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国立大学法人富山大学研究成果有体物等取扱規則
平成17年10月1日制定平成18年4月1日改正平成20年4月1日改正平成20年7月22日改正平成22年4月1日改正平成26年9月22日改正平成26年9月22日改正平成27年4月1日改正
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人富山大学(以下「本学」という。)の職員等が本学の業務として作製した研究成果有体物等の取扱いを規定することにより,研究成果有体物等の適正な管理,外部機関との円滑な研究協力及び本学の研究促進に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員等」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 国立大学法人富山大学職員就業規則に定める職員のうち,研究及び発明等に関わる者
(2) 国立大学法人富山大学役員規則に定める役員,国立大学法人富山大学特 任再雇用職員就業規則に定める特任再雇用職員,国立大学法人富山大学フルタイム再雇用職員就業規則に定めるフルタイム再雇用職員,国立大学法人富山大学短時間再雇用職員就業規則に定める短時間再雇用職員,国立大学法人富山大学契約職員就業規則に定める契約職員,国立大学法人富山大学パートタイム職員就業規則に定めるパートタイム職員,国立大学法人富山大学診療助手,医員,大学院医員及び臨床研修医就業規則に定める診療助手,医員,大学院医員及び臨床研修医並びに国立大学法人富山大学外国人研究員就業規則に定める外国人研究員のうち,本学との間で研究成果有体物等の取扱いについて,この規定の適用を受けることを合意している者
2 この規則において「研究成果有体物」とは,職員等が創作又は取得した試薬,試料(微生物,新材料,土壌,岩石,植物新品種,ウイルス,細胞,核酸,タンパク質等を含むがこれらに限られない。),実験動物,試作品,モデル品,化学物質,菌株等の研究目的に使用可能で,有形かつ技術的観点からの付加価値を有するものをいう。ただし,論文,講演,作品その他の著作物に関するものを除く。
3 この規則において,研究成果有体物が増殖・繁殖可能なものである場合には,その子孫・増殖物も成果有体物とみなす。
4 この規則において「ノウハウ」とは,職員等が案出した秘匿することが可能で,かつ財産的価値のある技術情報をいう。
5 この規則において「研究成果有体物等」とは,研究成果有体物及びノウハウを総称していう。
6 この規則において「作製」とは,研究成果有体物の創作又は取得をいう。
7 この規則において「創作者」とは,職員等として研究成果有体物の作製を行った者又はノウハウを案出した者をいう。
8 この規則において「提供」とは,研究成果有体物等を有償又は無償で外部機関において使用させるために譲渡または貸与することをいう。ただし,分析依頼のための提供及び特許出願のための生物寄託を除く。
(帰属)
第3条 研究成果有体物等の所有権及び研究成果有体物等にかかる全てのx x・法的地位は,特段の定めがない限り本学に帰属する。また,研究成果有体物等を一部改変したものについても,研究原成果有体物等の権利者たる本学の権利が及ぶものとする。
(管理)
第4条 職員等は,研究成果有体物等を作製又は案出したときは,適正に管理しなければならない。
(届出)
第5条 職員等は,研究成果有体物等について次の各号のいずれかの場合に該当するときは,別に定める研究成果有体物等届出書により,速やかに学長に届け出なければならない。
(1) 外部機関から研究成果有体物等の提供の要請があった場合
(2) 技術的な観点からの付加価値が顕在化し,有償で提供を行う用意がある場合
(3) その他,職員等自ら,学外へ無償で提供することを希望する場合
(判断)
第6条 学長は,前条の届出を受理したときは,富山大学研究推進機構産学連携推進センター知財・リエゾンオフィス及びイノベーション育成オフィス並びに専門委員会に関する内規第9条で規定する発明審査会の意見を聴いて,
その届出に係る研究成果有体物等が提供対象であるか否かの判断を行わなければならない。
2 学長は,前項において提供対象でないと判断したときは,その旨を速やかに職員等に通知しなければならない。
(提供の基準)
第7条 学長は,届出に係る研究成果有体物等が次の各号の一に該当すると認めたときは,原則として,その研究成果有体物等は提供対象でないと判断する。
(1) 出願等の予定があり,当該発明等について出願手続き等を行っていない場合
(2) 第三者の権利に抵触しているおそれがある場合
(3) 提供先における研究成果有体物等の使用目的が本学の権利保護に支障があると明らかに認められる場合
(4) 提供先における研究成果有体物等の使用目的が公序良俗に反する場合
(5) 特許出願に関連し生物の寄託をしている場合
(6) 提供先に研究成果有体物等の管理・保護能力がないと認められる場合
(7) 第三者との契約に違反する場合
(8) 国内法及び国際条約等又は本学の規則に反する場合
(9) 資産管理上,提供不可能な場合
(10) その他提供可能でない理由がある場合
(無償の許可)
第8条 本学は,学術・研究開発を目的とする研究成果有体物等の提供の場合,提供先との間で研究成果有体物等の取扱いに関する契約を締結した後,研究成果有体物等を提供先に無償で提供することができる。
(有償の許可)
第9条 本学は,産業利用,収益事業等,学術・研究開発以外を目的とする研究成果有体物等の提供の場合,提供先との間で研究成果有体物等の取扱いに関する契約を締結した後,研究成果有体物等を提供先に有償で提供することができる。
(提供奨励金)
第10条 本学は,研究成果有体物等を提供することにより収入を得たときは,その創作者に対して提供奨励金を支払うものとする。
2 提供奨励金の支払いに当たっては,本学職務発明規則第10 条を準用する。この場合において,「実施補償金」とあるのは「提供奨励金」と,「発明者等」とあるのは「創作者」と読み替えるものとする。
(研究成果有体物等の受入れ)
第11条 職員等は,外部機関から研究成果有体物等の提供を受けるときは,学長に届け出るものとする。
2 学長は,前項の届出があった場合は,外部機関の成果有体物等の受入れについて,適切な受け入れ条件・方法など助言するものとする。
3 職員等は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 研究成果有体物等の提供を受けることが法令及び本学の定めに違反しないこと。
(2) 自己の責任において,研究成果有体物等受入契約等に記載の事項を遵守し,かつ,提供を受けた研究成果有体物等を適正に管理・保管すること。
(秘密の保持)
第12条 職員等は,研究成果有体物等に関して,その内容並びに本学及びその職員等の利害に関係ある事項について,必要な期間,それらの秘密を守らなければならない。
2 前項の規定は,職員等が本学を退職した後も適用するものとする。
(その他)
第13条 学長は,この規則に定めのない研究の試料等については,発生した時点で取扱い等の必要な措置を講じることができる。
附 則
この規則は,平成17 年10 月1 日から施行する。附 則
この規則は,平成18 年4月1 日から施行する。附 則
この規則は,平成20 年4月1 日から施行する。附 則
この規則は,平成20 年7月22 日から施行する。附 則
この規則は,平成22 年4月1 日から施行する。附 則
この規則は,平成 26 年 10 月 1 日から施行する。
附 則
この規則は,平成 27 年4月 1 日から施行する。