Contract
社会福祉法人xxx契約事務処理細則
社会福祉法人xxx(以下「本会」という。)の契約事務(国、県及び市の補助事業を除く。)に関し、社会福祉法人xxx経理規程(以下「経理規程」という。)に定めるもののほか、予定価格が 1000万円を超える施設整備及び設備整備を行う場合は、一般競争入札又は指名競争入札により執行するものとし、それ以外については、随意契約により執行するものとする。なお、会計監査による契約については、随意契約が可能であるものとし、詳細についてはこの細則の定めるところによる。
第1章 入札執行
(入札執行伺)
第1条 一般競争入札又は指名競争による契約を締結しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した入札執行伺(様式第1号)により決裁を受けなければならない。
(1) 契約の内容
(2) 予算額及び予定価格又は設計金額
(3) 入札執行の方法
(4) 入札保証金及び契約保証金
(5) 最低制限価格を設ける必要があるときは、その理由
(6) その他必要な事項
2 前項の入札執行伺には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 契約書案(仕様書、設計書(金額を記入しない)又は算定価格(物品購入の場合)、(図面等添付すること)
(2) 入札執行公告案(指名競争入札の場合は入札参加者選定書(様式第2号))及び入札執行通知案(様式第3号)
(3) 予定価格表(様式第4号)
(4) 設計書(金額を記入する)又は算定価格書(物品購入の場合)
(5) 機種(物品)選定理由書(機種、銘柄が指定された物品購入の場合)
(6) その他必要な書類
(入札参加者の資格)
第2章 一般競争契約
第2条 入札に参加できる者の資格は、愛媛県並びにxx市の競争入札参加資格の認定を受けている者とする。ただし、契約内容の特殊性により、これにより難いときはこの限りではない。
(入札の公告)
第3条 経理規程第 71 条の規定による公告は、入札期日前に少なくとも次の各号に掲げる期間(土日、祝日、年末年始の休日等を除く)を設けて、広報紙、掲示その他の方法により行わなければ ならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、(2)及び(3)の期間を 5 日間に限り 短縮することができる。
(1) 予定価格が 1 件 500 万円未満の入札執行については、1 日
(2) 予定価格が 1 件 500 万円以上の入札執行については、10 日
(3) 予定価格が 1 件 5000 万円以上の入札執行については、15 日 (予定価格)
第4条 理事長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に係る仕様書、設計書等により予定し、当該価格を記載した書面(予定価格表)を封書にして、開札場所に置かなければならない。なお、予定価格表の作成にあたっては、理事長が自ら価格を記入し、署名捺印(私印)の上封
書に封印しなければならない。
(予定価格の決定方法)
第5条 予定価格は次の定め方により決定するものとする。
(1)予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約で、燃料の契約など品質、価格が安定していて、契約を反復して締結する必要がないものなどは、単価についてその予定価格を定め、見込み数量を勘案した総額をもって決定する。
(2)予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、前年度の実績や当該年度の予算を参考に取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。なお、施設整備などの契約の場合は設計事務所に意見を徴するなどにより予定価格を定めるものとする。
(最低制限価格の決定)
第6条 最低制限価格は、理事長が特に必要があるときは、契約の履行を確保するために必要な最低の水準を設定しなければならない。
(入札書の提出)
第7条 入札書は、本人又はその代理人が出頭して提出しなければならない。なお、代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。
(入札保証金)
第8条 入札参加者は、入札金額の 100 分の 5 以上入札保証金を入札の際納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては入札保証金の全部又は一部の納付を要しない。
(1) 入札参加者が保険会社との間に理事長を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2) 公告又は指名通知に、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(落札の決定)
第9条 入札が終わったら、入札者の面前で入札書を開札して読み上げ、立会人に確認させた上、入札結果書(様式第 5 号)に記載する。
(1) 予定価格を超えない額で、最低のものを落札とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、直ちにくじで落札者を決めなければならない。
(3) 予定価格の制限の範囲の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行い、更に不調の場合は、理事長が随意契約であると認めたときは、その手続きに移行できる。
(4) 入札不調の場合で随意契約をする時は、見積書を提出させ、予定価格の範囲内で契約できる。
(落札者への通知)
第10条 理事長は、落札者を決定したとき、直ちに、当該落札者に対し、契約の締結について必要な事項を書面又は口頭で通知しなければならない。
第 3 章 指名競争入札
(入札参加者の指名)
第11条 理事長は、経理規程第 72 条に規定する指名競争入札により契約を締結しようとするときは、契約の種類、規模及び内容、業者の実態等を考慮し、審査の上選定し、入札参加選定書を作成し、なるべく 3 人以上の入札参加者を指名しなければならない。
(入札の通知)
第12条 前項の入札指名者に対して、入札期日前に第 4 条に定める入札の公告期間を見積期間として設けて、入札執行通知(様式第 3 号)により通知しなければならない。
2 第 2 条、第 3 条及び第 5 条から 10 条までの規定は指名競争入札の場合に、これを準用する。
第 4 章 随意契約
(随意契約執行伺)
第13条 理事長は、経理規程第 73 条に規定する随意契約により契約を締結しようとするときは、随意契約執行伺(様式第 1 号)により決裁を受けなければならない。ただし、予定価格が 5 万円未満の場合又は 1 件 10 万円以下のものは随意契約執行伺を省略することができる。
2 前項の随意契約執行伺には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、予定価格が 1 件 100 万円以下のものは、(3)及び(4)に掲げる書類の作成を省略することができる。
(1) 契約書案
(2) 予定価格の算定に必要な仕様書、設計書等
(3) 予定価格表(封入を要しない)
(4) 機種(物品)選定理由書(機種、銘柄が指定された物品購入の場合) (見積書の徴収)
第14条 随意契約によろうとするときは、第 5 条及び第 6 条の規定に準じてあらかじめ予定価格を定め、3 社以上の者から見積書を提出させ、原則として予定価格の範囲内で最低価格の見積書の提出者を契約の相手方とする。
(1) 予定価格が 1 件 10 万円以下の場合は単独見積もりとすることができる。
(2) 予定価格が 5 万円未満の場合は単独見積もりとすることができる。 2 採用した見積書には決定の旨を表示し、採用の見積書に添えること。
3 予定価格が 1 件 10 万円を超えるものであっても、次の場合は単独見積もりとすることができる。なお、その理由を伺書等に記載すること。
(1)工事等で緊急を要し、直ちに利用者の生活の支障にきたす場合
(2)既設設備と密接不可分の関係があるため、同一施行者に発注する場合 (3)特殊商品または競合業者がない場合
(4)その他特別の理由があると認められる場合
4 契約の種類に応じて、以下の金額を超えない場合には、2 社以上の者から見積書を提出することとする。
(1)工事又は製造の請負:250 万円
(2)食糧品・物品の買い入れ:160 万円
(3)上記に掲げるもの以外:100 万円 (見積結果表)
第15条 随意契約執行伺を作成した場合は、見積結果表(様式第 6 号)を作成するものとする(単独随意契約の場合を除く)。
(契約の作成)
第 5 章 契約の締結及び履行第 1 節 共通事項
第16条 理事長は、落札者に落札の通知をした日、又は随意契約の相手方を決定した日から起算して 7 日以内に、契約書を作成するものとする。ただし、理事長がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。
(契約の請書の作成)
第17条 経理規程第 69 条により契約書を省略することができるものであっても、契約金額が 30
万円を超える契約を締結するときは、請書を徴するものとする。また、100 万円以上の契約
をするときは請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(契約の履行)
第18条 理事長は、契約者に対して、契約書に明記されている事項について(工事完成保証人、契約保証、契約上の制限、部分払いの限度額、物品納入期限)、これを確実に履行させなければならない。
(引き渡し)
第19条 工事若しくは製造又は物品の買い入れの場合における目的物の引き渡しは、引き渡し場所において行う検査に合格したときをもって完了とするものとする。
第 2 節 工事請負契約
(工事請負契約の内容)
第 20 条 工事請負契約は、契約書、請負契約約款、仕様書、設計書(金抜き)及び図面、(現場説明書、質問回答書を含む)により、その内容を明らかにして締結しなければならない。
(契約保証金)
第 21 条 落札者は、300 万円未満の工事請負契約を除き、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を契約締結の際納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては契約保証金の全部又は一部の納付を要しない。
(1) 落札者が保険会社との間に理事長を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2) 落札者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。
(3) 公告又は指名通知に、契約保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(一括下請の禁止)
第 22 条 契約者の一括下請は例外なく禁止とする。
(指導、監督)
第 23 条 工事の指導、監督その他については、本会が選任するものとする。
(検査完成届)
第 24 条 理事長は、工事が完成したときは工事請負人から直ちに、工事完成届出書(様式第 8 号)を提出させること。ただし、契約金額が 1 件 100 万円未満の修繕工事費等の場合は施工前後の写真の提出等により替えることができる。
(検査)
第 25 条 理事長は、工事完成届出書等を受理したら受理した日から 14 日以内に検査を行うこと。なお、理事長は自らにかわって検査員を任命して検査を行わせることができる。
(完成検査復命)
第 26 条 検査員は、検査を終了したときは、完成検査復命書(様式第 9 号)により、遅滞なく理事長に報告すること。なお、1 件 50 万円未満のものについては、伺書等に検査年月日等を記入し、担当職員が押印することで替える事ができる。
(完成検査合格通知)
第 27 条 理事長は、検査員から完成検査復命書により合格の報告を受けた場合は、遅滞なく請負人に完成検査合格通知書(様式第 10 号)をもって合格の通知をすること。
(部分払)
第 28 条 理事長は、工事の途中で、工事請負契約書に記載した回数の範囲内で工事請負人が出来高部分に対する金額を請求してきたとき、工事請負人から部分払請求書、出来高調査申告書を提出させ、監督員をして出来高の調査をし、その結果を確認の上支払うこと。
(前払金)
第 29 条 理事長は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4
項に規定する保証事業会社の保証に係る工事に要する経費については、前払いをすること
(精算払)
ができる。
第 30 条 理事長は、完成検査の合格通知書後、工事請負人から請負代金請求書を提出させ、請負代金の精算払いをすること。
第 3 節 物品購入契約
(物品の検収)
第 31 条 物品が納入されたら、その物品について検収を行い、合格と認めた場合には請求書を徴する。
(1) 検収の際には立会者に立会いを求めること。
(2) 契約金額が 1 件 100 万円以上の物品については物品検収調書(様式第 7 号)を作成し、決裁を受けること。
第 4 節 業務委託契約
(契約書の作成)
第 32 条 業務委託契約については、その内容を明確にする必要があるので、委託金額の多少にかかわらず原則として契約書を作成するものとする。
(委託業務の検査)
第 33 条 委託業務が完了した時は、契約書に基づき委託業務完了報告書又は成果品等を提出させ、届出を受理した日から 10 日以内に完成検査を実施し、合格と認めた場合には請求書を徴する。なお、年間契約等で委託料を毎月支払う場合は、毎月ごとに委託業務完了報告書を提出させ、これらの者が契約内容に適しているか検査すること。
(業務を行う資格)
第 34 条 産業廃棄物処理等許可業者でなければできない業務委託は、許可証の写し等で業者の資格を確認するものとする。
(契約の見直し)
第 35 条 委託業務内容、委託金額等については、定期的に見直すものとする。
第 6 章 契約の解除
(契約の解除)
第 36 条 理事長は、契約者が各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めるとき。
(2) 契約の締結又は履行について不正の行為があると認められ、法人に著しく不利益を及ぼしたとき。
(3) 契約の履行にあたり監督職員及び検査職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法令等又は契約に違反したとき。
2 理事長は、前項の規程により契約を解除した場合において、契約の解除によって生じた損害金を契約者に納付させなければならない。
第 7 章 補則
(補則)
第 37 条 この細則に定めのない事項又はこれにより難い事項については、必要に応じて理事長が別に定める。
附則
この細則は平成 24 年 4 月 1 日から施行する。平成 29 年 6 月 15 日より一部を改正する。
(様式第1号)
入 札 執 行 伺 | |||||||
合議 | 理事長 | 事務局長 | 課長 | xx | 係 | 管理者 | 伺日 |
平成 年 月 日 | |||||||
決済日 | |||||||
平成 年 月 日 | |||||||
工事等の名称 | |||||||
工事等の内容 | 場所 | ||||||
工期 | |||||||
補助区分 | 単独・補助(補助金名 ) | ||||||
予算額 | 円(税抜) | ||||||
収入科目 | 費目 | 金額 | 摘要 | ||||
合計 | |||||||
全体事業費 | 費目 | 金額 | 摘要 | ||||
合計 | |||||||
予定価格 又は設計金額 | 円(予定価格・設計金額) | ||||||
入札執行方法 | 1 一般競争入札 2 指名競争入札 3 随意契約 | ||||||
入札保証金 | 円 | ||||||
契約保証金 | 円 | ||||||
摘要 |
業者選定書
(様式第2号)
業者名及び代表者 | 住所 | 電話番号 |
種類 | 許可番号 | |
同種工事施工実績調書 | ||
工事名 | 契約金額 | |
円 | ||
配置予定技術者 | 経験年数 | 法令による資格・免許 |
業者名及び代表者 | 住所 | 電話番号 |
種類 | 許可番号 | |
同種工事施工実績調書 | ||
工事名 | 契約金額 | |
円 | ||
配置予定技術者 | 経験年数 | 法令による資格・免許 |
業者名及び代表者 | 住所 | 電話番号 |
種類 | 許可番号 | |
同種工事施工実績調書 | ||
工事名 | 契約金額 | |
円 | ||
配置予定技術者 | 経験年数 | 法令による資格・免許 |
(様式第3号)
執行通知 | |||||||
合議 | 理事長 | 事務局長 | 課長 | xx | 出納係 | 管理者 | 伺日 |
平成 年 月 日 | |||||||
決済日 | |||||||
平成 年 月 日 | |||||||
工事等の名称 | |||||||
工事等の内容 | 場所 | ||||||
工期 | 平成 年 月 日~平成 年 月 日( 日間) | ||||||
予算額 | 円 | ||||||
実施設計額 | 円 | ||||||
入札日時及び場所 | 日時 | 平成 年 月 日 時 分 | |||||
場所 | |||||||
選定方法 | 紙入札 ・ 見積合わせ | ||||||
入札保証金 | 円 | ||||||
指名業者 | 名 | ||||||
一般競争入札 | により執行してよろしいか伺います。 | ||||||
指名競争入札 | |||||||
随意契約 |
平成 年 月 日作成
予 定 価 格 表
工事名
入札日 平成 年 月 日場 所
上記の金額をもって予定価格とする
(様式第4号)
予定価格 | 金 円 (税込) | (入札書比較価格・予定価格の100/105)金 円 (税抜) |
最低制限価格 | 金 円 (税込) | (最低制限価格の100/105) 金 円 (税抜) |
設計額 | 金 円 (税込) | (設計額の100/105) 金 円 (税抜) |
備考 |
xxxxxxx0000xx社会福祉法人 x x x
理事長 x x x 子
(様式第5号)
入 札 結 果 書
件名
(税抜)
落札業者名 | 落札価格 |
入札業者名 | 入札価格 |
(税抜)
入札立会者署名
入札結果は以上のとおりです。
(注) 入札立会人署名は本人が必ず署名のうえ、捺印すること。
(様式第6号)
見 積 結 果 表
件名 | ||
発注事業所 | ||
見積日 | 平成 年 月 日 | |
契約方法 | ||
契約形態 | ||
単価契約の単位(単価契約の場合) | ||
業者名 | 見積金額(税抜) | 備考 |
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 |
(様式第7号)
物 品 検 収 調 書 | ||||||||
合議 | 理事長 | 事務局長 | 課長 | xx | 出納係 | 管理者 | 伺日 | |
平成 年 月 日 | ||||||||
決済日 | ||||||||
平成 年 月 日 | ||||||||
物品等の名称 | 平成 年度 | |||||||
納入場所 | 場所 | |||||||
納入日 | 平成 年 月 日 | |||||||
物品内容 | 品名 | 規格品番 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | |||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
計 | 0 | |||||||
消費税 | 0 | |||||||
合計 | 0 | |||||||
購入金額(税込) | 円 | |||||||
契約の相手方 | 業者名 | |||||||
予定価格 又は設計金額 | 円(予定価格・設計金額) | |||||||
支出科目 | 平成 年度 会計 経理区分 支出科目予算額 予算残高 |
上記の物品請求書記載の物品を検収したので報告します。
平成 年 月 日
検査員 ㊞
立会者 ㊞
工 事 完 成 届
(様式第8号)
合議 | 理事長 | 事務局長 | 課長 | xx | 出納係 | 管理者 | ||
平成 年 月 日 社会福祉法人xxx 理事長 xx xx x 住所 請負者 氏名 ㊞ 請け負いました下記工事は、このたび完成しましたので届け出ます。 | ||||||||
工事名 | ||||||||
工事場所 | ||||||||
請負金額 | \ | |||||||
契約工期 | 着工 | 平成 年 月 日 | ||||||
完成 | 平成 年 月 日 | |||||||
完成年月日 | 平成 年 月 日 |
工事の完成検査指定
上記工事の当該請負契約に係る履行の完了確認のため、検査を命ずる。
所属職名氏名
(様式第9号)
完 成 検 査 復 命 書
合議 | 理事長 | 事務局長 | 事務局次長 | 出納係 | 管理者 | |||
工事名 | ||||||||
工事場所 | ||||||||
請負金額 | \ | |||||||
契約工期 | 着工 | 平成 年 月 日 | ||||||
完成 | 平成 年 月 日 | |||||||
担当職員(職氏名) | ||||||||
請負者 名称及び代表者 |
検査実施年月日 | 平成 年 月 日 |
命により、上記の件の完了検査を行い、仕様書・関係図書その他の指示のとおり履行して いることを確認したので、社会福祉法人xxx契約事務処理細則第26条の規定により復命 します。 平成 年 月 日 検査員(職氏名) 印 社会福祉法人xxx 理事長 x x x 子 殿 |
(様式第10号)
完 了 検 査 合 格 通 知 書
平成 年 月 日
(受注者)
殿
社会福祉法人xxx
理事長 x x x 子 印
完了検査の結果、合格と認定したので通知します。
記
工事名 | ||
工事場所 | ||
契約締結年月日 | 平成 年 月 日 | |
契約工期 | 着工 | 平成 年 月 日 |
完成 | 平成 年 月 日 |