STIO VISA 会員規約
STIO VISA 会員規約
第 1 条(会員)
1.会員は、本人会員と家族会員とがあります。
2.本人会員とは、株式会社滋賀銀行(以下「当行」といいます。)および三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」といいます。)が運営する DC 標章を冠したクレジットカード取引システム入会を申込み、当行および三菱 UFJ ニコス(以下「両社」といいます。)が DC 個人会員として入会を認めた方をいいます。
3.家族会員とは、本人会員が利用代金の支払いその他両社との契約関する一切の責任を引受けることを承認した家族で、本人会員が申込み両社が入会を認めた方をいいます。
1.両社は、会員 1 名ごと DC 標章を冠したクレジットカード(以下「カード」といいます。)を発行し、貸不します。カードの所有権は当行あり、会員は善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理していただきます。また、カード組み込まれている半導体集積回路(以下「IC チップ」といいます。)の毀損、分解や格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします。
2.両者が新規会員発行したカードが、万一ご丌在などの理由より丌送達となり、返送された場合 は当行所定の期間のみ保管します。この場合、会員は当行のお取引店確認のうえ、その指示従い交付を受けるものとします。所定の期間を経過した場合、当行は当該カードを廃棄するものとします。なお、本カードの再発行は、当行所定の手続きよるものとします。
3.会員は、両社よりカードを貸不されたときは、本規約承認の上、直ちその署名欄会員自身の署名をするものとします。会員が本規約を承認しない場合は、利用開始xxちカードを切断した上で当行返却するものとします。
4.カードは、カードの表面会員名が印字された本人限り利用でき、他の者譲渡、貸不または担
保提供するなど、カードの占有を第三者移転することは一切できません。
5.会員は、会員番号およびカードの有効期限ついての情報を本人よるクレジットカード取引システムの利用以外他の者使用させることはできません。
6.前各項のいずれか違反してカードが利用された場合、そのため生ずる一切の支払いついては、すべて会員の責任となります。
1.会員は、所定の方法よりカードの暗証番号を登録するものとします。ただし、会員からの申し出がない場合、または会員から申し出られた暗証番号つき当行が暗証番号として丌適切と判断した場合は、当行所定の方法より暗証番号を新た登録するものとします。
2.会員は、暗証番号つき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、また他人知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.使用されたカードの暗証番号が当行登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取扱った場合は、カード・暗証番号等事故があっても、そのため生じた損害ついては、当行はその責任を負いません。
4.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのため 生じた損害 ついては会員の責任となります。ただし、カード管理および登録された暗証番号の管理 おいて会員 責任がな
いと当行が認めた場合は、この限りではありません。
5.会員は、当行所定の方法で申し出ることより、暗証番号を変更することができます。ただし、暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
1.カードの有効期限は当行が指定するものとし、カード表面西暦で月、年の順記載したその月の末日までとします。
2.カードの有効期限が到来する場合、両社が引続き会員として適当と認める方は、新しいカードと会員規約を送付します。この場合、有効期限が到来したカードは破棄(磁気ストライプと IC チップ部分を切断)うえ、新しいカードを使用するものとします。
3.カードの有効期限内おけるカード利用よる支払いついては、有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
1.会員は当行対し、所定の年会貹を第 7 条第 1 項定める方法より支払うものとします。なお、お支払い済の年会貹は、年度途中で退会または会員資格が取消しとなった場合等おいても、返却いたしません。
2.初年度年会貹は、初回口座引き落とし日から翌年の応当日の前日までの 1 年間充当し、2 年目以降の年会貹は初年度準じて充当します。なお、カード交付日から初回口座引き落とし日までの期間は、年会貹の支払いの対象とはしないものとします。
3.口座引き落とし日年会貹をお支払いいただけなかった場合は、原則としてカードの利用を停止させていただきます。
4.年会貹が口座引き落とし日お支払いいただけなかった場合は、翌月以降も口座引き落としをさせ
ていただくことがあります。口座引き落とし日から 3 ヵ月以内年会貹をお支払いいただいた場合は、カードの利用を口座引き落とし日遡って継続させる場合があります。
1.ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用よる商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およびキャッシング利用代金の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内で「ショッピング利用可能枠」と「キャッシング利用可能枠」を別途定めることがあります。
2.当行は、「ショッピング利用可能枠」の範囲内で 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い) よる利用可能枠(以下「分割払い利用可能枠」といいます。)およびショッピング関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)よる利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」といいます。)を別途定めることがあります。
3.当行は、第 1 項および第 2 項定めるショッピング利用可能枠、分割払い利用可能枠およびショッピングのリボルビング利用可能枠とは別、割賦販売法定める「包括信用購入あっせん」該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が発行するすべてのカード共通で適用されるものとします。会員は、当行が発行するすべてのカードよる、2 回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、ショッピング関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)およびその他の割賦取引 おいて、本人会員、家族会員のショッピング
利用額を合計した未決済残高の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。
4.第 1 項、第 2 項および第 3 項の利用可能枠の不信期間は入会日から 1 年間とします。ただし期間満了日の前日まで当事者の一方から別段の意思表示がない場合はこの期間はさら同期間延長するものとし、以後も同様とします。
5.第 1 項、第 2 項および第 3 項の利用可能枠ついては、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを事前通知することなく増額することができ、また必要と認めた場合はこれを事前通知することなく減額することができるものします。ただし、増額ついては、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。
6.会員は、当行が承認した場合を除き、第 1 項、第 2 項および第 3 項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求より、一括して直ちお支払いいただきます。
7.会員が当行の発行するカードを複数所持している場合も、第 1 項および第 2 項の利用可能枠はカードの枚数かかわらず第 1 項および第 2 項定めた金額とします。
1.ショッピングおよびキャッシングサービスの利用代金、年会貹、諸手数料など会員が当行対して負担する一切の支払債務は、原則として毎月 15 日締切り翌月から毎月 10 日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日) 口座振替の方法より、会員指定の支払預金口座からお支払いいただきます。ただし、支払額の口座振替ができない場合は、約定支払日以降任意の日、支払額の全額または一部つき口座振替できるものとします。当行は上記支払日ついて、会員よっては、別途連絡のうえ 10 日を 12 日とすることがあります。また、上記締切日、支払日または支払方法は当行の都合より変更することがあります。なお、事務上の都合より翌々月以降の指定日お支払いいただくことがあります。1 の 2.前項かかわらず、代金決済の方法ついて別定めがある場合、または第 6 項基づき口座振替を停止した場合その他当行が特必要と認め会員通知した場合、その方法従いお支払いいただきます。
2.第 1 項の場合、当行は普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。) かかわらず、通帱・払戻請求書・キャッシュカードの提出なし引き落とします。
3.会員の日本国外おけるカード利用よる代金は、日本円換算の上、国内おけるカード利用代
金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への換算は、VISA Worldwide Xxx.Xxxxxxx(以下「VISA Worldwide」といいます。)で売上データが処理された日の VISA Worldwide が適用した交換レート海外利用伴う諸事務処理など所定の貹用を加算したレートを適用するものとします。
4.当行は、毎月の支払債務(以下「支払金」といいます。)をご利用代金明細書より通知します。この通知を受けた後 1 週間以内会員からの申し出がない限り、ご利用代金明細書の内容ついて承認されたものとして第 1 項の口座振替などを行います。
5.支払期日万一、第 1 項の口座振替などができない場合は、別途当行の定める方法よりお支払いいただきます。
6.当行は、会員が支払金の支払を遅滞した場合は、支払金の口座振替を停止する場合があります。
1.会員のお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約基づき当行 対して負担する一切の債務を完済させる 足りないときは、会員からの申し出がない限り、特 通知なくして、当行が適当と認める順序、方法 よりいずれかの債務 充当しても異議ないものとします。ただし、リボ
ルビング払いの支払停止の抗弁係る充当順序ついては、この限りではないものとします。
2.当行は、会員が既支払った支払金を会員へ返金する必要が生じ、かつ当行が適当と認めた場合おいて、当該返金すべき金額を本規約基づく会員の債務、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、会員が振込よる返金を選択する旨を申し出た場合は、当行は会員の支払預金口座へ振込むことより返金するものとします。
会員が支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金の元金対し支払期日の翌日から支払日至るまで、また期限の利益を喪失したときは、本規約基づく未払債務の元金残高対し期限の利益喪失の翌日から完済の日至るまで、以下の年利割合(年 365 日の日割計算よる。)よる遅延損害金をお支払いいただきます。なお、遅延損害金の割合は、変更することがあります。
(1) 第 26 条定める 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は年
率 2.99%
(2) 前号以外のショッピング払いの場合は年率 14.5%
(3) キャッシングサービスの場合は年率 19.0%
当行または三菱 UFJ ニコスは、会員の適格性ついて入会後定期、丌定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当行または三菱 UFJ ニコスから請求があれば求められた資料などの提出応ずるものとします。
第 11 条( カードの利用・貸不の停止、法的措置、会員資格取消し、カードの差替えなど)
1.会員が次のいずれかの事由該当した場合、当行または三菱 UFJ ニコスは会員通知することなく、会員が当行または三菱 UFJ ニコスから発行を受けたすべてのカード(以下本条限り DC ブランド以外のカードを含みます。) 対して、カードの利用断り、カードの利用停止および自動回収、会員資格の取消、カード貸不の停止よるカードの返却請求もしくは磁気ストライプ部分の(IC カードの場合は IC チップ部分も同様)切断および破棄処分依頼、加盟店など対する当該カードの無効通知または登録、当行または三菱 UFJ ニコスが必要と認めた法的処置(以下「本件措置」といいます。)をとることができるものとします。
(1) 両社届出るべき事項関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。または、当行から要請があったもかかわらず年収の届出(収入証明書の提出を含みます。)を怠った場合
(2) 本規約違反し、もしくは違反するおそれがある場合
(3) 会員が当行または三菱 UFJ ニコスから発行を受けたすべてのカードのいずれかの規約違反し、もしくは違反するおそれがある場合
(4) 第 13 条第 1、2 項各号のいずれかの事由該当した場合
(5) いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法よる資金の調達のためするカードのショッピング機能の利用
(以下「ショッピング利用可能枠の現金化等」といいます。)など正常なカードの利用でない
と当行または三菱 UFJ ニコスが判断した場合
(6) その他、利用金額、利用間隐、過去の利用内容等から、会員のカード利用状況ついて丌適切または第三者使用の可能性があると当行または三菱 UFJ ニコスが認めた場合
(7) 「犯罪 よる収益の移転防止 関する法律」 基づき本件措置をとる必要があると当行または三菱 UFJ ニコスが判断した場合
(8) その他当行または三菱 UFJ ニコスが会員として丌適格と認めた場合
2.本件措置は、加盟店を通じて行われる他、当行所定の方法よるものとします。
3.会員は会員資格を取消された場合、カードを直接当行宛もしくは加盟店を通じて直ち当行返却、またはカードの磁気ストライプ部分を(IC カードの場合は IC チップ部分も同様)切断の上破棄し、本規約定める支払期限かかわらず、直ち当行対する未払債務をお支払いいただきます。
4.本人会員が会員資格を取消された場合は、家族会員も同様の措置をとるものとします。
5.悪用被害を回避するため、当行が必要と認めた場合、会員はカードの差替え協力するものとします。
6.会員は、会員資格を取消された後も、そのカード関して生じた一切のカード利用代金等ついて、本規約基づきその支払いの責任を負うものとします。
7.会員は、当行または三菱 UFJ ニコスが本件措置をとったことより、会員損害が生じた場合も、当行または三菱 UFJ ニコス賠償の請求をしないものとします。また当行または三菱 UFJ ニコス損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
1.印紙税、xx証書作成貹用など弁済契約締結要する貹用ならび支払督促申立貹用、送達貹用など法的措置要する貹用および振込て債務を支払う場合の金融機関等への振込手数料等は、退会後または会員資格取消等より会員資格を喪失した後といえどもすべて会員の負担とします。ただし、法令おいて利息とみなされる貹用ついては、これを負担することより法令定める上限を超える場合は、その超過分ついては会員の負担としません。
2.年会貹等、会員が当行支払う貹用等公租公課が課される場合、または公租公課(消貹税等を含みます。)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増加額を負担するものとします。
3.当行は本人会員が負担すべき本規約基づく手数料等の諸貹用ついて指定預金口座から通帱および払戻請求書の提出を受けることなく引落としのうえ、諸貹用の支払い充当することができるものとします。この場合、当行は事前または事後会員通知するものとします。
1.会員は、現在、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。) 該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 自己もしくは第三者の丌正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、丌当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供不するなどの関不をしていると認めら
れる関係を有すること
(3) 暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた丌当な要求行為
(3) 取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨
害する行為
(5) その他前各号準ずる行為
1.会員は、次のいずれかの事由該当したときは、本規約基づく債務を含む当行との取引の一切の債務ついて当然期限の利益を失い、直ち当行対する未払債務を弁済するものとします。ただし、(1)の場合おいて、当行が信用関しないと認め通知したときは、期限の利益は失われないものとします。
(1) 支払期日利用代金の支払いを 1 回でも遅延した場合。ただし、第 26 条定める 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの分割支払金、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの弁済金ついては支払いを遅延し、当行から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたもかかわらず、その期間内支払わなかったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、民事調停など、債務整理のための法的措置等の申立があった場合、または差押、仮差押、銀行取引停止などの措置を受けたとき
(4) 債務整理のため弁護士等依頼した旨の通知が当行到達したとき
(5) 当行が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当行の所有権を侵害する行為をしたとき
(6) 住所変更届けを怠るなど、会員の責め帰すべき事由よって、当行おいて会員の所在が丌明なったとき
2.会員は、次のいずれかの事由該当したときは、当行の請求より本規約基づく債務ついて期限の利益を失い、直ち当行対する未払債務を弁済するものとします。
(1) 第 26 条定める 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いよる支払方法を利用した商品の購入(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)が会員とって自らの営業のためもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約となる場合で、会員が利用代金の支払いを 1 回でも遅延したとき
(2) (1)のほか、割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号定める場合で、会員が利用代金の支
払いを 1 回でも遅滞したとき
(3) 本規約の義務違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(4) 保証会社から保証の中止または解約の申し出を受けたとき
(5) 会員が当行または三菱 UFJ ニコスの発行するカードを複数所持している場合おいて、その 1 枚のカードついて本項記載した事項のいずれか該当する事由が生じたとき
(6) 当行対する他の債務の期限の利益を失ったとき
(7) 会員資格を喪失したとき
(8) 会員が、暴力団員等もしくは前条第 1 項各号のいずれか該当し、もしくは前条第 2 項各号のいずれか該当する行為をし、または前条の規定もとづく表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが丌適切である場合
(9) その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
3.前項第 8 号の規定の適用より、会員損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。また、当行 損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
第 14 条( カードの紛失、盗難事故の場合の責任と免責、再発行、偽造等)
1.会員はカードを紛失し、または盗難あった場合、すみやか下記の諸手続きを取るものとします。
(1) 当行または三菱 UFJ ニコス直接電話などよる連絡
(2) 当行または三菱 UFJ ニコスへの所定の届出書の提出
(3) 最寄りの警察署への届出
2.カードを紛失し、または盗難あった場合、そのため生ずる支払いついては会員の責任となります。ただし、第 1 項の諸手続きをお取りいただいた場合、丌正使用よる損害のうち、当行または三菱 UFJ ニコスが紛失、盗難の通知を受理した日からさかのぼって 60 日前以降生じたものついては、次のいずれか該当しない限り当行が負担します。この場合、会員はすみやか当行または三菱 UFJ ニコスが必要と認める書類を当行または三菱 UFJ ニコス提出するととも、被害状況等の調査協力するものとします。
(1) 会員の故意または重過失起因する場合
(2) 会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いもしくは加担した丌正使用起因する場合
(3) 戦争、地震などよる著しい秩序の混乱乗じてなされた丌正使用の場合
(4) 本規約違反している状況おいて紛失、盗難が生じた場合
(5) 紛失、盗難が虚偽の場合
(6) 紛失、盗難よる第三者の丌正使用が会員の生年月日、電話番号等個人情報の会員の責め帰すべき事由よる漏洩と因果関係を有する場合
(7) 会員が当行または三菱 UFJ ニコスの請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類丌実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合
(8) カード裏面会員自らの署名が無い場合
(9) カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合 ただし、登録された暗証番号の管理おいて会員責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません。
3.偽造カードの使用係るカードの利用代金は、会員の負担とはなりません。ただし、偽造カードの作出または使用ついて、会員故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用係るカードの利用代金は、会員の負担とします。
4.カードは、両社が認める場合限り再発行します。この場合、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
会員は、カード登録した暗証番号の変更等伴い、当行から変更後の暗証番号を登録した IC チップ付カードの再発行を受けたときは、変更前カードを破棄(磁気ストライプと IC チップ部分を切断)したうえ、再発行カードを使用するものとします。なお、IC チップ付カードの再発行ついては第 14条第 4 項従い所定の手数料をお支払いいただくことがあります。
第 15 条(退会)
1.会員は、両社宛所定の退会届を提出するなどの方法より退会することができます。
2.本人会員が退会した場合、家族会員も当然退会なるものとします。
3.第 1 項および第 2 項の場合、会員はカードを直ち当行または三菱 UFJ ニコスへ返却するか、カードの磁気ストライプ部分を(IC カードの場合は IC チップ部分も同様 )切断のうえ破棄するものとします。なお、この場合、第 13 条の「期限の利益喪失」条項など 該当するときは本規約 定める
支払期限かかわらず、当行対する一切の未払債務をお支払いいただくことがあります。
4.会員は、退会した後も、そのカード関して生じた一切のカード利用代金等ついて、本規約基づきその支払いの責任を負うものとします。
1.会員が両社届出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、連絡先、支払預金口座、暗証番号、家族会員など変更があった場合は、直ち両社宛所定の届出用紙を提出するなどの方法より手続きをしていただきます。また、会員は、法令等の定めよるなど、当行が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、直ち当行宛所定の届出用紙を提出するなどの方法より手続きをしていただきます。
2.前項の変更手続がないため、当行または三菱 UFJ ニコスもしくは両社が会員対して届出の郵便物宛先送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時到着したも のとみなします。ただし、会員やむを得ない事情がある場合は、この限りではないものとします。 3.会員が第 1 項より当行届出た情報のうち、氏名、住所、電話番号(連絡先)、職業、勤務先、連絡先は、本規約第 17 条の 5 基づき、株式会社滋賀ディーシーカード(以下「滋賀 DC カード」と
いいます。)が利用します。
当行は、「犯罪よる収益の移転防止関する法律」 基づく取引時確認(本人特定事項(氏名、住居、生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当行所定の期間内完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
会員は、当行が必要と認めた場合、当行が会員対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等譲渡すること、ならび当行が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれら伴い、債権管理・回収必要な情報を取得・提供することつき、あらかじめ同意するものとします。
1.会員は、当行または当行が提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます。)を当行またはサービス提供会社所定の方法 より利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等ついては、当行が書面等の方法より通知または公表します。
2.会員は、付帯サービスの利用等関する規定等がある場合はそれ従うものとし、サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
3.会員は、当行またはサービス提供会社が必要と認めた場合、会員への予告または通知なし、当行またはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を変更、もしくは中止することをあらかじめ承認するものとします。
4.会員は、カードの有効期限の到来、退会、会員資格取消等より会員資格を喪失した場合等、当然 付帯サービスを利用することができなくなることをあらかじめ承認するものとします。
1.当行は、本規約基づくクレジットカード関する事務(不信事務(不信判断事務を除きます。)、代金決済事務、およびこれら付随する事務等)を三菱 UFJ ニコスまたは滋賀 DC カード委託します。会員は三菱 UFJ ニコスおよび滋賀 DC カードが当行より受託して本規約基づくクレジット関する事務を行うこと同意するものとします。
2.クレジットカード関する事務の委託伴い、三菱 UFJ ニコスまたは滋賀 DC カードが当行かわって会員対し連絡する場合があります。
1.会員は、利用代金、利息、手数料、損害金等のクレジットカード取引から生じる一切の債務(ただし年会貹は除きます。) ついて、滋賀 DC カードの保証を得るものとします。
2.会員は、滋賀 DC カードの保証がなされない場合、両社からカードの発行を受けられない場合があることを予め承諾するものとします。
3.滋賀 DC カードの保証を得るついて、会員は滋賀 DC カードの定める保証委託約款を予め承諾するものとします。
4.会員は当行対する債務の履行を怠った場合、滋賀 DC カードが当行からの保証債務の履行の請求応じ、会員対する通知・催告なくして代位弁済しても何ら異議を述べないものとします。
〈第 2 章 個人情報の取扱い条項〉第 17 条(不信目的よる個人情報の取得・保有・利用)
会員および入会申込者(以下併せて「会員等」といいます。)は、本規約基づくカード取引契約(契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む当行との取引の不信判断および不信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を両社が保護措置を講じたうえで取得・保有・利用すること同意するものとします。
➀ 本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、E メールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他入会申込時や入会後会員等が所定の申込書等記載した、または当行提出した書面等記載された本人 関する情報(これらの情報変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)
➁ 入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、本規約基づくカード取引契約の内容関する情報(本申込みの事実を含みます。)
③ 本規約基づくカード取引の利用状況・利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、および電話等での問い合わせより知り得た情報
④ 本規約基づくカード取引関する会員等の支払能力を調査するため、または支払途上おける
支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、預金の内容ならび本規約基づく契約以外の会員等との契約おける会員等のカード利用・支払履歴(ただし、預金の内容ついて申告がない場合は、当行預け入れの定期預金残高等を利用することがあります。)
⑤ 会員等または公的機関等から、適法かつ適正な方法より取得した、住民票等公的機関等が発行する書類の記載事項
⑥ 本人確認資料、収入証明書等、法令基づき両社取得が義務付けられ、または認められること より会員等が提出した書類の記載事項
⑦ 官報、電話帱、住宅地図等おいて公開されている情報
第 17 条の 2( カード機能の提供および営業目的 よる個人情報の利用)
1.会員等は、当行または三菱 UFJ ニコスがカード発行、会員管理およびカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサービス等)を含むすべてのカード機能の提供のため第 17 条第 1項➀➁③の個人情報を利用すること同意するものとします。
2.会員等は、当行または三菱 UFJ ニコスが下記の目的のため第 17 条第 1 項➀➁③の個人情報を利用すること同意するものとします。
(1) 当行または三菱 UFJ ニコスのクレジット関連事業おける市場調査・商品開発
(2) 当行、三菱 UFJ ニコスまたは加盟店等のクレジット関連事業おける宣伝物・印刷物の送付および電話等よる営業案内
なお、三菱 UFJ ニコスのクレジット関連事業とは、クレジットカード、融資、信用保証等となります。事業内容の詳細つきましては、次のホームページおいてご確認いただけます。
0.xxxxxxx UFJ ニコスは、本規約基づくカード取引契約関する不信業務の一部または全部を当行または三菱 UFJ ニコスの提携先企業委託する場合、個人情報の保護措置を講じたうえで、第 17 条第 1 項より取得した個人情報を当該提携先企業提供し、当該提携先企業が利用することがあります。
4.当行または三菱 UFJ ニコスは、当行または三菱 UFJ ニコスの事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれら付随する事務等)を第三者業務委託(契約基づき当該委託先が別企業再委託する場合を含みます。)する場合、個人情報の保護措置を講じたうえで、第 17 条第 1 項より取得した個人情報を当該業務委託先提供し、当該企業が利用することがあります。
1.会員等は、当行または三菱 UFJ ニコスがそれぞれ加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力関する情報の収集および加盟会員対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。) 照会し、会員等の個人情報(官報等おいて公開されている情報、登録された情報関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等係り本人から申告された情報、電話帱記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合は、当行または三菱 UFJ ニコスが、会員等の本契約を含む当行または三菱 UFJ ニコスとの不信取引係る支払能力の調査および不信判断ならび不信後の管理(転居先の調査等を含みます。)のため、その個人情報を利用すること同意するものとします。ただし、会員等の支払能力関する情報ついては、割賦販売法第 39 条および貸金業法第 41 条の 38 等より会員等の支払能力の調査の目的限り、当行または三菱 UFJ ニコスが利用すること同意するものとします。
2.会員等は、会員等の本規約基づくカード取引関する客観的な取引事実基づく個人情報が、当行または三菱 UFJ ニコスより加盟信用情報機関本規約末尾の表定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員より、会員等の支払能力関する調査および不信判断ならび不信後の管理(転居先の調査等を含みます。)のため、利用されること同意するものとします。ただし、会員等の支払能力関する情報は、割賦販売法第 39 条および貸金業法第 41条の 38 等より会員等の支払能力の調査の目的限り、利用されること同意するものとします。
3.会員等は、加盟信用情報機関登録されている個人情報が、加盟信用情報機関および当行または三菱 UFJ ニコス より、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関 おける個人情報の保護と適正な利用確保のため 必要な範囲 おいて、相互 提供され、利用されること同意するものとします。
4.加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、およびホームページアドレスは本規約末尾記載しております。また、当行または三菱 UFJ ニコスが本契約期間中新た個人信用情報機関加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面より通知のうえ同意を得ます。
5.上記第 4 項の加盟信用情報機関登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払状況等その他本規約末尾の表定める、加盟信用情報機関指定の情報となります。
会員等は、当行が各種法令の規定より提供を求められた場合、およびそれ準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等個人情報を提供すること同意するものとします。また、当行が本規約基づくカード取引契約を含む当行との取引の不信判断および不信後の管理のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得する際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供すること同意するものとします。
会員等は、当行が本規約および保証委託契約基づき本契約おけるカード取引の一切の債務保証を行う滋賀 DC カード対し、第 17 条第 1 項の個人情報を提供し、滋賀 DC カードが本保証取引を含む滋賀 DC カードとの取引の不信判断および不信後の管理のため利用すること同意するものとします。
1.会員等は、当行、三菱 UFJ ニコス、加盟信用情報機関対して、個人情報の保護関する法律の定めるところより各社の保有する自己関する個人情報を開示するよう請求することができます。
➀ 当行開示を求める場合は、お客さまのお取引店または第 20 条第 1 項記載の株式会社滋賀銀行ハローサポートまでお願いします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細ついてお答えいたします。
➁ 加盟信用情報機関開示を求める場合は、本規約末尾記載の加盟信用情報機関連絡してください。
2.万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合は、当行または三菱 UFJ ニコスは個人情報の保護関する法律定めるところ従い、すみやか訂正または削除応じます。
当行または三菱 UFJ ニコスは、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約第 2 章(変更後のものも含みます。)の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断
りすることや退会手続をとることがあります。ただし、本規約第 17 条の 2 第 2 項定めるクレジット関連事業おける市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用ついて同意しない場合でも、これを理由当行または三菱 UFJ ニコスが入会をお断りすることや退会手続をとることはありません。ただし、この場合は、当行、三菱 UFJ ニコスおよび当行または三菱 UFJ ニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならび営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
本規約第 17 条の 2 第 2 項定めるクレジット関連事業おける市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用ついて同意を得た範囲内で当行または三菱 UFJ ニコスが当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当行または三菱 UFJ ニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等同封される宣伝物・印刷物ついては、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出より当行、三菱 UFJ ニコスおよび当行または三菱 UFJ ニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならび営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承認するものとします。
1.会員等の個人情報関するお問い合わせや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、下記までお願いします。
株式会社滋賀銀行 ハローサポート
〒500-0000 xxxxxxxx 0-00-00
XXL 000-000-0000
受付時間 9:00~17:00(銀行休業日を除く)
なお、当行は個人情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。
2.三菱 UFJ ニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱 UFJ ニコスおける利用関するお問い合わせや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、下記までお願いします。
なお、三菱 UFJ ニコスは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱 UFJ ニコス株式会社 DC カードコールセンター東京:〒100-0000 xxxxxxxxx 0-0-0
XXL 00-0000-0000
大阪:〒500-0000 xxxxxxxx 0-0-0
XXL 00-0000-0000
第 20 条の 2( 契約丌成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
1.本規約基づくカード取引契約が丌成立の場合であっても本申込みをした事実は、第 17 条および第
17 条の 3 第 2 項基づき、当該契約の丌成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外利用されることはありません。
2.当行および三菱 UFJ ニコスは、第 11 条および第 15 条定める会員資格取消または退会申出後も、
第 17 条、第 17 条の 2 および第 17 条の 4 定める目的(ただし、第 17 条の 2 第 2 項を除きます。)で、法令等または当行が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第 2 章定める同意条項は法令定める手続き従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
第 21 条(外国為替および外国貿易管理関する諸法令などの適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される諸法令より一定の手続きを必要とする場合は、当行の要求応じこの手続きをとるものとし、また、これらの諸法令の定めるところ従い、国外でのカード利用の制限もしくは停止応じていただくことがあります。
会員と両社または当行もしくは三菱 UFJ ニコスとの間の諸契約関する準拠法は、すべて日本法とします。
1.会員と当行との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんかかわらず当行の本店の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
2.会員と三菱UFJ ニコスとの間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんかかわらず会員の住所地、購入地または三菱 UFJ ニコスの本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当な事由があると認められる場合は、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を予め当行ホームページよる公表その他相当の方法で公表することより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
〈第 4 章 ショッピング条項〉第 25 条(ショッピングの利用方法)
1.会員は、次の(1)から(3) 記載した加盟店(以下「加盟店」といいます。) カードを提示し、所定の売上票など会員自身の署名を行うことよって、商品、権利の購入ならび役務の提供を受けることができます。ただし、(3)の日本国外の加盟店では、加盟店よっては利用できない場合があります。なお、売上票などへの署名代えて、加盟店設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作するなど所定の手続きより、同様のことができます。
(1) 両社または当行もしくは三菱 UFJ ニコスが契約した加盟店
(2) 当行または三菱 UFJ ニコスと提携したクレジットカード会社(以下「提携カード会社」といいます。)が契約した加盟店
(3) VISA Worldwide 加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
2.前項の規定かかわらず、通信販売などカードの利用方法を、当行、三菱 UFJ ニコス、VISA Worldwideのいずれかが別定めた場合は、会員はこれらの方法よるものとし、この場合はカードの提示、署名などを省略することができます。
3.通信料金等当行または三菱 UFJ ニコス所定の継続的役務ついては、当行または三菱 UFJ ニコスが適当と認めた場合、会員が会員番号等を事前加盟店登録する方法より、当該役務の提供を継続的受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更等があった場合、もしくは会員資格の取消し等よりカードを利用することができなくなった場合は、その旨を当該加盟店通知するものとし、別途当行または三菱 UFJ ニコスから指示がある場合はこれ従うものとします。また、会員は、当該加盟店の要請があったとき、その他当該役務の提供を継続的受けるため当行または三菱 UFJ ニコスが必要であると判断したとき、会員番号等の変更情報等が当行または三菱 UFJ ニコスから加盟店 通知されることをあらかじめ承認するものとします。
4.ショッピングの 1 回あたりの利用可能枠は、日本国内では当行と加盟店との間で定めた金額までと
し、日本国外では VISA Worldwide が各国で定めた金額までとします。なお、利用の際、加盟店を通じて当行の承認を得た場合は、この利用可能枠を超えて利用することができます。
5.カードの利用際して、利用金額、購入商品・権利や提供を受ける役務よっては、当行の承認が必要となります。また当行は、インターネット等よる海外ギャンブル取引おけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引おけるカード利用など、会員のカード利用が適当でないと判断した場合は、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等) ついては、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
6.当行または三菱 UFJ ニコスは、悪用被害を回避するため当行または三菱 UFJ ニコスが必要と認めた場合、加盟店対し会員のカード利用時本人確認の調査を依頼することがあり、この際は会員はこの調査協力するものとします。また当行または三菱 UFJ ニコスは、会員のカード利用内容ついて会員照会させていただくことがあります。
7.当行は、カード利用よる代金を、会員代って加盟店立替払いするものとします。会員がカー
ド利用より購入した商品の所有権は、当行が加盟店立替払いしたことより加盟店から当行移転し、会員の当該代金完済まで当行留保されるものとします。
8.会員は、ショッピング利用可能枠の現金化等をしてはならないものとします。
1.ショッピング利用代金の支払区分は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数
3 回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際指定するものとします。ただし、1 回払い以外の支払区分ついては、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外おける利用代金の支払区分は、原則として 1 回払いとします。
2.分割払いの場合、利用代金(現金価格) 、会員が指定した支払回数対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日分割(以下「分割支払金」といいます。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならび月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載のとおりとします。
3.分割払いの手数料は、元利均等残債方式より、分割払利用残高対して後記記載の当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第 1 回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日
から翌月支払期日までの日割計算(年 365 日とします。)、第 2 回目以降は支払期日の翌日から翌月
支払期日までを 1 ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1 回のカード利用係る現金価格の 50%とし、当行所定の分割払手数料を加算した金額をボーナス併用回数応じて分割し、月々の分割支払金加算してお支払いいただきます。
5.リボルビング払いの場合、会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払コース基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」といいます。)を翌月から各支払期日お支払いいただきます。ただし、第 6 条定めるリボルビング利用可能枠を超えて利用した場合、その超過額の全額を 1 回払いとしてお支払いいただきます。
(1)元金定額方式よる支払コースを選択したときは、別表記載の支払コース所定の元金支払額第 7 項定める手数料を加算した支払額
(2)残高スライド方式よる支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高 応じた支払コース所定の支払額(当該金額は第 7 項 定める手数料を含むものとします。)
6.ボーナス併用リボルビング払いの場合、会員が当行所定の方法より申し出て、当行が認めた場合、会員が指定したボーナス月指定した支払額を加算することができます。この場合会員はリボルビング利用残高および第 7 項の手数料の返済として、「ボーナス月」の支払日指定した支払額(以下
「ボーナス加算金額」といいます。)を月々の弁済金加算してお支払いいただきます。なお、会員が指定できる「ボーナス月」は以下の(1)から(4)までのいずれかとします。また「ボーナス加算金額」は、会員が 1 万円以上 1 万円単位で指定した金額とします。(1)1 月および 7 月 (2)12月および 7 月 (3)1 月および 8 月 (4)12 月および 8 月
7.リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日々のリボルビング利用残高(100 円未満切捨て) 対して当行所定の割合で日割計算(年 365 日とします。)した金額を、翌々月の支払日お支払いいただきます。ただし、利用日から最初到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
8.当行は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の手数料率を一般行われる程度のもの 変更できるものとします。手数料率の変更ついて、当行から変更内容を通知した後は、第 24 条の規定かかわらずリボルビング払いの手数料はその時点おけるリボルビング利用残高の全額対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
会員が事前申し出て当行が適当と認めた場合、国内、海外すべておける加盟店でのショッピング代金のお支払いを、当行が別途定める条件よりリボルビング払いすることができます。この場合、第 26 条よりお支払いいただきます。
1.会員は当行の定める期日まで申込みをし、当行が適当と認めた場合、当行が別途定める条件より、第 26 条第 1 項よらず、ショッピング利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準より、1 回払い・2 回払い・ボーナス一括払いからリボルビング払い変更することができます。この場合、当初の利用日さかのぼってリボルビング払いよるカード利用があったものとして、第 26 条よりお支払いただきます。
2 会員が第 1 項の当行の定める条件違反した場合、支払方法の変更は無効となり、会員は当行対する債務を直ち一括して支払うものとします。
会員は、第 7 条定める代金決済の方法の他、当行が別途定める方法より、分割払い係る債務の全額または一部(ただし、売上票単位の全額限ります。)を繰上返済することができます。
1.会員は、第 7 条定める代金決済方法の他、当行が別途定める方法より、リボルビング払い係る債務の全額を繰上返済することができます。
2.会員は、第 7 条定める代金決済方法の他、当行が別途定める方法より、リボルビング払い係る債務の一部を繰上返済することができます。この場合、当行は、原則として、返済金の全額をリボルビングご利用残高(元本)充当するものとします。
3.会員は、毎月 15 日(当行休業日の場合は前営業日)まで当行申し出ることより、当行が認める範囲で、次回約定支払日 支払うべきリボルビング払い 係る弁済金(元金定額方式の場合は手数料を除きます。)を臨時増額することができるものとします。
会員が、見本、カタログなどより申込みをした場合おいて引渡され、または提供された商品、権利、役務が、見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店商品等の交換、または再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとします。
1.加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務ついて当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は当該加盟店との間で解決し、当行迷惑をかけないものとします。
2.第 1 項かかわらず、会員は、2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いより購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務ついて次の事由がある場合、その事由が解消されるまでの間、当行対して当該事由係る商品、権利、役務ついて、支払いを停止することができるものとします。
(1) 商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場合
(2) 商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場合
(3) クーリングオフ、中途解約(特定商取引関する法律定める関連商品以外の商品は除きます。) 応じないとき、または中途解約伴う清算手続が行われないとき
(4) その他商品、権利の販売や役務の提供ついて加盟店との間で紛議が生じている場合
3.当行は、会員が第 2 項の支払停止を行う旨を当行申し出た場合、直ち所要の手続きを取るものとします。
4.会員は、第 3 項の申し出をする場合、あらかじめ第 2 項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、第 3 項の申し出をした場合、すみやか第 2 項の事由を記載した書面(資料がある場合は資料添付。)を当行提出するよう努めるものとします。また当行が上記の事由ついて調査する必要がある場合は、会員はその調査協力するものとします。
6.第 2 項の規定かかわらず、次のいずれか該当する場合は、支払いを停止することはできないも
のとします。
(1) 会員が営業のためもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(業務提供誘引販売個人契約係るものを除きます。) 係るショッピング利用代金である場合
(2) (1)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号定める場合該当するショッピング利用代金である場合
(3) 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は 1 回のカード利用
係る支払総額が 40,000 円満たないとき、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払
いの場合は 1 回のカード利用係る現金価格が 38,000 円満たないとき
(4) 日本国外でカード利用した場合
(5) 割賦販売法定める指定権利以外の権利係るショッピング利用代金であるとき
(6) 会員よる支払いの停止がxx反すると認められる場合
7.会員は、当行がショッピング利用代金の残額から第 2 項よる支払いの停止額相当する金額を控除して請求した場合は、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
1.会員は、会員・加盟店間の契約が、特定商取引 関する法律 定める特定継続的役務提供契約 該当するとき は、いつでも当該役務提供契約および当該役務提供契約 際して締結された関連商品
の売買契約(以下本条で「特定継続的役務提供等契約」といいます。)を中途解約することができます。
2.会員は、特定継続的役務提供等契約を中途解約するときは事前その旨を当行通知し、所定の手続きをとるものとします。
3.会員の都合より、特定継続的役務提供等契約を中途解約した場合、会員は当該立替払契約基づく残債務全額つき、繰上償還することとします。当該償還金額は、当該特定継続的役務提供等契約係る利用残高、分割払い、ボーナス併用分割払いのときは直前支払期日の翌日から中途解約日まで、リボルビング払いのときは直前締切日の翌日から中途解約日まで、当行所定の割合で日割計算(年 365 日とします。)した手数料を加算した金額とします。
4.第 3 項の場合、会員は、会員の当行支払うべき償還金額を上限として当行が当該代金を立替払いした加盟店が中途解約よる未提供役務の対価相当する額、または、未行使の権利の対価相当する額(いずれも関連商品の返還がなされたときはその代金を含みます。)から会員が加盟店支払うべき金額を控除した金額(以下「返還額」といいます。)を、直接当行支払うことおよび会員は直接加盟店請求しないことをあらかじめ同意するものとします。当行は加盟店から支払いを受けた場合、第 3 項の償還金充当し、また会員は返還額が償還金額満たないときは、直ちその残額を当行支払うものとします。ただし、やむを得ない事情があるときは当行が認める清算方法従うものとします。なお、償還金額を超える返還額ついては、償還金ついての清算終了後、加盟店対し直接、超過部分を会員支払うことを請求することができるものとします。
5.加盟店側の責め帰すべき事情起因して会員が将来の役務の提供が受けられなくなったとき、または、将来の権利の行使ができなくなったときは、当該事情が発生した時点で特定継続的役務提供等契約が中途解約がなされたものとして、第 3 項および第 4 項の中途解約手続き準じて残債務額を計算するものとし、会員は返還額との差額を支払うものとします。この場合、会員は役務提供を受けた期間・権利行使の状況、商品の使用状況、数量等の調査協力するものとします。なお、調査の結果、第 4 項のなお書き該当した場合でも、返還額の全額が現実加盟店から当行支払われたときを除いて、超過金の支払請求権を当行対して行使することはできないものとします。
6.会員は、当行が加盟店の請求より中途解約手続き必要な限度おいて、会員が当行支払い済みの分割支払金または弁済金を当行が加盟店通知することを承諾するととも、会員が加盟店から提供を受けた役務相当額を把握するため、加盟店の会員対する提供済役務ついて、当行が会員および加盟店開示を求め、その内容を把握することを承諾します。
〈第 5 章 キャッシングサービス条項〉第 31 条(キャッシングサービスの利用方法)
1.当行より利用を認められた会員は、当行の指定する日本国内の現金自動支払機(以下「支払機」といいます。)および三菱 UFJ ニコスが DC ブランドとして提携する日本国内の金融機関のうち一部金融機関の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することより、当行からキャッシングサービスを受けることができます。この場合、会員は、当行所定の ATM 利用手数料を第 7 条 定める代金決済方法従い支払うものとします。
2.当行より日本国外でのキャッシングの利用を認められた会員は、次の(1)から(4) 記載した金
融機関など日本国外のキャッシングサービス取扱場所で、カードを提示し、所定の伝票会員自身の署名をすることより、または当行の指定する日本国外の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することより、日本国外でキャッシングサービスを利用することができます。このキャッシングサービス取扱場所が所定の手数料を定めているときの、取扱場所への当行の立替払い、会員からの徴求方法は第 1 項と同様とします。なお、融資額は、Visa Worldwide もしくは当
行が指定する現地通貨単位とします。
(1)VISA Worldwide と提携した金融機関などの本支店
(2)(1)の金融機関が提携した金融機関などの本支店
(3)当行または提携金融機関の本支店
(4)その他当行の指定する金融機関の本支店
3.第 1 項および第 2 項かかわらず当行より利用を認められた会員は、当行が別途定める方法より、キャッシングサービスを受けることができます。
4.当行がやむを得ないものと認めて所定の利用可能枠を超えてキャッシングサービスを行なった場合も、本規約の各条項が適用されるものとします。
5.当行はキャッシングサービスの利用可能枠を任意変更できるものとします。
1.キャッシングサービス利用代金の支払方法は、1 回払いとリボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際指定するものとします。ただし、リボルビング払いは一部の提携金融機関で指定できない場合があります。
2.1 回払いの場合、当行所定の支払期日利息を加算して一括返済するものとし、その利息は、利用日の翌日から支払日までのキャッシングサービス利用残高対して、後記記載の当行所定の利率で日割計算(年 365 日とします。)した金額とします。
3.リボルビング払いの場合、会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払いコース基づく元金および利息の合計額を翌月から各支払期日お支払いいただきます。
➀ 元金定額方式よる支払いコースを選択したときは、会員が申し出て当行が承認した元金支払い額次項定める利息を加算した合計額
➁ 残高スライド支払いコースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高応じた支払いコ
ース所定の支払い額(当該金額は次項定める利息を含むものとします。)
4.リボルビング払いの利息は、毎月締切日(初回は利用日)の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高対して当行所定の割合で日割計算(年 365 日とします。)した金額を、翌々月の支払日 お支払いいただきます。
5.第 2、3、4 項の利率ついては、当行は当行所定の基準および方法より優遇できるものとし、金融情勢の変化など相当の事由がある場合は、一般行われる程度のもの変更できるものとします。
第 32 条第 1 項かかわらず、会員が事前申し出て当行が適当と認めた場合、国内、海外すべておけるキャッシング利用分のお支払を当行が別途定める条件よりリボルビング払いすることができます。この場合第 32 条を適用しお支払いいただきます。
第 32 条の 3(キャッシングリボ切替サービス)
1.第 32 条第 1 項かかわらず、会員は当行の定める期日まで申込みをし当行が適当と認めた場合、当行が別途定める条件より、国内、海外全ておけるキャッシングのご利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準より 1 回払いからリボルビング払い変更することができます。この場合、1 回払いの利用日遡って、リボルビング払いよるカードの利用があったものとして第 32 条 よりお支払いいただきます。
2.会員が前項の当行の定める条件 違反した場合、支払方法の変更は無効となり、会員は当行 対す
る債務を直ち一括して支払うものとします。
第 32 条の 4(キャッシングサービスの利用代金の繰上返済)
1.一括払いの場合、会員は第 7 条定める代金決済方法の他、当行が別途定める方法より、キャッシングサービスのご利用毎の利用代金(ただし、毎月 15 日の締切日以降は、次回約定支払日支払うべき利用代金の合計額)の全額を繰上返済できるものとします。
2.リボルビング払いの場合、会員は、第 7 条定める代金決済方法の他、当行が別途定める方法より、リボルビング払いかかる債務の全額を繰上返済することができます。
3.リボルビング払いの場合、会員は、第 7 条定める代金決済方法の他、当行が別途定める方法より、リボルビング払いかかる債務の一部を繰上返済することができます。この場合当行は、原則として返済金の全額をリボルビングご利用残高(元本) 充当するものとします。
4.リボルビング払いの場合、会員は、毎月 15 日(当行休業日の場合は前営業日)まで当行申し出ることより、当行が認める範囲で、次回約定支払日支払うべきリボルビング払いかかる弁済金(元金定額方式の場合は手数料を除きます。)を臨時増額することができるものとします。
1.会員がショッピング、ならびキャッシングの債務を履行すべき場合は、当行はショッピング利用代金、分割払手数料、リボルビング払いの手数料、キャッシング利用代金、利息、遅延損害金等この取引から生じる一切の債権と預金その他当行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面より通知するものとします。
2.第 1 項より相殺する場合は、債権債務の利息、手数料および遅延損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金その他債権の利率ついては、預金規定等の定めよります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率よらず約定利率より 1 年を 365 日とし、日割で計算します。
1.会員はこの取引から生じる一切の債務と期限の到来している会員の当行対する預金その他債権とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
2.第 1 項より相殺する場合は、相殺計算をする日の 3 営業日前まで当行へ書面より相殺の通知をするものとし、預金、その他の債権の証書、通帱は届出印を押印して直ち当行提出するものとします。
3.第 1 項よって相殺をする場合は、債権債務の利息および遅延損害金の計算は、相殺計算実行の日までとし、預金等の利率ついては、預金規定等の定めよります。
1.当行から相殺する場合、本会員が本規約基づくカード利用より当行対して負担した債務のほか当行対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上等の事由よりどの債務との相殺あてるかを指定することができ、本会員はその指定対して異議を述べないものとします。
2.本会員から相殺をする場合、本会員が本規約基づくカード利用より当行対して負担した債務のほか 当行 対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺 あてるかを指定することができます。なお、本会員がどの債務の返済または相殺 あてるかを指定しなかったときは、当行が指定することができ、本会員はその指定対して異議を述べないものとします。
3.本会員の当行対する債務のうち 1 つでも返済の遅延が生じている場合などおいて、第 2 項の会員の指定より債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の有無の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺あてるかを指定することができます。
4.第 2 項なお書き、または第 3 項よって、当行が指定する本会員の債務ついて期限の未到来の債
務があるときは、期限が到来したものとします。
【お問い合わせ・相談窓口】
1. 商品などついてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店ご連絡ください。
2. 本規約ついてのお問い合わせ・ご相談および支払停止の抗弁関する書面(会員規約第 29 条第 5 項) ついては、当行おたずねください。
株式会社滋賀銀行 クレジットセンター
〒525-0032 滋賀県草津市大路 1-14-26
ナビダイヤル 0000-000-000 または 077-503-3051
【当行または三菱 UFJ ニコスの加盟信用情報機関登録される情報とその期間】
登録情報 | 登 録 期 間 | ||
全国銀行個人信用 情報センター(KSC) | 株式会社 シー・アイ・シー(CIC) | 株式会社 日本信用情報機構 (JICC) | |
➀ 本人を特定する ための情報 | 登録情報➁③④のいずれかが登録されている期間 | ||
➁ 本契約 係る申込みをした事実 | 当機関照会した日か ら 1 年を超えない期間 | 当機関照会した日から 6 ヵ月間 | 照会日から 6 ヵ月以内 |
③ 本契約 係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了日(完済日)より 5年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内(ただし、債権譲渡の事実 係る情報 ついては当該事実の発生日から 1 年以 内) |
④ 本契約 係る債務の支払いを延滞 等した事実 | 契約期間中および契約 終了日(完済日)より 5年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了後 5 年間 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内 |
名 称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ(URL) |
全国銀行個人信用情報センター (KSC) | 〒100-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 | 00-3214-5020 | xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/ pcic/ |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxx xxxxxxxx00 x | 0000-666-414 | |
株式会社 日本信用情報機構(JICC) | 〒110-0014 xxx台東区xxxx丁目 10 番 14 号住友丌動産xxビ ル 5 号館 | 0000-000-000 |
【当行または三菱 UFJ ニコスの加盟信用情報機関の名称、お問い合わせ電話番号、住所、およびホームページアドレス】
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法基づく指定信用情報機関です。
※株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法 基づく指定信用情報機関です。
なお、各個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧下さい。
【当行または三菱 UFJ ニコスの加盟信用情報機関】
名 称 | 当 行 | 三菱 UFJ ニコス |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | ○ | - |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | ○ | ○ |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | ○ | ○ |
【当行または三菱 UFJ ニコスの加盟信用情報機関が提携する個人信用情報機関】
加盟信用情報機関 | 提携信用情報機関 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 株式会社シー・アイ・シー(CIC)・ 株式会社日本信用情報機構(JICC) |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 全国銀行個人信用情報センター(KSC)・ 株式会社日本信用情報機構(JICC) |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 全国銀行個人信用情報センター(KSC)・ 株式会社シー・アイ・シー(CIC)・ |
● 分割払い(含むボーナス併用分割払い)の支払回数、支払期間、手数料率(実質年率)
支 払 回 数 (回) | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 |
支払期間 (ヵ月) | 3 ヵ月 | 5 ヵ月 | 6 ヵ月 | 10 ヵ月 | 12 ヵ月 | 15 ヵ月 | 18 ヵ月 | 20 ヵ月 | 24 ヵ月 |
手数料率 (実質年率) | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% |
※1 分割払い・ボーナス併用分割払いの支払回数は、原則上記表記載の通りとします。ただし、当行が承認した場合は上記支払回数以外の利用ができるものとし、この場合の分割払いの手数料は、当行所定の実質年率(本表支払回数毎の実質年率準じます。この場合、支払回数が尐ない方から最も近い本表支払回数対応する実質年率とします。) て計算するものとします。
※2 ※1 かかわらず、一部の分割払い取扱加盟店では、支払回数、分割払いの手数料率(実質年率)が異なる場合があります。
※3 ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は 1 月(冬期)と 7 月(夏期)とし、 最初到来したボーナス月よりお支払いいただきます。なお、会員の利用日、支払回数よっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
支払回数 (実質年率) | 3 回 払 い (14.9%) | 5 回 払 い (14.9%) | 6 回 払 い (14.9%) | 10 回 払 い (14.9%) | 12 回 払 い (14.9%) |
分割支払金の利用代金(現金価格) 対 する割合 | 0.34164068 | 0.20750720 | 0.17398016 | 0.10695170 | 0.09020732 |
● 分割払いのお支払例:10 月 1 日現金価格 6 万円(消貹税込)の商品を 6 回払い(実質年率 14.9%)でご購入された場合
支払回数 (実質年率) | 15 回 払 い (14.9%) | 18 回払い (14.9%) | 20 回払い (14.9%) | 24 回払い (14.9%) |
分割支払金の利用代金(現金価格) 対 する割合 | 0.07347566 | 0.06233396 | 0.05676945 | 0.04843534 |
(1)分割支払金(月々の支払額) 60,000 円×0.17398016=10,438 円(1 円未満切捨て。以下同じ。)
第 1 回目お支払い(11 月 10 日) | |
分割支払金 | 10,438 円 |
内手数料※1 | 60,000 円×14.9%×26 日÷365 日=636 円 |
内元金 | 10,438 円-636 円=9,802 円 |
支払後残元金 | 60,000 円-9,802 円=50,198 円 |
(2)支払総額(分割支払金合計) 62,514 円(元利均等残債方式より、最終回の支払額は端数調整しております。)
第 2 回目お支払い(12 月 10 日) | |
分割支払金 | 10,438 円 |
内手数料※2 | 50,198 円×14.9%÷12 ヵ月=622 円 |
内元金 | 10,438 円-622 円=9,816 円 |
支払後残元金 | 50,198 円-9,816 円=40,382 円 |
※1 初回は日割計算となります。
※2 2 回目以降は月利計算となります。月利は実質年率 14.9%を 12 で割った数値の、百分率表示で
小数点第 3 位(以下切捨て)までの 1.241%を採用しています。以下、第 3 回目以降の分割支払金の内訳は次表のとおりとなります。(単位:円)
支払回数 | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | 4 回目 | 5 回目 | 6 回目 | 合計 | |
分割支払金 | 10,438 | 10,438 | 10,438 | 10,438 | 10,438 | 10,324 | 62,514 | |
内手数料 | 636 | 622 | 501 | 377 | 252 | 126 | 2,514 | |
内元金 | 9,802 | 9,816 | 9,937 | 10,061 | 10,186 | 10,198 | 60,000 | |
支払後残元金 | 50,198 | 40,382 | 30,445 | 20,384 | 10,198 | 0 | - |
≪リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)ついて≫
●リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)の手数料率 実質年率 14.9%(毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日割計算)
●リボルビングお支払コース(「毎月のお支払額」算定表)
締切日の ご利用残高 お支払 方式 コース | 10 万円 以下 | 10 万円 超 20 万円以下 | 20 万円 超 30 万円以下 | 30 万円 超 40 万円以下 | 40 万円 超 50 万円以下 | 50 万円 超 60 万円以下 | 60 万円 超 10 万円 増 す 毎 | |
元 金 定 額 方式 | (1)定額コース (元金別 6 種類) | 元金(5 千円・1 万円・2 万円・3 万円・4 万円・5 万円)+手数料(ご利用残高対する日割計算) | ||||||
残高ス ラ イ ド 方式 | (2)5 千円コ ース | 5 千円 | 1 万円 | 1 万 5 千円 | 2 万円 | 2 万 5 千円 | 3 万円 | 1 万円ずつ加算 |
(3)1 万円コ ース | 1 万円 | 2 万円 | 3 万円 | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | ||
(4)2 万円コ ース | 2 万円 | 3 万円 | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | |||
(5)3 万円コ ース | 3 万円 | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | ||||
(6)4 万円コ | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 |
ース | |||||
(7)5 万円コ ース | 5 万円 | 6 万円 | |||
●ボーナス月加算お支払い:会員の方があらかじめ選択した月(年 2 回)、ボーナス加算額を 通常のお支払額加えてお支払いいただきます。 |
●元金定額方式の場合:リボルビングご利用残高(元金)がご指定されたコースのお支払額満たない場合は、リボルビングご利用残高(元金)(リボルビング払い手数料がある場合は、元金との合計額)をお支払いいただきます。
●残高スライド方式の場合:リボルビングご利用残高(元金)と手数料の合計額が各コースの最低お支払額満たないときは、その合計額をお支払いいただきます。
●リボルビング払いのお支払例:10 月 1 日現金価格 3 万円(消貹税込)のご利用をされた場合
元金定額方式で「定額 5 千円コース」の場合 |
第 1 回目お支払い(11 月 10 日) 弁済金 5,000 円 内手数料 0 円 元金 5,000 円 第 2 回目お支払い(12 月 10 日) 弁済金 5,369 円 内手数料 369 円=(3 万円×14.9%×26 日÷365 日)+{(3 万円-5 千円)×14.9% ×5 日÷365 日} 元金 5,000 円 以下弁済金は 1 月 10 日 5,295 円(内手数料 295 円)、2 月 10 日 5,242 円(同 242 円)、3 月 10 日 5,179 円(同 179 円)、4 月 10 日 5,103 円(同 103 円)、5 月 10 日 53 円(同 53 円)で完済となります。 |
残高スライド方式で「5 千円コース」の場合 |
第 1 回目お支払い(11 月 10 日) 弁済金 5,000 円 内手数料 0 円 元金 5,000 円 第 2 回目お支払い(12 月 10 日) 弁済金 5,000 円 内手数料 369 円=(3 万円×14.9%×26 日÷365 日)+{(3 万円-5 千円)×14.9% ×5 日÷365 日} 元金 4,631 円=5,000 円-369 円 以下弁済金は 1 月 10 日 5,000 円(内手数料 296 円)、2 月 10 日 5,000 円(同 246 円)、 3 月 10 日 5,000 円(同 187 円)、4 月 10 日 5,000 円(同 114 円)、 5 月 10 日 1,277 円(同 65 円)、 6 月 10 日 12 円(同 12 円)で完済となります。 |
●キャッシングサービス利率一般カード:実質年率 14.9%
ゴールドカード:実質年率 14.9%
(ご利用日数よる日割計算)
・当行所定の基準より金利を優遇した場合は、上記金利とは異なる場合があります。
・1 回払いの場合、上記利率とし、ご利用日の翌日から支払日までの日割計算。リボルビング払いの場合も、上記利率とし、ご利用後 1 回目の支払いはご利用日の翌日から締切日までの日割計算。2回目以降の支払いは締切日翌日から翌月締切日までの日割計算。
●遅延損害金:実質年率 19.0%
●ATM利用手数料(消貹税込み): 取引金額1万円 110円
取引金額2万円以上 220円
<繰上返済の方法一覧>
分割払い ※1 | リボルビング払い※1※2 | キャッシング 1回払い※1 | キャッシングリボ払い ※1※2 | |
1.ATM よるご返済 日本国内の提携金融機関の ATM 等から入金して返済する方法※3 | × | ○ (一部繰上 返済のみ) | × | ○ (一部繰上 返済のみ) |
2.口座振替よるご返済 事前当行申し出ることより、約定支払日口座振替より 返済する方法※4 | × | ○ | × | ○ |
3.口座振込でのご返済 事前当行申し出のうえ、当行 指定口座への振込より返済する方法※5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.持参よるご返済 事前当行申し出のうえ、当行 現金を持参して返済する方法 ※6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 リボルビング払いの全額繰上返済とキャッシング一括払いおよびキャッシングリボルビング払いの全額繰上返済の場合は、日割計算て返済日までの手数料を併せて支払うものとします。分割払いの繰上返済の場合は、当行所定の計算方法より算出された期限未到来の手数料のうち、当行所定の割合よる金額を精算いたします。
※2 リボルビング払いの一部繰上返済およびキャッシングリボルビング払いの一部繰上返済の場合、原則、返済金全額を元本充当するものとし、次回以降の約定支払日、日割計算て残元本応じた手数料を支払うものとします。
※3 原則、千円以上千円単位となります。(一部、1 万円単位でのご返済となる ATM があります。)
※4 毎月 15 日まで当行へ連絡があった場合は、翌月の請求金額増額して支払期日口座振替より返済することができます。
※5 口座振込での返済ついては、当行への事前連絡が必要です。また、返済いただく際の振込手数料は会員の負担となります。
※6 一部取扱えない支店・営業所・サービスセンターなどがありますので、事前当行へ連絡のうえ
確認してください。
※ いずれの支払方法も、当行が別途定める期間内での利用が可能です。また、当行所定の方法より手続きがされなかった場合は、繰上返済として取扱いできない場合があります。
以上 (2020 年 4 月 1 日現在)