Contract
静岡県立総合病院医療情報システム研修用クライアント機器等賃貸借契約書
地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院(以下「甲」という。)と●●●● ( 以下「乙」という。)との間に、次のとおり賃貸借契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は、別紙「静岡県立総合病院医療情報システム研修用クライアント機器等賃貸借入札仕様書」(以下「入札仕様書」という。)に基づき機器等を取得し、甲に賃貸するものとする。
また、乙は、甲に対して適切な操作方法を指導するとともに、常に正常な状態で稼動するよう保守を行うものとする。
(契約期間)
第2条 賃貸借契約期間は、平成27年9 月1日から平成32年8 月31日までとする。
( 設置場所及び数量)
第3条 機器等の設置場所及び数量は、入札仕様書記載のとおりとする。
(賃貸料の額)
第4 条 機器等の保守料を含む賃貸借の費用( 以下「賃貸料」という。) は、総額●●●,●
●●,●●●円( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額●●,●●●,●●●円) とする。第5条 前条の賃貸料は、別紙「月額賃貸料一覧表」により、甲が乙に支払うものとする。
2 乙は、当該月分の賃貸料を翌月の10日までに甲に請求し、甲は請求書を受理した日から 30日以内に支払うものとする。
( 管理義務)
第6条 甲は、善良な管理者の注意をもって、機器等を使用するものとする。
( 保守責任)
第7条 乙は、甲の使用に支障のないよう、当該機器等に動産総合保険をxxすると共に、機能維持のための保守又は修理( 以下「保守等」という。) の責任を負うものとする。
2 前項に要する経費は賃貸料に含まれるものとする。ただし、甲の故意又は重大な過失によって、動産総合保険により補填されない修理若しくは調整の必要が生じたときの費用については、この限りではない。
( オンサイト保守)
第8条 乙は、甲から、機器の故障等、障害の通知を受けた時は、直ちに技術員を派遣して修理に着手し、正常な状態に回復させなければならない。ただし、甲が特に必要と認めた場合、センドバック保守による作業を許可する場合もある。なお、乙は、甲の承認を得て、引き続き前条の予防保守を実施し、次回の予防保守に代えることができるものとする。
2 乙は、機器が修理不能な場合には、同等の性能を有する代替機器を甲に提供する。
( 特別な保守)
第9 条 甲は、第7 条、第8 条以外に機器等について特別な保守を必要とする場合は、あらかじめ乙に通知してこれを行わせることができる。ただし、特別な保守に要する費用は本契約に含まないものとする。
( 保守報告書の提出等)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、保守等の処理状況を乙に報告させることができる。
(機器等の引渡し)
第11条 乙は、当該機器等を所定の納期までに、完全な状態で甲の指定する場所に搬入し、甲に引き渡す義務を負う。搬入に要する費用はすべて乙の負担により行うものとする。
( 機器等の返還)
第12条 甲は、契約期間の満了又は契約の解除により機器等を返還する場合は、機器等の引渡しを受けた当時の原状に復して返還しなければならない。
2 乙は、甲から返還された機器等を使用する場合には、全てのデータが完全に削除されていることを確認してから使用しなければならない。この際、再生可能なデータ等の存在が確認された場合には、これを再生ができないように完全に削除しなければならない。
( 再リース)
第13x xは前条の規定にかかわらず、第2条に定める賃貸借契約期間の満了日までに書面で申し出ることにより、引き続き当該満了日の翌日から機器等の賃貸借( 以下「再リース」という。) を受けることができるものとする。
2 再リース料は、甲と乙との間で見積合わせにより決定するものとする。
(機器等の撤去)
第14条 乙は、契約期間の満了又は契約の解除後速やかに機器等を撤去するものとする。この場合において、撤去、輸送費及び廃棄料等に要する費用はすべて乙の負担により行うものとする。
( xxx)
第15条 乙、又は乙の委託を受けた者は、機器等の納入、管理又は保守等のため、その都度甲の許可を得て、機器等の設置場所に立ち入りできるものとする。この場合において、当該の者は、必ずその身分を証明する証票を携行しなければならない。
( 損害賠償)
第16条 甲が故意又は重大な過失により機器等に損害を与えた場合は、乙は甲に対してその賠償を求めることができる。
( 秘密の保持)
第17x xxx乙の委託を受けた者は、この契約を履行する上で知り得た全ての情報を第三者に漏らしてはならない。
2 乙又は乙の委託を受けた者は、前項に関する事項を他の目的に利用してはならない。
3 乙又は乙の委託を受けた者が、第1項及び第2項に違反し、甲がその信用を脅かされ又甲が損害を受けた場合は、甲は乙に対してその賠償を求めることができる。
( 個人情報の保護)
第18条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、 別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
( 契約の解除)
第19条 甲乙いずれか一方がこの契約に違反したときは、その相手方はいつでも契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の他、甲は、乙が下記の条項に適合したときは、この契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じてもその責めを負わない。
(1) 乙の責めに帰すべき理由により第7条及び第8条の履行を怠り、甲の業務に重大な支障を与えたとき。
(2) 契約の履行に必要な許可、免許、登録各種資格等が取消又は抹消されたとき。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号。以下「法」という。) 第2条第2号に該当する団体( 以下「暴力団」という。)
(4) 個人又は法人の代表者が暴力団員等( 法第2条第6 号に規定する暴力団員( 以下「暴力団員」という。) 又は暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者をいう。以下同じ。) である者
(5) 法人の役員等( 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。) が暴力団員等である者
(6) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
(7) 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
(8) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(9) 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
3 甲は、翌年度以降において歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、
当該契約を変更又は解除することがある。
4 この契約の全部または一部が解除された場合において、契約違反者( 前項に規定する場合を含む。) は、その相手方に損害を与えたときには、直ちにその損害を賠償しなければならない。なお、甲がこの契約に違反した場合の乙の損害は、解約月及び未経過期間の賃貸料( 税込) の総額とする。
( 権利義務の譲渡の禁止)
第20x xは、この契約から生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、書面により甲の承認を得た場合はこの限りではない。
( 合意管轄)
第21条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
( 雑則)
第22条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議して定めることとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成27年 月 日
( 甲) 静岡市葵区北xx4丁目27番1号
地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院
院長 xx xx
(乙) ●●●●
●●●●
●●● ●● ●●
別記
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の 権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第2 取得の制限
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 安全管理措置
乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4 従業者の監督
乙は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。
第5 再委託の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。第6 複写又は複製の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 資料等の廃棄
乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、この契約終了後直ちに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第8 目的外利用・提供の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。第9 取扱状況の報告等
甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
第10 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。