Contract
家庭教師(以下「甲」) と、保護者(以下「乙」) は、家庭学習指導を行うにあたり、以下のとおり契約する。
第 1 条(契約期間)
契約期間は、 年 月 日 から 年 月 日 までとする。この期間は、甲・乙双方の同意のもと延長をすることができる。
また、止むを得ない事情のため契約を継続できなくなる場合は、契約解除の 1 か月以上前に甲乙双方で協議し、十分な同意を得ることとする。ただし、甲乙いずれかに契約が継続できない著しい事由が存在する場合はこの限りではない。
第 2 条(授業)
甲は乙の子に対し、誠実に授業を行うよう最大限に努力する。
第 3 条(授業料)
乙は甲に対し、授業 1 時間あたり 円 を授業料として支払う。
第 4 条(交通費)
乙は甲に対し、授業 1 回あたり 円 を交通費として支払う。
第 5 条(支払方法)
乙は甲に対し、授業料と交通費を 毎月 日に 支払う。
第 6 条(授業日時)
1. 原則として、以下の日時に授業を行う。
・毎週 曜日 : - :
・毎週 曜日 : - :
・毎週 曜日 : - :
ただし、長期休暇中や試験期間中等は甲乙双方による協議の元、別途定めることができる。
2. 授業日時を変更する場合は、甲乙双方による協議および同意を必要とする。
第 7 条(授業のキャンセル)
1. 甲乙ともに、規定の授業は極力キャンセルしないように努力する。
2. 甲または乙が授業をキャンセルする場合は事前に告知し、該当の授業は原則他の日時に振替える。
3. 乙からのキャンセルの連絡が、授業予定日当日になった場合、乙は甲へ授業料の %を支払う。
第 8 条(守秘義務)
甲および乙は、家庭学習指導を通して知り得た双方の個人情報を外部に漏らしてはならない。
第 9 条(契約条項の変更)
甲および乙は、契約条項の変更に関して相手方に協議を求めることができる。協議により変更内容が合意に至った場合、本契約は変更できることとする。
甲乙双方が、記名捺印の上、本契約書を 1 通ずつ保有する。 年 月 日
甲(家庭教師) 住所
氏名 印
乙(保護者) 住所
氏名 印