LEGARE CAFE SAKAE 利用規約
LEGARE CAFE SAKAE 利用規約
第1章 総則
第 1 条「名称・目的」
当施設はLEGARE CAFE SAKAE(以下甲という)と称し、会員が甲内の諸施設を利用して、勉強、商談、講習会等の行為、または会員相互の親睦を図ることを目的とします。
第 2 条
甲は名古屋市中区栄 3-7-4 トーシンサクラビル 10F に所在します。
第 2 章 会員 第 3 条「会員」
会員は、本規約及び甲が定めた事項に従うこととします。第 4 条「入会資格」
甲への入会資格を有する方は、規約を承認し入会を希望する方とします。但し、次に該当する方は入会することができません。また虚偽の申告または、途中で発覚した場合は強制退会となります。
1. 暴力団関係者、組関係者、薬物異常者、犯罪者
2. 14 歳未満の方
3. 甲が行う審査により、適当でないと判断された方第 5 条「18 歳以下の方の取り扱い」
満 18 歳未満の方が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署のうえ入会申込みを行うものとします。この場合、親権者は規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第 6 条「入会手続」
甲への入会を希望する方は所定の申込手続きを行い甲の承認を得た うえで、入会金及び会費、諸費用を甲に納入していただきます。尚、 入会時に納入された入会諸費用は理由の如何に問わず返還しません。第 7 条「休会」
甲のサービスを一時休止する場合、休会希望月の前月 5 日迄に来館
し、所定の手続きをしなければなりません。(電話・FAX による申し出は受付られません)また未納金のある場合は完納しなければなり ません。休会期間は最大で 6 か月分とします。
第 8 条「退会」
会員個人の都合による退会は、退会希望月の前月 5 日迄に来館し、所定の手続きを完了しなければなりません。(原則電話・FAX による申し出は受付られません)また、未納金がある場合には完納しなければなりません。なお、月途中での解約であっても、申告を行った月の末日付または翌月末での退会となります。
第 9 条「会費」
1.会員は甲が定める月会費及び諸料金を預金口座自動振替( 引落名義 NSS.LEGARE )により毎月支払うものとします。口座振替依頼書の提出は会員申込日より1週間以内に提出しなければなりません。手続き完了後、所定の期日に引き落としができない場合は別途手数料が発生します。また、理由の如何を問わずこれを返還しません。
2.月会費、諸料金の金額、支払時期、支払方法等は甲が定めます。
3.利用の有無を問わず、原則書面にて退会手続きを完了しなければ月会費のお支払いが必要となります。
4.甲は運営上必要と判断した場合、または経済情勢等の変動に応じて会員の種類の改廃もしくは月会費・諸料金等の金額を変更することができます。
5.会員が理由にかかわらず会費等の納入を怠り、督促を受けてもなお所定の期日までにお支払いの無い時は会員の資格を喪失するものとします。(但し、滞納分の会費に関しては納入していただきます。)
第 11 条「諸手続」
会員は会員種別の変更・退会等の手続きを、甲が定める方法で希望する月の前月の 5 日までに完了しなければなりません。また、会員
が入会申込書に記載した内容に変更があった場合(住所変更等)は速やかに甲へ届け出るものとします。
第 12 条「除名」
会員が次のいずれかに該当した場合、甲は当該会員の会員資格除名処分をなすことができます。
1. 本会則、その他甲が定める諸規則に違反したとき。
2. 甲の名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
3. 会費、その他の諸支払いを怠り、督促を受けてもなお所定の期日までにお支払いの無いとき。
4. 入会に際して甲に虚偽の申告をしたとき。
5. 甲が会員としてふさわしくないと判断したとき。
6. 刑事手続が開始されたとき。
7. 第 17 条各号の禁止事項に抵触したとき。
8. 故意に甲の施設・設備等を破損したとき。
9. その他、本条各項に準ずる行為をしたとき。第 13 条「会員資格の喪失」
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
1. 退会・休会したとき。
2. 第 12 条「除名」要件に該当したとき。
3. 死亡したとき。
4. 甲を閉業したとき。
第 3 章 施設利用
第 14 条「諸規則の厳守」
会員は甲が別途定める規則・注意事項を厳守し甲内では職員の指示に従っていただきます。
第 15 条「責任事項」
1. 甲の施設利用に際して、本人自身または本人が第三者に生じさせた人的・物的事故については、甲に過失がある場合を除き、
甲は一切損害賠償の責を負いません。
2. 甲の施設利用に際して、会員が甲または第三者に損害を与えた場合、その賠償の責を負うものとします。会員が同伴したビジター利用者については、同伴した会員が当該ビジター利用者と連帯して損害賠償の責を負うものとします。
3. 施設内で発生した傷害・盗難その他事故については、甲に過失がある場合を除き、甲は一切損害賠償の責を負いません。
第 16 条「施設利用の制限」
1. 甲はイベント、講習会、各種セミナーもしくはその他甲が必要と認めた場合には、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。
2. 甲は必要と認めた場合、会員の利用時間を制限することができます。
3. 甲は会員の方以外に施設の一部を貸与し、その利用を認めることがあります。
第 17 条「禁止事項」
1. 許可無く当店の住所や屋号を使用すること。
2. 他人を誹謗・中傷すること。
3. 他人に対する暴力・威嚇行為。
4. 痴漢・覗き・露出等公序良俗に反する行為。
5. 従業員スペース(受付・厨房エリア)への無断利用。
6. 施設内に落書きや造作をすること。
7. 動物を館内に持ち込むこと。
8. 危険物を館内に持ち込むこと。
9. 喫煙スペース以外での喫煙。
10. 甲の業務を妨げる行為。
11. 他人へのストーカー行為。
12. 他人の施設利用目的を妨げる行為。
13. その他、本条各項に準ずる行為。
第4章 施設営業 第 18 条「営業時間」
営業時間は平日 10:00~22:00 土曜祝日 10:00~21:00 (最終入店時間 21:00)、定休日は日曜日(お盆、年末年始)とします。但し、臨時に時間を変更する場合は事前に施設内に掲示致します。
第 19 条「休館」
1. 甲は予め指定する期間を年次休館とする他、施設点検のための定期休館と臨時休館があります。
2. (1) の休館の他、施設の補修、改修、その他工事、天災等により営業が不可能と判断した場合は休館とさせていただきます。なお、休館が月の営業日の半数以上にわたる場合除き、会費・諸料金は返還しません。
第 20 条「施設の休業・閉鎖」
甲は次の理由により、施設の全部もしくは一部を休業または閉鎖することがあります。その際に発生する費用等は甲の負担は一切ないものとします。
1. 天災その他やむを得ない理由により開業が不可能なとき。
2. 施設の補修または改修をするとき。
3. 法令の制定、改廃、あるいは行政指導等によるとき。
4. 経営上、営業の継続が困難と判断したとき。第 21 条「解散」
1. 甲はやむを得ざる事情による場合には、事前に予告をすることにより甲を解散することができます。この場合、入会金はいかなる場合も返還致しません。
2. 解散の理由が天災、公権力の命令、その他の不可抗力で ある場合には前項の予告期間を短縮することができます。
第5章 その他
第 22 条「ビジター」
甲は会員の同伴もしくは紹介または甲の承認に基づき、会員以外の方(以下ビジターという)に施設を利用させることができます。尚、ビジターは別途定める施設利用料金をお支払いいただきます。また、ビジターについても会則は適用されます。第 23 条「規約の改訂」
甲は必要と認めた場合、本規約の改訂を行うことができます。また、甲に関するその他の諸規則についても同様とします。尚、規約を改定する場合には事前に掲示し、改訂内容は全会員に適用されるものとします。
附則
本規約は、2020 年 1 月 1 日より施行致します。
私は上記規約に同意します。 日付 年 月 日
署名 ㊞