Contract
奈良県福祉行政受付等業務
利用端末機器等の賃貸借契約書(案)
奈良県(以下「甲」という。)と○○○○○○○○(以下「乙」という。)は、奈良県福祉行政等受付等業務利用端末機器等(以下、「物件」という。)の賃貸借に関し、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の契約条項によって賃貸借契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約の目的)
第1条 乙は、その所有にかかる別紙「賃貸借物件明細」の物件を甲に対して賃貸する。なお、物件の仕様その他の条件も別紙において定めるものとする。
(賃貸借料)
第2条 賃貸借料は、月額 ○○,○○○ 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額 金 ○,○○○ 円を含む。)
(予算の減額又は削除に係る契約の解除等)
第3条 甲は、翌年度以降の甲の歳入歳出予算において、乙に支払うべき賃貸借料が減額又は削除されたときは、契約を変更又は解除することができる。
2 甲が、前項の規定によりこの契約を変更又は解除したことにより、乙に損害を与えたときは、乙は、当該損害の賠償を請求することができる。
(賃貸借期間)
第4条 賃貸借の期間は、平成30年9月1日から平成35年8月31日までとする。
(保管場所)
第5条 物件の設置場所は、次のとおりとする。
奈良市xxx町30番地 奈良県福祉医療部 医療・介護保険局介護保険課
奈良県福祉医療部 長寿・福祉人材確保対策課
(契約保証金)
第6条 乙は、契約締結と同時に契約期間で発生する金額総額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、乙が次の各号の一に該当するものであるときは、甲は契約保証金を免除することができる。
(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した者であり、その保険証券を甲に寄託している者
(2) 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者である等将来契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる者
2 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 契約保証金に代わる担保となる有価証券
(2) 銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証を証する書面
3 乙が納付した契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、契約の履行後これを還付する。
(賃貸借料の請求と支払い)
第7条 乙は、賃貸借開始日の属する月の翌月以降に毎月、前月分の賃貸借料を甲に請求し、甲は乙から提出された支払い請求書を受理した日から30日以内に賃貸借料を支払うものとする。
2 賃貸借料には、この契約に要する費用、賃貸借物件の搬入、設置、調整及びこれに付随する作業に要する経費並びに保守点検に要する費用を含むものとする。
3 賃貸借期間に 1 か月未満の端数が生じたとき、又は乙の責に帰すべき事由により甲が物件を使用することができなかったときは、甲が乙に支払うべきその月分の賃貸借料金は、その月の暦日数に基づく日割計算によって計算した額とする。ただし、日割計算に係る計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、円未満の額を切り捨てるものとする。
(保険)
第8条 乙は、物件について契約期間中は、継続して乙を被保険者とする動産総合保険を締結し、その費用を負担する。
2 甲は、動産総合保険約款に基づく保険事故が生じたときは、直ちに乙に通知しなければならない。
(危険負担)
第9条 納入前に物件に滅失き損が生じた場合には、甲の責に帰すべき場合を除き、その滅失き損は乙の負担とする。
2 納入後に物件に滅失き損が生じた場合には、乙の責に帰すべき場合を除き、その滅失き損は甲の負担とする。
(瑕疵担保責任)
第10条 契約期間中、隠れた瑕疵により、物件の正常な運転及び操作ができないときは、乙の負担により、必要な補修及び交換を行なうものとする。
(損害賠償)
第11条 甲は、第十四条第一項各号による契約解除した場合、又は物件に重大な欠陥が認められ、正常な運転等を維持できず、甲が業務遂行上損害を被ったときは、甲と乙が同意して選出した第三者の損害に対する評価に基づき、乙に対してその賠償を請求することができる。
(債権及び債務の相殺)
第12条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、甲が乙に対し支払う賃貸借料と相殺することができる。ただし、乙の支払うべき債務が甲の支払うべき金額を超えるときは、乙は、その超過分について甲の指定する期限内に甲に納付しなければならない。
(履行不能の場合の措置)
第13条 乙は、その責に帰することができない事由により、契約の全部若しくはその一部を履行することができないときは、甲の承認を得て、当該部分についての義務を免れるものとし、甲は当該部分についての賃貸借料の支払い義務を免れるものとする。
(契約の解除)
第14条 甲は、次の各号の一に該当する場合においては、契約の全部またはその一部を解除することができる。
(1) 乙が競争入札に関し、不正な行為をしたとき。
(2) 乙がその責に帰する事由により賃貸借期間開始日に契約上の義務を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
(4) 乙が契約の履行に関し、不正の行為をしたとき。
(5) 乙が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
(6) 乙がこの契約に違反することにより、第一条に掲げる目的を達することができないと認められたとき。
(7) 乙が乙の都合により契約の解除を申し出たとき。
(8) 乙が故意又は過失により甲に重大な損害を与えたとき。
(9) 乙の役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(10) 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
(11) 乙の役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
(12) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。
(13) 第11号及び第12号に掲げる場合のほか、乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(14) この契約に係る資材及び原材料の購入契約等の契約(以下「購入契約等」という。)に当たって、その相手方が第9号から第13号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
(15) この契約に係る購入契約等に当たって、第9号から第13号までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合において、甲が当該購入契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。
(16) この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、若しくは警察に届け出なかったと認められるとき。
2 前項の場合、乙が損害を被ることがあっても、甲はその責を負わない。
3 甲は、第一項に基づき本契約を解除しようとするときは、事前にその理由を記載した書面により乙に通知するものとする。
4 甲が第一項の規定において、契約を解除した場合、乙は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に納付しなければならない。
5 前項の違約金の請求は、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第一項による契約の解除に伴う物件の返還に要する費用は、一切を乙が負担する。
7 甲は、第一項に定める場合のほか、契約の履行が完了しない場合において、特に必要があるときは、
甲乙協議のうえ、契約を解除することができる。
(権利義務の譲渡等)
第15条 乙は、甲がこの契約により使用している物件に対し、債権その他の担保権を設定してはならない。
2 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、予め書面による甲の承認を受けた場合はこの限りではない。
(所有権の表示)
第16条 乙は、物件に自己の所有物である旨と管理責任者の表示をしなければならない。
(立入)
第17x x(乙の委託を受けた者を含む。以下、本条において同じ。)は、物件の納入、保守又は管理等のため、甲の承諾を得て物件の設置場所に立ち入る事ができる。この場合、立ち入る者は必ずその身分を証明する証票を着用しなければならない。
(物件の設置)
第18x x(乙の委託を受けた者を含む。以下、本条において同じ。)は、保管場所に物件を搬入し、設置、調整及びこれに付随する作業等を行ない、物件が完全に作動することを確認のうえ設置するものとする。なお、設置作業は賃貸借期間開始日前に完了し、甲による検収を受け、了承を得なければならない。
2 乙は、前項の設置後に甲の職員が物件の操作対応及び故障対策に初期対応できるよう説明又は教育するものとする。
(物件の返還)
第19条 乙は、賃貸借期間が終了したときは、甲からの申し出があった場合を除き、物件を撤去回収するものとし、その費用を負担する。
(契約終了後の措置)
第20条 前条の規定にかかわらず、甲は、リース期間終了後も物件のうち、ソフトウェアを無償で使用できるものとする。
(物件の取替、改造及び追加)
第21条 甲は、物件の取替又は改造を希望するとき、及び物件に他の機器を追加する必要が生じたときは、予め文書をもって乙に協議するものとする。
2 物件の取替、改造及び追加に伴う費用や、その後に発生する費用及び賃貸借期間については、別途甲乙協議してこれを定める。
(物件の使用管理)
第22条 甲は、善良な管理者の注意をもって物件を使用管理しなければならない。
2 乙は、甲の故意又は重大な過失によって物件の機能が低下し、又は損傷したことによって被害が発生したときは、甲と乙が同意して選出した第三者の損害に対する評価に基づき、甲に対してその賠償を請求することができる。
3 前項の場合、第八条において保険で補償される損害相当額に対しては、甲はその責任を免れるものとする。
4 甲は、物件を第三者の権利の目的物とすることはできない。
(保守点検)
第23条 乙(乙の委託を受けた者を含む。以下、本条において同じ。)は、甲が業務を遂行し、物件の正常な運転を維持するため、保守対象物件の迅速な保守及び保守関係作業を行なうものとする。
2 乙は、保守及び機器等の障害に対する復旧対応が完了した場合は、機器等の保守内容を記載した書面を添付し、甲の承認を受けるものとする。
(秘密保持及び個人情報の保護)
第24x x(乙の委託を受けた者を含む。本条において以下同じ。)は、この契約による業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、これらの秘密を他の目的に利用してはならない。
2 乙は、個人情報の取扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
3 前二項の義務は、本契約が終了又は解除された後においても同様とする。
4 前三項に定める義務に乙が違反したときは、乙は甲及び損害を受けた第三者にその損害を賠償しなければならない。
(契約内容の変更)
第25条 甲及び乙は、必要があると認める場合は、協議のうえ、この契約の内容を変更することができる。
(事情変更による契約金額の変更)
第26条 契約締結後において、経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当と合理的に認められる場合は、その事情に応じ甲及び乙は、協議のうえ、契約金額を更改することができる。
(管轄裁判所)
第27条 本契約に関する訴訟については、奈良地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約に係る経費)
第28条 本契約の締結にかかる経費については、乙の負担とする。
(補則)
第29条 この契約書について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、これを定める。
本契約の証として本書2通を作成し、甲乙双方が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成30年 月 日
甲 奈良市xxx町30番地
奈良県福祉医療部 x x x 郎
乙 ○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○
代表者職名 ○ ○ ○ ○
別 記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(従事者の監督)
第6 乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)
第9 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
(取扱状況についての指示等)
第 10 甲は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況について、乙に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は調査をすることができる。この場合において、乙は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)
第 11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償等)
第 12 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰すべき事由により、xxx第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。