Fプレミアム利⽤約款
Fプレミアム利⽤約款
申込⼈(以下、「甲」という。)は、株式会社エフティグループ(以 下、「⼄」という。)が提供するエフティケアサービス(以下、「本サービス」という。)について、以下の条項に同意し、本サービスの契約
(以下、「本契約」という。)を締結することに合意します。 _
第1条(契約の成⽴) _
本契約は、甲の申込を受け、⼄が所定の⼿続きにより承諾し、機器設備の設置完了した⽇をもって成⽴するものとします。
第2条
1.⼄は、会員に対する事前の通知なく、⼄の判断により、本サービスの内容の変更⼜は提供条件の変更を⾏うことができるものとします。
2.⼄は、本約款⼜は本サービスの内容を変更した場合は、甲に当該変更内容を当社所定の⽅法にて通知するものとし、当該変更内容の通知 後、甲が本サービスを利⽤した場合は本約款⼜は本サービス内容の変更に同意したものとみなします。
3.本サービスは、提携企業と⼀部連携しています。連携したサービスや機能を利⽤するには、各連携サービスの専⽤アカウントが必要になる場合があります。連携サービスの利⽤に際しては、連携サービスを提供する事業者の定める利⽤条件を遵守するものとします。
第3条(本契約期間)
1.本契約期間は、表記記載の期間とし、その起算⽇は、⼄の所定の⼿続きによる承諾を前提として、機器設備の設置完了⽇とします。なお、契約期間満了の1ヶ⽉前までに甲から別途終了の申出がない限り、契約期間満了⽇の翌⽇より更に1年間は契約が更新されたものとみなします。
2.保守サービスの対象となる物件のリース契約が解除等により終了となる場合(リプレースがあった場合や、その他甲の都合によりリース契約が解約する場合も当然に含まれます。)、第1項の期間満了前であっても、本契約は当該リース契約の終了に伴い当然に終了します。この場合、甲は、当該リース契約終了の1ヶ⽉前までに⼄へ通知し、本契約に基づく保守サービス終了を申し出るものとします。
3.⼄からの解除等の申出から保守サービス終了希望⽇までの期間が1ヶ
⽉に満たない場合であっても、甲は1ヶ⽉の保守サービス料を⽀払うものとします。
4.甲が、本契約終了以前に⼄以外が提供する企業のサービスについて契約を締結している場合、甲が別途解約しない限り、本契約終了時に本サービスの提供を受ける資格を喪失し、⼄⼜は提携企業が別途提⽰している本サービスの提供を受ける条件に従って契約が継続するものとする。
第4条(物件の検査)
甲は、⼄から機器設備の納⼊・設置完了後、直ちに検査を⾏なったう
え、物品受領書に押印または署名することとします。これにより、本契約の起算⽇となる機器設備の設置完了⽇(第2条第1項参照)とみなします。
第5条(住所・設置場所等の変更)
1.甲は、住所の町域名の変更があった場合、及び、移転等により住所変更があった場合、速やかに書⾯をもって⼄に通知するものとします。但し、甲が⼄に対し、移転に伴い保守サービスの対象物件の
設置場所等の変更を依頼し、⼄が移設⼯事を⾏なった場合、それにより通知があったとみなします。
2.甲は、甲が前項の通知を怠った場合、これにより⼄から甲に対して送付した通知または送付書類の到着が遅延し、または不到着となって も、当該通知または送付書類が通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議ないものとします。
第6条(本サービス内容) _
甲が提供する本サービスは、以下に記載するサービス内容とします。 1.会員専⽤サイト利⽤サービス
本サービスに会員登録することにより、以下の各号に定める事項を⾏うことができます。
①⼄が定める♙ndroidOS搭載デバイス及びiOS搭載デバイス並びに PC(以下、併せて「対応端末」といいます。)向けの会員専⽤サイト(マイページ)、アプリケーション、デジタルコンテンツ、会員特別割引及びサポート等の⼀切のコンテンツ、並びに各種キャンペーン・イベント等への応募受付サービスを閲覧、検索、受信、ダウンロード、利⽤等すること
2.助成⾦診断サービス
ライトアップ社による助成⾦が受給できるかを診断するサービスを提供します。なお、補助⾦が必ず受けられると保証するものではありません。
3.初期設定サービス
甲が希望した場合、周辺機器設備の設置及び設置時にZoomの設定をいたします。
4.定額保守サービス
本契約により、保守サービスの対象物件に対する以下の内容の保守サービスについては、本契約期間中、出張費⽤及び技術費⽤が無料となります。但し、
複合機の場合はメーカー保守(有償)になります。
①⼀次保守にて、故障・移動⼯事・移設⼯事・商品追加等の⼀次受付業務並びに現場⼿配業務
②通信端末設備の操作説明
③遠隔操作によるデータ変更
④設置場所での配線設備に起因する故障修理
⑤商品等を必要としない故障修理
⑥設置完了後1ヶ⽉以内のデータ設定の変更 5.実費保守サービス
前項の定めに関わらず、以下の場合は、⼄は甲に対し、実費の⽀払
いを条件として有償保守サービスを提供します。
①甲の故意または過失に起因する故障
②⽕災、⽔害、地震、その他天災地変等、⼄の責に帰することの出来ない故障
③家屋の倒壊、破損及び落下物による故障
④幼児、ペット等のイタズラなどに起因する故障
⑤品質の劣化による損傷、⾳質、印字・⾊味・照度の劣化
⑥⽤紙・インクリボン・トナー・バッテリー等の消耗品の提供
⑦顧客の依頼による移動、移設⼯事
⑧その他甲からの依頼に基づき⼄が対応可能なもの
第7条(⽉額料⾦等) _
1. 本サービスの⽉額料⾦は、申込書記載のとおりとします。 _
2. ⽉額料⾦の⽀払は設置完了⽇が属する⽉の末⽇を締⽇とし、翌⽉27
⽇(⾦融機関が休業⽇である場合は、翌営業⽇)から開始するものとし、振込⼿数料は、甲の負担とします。 _
第8条(甲が⾏う契約の解約)
甲は、本サービスの契約を解約する場合は、あらかじめ1ヶ⽉前までに
⼄に書⾯⼜は電話連絡により通知することとします。但し、⼄は期間途中の解約であっても⽀払済みの⽉額料⾦を返還する義務を負わないものとします。 _
第9条(⼄が⾏う契約の解除)
1.⼄は、甲が保守サービスについて利⽤料⾦の⽀払いをしないなど、本契約上の義務を履⾏しないときは、契約を解除することがあります。
2. 甲が次の各号の⼀つにでも該当したときは、甲は、本契約に基づく債務につき期限の利益を全て失い、⼄は、何らの催告なく直ちに本契約を解除できるものとします。 _
①⽉額料⾦の⽀払債務その他借主が負っている債務の履⾏を怠ったとき _
②本サービスの契約のいずれかの定めに違反したとき _
③甲と連絡をとることができないと甲が判断したとき _
④⼩切⼿または⼿形の不渡りを出したとき _
⑤仮差押、仮処分、強制執⾏、競売の申⽴、公租公課滞納処分等を受け、もしくは破産、⺠事再⽣、会社更⽣、特別清算その他これらに類似する⼿続きの申⽴その他信⽤状態の悪化が認められるとき _
⑥営業の廃⽌、解散の決議をし、または官公庁から業務停⽌、その他業務継続不能の処分を受けたとき
⑦経営が相当悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の理由
があるとき _
⑧本サービス契約の申込みもしくはその他の貸主への申込み、申告、
届出などで虚偽の申告をしたとき
第10条(反社会的勢⼒の排除) _
1. 甲および⼄は、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋
等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴⼒団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約します。 _
①暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること。
_
②暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有す
京地⽅裁判所を第⼀審の専属合意管轄裁判所とします。 _
以上
制定⽇ 2021年4⽉27⽇
ること。 _
③⾃⼰、⾃社もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的または第三者に損害を加える⽬的をもってするな
ど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること。 _
④暴⼒団員等に対して、資⾦等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関
係を有すること。 _
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に
⾮難されるべき関係を有すること。 _
2. 甲⼜は⼄が、前項の確約に反して、暴⼒団員等あるいは前項各号の⼀にでも該当することが相⼿⽅にて判明したときは、もう⼀⽅の相⼿⽅に対し、何らの催告をせず、本契約を解除することができるものとします。 _
3. 甲⼜は⼄が、本サービスの契約に関連して、第三者と下請⼜は委託契約等(以下、「関連契約」という。)を締結する場合において、当該第三者が暴⼒団員等あるいは前項各号の⼀にでも該当することが判明した場合、契約当事者は、相⼿⽅に対して、関連契約を解除する等必要な措置を取るよう求めることができるものとします。 _
4. 甲⼜は⼄が、相⼿⽅に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、相
⼿⽅がそれに従わなかった場合に
は、もう⼀⽅の契約当事者は本契約を解除することができます。 _
第11条(消費税相当額の加算) _
甲が⽀払を要する⾦額は、所定の料⾦に消費税相当額を加算した額とします。 _
第12条(請求事務⼿数料) _
甲は、⽀払遅延により⼄から請求を受けた場合は、請求に要した事務⼿数料として300円に消費税及び延滞⽉数を乗じた⾦額を⽀払うものとする。 _
第13条(賠償責任) _
甲⼜は代理⼈、使⽤⼈その他利⽤者の関係者が法令⼜は本約款に違反する⾏為により、⼄に損害が発⽣した場合、甲は⼄に対し、その損害を賠償するものとします。
第14条(合意管轄) _
甲と⼄との間で訴訟の必要が⽣じた場合は、東京簡易裁判所もしくは東