Contract
令和2年度静岡県立病院機構事務系システム用サーバ及びクライアント等調達契約書
物品の売買について地方独立行政法人静岡県立病院機構(以下「甲」という。)と○○(以下
「乙」という。)との間に、次のとおり契約を締結する。
(契約の要領)
第1条 この契約の要領は、次のとおりとする。
(1) 品名、規格及び数量等
別x xx2年度静岡県立病院機構事務系システム用サーバ及びクライアント等調達入札仕様書による。
(2)売 買 代 金 金 ○○○○○○ 円
(うち消費税及び地方消費税額 ○○○○○ 円)
(3)納 入 期 限 令和2年11月30日 一部は令和2年8月31日までに納入すること
(4)納 入 場 所 静岡県立病院機構
(5)契 約保 証金 免除
(納入期限の延長)
第2条 乙は、天災その他自己の責めに帰することができない理由により納入期限までに納入することができないときは、その理由を明らかにした書面をもって、納入期限延長の申出をすることができる。
2 前項の申出は、納入期限内にしなければならない。
(納入の通知)
第3条 乙は、物品を納入しようとするときは、その旨を甲に通知するものとする。
(検査及び引渡しの時期)
第4条 甲は、乙が物品の納入をした日から10日以内に検査を行うものとする。
2 乙は、前項の検査に立ち会うものとし、立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 乙は、第1項の検査に合格しないものについては、遅滞なくこれを良品と取り替えなければならない。前条及び第1項の規定は、良品と取り替える場合について準用する。
4 検査に必要な費用及び検査の際の変質、消耗又はき損等の損害は、すべて乙の負担とする。
5 乙は、検査に合格したときは、遅滞なく物品を引渡さなければならない。
(危険負担)
第5条 前条第5項の引渡し前に生じた物品の亡失、き損等の損害は、すべて乙の負担とする。
(代金の支払時期)
第6条 甲は、第4条第5項の引渡しを受けた後、売買代金を甲が乙から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
2 甲は、その責めに帰すべき理由により、前項の期間内に売買代金を支払わないときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき、政府契約の支払遅延防止
等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、契約日時点における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下、「遅延利息率」という。)の割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。
(納入遅延に対する違約金)
第7条 乙は、乙の責めに帰する理由により、納入期限内に物品を納入しない場合は、甲に対して違約金を支払うものとする。
2 前項の違約金の額は、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該遅滞に係る物品の売買代金に対し、1日につき1,000分の1を乗じて得た額とする。
3 甲は、乙に対して支払金の債務があるときは、前項の違約金と相殺することができる。
(解 除)
第8条 甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき理由により納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めるとき。
(2) 前号のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的が達することができないと認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
(4) 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
(5) 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
(6) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
(7) 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
(8) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(9) 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
(権利義務の譲渡等の禁止)
第9条 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
(費用の負担)
第10条 この契約の締結に要する費用及び物品納入に要する費用は、乙の負担とする。
(協 議)
第11条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、これを定める。
(合意管轄)
第12条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日 (甲) 住 | 所 | 静岡市葵区北xx4丁目27-1 |
氏 | 名 | 地方独立行政法人 静岡県立病院機構理事x x x x x |
(乙) x x | x名 |