Security FREE サービス約款
Security FREE サービス約款
第1条(本約款の目的)
「Security FREE サービス約款」(以下「本約款」という。)は、株式会社ソフトクリエイト(以下「当社」という。)の提供する「Security FREE」(以下「本サービス」という。)の利用条件について定めるものです。
第2条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)本サービス「Security FREE」をサービスの名称として、監視システムの SOC Engine を使用して、
👉威・サイバー攻撃に対してセキュリティ製品のアラートやログトリガーでの👉威分析を含めたセキュリティ運用監視を内容とする当社が提供するサービス
(2)利用契約:本サービスの利用を希望する申込者が本約款に同意の上、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれを承諾することにより、当該申込者と当社との間で成立する本サービスの利用に関する契約
(3)契約者:利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける法人、団体等 (4)利用ユーザ:契約者の内部に所属する者で、本サービスを利用する者
(5)ユーザ ID:利用ユーザを識別するために当社が指定する符号
(6)利用料金:本サービス利用の対価として、契約者から当社にお支払いいただく利用料。当該利用料金は第 15 条の定めに従い、変更される場合があります
(7)「SOC サービス仕様書」:本サービスの内容、本サービスの提供を受けるために必要な条件その他本サービスの詳細について、別途当社が定める本サービスに関する仕様書
第3条 (本契約の構成)
1. 本契約は、本約款、SOC サービス仕様書および個別契約(利用契約に関する見積書、注文書、申込書、個別の取り決め事項となる別紙を含みます)(以下、これらを総称して「本約款等」という。) により構成されるものとします。
2. 本約款、「SOC サービス仕様書」、「個別契約」の各内容に相違がある場合、以下の順位で優先されるものとします。
(1) 個別契約
(2) SOC サービス仕様書
(3) 本約款
第4条(本約款の適用)
当社は、本約款等の内容に従って本サービスの提供を行い、契約者は本約款等および当社が定める条件にてこれを利用するものとします。
第5条(本約款の変更)
当社は、契約者の事前の承認を得ることなく、本約款を随時変更できるものとします。本約款が変更された後の本サービスの提供条件は、変更後の新約款に従うものとします。
第6条(利用契約の申込み)
1. 契約者は、本約款の内容を承諾の上、当社が定める方法により、本サービス利用のための申込みを行うものとします。利用契約は、当社が当社所定の手続きによって契約者の申込みを承諾したときに成立します。本約款は、利用契約の一部を構成します。
2. 当社は、前項の定めにかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾しない、あるいは承諾を留保することがあります。
(1) 契約者が実在しない場合
(2) 当社所定の利用申込書に虚偽の記載または記入漏れがある場合
(3) 契約者が過去に本サービスの代金支払いを遅延し、または不正に免れようとしたことがある場合
(4) 本サービスの利用目的が、当社のサービスあるいはシステム等の評価、解析、その他本サービスの本来の目的と異なる目的であると疑われる場合
(5) 契約者またはその代表者、役員において、反社会的勢力(暴力団、暴力団員等をいう。)に該当するときまたはそのおそれがあるとき
(6) その他当社が不適当と判断する相当の理由がある場合
3. 前項に従い、当社が利用契約の申込みを承諾せず、あるいは承諾を留保する場合は、その旨を契約者に通知します。ただし、当社は、承諾をしなかったことあるいは承諾を留保したことによる責任は負いません。
第7条(利用契約の期間)
1. 利用契約の契約期間は、本サービスの利用開始日(利用契約の申込みに対して当社が承諾した日とし、利用開始日について当社と契約者の間で別途合意した場合は当該合意した利用開始日をいう。)から
1年間とします。
2. 利用契約の契約満了日の 3 か月前までに、契約者から当社に対して、当社の指定する方法で解約の申込みがなかった場合には、利用契約の契約満了日の翌日を契約更新日として、同一の内容・条件にて利用契約が1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
第8条(本サービスの提供プラン)
本サービスの提供プランは、以下に定めるものとします。なお、詳細については「SOC サービス仕様書」に準じるものとします。
第 9 条(本サービスの提供対象と責任範囲)
1. 本サービスの提供対象(以下「サービス対象製品」という。) について、本サービス期間中に契約者
の都合により、機器を追加または変更する場合、原則として、新たな契約(変更契約)が必要となります。
2. 本サービスの提供は、サービス対象製品および当該機器において稼動するソフトウェアに関し、契約者と当該製品・機器・ソフトウェアの製造・xxxその他保守サービス提供業者(以下「メーカー」という。)との間で保守サービス契約(以下「メーカー保守契約」という。)が締結されていることを条件とする。
3. 本サービス提供における責任範囲は以下とします。
(1) 当社の責任範囲
本サービス提供にかかわる当社の SOC Engine システム環境(ユーザ画面・管理画面含む)および当社が契約者に提供するログ収集ソフトウェアのみとする。
(2) 契約者の責任範囲
下記各号を含め、上記(1)以外の全て
① メーカー保守契約が事前に締結されていること
② 本サービスへの接続に必要な回線、VPN 製品の用意および設置、設定
③ 上記②で用意および設置、設定する回線、VPN 製品を含む上記①の保守契約の対象外の製品・装置等に対する稼働監視、死活監視
④ 対象製品より出力されるログの転送設定
⑤ 長期ログ保存が必要な場合におけるログ保存サーバーの用意
⑥ 必要に応じた対象製品ログ転送元IP アドレスの変更もしくはログ転送経路変更
第 10 条(本サービスの改善)
当社は、本サービスの機能追加、改善を目的として、当社の裁量により本サービスの一部の追加・変更を行うことがあります。ただし、当該追加・変更によって、変更前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
第 11 条(ユーザID およびパスワードの管理)
1. ユーザ ID は当社が指定し、パスワード(初期パスワードを除く)は当社が指定する方法および使用条件に基づいて契約者(利用ユーザを含む)自身が付与するものとします。
2. 契約者は、自らの管理責任により、ユーザ ID およびパスワード(以下、併せて「ユーザ ID 等」という。)を不正使用されないよう厳格に管理するものとします。
3. 契約者は、いかなる場合も、ユーザ ID 等を第三者に開示、貸与することはできません。
4. 当社は、ユーザ ID 等の不正利用によって契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。当社は、ユーザID 等の認証を行った後に行われた本サービスの利用行為については、すべて契約者自身の行為とみなし、当該行為により契約者または第三者に生じた損害について一切の責任を負いません。契約者は、当該行為により当社に生じた損害を賠償するものとします。
第 12 条(電気通信回線)
契約者が使用する本サービスに接続する電気通信回線は、契約者自身の責任と費用負担において、確保、維持されるものとし、当社は一切の責任を負いません。
第 13 条(データ管理)
1. 契約者は、本サービスの利用に関連して入力、提供または伝送するデータ等について、必要な情報は自己の責任で保全しておくものとします。
2. 当社は、契約者が利用する情報に関して、本サービスを提供する設備等の故障等により滅失した場合に、その情報を復元する目的でこれを別に記録して一定期間保管しますが、復元の義務を負うものではありません。
第 14 条(個人情報の取り扱い)
1. 契約者は、本サービスの遂行に際して個人情報の提供が必要または不可避な場合を除き、当社に提供する情報に、従業員、顧客その他の者に関する個人情報を含めてはなりません。
2. 契約者が前項に反して提供した情報に個人情報が含まれていた場合は、当社は、理由の如何を問わず、当該個人情報の管理その他の取扱いに起因して契約者に生じる一切の事項について責任を負わないものとします。
3. 当社は、第1項に従い提供を受けた個人情報を「個人情報保護に関する法律」に基づき適切に取扱い、本サービスの遂行に必要な範囲に限り使用し、本サービスの遂行目的以外で使用しないものとします。
第 15 条(利用料金および支払方法ならびに契約料金の改定)
1. 当社は、第7条(利用契約の期間)第 1 項の利用契約の契約期間の開始月より毎月末締めで個別契約に基づく利用料金を翌月 5 営業日までに契約者に請求するものとします。
2. 契約者は、当該請求に従い、締め月の翌月末日までに、毎月の利用料金を当社指定の金融機関に振り込む方法で支払うものとします。なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
3. 利用契約の契約期間において、本サービスの提供の停止、中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、当該状態が当社の故意あるいは重大な過失に起因する場合を除き、契約者は、契約期間中の利用料金等を支払うものとします。
4. 当社は、利用契約の期間中において、次の各号のいずれかに該当する場合には、書面をもって通知することにより、契約者に対して契約料金の改定を申し込むことができるものとします。
(1)契約料金または契約料金を構成する要素が法令により設定、改定または廃止された場合
(2)物価や為替の変動その他の事由に基づく経済情勢の変動が生じた場合
(3)上記の他、契約料金を改定すべき合理的な事情が生じた場合
5. 前項に基づく通知から 14 営業日以内に、契約者から書面による異議の申立てがない場合、契約者は
契約料金の改定に同意したものとみなし、以後、改定された契約料金が適用されるものとします。ただし、契約者が契約料金の改定に異議を述べた場合、契約料金の改定は、双方協議するところに従うものとします。
第 16 条(損害遅延金)
契約者が、本サービスの利用料金等を所定の期日が過ぎてもなお支払わない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年利 14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として、支払うものとします。
第 17 条(委託)
当社は本サービスの提供に関する業務の全部もしくは一部を当社の責任で、第三者に委託することができます。
第 18 条(禁止行為)
契約者(利用ユーザを含む)は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)法令に違反する行為またはそのおそれがある行為 (2)公序良俗に反する行為
(3)他の契約者の利用を妨害する行為またはそのおそれがある行為
(4)本サービスを構成するハードウェアまたはソフトウェアならびに関連するネットワークへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備・ネットワーク等に支障を与える等の行為
(5)本サービスの提供を妨害する行為またはそのおそれがある行為
(6)本サービスを構成するソフトウェアや検知ロジック等の解析、リバースエンジニアリングその他ソースコードを入手しようとする行為
(7)他人のユーザ ID 等を使用する行為またはその入手を試みる行為
(8)他の契約者その他第三者のデータを閲覧、変更、改竄、消失、漏洩等する行為またはそのおそれがある行為
第 19 条(知的財産xx)
1. 本サービスに関する発明、ノウハウ、プログラム、特許権、著作権、意匠権、実用新案権、商標の知的財産権その他一切の権利(以下「知的財産xx」という。)は、全て当社または当該権利の保有者に帰属し、契約者その他第三者に移転しないものとし、かつ、契約者その他第三者に対し、知的財産xxについての何らかの権利または権限の付与および使用を許諾するものではありません。
2. 契約者は、第三者の知的財産xxの権利を侵害しているとの通知または警告を受けた場合、速やかにその内容を当社に通知するものとします。この場合当社は、自己の費用と責任において、合理的範囲内においてその処理解決を図るものとします。
第 20 条(契約者責任の原則)
1. 契約者は、本サービスの利用および本サービス利用における一切の行為(情報の登録、閲覧、削除、送信等)およびその結果について、一切の責任を負います。
2. 契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者に損害を与えた場合、または第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。
3. 契約者は、第1項および前項に関して、当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
第 21 条(免責事項)
1. 本サービスは、以下の各号について保証されるものではなく、これによって契約者または第三者に生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1) 不正アクセス全ての検知・防御
(2) サービス対象機器の動作、性能
(3) 契約者の指示による設定変更内容の妥当性
(4) サービス対象機器出力ログ全ての取得、分析、保管
2. 本サービスまたは個別契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず第22 条(損害賠償)の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者その他第三者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 利用者設備の障害または本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等利用者の接続環境の障害
(3) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス若しくはアタックまたは通信経路上での傍受
(5) 本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS 等)に起因して発生した損害
(6) 本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(7) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(8) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(9) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
(10)第 23 条(本サービスの停止)第1項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに起因して発生した損害
(11)上記各号のほか当社の責に帰すべからざる事由
3. 当社は、契約者(利用ユーザを含む)が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
第 22 条(損害賠償)
1. 当社は、本約款の各条項に従って制限された限度においてのみ、本サービスについての責任を負うものとします。当社は、本約款の各条項において保証しないとされている条項、責任を負わないとされている条項、契約者の責任とされている事項については、一切の責任を負いません。
2. 当社は、当社の責めに帰すべき事由によって契約者に損害が生じた場合その他の場合で当社が何らかの責任を負う場合であっても、その賠償責任は、契約者が当社に対して支払った過去6か月分の利用料金を上限とします。
3. 当社が責任を負う場合であっても、契約者が現実に被った直接かつ通常の損害に限るものとし、契約者の事業機会の損失、逸失利益、データ滅失・損壊によって生じた損害、間接損害、特別損害については、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず、契約責任、不法行為責任その他請求の原因を問わず、当社はいかなる賠償責任も負いません。
第 23 条(本サービスの停止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社の判断により本サービスを停止することができるものとします。
(1) 本サービスの当社設備の保守、工事、障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(2) 天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合または災害の予防若しくは救援のために、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な措置として本サービスの停止を要する場合
(3) 電気通信事業者が電気通信サービスを中止したときなど当社の責に帰すべき事由以外の事由(第三者の製品に起因する事由を含む。)で本サービスを停止せざるを得ない事由が生じた場合
(4) 契約者の ID 若しくはパスワードが第三者に使用されたことが明らかになった場合またはそのおそれがある場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、緊急でやむを得ない事由がある場合を除き、その旨を事前に契約者に通知するものとします。
第 24 条(本サービスの廃止)
1. 当社は、本サービスの一部または全部を何時でも廃止できる権利を有します。
2. 本サービスの一部または全部を廃止する場合、当社は廃止する3か月以上前に廃止する当該サービスの契約者に対して通知を行います。
3. 当社が予期し得ない事由または法令・規則の制定・改廃、天災等のやむを得ない事由で、本サービスを廃止する場合において、3か月以上前の通知が不能な場合であっても、当社は可能な限り速やかに
契約者に対して通知を行います。
4. 本条に定める手続に従って通知がなされたときは、当社は本サービスの廃止およびその結果について何ら責任を負いません。
第 25 条(契約者が行う解除)
1. 契約者は、第 7 条第 1 項に定める期間は、利用契約を解除することはできません。
2. 契約者は、第7条第 2 項によって延長された利用契約の期間内に、契約者の都合により利用契約を解除しようとする場合は、解除しようとする日の3か月前までに、その旨を当社所定の方法で当社に通知するものとします。ただし、契約者は、解除する場合、解除日までに生じた利用料金に加え、解除日以降の利用契約の期間の残余の期間に相当する利用料金を当社の定める期日までに当社所定の方法で支払うものとします。
第 26 条(当社が行う解除)
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への催告を要することなく利用契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場合、契約者は、既に生じた本サービスの利用料金等の債務の全額について期限の利益を失うものとし、当社の指示に従って当該債務を直ちに一括で当社に支払うものとします。また、当社に既に支払われた本サービスの利用料金等についての払い戻しなどは一切行うことはできないことを契約者は了承するものとします。
(1) 当社の事業に支障を与える行為を行った場合
(2) 重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てが行われた場合
(3) 解散もしくは事業の全部を譲渡し、またはその決議がなされた場合
(4) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至った場合
(5) 監督官庁から営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けた場合
(6) 第 6 条第 2 項各号に掲げる事由の一つがある場合
2. 当社は、契約者が利用契約等に違反し、または契約者の責めに帰すべき事由によって本サービスの提供を継続し難い重大な事由が発生し(以下「違反等」という。)、当該違反等について、書面による催告をしたにもかかわらず 14 日以内にこれを是正しないときは、利用契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。
3. 当社は、第7条第 2 項によって延長された利用契約の期間内に、当社の都合により利用契約を解除しようとする場合は、解除しようとする日の3か月前までに、その旨を契約者に通知することで、利用契約を解除できるものとします。当社は、当該解除に関し、契約者その他第三者に対して、一切の責任を負わないものとします。
第 27 条(契約終了後の処理)
1. 契約者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、ただちに本サービスの利用を終了し、以後、本サービスを利用することはできません。また、その場合、本サービスを利用するための設定等を、契約者の責任ですべて消去し、その完了報告を当社に提出するものとします。
2. 当社は、理由の如何を問わず、利用契約が終了した場合、本件データを当社で消去するか、消去せずに当社で継続して保持することができるものとします。
3. 当社は、本条に基づいて本件データを消去したことまたは継続して保持することに関し、契約者に生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。
第 28 条(通知)
本サービスに関する通知その他本約款に定める当社から契約者に対する通知は、電子メールによる方法、当社のWEB サイトへの掲載その他当社の定める方法によって行うものとします。通知は、当社からの発信または掲載によってその効力が生ずるものとします。
第 29 条(権利義務譲渡の禁止)
契約者は、利用契約の契約上の地位を第三者に承継させ、または利用契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとします。
第 30 条(不可抗力)
当社は、天災、法令・規則の制定・改廃、その他の不可抗力によって本サービスの履行が妨げられた場合には、利用契約その他の一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によって契約者に生じた損害について、一切の責任を負担しません。
第 31 条(反社会的勢力の排除)
1. 当社は、契約者(本条においては利用ユーザ含む)が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるものをいう。以下本条において同じ。)に該当し、または反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告を要せず、利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき
関係を有しているとき
2. 当社は、契約者が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、利用契約を解除することができるものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社が前各項の規定により利用契約を解除した場合には、契約者に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により自己に損害が生じたときは、契約者にその損害を請求できるものとします。
第 32 条(協議)
本約款の解釈について両当事者間に異議、疑義が生じた場合、または本約款に定めのない事項が生じた場合、誠実に協議し、円満にその解決を図るものとします。
第 33 条(準拠法)
本約款および利用契約は、日本法に準拠し、かつ日本法に従い解釈されます。
第 34 条(管轄)
当社と契約者とは、本約款および利用契約に関する一切の紛争に関し、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
2019 年 05 月 01 日 制作
2020 年 02 月 26 日 改定
2020 年 03 月 25 日 改定
2020 年 11 月 24 日 改定
2022 年 07 月 08 日 改定
2022 年 07 月 29 日 発効
2023 年 10 月 23 日 改定
2023 年 11 月 01 日 発効
2024 年 08 月 01 日 改定