Contract
ラップ・コンシェルジュ
(安定タイプ/ミドルタイプ/成長タイプ)
追加型投信/内外/資産複合
※課税上は株式投資信託として取扱われます。
投資信託説明書(請求目論見書) 2022年3月9日
本文書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づき作成され、投資者の請求により交付される目論見書(請求目論見書)です。
本文書にかかる「ラップ・コンシェルジュ」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により、有価証券届出書を2022年3月8日に関東財務局長に提出しており、2022年3月9日にその届出の効力が生じております。
発 行 者 名代表者の役職氏名 本 店の所 在の場 所
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
xxアセットマネジメント株式会社取締役社長 xx xx
xxxxxxxxxxxxx0x0x該当ありません。
◇ SSM0564620220309 ◇
(1)【ファンドの名称】
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
(注 1)以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとします。
(注 2)上記を、それぞれ「安定タイプ」、「ミドルタイプ」、「成長タイプ」という場合があります。
(注 3)上記の総称を「ラップ・コンシェルジュ」とします。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドについて 10 兆円を上限とし、合計で 30 兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
xxアセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の 9:00~17:00)ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx-xx.xx.xx/
(5)【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜 3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6)【申込単位】
販売会社にお問合わせ下さい。
(7)【申込期間】
2022 年 3 月 9 日から 2022 年 9 月 8 日まで(継続申込期間)
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8)【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
xxアセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の 9:00~17:00)ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx-xx.xx.xx/
(9)【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)までに、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10)【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所については、前(8)をご参照下さい。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、内外の債券および株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注 1)商品分類の定義
単位型・追加型 | 単位型 | 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の 追加設定は一切行なわれないファンド |
追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ 従来の信託財産とともに運用されるファンド | |
投資対象地域 | 国内 | 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。) において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの |
海外 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的 に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
内外 | 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を 実質的に源泉とする旨の記載があるもの | |
投資対象資産 | 株式 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的 に株式を源泉とする旨の記載があるもの |
債券 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的 に債券を源泉とする旨の記載があるもの | |
不動産投信(リート) | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的 に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの | |
その他資産 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨 の記載があるもの | |
資産複合 | 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉と する旨の記載があるもの | |
独立区分 | MMF(マネー・マ ネージメント・ファンド) | 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF |
MRF(マネー・リ ザーブ・ファンド) | 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF | |
ETF | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480 号)第 12 条第1号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定する上場証券投資信託 | |
補足分類 | インデックス型 | 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨 の記載があるもの |
特殊型 | 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必 要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの |
(注 2)属性区分の定義
投資対象資産 | 株式 | 一般 | 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの |
大型株 | 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ るもの | ||
中小型株 | 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が あるもの | ||
債券 | 一般 | 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの | |
公債 | 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債 (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。)に主として投資する旨の記載があるもの |
社債 | 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す る旨の記載があるもの | ||
その他債券 | 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投 資する旨の記載があるもの | ||
格付等クレ ジットによる属性 | 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があるもの | ||
不動産投信 | 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資する 旨の記載があるもの | ||
その他資産 | 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー ト)以外に投資する旨の記載があるもの | ||
資産複合 | 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ るもの | ||
資産複合 資産配 分固定型 | 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ いては固定的とする旨の記載があるもの | ||
資産複合 資産配分変更型 | 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの | ||
決算頻度 | 年 1 回 | 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの | |
年 2 回 | 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの | ||
年 4 回 | 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの | ||
年 6 回(隔月) | 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの | ||
年 12 回(毎月) | 目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載がある もの | ||
日々 | 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの | ||
その他 | 上記属性にあてはまらないすべてのもの | ||
投資対象地域 | グローバル | 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を 源泉とする旨の記載があるもの | |
日本 | 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を 源泉とする旨の記載があるもの | ||
北米 | 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資 産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
欧州 | 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資 産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
アジア | 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
オセアニア | 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地 域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
中南米 | 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の 資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
アフリカ | 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域 の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
中近東(中東) | 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の 資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
エマージング | 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング 地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
投資形態 | ファミリーファン ド | 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するも |
の | ||
ファンド・オブ・ ファンズ | 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファンド・ オブ・ファンズ | |
為替ヘッジ | あり | 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの |
なし | 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの | |
対象インデックス | 日経 225 | 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨 の記載があるもの |
TOPIX | 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす 旨の記載があるもの | |
その他の指数 | 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ ざす旨の記載があるもの | |
特殊型 | ブル・ベア型 | 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす旨 の記載があるもの |
条件付運用型 | 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるもの | |
ロング・ショート型 /絶対収益追求型 | 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を めざす旨の記載があるもの | |
その他型 | 目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも の |
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて 1 兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
(2)【ファンドの沿革】
2014 年 11 月 14 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
受益者
お申込者
収益分配金(注 1)、償還金など↑↓お申込金(※4)
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。
①受益権の募集の取扱い
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など
販売会社
お取扱窓口
↑↓※1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、運用指図にあたっては、投資顧問会社(注 2)の投資助言を受けます。
①受益権の募集・発行
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
xxアセットマネジメント株式会社
委託会社
↓運用指図 ↑↓※2 損益↑↓信託金(※4)
信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
②信託財産の計算 など
三井住友信託銀行株式会社
再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行
受託会社
損益↑↓投資
投資対象
投資信託証券 など
(注 1)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
(注 2)投資顧問会社については、次のとおりです。
名称 | 関係業務の内容 |
株式会社 xxファンド・コンサルティング | 委託会社との投資顧問契約(※3)に基づき、委託会社に対して、信託財産の運用に関する投資助言を行ないます。 |
※1:受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務の内容等が規定されています。
※2:「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※3:委託会社と投資顧問会社の間で締結されます。投資顧問サービスの内容および方法、投資顧問報酬額および支払方法、運用の責任等が規定されています。事情により変更、解除されることもあります。
※4:販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況(2021 年 12 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959年12月12日 xx証券投資信託委託株式会社として設立
1960年 2月17日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960年 4月 1日 営業開始
1985年11月 8日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995年 5月31日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を受ける。
1995年 9月14日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
2007年 9月30日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみなされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号) 2020年 4月 1日 xxアセットマネジメント株式会社に商号変更
名 称 | 住 所 | 所有株式数 | 比率 |
株式会社xx証券グループ本社 | xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x | 株 2,608,525 | % 100.00 |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主要投資対象
別に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
<安定タイプ>
イ.主として、内外の債券および株式等(※)を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の安定的な成長を重視した運用を行ないます。
※ 不動産投資信託証券(リート)等を含みます。
ロ.資産配分比率の決定は、株式会社 xxファンド・コンサルティングの助言に基づき行ないます。
ハ.外貨建資産を投資対象とする投資信託証券の組入れは、株式会社 xxファンド・コンサルティングの助言に基づき行なうことを基本とします。
ニ.円建資産を投資対象とする投資信託証券(※)の運用は、委託会社が行なうことを基本とします。
※ 外貨建債券に投資し、為替ヘッジを行なうことにより実質的に円建ての運用成果をめざす投資信託証券を含みます。
ホ.投資信託証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<ミドルタイプ>
イ.主として、内外の債券および株式等(※)を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長を重視した運用を行ないます。
※ 不動産投資信託証券(リート)等を含みます。ロ.~ヘ. (<安定タイプ>と同規定)
<成長タイプ>
イ.主として、内外の債券および株式等(※)を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の中長期的な成長を重視した運用を行ないます。
※ 不動産投資信託証券(リート)等を含みます。ロ.~ヘ. (<安定タイプ>と同規定)
<投資先ファンドについて>
◆投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
投資先ファンドの名称 | 別に定める投資信託証券 ※具体的な名称については、「<参考>組入投資信託証券の概要」をご参照下さい。 | ||||
選 | 定 | の | 方 | 針 | 資産配分比率の決定、外貨建資産を投資対象とする投資信託証 |
券の組入れにあたっては、株式会社 xxファンド・コンサルティングの投資助言を受け、安定タイプは信託財産の安定的な成長を重視した運用、ミドルタイプは信託財産の着実な成長を重視した運用、成長タイプは信託財産の中長期的な成長を重視 した運用となるよう、これを行ないます。 |
(2)【投資対象】
<各ファンド共通>
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものを
いいます。以下同じ。)イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(振替受益権を含みます。)ならびに投資法人および外国投資法人の投資証券(振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)、ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>
ファンドの純資産総額の 10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
投資先ファンドの名称 | ネオ・ジャパン株式ファンド(FOFs 用)(適格機関投資家専用) |
運 用 の 基 本 方 針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
主 要 な 投 資 対 象 | ネオ・ジャパン株式マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資します。 |
委 託 会 社 の 名 称 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
投資先ファンドの名称 | ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs 用)(適格機関投資家専用) |
運 用 の 基 本 方 針 | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 |
主 要 な 投 資 対 象 | ネオ・ジャパン債券マザーファンドを通じて、わが国の債券に投資します。 |
委 託 会 社 の 名 称 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
投資先ファンドの名称 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs 用)(適格機関投資家専用) |
運 用 の 基 本 方 針 | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 |
主 要 な 投 資 対 象 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンドを通じて、先進国通貨建て債券に |
投資します。 | |
委 託 会 社 の 名 称 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
投資先ファンドの名称 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
運 用 の 基 本 方 針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
主 要 な 投 資 対 象 | 世界(日本を含む)の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。) |
委 託 会 社 の 名 称 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
投資先ファンドの名称 | ダイワ/GQG グローバル・エクイティ(FOFs 用)(適格機関投資家専用) |
運 用 の 基 本 方 針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
主 要 な 投 資 対 象 | 日本を含む世界の株式 |
委 託 会 社 の 名 称 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
投資先ファンドの名称 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
運 用 の 基 本 方 針 | 当ファンドは、主に「LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。 |
主 要 な 投 資 対 象 | LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
委 託 会 社 の 名 称 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
投資先ファンドの名称 | ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs 用)(適格機関投資家専用) |
運 用 の 基 本 方 針 | 投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、5 年超、ヘッジなし、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 |
主 要 な 投 資 対 象 | 世界債券 5 年超インデックス・マザーファンドを通じて外国の債券に投資します。 |
委 託 会 社 の 名 称 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
投資先ファンドの名称 | グローバル・コア債券ファンド(適格機関投資家専用)(ケイマン籍、円建) |
運 用 の 基 本 方 針 | 世界の発行体が発行する主として投資適格の公社債に投資し、ベンチマーク(ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本円))を上回る投資成果を目指します。 |
主 要 な 投 資 対 象 | 世界の発行体が発行する公社債 |
委 託 会 社 等 の 名 称 | (投資運用会社)PGIM ジャパン株式会社 (カストディアン)ブラウン・ブラザース・ハリマン&Co. (監査法人)KPMG ケイマン・アイランズ |
(3)【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用にあたって投資顧問会社の助言を受けます。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によって、次のように定められています。
イ.CIO(Chief Investment Officer)(3 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定ロ.Deputy-CIO(0~5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー(0~5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局となる部署の人員は 45~55 名程度です。
イ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ.FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、取締役会に意見を述べます。
ハ.資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2021 年 12 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
<各ファンド共通>
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。
(5)【投資制限】
<各ファンド共通>
① 株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券(信託約款)
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑤ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑥ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑦ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考>組入投資信託証券の概要
◆本項は、「ラップ・コンシェルジュ」が投資を行なう投資信託証券(組入投資信託証券)の投資態度、信託報酬、関係法人等について、目論見書作成時点で各投資信託証券の運用会社から入手した情報をもとに記載したものであり、記載内容が変更となる場合があります。
◆今後、名称変更となる場合、繰上償還等により投資信託証券が除外される場合、新たな投資信託証券が追加となる場合等があります。
◆「ラップ・コンシェルジュ」が、以下のすべての投資信託証券に投資するとは限りません。
・組入投資信託証券の委託会社等については、末尾の「組入投資信託証券の委託会社等について」をご参照下さい。
・組入投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
1.ネオ・ジャパン株式ファンド(FOFs 用)(適格機関投資家専用)
形 | 態 | 追加型株式投資信託 | ||
運用の基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 | |||
主 要 投 資 対 象 | ネオ・ジャパン株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 | |||
投 | 資 | 態 | 度 | ① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、成長性があり割安と判断される株式に投資することにより、信託財産の成長をめざします。 ② マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。 (イ)ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択により収益の獲得をめざします。 (ロ)個別銘柄の流動性、バリュエーション等に着目し、ポートフォリオを構築します。 (ハ)株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程度以上に維持することを基本とします。 (ニ)現物株式への投資を基本としますが、市況動向、資産規模等によっては、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。 ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本としま |
す。 ④ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産総額の 50%以下とします。 ⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 | |
マザーファンドの投 資 態 度 | ① 主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、成長性があり割安と判断される株式に投資することにより、信託財産の成長をめざします。 ② ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択により収益の獲得をめざします。 ③ 個別銘柄の流動性、バリュエーション等に着目し、ポートフォリオを構築します。 ④ 株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程度以上に維持することを基本とします。 ⑤ 現物株式への投資を基本としますが、市況動向、資産規模等によっては、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。 ⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
主 な 投 資 制 限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資は、行ないません。 |
収 益 の 分 配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
信 託 期 間 | 無期限(2014 年 11 月 14 日当初設定) |
決 算 日 | 毎年 6 月 15 日(第 1 計算期間は 2015 年 6 月 15 日まで)(休業日の場合翌営業日) |
管 理 報 酬 等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率 0.803%(税抜 0.73%)を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
フ ァ ン ド の関 係 法 人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
ベ ン チ マ ー ク | 該当事項はありません。 |
ベ ン チ マ ー ク に つ い て | 該当事項はありません。 |
2.ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs 用)(適格機関投資家専用)
形 | 態 | 追加型株式投資信託 | ||
運用の基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 | |||
主 要 投 資 対 象 | ネオ・ジャパン債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 | |||
投 | 資 | 態 | 度 | ① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。 ② マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。 (イ)組入れる債券(国債を除きます。)の格付けは、取得時において BBB 格相当以上(R&I、 JCR、S&P、フィッチのいずれかで BBB-以上またはムーディーズで Baa3 以上。これらの格付会社の格付けがない債券のうち委託者が同等の信用力があると判断するものを含みます。)とします。 ※債券への投資に代えて、CDS 取引を利用することがあります。 (ロ)債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程度以上に維持することを基本とします。 (ハ)運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、債券の |
組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあります。 ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 | |
マザーファンドの投 資 態 度 | ① 主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。 ② 組入れる債券(国債を除きます。)の格付けは、取得時において BBB 格相当以上(R&I、 JCR、S&P、フィッチのいずれかで BBB-以上またはムーディーズで Baa3 以上。これらの格付会社の格付けがない債券のうち委託者が同等の信用力があると判断するものを含みます。)とします。 ※債券への投資に代えて、CDS 取引を利用することがあります。 ③ 債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程度以上に維持することを基本とします。 ④ 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあります。 ⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
主 な 投 資 制 限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものにかぎります。 ③ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 ⑤ 外貨建資産への投資は、行ないません。 |
収 益 の 分 配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
信 託 期 間 | 無期限(2014 年 11 月 14 日当初設定) |
決 算 日 | 毎年 6 月 15 日(第 1 計算期間は 2015 年 6 月 15 日まで)(休業日の場合翌営業日) |
管 理 報 酬 等 | ① 信託報酬の総額は、純資産総額に対して年率 0.374%(税抜 0.34%)以内とします。 ② 前①の信託報酬率は、毎月 10 日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から 2014 年 12 月 10 日(休業日の場合翌営業日)までの期間については当初設定日の前営業日)における 新発 10 年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。 (新発 10 年国債の利回りが) イ.2%未満の場合… 年率 0.198%(税抜 0.18%) ロ.2%以上 3%未満の場合…年率 0.242%(税抜 0.22%)ハ.3%以上 4%未満の場合…年率 0.286%(税抜 0.26%)ニ.4%以上 5%未満の場合…年率 0.330%(税抜 0.30%)ホ.5%以上の場合… 年率 0.374%(税抜 0.34%) |
フ ァ ン ド の関 係 法 人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
ベ ン チ マ ー ク | 該当事項はありません。 |
ベ ン チ マ ー ク に つ い て | 該当事項はありません。 |
3.ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs 用)(適格機関投資家専用)
形 態 | 追加型株式投資信託 |
運用の基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 |
主 要 投 資 対 象 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
投 資 態 度 | ① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国通貨建て債券に投資し、為替変動リスクを低減するための為替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ② マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。 (イ)組入れる債券(国債を除きます。)の格付けは、取得時において BBB 格相当以上(R&I、 JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上またはムーディーズでBaa3 以上)とします。 ※当ファンドにおいて先進国通貨とはFTSE 世界国債インデックスの構成通貨をいいます。 (ロ)対円で為替ヘッジを行なうことを前提に、各国の長短金利の状況、信用環境、流動性等を考慮しポートフォリオを構築します。 (ハ)債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程度以上に維持することを基本とします。 (ニ)運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあります。 ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
マザーファンドの投 資 態 度 | ① 主として、先進国通貨建て債券に投資し、為替変動リスクを低減するための為替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ② 組入れる債券(国債を除きます。)の格付けは、取得時において BBB 格相当以上(R&I、 JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上またはムーディーズでBaa3 以上)とします。 ※当ファンドにおいて先進国通貨とはFTSE 世界国債インデックスの構成通貨をいいます。 ③ 対円で為替ヘッジを行なうことを前提に、各国の長短金利の状況、信用環境、流動性等を考慮しポートフォリオを構築します。 ④ 債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程度以上に維持することを基本とします。 ⑤ 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあります。 ⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
主 な 投 資 制 限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものにかぎります。 ③ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 ⑤ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 |
収 益 の 分 配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
信 託 期 間 | 無期限(2014 年 11 月 14 日当初設定) |
決 算 日 | 毎年 6 月 15 日(第 1 計算期間は 2015 年 6 月 15 日まで)(休業日の場合翌営業日) |
管 理 報 酬 等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率 0.473%(税抜 0.43%)を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
フ ァ ン ド の関 係 法 人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
ベ ン チ マ ー ク | 該当事項はありません。 |
ベ ン チ マ ー ク に つ い て | 該当事項はありません。 |
4.ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド(FOFs 用)(適格機関投資家専用)
形 | 態 | 追加型株式投資信託 | |
運用の基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 | ||
主要投資対象 | 世界(日本を含む、以下同じ)の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。) | ||
投 | 資 態 | 度 | ① 主として、世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ※株式等には DR、REIT および新株予約権証券を含みます。 ② 世界の企業の中から、主として景気サイクルに影響されにくい安定した事業運営を続ける企業の株式等に投資します。 ③ 株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図にかかる権限を委託します。 ④ 株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ⑤ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑦ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以下とします。 ③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 ⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 | ||
収 益 の 分 配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 | ||
信 | 託 期 | 間 | 無期限(2017 年 3 月 9 日当初設定) |
決 | 算 | 日 | 毎年 6 月 15 日(第 1 計算期間は 2017 年 6 月 15 日まで)(休業日の場合翌営業日) |
管 理 報 酬 等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年 1.0681%(税抜 0.971%)以内の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 | ||
フ関 | ァ ン ド係 法 | の人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社受託会社:三井住友信託銀行株式会社 投資顧問会社:ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
ベ ン チ マ ー ク | 該当事項はありません。 | ||
ベ ン チ マ ー ク に つ い て | 該当事項はありません。 |
5.ダイワ/GQG グローバル・エクイティ(FOFs 用)(適格機関投資家専用)
形 | 態 | 追加型株式投資信託 | |||
運用の基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 | ||||
主 要 投 資 対 象 | 日本を含む世界の株式 | ||||
投 | 資 | 態 | 度 | ① 主として、日本を含む世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ※株式等にはREIT、ETF、新株予約権証券および転換社債を含みます。 ② 投資にあたっては、企業の財務状況および収益性ならびに株式等の流動性等の観点から、定量的および定性的に投資候補銘柄を選別します。 ③ 投資候補銘柄の中から、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき組入銘柄を決定し、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。 ④ 株式等の運用にあたっては、GQG パートナーズ・エルエルシーに運用の指図にかかる権限を委託します。 ⑤ 株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ⑥ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑦ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑧ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 | |
主 な 投 資 制 限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 | ||||
収 | 益 | の | 分 | 配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
信 | 託 | 期 | 間 | 無期限(2019 年 9 月 12 日当初設定) | |
決 | 算 | 日 | 毎年 5 月 14 日(休業日の場合翌営業日) | ||
管 | 理 | 報 | 酬 | 等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年 1.0131%(税抜 0.921%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
フ関 | ァ 係 | ン | ド法 | の人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社受託会社:三井住友信託銀行株式会社 投資顧問会社:GQG パートナーズ・エルエルシー |
ベ ン チ マ ー ク | 該当事項はありません。 | ||||
ベ ン チ マ ー ク に つ い て | 該当事項はありません。 |
6.LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
形 態 | 追加型株式投資信託 |
運用の基本方針 | 当ファンドは、主に「LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。 |
主 要 投 資 対 象 | LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
投 資 態 度 | ① LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ② LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ③ 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
マザーファンドの投 資 態 度 | ① 主に、日本を除く世界の公社債に投資します。 ② 外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見通しに基づいて相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等を通じて資産配分することがあります。 ③ 取得時において、原則として 1 社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の |
長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資します。 ④ 運用の指図に関する権限をブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委託します。 | |
主 な 投 資 制 限 | ① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。 ② 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。 ③ 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。 ④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。 ⑤ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑥ 為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
収 益 の 分 配 | ① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益 (評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。 |
信 託 期 間 | 無期限(2014 年 3 月 10 日当初設定) |
決 算 日 | 毎年 3 月 15 日(休業日の場合翌営業日)(第 1 計算期間は 2015 年 3 月 16 日まで) |
管 理 報 酬 等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率 0.418%(税抜 0.38%)の率を乗じて得た額とします。他に組入有価証券売買時の売買委託手数料等、その他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等。純資産総額の年率 0.05%を合計上限額とします。)が信託財産から支払われます。 |
フ ァ ン ド の関 係 法 人 | 委託会社:フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 マザーファンドの投資顧問会社:ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー |
ベ ン チ マ ー ク | 該当事項はありません。 |
ベ ン チ マ ー ク に つ い て | 該当事項はありません。 |
7.ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs 用)(適格機関投資家専用)
形 態 | 追加型株式投資信託 |
運用の基本方針 | 投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、5 年超、ヘッジなし、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 |
主 要 投 資 対 象 | 世界債券 5 年超インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
投 資 態 度 | ① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の債券に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、5 年超、ヘッジなし、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 ② マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③ マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激 |
な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 | |
マザーファンドの投 資 態 度 | ① 主として、外国の債券に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、5 年超、ヘッジなし、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 ② 運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③ 外貨建資産の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
主 な 投 資 制 限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 ④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 10%、合計で 20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
収 益 の 分 配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
信 託 期 間 | 無期限(2018 年 9 月 10 日当初設定) |
決 算 日 | 毎年 5 月 14 日(休業日の場合翌営業日) |
管 理 報 酬 等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年 0.2981%(税抜 0.271%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
フ ァ ン ド の関 係 法 人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
ベ ン チ マ ー ク | FTSE 世界国債インデックス(除く日本、5 年超、ヘッジなし、円ベース) |
ベ ン チ マ ー ク に つ い て | FTSE 世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLC は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します。 |
8.グローバル・コア債券ファンド(適格機関投資家専用)
形 態 | ケイマン籍信託型外国投資信託/円建て |
運用の基本方針 | 世界の発行体が発行する主として投資適格の公社債に投資し、ベンチマーク(ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本円))を上回る投資成果を目指します。 |
主 要 投 資 対 象 | 世界の発行体が発行する公社債 |
投 資 態 度 | ① 世界の発行体が発行する主として投資適格の公社債に投資し、ベンチマーク(ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本円))を上回る投資成果を目指します。 ② ファンドは通常、グローバル債券市場の国、通貨、セクター、発行体に広く分散投資します。 ファンドの債券ポジションに関わりなく、投資対象通貨の売り・買いポジションをアクティブにとることがあります。 ③ 下記の証券に投資します。 (ア) 国債 (イ) 政府機関債、地方債、国際機関債を含む政府関連債 (ウ) 社債 (エ) カバードボンド、CMBS、CMO、CLO/CDO/CBO、 RMBS、 Agency MBS、 REMIC、ABS を含む証券化商品。 (オ) 永久債、優先受益信託証券、ティア 1 証券、資本性証券 (カ) インフレーションリンク債 (キ) 変動利付債 (ク) ムーディーズ、S&P または フィッチの格付けがない債券、ただし、その発行体または保証人がムーディーズ、S&P または フィッチの格付けを取得していること。 ④ 現金または現金同等資産を除き、円建ての証券は組入れません。ファンドはリターンを追求する目的で、金利スワップ、金利フォワード、インフレーションスワップ、通貨スワップ、金利先物、債券先物、クレジットデフォルトスワップ、トータルリターンスワップ、通貨フォワード、モーゲージ TBA、および上記に関するオプションといった、種々のデリバティブに投資します。 ⑤ 運用の指図に関する権限を PGIM インク、およびPGIM リミテッドに委託します。 |
主 な 投 資 制 限 | ① 国債・ソブリン債セクターの組入比率には上限を設けません。 ② 政府機関債、地方債、および国際機関債セクターの組入比率はファンドの純資産総額の 60%を上限とします。 ③ ファンドの純資産総額に占める社債セクターの組入比率はベンチマーク対比+50%を上限とします。 ④ ファンドの純資産総額に占める証券化商品セクターの組入比率はベンチマーク対比+50%を上限とします。 ⑤ 投資適格未満の債券の組入比率はファンドの純資産総額の 25%を上限とします。 ⑥ ファンドの純資産総額に占める新興国市場(高所得と世界銀行に定義されない国。なお、ユーロゾーンを除きます。)債券の組入比率はベンチマーク対比+15%を上限とします。 ⑦ 現金または現金同等資産を除き、円建ての証券は組入れません。 ⑧ 証券現物の空売りは、当日中にカバーされる日中の国債空売りを除き、禁止します。 ⑨ ファンド借入はファンドの純資産総額の 10%を上限とします。 ⑩ ファンドの各通貨エクスポージャーのベンチマークからのプラス乖離の合計、マイナス乖離の合計はそれぞれファンドの純資産総額の 30%を上限とします。特に通貨毎の制限を設けません。 ⑪ ファンド全体のデュレーションのベンチマーク・デュレーションからの乖離は±2.5 年以内とします。 ⑫ ジニーメイ、ファニーメイ、フレディマックならびに米国、カナダ、オーストラリア、ドイツおよび英国の国債・ソブリン債を除く単一発行体の組入はファンドの純資産総額の 10%を上限とします。 ⑬ ファンド運用者が運用する全ファンドを通じた投資は、いかなる単一発行体(投資法人を含みます。)の発行済み総株式(投資法人の投資口を含みます。)の過半数を超えないものとします。 ⑭ 私募証券、非上場証券、流動性の低い証券化商品その他流動性の乏しい資産への投資はファンドの純資産総額の 15%を上限とします。 ⑮ デリバティブ取引によるデュレーション寄与は合計でファンド全体のデュレーションの 50%以内とします。 |
収 益 の 分 配 | ① 分配対象額は、経費控除後の利子・配当等と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 分配金額は投資運用会社とトラスティーが協働し、基準価額水準、市況動向を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
信 託 期 間 | 信託証書の日付(2015 年 8 月 11 日)から 149 年間。ただし一定の事由の場合、終了することがあります。 |
決 算 日 | 毎年 5 月最終営業日またはトラスティーが別途定めた日 |
管 理 報 酬 等 | ファンドの純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額運用報酬: ・純資産総額最初の 100 億円までの部分 年 0.30% ・純資産総額 100 億円超 200 億円までの部分 年 0.28% ・純資産総額 200 億円超 300 億円までの部分 年 0.25% ・純資産総額 300 億円超の部分 年 0.15% ファンド事務管理費用(トラスティー報酬、名義書換代理人報酬、事務管理人報酬のうち、各費目のファンド純資産額比例部分をいいます。) 上限:純資産総額に対し 0.08%(年率)※下限:年額 4 万米ドル その他、ファンドにかかる運用報酬および事務の処理等に要する諸費用(カストディ費用、監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます)は、ファンドより実費にて支払われます。また、この他有価証券売買時の売買委託手数料等取引に要する費用、ファンド資産およびその収益に関する租税等もファンドの負担となります。 ※ファンド事務管理費用に上限は設けておりますが、投資環境・市場によっては、変更される場合があります。 |
フ ァ ン ド の関 係 法 人 | (投資運用会社)PGIM ジャパン株式会社 (再委託先)PGIM インク、PGIM リミテッド (トラスティー)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド (アドミニストレーター)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン&Co. (カストディアン)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン&Co. (監査法人)KPMG ケイマン・アイランズ |
ベ ン チ マ ー ク | ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本円) |
ベ ン チ マ ー ク に つ い て | ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本円)は、ブルームバーグが開発、算出、公表を行う指数であり、日本を除く世界の投資適格債券市場のパフォーマンスを示す代表的な指数です。ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。 |
[組入投資信託証券の委託会社等について]
組入投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下のとおりです。
大和アセットマネジメント株式会社
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみなされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
1998 年 4 月 28 日 会社設立
1998 年 6 月 16 日 証券投資信託委託会社免許取得
1998 年 11 月 30 日 投資顧問業登録
1999 年 6 月 24 日 投資一任契約に係る業務の認可取得
1999 年 10 月 1 日 スミス バーニー投資顧問株式会社と合併「エスエスビーシティ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
2001 年 4 月 1 日 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
2006 年 1 月 1 日 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
2007 年 9 月 30 日 金融商品取引業登録
2021 年 4 月 1 日 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併、「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」に社名変更
PGIMジャパン株式会社
1988 年 12 月 (PAMJ) プルデンシャル投資顧問株式会社設立
1998 年 9 月 (PIJ) プルデンシャル三井トラスト投信株式会社設立
2000 年 4 月 (PAMJ) プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社へ商号変更
2000 年 4 月 (PIJ) プルデンシャル投信株式会社へ商号変更
2001 年 11 月 (PIMJ Inc) 米国デラウェア州にプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク設立
2002 年 2 月 (PIMJ Inc) 関東財務局に投資顧問業者として登録される
2002 年 11 月 (PIMJ Inc) 投資一任業務の認可及び、投資信託委託業の認可を受ける
2002 年 12 月 (PIMJ Inc) プルデンシャル投信株式会社とプルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社よりそれぞれの営業の全部譲渡を受け、投資信託委託業および投資顧問業の営業を開始
※上記は当社の前身となる企業の沿革です。各企業はそれぞれ以下の略称にて表記しております。プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(PAMJ)、プルデンシャル投信株式会社(PIJ)、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク(PIMJ Inc)
※当社は 2006 年 9 月に PIMJ Inc より事業譲渡を受けました。以下、当社の沿革です。 2006 年 4 月 プルデンシャル投信投資顧問準備株式会社設立
2006 年 6 月 関東財務局に投資顧問業者として登録される
2006 年 8 月 投資一任業務の認可及び投資信託委託業の認可を受ける
2006 年 8 月 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社へ商号変更
2006 年 9 月 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクから事業の全部譲渡を受け、投資信託委託業および投資顧問業の営業を開始
2007 年 9 月 関東財務局に金融商品取引業者として登録される
2017 年 10 月 PGIM ジャパン株式会社へ商号変更
3【投資リスク】
(1)価額変動リスク
当ファンドは、主として、内外の債券および株式等を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
※組入投資信託証券の変更に伴い内容が追加される場合があります。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。
新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
ハイ・イールド債を組入れる場合には、格付けの高い公社債に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
③ リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ.リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。したがって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性があります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リートの価格や配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。
ニ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
④ 外国証券への投資に伴うリスクイ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行なう場合、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、日本円の短期金利が投資対象資産の通貨の短期金利よりも低い場合は、金利差相当分程度の為替ヘッジコストが生じ、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラクチャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性があります。
実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる面がある場合があります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基準価額が影響を受ける可能性があります。
⑤ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2)換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当
日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
(3)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4)リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
(1)【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜 3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料 ありません。
② 信託財産留保額ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日(6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
ファンド名 | 信託 |
安定タイプ | 年率 1.078%(税抜 0.98%) |
ミドルタイプ | 年率 1.188%(税抜 1.08%) |
成長タイプ | 年率 1.298%(税抜 1.18%) |
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、純資産総額に対し次のとおりです。
<安定タイプ>
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
年率 0.35% (税抜) | 年率 0.60% (税抜) | 年率 0.03% (税抜) |
<ミドルタイプ>
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
年率 0.40% (税抜) | 年率 0.65% (税抜) | 年率 0.03% (税抜) |
<成長タイプ>
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
年率 0.45% (税抜) | 年率 0.70% (税抜) | 年率 0.03% (税抜) |
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 当ファンドの信託報酬等のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬(年率)の概算値は以下のとおりです。
ただし、この値はあくまで目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬(年率)は変動します。
組入ファンドの信託報酬を加えた実質的な信託報酬(税込、年率)の概算値
(2022 年 1 月時点)
ファンド名 | 実質的な信託報酬率(税込)の概算値 |
安定タイプ | 年率 1.51%±0.20%程度 |
ミドルタイプ | 年率 1.75±0.17%程度 |
成長タイプ | 年率 2.00%±0.15%程度 |
(注 1)国内籍投資信託の場合、信託報酬のほか、監査報酬等の費用が別途かかります。また、外国籍投資信託/投資法人の場合、外国籍投資信託/投資法人の設立費用、監査費用等の費用が別途かかります。なお、いずれも申込手数料はかかりません。
(注 2)各組入投資信託証券の信託報酬等について、くわしくは、前掲の「<参考>組入投資信託証券の概要」をご参照下さい。なお、信託報酬等は今後変更となる場合もあります。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
<投資対象ファンドより支弁する手数料等>
各ファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。その他、投資対象ファンドからは監査報酬を支弁します。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20%(所得税 15%および地方税 5%)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。ただし、2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315%(所得税 15%、復興特別所得税 0.315%および地方税 5%)となります。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料
(税込)を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、20%(所得税 15%および地方税 5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、2037 年 12 月
31 日まで基準所得税額に 2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315%(所得税 15%、復興特別所得税 0.315%および地方税 5%)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満 20 歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、 20 歳未満の方を対象とした非課税制度「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間
80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得
が 5 年間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となります。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、15%(所得税 15%)の税率で源泉徴収(※)され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。ただし、2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 15.315%(所得税 15%および復興特別所得税 0.315%)となります。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
<注 1>個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
<注 2>収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(※)上記は、2021 年 12 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
【ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)】
(1) 【投資状況】 (2021 年 12 月 30 日現在)
投資状況
投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
投資信託受益証券 | 3,938,154,728 | 98.54 | |
内 日本 | 3,651,530,255 | 91.37 | |
内 ケイマン諸島 | 286,624,473 | 7.17 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 58,372,603 | 1.46 | |
純資産総額 | 3,996,527,331 | 100.00 |
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 12 月 30 日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,224,871,212 | 1.1068 1,355,778,769 | 1.1127 1,362,914,197 | 34.10 |
2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 674,005,297 | 1.1568 779,704,938 | 1.1476 773,488,478 | 19.35 |
3 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 286,241,347 | 1.9929 570,455,319 | 2.1007 601,307,197 | 15.05 |
4 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 22,681.37 | 12,447.56 282,327,785 | 12,637.00 286,624,473 | 7.17 |
5 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 158,560,170 | 1.6209 257,013,823 | 1.7091 270,995,186 | 6.78 |
6 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 172,041,003 | 1.4100 242,591,598 | 1.5313 263,446,387 | 6.59 |
7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 204,115,600 | 1.1898 242,860,068 | 1.2031 245,571,478 | 6.14 |
8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 101,987,296 | 1.3061 133,209,601 | 1.3120 133,807,332 | 3.35 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 | 投資比率 |
投資信託受益証券 | 98.54% |
合計 | 98.54% |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの純資産額 (分配付)(円) | |
第 1 計算期間末 (2015 年 6 月 15 日) | 5,024,247,423 | 5,024,247,423 | 1.0210 | 1.0210 |
第 2 計算期間末 (2016 年 6 月 15 日) | 7,014,458,420 | 7,014,458,420 | 1.0094 | 1.0094 |
第 3 計算期間末 (2017 年 6 月 15 日) | 6,392,913,758 | 6,392,913,758 | 1.0242 | 1.0242 |
第 4 計算期間末 (2018 年 6 月 15 日) | 5,164,988,357 | 5,164,988,357 | 1.0488 | 1.0488 |
第 5 計算期間末 (2019 年 6 月 17 日) | 4,540,416,024 | 4,540,416,024 | 1.0593 | 1.0593 |
第 6 計算期間末 (2020 年 6 月 15 日) | 3,890,809,919 | 3,890,809,919 | 1.0700 | 1.0700 |
2020 年 12 月末日 | 3,942,961,198 | - | 1.1200 | - |
2021 年 1 月末日 | 3,854,109,210 | - | 1.1155 | - |
2 月末日 | 3,792,169,460 | - | 1.1167 | - |
3 月末日 | 3,841,099,952 | - | 1.1305 | - |
4 月末日 | 3,612,931,037 | - | 1.1318 | - |
5 月末日 | 3,605,852,601 | - | 1.1434 | - |
第 7 計算期間末 (2021 年 6 月 15 日) | 3,710,174,856 | 3,710,174,856 | 1.1523 | 1.1523 |
6 月末日 | 3,650,417,060 | - | 1.1508 | - |
7 月末日 | 3,894,173,284 | - | 1.1544 | - |
8 月末日 | 4,024,855,587 | - | 1.1565 | - |
9 月末日 | 3,957,544,587 | - | 1.1559 | - |
10 月末日 | 3,914,022,064 | - | 1.1655 | - |
11 月末日 | 3,853,789,413 | - | 1.1560 | - |
12 月末日 | 3,996,527,331 | - | 1.1689 | - |
② 【分配の推移】
1口当たり分配金(円) | |
第 1 計算期間 | 0.0000 |
第 2 計算期間 | 0.0000 |
第 3 計算期間 | 0.0000 |
第 4 計算期間 | 0.0000 |
第 5 計算期間 | 0.0000 |
第 6 計算期間 | 0.0000 |
第 7 計算期間 | 0.0000 |
2021 年 6 月 16 日~ 2021 年 12 月 15 日 | - |
③ 【収益率の推移】
収益率(%) | |
第 1 計算期間 | 2.1 |
第 2 計算期間 | △1.1 |
第 3 計算期間 | 1.5 |
第 4 計算期間 | 2.4 |
第 5 計算期間 | 1.0 |
第 6 計算期間 | 1.0 |
第 7 計算期間 | 7.7 |
2021 年 6 月 16 日~ 2021 年 12 月 15 日 | 1.0 |
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) | 解約数量(口) | |
第 1 計算期間 | 4,992,207,530 | 81,533,162 |
第 2 計算期間 | 3,748,895,015 | 1,720,674,500 |
第 3 計算期間 | 1,715,643,719 | 2,422,659,628 |
第 4 計算期間 | 889,355,630 | 2,206,701,243 |
第 5 計算期間 | 539,465,549 | 1,177,817,527 |
第 6 計算期間 | 614,944,954 | 1,264,863,166 |
第 7 計算期間 | 546,696,079 | 963,200,671 |
2021 年 6 月 16 日~ 2021 年 12 月 15 日 | 509,446,047 | 329,357,814 |
(注) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
(参考情報)運用実績
【ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)】
(1) 【投資状況】 (2021 年 12 月 30 日現在)
投資状況
投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
投資信託受益証券 | 4,570,268,791 | 98.66 | |
内 日本 | 4,337,756,079 | 93.64 | |
内 ケイマン諸島 | 232,512,712 | 5.02 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 62,021,727 | 1.34 | |
純資産総額 | 4,632,290,518 | 100.00 |
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 12 月 30 日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数または 額面金額 | 簿価単価簿価 (円) | 評価単価時価 (円) | 投資比率 (%) | |
1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 544,441,308 | 1.9932 1,085,210,788 | 2.1007 1,143,707,855 | 24.69 |
2 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 812,913,583 | 1.1066 899,599,745 | 1.1127 904,528,943 | 19.53 |
3 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 782,787,804 | 1.1560 904,966,871 | 1.1476 898,327,283 | 19.39 |
4 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 319,932,385 | 1.6196 518,193,432 | 1.7091 546,796,439 | 11.80 |
5 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 347,569,982 | 1.4075 489,224,712 | 1.5313 532,233,913 | 11.49 |
6 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 18,399.36 | 12,442.82 228,940,110 | 12,637.00 232,512,712 | 5.02 |
7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 168,477,265 | 1.1886 200,268,889 | 1.2031 202,694,997 | 4.38 |
8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 83,434,946 | 1.3079 109,132,568 | 1.3120 109,466,649 | 2.36 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 | 投資比率 |
投資信託受益証券 | 98.66% |
合計 | 98.66% |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの純資産額 (分配付)(円) | |
第 1 計算期間末 (2015 年 6 月 15 日) | 6,093,324,262 | 6,093,324,262 | 1.0496 | 1.0496 |
第 2 計算期間末 (2016 年 6 月 15 日) | 9,080,509,733 | 9,080,509,733 | 1.0059 | 1.0059 |
第 3 計算期間末 (2017 年 6 月 15 日) | 7,704,884,035 | 7,704,884,035 | 1.0530 | 1.0530 |
第 4 計算期間末 (2018 年 6 月 15 日) | 6,462,419,790 | 6,462,419,790 | 1.1078 | 1.1078 |
第 5 計算期間末 (2019 年 6 月 17 日) | 6,070,382,705 | 6,070,382,705 | 1.1043 | 1.1043 |
第 6 計算期間末 (2020 年 6 月 15 日) | 4,541,035,348 | 4,541,035,348 | 1.1186 | 1.1186 |
2020 年 12 月末日 | 4,600,826,951 | - | 1.2062 | - |
2021 年 1 月末日 | 4,418,234,262 | - | 1.2008 | - |
2 月末日 | 4,361,364,379 | - | 1.2147 | - |
3 月末日 | 4,432,493,141 | - | 1.2391 | - |
4 月末日 | 4,579,009,904 | - | 1.2396 | - |
5 月末日 | 4,660,727,919 | - | 1.2561 | - |
第 7 計算期間末 (2021 年 6 月 15 日) | 4,681,235,833 | 4,681,235,833 | 1.2678 | 1.2678 |
6 月末日 | 4,666,633,097 | - | 1.2677 | - |
7 月末日 | 4,777,214,160 | - | 1.2683 | - |
8 月末日 | 4,733,018,873 | - | 1.2737 | - |
9 月末日 | 4,736,272,078 | - | 1.2782 | - |
10 月末日 | 4,801,933,494 | - | 1.2946 | - |
11 月末日 | 4,756,999,700 | - | 1.2784 | - |
12 月末日 | 4,632,290,518 | - | 1.3001 | - |
② 【分配の推移】
1口当たり分配金(円) | |
第 1 計算期間 | 0.0000 |
第 2 計算期間 | 0.0000 |
第 3 計算期間 | 0.0000 |
第 4 計算期間 | 0.0000 |
第 5 計算期間 | 0.0000 |
第 6 計算期間 | 0.0000 |
第 7 計算期間 | 0.0000 |
2021 年 6 月 16 日~ 2021 年 12 月 15 日 | - |
③ 【収益率の推移】
収益率(%) | |
第 1 計算期間 | 5.0 |
第 2 計算期間 | △4.2 |
第 3 計算期間 | 4.7 |
第 4 計算期間 | 5.2 |
第 5 計算期間 | △0.3 |
第 6 計算期間 | 1.3 |
第 7 計算期間 | 13.3 |
2021 年 6 月 16 日~ 2021 年 12 月 15 日 | 1.6 |
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) | 解約数量(口) | |
第 1 計算期間 | 6,091,512,378 | 296,138,446 |
第 2 計算期間 | 5,503,665,451 | 2,281,677,832 |
第 3 計算期間 | 1,437,378,510 | 3,147,446,475 |
第 4 計算期間 | 1,198,908,829 | 2,682,634,934 |
第 5 計算期間 | 1,060,533,872 | 1,397,139,844 |
第 6 計算期間 | 548,925,198 | 1,986,373,044 |
第 7 計算期間 | 777,005,863 | 1,144,021,056 |
2021 年 6 月 16 日~ 2021 年 12 月 15 日 | 497,281,327 | 633,265,709 |
(注) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
(参考情報)運用実績
【ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)】
(1) 【投資状況】 (2021 年 12 月 30 日現在)
投資状況
投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
投資信託受益証券 | 3,117,159,441 | 98.84 | |
内 日本 | 3,024,631,327 | 95.90 | |
内 ケイマン諸島 | 92,528,114 | 2.93 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 36,655,785 | 1.16 | |
純資産総額 | 3,153,815,226 | 100.00 |
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 12 月 30 日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数または 額面金額 | 簿価単価簿価 (円) | 評価単価時価 (円) | 投資比率 (%) | |
1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 517,647,708 | 1.9955 1,032,966,879 | 2.1007 1,087,422,540 | 34.48 |
2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 534,170,362 | 1.1555 617,263,969 | 1.1476 613,013,907 | 19.44 |
3 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 307,794,178 | 1.6208 498,884,254 | 1.7091 526,051,029 | 16.68 |
4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 340,680,823 | 1.4091 480,070,255 | 1.5313 521,684,544 | 16.54 |
5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 138,259,619 | 1.1065 152,995,010 | 1.1127 153,841,478 | 4.88 |
6 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 7,322 | 12,455.61 91,199,993 | 12,637.00 92,528,114 | 2.93 |
7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 66,256,207 | 1.1895 78,812,319 | 1.2031 79,712,842 | 2.53 |
8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 32,701,972 | 1.3076 42,762,881 | 1.3120 42,904,987 | 1.36 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 | 投資比率 |
投資信託受益証券 | 98.84% |
合計 | 98.84% |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの純資産額 (分配付)(円) | |
第 1 計算期間末 (2015 年 6 月 15 日) | 7,048,309,492 | 7,048,309,492 | 1.0684 | 1.0684 |
第 2 計算期間末 (2016 年 6 月 15 日) | 6,869,889,326 | 6,869,889,326 | 0.9875 | 0.9875 |
第 3 計算期間末 (2017 年 6 月 15 日) | 5,552,456,168 | 5,552,456,168 | 1.0655 | 1.0655 |
第 4 計算期間末 (2018 年 6 月 15 日) | 4,485,437,291 | 4,485,437,291 | 1.1508 | 1.1508 |
第 5 計算期間末 (2019 年 6 月 17 日) | 3,611,368,308 | 3,611,368,308 | 1.1318 | 1.1318 |
第 6 計算期間末 (2020 年 6 月 15 日) | 2,941,789,922 | 2,941,789,922 | 1.1481 | 1.1481 |
2020 年 12 月末日 | 2,932,347,493 | - | 1.2757 | - |
2021 年 1 月末日 | 2,877,306,268 | - | 1.2688 | - |
2 月末日 | 2,861,827,601 | - | 1.2973 | - |
3 月末日 | 3,002,318,867 | - | 1.3331 | - |
4 月末日 | 2,975,532,706 | - | 1.3331 | - |
5 月末日 | 3,082,364,449 | - | 1.3554 | - |
第 7 計算期間末 (2021 年 6 月 15 日) | 3,162,899,157 | 3,162,899,157 | 1.3698 | 1.3698 |
6 月末日 | 3,195,487,627 | - | 1.3716 | - |
7 月末日 | 3,200,204,010 | - | 1.3692 | - |
8 月末日 | 3,204,645,673 | - | 1.3784 | - |
9 月末日 | 3,170,753,337 | - | 1.3889 | - |
10 月末日 | 3,166,208,522 | - | 1.4124 | - |
11 月末日 | 3,130,828,978 | - | 1.3881 | - |
12 月末日 | 3,153,815,226 | - | 1.4200 | - |
② 【分配の推移】
1口当たり分配金(円) | |
第 1 計算期間 | 0.0000 |
第 2 計算期間 | 0.0000 |
第 3 計算期間 | 0.0000 |
第 4 計算期間 | 0.0000 |
第 5 計算期間 | 0.0000 |
第 6 計算期間 | 0.0000 |
第 7 計算期間 | 0.0000 |
2021 年 6 月 16 日~ 2021 年 12 月 15 日 | - |
③ 【収益率の推移】
収益率(%) | |
第 1 計算期間 | 6.8 |
第 2 計算期間 | △7.6 |
第 3 計算期間 | 7.9 |
第 4 計算期間 | 8.0 |
第 5 計算期間 | △1.7 |
第 6 計算期間 | 1.4 |
第 7 計算期間 | 19.3 |
2021 年 6 月 16 日~ 2021 年 12 月 15 日 | 2.2 |
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) | 解約数量(口) | |
第 1 計算期間 | 6,962,965,947 | 375,831,462 |
第 2 計算期間 | 3,267,426,905 | 2,907,549,102 |
第 3 計算期間 | 726,426,632 | 2,472,366,887 |
第 4 計算期間 | 957,858,770 | 2,271,389,681 |
第 5 計算期間 | 458,394,751 | 1,165,246,286 |
第 6 計算期間 | 379,196,809 | 1,007,620,175 |
第 7 計算期間 | 554,008,914 | 807,179,368 |
2021 年 6 月 16 日~ 2021 年 12 月 15 日 | 389,026,819 | 426,251,185 |
(注) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
(参考情報)運用実績
1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。なお、販売会社によっては「安定タイプ」、「ミドルタイプ」、「成長タイプ」の取扱いファンドが異なる場合があります。くわしくは販売会社にお問い合わせ下さい。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額(1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌々営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ
日付の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の 9:00~17:00)ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、一部解約請求の受付けを中止することができます。
一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌々営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して 6 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・投資信託証券:原則として、計算日の前営業日(外国籍投資信託については原則として計算時において知り得る直近の日)の基準価額で評価します。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の 9:00~17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年 6 月 16 日から翌年 6 月 15 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、2014 年 11 月 14
日から 2015 年 6 月 15 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
① 信託の終了
1.委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2.委託会社は、前 1.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前 2.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4.前 2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもって行ないます。
5.前 2.から前 4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前 2.から前 4.までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、
②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8.受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の 1.から 7.までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前 1.の事項(前 1.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前 1.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前 2.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4.前 2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもって行ないます。
5.書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前 2.から前 5.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前 1.から前 6.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1.から前 7.までの規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1.委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4項に定める運用報告書)を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2.委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3.前 2.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
⑤ 公告
1.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに
2. 前 1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら
意思の表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに
信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
<換金請求権>
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
【ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間(2020 年 6 月 16 日から 2021 年 6 月 15 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
大和アセットマネジメント株式会社取締役会 御中
独立監査人の監査報告書
2021年7月30日
有限責任 あずさ監査法人東京事務所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 深井 康治 印
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 竹内 知明 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)の2020年6月16日から2021年6月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)の2021年6月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 (注)2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
(1) 【貸借対照表】
第 6 期 2020 年 6 月 15 日現在 | 第 7 期 2021 年 6 月 15 日現在 | |
金 額(円) | 金 額(円) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 61,252,780 | 54,210,801 |
投資信託受益証券 | 3,860,348,722 | 3,678,515,858 |
未収入金 | 23,000,000 | - |
流動資産合計 | 3,944,601,502 | 3,732,726,659 |
資産合計 | 3,944,601,502 | 3,732,726,659 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 32,225,111 | 2,045,653 |
未払受託者報酬 | 655,146 | 622,933 |
未払委託者報酬 | 20,747,506 | 19,727,564 |
その他未払費用 | 163,820 | 155,653 |
流動負債合計 | 53,791,583 | 22,551,803 |
負債合計 | 53,791,583 | 22,551,803 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 ※1 | 3,636,263,171 | 3,219,758,579 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,546,748 | 490,416,277 |
(分配準備積立金) | 147,721,931 | 356,296,048 |
元本等合計 | 3,890,809,919 | 3,710,174,856 |
純資産合計 | 3,890,809,919 | 3,710,174,856 |
負債純資産合計 | 3,944,601,502 | 3,732,726,659 |
(2) 【損益及び剰余金計算書】
第 6 期 自 2019 年 6 月 18 日 至 2020 年 6 月 15 日 | 第 7 期 自 2020 年 6 月 16 日 至 2021 年 6 月 15 日 | |
金 額(円) | 金 額(円) | |
営業収益 | ||
受取利息 | 165 | 104 |
有価証券売買等損益 | 93,871,534 | 327,167,136 |
営業収益合計 | 93,871,699 | 327,167,240 |
営業費用 | ||
支払利息 | 22,139 | 13,264 |
受託者報酬 | 1,355,587 | 1,271,634 |
委託者報酬 | 42,929,420 | 40,270,902 |
その他費用 | 340,963 | 318,060 |
営業費用合計 | 44,648,109 | 41,873,860 |
営業利益 | 49,223,590 | 285,293,380 |
経常利益 | 49,223,590 | 285,293,380 |
当期純利益 | 49,223,590 | 285,293,380 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 23,232,053 | 40,651,589 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 254,234,641 | 254,546,748 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,064,878 | 60,772,784 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 51,064,878 | 60,772,784 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,744,308 | 69,545,046 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 76,744,308 | 69,545,046 |
分配金 ※1 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,546,748 | 490,416,277 |
(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 | 分 | 自至 | 第 7 期 2020 年 6 月 16 日 2021 年 6 月 15 日 |
有価証券の評価基準及び評価方 法 | 投資信託受益証券 | ||
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
区 分 | 第 6 期 2020 年 6 月 15 日現在 | 第 7 期 2021 年 6 月 15 日現在 |
1. ※1 期首元本額 | 4,286,181,383 円 | 3,636,263,171 円 |
期中追加設定元本額 | 614,944,954 円 | 546,696,079 円 |
期中一部解約元本額 | 1,264,863,166 円 | 963,200,671 円 |
2. 計算期間末日における受益権 | 3,636,263,171 口 | 3,219,758,579 口 |
の総数 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分 | 第 6 期 自 2019 年 6 月 18 日 至 2020 年 6 月 15 日 | 第 7 期 自 2020 年 6 月 16 日 至 2021 年 6 月 15 日 |
※1 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(26,010,517 円)、投資信託約款に規定される収益調整金(106,843,797 円)及び分配準備積立金 (121,711,414 円)より分配対象額は 254,565,728 円(1 万口当たり 700.08 円)であり、分配を行 っておりません。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(244,638,510 円)、投資信託約款に規定される収益調整金(134,131,295 円)及び分配準備積立金 (111,657,538 円)より分配対象額は 490,427,343 円(1 万口当たり 1,523.18 円)であり、分配を 行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 | 分 | 自至 | 第 7 期 2020 年 6 月 16 日 2021 年 6 月 15 日 |
1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方 針」に従っております。 | ||
2. 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 | ||
3. 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 | ||
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 | 第 7 期 2021 年 6 月 15 日現在 |
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 |
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
種 類 | 第 6 期 2020 年 6 月 15 日現在 | 第 7 期 2021 年 6 月 15 日現在 |
当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
投資信託受益証券 | 61,051,564 | 254,377,746 |
合計 | 61,051,564 | 254,377,746 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 2020 年 6 月 15 日現在 | 第 7 期 2021 年 6 月 15 日現在 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
第 7 期
自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
(1 口当たり情報)
第 6 期 2020 年 6 月 15 日現在 | 第 7 期 2021 年 6 月 15 日現在 | |
1 口当たり純資産額 | 1.0700 円 | 1.1523 円 |
(1 万口当たり純資産額) | (10,700 円) | (11,523 円) |
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
投資信託受益証券 | ネオ・ジャパン株式ファンド(FOFs 用) (適格機関投資家専用) | 280,614,300 | 558,787,255 | |
ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs 用) (適格機関投資家専用) | 638,336,533 | 737,853,198 | ||
ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs 用) (適格機関投資家専用) | 1,160,276,905 | 1,283,730,367 | ||
ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド(FOFs 用)(適格 機関投資家専用) | 147,949,314 | 239,677,888 | ||
ダイワ/GQG グローバル・エクイティ (FOFs 用)(適格機関投資家専用) | 170,274,946 | 239,168,189 | ||
ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs 用)(適格機関投資家専用) | 193,287,786 | 229,819,177 | ||
LM・ブランディワイン外国債券ファンド (FOFs用)(適格機関投資家専用) | 92,618,940 | 121,228,930 | ||
GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | 21,554.910 | 268,250,855 | ||
投資信託受益証券 合計 | 3,678,515,858 | |||
合計 | 3,678,515,858 |
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
【ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間(2020 年 6 月 16 日から 2021 年 6 月 15 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
大和アセットマネジメント株式会社取締役会 御中
独立監査人の監査報告書
2021年7月30日
有限責任 あずさ監査法人東京事務所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 深井 康治 印
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 竹内 知明 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)の2020年6月16日から2021年6月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)の2021年6月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 (注)2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
1 【財務諸表】
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
(1) 【貸借対照表】
第 6 期 2020 年 6 月 15 日現在 | 第 7 期 2021 年 6 月 15 日現在 | |
金 額(円) | 金 額(円) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 64,246,721 | 72,637,772 |
投資信託受益証券 | 4,505,453,013 | 4,647,217,236 |
未収入金 | 15,000,000 | 22,000,000 |
流動資産合計 | 4,584,699,734 | 4,741,855,008 |
資産合計 | 4,584,699,734 | 4,741,855,008 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 16,173,908 | 33,816,781 |
未払受託者報酬 | 758,315 | 739,331 |
未払委託者報酬 | 26,542,520 | 25,878,322 |
その他未払費用 | 189,643 | 184,741 |
流動負債合計 | 43,664,386 | 60,619,175 |
負債合計 | 43,664,386 | 60,619,175 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 ※1 | 4,059,513,663 | 3,692,498,470 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 481,521,685 | 988,737,363 |
(分配準備積立金) | 245,075,372 | 674,571,223 |
元本等合計 | 4,541,035,348 | 4,681,235,833 |
純資産合計 | 4,541,035,348 | 4,681,235,833 |
負債純資産合計 | 4,584,699,734 | 4,741,855,008 |
(2) 【損益及び剰余金計算書】
第 6 期 自 2019 年 6 月 18 日 至 2020 年 6 月 15 日 | 第 7 期 自 2020 年 6 月 16 日 至 2021 年 6 月 15 日 | |
金 額(円) | 金 額(円) | |
営業収益 | ||
受取利息 | 178 | 190 |
有価証券売買等損益 | 161,226,584 | 629,764,223 |
営業収益合計 | 161,226,762 | 629,764,413 |
営業費用 | ||
支払利息 | 28,531 | 16,293 |
受託者報酬 | 1,670,927 | 1,508,698 |
委託者報酬 | 58,485,325 | 52,808,019 |
その他費用 | 420,550 | 377,389 |
営業費用合計 | 60,605,333 | 54,710,399 |
営業利益 | 100,621,429 | 575,054,014 |
経常利益 | 100,621,429 | 575,054,014 |
当期純利益 | 100,621,429 | 575,054,014 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 57,229,357 | 82,128,710 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 573,421,196 | 481,521,685 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,084,030 | 154,509,831 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 74,084,030 | 154,509,831 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 209,375,613 | 140,219,457 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 209,375,613 | 140,219,457 |
分配金 ※1 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 481,521,685 | 988,737,363 |
(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 | 分 | 自至 | 第 7 期 2020 年 6 月 16 日 2021 年 6 月 15 日 |
有価証券の評価基準及び評価方 法 | 投資信託受益証券 | ||
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
区 分 | 第 6 期 2020 年 6 月 15 日現在 | 第 7 期 2021 年 6 月 15 日現在 |
1. ※1 期首元本額 | 5,496,961,509 円 | 4,059,513,663 円 |
期中追加設定元本額 | 548,925,198 円 | 777,005,863 円 |
期中一部解約元本額 | 1,986,373,044 円 | 1,144,021,056 円 |
2. 計算期間末日における受益権 | 4,059,513,663 口 | 3,692,498,470 口 |
の総数 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分 | 第 6 期 自 2019 年 6 月 18 日 至 2020 年 6 月 15 日 | 第 7 期 自 2020 年 6 月 16 日 至 2021 年 6 月 15 日 |
※1 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(40,035,602 円)、投資信託約款に規定される収益調整金(236,469,712 円)及び分配準備積立金 (205,039,770 円)より分配対象額は 481,545,084 円(1 万口当たり 1,186.21 円)であり、分配を 行っておりません。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(492,921,501 円)、投資信託約款に規定される収益調整金(314,179,675 円)及び分配準備積立金 (181,649,722 円)より分配対象額は 988,750,898 円(1 万口当たり 2,677.73 円)であり、分配を 行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 | 分 | 自至 | 第 7 期 2020 年 6 月 16 日 2021 年 6 月 15 日 |
1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方 針」に従っております。 | ||
2. 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 | ||
3. 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 | ||
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 | 第 7 期 2021 年 6 月 15 日現在 |
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 |
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
種 類 | 第 6 期 2020 年 6 月 15 日現在 | 第 7 期 2021 年 6 月 15 日現在 |
当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
投資信託受益証券 | 82,870,306 | 510,065,476 |
合計 | 82,870,306 | 510,065,476 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 2020 年 6 月 15 日現在 | 第 7 期 2021 年 6 月 15 日現在 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
第 7 期
自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
(1 口当たり情報)
第 6 期 2020 年 6 月 15 日現在 | 第 7 期 2021 年 6 月 15 日現在 | |
1 口当たり純資産額 | 1.1186 円 | 1.2678 円 |
(1 万口当たり純資産額) | (11,186 円) | (12,678 円) |
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
投資信託受益証券 | ネオ・ジャパン株式ファンド(FOFs 用) (適格機関投資家専用) | 580,427,753 | 1,155,805,784 | |
ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs 用) (適格機関投資家専用) | 801,140,662 | 926,038,491 | ||
ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs 用) (適格機関投資家専用) | 829,966,481 | 918,274,914 | ||
ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド(FOFs 用)(適格 機関投資家専用) | 332,478,816 | 538,615,681 | ||
ダイワ/GQG グローバル・エクイティ (FOFs 用)(適格機関投資家専用) | 390,335,426 | 548,265,139 | ||
ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs 用)(適格機関投資家専用) | 176,717,225 | 210,116,780 | ||
LM・ブランディワイン外国債券ファンド (FOFs用)(適格機関投資家専用) | 85,741,057 | 112,226,469 | ||
GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | 19,114.020 | 237,873,979 | ||
投資信託受益証券 合計 | 4,647,217,236 | |||
合計 | 4,647,217,236 |
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
【ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間(2020 年 6 月 16 日から 2021 年 6 月 15 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
大和アセットマネジメント株式会社取締役会 御中
独立監査人の監査報告書
2021年7月30日
有限責任 あずさ監査法人東京事務所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 深井 康治 印
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 竹内 知明 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)の2020年6月16日から2021年6月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)の2021年6月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 (注)2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
1 【財務諸表】
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
(1) 【貸借対照表】
第 6 期 2020 年 6 月 15 日現在 | 第 7 期 2021 年 6 月 15 日現在 | |
金 額(円) | 金 額(円) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 42,424,251 | 46,159,916 |
投資信託受益証券 | 2,922,424,617 | 3,137,437,343 |
流動資産合計 | 2,964,848,868 | 3,183,597,259 |
資産合計 | 2,964,848,868 | 3,183,597,259 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 3,881,430 | 1,424,510 |
未払受託者報酬 | 484,444 | 486,865 |
未払委託者報酬 | 18,571,939 | 18,665,085 |
その他未払費用 | 121,133 | 121,642 |
流動負債合計 | 23,058,946 | 20,698,102 |
負債合計 | 23,058,946 | 20,698,102 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 ※1 | 2,562,266,221 | 2,309,095,767 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,523,701 | 853,803,390 |
(分配準備積立金) | 214,781,261 | 595,257,939 |
元本等合計 | 2,941,789,922 | 3,162,899,157 |
純資産合計 | 2,941,789,922 | 3,162,899,157 |
負債純資産合計 | 2,964,848,868 | 3,183,597,259 |
(2) 【損益及び剰余金計算書】
第 6 期 自 2019 年 6 月 18 日 至 2020 年 6 月 15 日 | 第 7 期 自 2020 年 6 月 16 日 至 2021 年 6 月 15 日 | |
金 額(円) | 金 額(円) | |
営業収益 | ||
受取利息 | 114 | 124 |
有価証券売買等損益 | 117,952,835 | 566,012,726 |
営業収益合計 | 117,952,949 | 566,012,850 |
営業費用 | ||
支払利息 | 18,382 | 11,071 |
受託者報酬 | 1,055,946 | 981,684 |
委託者報酬 | 40,481,087 | 37,635,057 |
その他費用 | 265,665 | 245,586 |
営業費用合計 | 41,821,080 | 38,873,398 |
営業利益 | 76,131,869 | 527,139,452 |
経常利益 | 76,131,869 | 527,139,452 |
当期純利益 | 76,131,869 | 527,139,452 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 46,540,710 | 78,309,702 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 420,678,721 | 379,523,701 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,845,309 | 149,925,678 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 63,845,309 | 149,925,678 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 134,591,488 | 124,475,739 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 134,591,488 | 124,475,739 |
分配金 ※1 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,523,701 | 853,803,390 |
(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 | 分 | 自至 | 第 7 期 2020 年 6 月 16 日 2021 年 6 月 15 日 |
有価証券の評価基準及び評価方 法 | 投資信託受益証券 | ||
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
区 分 | 第 6 期 2020 年 6 月 15 日現在 | 第 7 期 2021 年 6 月 15 日現在 |
1. ※1 期首元本額 | 3,190,689,587 円 | 2,562,266,221 円 |
期中追加設定元本額 | 379,196,809 円 | 554,008,914 円 |
期中一部解約元本額 | 1,007,620,175 円 | 807,179,368 円 |
2. 計算期間末日における受益権 | 2,562,266,221 口 | 2,309,095,767 口 |
の総数 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分 | 第 6 期 自 2019 年 6 月 18 日 至 2020 年 6 月 15 日 | 第 7 期 自 2020 年 6 月 16 日 至 2021 年 6 月 15 日 |
※1 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0 円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0 円)、投資信託約款に規定される収益調整金 (174,044,883 円)及び分配準備積立金(214,781,261 円)より分配対象額は 388,826,144 円(1 万口当たり 1,517.51 円)であり、分配を行っておりません。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(442,210,222 円)、投資信託約款に規定される収益調整金(258,554,609 円)及び分配準備積立金 (153,047,717 円)より分配対象額は 853,812,548 円(1 万口当たり 3,697.61 円)であり、分配を 行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 | 分 | 自至 | 第 7 期 2020 年 6 月 16 日 2021 年 6 月 15 日 |
1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方 針」に従っております。 | ||
2. 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 | ||
3. 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 | ||
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 | 第 7 期 2021 年 6 月 15 日現在 |
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 |
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
種 類 | 第 6 期 2020 年 6 月 15 日現在 | 第 7 期 2021 年 6 月 15 日現在 |
当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
投資信託受益証券 | 58,565,573 | 467,725,654 |
合計 | 58,565,573 | 467,725,654 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 2020 年 6 月 15 日現在 | 第 7 期 2021 年 6 月 15 日現在 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
第 7 期
自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
(1 口当たり情報)
第 6 期 2020 年 6 月 15 日現在 | 第 7 期 2021 年 6 月 15 日現在 | |
1 口当たり純資産額 | 1.1481 円 | 1.3698 円 |
(1 万口当たり純資産額) | (11,481 円) | (13,698 円) |
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
投資信託受益証券 | ネオ・ジャパン株式ファンド(FOFs 用) (適格機関投資家専用) | 550,892,392 | 1,096,992,020 | |
ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs 用) (適格機関投資家専用) | 544,480,193 | 629,364,655 | ||
ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs 用) (適格機関投資家専用) | 139,571,153 | 154,421,523 | ||
ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド(FOFs 用)(適格 機関投資家専用) | 321,502,498 | 520,834,046 | ||
ダイワ/GQG グローバル・エクイティ (FOFs 用)(適格機関投資家専用) | 372,560,900 | 523,299,040 | ||
ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs 用)(適格機関投資家専用) | 67,025,180 | 79,692,939 | ||
LM・ブランディワイン外国債券ファンド (FOFs用)(適格機関投資家専用) | 32,680,401 | 42,775,376 | ||
GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | 7,236.460 | 90,057,745 | ||
投資信託受益証券 合計 | 3,137,437,343 | |||
合計 | 3,137,437,343 |
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
【ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52 年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規 則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間(2021 年 6 月 16 日から 2021 年 12 月 15 日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
大和アセットマネジメント株式会社取締役会 御中
独立監査人の中間監査報告書
2022 年 1 月 21 日
有限責任 あずさ監査法人東京事務所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 深井 康治
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 竹内 知明
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)の2021年6月16日から2021年12月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)の2021年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2021年6月16日から2021年12月15日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式会社及 びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、 中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 (注)2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
(1) 【中間貸借対照表】
当中間計算期間末 2021 年 12 月 15 日現在 | |
金 額(円) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 66,327,732 |
投資信託受益証券 | 3,917,660,080 |
流動資産合計 | 3,983,987,812 |
資産合計 | 3,983,987,812 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払解約金 | 7,365,766 |
未払受託者報酬 | 645,308 |
未払委託者報酬 | 20,436,465 |
その他未払費用 | 161,253 |
流動負債合計 | 28,608,792 |
負債合計 | 28,608,792 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 ※1 | 3,399,846,812 |
剰余金 | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 555,532,208 |
(分配準備積立金) | 322,969,168 |
元本等合計 | 3,955,379,020 |
純資産合計 | 3,955,379,020 |
負債純資産合計 | 3,983,987,812 |
(2) 【中間損益及び剰余金計算書】
当中間計算期間 自 2021 年 6 月 16 日 至 2021 年 12 月 15 日 | |
金 額(円) | |
営業収益 | |
有価証券売買等損益 | 59,144,222 |
営業収益合計 | 59,144,222 |
営業費用 | |
支払利息 | 8,404 |
受託者報酬 | 645,308 |
委託者報酬 | 20,436,465 |
その他費用 | 161,253 |
営業費用合計 | 21,251,430 |
営業利益 | 37,892,792 |
経常利益 | 37,892,792 |
中間純利益 | 37,892,792 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,783,296 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 490,416,277 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,203,945 |
中間追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 79,203,945 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,197,510 |
中間一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 50,197,510 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 555,532,208 |
(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分 | 当中間計算期間 自 2021 年 6 月 16 日 至 2021 年 12 月 15 日 |
有価証券の評価基準及び評価方 法 | 投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
区 分 | 当中間計算期間末 2021 年 12 月 15 日現在 |
1. ※1 期首元本額 | 3,219,758,579 円 |
期中追加設定元本額 | 509,446,047 円 |
期中一部解約元本額 | 329,357,814 円 |
2. 中間計算期間末日における受 | 3,399,846,812 口 |
益権の総数 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分 | 当中間計算期間 自 2021 年 6 月 16 日 至 2021 年 12 月 15 日 |
該当事項はありません。 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 | 当中間計算期間末 2021 年 12 月 15 日現在 |
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 |
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
当中間計算期間末 2021 年 12 月 15 日現在
(1 口当たり情報)
当中間計算期間末 2021 年 12 月 15 日現在 | |
1 口当たり純資産額 | 1.1634 円 |
(1 万口当たり純資産額) | (11,634 円) |
【ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52 年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規 則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間(2021 年 6 月 16 日から 2021 年 12 月 15 日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
大和アセットマネジメント株式会社取締役会 御中
独立監査人の中間監査報告書
2022 年 1 月 21 日
有限責任 あずさ監査法人東京事務所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 深井 康治
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 竹内 知明
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)の2021年6月16日から2021年12月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)の2021年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2021年6月16日から2021年12月15日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式会社及 びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、 中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 (注)2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
(1) 【中間貸借対照表】
当中間計算期間末 2021 年 12 月 15 日現在 | |
金 額(円) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 100,773,871 |
投資信託受益証券 | 4,525,183,625 |
流動資産合計 | 4,625,957,496 |
資産合計 | 4,625,957,496 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払解約金 | 16,465,581 |
未払受託者報酬 | 784,797 |
未払委託者報酬 | 27,469,159 |
その他未払費用 | 196,126 |
流動負債合計 | 44,915,663 |
負債合計 | 44,915,663 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 ※1 | 3,556,514,088 |
剰余金 | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,024,527,745 |
(分配準備積立金) | 568,056,989 |
元本等合計 | 4,581,041,833 |
純資産合計 | 4,581,041,833 |
負債純資産合計 | 4,625,957,496 |
(2) 【中間損益及び剰余金計算書】
当中間計算期間 自 2021 年 6 月 16 日 至 2021 年 12 月 15 日 | |
金 額(円) | |
営業収益 | |
有価証券売買等損益 | 102,966,389 |
営業収益合計 | 102,966,389 |
営業費用 | |
支払利息 | 11,351 |
受託者報酬 | 784,797 |
委託者報酬 | 27,469,159 |
その他費用 | 196,126 |
営業費用合計 | 28,461,433 |
営業利益 | 74,504,956 |
経常利益 | 74,504,956 |
中間純利益 | 74,504,956 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,664,940 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 988,737,363 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,792,621 |
中間追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 137,792,621 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,842,255 |
中間一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 169,842,255 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,024,527,745 |
(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分 | 当中間計算期間 自 2021 年 6 月 16 日 至 2021 年 12 月 15 日 |
有価証券の評価基準及び評価方 法 | 投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
区 分 | 当中間計算期間末 2021 年 12 月 15 日現在 |
1. ※1 期首元本額 | 3,692,498,470 円 |
期中追加設定元本額 | 497,281,327 円 |
期中一部解約元本額 | 633,265,709 円 |
2. 中間計算期間末日における受 | 3,556,514,088 口 |
益権の総数 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分 | 当中間計算期間 自 2021 年 6 月 16 日 至 2021 年 12 月 15 日 |
該当事項はありません。 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 | 当中間計算期間末 2021 年 12 月 15 日現在 |
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 |
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
当中間計算期間末 2021 年 12 月 15 日現在
(1 口当たり情報)
当中間計算期間末 2021 年 12 月 15 日現在 | |
1 口当たり純資産額 | 1.2881 円 |
(1 万口当たり純資産額) | (12,881 円) |
【ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52 年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規 則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間(2021 年 6 月 16 日から 2021 年 12 月 15 日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
大和アセットマネジメント株式会社取締役会 御中
独立監査人の中間監査報告書
2022 年 1 月 21 日
有限責任 あずさ監査法人東京事務所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 深井 康治
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 竹内 知明
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)の2021年6月16日から2021年12月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)の2021年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2021年6月16日から2021年12月15日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式会社及 びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、 中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理