1.本プログラムへの登録を希望する事業者は、当社に対し、当社所定の方法により申込 みを行うものとします(以下、申込みを行った事業者を「申込者」といいます。)。なお、申込者は当社の会員 ID を保有している必要があります。
さくらのレンタルサーバ 取次店制度約款
第1条(約款の適用)
1.このさくらのレンタルサーバ 取次店制度約款(以下、「本約款」といいます。)は、 さくらインターネット株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供するさくらのレン タルサーバサービスのうち、当社が別途指定するプラン(以下、「対象サービス」とい います。)の販売を促進するための取次店活動(第3条第1項に定義します。)を通じて、当社及び対象サービスとともに発展を目指す事業者に対して当社が提供する取次店制度
(以下、「本プログラム」といいます。)に適用されます。
1.本プログラムへの登録を希望する事業者は、当社に対し、当社所定の方法により申込 みを行うものとします(以下、申込みを行った事業者を「申込者」といいます。)。なお、申込者は当社の会員 ID を保有している必要があります。
2.当社は、前項の申込みに対し、当社所定の審査を行います。申込者は、当社が審査に合格した旨の通知を発信したときに、本プログラムに取次店として登録され、当社と申込者との間に本約款に基づく契約(以下、「取次店契約」といいます。)が成立します
(以下、取次店として登録された事業者を「取次店」といいます。)。
3.申込者は、当社が前項の審査のために必要とする資料について、当社より提出を求められた場合には、これに応じるものとします。
4.申込者に関して、次の各号に該当すると当社が判断した場合には、当社は、申込みを拒絶することがあります。当社は、申込みを拒絶した場合、速やかに申込者へ通知するものとしますが、申込みを拒絶した理由については開示する義務を負わないものとします。
(1)以前に当社との契約に違反したことがある等、当社との契約に違反するおそれがある場合
(2)申込時に届け出た情報(申込者が情報を修正した場合、修正後の情報を含みます。)の内容に虚偽がある場合
(3)日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人又は日本国内で継続的に事業を行う個人事業者のいずれにも該当しない場合
(4)未成年者、成年被後見人、被保佐人又は民法第17条第1項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、申込みにつき法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていない場合、又は日本以外の国において申込者が類似の状態にある場合
(5)申込者に対する本プログラムの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認められる場合
(6)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しな
い者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者)である場合
(7)その他、当社が申込みを承諾することが不相当であると認める場合
5.取次店は、申込時に届け出た情報に変更があった場合、速やかに当社に対して届け出 るものとします。当社は、取次店による変更の届出が遅れたこと又は取次店が当該届出 を怠ったことにより当社から取次店への連絡等が不着又は延着となった場合であっても、通常到達すべき時期に到達したとみなすことができるものとします。また、当社は、当 該届出が遅れたこと又は取次店が当該届出を怠ったことにより取次店又は第三者が被っ た損害について、一切責任を負わないものとします。
1.取次店は、次の各号の活動(以下、総称して「取次店活動」といいます。)を遂行するものとします。
(1)取次店は、対象サービスの利用を希望する者(以下、取次店活動を通じて対象サービスの利用契約が当社との間に成立したか否かを問わず「エンドユーザー」といいます。)からの当社に対する対象サービスの利用契約の申込みを、当社所定の方法により媒介するものとします。
(2)取次店は、エンドユーザーが対象サービスを適切に利用できるよう、エンドユーザーに対し、利用契約の申込み前に、当社が定める対象サービスの約款等の利用条件を十分に説明し、理解させるものとします。エンドユーザーが当社に対して対象サービスの利用契約を申し込むまでの間は、取次店は、対象サービスの約款等の利用条件に関する事項、対象サービスに関する技術的な事項その他一切の事項に関するエンドユーザーからの問合せについて、エンドユーザーに対し直接対応するものとします。
(3)取次店は、対象サービスの広告、宣伝等を行うものとします。この場合、取次店は、広告、宣伝等の内容及び方法(一度承諾を得た内容及び方法を変更する場合を含みま す。)につき、当社に報告のうえ、事前に承諾を得るものとします。
2.取次店は、当社から取次店活動の内容又は方法につき指示又は指導がある場合は、速やかにこれに応じるものとします。
3.取次店は、当社の事前の承諾を得ずに、取次店活動その他取次店契約に基づく義務の履行を第三者に再委託することはできません。
第4条(当社のサポート)
1.当社は、当社が必要と判断した対象サービスに関するパンフレット、仕様書その他の資料等(以下、「資料等」といいます。)を、無償で取次店に提供します。取次店は、当社が定めた方法に従って、資料等を使用するものとします。
2.当社は、資料等の修正又は更新等を行った場合、速やかに取次店に通知するものとし
ます。当該通知以後、取次店は修正又は更新後の資料等を使用するものとし、当社との対象サービスの利用契約締結前のエンドユーザーに提示している修正又は更新前の資料等がある場合は、速やかに修正又は更新後の資料等を再提示するものとします。
3.当社は、取次店に対して、当社が別途指定する商標等(以下、「当社商標等」といいます。)を、取次店活動の遂行に必要な範囲で、日本国内において、取次店が作成するパンフレットその他の広告、宣伝、販売促進物に付して使用する非独占的な権利を許諾します。取次店は、当該権利を第三者に再許諾し、譲渡し、若しくは担保に供してはなりません。
第5条(確認事項)
1.取次店は、自己が対象サービスを利用する目的で、第3条第1項の方法により取次店自身がエンドユーザーとして対象サービスの利用を申込み、当社との間で対象サービスの利用契約を締結することができます。この場合であっても、第8条に定める報酬は発生します。
2.本プログラムは、当社が対象サービスを自ら販売し、又は当社が第三者をして対象サービスを販売又は媒介させることを妨げるものではありません。
3.取次店は、当社の代理人として法律行為を行う権限を有するものではありません。
4.エンドユーザーによる対象サービスの利用契約は、当社とエンドユーザーとの間で直接締結されます。理由の如何を問わず、取次店契約が終了した場合、又は当社が本プログラムを終了した場合であっても、エンドユーザーの利用契約は継続されます。
第6条(禁止事項)
1.取次店は、取次店活動を遂行するにあたり、次の各号に定める行為又はそのおそれのある行為を行ってはなりません。
(1)取次店が当社であるかのように振る舞う欺瞞的行為
(2)取次店が当社の代理人として法律行為を行う権限を有するかのような表示をする行為
(3)対象サービスについての誤った説明、広告、宣伝等の行為、又は虚偽の若しくは誇大な説明、広告、宣伝等の行為
(4)エンドユーザーに金銭等を還元する等の、利用料金の減免に当たる行為、又は利用料金の減免を謳いエンドユーザーを誘引する行為
(5)当社商標等と類似する標章の商標登録出願
(6)当社の信用、名誉又は当社と第三者間の信頼関係を毀損する行為
(7)法令に違反する行為
(8)その他、当社が取次店の行為として不適切であると判断する行為
第7条(本プログラムの登録に関する料金及び取次店活動に係る費用負担)
1.本プログラムの登録料は無料とします。
2.取次店は、自己の費用負担で取次店活動を行うものとし、次条に定める報酬を除き、名目を問わず、当社から取次店に金銭を支払うことはありません。
1.当社から取次店に対する報酬は、第3条第1項の方法により媒介された対象サービスの利用の申込みについて、当社とエンドユーザーとの間に、当社が別途定める件数以上の利用契約が成立し、当社がエンドユーザーからの利用料金の支払を確認したときに発生します。取次店は、第3条第1項の方法による申込みのみをもって報酬が発生するものではないことを確認します。
2.報酬額は、当社とエンドユーザーとの間に成立した利用契約に係る対象サービスのプラン毎に異なります。具体的な報酬額は、当社が別途定めるものとします。
3.当社は、毎月1日から末日までに発生した報酬を翌月20日までに集計のうえ取次店に通知し、翌々月末日までに支払うものとします。
4.理由の如何を問わず、取次店契約が終了した場合であっても、取次店契約の終了日が属する月に発生した報酬は、前項に従って支払われます。
5.報酬は、取次店の指定する銀行口座に振り込む方法により支払われます。振込手数料は当社の負担とします。
6.物価又は当社の施設に係る維持管理運営費の変動等により、当社が報酬額を不相当と認めるに至ったときは、第10条を準用し、取次店契約の契約期間内であっても、当社は、同条項に従って取次店に通知することにより、報酬額を変更することができるものとします。
第9条(地位の譲渡)
1.取次店は、当社の事前の書面による承諾がない限り、取次店契約上の取次店の地位若しくは権利を第三者に譲渡し、担保として提供等し、又は取次店の地位若しくは義務を第三者に引き受けさせることはできません。
1.当社は、本約款を変更することがあります。本約款を変更する場合は、その7日前までに本プログラムについてのウェブサイトへの掲載又は電子メールの送信その他の当社が合理的に決定する適切な方法により取次店に通知します。取次店は、本約款の変更が行われた後に本プログラムの登録を継続することにより、変更後の本約款の内容を承諾したものとみなされます。
第11条(取次店契約の契約期間、取次店による取次店契約の解約)
1.取次店契約の契約期間は、契約成立の日から1年間とし、取次店による次項に基づく解約の意思表示又は当社による次条に基づく解除が行われない限り、取次店契約は更に
1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
2.取次店は、当社に対し、当社所定の方法により通知することにより、その日をもって、取次店契約を解約し、本プログラムへの登録を終了させることができます。
第12条(当社による解除)
1.当社は、取次店が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、当該取次店に対し通知・催告をすることなく直ちに取次店契約を解除し、本プログラムへの登録を終了させることができるものとします。
(1)取次店が第2条第4項各号のいずれかに該当する場合
(2)取次店が本約款に違反したと当社が判断した場合
(3)取次店が差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場 合、若しくは清算に入った場合、又は日本以外の国においてこれらに類似の状態にあ ると当社が判断した場合
(4)取次店が手形、小切手が不渡りとなった等、支払を停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合
(5)取次店又はエンドユーザーの行為(不作為を含みます。)により、公的機関等によって当社の許可その他関連資格が取り消される可能性があると当社が判断した場合
(6)前各号の他、当該取次店が取次店として不適切であると当社が合理的に判断した場合
第13条(本プログラムの廃止)
1.当社は、当社の都合によりやむを得ず本プログラムを廃止することがあります。その際は、廃止する1ヶ月前までに取次店に対し通知を行うものとします。ただし、公的機関等による命令、処分、要請等により直ちに本プログラムを廃止する必要が生じたと当社が判断したときは、取次店に通知を行うことなく直ちに廃止を行う場合があります。
2.前項に基づき本プログラムを廃止する場合、当該廃止により取次店が被った損害について、当社は賠償する責任を負いません。
第14条(非保証、免責)
1.当社は、本約款で特別に定める場合を除き、取次店への本プログラムの提供に関し、 明示的であるか黙示的であるかを問わず、いかなる保証(特定目的への適合性、機能及 び効果の有効性、対象サービスの品質・脅威に対する安全性・商品性、完全性、正確性、
第三者の権利の非侵害性、本プログラムに関して使用される機器・設備・ソフトウェア 等の正常な稼働、本プログラムの定常的な提供等を含みますが、これらに限りません。)も行わないものとします。
2.当社は、本約款で特に定める場合を除き、取次店が本プログラムの利用に関して被った損害(本プログラムの利用の不能、本プログラムにより提供される資料等・機器・設備・ソフトウェア等の不備・不具合・故障・提供の遅延、第三者による不正アクセス・クラッキング・セキュリティホールの悪用等による損害を含みますが、これらに限りません。以下同じ。)については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任
(日本及び日本以外の国におけるものの両方を含みます。以下同じ。)を問わず賠償する責任を負わないものとします。
3.当社が取次店に対して賠償を行う場合、日本円にて支払うものとします。当社の取次店に対する賠償責任の額は、原因の如何を問わず、直近の支払日に当該取次店に支払われた報酬額を上限とします。
4.当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、日本又は日本以外の国の法令の制定・改廃、公的機関等による命令・処分・要請、インターネットの利用制限、インターネットを経由した通信の一部のフィルタリング又は遮断、争議行為、輸送機関・通信回線その他当社の責めに帰することができない事由による本プログラムの全部又は一部の履行遅滞又は履行不能について、取次店に対して何らの責任を負わないものとします。
5.取次店の取次店活動に起因して日本又は日本以外の国における第三者(エンドユーザーを含みますが、これに限りません。)と当社又は取次店との間に発生した紛争に関しては、当該取次店が自らその責任と費用負担において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
第15条(損害賠償)
1.取次店又はその使用人その他取次店の関係者が本約款に違反する行為により当社に損害を与えた場合、取次店は、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
第16条(秘密保持)
1.本約款において秘密情報とは、取次店活動を実施するにあたり取次店が当社から提供を受け、又は知りえた、技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、秘密である旨が明示されたもの(秘密である旨を通知し口頭で開示された情報を含みます。)をいいます。ただし、以下の各号のいずれかに該当することを取次店が証明できる情報についてはこの限りではありません。
(1)開示を受けたときに既に公知であったもの
(2)開示を受けたときに既に自己が保有していたもの
(3)開示を受けた後に取次店の責に帰し得ない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず取次店が独自に開発したもの
2.取次店は、秘密情報を秘密として保持し、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示し又は漏洩してはなりません。ただし、監督官公庁の要求又は法令の定めに従って開示する場合はこの限りではありませんが、その場合であっても、当社に対して事前に当該開示要求の事実、あるいは開示義務の存在を通知し、開示の範囲を必要最小限に止め、秘密保持のための法的に可能な方策を取ったうえで開示するものとします。
3.取次店は、秘密情報を本プログラムにおける活動に必要な範囲においてのみ使用、複製、改変、翻訳等するものとし、事前に当社の書面による承諾を得ることなく他のいかなる目的のためにも使用、複製、改変、翻訳等してはならないものとします。
4.取次店は、本プログラムにおける活動に関与する自己の従業員に対し、本約款に規定されている秘密保持義務の存在を知らしめ、適切な社内規則、社内教育等を行って同義務の遵守を徹底させるものとします。退職した従業員に対しても、退職後の一定の合理的期間において秘密保持義務の遵守を徹底させるものとします。
5.取次店は、秘密情報を取り扱うにあたり、秘密情報に対する不正アクセス又は秘密情報の漏洩、紛失、破壊、改ざん等を防止するため、合理的なセキュリティ対策を講じるものとします。
6.取次店は、秘密情報に対する不正アクセス若しくは秘密情報の漏洩、紛失、破壊、改ざん等の事件若しくは事故が発生した場合、又は発生した可能性が高いと客観的に判断される状況が生じた場合は、速やかに当社に報告すると共に、当該事故による損害を最小限にとどめるために必要な措置を、自己の責任と費用負担において講じるものとします。
7.理由の如何を問わず取次店契約が終了した場合、取次店は、当社より提供された秘密情報を記載した一切の資料あるいは記憶した一切の記憶媒体を速やかに当社に返却するものとし、持ち運びが困難な記憶媒体に記憶された秘密情報については速やかに消去したうえ、当該消去を証する書面を当社に提出するものとします。また、本プログラムの登録期間中、当社から秘密情報の返却又は消去の要請があった場合、取次店はこれに速やかに応じるものとします。
第17条(個人情報の保護)
1.当社は、取次店から提供を受けた個人情報を、当社が運営するサイトにおいて定める
「個人情報の取扱いについて」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.取次店は、自己、自己の使用人若しくは履行補助者(取次店が業務を行うために用いる者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。以下、本条において同じ。)又はエンドユーザーが、取次店契約の申込み時点(エンドユーザーについては、当該エンドユーザーに係る媒介時点)において次の事項に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)反社会的勢力であること。
(2)反社会的勢力が、実質的に経営を支配し又は経営に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用するなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.取次店は、自己、自己の使用人若しくは履行補助者又はエンドユーザーが、自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約するものとします。
3.当社は、取次店が前二項のいずれかに違反したと当社が認めた場合、当該取次店に通知、催告をすることなく、直ちに取次店契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、取次店は当社に対し、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
4.当社は、取次店又は取次店の使用人若しくは履行補助者が反社会的勢力に該当するおそれがあると当社が認めた場合には、当該取次店に対し、必要に応じて説明又は資料の提出を求めることができ、当該取次店は速やかにこれに応じなければならないものとします。当該取次店がこれに速やかに応じず、又は、虚偽の説明をする若しくは虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかったと当社が認めた場合、当社は、当該取次店に通知、催告をすることなく、直ちに取次店契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第19条(言語)
1.本プログラムに関する説明及び連絡等に用いる言語は、日本語とします。
第20条(準拠法)
1.本約款の準拠法は、日本法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
第21条(紛争の解決)
1.取次店契約について紛争、疑義、又は取り決められていない事項が発生した場合は、当社及び取次店は誠意をもって協議のうえこれを解決するものとします。
2.取次店契約に起因し、又は取次店契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を、第一審における専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(分離可能性)
1.本約款について、いずれかの条項又はその一部が、法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款のその他の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
附則
第1条(適用開始)
1.この約款は、2024年8月20日に制定され、同日より適用されます。