メール又はウェブサイト上等で明示すること。その際、当該応募者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めること。
① 注文する仕事の内容
② 成果物の納期予定日(役務の提供である場合は、役務が提供される予定期日又は予定期間)
③ 報酬予定額、報酬の支払期日及び支払方法
④ 注文する仕事に係る諸経費の取扱い
⑤ 提案や企画、作品等(以下「提案等」という。)に係る知的財産権の取扱い
⑥ 上記募集内容に関する問い合わせ先
ロ 募集内容を明示するに当たって留意すべき事項
① 注文する仕事の内容
注文者は、イの①を明示するに当たっては、業務の遂行に必要な技術・経験や、業務遂行に必要な所要時間の目安等を示すことが望ましいこと。
また、提示した依頼内容や報酬に対して応募された複数の提案等から採用案を選び、報酬を支払う形式(いわゆる「コンペ式」)の場合には、募集する提案等の内容を具体的に示すこと。
② 募集内容に関する説明
注文者又は第2の(4)の②の仲介事業者は、募集内容に関し、自営型テレワーカーから問い合わせがあった場合には、十分な説明を行うこと。そのため、自営型テレワーカーに対し、募集内容に関して問い合わせに応じる連絡先や方法を明示する必要があること。
③ 募集から契約までの間に取得した提案等の取扱い
提案等を応募しようとする際に知的財産権(著作xx)が発生する場合、知的財産権を譲渡する旨の契約が締結されない限り、知的財産権は提案等を作成した応募者に帰属することから、注文者が、その募集に応じて応募され、採用に至らなかった提案等の知的財産について、選考以外の用途で、応募者に無断で公開し、又は使用しないこと。
注文者は、紛争を防止するため、採用された提案等に係る知的財産権を契約時に譲渡させ、利用許諾を行わせ、又はその権利行使を制限する場合には、募集の際に、その旨を明示しておくこと。
④ 仲介事業者による注文者への支援
注文者でない仲介事業者は、注文者が応募者に対し適切に募集内容を明示するため、注文者に対する助言を行う等、注文者に対する支援を行うことが望ましいこと。
ハ その他
いわゆる「コンペ式」の場合において、注文者は、採用された提案等の応募者に対し、募集段階で明示されていないような内容で、納品後の成果物の大幅な修正を指示する等、過大な要求をすることは望ましくないこと。大幅な修正を要求する場合は、自営型テレワーカーと改めて協議し、合意した上で、適正な追加報酬等を含め契約を見直すこと。
(2)契約条件の文書明示及びその保存イ 契約条件の文書明示
注文者は、自営型テレワーカーと自営型テレワークの契約を締結するときには、自営型テレワーカーと協議の上、自営型テレワーカーに対して、次の①から⑫までの事項を明らかにした文書を交付すること。
また、契約期間が一定期間継続し、受発注が繰り返されるような場合、各回の受発注に共通する事項を包括的な契約とし、納期等各回の個別の事項をその都度の契約内容として、それぞれ明示することも可能であること。
① 注文者の氏名又は名称、所在地及び連絡先
② 注文年月日
③ 注文した仕事の内容
④ 報酬額、報酬の支払期日及び支払方法
⑤ 注文した仕事に係る諸経費の取扱い
⑥ 成果物の納期(役務の提供である場合は、役務が提供される期日又は期間)
⑦ 成果物の納品先及び納品方法
⑧ 成果物の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
(検収日)
⑨ 契約条件を変更する場合の取扱い
⑩ 成果物に瑕疵がある等不完全であった場合やその納入等が遅れた場合等の取扱い(補修が求められる場合の取扱い等)
➃ 成果物に係る知的財産権の取扱い
⑫ 自営型テレワーカーが業務上知り得た個人情報及び注文者等に関する情報の取扱い
ロ 電子メール等による明示
イの①から⑫までの事項は、文書の交付に代えて電子メール又はウェブサイト上等(以下「電子メール等」という。)での明示によることとしてもよい。この場合、自営型テレワーカーが出力できるものであることが必要である。ただし、その場合でも、自営型テレワーカーから文書の交付を求められたときは、速やかに文書を当該自営型テレワーカーに交付すること。
ハ 契約条件の文書保存
注文者は、自営型テレワーカーとの契約条件をめぐる紛争を防止するため、イの事項を記載した文書又は電子メール等を3年間保存すること。
(3)契約条件の適正化
イ 契約条件明示に当たって留意すべき事項
(2)のイにより契約条件を明示するに当たっては、以下の事項に留意すること。
① 注文者の氏名又は名称、所在地及び連絡先((2)のイの①)注文者が特定でき、確実に連絡が取れるものであること。
② 注文した仕事の内容((2)のイの③)
自営型テレワーカーが作業を円滑に進めることができ、誤解が生じることがないよう仕事内容が明確に分かるものであること。仕事内容について、双方に思い違い、誤解があることが、報酬支払等の紛争に
つながりがちなことから、この点は特に留意が必要であること。
③ 報酬額、報酬の支払期日及び支払方法((2)のイの④)
(イ)報酬額
報酬額については、同一又は類似の仕事をする自営型テレワーカーの報酬、注文した仕事の難易度、納期の長短、自営型テレワーカーの能力等を考慮することにより、自営型テレワーカーの適正な利益の確保が可能となるように決定すること。
なお、自営型テレワークに係る報酬は、一律に時間給又は日給に換算し得るものではないため自営型テレワーカーの報酬と雇用労働者の賃金を厳密に比較することは困難であるが、注文者が標準的な自営型テレワーカーの時間当たりの作業量から想定される時間当たり報酬額を勘案した上で、最低賃金を1つの参考として自営型テレワーカーの報酬を決定することも考えられる。自営型テレワーカーが下請やxxxとなっている等、重層的な契約となっている場合でも、同様である。
また、見積りを作成する際には、必要以上に見積りを繰り返すものの契約締結に至らない等自営型テレワーカーの過度な負担とならないような見積りとすることが望ましいこと。
(ロ)報酬の支払期日
報酬の支払期日については、注文者が成果物についての検査をするかどうかを問わず、注文者が自営型テレワーカーから成果物を受け取った日又は役務の提供を受けた日から起算して 30 日以内とし、
長くても 60 日以内とすること。
(ハ)報酬の支払方法
原則として、注文者が自営型テレワーカーに報酬を支払うこととなるが、いわゆるクラウドソーシングを運営している仲介事業者等、注文者以外の者が自営型テレワーカーに支払代行を行う場合には、契約条件明示の際に、併せてその旨を明示すること。
④ 注文した仕事に係る諸経費の取扱い((2)のイの⑤)
注文者が負担する通信費、送料等仕事に係る経費において、注文者が負担する経費がある場合には、あらかじめその範囲を明確にしておくこと。
⑤ 成果物の納期及び納品先((2)のイの⑥及び⑦)
(イ)成果物の納期
成果物の納期(役務の提供である場合は、役務が提供される期日又は期間)については、自営型テレワーカーの作業時間が長時間に及び健康を害することがないように設定すること。その際には、通常の労働者の 1 日の所定労働時間の上限(8 時間)を作業時間の上限の目安とすること。
(ロ)成果物の納品先
報酬の支払期日は納品日から起算して一定日数以内とされる場合も多いことから、確実に成果物が納品されることが重要であり、納品先を明確にしておくこと。
⑥ 契約条件を変更する場合の取扱い((2)のイの⑨)
契約締結後に契約内容の変更が生じることが考えられるため、契約締結時にあらかじめ契約条件の変更に係る取扱いについて、明らかにしておくこと。その際、変更後の紛争の発生を防止するため、変更時には変更内容を文書等で明示し、自営型テレワーカーと合意することや、その場合に従前の契約に基づく作業の成果物、報酬等の取扱いについても双方で十分協議すること等を明確にしておくこと。
⑦ 成果物に瑕疵がある等不完全であった場合やその納入等が遅れた場合等の取扱い(補修が求められる場合の取扱い等)((2)のイの⑩)
成果物に瑕疵がある等成果物又は役務の提供が不完全であった場合やその納入又は提供が遅れた場合等、自営型テレワーカーの責任により、契約書に定めた内容が履行されなかった場合には、注文者は自営型テレワーカーに成果物の完全履行のため補修を求めることや、生じた損害の賠償の請求をすることがあり得るので、その場合の取扱いについて自営型テレワーカーの責任を含めあらかじめ明確にしておくこと。
⑧ 成果物に係る知的財産権の取扱い((2)のイの➃)
注文者は、コンピュータ・プログラム、物品のデザイン等、成果物やその創作過程で生じた知的財産に係る知的財産権を注文者に譲渡等させ、利用許諾を行わせ、又はその権利行使を制限する場合等には、
その旨や対価等をあらかじめ明確にしておくこと。
なお、注文者である仲介事業者は、成果物に係る知的財産権を受注した仕事の発注を行った者(以下「発注者」という。)に譲渡等をさせる場合は、その旨も明確にしておくこと。
⑨ 自営型テレワーカーが業務上知り得た個人情報及び注文者等に関する情報の取扱い((2)のイの⑫)
注文者は、自営型テレワーカーが遵守すべき個人情報の安全管理に関する事項(契約範囲外での当該個人情報の利用禁止、個人情報の保管、仕事終了後の個人情報の消去等)等をあらかじめ明らかにしておくこと。
また、自営型テレワーカーが業務上知り得た注文者や仲介事業者に関する情報(発注者に関する情報も含む。)についても、秘密保持が求められるものもあるため、個人情報と同様、自営型テレワーカーが遵守すべき機密情報等の取扱いに関する事項(契約範囲外での当該情報の利用禁止、機密情報等の保管、仕事終了後の機密情報等の消去等)等をあらかじめ明らかにしておくこと。
これらの事項を定める際には、これらの情報を漏洩した場合に発生する責任の範囲(責任額の上限等)についても、明示することが望ましいこと。
ロ 成果物の内容に関する具体的説明
注文者は、自営型テレワーカーと成果物のイメージをできる限り具体的に共有し、自営型テレワーカーの過度な負担となる補修を繰り返さないようにするため、契約条件の文書交付と併せ、自営型テレワーカーに求める成果物の内容について、具体的に説明すること。
ハ 報酬の支払
請負契約における成果物に瑕疵があっても、当該瑕疵の補修がなされた場合には、注文者は自営型テレワーカーに報酬を支払う必要があること。
発注者が注文者である仲介事業者に報酬を支払わない場合であっても、自営型テレワーカーが瑕疵のない成果物を納品し、又は役務を提供した 場合には、仲介事業者は、自営型テレワーカーに対して報酬を支払うこ と。
二 契約条件の変更
契約条件を変更する場合には、自営型テレワーカーと十分協議の上、
(2)のイに掲げる事項の内容を確認し、文書又は電子メール等を交付すること。その際、自営型テレワーカーに不利益が生ずるような変更をテレワーカーに強要しないこと。また、自営型テレワーカーが契約条件の変更に応じない場合であっても、それにより不利益な取扱いを行わないようにし、当初の契約内容を守ること。
さらに、頻繁な仕様の変更により実質的に契約条件の変更となっている場合についても自営型テレワーカーに不利益が生じないようにする必要があること。
注文者である仲介事業者は、発注者の事情により仲介事業者と自営型テレワーカーとの間の契約条件が変更される場合には、自営型テレワーカーに不利益な契約条件の変更を強要しないようにするとともに、発注者の事情により、発注者と仲介事業者との間の契約条件が変更される場合には、その契約条件の変更により自営型テレワーカーに不利益が生じないよう、発注者と協議することが求められること。
ホ 成果物に瑕疵がある等不完全であった場合やその納入等が遅れた場合等の取扱い
成果物に瑕疵がある等成果物や役務の提供が不完全であったこと、その納入又は提供が遅れたこと等により損害が生じた場合に、(2)のイに基づきあらかじめ契約書において自営型テレワーカーが負担すると決めている範囲を超えて責任を負わせないようにすること。
ヘ 契約解除
① 注文者は、民法の規定に基づき、自営型テレワーカーが契約に違反し、又は責めに帰すべき事由により契約を履行しない場合に自営型テレワーカーの同意を得ずに契約を解除できること。
② 注文者と自営型テレワーカーが合意により契約を解除する場合、例えば請負契約においては、既に仕事に着手した部分により利益が生じている場合は自営型テレワーカーへその分の報酬を支払うことを決定するなど、注文者と自営型テレワーカーで十分に協議した上で、報酬等を決定すること。
③ ①のような契約違反等がない場合に、注文者が任意で契約を解除する場合は、注文者は、契約解除により自営型テレワーカーに生じた損害の賠償が必要となること。
④ 注文者の責めに帰すべき事由以外の事由(災害等)で契約が解除される場合に生じた負担は、注文者と自営型テレワーカーで十分協議することが望ましいこと。
ト 継続的な注文の打切りの場合における事前予告
同じ自営型テレワーカーに、例えば 6 月を超えて毎月 1 回以上自営型テレワークの仕事を注文している等継続的な取引関係にある注文者は、自営型テレワーカーへの注文を打ち切ろうとするときは、速やかに、その旨及びその理由を予告すること。
(4)その他
x xxに係る手数料の明示
仲介手数料、登録料、紹介料、システム利用料等の名称を問わず、自営型テレワーカーから仲介に係る手数料を徴収する場合には、仲介事業者は、手数料の額、手数料の発生条件、手数料を徴収する時期等を、自営型テレワーカーに対し、あらかじめ、文書又は電子メール等で明示してから徴収すること。
仲介事業者は、注文者と自営型テレワーカーとの契約成立時に手数料を徴収する場合には、個々の契約を締結するに際し、自営型テレワーカーに対し、手数料の額等を明示すること。
ロ 物品等の強制購入
注文者は、正当な理由がある場合を除き、応募者及び自営型テレワーカーに対して、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させないこと。
ハ 注文者の協力
注文者は、自営型テレワーカーが仕事をする上で必要な打合せに応じる等、契約内容を履行するために必要な協力を行うことが望ましいこと。
ニ 個人情報等の適正な管理等
① 自営型テレワーカーの個人情報の保護
注文者及び仲介事業者は、自営型テレワーカー又は応募者の個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定すること。また、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わないこと。注文者及び仲介事業
者は、自営型テレワーカー又は応募者の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるほか、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)を遵守すること。
② 自営型テレワーカーが取り扱う個人情報について
注文者は、個人情報の取扱いを自営型テレワーカーに委託する場合、当該個人情報の安全管理が図られるよう、自営型テレワーカーに対して、必要な監督を行わなければならないこと。
ホ 健康確保措置
VDT 作業(注)の適正な実施方法、腰痛防止策等の健康を確保するための手法について、注文者が自営型テレワーカーに情報提供することが望ましいこと。なお、情報提供の際は、必要に応じて平成 14 年4月5日付け基発第 0405001 号「VDT 作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」及び平成 25 年6月 18 日付け基発 0618 第1号「職場における腰痛予防対策の推進について」を参考にし、情報提供することが望ましいこと。
注文者は、自営型テレワーカーから健康確保に関する相談を受けた場合には、相談に応じ、作業の進捗状況に応じた必要な配慮をするよう努めること。その際、相談内容についての情報管理を徹底するとともに、相談者のプライバシーの保護に配慮すること。
ヘ 能力開発に関する支援
注文者は、自営型テレワーカーが能力の開発及び向上を図ることができるように、業務の遂行に必要な技能、これに関する知識の内容及び程度その他の事項に関する情報の提供等、自営型テレワーカーの能力開発を支援することが望ましいこと。
ト 担当者の明確化
注文者は、あらかじめ、自営型テレワーカーから問い合わせや苦情等があった場合にそれに対応する担当者を明らかにすることが望ましいこと。
チ 苦情の自主的解決等
注文者は、自営型テレワーカーから苦情の申出を受けたときは、自営型テレワーカーと十分協議する等、自主的な解決を図るように努めるこ
と。
仲介事業者は、相談窓口を明確化する等、注文者や発注者、自営型テレワーカーや応募者からの苦情を迅速、適切に処理するための体制整備を行うことが望ましいこと。
リ その他
下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)が適用される場合は、同法第2条第7項に規定する親事業者に該当する注文者は、書面の交付義務等、同法を遵守することがあることにも留意が必要である。
(注)VDT 作業とは、ディスプレイ、キーボード等により構成される VDT 機器を使用してデータの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業をいう(「VDT 作業における労働衛生管理のためのガイドライン」)