「市」という。)が開設した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
xx市公衆無線LAN利用規約
(目的)
第1条 この規約は、市民及び施設利用者の利便性の向上を図るためにxx市(以下
「市」という。)が開設した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用場所及び利用時間)
第2条 無線LAN の利用場所及び利用時間は別表に定める。ただし、災害発生時やイベントなど、市長が特に必要があると認めた場合は、これを利用することができる。
(無線LAN 利用のための準備等)
第3条 無線LAN の利用に当たり、利用者は次に掲げるものを準備するものとする。
⑴ 無線LAN(Wi-Fi)機能を搭載し、Web ブラウザが使用できるパーソナルコンピュータ、スマートフォン、タブレット端末等
⑵ 認証メールを受け取るための携帯電話等。「xxxxxxxx.xxx」ドメインのメールを受信できるように設定しておくこと。
⑶ 端末及び端末付属機器等に供給する電源
2 無線LAN を利用するために接続するSSID は、「OkazakiCity_Free_Wi-Fi」とする。
3 WEP キーについては、これを定めない。
(規約の同意)
第4条 無線LAN の利用料金は無料とする。ただし、利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
2 「OkazakiCity_Free_Wi-Fi 」に接続した場合は、FREESPOT 協議会が定める
「FREESPOT 利用許諾書」に従うものとする。
3 利用者は、本規約と協議会等が定める規約に同意の上、無線LAN に接続後に表示されるWeb ブラウザに必要事項を入力し、利用申込を行うものとする。
(利用者資格の停止・取消)
第5条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は事前に通知すること なく、直ちに当該利用者の利用者資格を停止又は取り消すことができるものとする。
⑴ 次条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この規約に違反した場合
⑶ その他、利用者として不適切と市長が判断した場合
(禁止事項)
第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 市又は第三者の著作権又はその他の権利を侵害する行為若しくはそのおそれのある行為
⑵ 市又は第三者に不利益又は損害を与える行為若しくはそのおそれのある行為
⑶ 市又は第三者を誹謗中傷する行為
⑷ 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
⑸ 犯罪的行為又はそのおそれのある行為
⑹ 選挙期間中であるか否かを問わず選挙運動又はこれに類する行為
⑺ 性風俗、宗教又は政治に関する行為
⑻ コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LAN を通じて又は無線 LAN に関連して使用若しくは相手方の同意の有無にかかわらず送付又は提供する行為
⑼ 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
⑽ ファイル共有ソフトウェアの使用等著しく大量なデータ送信
⑾ 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し若しくは違反するおそれのある行為又は市長が不適切と判断する行為
2 前項に該当する利用者の行為によって市、利用者及び第三者に損害が生じた場合は、利用者はすべての法的責任を負うものとする。
(運用の中止)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、無線LAN の運用を停止できるものとする。
⑴ 無線LAN のシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
⑵ 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電等の非常事態により、無線LAN の運用が通常どおり実施できなくなった場合
⑶ 無線LAN のシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
⑷ その他、市長が無線LAN の運用上、一時的な中断が必要と判断した場合
2 無線LAN の運用の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、市長は一切責任を負わないものとする。
(免責)
第8条 無線LAN のサービスの内容及び利用者が無線LAN を通じて得る情報の内容等については、市長は一切保証しないものとする。
2 無線LAN のサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線LAN サービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコン
ピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩、その他無線LAN に関連して発生した利用者の損害について、市長は一切責任を負わないものとする。
3 無線LAN への接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。パーソナルコンピュータの機種、基本ソフトウェア、Web ブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、市長は一切責任を負わないものとする。
4 利用者が無線LAN を利用したことにより、第三者との間に生じた紛争等について、市長は一切の責任を負わないものとする。
5 市長は、無線LAN の適切な利用を図るため、利用者のアクセスログの収集閲覧、 MAC アドレスの管理を行う場合があり、これにより特定のWeb サイトへの接続を制限することができるものとする。
(本規約の変更)
第9条 市長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
附則
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成26年5月26日から施行する。
附則
この規約は、平成27年3月1日から施行する。
附則
この規約は、令和2年10月1日から施行する。
附則
この規約は、令和3年1月1日から施行する。
附則
この規約は、令和3年2月28日から施行する。
附則
この規約は、令和3年3月26日から施行する。
附則
この規約は、令和4年2月1日から施行する。
附則
この規約は、令和4年8月1日から施行する。
附則
この規約は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規約は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規約は、令和5年5月12日から施行する。
附則
この規約は、令和6年4月1日から施行する。
( 別表) xx市利用場所及び利用時間
施設名 | 利用場所 | 利用時間 | 利用日 |
xx市役所本庁舎 | 東庁舎1 階ロビー | 午前8 時 30 分から午後5時 15 分まで | 市役所の開庁日 |
福祉会館1階ロビー | |||
西庁舎1 階ロビー | |||
西庁舎地下1 階 | |||
xxセンター | 行 政 棟 1 階 x x x 所 待 合 | 午前8 時 30 分から午後5時 15 分まで | xx支所の開庁日 |
交 流 棟 1 階 x x 図 書 館 内 | 午前9 時から午後7 時まで | xx図書館の開館日 | |
交流棟1 階森の駅情報 コーナー | 午前9 時から午後9 時まで | xxセンターの開館日 | |
シビックセンター | 1階ロビー | 午前8 時 30 分から午後 10 時まで | シビックセンターの開館日 |
2階ロビー | |||
3階ロビー | |||
4階スタッフラウンジ 及び楽屋 | |||
せきれいホール | ホール棟1階ロビー | 午前8 時 30 分から午後 10 時 30 分まで | せきれいホールの開館日 |
ホール棟2階ロビー | |||
集会xx1階 | |||
集会xx2階 | |||
中央総合公園 | 野球場 | 午前9 時から午後9 時まで | 中央総合公園の開館日 |
弓道場 | |||
アーチェリー場 |
体育館 | |||
武道場 | |||
図書館交流プラザ | 1階中央図書館内 持込みパソコン席 | 午前9 時から午後9 時まで | 図書館交流プラザの開館日 |
1階中央図書館内 研究個室 | |||
2階お城通り | |||
美術博物館 | 1階受付 | 午前 10 時から午後5時まで | 美術博物館の開館 日 |
2階休憩スペース | |||
社会福祉センター | 1階ロビー | 午前9 時から午後9 時まで | 社会福祉センターの開館日 |
2階ロビー | |||
3階ロビー | |||
こども発達センター | こども発達相談センター ( こども発達センター3階) | 午前8 時 30 分から午後5 時 15 分まで | こども発達センターの開館日 |
x x x 育 て支 援 セ ンター | 受付 | 午前8 時 30 分から午後5 時 15 分まで | x x x 育 て支 援 センターの 開所日 |
プレイルーム | |||
東公園 | 動物総合センター | 午前8 時 30 分から午後5 時 15 分まで | 動物総合センターの開館日 |
動物園ふれあい舎 | 東公園動物園の開園日 | ||
動物園ウマ舎 | |||
動物園管理棟 | |||
xx市保健所 【xxxxx館2 階】 | 受付 | 午前8 時 30 分から午後5 時 15 分まで | 保健所の開庁日 |
xx公園 | xx公園内 | 午前6 時から午後9 時まで | 全日 |