Contract
第1章 総則
800MHz帯デジタル MCA中継局利用約款
継局数も同一とします。
(1) ワイドエリア利用
一つのBSC(独立BSCを除く)に接続された複数の800D-MCA中継局を利用して、音声通信やデータ通信(以下「通信」という。)を行うものです。ただし、沖縄県においては、沖縄県に設置された800D-MCA中継局のみを利用するものとします。
第1条 (利用約款の目的および適用)
一般財団法人移動無線センター(以下「財団」という。)は、陸上移動通信の効率的利用を促進し、もってその健全な発達を図り、電波利用による公共の福祉を増進することを目的として設立されました。本利用約款は、この目的を達成するため、財団が契約者の通信を中継するために設置する800MHz帯デジタルMCAシステムの中継局(以下
「800D-MCA中継局」という。)をその契約者が利用するにあたって、財団と契約者の間で締結される利用契約の一般的条件を定めるものです。ただし、800D-MCA中継局の一部を常時占有して利用する契約(専用システム、専用キャリアまたは専用スロット)の場合を除きます。
第2条 (当事者の義務)
800D-MCA中継局の提供および利用にあたって、財団および契約者は、電波利用の公共性にかんがみて、互いに業務の円滑な運営が確保されるよう相互に協力するものとします。
第3条 (利用約款の変更)
財団は、その業務上の必要性に応じてこの利用約款を変更することがあります。変更された利用約款の発効後における利用条件は、特別に定める場合を除いて変更後の利用約款によるものとします。変更された利用約款は、財団のホームページおよび事務所に掲示します。
2 利用料等の金額を変更しようとする場合、財団は、料金の減額および消費税率の改定の場合を除き、原則として次の4月1日から実施することとし、実施の3ヶ月前までに、財団に登録されている契約者の住所地宛に書面で通知します。その他、契約者に不利益を与える利用条件の変更が生じる場合も、同様とします。
第4条 (用語の定義)
この利用約款において、用語の定義は次のとおりとします。
(1) 基本利用: 800D-MCA中継局を利用するために必須な基本的サービス
(2) 付加利用: 選択した基本利用に付加できるサービス
(3) 特別利用: 財団が指定する公共性の高い契約者等において、基本利用に付加できるサービス
(4) 管理移動局: 契約者の無線局のうち、事務所等に設置し、自ら運用する他の無線局を管理する局で、電波法令上の陸上移動局に該当するもの
なお、管理移動局と次号の指令局を合わせて「管理移動局等」という。
(5) 指令局: 契約者の無線局のうち、事務所等に設置し、自ら運用する他の無線局を管理する局で、電波法令上の基地局に該当するもの
(6) 移動局: 契約者の無線局のうち、電波法令上の陸上移動局に該当するもので、
「管理移動局」以外のもの
(7) ユーザコード: 各契約者の利用の単位毎に、または複数の契約者間で通信を行うために、財団が割り振る番号
(8) グループ通信: ①同一地域において同一のユーザコードで待受け中の他の無線局またはその一部との間で、同時に同一内容を伝える通信(その時点で別の通信を行っている無線局は、中断せずそのまま通信を継続)、および②同一地域において同一のユーザコードをもつ他の全ての無線局に対して、強制的に、同時に同一内容を伝えるユーザ一斉通信(その時点で別の通信を行っている無線局は、当該通信を強制的に切断され、新たな通信を受信)
(9) 個別通信: 同一のユーザコードをもつ他の無線局のうち、一つの局との間のみで行う通信
(10) 単信: 送信と受信を交互に行う通信
(11) 複信: 個別通信において、送信および受信を同時に行う通信
(12) 半複信: 管理移動局等と移動局との間において、管理移動局等は複信方式、移動局は単信方式で相互に行う通信(管理移動局等から移動局への通信はグループ通信、移動局から管理移動局等への通信は個別通信)
(13) mcAccess e+: 800D-MCAにIP 無線の機能を一体として追加するもの
(14) 地域: 地域の略称と、各々に含まれる主な都道府県は、別表1のとおり
(15) BSC: 複数の800D-MCA 中継局を相互に接続する通信制御装置
(16) 独立BSC: 他の地域のBSCと接続されておらず、独立に運用されるBSC
(17) 通信時間: 契約者の無線局が、800D-MCA中継局から通信チャンネルの割当てを受けてから、その割当てが解除されるまでの時間
(18) ホーム中継局: 契約者が主として利用する一つの800D-MCA中継局
第2章 サービスエリア 第5条 (サービスエリア)
800D-MCA中継局を用いて通信可能なサービスエリアは、財団が別に定めるサービスエリア図によります。また「mcAccess e+利用」で補完可能なエリアは、株式会社 NTT ドコモの3G および LTE のサービスエリア図によります。
2 前項に規定するサービスエリア内であっても、地下駐車場、トンネル、ビル陰など電波の伝わりにくい場所、または交通渋滞などによる異常な通信量の発生時には、通信が困難またはできない場合があります。
第3章 サービスの種別および利用料 第6条 (サービスの種別および利用料)
1 基本利用
利用に際して必ず契約が必要な「基本利用」の種別は次のとおりで、また各種別毎に利用できるサービスの詳細およびその利用料(月額料金)は、別表2(1)のとおりです。なお、一つの利用契約または一つのユーザコードの無線局においては、一つの地域 において、「ワイドエリア利用」、「シングルエリア利用」、「アーバンワイドエリア利用」、
「アーバンシングルエリア利用」、「ライトデータ A」または「ライトデータB」のうち、いずれか一つのみを利用するものとします。また、グループ通信において同時に利用できる中
この場合、グループ通信において同時に通信できる800D-MCA中継局の数は、地域により別表2(1)のとおりです。
(2) シングルエリア利用
一つのBSC(独立BSCを除く)に接続された一つのホーム中継局のみを利用して、通信を行うものです。
(3) アーバンワイドエリア利用
一つの独立BSCに接続された複数の800D-MCA中継局を利用して、通信を行うものです。
この場合、グループ通信において同時に通信できる800D-MCA中継局の数は、地域により別表2(1)のとおりです。
(4) アーバンシングルエリア利用
一つの独立BSCに接続された一つのホーム中継局のみを利用して、通信を行うものです。
(5) ライトデータ利用
一つのBSCに接続された複数の800D-MCA中継局を利用して、一つのユーザ コードにより、平常時にデータ通信のみを行うものであって、1ヶ月間の通信時間が平均1局当り5分以下となることが明らかなものです。なお、利用できる800D-MCA中継局は、「ワイドエリア利用」または「アーバンワイドエリア利用」の場合と同じです。
「ライトデータ利用」には、以下の2種類があります。
・ライトデータ A
平常時のデータ通信に加えて、設備故障などの緊急時のみ音声通信を行うことができますが、「防災機関優先接続利用」を付加することはできません。また、防災、災害時の緊急連絡などを主たる目的として、あるいは、平常時にデータ通信を行わずに緊急時の音声通信のみを目的として、利用することはできません。
・ライトデータ B
データ通信のみの利用となります。
2 付加利用
基本利用に追加できる付加利用の種別は次のとおりで、また各種別毎に付加できるサービスの詳細およびその利用料は、別表2( 2)のとおりです。なお、これらのうち複数種類の付加利用を選択することができます。
(1) 複数地域ワイド追加利用
一つの地域で基本利用として「ワイドエリア利用」または「アーバンワイドエリア利用」を選択した場合において、他の地域に移動して、当該地域のBSCに接続された
800D-MCA中継局と、当該地域用に財団が指定するユーザコードを利用して、当該地域において「ワイドエリア利用」または「アーバンワイドエリア利用」と同等の利用を行うものです。
(2) ネットワーク利用
基本利用が「ワイドエリア利用」または「アーバンワイドエリア利用」の場合におい て、全国の800D-MCA中継局を利用して全国通信( 個別通信のみ)を行うものです。なお、「アーバンワイドエリア利用」でネットワーク利用する場合は、財団が当該目的のために追加指定したユーザコードを使用して通信を行います。
(3) 複信利用
一つのBSCに接続された800D-MCA中継局を利用して複信で通信を行うものです。ただし、基本利用が「ライトデータ利用」の場合には利用できません。なお、基本利用の場合と異なる地域の800D-MCA中継局を利用して「複信利用」を行うときは、
「複数地域ワイド追加利用」を付加したうえで、必要な地域毎に「複信利用」を付加する必要があります。
(4) 半複信利用
一つのBSCに接続された800D-MCA中継局を利用して半複信で通信を行うものです。ただし、基本利用が「ライトデータ利用」の場合には利用できません。なお、基本利用の場合と異なる地域の800D-MCA中継局を利用して「半複信利用」を行うときは、「複数地域ワイド追加利用」を付加したうえで、必要な地域毎に「半複信利用」を付加する必要があります。
3 特別利用
基本利用に追加できる特別利用の種別と適用可能な契約者の範囲は、以下のとおりで、利用料(月額料金)は無料です。
(1) 緊急モニタ利用
鉄道、バス、タクシー等の公共交通機関その他財団が特に必要と認めた契約者が、事故や犯罪などの緊急時に全国の800D-MCA中継局を利用して、移動局から管理移動局等に通報し、必要に応じて、緊急事態が発生した移動局の車内音声等を管理移動局等でモニタするものです。
ただし、基本利用が「ライトデータ利用」の場合には利用できません。また、近畿および九州地域における「アーバンワイドエリア利用」および「アーバンシングルエリア利用」の場合、「緊急モニタ利用」は近畿および九州地域で各サービスを提供する80
0D-MCA中継局の範囲のみとなります。 (2) 防災機関優先接続利用
国、地方公共団体等の防災部門が行う通信を、他の通信に優先して接続するものです。ただし、基本利用が「ライトデータ利用」の場合には利用できません。
(3) mcAccess e+利用
利用契約の対象地域内において、株式会社NTTドコモのネットワークを用いて80
0D-MCA中継局のエリア外でも通信を可能とするものです。
ただし、基本利用が「ライトデータ利用」の場合には利用できません。
第4章 利用契約
第7条 (利用契約および利用料計算の単位)
同一の契約者が同一地域において基本利用のサービスを使用する管理移動局、指令局、移動局、あるいはこれらの組合せの全体を対象として、利用契約の単位とします。
2 利用料は、無線局1局を単位として計算し、利用契約の単位で請求するものとします。ただし、請求先を複数記載して申込んだ場合には、対応する局の利用料を各々請求し
ます。
第8条 (利用契約の締結)
この利用約款に基づく利用契約は、財団所定の書式による利用申込みに対して、財団が書面で承諾したときに成立するものとします。ただし、財団は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
2 前項の契約の締結に際し、別途契約書の作成を契約者が希望した場合、または財団が必要とする場合には、次の事項を記載した同一の契約書を作成し互いに交換するものとします。
(1) 契約者の名称、住所および連絡先
(2) 利用の種別(基本利用、付加利用、特別利用)
(3) ホーム中継局の名称
(4) 財団が指定するユーザコード
(5) 管理移動局数、指令局数および移動局数の内訳
(6) 利用料、登録料等の額、およびそれらの支払い方法
(7) その他の必要事項
第9条 (登録および登録料)
契約者が800D-MCA中継局を新たに利用しようとする場合、財団は、利用契約に基づき、通信に要するユーザコード、機体番号、個別番号、その他必要な事項を制御記憶装置に登録します。契約後において、サービスやユーザコード等を追加または変更する場合、あるいは無線機の取替えに伴う登録内容の変更についても、同様とします。
また、契約者が「mcAccess e+利用」を新たに追加しようとする場合、財団は、利用契約に基づき、SIMカードを貸与しサーバーに登録します。
2 契約者は、800D-MCA中継局の利用申込みに当り、また、「mcAccess e+利用」について、新たに追加、休止後の利用再開、その他紛失および破損に伴うSIMカードの再発行の申込みに当り、別表3に記載された登録料について、各々を財団に支払う必要があります。
第10条 (利用契約の変更、解約等)
契約者は変更申込書または減局/解約届を財団に提出することにより、何時でも利用契約の変更(増局を含む)、減局または解約(全局廃止)を行うことができます。ただし、増局の場合において通信の取扱上余裕がないときは、財団は変更申込書の受理を延期することがあります。
2 前項による利用契約の変更の日は、財団が変更申込書を受けて変更登録を行った日とします。
また、減局の日または解約の日(利用の最終日)は、減局/解約届に記載された日とします。ただし、財団がその届を受理した日がこれより遅い場合には、財団が減局/解約届を受理した日を減局/解約の日とします。
3 契約者が本利用約款および利用契約の条項を履行しない場合、催告の上文書による通知により、財団は何時でもこの利用契約を解約することができるものとします。
4 天災地変その他やむを得ない事由により、利用契約を継続することができなくなったときは、協議のうえ、この契約を解約することができるものとします。
5 前各項に限らず、契約者が次のいずれかに該当するときは、財団は、何らの催告等を要することなく、利用契約を解約することがあります。
(1) 契約者振出しの手形、小切手が不渡処分を受けたとき
(2) 契約者において破産または民事再生の申し立て等を行ったとき
(3) 契約者が他の債務につき差押えまたは仮差押えを受けたとき
(4) その他、契約者において利用契約の継続が困難と財団が認める事由が生じたとき
第11条 (利用の一時休止)
休止する無線局のユーザコード、機体番号、個別番号等を記載した休止届を財団に提出することにより、800D-MCA中継局の利用を一時休止することができます。ただし、災害発生時等のみに利用を再開する目的で休止することはできません。
また、800D-MCA中継局の利用を一時休止した場合、「mcAccess e+利用」については解約となります。ただし、「mcAccess e+利用」の休止届けを財団に提出し、休止期間が3ヶ月以内または6ヶ月以内の各々について別表3に記載された金額を、財団が指定した期限までに支払われた場合には、該当する期間を一時休止とします。
なお、休止期間の終了までに800D-MCA中継局の利用が再開されない場合には、
「mcAccess e+利用」を解約します。
2 800D-MCA中継局の利用休止中において、利用休止前と同一の条件で利用を再開しようとする場合は、利用を再開する無線局のユーザコード、機体番号、個別番号等を記載した利用再開届を財団に提出する必要があります。ただし、災害発生時等のみに利用を再開する目的で休止したと財団が判断した場合には、再開届の受理を保留し、あるいは再開に応じないことがあります。
3 休止の開始日または利用再開の日は、休止届または利用再開届に記載された日とします。ただし、財団がその届を受理した日がこれより遅い場合には、財団が休止届を受理した日の翌日を休止の開始日とし、財団が利用再開届を受理した日を利用再開の日とします。
4 当該契約者の全無線局について1年連続して休止し、かつ災害発生時等を除き利用再開の可能性がないと認められる場合、財団は、第13条第2項の通知のうえ、利用契約を継続しないことがあります。
第12条 (利用料等の支払方法、計算)
第6条の利用料、第9条の登録料および第11条の休止料は、原則として口座振替によりお支払いいただきます。
特段の理由により口座振込を利用する場合には、財団の指定する日(原則毎月23日)までに当月分を、財団の指定する金融機関にお振り込みいただきます。
なお、契約者の都合により口座振込を利用する場合の振込手数料については、契約者のご負担となります。
2 支払義務
契約者は、現に800D-MCA中継局を利用していないことを理由に、利用料の支払いを拒むことはできません。
3 一括前納
契約者から1年分の一括前納の申込みがあった場合にお支払いいただく金額は、基本利用が「ライトデータ利用」の場合を除き、基本利用料および付加利用料の月額料金に11を乗じた額とします(近畿(北陸を含む)地域を除く)。前納対象期間は原則として
4月1日から開始することとし、前納対象期間途中に利用する無線局を増局した場合の増局分については、月初から利用開始するものとし、利用開始の月から既利用局の前納対象期間終了月までの月額料金の合計に11/12を乗じた額をお支払いいただきます。なお、前納期間途中に休止、減局または解約した無線局については、既利用月数分(1ヶ月未満の月は1ヶ月として計算)の月額料金を差し引いた残額(月額料金の整数倍とし端数分を除く)を返金します。
4 xx契約
一つの地域における利用局数の合計が毎月末日において別表4に該当する契約者
(この項においては、共通のユーザコードを使用して一体として通信を行う複数契約者についても、一の契約者とみなす。)については、当該月末の利用局数に基づき、当該月の翌月から、基本利用料および付加利用料の月額料金に別表4のxx利用料率を乗じた額を請求します。なお、全国における利用局数の合計が毎月末日において別表
4に該当する契約者については、申し出によりその翌々月から別表4のxx利用料率を適用します。
ここで、利用局数は、800D-MCA中継局を利用する基本利用の局(「ライトデータ利用」を除く)であって、休止中の局を除きます。
5 超過割増等
(1) 基本利用として「ワイドエリア利用」、「シングルエリア利用」、「アーバンワイドエリア利用」および「アーバンシングルエリア利用」を利用する場合、各地域のサービスエリア内における同一契約者の無線局の1ヶ月における1局当りの800D-MCA中継局を利用した平均通信時間(以下、「平均通信時間)という。)が、
①300分を超え600分以下である場合は、基本利用の月額料金の20%
②600分を超えた場合は、基本利用の月額料金の100%
を、当該契約者が当該地域で利用する全ての局(「ライトデータ利用」を除く)に加算します。
また、当該契約者がある地域(地域A)で基本利用を契約し「複数地域ワイド追加利用」により別の地域(地域B)に移動して利用する場合、同一契約者が地域B で「複数地域ワイド追加利用」を行う無線局の1ヶ月における1局当りの平均通信時間が、
①300分を超え600分以下である場合は、地域Aにおける基本利用の月額料金の20%
②600分を超えた場合は、地域Aにおける基本利用の月額料金の100%
を、当該契約者が地域Bで「複数地域ワイド追加利用」を行う全ての局に加算します。
なお、平均通信時間が3ヶ月連続で300分を超えた場合には、改善の見通しが得られるまで、当該契約者の無線局について8 00D-MCA中継局の利用を停止することがあります。また、1ヶ月の平均通信時間が300分を超えた場合には、当該契約者の「mcAccess e+利用」を解約することがあります。
(2) 基本利用として「ライトデータ利用」を利用する場合、各地域のサービスエリア内における同一契約者の1ヶ月における1局当り平均通信時間が5分を超えた場合は、当該契約者の利用する全てのライトデータ利用局について、当該地域の「ワイドエリア利用」の月額料金を加算します。なお、平均通信時間の超過する月が1年の契約期間に2ヶ月を超えた場合には、他のサービスへの変更を求めることがあります。
(3) 前各号の超過割増料金については、利用実績を確認後に別途請求します。
6 利用停止等
利用料または登録料の支払を遅延した場合( その支払いを財団が確認できない場合を含む。)、財団は800D-MCA中継局の利用を停止し、あるいは「mcAccess e+利用」を解約する等の措置をとることがあります。万一、滞納金が3ヶ月分または滞納期間が3ヶ月間に達した場合には、財団は何らの催告等を行うことなくこの利用契約を解約することができるものとします。
ただし、利用停止の期間中に滞納金が支払われて利用が再開された場合、「mcAcc ess e+利用」の登録料は不要とし、第11条第1項の3ヶ月休止にかかる料金を請求します。
7 運用停止
契約者の責任によらない原因で、ホーム中継局が全く利用できない状態(当該中継局に関し著しい支障が生じ、全く利用ができない状態と同程度の状態となる場合を含む。)が6時間以上継続し、財団が使用不能の発生を知った場合は、当該運用停止時間に対応する利用料の請求を行いません。ただし、支払いを要しない利用料の算定においては、6時間を1単位とし、その整数倍を基準とします。なお、支払を要しない利用料が既に支払われているときには、翌月分の利用料請求の際に精算します。
8 日割請求/精算
新規または増局における利用開始日(データ登録日の1週間後または工事完了日)から当該月末までの1ヶ月未満についての基本利用料および付加利用料は、原則として課金しません。ただし、開設の月またはその次の月に休止、減局または解約した場合には、1ヶ月分の利用料を請求します。
また付加利用のみの追加・変更(ただし削除のみの場合は、解約の場合の基準に準じる)時の利用料は、登録日(適当でない場合は利用開始日) から日割で請求/精算します。
なお、「mcAccess e+利用」の休止に関しては、返金を行いません。
その他の契約変更時、財団の他のMCAシステム利用からの移行時、休止時、利用再開時、減局時、並びに解約時における1ヶ月に満たない期間の基本利用料および付加利用料は、別途、財団および契約者が合意した場合を除き、以下の日から日割で請求/精算します。なお、本条および第18条第2項の額の算定の場合、「1ヶ月」は30日として計算します。
(1) 契約変更の場合、第10条第2項の利用契約の変更の日から
(2) 減局および解約の場合、第10条第2項の減局日、解約日の翌日から
(3) 休止、利用再開の場合、第11条第3項の休止の開始日、利用再開の日から
9 端数処理
利用料その他の計算において、その請求および返金の金額(消費税を除く)に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第13条 (契約期間)
利用契約の有効期間(契約期間)は、原則として契約締結の日から次の3月31日までとし、その後は4月1日から始まる毎年度とします。ただし、財団および契約者の協議
により、別に契約期間を定めることができます。なお、減局あるいは契約変更(増局を含む)の場合は、契約期間は変更となりません。
2 前項の契約期間満了の1ヶ月前までに財団または契約者のいずれか一方から相手方に対して文書による通知のないときは、利用契約は契約期間満了の日の翌日より1年間、更新されるものとし、その後も同様とします。
第5章 設備および利用の条件等
第14条 (契約者の設備および利用の条件等)
契約者が運用する無線局の設備は、電波法令に定める技術基準および一般社団 法人電波産業会が定める標準規格に合致するもので、800D-MCA中継局の運用に重大な支障を与えることがないように必要な措置を講じたものに限ります。
2 不適切利用の改善
契約者の過度の利用、不適切な利用等によって、800D-MCA中継局の共同利用が著しく阻害された場合またはそのおそれがある場合、財団はその契約者に対して、利用の改善等の措置を行うことを請求し、また利用を制限することができるものとし、契約者はこれに従うものとします。
3 周波数等の使用期限
法令の規定等により、使用する周波数に期限がある場合および適合する技術基準に期限がある場合には、財団は契約者に対し、期限の満了する前に使用するシステム等の変更の手続きを行うことを請求することができるものとし、契約者はこれに従うものとします。
この場合財団は、財団に登録された契約者の住所地宛に6ヶ月前までに書面で通知することにより利用契約の条件を変更することができるものとします。
4 違反時の対処
契約者が前各項に違反した場合、あるいは財団の請求に従わない場合には、財団は利用契約を解約するとともに損害の賠償を求めることができるものとします。また、契約者が電波法令に違反した場合には、財団は総務省および該当する地域を管轄する総合通信局に対して、違反の事実を報告するものとします。
第15条 (運用の一時中止)
財団は、通信設備の保守上または工事上やむを得ないときには、800D-MCA中継局または「mcAccess e+利用」の運用を一時中止することがあります。
第16条 (800D-MCA中継局の配置の見直し)
財団は、800D-MCA中継局の配置を見直すことがあります。この場合、財団は、実施日の3ヶ月前までに、財団に登録されている契約者の住所地宛に書面で通知します。
第6章 災害時の対応
第17条 (災害時の通信の扱い)
非常災害時における防災、救助、災害復旧等の活動を支援するため、「防災機関優先接続利用」として登録された災害対策用無線局の通信を他の通信に優先して接続することがあります。
第7章 損害賠償
第18条 (損害賠償および免責)
財団は、その責任に帰すべき原因により、契約者に提供している800D-MCA中継局の運用を中断または停止し、契約者の業務に損害を与えた場合であって、全く利用できない状態(利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の場合を含む。以下同じ。)が、24時間以上連続したときに限り、損害賠償の責を負います。
2 前項の賠償額は、800D-MCA中継局が全く利用できない状態が連続した時間について、24時間を1日として日数を計算し、この日数に対応した利用料相当額の範囲内とします。
3 第1項による契約者の損害の賠償請求権の有効期間は、その理由が発生した日から起算して60日以内とします。
4 財団は、火災その他の災害または不可抗力等により800D-MCA中継局の運用を中断または停止した場合には、損害賠償の責を負いません。
別表1 地域の略称(第4条関係)
5 いかなる場合においても財団は、契約者が被った特別損害、もしくは利益の損失、機会の損失またはこれらに類する損害に対する賠償の責は負わないものとします。
6 契約者は、故意または重大な過失により、利用する800D-MCA中継局の運用を阻害し、損害を与えた場合は、財団に対して損害賠償の責を負うものとします。
第8章 雑則
第19条 (利用情報の扱い)
財団は、第8条第2項の記載事項、その他第6条の各サービスの利用にあたり契約者から提供を受けた情報につき、別途定める「契約者情報取扱方針」を遵守し、情報管理に努め、正当な理由なく、第三者に開示、漏洩することはありません。
第20条 (権利の譲渡の禁止)
財団および契約者は、この利用契約によって生ずる権利を財団の了解なしに第三者に譲渡することはできません。
第21条(本利用約款等についての疑義)
この利用約款および契約書の内容について疑義を生じたとき、または記載のない事項には、必要に応じて協議のうえ決するものとします。
第22条(合意管轄)
契約者と財団との間でこの利用約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
1 平成21年3月11 日 制定
この利用約款は、平成21年4月1日から実施します。
(1) 平成21年3月31日以前において、以下の財団法人の該当する利用約款に基づき結ばれた利用契約については、附則第2項および同第3項を除き、平成21年4月1日以降は、本利用約款に基づく財団法人移動無線センターとの利用契約とします。
財団法人北海道移動無線センター、財団法人東北移動無線センター、財団法人信越移動無線センター、財団法人移動無線センター、財団法人東海移動無線センター、財団法人近畿移動無線センター、財団法人中国移動無線センター、財団法人九州移動無線センター
(2) 旧ビジター利用を行っている契約者のうち、本利用約款(第6条第2項第2号)の発
効によって利用料に関して不利益を被るものについては、平成21年3月末までに財団が利用申込みを受理した局、および平成22年3月末までに財団が増局(新規契約を除く)または該当する付加利用の利用申込みを受理した局に限り、従前の利用料を適用することができます。
また、一括前納を行っている契約者のうち、本利用約款(第12条第3項)の発効によって利用料の精算に関して不利益を被るものについては、平成21年3月末までに一括前納を行った局に限り従前の精算方法を適用することができます。
(3) 契約期間(第13条)に関しては、従来の利用約款において契約期間の定めがある場合、該当する契約期間が満了するまでは従来の約款の規定に従うものとします。
2 平成21年11月11日 一部改正(第6条、別表2)
この利用約款は、平成21年11月11日から実施します。
3 平成22年1月18日 一部改正(別表2)
この利用約款は、平成22年2月1日から実施します。
4 平成22年3月5日 一部改正(別表2)
この利用約款は、平成22年4月1日から実施します。
5 平成24年3月30日 一部改正(第1条、第14条)
この利用約款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から実施します。
6 平成26年2月19日 一部改正(第6条、別表2、別表3および別表4)この利用約款は、平成26年3月1日から実施します。
7 平成26年3月19日 一部改正(別表2)
この利用約款は、平成26年3月19日から実施します。
8 平成27年2月16日 一部改正(第4条、第6条、第11条、12条、別表2)この利用約款は、平成27年4月1日から実施します。
旧中継局追加利用については、基本利用のうち同等のサービスと読み替えます。
9 平成28年3月23日 一部改正(第4条、第5条、第6条、第9条、第11条、第12条、第15条、別表2、別表3)
この利用約款は、平成28年3月29日から実施します。ただし、別表2(2)については平成28年3月31日までは従来の約款の規定に従うものとします。
10 平成29年8月25日 一部改正(第6条、別表2)
この利用約款は、平成29年9月1日から実施します。
略 称 | サービスエリアとなる都道府県 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県 |
信越 | 新潟県、xx県 |
東海 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
近畿(北陸を含む) | 富山県、xx県、xx県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県 |
中国(四国を含む) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県 |
沖縄 | 沖縄県 |
別表2 サービスの詳細および利用料(月額料金)(第6条関係)
(1) 基本利用
利 | 用 種 別 | 同時に利用できる800D-MCA中継局 (在圏する800D-MCA中継局を含む) | 1局当りの月額料金(別途、消費税相当額を加え て請求いたします) | |
「ワイドエリア利用」 | ワイドⅠA | (関東) | 2、3、4中継局または全中継局(注1) | 2,500 円 |
ワイドⅠB | (関東) | 3、4中継局または全中継局(注1) | 2,500 円 | |
ワイドⅡA | (東海、近畿のうち1地域) | 2、3、4中継局または全中継局(注1) | 2,300 円 | |
ワイドⅡB | (東海、近畿のうち1地域) | 3、4中継局または全中継局(注1) | 2,300 円 | |
ワイドⅢ | (東北、信越、中国のうち1地域) | 4中継局または全中継局(注1) | 2,400 円 | |
ワイドⅣ | (沖縄) | 全中継局(注1) | 2,300 円 | |
ワイドⅤ | (北海道) | 4中継局または全中継局(注1) | 2,100 円 | |
ワイドⅥ | (九州) | 3、4中継局または全中継局(注1) | 2,000 円 |
「アーバンワイドエリア利用」 | アーバンワイド関東A | 4中継局または全中継局(注1)(独立BSCに接続されたもの。(注2)) | 2,400 円 |
アーバンワイド関東B | 全中継局(注1)(独立BSCに接続されたもの (注2)) | 2,400 円 | |
アーバンワイド近畿A | 3、4中継局または全中継局(注1) (独立BSCに接続されたもの(注2)) | 2,200 円 | |
アーバンワイド近畿B | 全中継局(注1)(独立BSCに接続されたもの (注2)) | 2,200 円 | |
アーバンワイド九州A | 4中継局または全中継局(注1) (独立BSCに接続されたもの(注2)) | 2,000 円 | |
アーバンワイド九州B | 全中継局(注1)(独立BSCに接続されたもの (注2)) | 2,000 円 | |
「シングルエリア利用」 | シングルⅠ (関東、東北、信越、中国のうち 1 地域) | 1中継局(ホーム中継局) ただし福岡局と第2福岡局については、これらを合わせて1中継局とみなす。 | 2,300 円 |
シングルⅡ (東海、近畿、沖縄のうち1地域) | 2,100 円 | ||
シングルⅢ (北海道) | 2,000 円 | ||
シングルⅣ (九州) | 1,900 円 | ||
「アーバンシングルエリア利用」 | アーバンシングル関東 | 1中継局 (独立BSCに接続されたホーム中継局) | 2,200 円 |
アーバンシングル近畿 | 1,900 円 | ||
アーバンシングル九州 | 1中継局(独立BSCに接続されたホーム中継 局)、ただし福岡局と第2福岡局については、これらを合わせて1中継局とみなす。 | ||
「ライトデータ利用」(注3) | ライトデータA (平常時はデータ通信のみ。緊急時は音声も可能) | (ワイドⅠA、ワイドⅡA、ワイドⅢ~Ⅵ、アーバンワイド関東A、アーバンワイド近畿A、アーバンワイド九州Aと同じ) | 1,000 円 |
ライトデータB (データ通信のみ) | 500 円 |
注1 全中継局利用でグループ通信(ユーザ一斉通信を除く)を行う場合は、予約状態の中継局を除いて接続されます。注2 ネットワーク利用のために追加指定したユーザコードを使用する場合を除きます。
注3 「ライトデータ利用」は、「防災機関優先接続利用」の対象外です。
(2) 付加利用
利 用 種 別 | 利 用 の 詳 細 | 1局当りの月額料金(別途、消費税相当額を加えて請求いたします) | |
追加地域の中に関東を含む場合 | 追加地域の中に関東を含まない場合 | ||
「複数地域ワイド追加利用」 (注4、5) | ワイドⅠA、B(関東)、アーバンワイド関東A、Bのいずれかに他地域の「ワイドエリア利用」等を追加 | ― | 200 円 |
ワイドⅡA、B(東海、近畿のうち1地域)、アーバンワイド近畿A、Bのいずれかに他地域の「ワイドエリア利用」等を追加 | 400 円 | 200 円 | |
ワイドⅢ(東北、信越、中国のうち1地域)に他地域の「ワイドエリア利用」等を追加 | 300 円 | 100 円 | |
ワイドⅣ(沖縄)に他地域の「ワイドエリア利用」等を追加 | 400 円 | 200 円 | |
ワイドⅤ(北海道)に他地域の「ワイドエリア利用」等を追加 | 600 円 | 400 円 | |
ワイドⅥ(九州)、アーバンワイド九州A、Bのいずれかに他地域の「ワイドエリア利用」等を追加 | 700 円 | 500 円 | |
ネットワーク利用(個別通信のみ) | 500 円 | ||
複信利用(注6) | 200 円 | ||
半複信利用(注6) | 10,000 円/管理移動局等 |
注4 「複数地域ワイド追加利用」の契約者が、他の地域(基本利用契約を結んだ地域以外)において利用できる800D-MCA中継局の数は、地域により別表2(1)のとおりです。注5 「ワイドエリア利用」等には「アーバンワイドエリア利用」を含みます。このため、関東、近畿および九州では「ワイドエリア利用」または「アーバンワイドエリア利用」のいずれかを
選択することができます。
注6 利用料は、利用する地域毎に必要です。
(基本利用の種別) | 追加できる付加利用 | 追加できる特別利用 | ||||
「複数地域ワイド追加利用」 ・単信個別通信 ・グループ通信等 | 「ネットワーク利用」(単信個別通信のみ。エリアは全国) | 「複信利用」、 「半複信利用」 | 「緊急モニタ利用」 (公共交通機関等のみ) | 「防災関係機関優先接続利用」(国、自治体の防災機関等のみ) | 「mcAccess e+利用」 | |
「シングルエリア利用」、 「アーバンシングルエリア利用」 | ― | ○ | ○ | 〇 | ||
「ワイドエリア利用」 「アーバンワイドエリア利用」 | ○ | ○ | ○ | |||
「ライトデータ利用」 | ― | ― | ― |
注7 「ライトデータ利用」の場合を除き、同一地域で複数ユーザコードを利用することができます。この場合、ユーザコードを追加することによる利用料の追加はありません。 (参考)基本利用に追加できる付加利用等(第6条関係)
別表3 登録料(第9条関係)、休止料(第11条関係)
登録、休止 | 利 用 種 別、 休 止 期 間 | 1局当りの金額(別途、消費税相当額を加えて請求いたします) |
800D-MCA中継局利用登録(注) | 基本利用がライトデータ利用以外の場合 | 2,000 円 |
基本利用がライトデータ利用の場合 | 1,000 円 | |
「mcAccess e+利用」の利用登録 | 3,000 円 | |
「mcAccess e+利用」の休止 | 3ヶ月以内 | 1,200 円 |
6ヶ月以内 | 1,800 円 |
(注)変更登録の場合は無料です。
別表4 xx利用料率(第12条第4項関係)
利 用 局 数 | xx利用料率 |
2,000 局以上 | 0.945 |
1,000 局以上 2,000 局未満 | 0.97 |
注1 利用局数からは、「ライトデータ利用」および休止中の局数を除きます。
請求額は、利用局(「ライトデータ利用」および休止中の局を除く。)の地域毎の基本利用料および付加利用料の月額料金にxx利用料率を乗じた金額とします。
注2 1年分を一括して前納する場合の請求額は、注1の金額に11 を乗じた額とします。この場合、前納開始の前々月末( 新規利用の場合は利用契約時)における利用局数に該当するxx利用料率を適用するものとします。
ただし、前納対象期間中に上表の該当局数よりも減少した場合には、当該月分以降について改めて別表4の該当するxx利用料率( 対象外の場合には1.0)を適用し、差額を精算し請求します。