Contract
(旅行条件) 本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の4に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の5に定める契約書面の一部となります。この条件に定めのない事項は、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款は当社ホームページからご覧いただけます。
この旅行は東武トップツアーズ株式会社東京法人西事業部 (以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。旅行契約の内容、条件は、当パンフレットの記載
内容、本旅行条件書、確定書面(最終日程表)並びに当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
1、 お申込み方法・条件と旅行契約の成立
(1) 複数のお客様によるご旅行の場合は、あらかじめ当該団体・グループにおける責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めた上で、当社にお申込みください。当社は、契約の締結・解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、その団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行います。
(2) 当社の定める方法によりお申し込みください。下記のお申込金は指定の方法により当社の定める日までにお支払ください。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。
(3) お申込みの時点では旅行契約は成立しておりません。旅行契約は、当社が契約を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。(4) 20 才未満の方は親権者の同意書が必要です。15 才未満の方は原則として同伴者の参加を条
旅行契約の解除期日 | 取 消 料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあたっては 10日目)にあたる日以降8日目にあた る日まで | 旅行代金の 20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ って7日目にあたる日以降2日目にあたる日まで | 旅行代金の 30% |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% |
旅行開始日当日 | 旅行代金の 50% |
旅行開始後又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100% |
7、旅程管理及び添乗員等の業務
(1) 添乗員の同行の有無は契約書面に明示します。(2) 添乗員が同行しない旅行にあっては必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続はお客様ご自身で行なって頂きます。また、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続は、お客様ご自身で行って頂きます。
8、当社の責任及び免責事項
(1) 当社は、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客
旅行契約の内容について理解に努めなければなりません。
(3) 旅行開始後に、パンフレット等に記載された内容と実際のサービス内容が異なると認識した場合、旅行中に事故などが発生した場合は、旅行地においてすみやかに当社又は旅行サービス提供機関にお申し出ください。
12、個人情報の取扱い
(1)当社は、旅行のお申込みにあたってお預かりするお客様の個人情報につきまして、お客様との連絡、お申込みいただいた旅行の手配と旅行サービスの提供、当社の旅行契約上の責任や事故時の費用等を担保する保険手続のために利用させていただくほか、お客様への商品やキャンペーンのご案内、ご意見・ご感想等のアンケートのお願い、お客様のお買い物の便宜、データ処理、旅行参加時におけるご案内などのために利用させていただきます。
(2)当社は、本項(1)の利用目的の範囲内で、個人情報 の取扱いについて当社と契約を締結している運送・宿泊機関、保険会社、免税品店などの土産物店、当社が旅行手配を委託 している手配代行者、当社募集型企画旅行販売委託会社ある いはデータ処理や案内業務を委託している業者等に対し、お 客様の氏名、パスポート番号ならびに搭乗される航空便名等、年令、性別、住所、電話番号、国籍等の個人情報を、あらか じめ電子的方法で送信する等の方法により提供させていた だきます。また、事故等の発生に関連し警察の捜査時の資料 提供及び国土交通省・観光庁その他官公署からの要請により
件とします。 (5) 障がいのあるお客様、高齢のお客様、妊
様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、 個人情報の提供に協力する場合があります。
娠中のお客様など、お客様の状況によっては、当初の手配内
容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性が
手荷物の損害については、14 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お1人様15 万円を限度として賠償します。
(3)当社は、旅行中に傷病等があった場合に備え、お客様
の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしておりま
あります。特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、 (当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。) (2)
す。この個人情報は、お客様に傷病等があった場合において、
ご相談させていただきますので、必ず事前にお申し出ください。 お申込金: 50,000 円
2、旅行代金のお支払い
旅行代金は、当社指定の期日までにお支払いください。
3、旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示された以下のものが含まれます。
(1) 航空機、船舶、鉄道など利用運送機関の運賃・料金
(2) 宿泊料金及び税・サービス料金 (3) 食事料金及び観光料金(バス等の料金、ガイド゙料金、入場料金等)(4) 手荷物運搬料金(5) 団体行動中のチップ(6) 添乗員が同行する場
お客様が、次のような当社の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き当社は責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令等又はこれらによる日程の変更や旅行の中止 ②運送・宿泊機関等のサービス提供の中止等又はこれらによる日程の変更や旅行の中止 ③自由行動中の事故 ④食中毒 ⑤盗難 ⑥運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによる日程の変更や目的地滞在時間の短縮
9、旅程保証
国内連絡先の方に連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて、国内連絡先の方の同意を得るものとします。
(4)申込書、参加者名簿、お伺い書等の記載内容に誤りがあった場合、旅行の手配やサービスの提供等に支障を来たす恐れがありますので、正確な記入をお願いします。 お申込みいただく際には、これら個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。
(5)個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、個人情
合は添乗員同行費用(7)空港施設使用料 (8) 消費税等諸税・ (1) 当社は契約書面及び確定書面に記載した契約内容のう
報の訂正・追加・削除、個人情報の利用の停止、個人情報の
サービス料金、等
*上期諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。
4、旅行代金に含まれないもの
第3項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金 (2)クリーニング代、電話料、ホテル の従業員等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用 (3)ご自宅と集合・解散地間の交通費や宿泊費等 (4)一人部屋追加代金 (5)オプショナルツアーの代金、等
5、旅行内容・旅行代金の変更
ち、次の①~⑧にあたる重要な変更が生じた場合は、旅行代金に1~5%の所定の率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、1 旅行契約につき合計15%を上限とし、また補償金の額が1,000 円未満のときはお支払いいたしません。
①旅行開始日又は旅行終了日 ②入場する観光地又は観光施設、レストラン、その他の旅行目的地 ③運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 ④運送機関の種類又は会社名 ⑤本邦内の出発空港又は帰着空港の異なる便への変更 ⑥宿泊機関の種類又は名称 ⑦宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件 ⑧前各号に掲げる変更のうちツアータイトル中に記載があった事項
消去又は第三者への提供の停止等をご希望の場合は、取扱事業所へお申出ください。なお、個人情報管理責任者は当社コンプライアンス室長となります。
13、お客様の交替
お客様は、当社が承諾した場合、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただし、交替に際して発生した実費についてはお客様にお支払い頂きます。
14、その他
(1) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(2) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときは、当社はお申込をお断りする、
(1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿
(2) ただし、次の場合は、当社は変更補償金を支払いません。 あるいは旅行契約を解除することがあります。(3) 当社はお客
泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合においてやむを得ないときは、旅行内容・旅行代金を変更することがあります。天候等の不可抗力により航空機等の運送機関のサービスが中止又は遅延となり、行程の変更等が生じた場合の宿泊費、交通費等はお客様の負担となります。(2) お申込み頂いた人数の一部を取消される場合は契約条件の変更となります。実際にご参加頂くお客様の旅行代金が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
6、旅行契約の解除
(1)お客様は、右記の取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の解除期日とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出頂いた時を基準とします。また、当社は当社旅行業約款の規定に基づき、旅行開始前及び旅行開始後であっても、お客様との旅行契約を解除することがあります。
(2) お客様のご都合で旅行開始日あるいはコースを変更される場合、また、申込人数から一部の人数を取消される場合も、右記取消料の対象となります。
(3) 申込人数が最少催行人員に満たないときは、旅行の実施を中止します。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目(日帰り旅行については 3 日目)にあたる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
①次に掲げる事由による変更の場合(ただし、サービス提供機関の予約超過による変更の場合を除きます。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
②契約書面・確定書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合。
(3) 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
10、特別補償
当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様が旅行中に急激かつ偶然の外来の事故によりその身体又は荷物 に被られた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。
11、お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失、法令違反、当社の旅行業約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を受けた場合は、お客様から損害の賠償を申し受けます。(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他
様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任でご購入ください。
(4) この旅行条件・旅行代金は2022年6月24日現在を基準としております。
●お申込み・お問合わせは
【旅行企画・実施】 観光庁長官登録旅行業第38 号
東京法人西事業部
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電話番号00-0000-0000 FAX番号00-0000-0000
営業日時:平日9:30~17:30 (土日祝日・年末年始を除く)一般社団法人日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員
総合旅行業務取扱管理者:xxxx 客国22-293
(2017.6 版)
旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、遠慮なく旅行業務取扱管理者にお尋ねください。