▲Universal Oneサービス契約約款(第5編)(平成
(令和2年3月2日現在)
▲Universal Oneサービス契約約款(第5編)(平成
23年BNSネサ第100017号)
実施 平成23年5月10日
目次
第1章 総則 4
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 約款の公表第4条 用語の定義
第2章 イーサネット伝送サービスの品目等 6
第5条 イーサネット伝送サービスの品目等
第3章 イーサネット伝送サービスの提供区間 6
第6条 イーサネット伝送サービスの提供区間
第4章 契約 6
第7条 契約の単位
第8条 加入者回線の終端
第9条 イーサネット伝送サービス区域 第10条 イーサネット伝送サービス取扱所第11条 イーサネット伝送契約申込の方法第12条 イーサネット伝送契約申込の承諾第13条 最低利用期間
第14条 品目等の変更
第15条 加入者回線の移転
第16条 加入者回線収容部の変更第17条 加入者回線の異経路
第18条 回線終端装置の種類の変更第19条 その他の契約内容の変更 第20条 利用の一時中断
第21条 利用権の譲渡
第22条 イーサネット伝送契約者が行うイーサネット伝送契約の解除第23条 当社が行うイーサネット伝送契約の解除
第24条 中継契約の解除等に伴うアクセス契約の扱い第25条 その他の提供条件
第5章 付加機能 10
第26条 付加機能の提供
第6章 回線相互接続 10
第27条 当社又は他社の電気通信回線の接続
第7章 利用中止等 10
第28条 利用中止第29条 利用停止
第8章 通信 11
第30条 通信利用の制限等
第9章 料金等 12
第1節 料金及び工事に関する費用 12
第31条 料金及び工事に関する費用
第2節 料金等の支払義務 12
第32条 利用料金の支払義務
第33条 手続きに関する料金の支払義務第34条 工事費の支払義務
第35条 線路設置費の支払義務
第3節 料金の計算等 15
第36条 料金の計算方法等
第4節 割増金及び延滞利息 15
第37条 割増金 第38条 延滞利息
第10章 保守 15
第39条 イーサネット伝送契約者の維持責任第40条 イーサネット伝送契約者の切分責任第41条 修理又は復旧の順位
第11章 損害賠償 16
第42条 責任の制限第43条 免責
第12章 雑則 17
第44条 承諾の限界
第45条 イーサネット伝送サービスの廃止
第46条 利用に係るイーサネット伝送契約者の義務
第47条 イーサネット伝送契約者からの加入者回線の設置場所の提供等第48条 技術資料の閲覧
第49条 法令に規定する事項第50条 個人情報の取扱い 第51条 閲覧
第51条の2 不可抗力第51条の3 特約
第51条の4 イーサネット伝送契約者に対する通知
第13章 附帯サービス 21
第52条 附帯サービス
別記 22
1 東日本エリア及び西日本エリア
2 特定加入者回線に係る当社の電気通信サービス
3 イーサネット伝送サービスの提供区間
4 イーサネット伝送契約者の地位の承継
5 イーサネット伝送契約者の氏名等の変更の届出
6 イーサネット伝送契約者からの加入者回線等の設置場所の提供等
7 加入者回線への自営端末設備の接続
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
9 加入者回線への自営電気通信設備の接続
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
11 当社の維持責任
12 個人情報の開示
13 利用権に関する事項の証明
14 支払証明書の発行
15 新聞社等の基準
料金x
xx 25
第1表 料金 27
第1 利用料金 27
第2 手続きに関する料金 47
第2表 工事に関する費用 47
第1 工事費 48
第2 線路設置費 49
第3表 附帯サービスに関する料金等 51
第1 利用権に関する事項の証明手数料 51
第2 支払証明書の発行手数料 51
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいま す。)に基づき、このUniversal Oneサービス契約約款(第5編)(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりUniversal Oneサービス第3種第2 類(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを 除きます。以下、「イーサネット伝送サービス」といいます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、イーサネット伝送サービスに附帯するサービス(当社がこの約款によらない契約を締結し、それにより提供するものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
2 当社がイーサネット伝送サービスの円滑な運用を図るため必要に応じてイーサネット伝送契約者に通知するイーサネット伝送サービスの利用に関する諸規定は、この約款の一部を構成するものとします。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、変更後の約款の内容及び効力発生時期を、当社のWebサイト(xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx-xx/ disclosure/tariff.html)上への掲載その他の適切な方法により周知します。
2 変更後の約款の効力発生後、イーサネット伝送契約者が特段の申出なくイーサネット伝送サービスを利用し、又は料金を支払ったとき、その他イーサネット伝送契約者が当該変更を特段の異議なく承諾したものと当社が判断したときは、当社は、イーサネット伝送契約者がかかる変更に同意したものとみなします。この場合、特に断りのない限り、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(約款の公表)
第3条 当社は、当社のWebサイト(xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx-xx/xxxxxxxxxx/x ariff.html)において、この約款を公表します。
(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 イーサネット伝送網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの 附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 イーサネット伝送サービス | イーサネット伝送網を使用して行う電気通信サービス |
5 イーサネット伝送サービス取扱所 | イーサネット伝送サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託によりイーサネット伝送サービスに関する契 約事務を行う者の事業所 |
6 所属イーサネ ット伝送サービス取扱所 | そのイーサネット伝送サービスの契約事務を行うイーサネット伝送サービス取扱所 |
7 加入者回線 | イーサネット伝送契約に基づいて当社が設置する電気通信回線設備の一部であって、そのイーサネット伝送契約者の指定する場所とイーサネット伝送サービス取扱所に設置される交換等設備(交換設備及びその電気通信回線の終端に対向する装置並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)との間に設置するもの イーサネット伝送契約に基づいて当社が設置する電気通信回線設備の一部であって、特定サービス取扱所(別記2に掲げる当社の提供する電気通信サービスに係る取扱所をいいます。以下同じとします。)内の当社が指定する場所とイーサネット伝送サービス取扱所に設置される交換等設備との間に設置するもの |
8 特定加入者回線 | 加入者回線であって、その終端において別記2に掲げる当社 の提供する電気通信サービスに係る電気通信設備と接続するもの |
9 加入者回線収容部 | 加入者回線を収容するために当社が設置する電気通信設備 |
10 東日本エリア | 都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)のうち、別記1に掲げる区域 |
11 西日本エリア | 都道府県の区域のうち、東日本エリア以外の区域であって、別記1に掲げる区域 |
12 中継設備 | イーサネット伝送サービス取扱所に設置される交換設備であって、加入者回線の収容に係るもの以外のもの |
13 中継回線 | イーサネット伝送サービス取扱所に設置される交換設備相互間の電気通信回線 |
14 県内中継回線 | 中継回線であって、同一の都道府県の区域における通信の伝送に係るもの |
15 県間中継回線 | 中継回線であって、都道府県の区域をまたがる通信の伝送に係るもの(東西間中継回線となるものを除きます。) |
16 東西間中継回線 | 中継回線であって、東日本エリア又は西日本エリアと東西接続点(東日本エリアと西日本エリアとの間に設置される電気通信回線に係る地点をいいます。以下同じとします。)との 間の通信の伝送に係るもの |
17 中継設備等 | 中継設備又は中継回線 |
18 通信グループ | 中継設備等を介して相互に通信を行うことができる加入者回線から構成されるグループ |
19 通信グループ回線 | その通信グループを構成する加入者回線 |
20 通信グループ代表者 | その通信グループに係るイーサネット伝送契約者であって、通信グループの設定、変更又は廃止の手続き等を代表できる |
者 | |
21 アクセス契約 | 加入者回線における通信の伝送に係るイーサネット伝送サービスの提供を受けるための契約 |
22 アクセス契約者 | 当社とアクセス契約を締結している者 |
23 中継契約 | 中継設備等における通信の伝送交換に係るイーサネット伝送サービスの提供を受けるための契約 |
24 中継契約者 | 当社と中継契約を締結している者 |
25 イーサネット伝送契約 | アクセス契約又は中継契約 |
26 イーサネット伝送契約者 | アクセス契約者又は中継契約者 |
27 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内 であるもの |
28 自営端末設備 | アクセス契約者が設置する端末設備 |
29 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
30 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
31 回線終端装置 | 加入者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
32 起算開始月 | 第13条(最低利用期間)に規定する最低利用期間について、その期間を起算する料金月(1の暦月の起算日(当社がイーサネット伝送契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以 下同じとします。) |
33 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される地方消費税の額 |
第2章 イーサネット伝送サービスの品目等
(イーサネット伝送サービスの品目等)
第5条 イーサネット伝送サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目があります。
第3章 イーサネット伝送サービスの提供区間
(イーサネット伝送サービスの提供区間)
第6条 当社は、イーサネット伝送サービスを別記3に定める提供区間において提供します。
第4章 契約
(契約の単位)
第7条 当社は、1の加入者回線収容部又は1の通信グループに係る中継設備等ごとに1のイーサネット伝送契約を締結します。
2 前項の場合、イーサネット伝送契約者は、1のイーサネット伝送契約につき1人に限ります。
(加入者回線の終端)
第8条 当社は、アクセス契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置又は配線盤等を設置し、これを加入者回線(特定加入者回線を除きます。)の終端とします。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
2 当社は、特定サービス取扱所内において、回線終端装置又は配線盤等を設置し、これを特定加入者回線の終端とします。
3 当社は、第1項の加入者回線の終端に係る地点を定めるときは、アクセス契約者と協議します。
(イーサネット伝送サービス区域)
第9条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより、イーサネット伝送サービス区域を設定します。
2 当社はイーサネット伝送サービス区域を表示する図表をそのイーサネット伝送サービス区域内の契約事務を行うイーサネット伝送サービス取扱所において閲覧に供します。
(イーサネット伝送サービス取扱所)
第10条 加入者回線は、それぞれ次のイーサネット伝送サービス取扱所の加入者回線収容部に収容します。
区 別 | 収容イーサネット伝送サービス取扱所 |
1 加入者回線の終 | そのイーサネット伝送サービス区域内のイーサネット伝送 |
端のある場所がイ | サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
ーサネット伝送サ | |
ービス区域内とな | |
るもの | |
2 加入者回線の終 | その加入者回線の終端のある場所の近隣のイーサネットx |
xのある場所がイ | 送サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
ーサネット伝送サ | |
ービス区域外とな | |
るもの |
2 前項の場合において、当社は、1の加入者回線収容部ごとに1の加入者回線を収容します。
3 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、他のイーサネ ット伝送サービス取扱所の加入者回線収容部への収容の変更を行うことがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第41条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、他のイーサネット伝送サービス取扱所の加入者回線収容部への収容の変更を行うことがあります。
(イーサネット伝送契約申込の方法)
第11条 イーサネット伝送契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載
した当社所定の契約申込書を契約事務を行うイーサネット伝送サービス取扱所に提出していただきます。
イーサネット伝送サービスの品目及び通信又は保守の態様による細目
アクセス契約の申込にあっては、所属する1の通信グループ(以下「所属通信グループ」といいます。)
アクセス契約の申込にあっては、加入者回線に係る終端の場所
その他申込の内容を特定するために必要な事項
2 前項の場合において、その申込みが新たに通信グループを設ける申込みであるときは、その通信グループに係る中継契約の申込みをする者を通信グループ代表者と定めて契約事務を行うイーサネット伝送サービス取扱所に届け出ていただきます。
(イーサネット伝送契約申込の承諾)
第12条 当社は、イーサネット伝送契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのイーサネット伝送契約の申込を承諾しないことがあります。
イーサネット伝送サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
イーサネット伝送契約の申込みをした者が、イーサネット伝送サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
アクセス契約の申込にあっては、アクセス契約の申込みをした者が、所属通信グループに係る中継契約者と同一の者とならないとき。
アクセス契約の申込にあっては、所属通信グループの通信グループ代表者の同意がないとき。
中継契約の申込にあっては、その申込と同時にその中継設備に係る通信グループ回線の申込がないとき。
その他当社のイーサネット伝送サービスに係る業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第13条 イーサネット伝送サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、イーサネット伝送サービスの提供を開始した日(イーサネット伝送サービス(アクセス契約に係るものに限ります。)の提供開始等に伴い新たに設置した中継設備等に係るイーサネット伝送サービス(中継契約に係るものに限ります。)の部分については、その部分の提供を開始した日)を含む料金月を起算開始月として13料金月とします。
3 当社は、前項の最低利用期間内にイーサネット伝送契約の解除、中継設備等の廃止、イーサネット伝送サービスの品目若しくは通信又は保守の態様による細目の変更又は加入者回線の移転等があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表に規定する額をイーサネット伝送契約者から支払っていただきます。
(品目等の変更)
第14条 当社は、イーサネット伝送契約者から請求があったときは、イーサネット伝送サービスの品目又は通信又は保守の態様による細目の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(イーサネット伝送契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入者回線の移転)
第15条 当社は、アクセス契約者から請求があったときは、加入者回線の移転を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(イーサネット伝送契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入者回線収容部の変更)
第16条 当社は、加入者回線の移転によりその加入者回線について他のイーサネット 伝送サービス取扱所の加入者回線収容部への収容の変更を行う必要が生じたときは、その変更を行います。
ただし、第12条(イーサネット伝送契約申込の承諾)第2項各号のいずれかに該当するときは、その変更を行わないことがあります。
2 前項ただし書の場合において、イーサネット伝送契約者は、イーサネット伝送サービスを利用できないことがあります。この場合、当社は、そのイーサネット伝送契約者にそのことを通知します。
(加入者回線の異経路)
第17条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、アクセス契約者の請求に基づき、その加入者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社は、その加入者回線を第10条(イーサネット伝送サービス取扱所)第1項に規定するイーサネット伝送サービス取扱所以外の当社が指定するイーサネット伝送サービス取扱所の加入者回線収容部に収容することがあります。
(回線終端装置の種類の変更)
第18条 当社は、アクセス契約者から請求があったときは、回線終端装置の種類の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(イーサネット伝送契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第19条 当社は、イーサネット伝送契約者から請求があったときは、第11条(イーサネット伝送契約申込の方法)第4号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(イーサネット伝送契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第20条 当社は、アクセス契約者から請求があったときは、イーサネット伝送サービス(アクセス契約に係るものに限ります。以下この条において同じとします。)の利用の一時中断(そのイーサネット伝送サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(イーサネット伝送契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡)
第21条 利用権(イーサネット伝送契約者がイーサネット伝送契約に基づいてイーサ ネット伝送サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属イーサネット伝送サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
その利用権の譲渡が、利用権を譲り渡そうとする者に係る利用権の全てを譲渡するものでないとき。
利用権を譲り受けようとする者が、イーサネット伝送サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
所属通信グループの通信グループ代表者の同意が得られないとき。
4 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、イーサネット伝送契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(イーサネット伝送契約者が行うイーサネット伝送契約の解除)
第22条 当社は、イーサネット伝送契約者がイーサネット伝送契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属イーサネット伝送サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行うイーサネット伝送契約の解除)
第23条 当社は、第29条(利用停止)の規定によりイーサネット伝送サービスの利用を停止されたイーサネット伝送契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのイーサネット伝送契約を解除することがあります。
2 当社は、イーサネット伝送契約者が第29条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社のイーサネット伝送サービスに係る業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、イーサネット伝送サービスの利用停止をしないでそのイーサネット伝送契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのイーサネット伝送契約を解除しようとするときは、あらかじめイーサネット伝送契約者にそのことを通知します。
(中継契約の解除等に伴うアクセス契約の扱い)
第24条 当社は、中継契約の解除があったときは、その中継契約に係る通信グループに所属するアクセス契約を解除します。
(その他の提供条件)
第25条 イーサネット伝送契約に係るその他の提供条件については、別記4及び5に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第26条 当社は、イーサネット伝送契約者から請求があったときは、料金表第1表
(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(イーサネット伝送契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。この場合において、同条中「イーサネット伝送契約」とあるのは「付加機能」と読み替えるものとします。
第6章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第27条 アクセス契約者は、その加入者回線(特定加入者回線を除きます。以下この条において同じとします。)の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属イーサネット伝送サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
第7章 利用中止等
(利用中止)
第28条 当社は、次の場合には、そのイーサネット伝送サービスの利用を中止することがあります。
当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
当社が計画工事を行うとき。
第30条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネット伝送サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをイーサネット伝送契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第29条 当社は、イーサネット伝送契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのイーサネット伝送サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったイーサネット伝送サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのイーサネット伝送サービスの利用を停止することがあります。
料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
第46条(利用に係るイーサネット伝送契約者の義務)の規定に違反したとき。
加入者回線(特定加入者回線を除きます。以下この条において同じとします。)に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
加入者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を加入者回線から取りはずさなかったとき。
前4号のほか、この約款の規定に反する行為であって、当社のイーサネット伝送サービスに関する業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネット伝送サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をイーサネット伝送契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第8章 通信
(通信利用の制限等)
第30条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る加入者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
気象機関
名
x
x
水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記15の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
2 イーサネット伝送契約者が行う通信は、通信が著しくふくそうした場合には、相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、当社の設備を不正アクセス行為から防御するために必要な場合には、イーサネット伝送サービスの一部又は全部の利用を中止することがあります。
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第31条 当社が提供するイーサネット伝送サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するイーサネット伝送サービスの工事に関する費用は、工事費及び線路設置費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供するイーサネット伝送サービスの態様に応じて、次の料金を合算したものとします。
アクセス契約については、アクセス回線料、加算料及び付加機能使用料
u 中継契約については、中継設備の部分、県内中継回線の部分、県間中継回線の部分及び東西間中継回線の部分に係る利用料金
第2節 料金等の支払義務
(利用料金の支払義務)
第32条 イーサネット伝送契約者は、そのイーサネット伝送契約に基づいてイーサネット伝送サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)を含む料金月の翌料金月から起算して、イーサネット伝送契約の解除又は中継設備等の廃止があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日を含む料金月までの期間について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要します。
ただし、提供を開始した日と解除若しくは廃止のあった日又はその前日が同一の料金月である場合は、料金表第1表に規定する利用料金の支払いを要しません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりイーサネット伝送サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
利用の一時中断をしたときは、イーサネット伝送契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
u 利用停止があったときは、イーサネット伝送契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
前2号の規定によるほか、イーサネット伝送契約者は、次の場合を除き、イーサネット伝送サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 イーサネット伝送契約者の責めによらない理由により、その加入者回線を全く利用できない状態(その加入者回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)が生じた場合(4欄又は5欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上 その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその加入者回線及び付加機能についての料金 |
2 イーサネット伝送契約者の責めによらない理由により、中継設備に係る全ての加入者回線の通信が全く利用できない状態が生じた場合(4欄又は5欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状 態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する中継設備の部分の料金 |
3 イーサネット伝送契約者の責めによらない理由により、中継回線において、通信グループにおけるその中継回線に係る全ての加入者回線とその通信グループに係る他の加入者回線との間の通信が全く利用できない状態が生じた場合(4欄又は5欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続した とき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する中継回線の部分の料金 |
4 当社の故意又は重大な過失によりそのイーサネット伝送サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのイーサネット伝送サービスについての料金 |
5 加入者回線の移転又は加入者回線収容部の変更に伴って、その加入者回線を利用できなくなった期間が生じたとき(イーサネット伝送契約者の都合により加入者回線を利用しなかった場合であって、その設備を保 留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間(料金月の倍数である部分に限ります。)に対応するその加入者回線その他利用できなかった設備についての料金 |
3 前項の規定にかかわらず、利用料金の扱いについて、料金表第1表にサービス品
質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 前項の場合において、1以上の料金月の料金が重複して支払われた結果、過払い金が発生したときは、当社はそれ以後の料金月の料金でその過払い金を相殺して返還することがあります。
(手続きに関する料金の支払義務)
第33条 イーサネット伝送契約者は、イーサネット伝送サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表(料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第34条 イーサネット伝送契約の申込若しくは工事を要する請求をし、その承諾を受けたとき又は第16条(加入者回線収容部の変更)に規定する加入者回線収容部の変更を行ったときは、イーサネット伝送契約者は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
2 前項の規定にかかわらず、工事の着手前にそのイーサネット伝送契約の解除又はその工事の請求若しくは加入者回線収容部の変更の取消し(以下この条において
「解除等」といいます。)があった場合は、イーサネット伝送契約者は、工事費の支払いを要しません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
3 第1項の規定にかかわらず、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、当社は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用をイーサネット伝送契約者に負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第35条 イーサネット伝送契約者は、次の場合には、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する線路設置費の支払いを要します。
u以外の場合
ア 加入者回線の終端がイーサネット伝送サービス区域(加入者回線が当社が指定するイーサネット伝送サービス取扱所以外の電話サービス取扱所(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表に規定するものをいいます。以下同じとします。)を経由する場合には、その加入者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表に規定するものをいいます。以下同じとします。)とします。以下この条において同じとします。)外となる契約の申込の請求をし、その承諾を受けたとき。
イ 移転後の加入者回線の終端がイーサネット伝送サービス区域外となる加入者回線の移転(移転後の加入者回線の終端が移転前の加入者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
u 加入者回線が異経路となる場合
加入者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたとき。
2 前項の規定にかかわらず、加入者回線の設置等の工事の着手前にそのイーサネット伝送契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、イーサネット伝送契約者は、線路設置費の支払いを要しません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
3 第1項の規定にかかわらず、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、当社
は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(加入者回線が異経路となる場合以外の場合にあっては、イーサネット伝送サービス区域外における加入者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用をイーサネット伝送契約者に負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算方法等)
第36条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第37条 当社は、イーサネット伝送契約者が料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金としてイーサネット伝送契約者から支払っていただきます。
(延滞利息)
第38条 当社は、イーサネット伝送契約者から料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息としてイーサネット伝送契約者から支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
第10章 保守
(イーサネット伝送契約者の維持責任)
第39条 当社は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するようイーサネット伝送契約者に維持していただきます。
(イーサネット伝送契約者の切分責任)
第40条 イーサネット伝送契約者は、イーサネット伝送サービスを利用することができなくなったときは、加入者回線(特定加入者回線を除きます。)に係る自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、アクセス契約者から請求があったときは、当社は、イーサネット伝送サービス取扱所において試験を行い、その結果をアクセス契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、アクセス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、その派遣に要した費用をアクセス契約者に負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
4 本条は、当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第41条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第30条(通信利用の制限等)
の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は同条の規定により、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関とのイーサネット伝送契約に係るもの水防機関とのイーサネット伝送契約に係るもの消防機関とのイーサネット伝送契約に係るもの 災害救助機関とのイーサネット伝送契約に係るもの警察機関とのイーサネット伝送契約に係るもの 防衛機関とのイーサネット伝送契約に係るもの 輸送の確保に直接関係のある機関とのイーサネット伝送契約に係るもの 通信の確保に直接関係のある機関とのイーサネット伝送契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関とのイーサネット伝送契約 に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関とのイーサネット伝送契約に係るもの 水道の供給の確保に直接関係のある機関とのイーサネット伝送契約に係るもの 選挙管理機関とのイーサネット伝送契約に係るもの 別記15の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関とのイーサネット伝送契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関とのイーサネット伝送契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関とのイーサネット伝送契約に係るもの (第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に そのイーサネット伝送サービスに係る電気通信設備を変更することがあります。
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第42条 当社は、イーサネット伝送サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのイーサネット伝送サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのイーサネット伝送契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、次表に掲げる料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
区 別 | 賠償する額 |
1 その加入者回線を全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時 間ごとに日数を計算し、その日数に対 |
時間以上その状態が連続したとき。 | 応するその加入者回線及び付加機能の料金 |
2 その中継設備に係る全ての加入者回線の通信が全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以 xxx状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対 応する中継設備の部分の料金 |
3 中継回線について、通信グループにおけるその中継回線に係る全ての加入者回線とその通信グループに係る他の加入者回線との間の通信が全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が 連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する中継回線の部分の料金 |
3 当社の故意又は重大な過失によりイーサネット伝送サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第43条 当社は、イーサネット伝送サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、イーサネット伝送契約者に関する土地、建 物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるもので あるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(イーサネット伝送サービス取扱所に設置する交換等設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 当社は、当社の電気通信設備の状況等により、工事日の変更又は再工事(以下本条において「再工事等」といいます。)を行うことがあります。この場合において、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、その再工事等に伴い発生するイーサネット伝送契約者の費用については負担しません。
4 この約款に定める免責に関する事項は、この約款の準拠法で強行規定として定められる、法的に免責又は制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていません。そのため、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項がこの約款に含まれる場合には、準拠法にて許容される最大限の範囲にて当社は免責されます。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第44条 当社は、イーサネット伝送契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社のイーサネット伝送サービスに係る業務の遂行上支障があるときは、その請
求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(イーサネット伝送サービスの廃止)
第45条 当社は、イーサネット伝送サービスの一部又は全部を廃止することがあります。
2 前項の規定によるイーサネット伝送サービスの一部又は全部の廃止があったときは、そのイーサネット伝送サービスの一部又は全部に係る契約は終了するものとします。
3 当社は、イーサネット伝送サービスの一部又は全部の廃止に伴い、イーサネット伝送サービス契約者又は第三者に発生する損害については、責任を負わないものとします。
4 当社は、本条第1項の規定によりイーサネット伝送サービスの一部又は全部を廃止しようとするときは、そのことを相当な期間をおいて、あらかじめイーサネット伝送サービス契約者に通知します。
(利用に係るイーサネット伝送契約者の義務)
第46条 当社は、イーサネット伝送契約者に次のことを守っていただきます。
当社がイーサネット伝送契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
u 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
当社がイーサネット伝送サービスに係る業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がイーサネット伝送契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
当社がイーサネット伝送契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
映像配信又はファイル配信に代表される、定常的に高いトラヒックを発生させるマルチキャスト通信を行わないこと。
当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為を行わないこと。
2 当社は、イーサネット伝送契約者が前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に 必要な費用をイーサネット伝送契約者に負担していただきます。
3 イーサネット伝送契約者は、当社がイーサネット伝送契約に基づき設置又は貸与した電気通信設備その他の物品について、イーサネット伝送契約の解除、イーサネット伝送サービスの一部若しくは全部の廃止又はその他の事由により、その物品を使用する権利を失ったときは、その物品をイーサネット伝送契約者の費用負担により原状に復したうえで、当社が指定する期日までに当社が指定する方法によりイーサネット伝送サービス取扱所へ返還していただきます。
4 イーサネット伝送契約者は、前項の規定による物品の返還に要する費用についてこの約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところにより当該費用を負担していただきます。
5 イーサネット伝送契約者は、第3項の規定による物品の返還が遅延したとき(当社の責めに帰すべき事由による場合を除きます。)は、当社が別に算定する金額を支払っていただきます。
6 イーサネット伝送契約者は、第3項の規定による物品の返還に関し、当社がその物品をその所在場所から撤去又は回収するときは、その撤去又は回収に協力するものとし、これを妨害し、又は拒んだりしないものとします。
7 イーサネット伝送契約者は、その加入者回線をイーサネット伝送契約者以外の者に使用させる場合は、前6項のほか次のことを守っていただきます。
イーサネット伝送契約者は、前6項の規定については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その加入者回線を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
u イーサネット伝送契約者は、そのイーサネット伝送サービスに関する料金又は工事に関する費用のうち、その加入者回線を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。
イーサネット伝送契約者は、当社が別に定める事項について、その加入者回線に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その加入者回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
(注)本条第7項第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。
ア 第39条(イーサネット伝送契約者の維持責任)イ 第40条(イーサネット伝送契約者の切分責任)ウ 別記7(加入者回線への自営端末設備の接続)
エ 別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記9(加入者回線への自営電気通信設備の接続)
カ 別記10(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(イーサネット伝送契約者からの加入者回線の設置場所の提供等)
第47条 イーサネット伝送契約者からの加入者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記6に定めるところによります。
第48条 削除
(法令に規定する事項)
第49条 イーサネット伝送サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記7から11までに定めるところによります。
(個人情報の取扱い)
第50条 当社は、イーサネット伝送サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、別記12及び当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxx. com/about-us/hp/privacy.html)に定めるところによります。
(閲覧)
第51条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(不可抗力)
第51条の2 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生のおそれがある場合に、当社が講じた措置によりイーサネット伝送契約者又は第三者に損害が生じたときは、その損害が当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
(特約)
第51条の3 この約款の一部条項について特約をした場合については、当該条項の定めにかかわらず、その特約事項を適用します。
(イーサネット伝送契約者に対する通知)
第51条の4 イーサネット伝送契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行うことができるものとします。
当社のWebサイトに掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって、イーサネット伝送契約者に対する通知が完了したものとします。
u イーサネット伝送契約者がイーサネット伝送契約の申込みの際又はその後に当 社が届け出たイーサネット伝送契約者の電子メールアドレス宛に電子メールを送 信し、又はFAX番号宛にFAXを送信して行います。この場合は、当社が送信 した時をもって、イーサネット伝送契約者に対する通知が完了したものとします。
イーサネット伝送契約者がイーサネット伝送契約の申込みの際又はその後に当社に届け出たイーサネット伝送契約者の住所宛に郵送して行います。この場合は、当社が発送した時をもって、イーサネット伝送契約者に対する通知が完了したも のとします。
その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって、イーサネット伝送契約者に対する通知が完了したものとします。
第13章 附帯サービス
(附帯サービス)
第52条 イーサネット伝送サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 13及び別記14に(その料金については、その附帯サービスの態様に応じて、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に)定めるところによります。
別記
1 東日本エリア及び西日本エリア
区 別 | 都道府県の区域 |
東日本エリア | 北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、新潟県、山梨県及びxx県 |
西日本エリア | 富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎 県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県及び沖縄県 |
2 特定加入者回線に係る当社の電気通信サービス
電気通信サービスの名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
第4種ファクシミリ通信網サービス | 第4種契約 | ファクシミリ通信網サービス契約約款 |
3 イーサネット伝送サービスの提供区間
当社は、加入者回線の終端相互間においてイーサネット伝送サービスを提供します。
4 イーサネット伝送契約者の地位の承継
第21条(利用権の譲渡)に規定するほか、イーサネット伝送契約者について相続又は合併若しくは分割(被承継人に係る利用権の全てを承継させるものに限ります。以下この別記4において同じとします。)があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割によりその利用権の全てを承継した法人は、そのイーサネット伝送契約者の地位を承継するものとします。
u に規定するほか、当社は、相続又は合併若しくは分割によりイーサネット伝送契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割によりその利用権の全てを承継した法人から、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属イーサネット伝送サービス取扱所に届け出ていただきます。
の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
当社は、の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
5 イーサネット伝送契約者の氏名等の変更の届出
当社は、イーサネット伝送契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに所属イーサネット伝送サービス取扱所にイーサネット伝送契約者から届け出ていただきます。
u の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
6 イーサネット伝送契約者からの加入者回線等の設置場所の提供等
加入者回線(特定加入者回線を除きます。以下別記10まで同じとします。)の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が加
入者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、そのイーサネット伝送契約者から提供していただきます。
ただし、イーサネット伝送契約者からの要請があったときは、当社がイーサネット伝送サービス契約者の費用負担において、イーサネット伝送サービス契約者と当社が合意するところにより、加入者回線及び端末設備の設置場所を提供することがあります。
u 当社がイーサネット伝送契約に基づき設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、イーサネット伝送契約者から提供していただきます。
€ 当社がイーサネット伝送サービス契約に基づき加入者回線の終端のある構内
(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内で工事を行うにあたり、立会い等のその工事に必要な対応はイーサネット伝送契約者の負担により行っていただきます。
イーサネット伝送契約者は、加入者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
7 加入者回線への自営端末設備の接続
当社は、イーサネット伝送契約者がその加入者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」をいいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器、又は技術基準適合認定規則様式第14号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第3条第2項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
u 当社は、の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が、事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
€ 当社は、uの請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
€の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
イーサネット伝送契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、その限りでありません。
イーサネット伝送契約者がその自営端末設備を変更したときについても、からの規定に準じて取り扱います。
当社は、イーサネット伝送契約者がその加入者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
当社は、加入者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、イーサネット伝送契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどう
かの検査を受けることを求めることがあります。この場合、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、イーサネット伝送契約者にその検査を受けることを同意していただきます。
u の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
€ の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、当社は、イーサネット伝送契約者にその自営端末設備を加入者回線から取りはずしていただきます。
9 加入者回線への自営電気通信設備の接続
当社は、イーサネット伝送契約者がその加入者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
u 当社は、の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて総務大臣の認定を受けたとき。
€ 当社は、uの請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
€の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
イーサネット伝送契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
イーサネット伝送契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、
からの規定に準じて取り扱います。
当社は、イーサネット伝送契約者がその加入者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
加入者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記8の規定に準じて取り扱います。
11 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
12 個人情報の開示
当社は、当社が保有している個人情報について、イーサネット伝送契約者から請求があったときは、原則として開示をします。
u イーサネット伝送契約者は、の請求をし、その個人情報の開示(該当個人情報が存在しない場合に、その旨を知らせることを含みます。)を受けたときは、当社が当社のWebサイト(xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx-xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx yuu.html)に定める手数料の支払いを要します。
13 利用権に関する事項の証明
当社は、利害関係人から請求があったときは、イーサネット伝送サービス利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調製したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア イーサネット伝送契約の申込みの承諾年月日
イ イーサネット伝送契約者の住所又は居所及び氏名ウ 加入者回線の終端のある場所
エ そのイーサネット伝送サービスの品目等
オ イーサネット伝送サービス利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号
カ イーサネット伝送サービス利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
キ 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
u 利害関係人がの規定による請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、イーサネット伝送サービス取扱所に提出していただきます。この場合、利害関係人は、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する手数料の支払いを要します。
14 支払証明書の発行
当社は、イーサネット伝送契約者から請求があったときは、所属イーサネット伝送サービス取扱所において、そのイーサネット伝送サービス及び附帯サービスの料金その他の債務が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
u イーサネット伝送契約者は、の規定による請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
15 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 u 発行部数が1の題号について、8,000部以上である こと。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準の全てを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいま す。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金xxx
(料金の計算方法等)
1 当社は、イーサネット伝送契約者がそのイーサネット伝送契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
第32条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき(通則
3の規定によるものを除きます。)。
u 通則6の規定による起算日の変更があったとき。
3 通則2に規定するほか、当社は、第32条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の規定(同表の4欄の規定に限ります。)に該当するときときは、月額料金をその利用時間に応じて分数割(1分間あたりの料金額を算定することをいいます。以下同じとします。)します。
4 通則2の規定による月額料金の日割は料金月の日数により行います。この場合、第32条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の1欄から3欄までに規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
5 通則4に規定するほか、通則3の規定による月額料金の分数割は、料金月の日数に24を乗じて得た時間数に60を乗じて得た分数により行います。この場合、第32条
(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の4欄に規定する料金の算定に当たっては、その分数計算の単位となる1分間をその開始時刻が属する日におけるものとみなします。
6 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
8 当社は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等においてイーサネット伝送契約者から支払っていただきます。
9 当社は、料金及び工事に関する費用を支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、通則8及び9の規定にかかわらず、イーサネット伝送契約者の同意を得て、複数の料金月分の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
11 当社は、料金又は工事に関する費用について、イーサネット伝送契約者が希望される場合には、利息を付さないことを条件として、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
12 第32条(利用料金の支払義務)から第35条(線路設置費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算された額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。
上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額
(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と
異なる場合があります。
(注1)この料金表に規定する料金又は工事に関する費用の額は、税抜価格とします。この場合において、かっこ内の額は税込価格を表示します。
(注2)関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
(料金等の臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のイーサネット伝送サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1 利用料金
1 アクセス契約に係るもの
区 別 | x x |
シングルアクセス | デュアルアクセス以外のもの |
デュアルアクセス | 加入者回線が二重化されているもの |
1-1 適用
区 分 | x x | ||||
イーサネット伝送サービス区域の設定 | 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、イーサネ ット伝送サービスの需要と供給の見込み等を考慮してイーサネット伝送サービス区域を設定します。 | ||||
u 品目等に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目及び通信又は保守の態様による細目を定めます。 ア 品目 | ||||
品 目 | x x | ||||
イーサネットアクセスのもの | 1Mb/s | 加 入 者 回 線 に つ い て 、 1.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの | |||
10Mb/s | 加 入 者 回 線 に つ い て 、 10.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの | ||||
100Mb/s | 加 入 者 回 線 に つ い て 、 100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの | ||||
1Gb/s | 加 入 者 回 線 に つ い て 、 1.0Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの | ||||
備考 1 イーサネット伝送サービスについては、所属通信グループを構成する加入者回線との間で通信を行うことができます。 2 当社は、加入者回線の終端の場所に、当社の回線終端装置を設置します。 3 当社は、加入者回線の終端に係るインタフェースとして、1Mb/s及び10Mb/sの品目については10BASE-T及び100BASE-TXを、100Mb/sの品目については100BASE-TXを、1Gb/sの品目については1000BASE-SX、1000BASE- LX及び1000BASE-Tを提供します。 | |||||
イ 通信又は保守の態様による細目加入者回線の二重化の区別 |
€ 回線使用料の適用 | ア 当社は、イーサネット伝送サービスについては、1-2- 1(回線使用料)に規定する回線使用料を適用します。 |
イ 当社は、その料金月の前料金月の末日におけるイーサネット伝送サービスの品目、通信又は保守の態様による細目及び加入者回線の終端の場所が属する区域等に基づき、その料金月の回線使用料を適用します。 | |
最低利用期間 | ア イーサネット伝送サービスには、異経路によるものを除いて、最低利用期間があります。 イ 当社は、最低利用期間内にアクセス契約の解除があった場合は、第32条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応するアクセス回線料に相当する額を、当社が定める期日までに、アクセス契約者から一括して支払っていただきます。この場合において、当社は、残余の期間に対応するアクセス回線料に相当する額の適用にあたり、残余の期間については、アクセス契約の解除があった日を含む料金月の翌料金月(解除のあった日が料金月の初日である場合(イーサネット伝送サービスの提供を開始した日と同一の日であるときを除きます。)はその料金月)から起算するものとします。 ウ 当社は、最低利用期間内にイーサネット伝送サービスの品目の変更、通信又は保守の態様による細目の変更又は加入者回線の移転(以下この欄において「品目等の変更」といいます。)があった場合は、その品目等の変更について、変更前のアクセス回線料の額から変更後のアクセス回線料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、アクセス契約者から一括して支払っていただきます。この場合において、当社は、残額に残余の期間を乗じて得た額の適用にあたり、残余の期間については、品目等の変更があった日を含む料金月の翌料金月から起算するものとします。 エ ウの場合において、当社は、イーサネット伝送サービスの品目等の変更(加入者回線の移転を除きます。)と同時にその加入者回線に係る終端の場所において、イーサネット伝送サービスに係る加入者回線の新設又はアクセス契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等のアクセス回線 料を合算して行います。 |
内にアクセス契 | |
約の解除等があ | |
った場合の料金 | |
の適用 | |
サービス品質 ( x x 遅 延期間)に係る料金の適用 | 当社は、イーサネット伝送サービスについて、次のとおり開通遅延期間に係る料金の適用を行います。 ア 当社は、第12条(イーサネット伝送契約申込の承諾)の規定によりイーサネット伝送サービスに係るアクセス契約の申込みの承諾をした場合において、当社とそのイーサネット伝送サービスに係るアクセス契約者とがそのイーサネット伝送サービスの提供の開始を合意した日(以下この表の欄において「開通予定日」といいます。)に、イーサネット伝送契約者の責めによらない理由によりそのイーサネット伝送サービスの提供を開始できなかった場合(加入者回線に係るイー サネット伝送サービスの提供を開始できなかった場合による |
ものに限ります。)に限り、開通予定日からイーサネット伝送サービスの提供を開始した日までの日数(開通予定日から起算してその翌日を1日とした日数とします。以下この表の 欄において「開通遅延日数」といいます。)に応じて、そのアクセス契約に係る料金(以下この表の欄まで「開通遅延返還料金額」といいます。)を返還します。 イ 開通遅延返還料金額は、そのイーサネット伝送サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月における、次に掲げる月額料金(そのイーサネット伝送サービスに係るものに限り、この表の欄から€欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。)の合計額(以下この表の欄まで 「開通遅延返還基準額」といいます。)に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 (ア)1-2(料金額)に規定するアクセス回線料 (イ)1-2に規定する加算料(回線終端装置の部分に係るものに限ります。) ウ ア及びイの場合において、返還する開通遅延返還料金額は、そのイーサネット伝送サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月に係る月額料金(開通遅延返還基準額に係るもの(料金xxx2及び3に規定する場合が生じたときは料金xxx2、3、4及び5の規定に基づき算出した額とします。)に限ります。)の合計額(第32条(利用料金の支払義務)第2項第3号の規定により支払いを要しないこととなる料金額の合計額を減じた額とします。以下この表の(8)欄まで「開通遅延返還上限額」といいます。)を上限として適用します。 エ この表の欄に規定する料金の返還とこの表の欄から欄までの規定による料金の返還を同時に行う場合の開通遅延返還料金額の取扱いについては、欄の規定に定めるところによります。 | |
サービス品質 (故障回復時間)に係る料金の適 | 当社は、イーサネット伝送サービスについて、次のとおり故障回復時間に係る料金の適用を行います。 ア 当社は、アクセス契約者にイーサネット伝送サービスを提 |
開通遅延日数 | 料金返還率 |
1日 | 10% |
2日以上15日未満 | 開通遅延日数が1日となる場合に適用される料金返還率に、1日を超える1日ごとに 1%を加算した率 |
15日 | 25% |
16日以上28日未満 | 開通遅延日数が15日となる場合に適用される料金返還率に、15日を超える1日ごとに 2%を加算した率 |
28日以上 | 50% |
供する場合において、イーサネット伝送契約者の責めによらない理由によりその提供をしなかったときは、その加入者回線を全く利用できない状態が別記3に係る区間において生じたときであって、その状態であることを当社が知った時刻
(第40条(イーサネット伝送契約者の切分責任)の規定により、そのアクセス契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。以下この表の欄において同じとします。)から起算して、30分以上(デュアルアクセスにおいては10分以上とします。)その状態が連続したときに限り、そのアクセス契約に係る料金(以下この表の欄まで
「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。ただし、第28条(利用中止)第1項の規定に該当する場合
に当社がイーサネット伝送サービスの利用の中止をあらかじめそのアクセス契約者に通知したときは、この限りでありません。この場合において、そのアクセス契約に係る料金については、第32条(利用料金の支払義務)第2項第3号の規定
(表の1欄又は5欄に係るものに限ります。)を適用します。
イ アの規定により故障回復時間返還料金額を返還する場合は、当社は、第32条第2項第3号の規定(表の1欄又は5欄に係るものに限ります。)は適用しません。
ただし、エに掲げる月額料金以外のそのイーサネット伝送サービスに係る月額料金については、第32条第2項第3号の規定(表の1欄又は5欄に係るものに限ります。)を適用します。
ウ アに規定するほか、当社の故意又は重大な過失によりそのイーサネット伝送サービスを全く利用できない状態(その状態が連続した時間が30分未満(デュアルアクセスにおいては 10分未満とします。)となるものに限ります。)が生じたときは、当社は、第32条第2項第3号の規定(表の4欄に係るものに限ります。)を適用します。
エ 当社は、アに規定する状態が連続した時点(当社が知った時刻を基準とします。)における、次に掲げる月額料金(そのイーサネット伝送サービスに係るものに限り、この表の欄から€欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。)の合計額(以下この表の欄まで「故障回復時間返還基準額」といいます。)を元に故障回復時間返還料金額を算出します。
(ア)1-2(料金額)に規定するアクセス回線料
(イ)1-2に規定する加算料(回線終端装置の部分に係るものに限ります。)
オ アの場合において、アに規定する状態が連続した場合における故障回復時間返還料金額は、故障回復時間返還基準額に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 | |
シングルアクセス | デュアルアクセス |
用
カ ア及びオの場合において、返還する故障回復時間返還料金額は、その料金月に係る月額料金(故障回復時間返還基準額に係るもの(料金xxx2及び3に規定する場合が生じたときは料金xxx2、3、4及び5の規定に基づき算出した額とします。)に限ります。)の合計額(第32条第2項第3号の規定により支払いを要しないこととなる料金額の合計額を減じた額とします。以下この表の欄まで「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として適用します。 キ アの場合において、アに規定する状態が連続した場合が1の料金月において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合においては、当社は、故障回復時間返還上限額を返還します。 ク この表の欄に規定する料金の返還とこの表の欄、欄又は欄の規定による料金の返還を同時に行う場合の故障回復時間返還料金額の取扱いについては、欄の規定に定める ところによります。 | |
サービス品質 (遅延時間)に係る料金の適用 | 当社は、イーサネット伝送サービスについて、次のとおり遅延時間に係る料金の適用を行います。 ア 当社は、アクセス契約者にイーサネット伝送サービスを提供する場合において、当社が別に定める提供区間(同一の都道府県の区域内の区間に限ります。)において当社が測定した遅延時間(その1の提供区間の一端から送信されたイーサネットフレーム又はIPパケットのその提供区間の往復に要する時間(そのイーサネット伝送サービスの一部又は全部が利用できない状態が生じた場合の時間を除きます。)をいいます。以下この表の欄において同じとします。)の料金月単位での平均時間が、10ミリ秒を超えたときは、そのアクセス契約に係る料金(以下この表の欄まで「遅延時間返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、そのイーサネット伝送サービスについて、その1の料金月において連続して利用中止又は利用停止があったときは、この限りでありません。 イ 当社は、アクセス契約者にイーサネット伝送サービス(そ の通信グループに係る通信が都道府県の区域をまたがる区間 |
10分以上30分未満 | ― | 30% |
30分以上1時間未満 | 3% | 30% |
1時間以上2時間未満 | 10% | 40% |
2時間以上4時間未満 | 20% | 50% |
4時間以上6時間未満 | 30% | 60% |
6時間以上8時間未満 | 40% | 70% |
8時間以上48時間未満 | 50% | 80% |
48時間以上 | 100% | 100% |
において可能であるものに限ります。)を提供する場合において、当社が別に定める提供区間(都道府県の区域をまたがる区間に限ります。)において当社が測定した遅延時間の料金月単位での平均時間が、35ミリ秒を超えたときは、遅延時間返還料金額を返還します。 ただし、そのイーサネット伝送サービスについて、その1の料金月において連続して利用中止又は利用停止があったときは、この限りでありません。 ウ 遅延時間返還料金額は、ア又はイの状態が生じた料金月における、1-2(料金額)に規定するアクセス回線料(そのイーサネット伝送サービスに係るものに限り、料金xxx2及び3に規定する場合が生じたときは料金xxx2、3、4及び5の規定に基づき算出した額とし、この表の欄から€欄までの適用による場合は、適用した後の額とし、第32条 (利用料金の支払義務)第2項第3号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。以下この表の欄まで「遅延時間返還基準額」といいます。)に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 エ 当社は、イに規定する料金の返還を行う場合は、アの規定による料金の返還を行いません。 オ この表の欄に規定する料金の返還とこの表の欄、欄又は欄の規定による料金の返還を同時に行う場合の遅延時間返還料金額の取扱いについては、欄の規定に定めるところによります。 (注)この欄のア及びイに規定する当社が別に定める提供区間は、遅延時間測定のため当社が必要により設置する電気通信設備が設置されるイーサネット伝送サービス取扱所相互間とします。 | |
サービス品質 (回線累積故障時間)に係る料金の適用 | 当社は、イーサネット伝送サービスについて、次のとおり回線累積故障時間に係る料金の適用を行います。 ア 当社は、アクセス契約者にイーサネット伝送サービスを提供する場合において、イーサネット伝送契約者の責めによらない理由によりその提供をしなかったときは、そのイーサネット伝送サービスを全く利用できない状態が次表に規定する区間において生じたときであって、同表に規定する回線稼働率が99.9%を下回った場合に限り、そのアクセス契約に係る料金(以下この表の欄において「回線累積故障時間返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、第28条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に当社がイーサネット伝送サービスの利用の中止をあらかじめそのアクセス契約者に通知したときは、この限りでありま せん。 |
区 分 | 料金返還率 |
アの状態が生じた場合 | 3% |
イの状態が生じた場合 | 10% |
区 間 | 回線稼働率 |
加入者回線に | その加入者回線に係る区間を利用することが |
係る区間 | できなかった時間(そのことを当社が知った |
時刻(第40条(イーサネット伝送契約者の切 | |
分責任)の規定により、そのアクセス契約者 | |
が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以 | |
前に当社がそのことを知った場合は、その知 | |
った時刻とします。)とします。)から起算し | |
て、その状態が連続した時間をいいます。以 | |
下この欄において同じとします。)を1の料 | |
金月ごとに合算した時間を、その料金月にお | |
ける利用日数に24を乗じて得た時間(その加 | |
入者回線に係る区間を利用することができな | |
かった時間を含みます。以下この欄において | |
同じとします。)から減じて得た時間を、そ | |
の料金月における利用日数に24を乗じて得た | |
時間で除した割合 |
イ 回線累積故障時間返還料金額は、アの状態が生じた料金月における、次に掲げる月額料金(そのイーサネット伝送サービスに係るものに限り、料金xxx2及び3に規定する場合が生じたときは料金xxx2、3、4及び5の規定に基づき算出した額とし、この表の欄から€欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。)の合計額(第32条(利用料金の支払義務)第2項第3号の規定により支払いを要しないこととなる料金額の合計額を減じた額とします。以下この表の欄において「回線累積故障時間返還基準額」といいます。)に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
(ア)1-2(料金額)に規定するアクセス回線料
(イ)1-2に規定する加算料(回線終端装置の部分に係るものに限ります。)
回線稼働率 | 料金返還率 |
99.8%以上99.9%未満 | 1% |
98.0%以上99.8%未満 | 3% |
95.0%以上98.0%未満 | 5% |
90.0%以上95.0%未満 | 10% |
90.0%未満 | 20% |
ウ この表の欄から欄までの規定による料金の返還のうちいずれか2以上を同時に適用する場合は、当社は、開通遅延返還料金額、故障回復時間返還料金額、遅延時間返還料金額及び回線累積故障時間返還料金額の合計額を返還します。
ただし、その合計額が開通遅延返還上限額、故障回復時間返還額上限額、遅延時間返還基準額又は回線累積故障時間返還基準額を比較して、最も高額となる額(以下この表の欄
において「返還上限額」といいます。)を超える場合は、当社は、返還上限額を返還します。 | |
加入者回線の終端がイーサネット伝送サービス区域外にある場合の加算料の適用 | 加入者回線の終端が、その当社が指定するイーサネット伝送サービス取扱所が所在するイーサネット伝送サービス区域外となる場合(異経路となる場合を除きます。)の加算料は、加入者回線のうち、その当社が指定するイーサネット伝送サービス取扱所が所在するイーサネット伝送サービス区域を超える地点から引込柱(加入者回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について 適用します。 |
異経路による加入者回線の料金の適用 | 加入者回線が異経路となる場合の加算料は、加入者回線のうち、次の部分について適用します。 ア 加入者回線がその当社が指定するイーサネット伝送サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合 その加入者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域(当社が別に定める電気通信事業者の契約約款及び料金表に規定するものをいいます。以下同じとします。)が定められているときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路 イ ア以外の場合 その当社が指定するイーサネット伝送サービス取扱所が所在するイーサネット伝送サービス区域(そのイーサネット伝送サービス区域に関し、当社が別に定める区域が定められているときは、その当社が指定するイーサネット伝送サービス取扱所が所在する当社が別に定める区域)を超える地点から引込柱までの線路 (注1)本欄アに規定する当社が別に定める電気通信事業者の契約約款及び料金表に規定する収容区域は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表に規定するものとします。 (注2)本欄イに規定する当社が別に定める区域は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社のLAN型通信網サービス契約約款に規定するLAN型通信網サービス区域に係る収容区域とします。 |
復旧等に伴い一時的に当社が加入者回線収容部を変更した場合の回線使用料 の適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに、一時的にその収容する加入者回線収容部を変更した場合の回線使用料については、1-2(料金額)の規定にかかわらず、その加入者回線収容部を変更前の経路で修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
付加機能使用料の適用 | 当社は、その料金月の前料金月の末日における加入者回線の終 端の場所が属する区域に基づき、その料金月の付加機能使用料を適用します。 |
1-2 料金額
1-2-1 回線使用料
1-2-1-1 アクセス回線料
加入者回線の終端が東日本エリアとなるもの
1のアクセス契約ごとに(月額)
品 目 | 料 金 額 | ||
シングルアクセス | デュアルアクセス | ||
イーサネットアクセスのもの | 1Mb/s | 15,000円(16,500円) | 30,000円(33,000円) |
10Mb/s | 23,000円(25,300円) | 38,000円(41,800円) | |
100Mb/s | 40,000円(44,000円) | 60,000円(66,000円) | |
1Gb/s | 215,000円(236,500円) | 250,000円(275,000円) |
u 加入者回線の終端が西日本エリアとなるもの
1のアクセス契約ごとに(月額)
品 目 | 料 金 額 | ||
シングルアクセス | デュアルアクセス | ||
イーサネットアクセスのもの | 1Mb/s | 13,000円(14,300円) | 26,000円(28,600円) |
10Mb/s | 24,000円(26,400円) | 39,000円(42,900円) | |
100Mb/s | 90,000円(99,000円) | 110,000円(121,000円) | |
1Gb/s | 360,000円(396,000円) | 395,000円(434,500円) |
1-2-1-2 加算料
加入者回線の終端がイーサネット伝送サービス区域外となる場合
(uに該当する場合を除きます。)
1加入者回線につき区域外線路100mまでごとに月額
料金種別 | 料 金 額 |
区域外線路 | 110円(121円) |
備考 アクセス契約者が指定することのできる加入者回線の終端の場所は、当社が別に定める地域とします。 (注)本欄に規定する当社が別に定める区域は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社のLAN型通信網サービス契約約款に規定するLAN型通信網サービス区域に係る収容区域とします。 |
u その加入者回線が異経路によるものである場合
異経路となる加入者回線1回線ごとに月額
料金種別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するイーサネット伝送サービス取扱所において閲覧に供します。 |
€ 回線終端装置の部分
1のアクセス契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
シングルアクセス | デュアルアクセス | ||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||
下記以外のもの | 1,000円 (1,100円) | 2,000円 (2,200円) | 2,000円 (2,200円) |
1Gb/sのもの | 5,000円 (5,500円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) |
備考 Ⅰ型は端末側インタフェースが2個口となるものをいいます。 |
1-2-2 付加機能使用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | ||
優先制御機能 | この機能を利用する加入者回線から行う通信について、アクセス契約者が付与した優先制御識別子をイーサネット伝送網において認識し、その優先順位に従って伝送交換する機能 | この機能を利 用する加入者 回線の終端が 東日本エリア となるもの | 1 の 加 入者回線 ご とに月額 | 5,000円 (5,500円) |
この機能を利 用する加入者 回線の終端が 西日本エリア となるもの | 1 の 加 入者回線 ご とに月額 | 10,000円 (11,000円) | ||
備考 当社は、第42条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
2 中継契約に係るもの
2-1 適用
区 分 | x x |
品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 ア 県内中継回線の品目 品 目 x x 10Mb/s 県内中継回線について、10.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 100Mb/s 県内中継回線について、100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 200Mb/s 県内中継回線について、200.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 300Mb/s 県内中継回線について、300.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 県内中継回線について、400.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 県内中継回線について、500.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 県内中継回線について、600.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 県内中継回線について、300.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
800Mb/s | 県内中継回線について、400.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
900Mb/s | 県内中継回線について、500.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 県内中継回線について、1.0Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
イ 県間中継回線の品目
品 目 | x x |
10Mb/s | 県間中継回線について、10.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 県間中継回線について、20.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 県間中継回線について、30.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 県間中継回線について、40.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 県間中継回線について、50.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 県間中継回線について、100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 県間中継回線について、200.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 県間中継回線について、300.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 県間中継回線について、400.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 県間中継回線について、500.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 県間中継回線について、1.0Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
ウ 東西間中継回線の品目
u 回線使用料 (中継回線料)の適用 | イーサネット伝送サービスの回線使用料(中継回線料に限ります。以下この欄において同じとします。)は次のとおり適用します。 |
ア 中継設備の部分の回線使用料は、1の中継契約につき、その中継契約に係る加入者回線の終端の場所が属する当社が別に定める区域及び同一の当社が別に定める区域に属する加入者回線の符号伝送速度の合計値が1.0Gbit/sまでごとに適用します。 イ 県内中継回線の部分の回線使用料は、加入者回線の終端の場所が属する当社が別に定める区域が複数である場合に適用します。この場合において、県内中継回線の部分の回線使用料は、1の中継契約につき、その中継契約に係る加入者回線の終端の場所が属する当社が別に定める区域ごとに適用します。 ウ 県間中継回線の部分の回線使用料は、加入者回線の終端の 場所が複数の都道府県の区域である場合に適用します。この |
品 目 | x x |
10Mb/s | 東西間中継回線について、10.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 東西間中継回線について、20.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 東西間中継回線について、30.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 東西間中継回線について、40.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 東西間中継回線について、50.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 東西間中継回線について、100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 東西間中継回線について、200.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 東西間中継回線について、300.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 東西間中継回線について、400.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 東西間中継回線について、500.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 東西間中継回線について、1.0Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
備考 東日本エリアと東西接続点との間の東西間中継回線 の品目と西日本エリアと東西接続点との間の東西間中継回線の品目は、同一のものとします。 |
場合において、県間中継回線の部分の回線使用料は、1の中継契約につき、その中継契約に係る加入者回線の終端の場所が属する都道府県の区域ごとに適用します。 エ 東西間中継回線の部分の回線使用料は、東日本エリアと西日本エリアとの間の通信を行う場合に、1の中継契約ごとに適用します。この場合において、東西間中継回線の部分の回線使用料は、1の中継契約につき、その中継契約に係る東日本エリア又は西日本エリアごとに適用します。 オ 当社は、その料金月の前料金月の末日におけるイーサネット伝送サービスの品目、加入者回線の終端の場所が属する区域及び同一の当社が別に定める区域に属する加入者回線の符号伝送速度の合計値等に基づき、その料金月の回線使用料を適用します。 (注)この欄のア、イ及びオに規定する当社が別に定める区域は、当社の電話等サービス契約約款に規定する単位料金区域とします。 | |
€ 最低利用期間内に中継契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア イーサネット伝送サービスには、最低利用期間があります。 イ 当社は、最低利用期間内に中継契約の解除又は中継設備等の廃止があった場合は、第32条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を、当社が定める期日までに、中継契約者から一括して支払っていただきます。この場合において、当社は、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額の適用にあたり、残余の期間については、中継契約の解除又は中継設備等の廃止があった日を含む料金月の翌料金月(解除又は廃止のあった日が料金月の初日である場合(イーサネット伝送サービスの提供を開始した日と同一の日であるときを除きます。)はその料金月)から起算するものとします。 ウ 当社は、最低利用期間内にイーサネット伝送サービスの品目の変更又はその中継設備に係る加入者回線についてのアクセス契約の解除、品目の変更若しくは移転(以下この欄において「品目等の変更」といいます。)があった場合は、その品目等の変更について、変更前の回線使用料の額から変更後の回線使用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、中継契約者から一括して支払っていただきます。この場合において、当社は、残額に残余の期間を乗じて得た額の適用にあたり、残余の期間については、品目等の変更があった日を含 む料金月の翌料金月から起算するものとします。 |
サービス品質 (故障回復時間)に係る料金の適用 | 当社は、イーサネット伝送サービスについて、次のとおり故障回復時間に係る料金の適用を行います。 ア 当社は、中継契約者にイーサネット伝送サービスを提供する場合において、イーサネット伝送契約者の責めによらない理由によりその提供をしなかったときは、次の(ア)又は (イ)に掲げる状態が別記3に係る区間において生じたとき であって、その状態であることを当社が知った時刻(第40条 |
(イーサネット伝送契約者の切分責任)の規定により、その中継契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。以下この表の欄において同じとします。)から起算して、30分以上その状態が連続したときに限り、その中継契約に係る料金(以下この表の欄まで「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。
ただし、第28条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に当社がイーサネット伝送サービスの利用の中止をあらかじめその中継契約者に通知したときは、この限りでありません。この場合において、その中継契約に係る料金については、第32条(利用料金の支払義務)第2項第3号の規定(表の2欄、3欄又は5欄に係るものに限ります。)を適用します。
(ア)中継設備に係る全ての加入者回線の通信が全く利用できない状態
(イ)中継回線において、通信グループにおけるその中継回線に係る全ての加入者回線とその通信グループに係る他の加入者回線との間の通信が全く利用できない状態
イ アの規定により故障回復時間返還料金額を返還する場合は、当社は、第32条第2項第3号の規定(表の2欄、3欄又は5欄に係るものに限ります。)は適用しません。
ただし、エに掲げる月額料金以外のそのイーサネット伝送サービスに係る月額料金については、第32条第2項第3号の規定(表の2欄、3欄又は5欄に係るものに限ります。)を適用します。
ウ アに規定するほか、当社の故意又は重大な過失によりそのイーサネット伝送サービスを全く利用できない状態(その状態が連続した時間が30分未満となるものに限ります。)が生じたときは、当社は、第32条第2項第3号の規定(表の4欄に係るものに限ります。)を適用します。
エ 当社は、アの(ア)又は(イ)に規定する状態が連続した時点(当社が知った時刻を基準とします。)における、次表に規定する月額料金(そのイーサネット伝送サービスに係るものに限り、この表の欄及びu欄の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この表の欄まで「故障回復時間返還基準額」といいます。)を元に故障回復時間返還料金額を算出します。
区 分 | 故障回復時間返還基準額 |
(ア)中継設備に係る全ての加入者回線の通信が全く利用できない状態が生じ た場合 | 2-2(料金額)に規定する中継回線料(中継設備の部分に係るものに限ります。) |
( イ) 県内中継回線において、通信グループにおけるその県内中継回線に係 る全ての加入者回線とそ | 2-2に規定する中継回線料 (県内中継回線の部分に係るものに限ります。) |
の通信グループに係る他の加入者回線との間の通信が全く利用できない状態が生じた場合 | |
( ウ) 県間中継回線において、通信グループにおけるその県間中継回線に係る全ての加入者回線とその通信グループに係る他の加入者回線との間の通信が全く利用できない状 態が生じた場合 | 2-2に規定する中継回線料 (県間中継回線の部分に係るものに限ります。) |
(エ)東西間中継回線において、通信グループにおけるその東西間中継回線に係る全ての加入者回線とその通信グループに係る他の加入者回線との間の通信が全く利用できない 状態が生じた場合 | 2-2に規定する中継回線料 (東西間中継回線の部分に係るものに限ります。) |
オ アの場合において、アの(ア)又は(イ)に規定する状態が連続した場合における故障回復時間返還料金額は、故障回復時間返還基準額に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
アの(ア)又は(イ)に規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 |
30分以上1時間未満 | 3% |
1時間以上2時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上48時間未満 | 50% |
48時間以上 | 100% |
カ ア及びオの場合において、返還する故障回復時間返還料金額は、その料金月に係る月額料金(故障回復時間返還基準額に係るもの(料金xxx2及び3に規定する場合が生じたときは料金xxx2、3、4及び5の規定に基づき算出した額とします。)に限り、第32条第2項第3号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。以下この表の欄まで「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として適用します。
キ アの場合において、アの(ア)又は(イ)に規定する状態が連続した場合が1の料金月において複数回となるときは、
当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。
ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合においては、当社は、故障回復時間返還上限額を返還します。
ク この表の欄に規定する料金の返還とこの表の欄又は欄の規定による料金の返還を同時に行う場合の故障回復時間返還料金額の取扱いについては、欄の規定に定めるところによります。
サービス品質
(遅延時間)に係る料金の適用
当社は、イーサネット伝送サービスについて、次のとおり遅延時間に係る料金の適用を行います。
ア 当社は、中継契約者にイーサネット伝送サービスを提供する場合において、当社が別に定める提供区間(同一の都道府県の区域内の区間に限ります。)において当社が測定した遅延時間(その1の提供区間の一端から送信されたイーサネットフレーム又はIPパケットのその提供区間の往復に要する時間(そのイーサネット伝送サービスの一部又は全部が利用できない状態が生じた場合の時間を除きます。)をいいます。以下この表の欄において同じとします。)の料金月単位での平均時間が、10ミリ秒を超えたときは、その中継契約に係る料金(以下この表の欄まで「遅延時間返還料金額」といいます。)を返還します。
ただし、そのイーサネット伝送サービスについて、その1の料金月において連続して利用中止又は利用停止があったときは、この限りでありません。
イ 当社は、中継契約者にイーサネット伝送サービス(その通信グループに係る通信が都道府県の区域をまたがる区間において可能であるものに限ります。)を提供する場合において、当社が別に定める提供区間(都道府県の区域をまたがる区間に限ります。)において当社が測定した遅延時間の料金月単位での平均時間が、35ミリ秒を超えたときは、遅延時間返還料金額を返還します。
ただし、そのイーサネット伝送サービスについて、その1の料金月において連続して利用中止又は利用停止があったときは、この限りでありません。
ウ 遅延時間返還料金額は、ア又はイの状態が生じた料金月における、次表に規定する月額料金(そのイーサネット伝送サービスに係るものに限り、料金xxx2及び3に規定する場合が生じたときは料金xxx2、3、4及び5の規定に基づき算出した額とし、この表の欄及びu欄の適用による場合は、適用した後の額とし、第32条(利用料金の支払義務)第
2項第3号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。以下この表の欄まで「遅延時間返還基準額」といいます。)に同表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
区分 | 遅延時間返還基準額 | 料金返還率 |
アの状態が | (ア)2-2(料金額)に規定 | 3% |
エ 当社は、イに規定する料金の返還を行う場合は、アの規定による料金の返還を行いません。 オ この表の欄に規定する料金の返還とこの表の欄又は欄の規定による料金の返還を同時に行う場合の遅延時間返還料金額の取扱いについては、欄の規定に定めるところによります。 (注)この欄のア及びイに規定する当社が別に定める提供区間は、遅延時間測定のため当社が必要により設置する電気通信設備が設置されるイーサネット伝送サービス取扱 所相互間とします。 | |
サービス品質 (回線累積故障時間)に係る料金の適用 | 当社は、イーサネット伝送サービスについて、次のとおり回線累積故障時間に係る料金の適用を行います。 ア 当社は、中継契約者にイーサネット伝送サービスを提供する場合において、イーサネット伝送契約者の責めによらない理由によりその提供をしなかったときは、そのイーサネット伝送サービスを全く利用できない状態が次表に規定する区間において生じたときであって、同表に規定する回線稼働率が 99.9%を下回った場合に限り、その中継契約に係る料金(以下この表の欄において「回線累積故障時間返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、第28条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に当社がイーサネット伝送サービスの利用の中止をあらかじめその中継契約者に通知したときは、この限りでありません。 |
生じた場合 | する中継回線料(中継設備の部分に係るものに限ります。) (イ)2-2に規定する中継回 線料(県内中継回線の部分に係るものに限ります。) | |
イの状態が生じた場合 | (ア)2-2に規定する中継回線料(中継設備の部分に係るものに限ります。) (イ) 2-2に規定する中継回線料(県内中継回線の部分に係るものに限ります。) (ウ) 2-2に規定する中継回線料(県間中継回線の部分に係るものに限ります。) (エ) 2-2に規定する中継回線料(東西間中継回線の部分に係るものに限りま す。) | 10% |
区 間 | 回線稼働率 |
県内中継回線に係る区間 | その県内中継回線に係る区間を利用することができなかった時間(そのことを当社が知っ |
た時刻(第40条(イーサネット伝送契約者の切分責任)の規定により、その中継契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して、その状態が連続した時間をいいます。以下この欄において同じとします。)を1の料金月ごとに合算した時間を、その料金月における利用日数に24を乗じて得た時間(その県内中継回線に係る区間を利用することができなかった時間を含みます。以下この欄において同じとします。)から減じて得た時間を、その料金月における利用日数に24を乗じて得 た時間で除した割合 | |
県間中継回線に係る区間 | その県間中継回線に係る区間を利用することができなかった時間(そのことを当社が知った時刻(第40条の規定により、その中継契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して、その状態が連続した時間をいいます。以下この欄において同じとします。)を1の料金月ごとに合算した時間を、その料金月における利用日数に24を乗じて得た時間(その県間中継回線に係る区間を利用することができなかった時間を含みます。以下この欄において同じとします。) から減じて得た時間を、その料金月における利用日数に24を乗じ て得た時間で除した割合 |
東西間中継回線に係る区間 | その東西間中継回線に係る区間を利用することができなかった時間(そのことを当社が知った時刻(第40条の規定により、その中継契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して、その状態が連続した時間をいいます。以下この欄において同じとします。)を 1の料金月ごとに合算した時間を、その料金月における利用日数に24を乗じて得た時間 (その東西間中継回線に係る区間を利用することができなかった時間を含みます。以下この欄において同じとします。)から減じて得た時間を、その料金月における利用日数に24 を乗じて得た時間で除した割合 |
イ 当社は、アの状態が生じた料金月における、次表に規定する月額料金(そのイーサネット伝送サービスに係るものに限り、料金xxx2及び3に規定する場合が生じたときは料金xxx2、3、4及び5の規定に基づき算出した額とし、こ
の表の欄及びu欄の適用による場合は、適用した後の額とし、第32条(利用料金の支払義務)第2項第3号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。以下この表の欄において「回線累積故障時間返還基準額」といいます。)を元に回線累積故障時間返還料金額を算出します。 ウ アの場合において、アの状態が生じた料金月における回線累積故障時間返還料金額は、回線累積故障時間返還基準額に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 エ この表の欄から欄までの規定による料金の返還のうちいずれか2以上を同時に適用する場合は、当社は、故障回復時間返還料金額、遅延時間返還料金額及び回線累積故障時間返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その合計額が故障回復時間返還額上限額、遅延時間返還基準額又は回線累積故障時間返還基準額を比較して、最も高額となる額(以下この表の欄において「返還上限額」といいます。)を超える場合は、当社は、返還上限額を返還します。 |
アの状態が生じた区間 | 回線累積故障時間返還基準額 |
県内中継回線に係る区間 | 2-2(料金額)に規定する中継回線料(県内中継回線の部分に係るものに限ります。) |
県間中継回線に係る区間 | 2-2に規定する中継回線料(県間中継回線の部分に係るものに限ります。) |
東西間中継回線に係る区間 | 2-2に規定する中継回線料(東西間中継回線の部分に係るものに限ります。) |
回線稼働率 | 料金返還率 |
99.8%以上99.9%未満 | 1% |
98.0%以上99.8%未満 | 3% |
95.0%以上98.0%未満 | 5% |
90.0%以上95.0%未満 | 10% |
90.0%未満 | 20% |
2-2 料金額
2-2-1 回線使用料
2-2-1-1 中継回線料
2-2-1-1-1 中継設備の部分
収容する加入者回線の終端が東日本エリアとなるもの
月額
料金種別 | 料 金 額 |
中継設備の部分 | 100,000円(110,000円) |
u 収容する加入者回線の終端が西日本エリアとなるもの
月額
区 分 | 料 金 額 |
中継設備の部分 | 141,000円(155,100円) |
2-2-1-1-2 県内中継回線の部分
月額
区 分 | 料 金 額 |
10Mb/s | 80,000 円(88,000 円) |
100Mb/s | 120,000円(132,000円) |
200Mb/s | 240,000円(264,000円) |
300Mb/s | 360,000円(396,000円) |
400Mb/s | 480,000円(528,000円) |
500Mb/s | 600,000円(660,000円) |
600Mb/s | 720,000円(792,000円) |
700Mb/s | 840,000円(924,000円) |
800Mb/s | 960,000円(1,056,000円) |
900Mb/s | 1,080,000円(1,188,000円) |
1Gb/s | 1,200,000円(1,320,000円) |
2-2-1-1-3 県間中継回線の部分
月額
区 分 | 料 金 額 |
10Mb/s | 120,000 円(132,000 円) |
20Mb/s | 200,000円(220,000円) |
30Mb/s | 300,000円(330,000円) |
40Mb/s | 400,000円(440,000円) |
50Mb/s | 500,000円(550,000円) |
100Mb/s | 600,000円(660,000円) |
200Mb/s | 900,000円(990,000円) |
300Mb/s | 1,300,000円(1,430,000円) |
400Mb/s | 1,700,000円(1,870,000円) |
500Mb/s | 2,100,000円(2,310,000円) |
1Gb/s | 2,500,000円(2,750,000円) |
2-2-1-1-4 東西間中継回線の部分
月額
区 分 | 料 金 額 |
10Mb/s | 80,000 円(88,000 円) |
20Mb/s | 100,000円(110,000円) |
30Mb/s | 200,000円(220,000円) |
40Mb/s | 300,000円(330,000円) |
50Mb/s | 400,000円(440,000円) |
100Mb/s | 500,000円(550,000円) |
200Mb/s | 600,000円(660,000円) |
300Mb/s | 700,000円(770,000円) |
400Mb/s | 800,000円(880,000円) |
500Mb/s | 900,000円(990,000円) |
1Gb/s | 1,000,000円(1,100,000円) |
第2 手続きに関する料金
種 別 | x x |
譲渡承認手数料 | 利用権の譲渡の承認の請求をし、その承認を受けたときに支払いを要する料金 |
1 適用
区 分 | x x |
手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
2 料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
譲渡承認手数料 | 1の契約ごとに | 800円(880円) |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
区 分 | 適 用 |
ア ネットワーク工事費 | 交換機等に関する工事を要する場合に適用します。 |
イ アクセス回線工事費 | 加入者回線に関する工事を要する場合に適用します。 |
ウ 付加機能に関する工 事費 | 付加機能に関する工事を要する場合に適用します。 |
1 適用
区 分 | x x |
工事費の算定 | イーサネット伝送サービスに係る工事費は、施工した工事に係 るネットワーク工事費、アクセス回線工事費、付加機能に関する工事費及び開通サポート工事費を合計して算定します。 |
u ネットワーク工事費、アクセス回線工事費及び付加機能に関する工事費の適用 | ネットワーク工事費、アクセス回線工事費及び付加機能に関する工事費は、次の場合に適用します。 |
€ アクセス回線の移転の場合の工事費の適用 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。 |
割増工事費の適用 | 当社は、イーサネット伝送契約者から割増工事費を支払うことを条件に次表に規定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社のイーサネット伝送サービスに係る業務の遂行上支障がないときは、その時間帯に工事を行うことがあります。この場合の割増工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、同表に規定する額とします。 |
開通サポート工事費の適用 | 当社は、本表u欄から欄までの工事費を要する工事と異なる工事であって、当社とイーサネット伝送契約者が別に定める内容の工事を行う場合は、開通サポート工事費を適用します。 |
工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等 を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
午後5時から午前0時まで及び午前0時から午前8時30分まで(1月1日から1月 3日まで及び12月29日から 12月31日までの日にあっては、終日とします。) | その工事に関する工事費の合計額に1.6を乗じた額 |
2 工事費の額
2-1 イーサネット伝送サービスの提供の開始、加入者回線の設置若しくは移転、品目の変更、通信又は保守の態様による細目の変更、付加機能の利用開始若しくは利用内容の変更、回線終端装置の種類の変更又はその他の契約内容の変更に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |
ネットワーク工事費 | 1の中継回線ごとに | 2,000円 (2,200円) | |
u アクセス回線工事費 | 1の加入者回線ごとに | 別に算定する実費 | |
€ 付加機能に関する工事費 | 優先制御機能 | 1の加入者回線ごとに | 2,000円 (2,200円) |
開通サポート工事費 | 1の工事ごとに | 別に算定する実費 |
2-2 利用の一時中断に関する工事
区 | 分 | 単 | 位 | 工事費の額 | |
利用の一時中断の工事 | アクセス回線工事費 | 1の加入者回線ごとに | 2,000円 (2,200円) | ||
u 再利用の工事 | 2-1の工事費と同額 |
第2 線路設置費
1 適用
区 分 | x x |
線路設置費の差額負担 | ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに契約を締結してその場所でイーサネット伝送サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 線路設置費の 新たに提供を 解除する電気額(残額があ 受けるイーサ 通信サービスるときに限り ネット伝送サ に係る契約をます。) = ービスの線路 - 新たに締結す 設置費の額 るとみなした場合の線路設置費の額 イ アの規定は、加入者回線が異経路となる場合には適用しません。 |
u 移転前の区域外線路の一部を使用する場合の線路設置費の額 | 移転後の加入者回線の終端がイーサネット伝送サービス区域外となる場合(加入者回線が異経路となる場合を除きます。)であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路に限り、線路設置費を適用します。 |
€ 加入者回線が | 加入者回線が異経路となる場合の線路設置費は、加入者回線の |
異経路となる場合の線路設置費の適用 | うち、次の部分について適用します。 ア 加入者回線がその収容イーサネット伝送サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合 (ア)その加入者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められている場合は、その最後に経由する電話サービス取扱所が所在する収容区域。以下この欄において同じとします。)内において新設した線路 (イ)その加入者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域を超える地点から引込柱までの線路 イ ア以外の場合 |
(ア)その収容イーサネット伝送サービス取扱所が所在するイーサネット伝送サービス区域(そのイーサネット伝送サービス区域に対応する電話加入区域に収容区域が定められているときは、その収容イーサネット伝送サービス取扱所が所在する収容区域。以下この欄において同じとします。)内において新設した線路 (イ)その収容イーサネット伝送サービス取扱所が所在するイ ーサネット伝送サービス区域を超える地点から引込柱までの線路 |
2 線路設置費の額
2-1 2-2以外の場合
1加入者回線につき区域外線路100mまでごとに
区 分 | 線路設置費の額 |
線路設置費 | 18,000円(19,800円) |
2-2 加入者回線が異経路となる場合
1加入者回線ごとに
区 分 | 線路設置費の額 |
線路設置費 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するイーサネット伝送サービス取扱所において閲覧に供します。 |
第3表 第1 | 附帯サービスに関する料金等 利用権に関する事項の証明手数料 | |
1の契約ごとに | 300円(330円) | |
第2 | 支払証明書の発行手数料 支払証明書1枚ごとに | 400円(440円) |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。