Contract
エキサイトモバイル モバイルオプション契約約款
第1条 (本約款の適用)
1. エキサイト株式会社(以下「当社」といいます。)は、エキサイトモバイル モバイルオプション契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、本約款に定める条件に従い、当社が提供するエキサイトモバイルサービス(第 3 条(用語の定義)に定義します。)の一環として本サービス(第 3 条(用語の定義)に定義します。以下同様とします。)を提供します。
2. 当社が、本約款とは別に用意する本サービスを説明する諸規定は、本約款の一部を構成するものとします。
3. 本約款は、契約者(第 3 条(用語の定義)に定義します。以下同様とします。)が、当社が提供する本サービスを利用する場合についての、一切の関係に適用されます。
4. ユーザー(第 3 条(用語の定義)に定義します。以下同様とします。)は、本約款の内容を承諾の上、本サービスの利用に関する申込みを行うものとします。
5. ユーザーは、本サービスを利用するにあたり、本約款を十分に理解した上で誠実に遵守するものとします。
第2条 (本約款の変更)
当社は、法令等の変更、社会経済情勢の変動、その他当社が必要と認める場合には、本約款を変更できるものとします。本約款を変更する場合、変更後の本約款の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は契約者に通知します。但し、法令上契約者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で契約者の同意を得るものとします。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
エキサイトサービス | 当社サービスの総称です。 |
エキサイトモバイルサービス | 当社が提供するモバイル向けデータ通信サービスであり、 当社が別途定める「エキサイトモバイルサービス契約約款」に同意のうえ利用いただくサービスを意味します。 |
モバイルオプション | エキサイトモバイルサービスのオプションサービスとし て、提供事業者が定める特定のサービスを意味します。 |
モバイルオプション提供 事業者 | モバイルオプションの提供事業者を意味します。 |
本サービス | 本約款に基づいて当社が提供する、モバイルオプションの利用手段(ライセンスキー等)を提供するサービスの総称 を意味します。 |
本サービス契約 | 本サービスの利用に関する契約を意味します。 |
ユーザー | 本サービスを利用しようとする個人を意味します。 |
契約者 | 本約款の定めにより、本サービスへの申込を行い、当社と 本サービス契約を締結している者を意味します。 |
ライセンスキー | 本サービスを利用する際に必要な符号を意味します。 |
エキサイトID | 契約者が、当社が別途定める「エキサイト・サービス利用規約」(http s:// info .xxxxxx.xx.xx/ top/agreement.html )に同意の上、所定の手続きを行うことにより、当社から契約者に対して付与する ID であって、全ての種類のエキサイ トサービスに共通のものを意味します。 |
第4条 (本サービス)
1. 本サービスは、モバイルオプションの利用手段(ライセンスキー等)を提供するものであり、モバイルオプションを提供するものではありません。当社は、モバイルオプションの利用上の不具合、障害、瑕疵その他の事項を含め、モバイルオプションの内容又は利用の結果について、一切の保証を行いません。
2. 本サービスに最低利用期間はありません。
第5条 (本サービス利用の条件)
1. 本サービスを利用するには、同一エキサイト ID において、エキサイトモバイルサービスを契約している必要があります。
2. 契約者は、各モバイルオプションに関してモバイルオプション提供事業者が定める条件
(電磁的方法により契約者に示されるものとします。)に同意し、かつ遵守するものとします。
3. 各モバイルオプションの申込可能数は、当社が別途定めるものとします。
第6条 (自己責任の原則)
1. 契約者は、自ら本サービスの利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第 17 条(本サービスの変更、追加又は廃止)に記載する当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課するものではありません。
2. 契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3. 契約者は、本約款に違反し、若しくは本サービスの利用に伴い故意又は過失により、当
社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
第7条 (xxxxxxx)
1. 契約者は、xxxxxxxを第三者に対して譲渡、貸与、使用許諾、共用、開示してはならないものとします。
2. 契約者は、契約者のライセンスキーにより本サービスが利用されたときには、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の責に帰する事由によりxxxxxxxが第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
3. 契約者のライセンスキーを利用して、契約者と第三者により同時に又は第三者のみによりなされた本サービスの利用については、当社は一切の責任を負わないものとします。
4. 契約者は、自己のライセンスキーの管理について一切の責任を負うものとします。なお、当社は、当該契約者のxxxxxxxが第三者に利用されたことによって当該契約者 が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無に関わらず、一切責任を負わない ものとします。
第8条 (申込及び申込の承諾等)
1. ユーザーは、本約款の内容を承諾の上、当社所定の方法により、本サービスの利用を申込むものとします。
2. 当社は、当社の定める基準に基づき、本サービスの申込を承諾するものとします。ただし、以下に掲げる事由に該当する場合は、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき。
(2) 申込に係る本サービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が著しく困難なとき。
(3) 申込者が本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(4) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するエキサイトサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約、又はエキサイトサービスの利用を停止されたことがあるとき。
(5) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき。
(6) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき。
(7) 申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき。
(8) 違法、不当、公序良俗違反、当社若しくはエキサイトサービスの信用を毀損する、
又はエキサイトサービスを直接若しくは間接に利用する者に重大な支障をきたす等の態様で本サービスを利用するおそれがあるとき。
(9) その他当社が不適当と判断した場合。
3. 本サービス契約は、当社が本サービスの申込を承諾した時点で成立するものとします。
第9条 (初期契約解除)
モバイルオプションは、初期契約解除制度の対象ではありません。
第10条 (契約者の支払義務)
1. 本サービスの初期費用の額は 0 円とします。
2. 本サービスの月額料金は、以下に定めるとおりとします。
■月額料金
モバイルオプション品目 | 料金(税込) |
ウイルスバスター モバイル 月額版 | 275 円 |
クラウドバックアップ AOS Cloud | 550 円 |
Smart・Checker(MyPermissions) | 385 円 |
i - フィルター for マルチデバイス | 396 円 |
トビラフォン for Android | 330 円 |
タブホ(タブレット使い放題) スマート留守電 | 550 円 319円 |
3. 契約者は、当社に対し、本サービスの月額料金を支払う義務を負うものとします。
4. 本サービスの月額料金は、本サービスの利用開始日(当社が、当社の指定する方法 で、契約者に対しライセンスキーを通知した日を意味し、以下「利用開始日」といいます。)の属する月から発生します。ただし、各品目において最初に申込むモバイルオプションについてのみ、利用開始日の属する月の翌々月から発生します。
5. 月額料金は、本サービス利用開始日が属する暦月から満額で発生するものとし、日割り計算は行わないものとします。
6. 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じた場合においても、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
7. 契約者は、月額料金に消費税等相当額を加算した金額を支払うものとします。消費税の計算において、1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。なお、消費税率の変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。
8. 月額料金の支払の履行遅延があった場合又は事由の如何を問わず月額料金の支払の確認ができなかった場合、当社より、当社の定める方法にて再請求を行います。その際、当社が別途定める再請求にかかる事務手数料を月額料金に加算して請求をさせていた
だく場合があります。
9. 当社は、本約款において明示的に定める場合の他、いかなる理由があっても、当社が契約者より受け取った月額料金について、一切返還する義務を負わないものとしま す。
第11条 (料金等の請求方法)
1. 当社は、契約者に対し、毎月の月額料金及び本約款に基づき発生する料金を請求します。
2. 前項において、当社は、契約者に対し、請求書及び領収書を一切発行しないものとします。
第12条 (料金等の支払方法)
1. 契約者は、月額料金を、当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の規約に基づき当社が指定する日までに支払うこととします。
2. 当社は、本サービスの月額料金及びこれにかかる消費税等相当額を、クレジットカード会社に請求するものとします。
3. 契約者とクレジットカード会社との間で料金その他の債務に関して紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
4. 契約者は、本サービスの料金に関して、以下の各号に事前に同意するものとします。
(1) 契約者が当社に対し債権を保有する場合、当社は契約者の当該債権と本サービスの料金、その他の本サービス契約上の契約者の債務とを相殺することができること。
(2) クレジットカード会社が定める毎月の締切日等の関係により、2 ヵ月分の料金が合算して請求される場合があること。
第13条 (遅延損害金)
1. 契約者は、本サービスの料金その他本サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2. 遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とします。なお、かかる計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、当社は、その端数を切り捨てるものとします。
第14条 (債権譲渡)
1. 当社は、本約款又は本サービスに基づき生じたすべての債権について、当社が指定した
第三者(以下「債権譲渡先」といいます。)に譲渡する場合があります。この場合、契約者は、当該債権譲渡につき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
2. 前項の場合において、当該債権譲渡の請求及び回収に用いるため、契約者は、当社が債権譲渡先に対し、契約者の氏名、住所、電話番号並びに債権の請求及び回収を行うために必要な情報を提供することを承諾するものとします。
3. 第 1 項の場合において、当社及び債権譲渡先は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
第15条 (本サービスの利用制限及び中断)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用制限及び利用の中断を行うことができるものとします。
(1) 本サービスのシステムについて故障、保守、メンテナンスを行うとき。
(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が困難であると判断したとき。
(3) 契約者が、次条第 1 項の各号に該当する行為を行ったとき。
(4) 当社が業務上やむを得ないと判断したとき。
(5) その他当社が必要と判断したとき。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、利用の制限又は利用が中断されることによるいかなる損害賠償も請求することはでき ません。
第16条 (利用の停止)
1. 当社は、契約者が以下各号に掲げる事由に該当するときは、本サービスについてその全部又は一部の提供を停止することがあります。
(1) 本約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(2) 本サービスやエキサイトモバイルサービスの料金その他債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき。
(4) 当社に登録しているお客様情報その他登録情報に変更があったにもかかわらず、当該変更について変更手続きを怠ったとき。
(5) 当社に登録しているお客様情報その他登録情報について事実に反することが判明したとき。
(6) 本サービスを違法な態様又は公序良俗に反する態様で利用したとき。
(7) 当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(8) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において本サービス
を利用したとき。
(9) 第 8 条(申込及び申込の承諾等)第 2 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(10) 契約者に対する破産の申立があった場合又は、契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたとき若しくは補助開始の審判を受けたとき。
(11) エキサイトモバイルサービスの契約及び変更手続きなどの際に当社が送付した SIMカードを受領しないとき。
(12) 契約者と連絡がとれなくなったとき。
(13) 前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき。
2. 当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、予めその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4. 当社から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用にかかる行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
5. 契約者が、複数の本サービス契約を締結している場合において、当該契約者のうちいずれかについて本条第 1 項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全ての本サービス契約において提供を停止することができるものとします。
6. 本条に基づく、本サービスの停止があっても、本サービスの料金は発生します。
7. 当社は、本条に基づく利用の停止について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部の返金を行いません。
第17条 (本サービスの変更、追加又は廃止)
1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部をいつでも変更、追加又は廃止することができるものとします。
2. 当社は、前項による本サービスの全部又は一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負わないものとします。
3. 当社は、第 1 項の規定により本サービスの全部又は重要な一部を廃止するときは、契約者に対し、相当な期間前までにその旨を通知します。
4. 第 1 項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービスにかかる契約が解約されたものとします。
第18条 (第三者の責による利用不能)
1. 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額から当該損害賠償を請求するために要した費用を控除した金額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2. 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対して支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害賠償額に乗じて算出した額となります。
第19条 (責任の限定)
1. 当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りではありません。
2. 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3. 当社は、契約者が本サービスとともに他社サービス及び他社アプリケーションソフト ウェアを利用した際に発生する問題、トラブル、損害等につき一切の責任を負いません。
第20条 (契約者の解約)
1. 契約者は、当社に対し、当社の指定するウェブサイト上の解約フォームを利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、本サービス契約を解約することができるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者は、本サービスの利用開始日前に解約申込をすることはできないものとします。
3. 当社は、契約者の本サービス契約の解約申込を毎月月初から当該暦月末の前々日まで受付するものとし、当該解約は、解約申込受領の時点からその効力を生じるものとします。なお、解約申込受領日の属する月の月額料金は満額で発生するものとし、日割り計算は行わないものとします。
4. 当社は第 1 項又は第 2 項の規定により、既に受領した月額料金その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
第21条 (当社の解約)
1. エキサイトモバイルサービスの契約が解約された場合、同時に、本サービス契約も解約されるものとします。
2. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解約することがあります。
(1) 第 16 条(利用の停止)第 1 項の規定により本サービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から 1 ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解約することがあります。
(2) 第 16 条(利用の停止)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
3. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
第22条 (権利及び義務の譲渡禁止)
1. 契約者は、当社が書面により事前に承認した場合を除き、本サービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利を含む本サービス契約上の契約者の権利の全部又は一部を第三者に対して譲渡又は貸与することができません。
2. 契約者は本サービスを再販売する等して第三者に本サービスを利用させることはできません。
第23条 (法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第24条 (分離可能性)
本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします
第25条 (準拠法)
本約款は、日本国法を準拠法とします。
第26条 (合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2016年 9 月 1 日制定
2018年 10 月 1 日一部改定
2019年 12 月 25 日一部改定
2020年 2 月 6 日一部改定
2021年 2 月 1 日一部改定