第10条 税金・各種料金の払込み(Pay-easy[ ペイジー])サービス
当金庫は、お客様からこの規程の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規程の取引に係る契約が成立するものとします。
第1条 やましん法人インターネットバンキング
1.やましん法人インターネットバンキングとは
やましん法人インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます)とは、パーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます)からの依頼にもとづき、口座情報の照会、都度振込、総合振込、給与・賞与振込、口座振替請求、その他当金庫のホームページに掲示する取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。
かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2.利用申込
(1)本サービスの利用を申込みされるお客様は、本利用規程およびその他関連諸規程に同意のうえ、「やましん法人インターネットバンキング利用申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2)当金庫が「申込書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、「申込書」に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
(3)利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ装置、本利用規程に示したお客様IDまたは各種パスワード、電子証明書、秘密伴の盗用・不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性、および本利用規程の内容について同意したうえで、自らの判断と責任において、本サービスの利用申込みをするものとします。
3.利用資格者
(1)ご契約先は、本サービスの利用に際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
(2)管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限 を代行する利用者(以下「利用者」といいます)を、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
(3)ご契約先は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合は、当金庫所定の手続きにより変更登録するものとします。
当金庫は、ご契約先での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(4)管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合は、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
当金庫は、ご契約先での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万 一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(5)本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。
4.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。加えて、本人確認につき「電子証明書方式」を利用する場合には、当金庫所定の方法により、かかる端末に当金庫が発行する電子証明書と秘密伴を取得・生成し、インストールしていただく必要があります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とし、当金庫ホームページに掲載します。 ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
6.代表口座
ご契約先は、お申込み店舗に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます)として 申込書により届け出るものとします。
7.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当金庫が別にお知らせする手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税(地方消費税を含む。以下同様)をいただきます。
当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規程、総合口座取引規程および当座勘定規程にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、前月分を毎月1日(休日の場合は、翌営業日)に自動的に引き落とします。なお、引落口座は代表口座とします。
(2)当金庫は、利用手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)ご契約先は、取引内容により利用手数料以外に当金庫が別にお知らせする各手数料および消費税を支払うものとします。
なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、各手数料を新設・変更する場合においても、前一号と同様の方法により引き落とします。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
本サービスの利用資格者の本人確認については、「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」の2通りがあります。新規申込については、電子証明書方式でのご契約を必須とさせていただきます。
なお、同一のご契約先において、電子証明書方式とID・パスワード方式の併用はできません。
(1)ID・パスワード方式
お客様IDおよびログインパスワードによりご契約先ご本人であることを確認する方式。
(2)電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードによりご契約先ご本人であることを確認する方式。
2.お客様IDおよび各種パスワード等
お客様ID、ログインパスワード、登録確認用パスワード、承認用パスワードおよび都度振込送信確認用パスワードは、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出るものとします。
当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのお客様ID、ログインパスワード、登録確認用パスワード、承認用パスワードおよび都度振込送信確認用パスワードとして登録します。
また、管理者は、本サービスのご利用開始前に端末より管理者および利用者のお客様ID、各種パスワードを当金庫所定の手続きにより登録します。
3.電子証明書の発行
電子証明書は、当金庫所定の方法により、電子証明書方式を申し込んだご契約先の管理者に対して発行します。発行を受けた電子証明書の管理者から利用者に対する交付は、ご契約先の責任において行っていただきます。
4.本人確認手続き
(1)取引の本人確認および依頼内容の確認
①「ID・パスワード方式」における取引時の本人確認は、第2条第2項により、すでにお客様IDおよび各種パスワードを登録済みの管理者および利用者が、自身で端末の画面上で入力したお客様IDおよび各種パスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。
②「電子証明書方式」における取引時の本人確認は、第2条第3項によりすでに電子証明書を受領し、かつ第2条第2項によりすでにお客様IDおよび各種パスワードを登録済みの管理者および利用者が端末から当金庫に送信した電子証明書を解析してその正当性を確認し、かつ、かかる管理者および利用者が、自身で端末の画面上で入力したログインパスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。
(2)当金庫は、「ID・パスワード方式」・「電子証明書方式」いずれの場合においても、当金庫が前号の方法に従って本人確認をした場合は、ご契約先本人の真正な意思による有効な取引として取り扱うものとし、お客様IDお よび各種パスワード、その他の情報・機器等について偽造・盗用・不正使用・誤使用、その他の事故があっても、そのためにご契約先に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
5.各種パスワード等の管理
(1)各種パスワード等は、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。 また、各種パスワード等は、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに定期的に変更手続きを行ってください。
(2)お客様ID、ログインパスワード、登録確認用パスワード、承認用パスワードまたは都度振 込送信確認用パスワードを失念、または漏洩していることが判明した場合には、管理者は速やかに本サービスの「管理機能」より「WEB-FB取引停止」の操作を行うか、当金庫に連絡のうえ「緊急取引停止依頼書」に必要事項を記入し、提出してください。管理者が本サービスで「WEB-FB取引停止」で操作を行った場合は、後刻速やかに当金庫に連絡のうえ「緊急取引停止依頼書」を提出してください。管理者または当金庫において「WEB-FB取引停止」を行った以降は、ログインおよび振込予約取引は規制されますが、取引状況については当金庫へご照会ください。管理者または当金庫による「WEB-FB取引停止」措置の以前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
利用を再開する場合は、管理者は当金庫に連絡のうえ「緊急取引停止解除依頼書」に必要事項を記入し、当金庫へ来店にて提出してください。再開にあたっては、「緊急取引停止解除依頼書」に記入いたただいた新パスワードをログイン時に使用してください。
なお、ご契約先で本サービスによる利用の再開はできません。
(3)前号において、当金庫が「緊急取引停止依頼書」「緊急取引停止解除依頼書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
(4)本サービスの利用について届出と異なるログインパスワード、登録確認用パスワード、承認用パスワードまたは都度振込送信確認用パスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は当該パスワードの利用を停止します。当該パスワードの利用を再開するには、利用者の場合は管理者にて再開を行い、管理者の場合は当金庫に連絡のうえ「管理者パスワードロック解除xxパスワード登録依頼書」(以下「ロック解除依頼書」といいます)に必要事項を記入し、当金庫へ来店またはFAXにて提出してください。
なお、当金庫が「ロック解除依頼書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、「ロック解除依頼書」に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
(5)利用者がお客様ID、ログインパスワード、登録確認用パスワード、承認用パスワードまたは都度振込送信確認用パスワードを失念、またはパスワードロックがかかった場合には、管理者にて「管理機能」の「IDメンテナンス」操作でご対応ください。
第3条 電子証明書の発行・更新
1.電子証明書の発行
電子証明書は、当金庫所定の「電子証明書方式利用申込書」を提出いただいた、ご契約先の管理者に対して発行し管理者から利用者に対する電子証明書の交付は、ご契約先の責任において行うものとします。
なお、当金庫が「電子証明書方式利用申込書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
(1)電子証明書の発行枚数
電子証明書は、管理者IDにつき1枚を発行します。利用者に対しても電子証明書を発行しなければ、ログインできません。利用者に対する電子証明書の発行枚数は利用者数を限度に発行します。利用者数が一定の枚数を超える場合は、利用者数の制限を当金庫より依頼し、利用者を削除していただいたうえで、電子証明書を発行することがあります。
なお、電子証明書の年間発行枚数には上限がありますので、電子証明書が発行可能となるまでの間、電子証明書の申込みを見合わせていただく場合があります。
(2)電子証明書の取得
①電子証明書の取得は、各利用者がログイン画面から利用パソコンにインストールすることで行うものとします。なお、管理者が電子証明書を取得した時点で各利用者はID・パスワード方式でログインができなくなります。
②電子証明書の取得可能期間は、電子証明書発行日から80日間とします。
なお、取得可能期間中は、ID・パスワード方式でのログインを可能とし、電子証明書の取得後は電子証明書方式にてのログインとなります。
③利用者が取得可能期間中に電子証明書を取得しても、管理者が取得可能期間内に取得しなければ、電子証明書は失効し、各利用者のログインが不可となります。
④電子証明書の取得および利用は、当金庫が指定する推奨環境下で行ってください。
なお、推奨環境下であってもご契約先の個々のパソコン設定、通信回線環境によってご利用できない場合がありますので、ご了承のうえお申込みください。
2.電子証明書の有効期間と更新手続き
(1)電子証明書には有効期限があるため、「電子証明書方式」のご契約先は、本サービス を継続して利用するためには、有効期限終了前に当金庫所定の方法で、電子証明書の更新手続きを行う必要があります。
(2)前号による電子証明書の更新期間内に更新が行われなかった場合は、電子証明書は有効期限日をもって失効するものとし、「電子証明書方式」のご契約先は、以後本サービスを利用することができません。
(3)本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、またはご契約先が本人確認方法を「電子証明書方式」から「ID・パスワード方式」に変更した場合は、発行済みの電子証明書は、残存期間があっても当該終了( 変更 ) 日をもって失効します。
3.電子証明書方式の方式変更・再発行・失効
電子証明書方式にかかる次の手続きについては、当金庫へ来店のうえ「電子証明書方式変更依頼書」を提出してください。
なお、当金庫が「電子証明書方式変更依頼書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
(1)方式変更
電子証明書方式からID・パスワード方式に変更依頼をする場合。
(2)再発行
故障等によるパソコンの入替、OSやxxxxの再インストールで、誤って電子証明書を削除し、電子証明書の再発行を依頼する場合。
(3)失効
パソコンの紛失、盗難等で電子証明書の失効を依頼する場合。
なお、即時停止を要する場合は、第2条第5項より「緊急取引停止」の手続きを行ってください。
第4条 電子証明書・秘密伴・端末の管理
1.電子証明書および秘密伴は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
2.電子証明書および秘密伴の内容に変更が生じた場合は、当金庫所定の変更手続を行ってください。
3.端末の譲渡・破棄等により電子証明書および秘密伴の管理ができなくなる場合は、必ず電子証明書および秘密伴の削除を行ってください。
4.端末の譲渡・破棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明書および秘密伴を取得・生成し、再度利用者端末にインストールしてください。
5.管理者および利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫に届出てください。この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。
(1)電子証明書および秘密伴をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に電子証明書と秘密伴の削除を行わなかった場合。
(2)電子証明書および秘密伴をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。
(3)電子証明書および秘密伴に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。なお当金庫は、この届出に基づく所定の手続の完了前に生じた電子証明書および秘密伴の第三者による不正使用等による損害について責任を負いません。
第5条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届け出
(1)ご契約先は、お申込み店舗に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます)を、申込書により当金庫宛に届け出てください。
(2)当金庫は、届け出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(3)届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の口座数とします。
(4)届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座のみとします。
(5)サービス利用口座の追加・変更および削除については、「申込書」により届け出てください。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、ご契約先が取引に必要な事項を当金庫の指定する方法で、正確に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項のサービス利用口座の届け出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
(1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合は、ご契約先に依頼内容を確認します。ご契約先は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。
なお、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(2)前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。
この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第6条 照会サービス
1.取引の内容
ご契約先は、代表口座およびサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口 座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではなく、回答後であっても当金庫が取消または訂正等を行うことがあります。この場合において取消または訂正により生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
3.照会取引の時点
「照会取引」による口座情報は、第5条第3項による照会依頼内容が確定したものが提供されます。ただし、提供される口座情報は必ずしも最新の情報とは限りませんのでご注意ください。
第 7 条 都度振込サービス
1.取引の内容
(1)都度振込とは、ご契約先からの端末による依頼にもとづき、ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます)に、指定するサービスご利用口座(以下「支払指定口座」といいます)から、指定する当金庫本支店または他金融機関の国内本支店の預金口座 ( 以下「入金指定口座」といいます ) 宛に、1件ごとの、指定する金額を引落xxうえ振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にあるとき、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店があるとき、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義のときは「振込」として取り扱います。
(3)依頼の内容が確定したとき、その内容に従い、支払指定口座から振込金額または振替金額、当金庫が別にお知らせする振込手数料および消費税の合計金額を引落としのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)支払指定口座からの振込資金および振込手数料の引落としは、普通預金規程、総合口座取引規程および当座勘定規程にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。万一、振込資金および振込手数料の不足により取引が成立しなかった場合においてご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫は責任を負いません。
(5)以下の各号に該当する場合は、振込または振替はできません。
①振込または振替時に、振込金額または振替金額、当金庫が別にお知らせする振込手数料および消費税の合計金額が支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④差押、相殺等やむ得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
⑤その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6)依頼の内容が確定したあとでの変更・取消は行いません。
ただし、予約振込について取消可能な場合に限り、ご契約先または当金庫にて取消処理を行うことができます。当金庫への取消依頼を行う際は、管理者が当金庫に連絡のうえ当金庫所定の取消依頼書に必要事項を記入し、当金庫へ来店またはFAXにて提出してください。
なお、当金庫所定の取消依頼書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施します。
ただし、振込・振替依頼日当日を指定日とする場合で、依頼内容の確定が当金庫所定の時限を過ぎたとき、および金融機関窓口休業日を指定日とする振込・振替は、お取扱いができません。
3.都度振込限度額
(1)当金庫は、振込・振替について、ご契約者ごとに1回あたりの都度振込限度額と1日あたりの都度振込累計限度額を設けます。
なお、この都度振込限度額および都度振込累計限度額は、ご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約先は、前号にもとづき定められた1回あたりの都度振込限度額を変更することができるものとします。
(3)都度振込限度額または都度振込累計限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付いたしません。
4.受取人口座確認機能
(1)金庫所定の時間内に、都度振込先口座の情報として金融機関名・支店名・科目・口座番号を入力することより、都度振込先の口座名義人を自動的に表示する機能をいいます。
(2)表示された口座名義人を必ずご確認のうえ都度振込を実施してください。口座番号が相違している場合は、登録確認後に取引エラーとなる場合や、別口座への入金が発生する場合がありますので、口座番号は慎重に入力してください。
(3)口座確認機能提供時間外に都度振込を行った場合や、都度振込先金融機関が口座確認機能を実施していない場合は、口座名義人の入力が必要となります。
(4)都度振込先金融機関や受取人の都合により、口座確認機能をご利用いただけない場合があります。
(5)次の操作が当金庫所定の回数を超えて行われた場合、その時点で口座確認機能を停止します。停止した機能のご利用を再開する場合は、ご契約先より当金庫お取引店へお申出ください。ご契約先のご本人確認、回数超過に至る経緯を確認したうえで、受取人口座確認機能のご利用を再開いたします。
①口座確認機能を使用後に都度振込を実施せず途中取消した場合。
②入力した口座番号が存在しなかった場合。
第8条 データ伝送サービス
1.サービスの定義
(1)データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます)とは、所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます)を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
(2)データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したデータ伝送区分の範囲とします。
2.取りまとめ店
総合振込、給与・賞与振込の取りまとめ店は、サービス利用口座を有する当金庫本支店とします。
3.取扱方法
(1)総合振込、給与・賞与振込をご利用の場合は、事前にご契約先の指定する入金指定口座の確認を必ず行ってください。
入金指定口座の金融機関名、店名、科目・口座番号、受取人名等に誤りがある場合は、振込が遅延したり振込されない場合があります。
(2)伝送データの授受にあたり、取扱時限、データの仕様等については、当金庫が所定の方法により行ってください。また、伝送データの授受にあたっては、当金庫が別にお知らせする振込手数料および消費税をいただきます。
(3)振込指定日は、ご契約先の端末から指定して振込を依頼してください。この場合は、当金庫所定の期間の金融機関営業日を指定する取り扱いが受けられるものとします。なお、当金庫はご契約先に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(4)総合振込、給与・賞与振込をご利用の場合は、振込資金を当金庫所定の日時までに支払指定口座に預入してください。振込資金は、普通預金規程、総合口座取引規程および当座勘定規程にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。万一、 振込資金の不足により取引が成立しなかった場合において、ご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫は責任を負いません。
(5)データ伝送サービスの振込手数料
総合振込、給与・賞与振込をご利用の場合は、当金庫が別にお知らせする振込手数料は、前月振込分について普通預金規程、総合口座取引規程および当座勘定規程にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、翌月の10日(休日の場合、翌営業日)に引き落としいたします。
(6)以下の各号に該当する場合、当金庫が受信したデータの取扱いを中止することがあります。
①振込時に、振込金額が支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届け出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
⑤データに瑕疵がありエラー扱いとなったとき。
⑥その他、振込ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(7)給与・賞与振込について、当金庫所定の持込期限日の取扱時限を過ぎて授受した場合、総合振込として取扱います。その際には、総合振込手数料をいただきます。なお、持込期限内に授受した場合でも、振込資金の預入が当金庫所定の持込期限を過ぎた場合は、同様の取扱いとします。
(8)データ承認後の伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、当金庫は、管理者の依頼により取消可能な場合に限り、持込データ全件に対して取消処理を行うことができます。その際は、管理者が当金庫に連絡のうえ「一括データ伝送サービス取消依頼書」(以下「取消依頼書」といいます)に必要事項を記入し、当金庫へ来店またはFAXにて提出してください。
なお、当金庫が「取消依頼書」に押印された印影と、届け出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、「取消連絡票」に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
(9)当金庫は、伝送データを正式データとして受領した以降は、変更または取消を行いません。
4.一括データ伝送サービスのご利用限度額
(1)当金庫は、総合振込、給与・賞与振込について伝送一回あたりのご利用可能限度額を設けます。なお、このご利用可能限度額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約先は、前号のそれぞれのデータ伝送種類ごとについて、前号に基づき定められた伝送一回あたりのご利用可能限度額内で、利用限度額を設定することができるものとします。
(3)利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
5.持込データの取引照会期間
持込データの明細内容は、当金庫所定の期間内に限り照会可能とします。期間外の照会については応じられませんので、ご契約先にて明細帳票を印刷のうえ保管してください。
なお、持込データの取引照会期間は、当金庫ホームページに掲載します。
第9条 依頼内容の訂正・組戻し
都度振込・総合振込・給与・賞与における依頼内容の訂正、組戻しは下記のとおりです。
1.本規程の第5条第3項により、依頼内容が確定した後に変更する場合(以下「訂正」といいます)、または取りやめる場合(以下「組戻」といいます)には、支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、振込訂正依頼書(依頼内容を訂正する場合)または振込組戻依頼書(依頼内容を取りやめる場合)に、支払指定口座にかかる届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、本人確認に必要な資料を求めることがあります。なお、振込手数料および消費税は返却いたしません。組戻については、当金庫が別にお知らせする組戻手数料および消費税をいただきます。
組戻手数料および消費税の支払は、普通預金規程、総合口座取引規程および当座勘定規程にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、支払指定口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
2.前項の場合、当金庫は、振込訂正依頼書または振込組戻依頼書に従い、それぞれ訂正電文または組戻電文を振込先の金融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻ができないことがあります。この場合には、受取人と協議してください。
3.組戻された振込資金は、とくにご契約先の指定がない限り支払指定口座に返却します。
4.当金庫が振込訂正依頼書または振込組戻依頼書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、偽造、変造その他の事故により万一ご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
5.振込取引において、振込先の金融機関から振込内容の照会があった場合、当金庫は依頼内容についてご契約先に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当金庫の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、また不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。また、指定された振込先金融機関の振込口座へ入金できず、振込資金が返却された場合は、当金庫はご契約先にその旨を連絡したうえで、組戻依頼を受け付けることなく振込資金を組戻し、支払指定口座に入金処理することがあります。なお、連絡がつかない場合も組戻依頼を受け付けることなく振込資金を組戻し、支払指定口座に入金することがあります。組戻手数料および消費税の支払いは、普通預金規程、総合口座取引規程および当座勘定規程にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、支払指定口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
第10条 税金・各種料金の払込み(Pay-easy[ ペイジー])サービス
1.税金・各種料金の払込みとは
税金・各種料金の払込み(以下「収納サービス」といいます)とは、端末を用いたご契約先からの依頼にもとづき、利用者・納付者からの各種料金・税金の払込みを行って、かつ収納情報を即時に収納機関へ通知するサービスをいいます。
ただし、当金庫の裁量により、収納サービスの対象となる取引を、ご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
2.取引の内容
(1)収納サービスによる取引の内容は、ご契約先からの依頼にもとづき、指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます)よりご契約先の指定する金額を引き落としのうえ、ご契約先の指定する金融機関へ支払う取引をいいます。
(2)指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規程、総合口座取引規程および当座勘定規程にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
(3)当金庫は、ご契約先に対し本サービスの払込みにかかる「領収書」の発行はいたしません。
(4)収納機関の払込内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接問い合わせてください。
(5)収納サービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の収納時間の変更等に
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より、当金庫の所定時間内であっても取り扱いできない場合があります。
(6)以下の各号に該当する場合は、収納手続きはできません。
①収納金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届け出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
⑤その他、収納手続きができないと当金庫が認める事由があるとき。
(7)口座振替請求のみのご契約では収納サービスをご利用できません。
(8)収納機関が指定する項目を当金庫所定の回数を超えて誤入力した場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開する場合は、管理者は当金庫に連絡のうえ「収納サービス認証情報規制解除依頼書」に必要事項を記入し、当金庫へ来店またはFAXにて提出してください。
(9)収納サービスにおけるご利用限度額は、無制限とします。ご利用限度額による制限は適用されません。
3.収納内容の変更・取消
(1)一度依頼した払込みが確定した後、収納内容の変更・取消はできません。この場合、ご契約先と収納機関とで協議してください。
(2)収納機関への手続き確定後に、収納内容の変更・取消があっても本サービスにかかる収納手数料の返還は行いません。
第11条 口座振替請求サービス
1.取りまとめ店
本サービスによる口座振替請求にかかる取りまとめ店は、サービス利用口座を有する当金庫本支店とします。
2.取扱方法
ご契約先は「やましん法人インターネットバンキングデータ伝送による預金口座振替請求に関する契約書」を当金庫に差入れし、取り扱い方法を定めるものとします。
第12条 届出事項の変更等
本サービスにかかる印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により代表口座保有店宛に届け出るものとします。
第13条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第14条 海外での利用制限
本サービスは国内でのご利用に限らせていただきます。海外からのご利用は控えてください。
第15条 不正な資金移動等
1.本条は法人または個人事業主のご契約先に適用されます。
2.補てんの請求要件
お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、ご契約先の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合は、ご契約先は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1)第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2)当金庫の調査に対し、ご契約先より十分な説明が行われていること。
ご契約先が、警察署へ被害事実等の事情説明を行い、お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、その調査に協力していること。
(3)当金庫所定の利用料(基本料、振込手数料等)を遅滞なく納付(IB被害発生日の直近3ヶ月)していただいていること。
(4)「電子証明書方式」が利用できる環境において、電子証明書方式をご利用いただいていること。
(5)都度振込を契約していない、または当日指定の都度振込契約を停止していること。
※当金庫は、当該資金移動等について補てんした場合、その金額を上限に契約先が有する損害賠償請求権、不当利得返還請求権を取得するものとします。
3.補償対象額
ご契約先からの補てん請求がなされた場合は、不正な資金移動等がご契約先の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30 日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額のうち当金庫所定の金額※
(以下「補償対象額」といいます)を上限に第2条第4項第2号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。ただし、不正な資金移動等がご契約先の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてご契約先の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
※補償対象額は当金庫ホームページをご確認ください。
4.補てんの請求対象外要件
前項の定めは、当金庫への通知が、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
また、次のいずれかに該当する場合も当金庫は補てんいたしません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
①当該資金移動等が、ご契約先の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、家事使用人、従業員、法人関係者及び法人代表者の関係者によって行われた場合、もしくはそれらの者が加担した盗用等によって行われた場合。
②ご契約先が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
③ご契約先に重大な過失があった場合。
④ご契約先が、当該資金移動等を行った者等から損害賠償、不当利得返還等を受けた場合。
(2)戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等 が行われた場合。
第16条 免責事項等
1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼働する環境については、ご契約先の責任において確保してください。
当金庫は、本契約により端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立せず、または意図しない取引が成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第17条 解約等
1.都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。ただし、解約時までに処理が完了していない「振込予約」、「振替予約」または「口座振替請求予約」の依頼が存在する場合は、当該取引依頼の取消を行ったうえでなければ本サービスの解約はできないものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
4.サービスの強制解約
ご契約先に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2)利用手数料の支払いが遅延した場合。
(3)当金庫との取引約定に違反した場合や、その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4)住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合
(5)支払いの停止または破産、特別清算、会社整理、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき。
(6)営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
(7)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(8)本サービスを不正利用したとき。
5.解約後の取引の取り扱い
当金庫は、本サービスの契約が解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。
第18条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第19条 規程等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規程、総合口座取引規程、各サービス利用口座にかかる各種カード規程、振込規程ならびに当座勘定規程および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書等により取り扱います。
第20条 規程の変更等
(1)この規程の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規程の変更は、変更を行う旨および変更後の規程の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前2項による変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第21条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特にご契約先または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第22条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第23条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第24条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第25条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。
この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上