総排気量が 125cc 以下のものをいいます。
[令和 5 年 2 月 作成]
家財補償プラン 賃貸住宅災害時生活復旧費用保険 普通保険約款・特約集
ご契約の皆さまへ
この度は、「家財補償プラン」にご加入いただきまして、誠にありがとうございます。
この「賃貸住宅災害時生活復旧費用保険普通保険約款・特約集」には、契約上の重要な事項が記載されておりますので、必ずご一読され、ご契約内容を正確にご理解頂きますようお願い申し上げます。
この度は、「生活復旧費用プラン」にご加入いただきまして、誠にありがとうございます。
この「賃貸住宅災害時生活復旧費用保険普通保険約款・特約集」には、契約上の重要な事項が記載されておりますので、必ずご一読され、ご契約内容を正確にご理解頂きますようお願い申し上げます。
目 次
《普通保険約款》
第1章 この保険契約の全般にかかわること第1条 用語の定義
第2条 保険責任の始期および終期第3条 入居者の範囲
第4条 借用戸室の範囲
第2章 保険金の支払いにかかわること第5条 生活復旧費用保険金
第6条 生活復旧費用の範囲第7条 仮住まい費用保険金第8条 仮住まい費用の範囲
第9条 貸主に対する賠償責任保険金
第 10 条 第三者に対する賠償責任保険金第 11 条 賠償責任保険金の範囲
第 12 条 残存物および盗難品の帰属
第 13 条 賠償責任保険について請求する権利(先取特権)
第 14 条 当会社以外の保険と重複した場合の保険金の支払額第 15 条 保険金を支払わない場合
第 16 条 当会社の保険金の重複と支払限度
第3章 この保険契約の取扱いにかかわること第 17 条 告知義務
第 18 条 保険契約者の通知義務
第 19 条 保険事故が発生したときの通知義務第 20 条 損害防止義務
第 21 条 損害防止費用 第 22 条 契約内容の変更第 23 条 契約の解約
第 24 条 契約の無効第 25 条 契約の失効第 26 条 契約の取消第 27 条 契釣の解除
第 28 条 重大事由による解除第 29 条 保険金の請求
第 30 条 保険金の支払時期第 31 条 契約の継続
第 32 条 保険期間中の保険料の増額または保険金の削減第 33 条 評価人および裁定人
第 34 条 損害賠償責任解決の特則第 35 条 請求権代位
第 36 条 残存物代位
第 37 条 保険金支払後の保険契約の取扱い第 38 条 保険証券等の不発行の特則
第 39 条 準拠法
第 40 条 訴訟の提起
《特約条項》
通信販売に関する特約転居に関する特約
賠償責任不担保に関する特約
賃貸住宅災害時生活復旧費用保険 普通保険約款
第1章 この保険契約の全般にかかわること
第1条(用語の定義)
この約款において使用する用語は、以下の各号に掲げる定義によります。
【 この保険契約の全般にかかわる用語 】
(1) 保険契約者
保険証券等に記載されたこの保険契約の当事者で、保険料を支払う義務を負う者をいいます。
(2) 被保険者
この保険契約により、てん補することとされる損害を受ける者をいいます。
(3) 当会社
この保険契約の引受少額短期保険業者をいいます。
(4) 保険期間
保険証券等に記載された期間をいいます。
(5) 保険証券等
この保険契約が成立したときに当会社が保険契約者に宛てて発行する保険証券、保険契約継続証またはこれらに代わる物をいいます。
(6) 入居者
借用戸室に被保険者と同居する方をいいます。(第3条にその範囲を定めます。)
(7) 借用戸室
保険契約者または被保険者が借用し、保険証券等に記載された居住用の建物または戸室をいいます。(第4条にその範囲を定めます。)
(8) 家財
被保険者または入居者が所有し、借用戸室内に収用されている生活用動産をいい、畳、建具等その他の従物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備の内、被保険者または入居者の所有に属し、かつ、専ら職務の用に供されていないものを含みます。
(9) 保険金額
保険証券等に記載された契約金額をいいます。
(10) 損害
消防または避難に必要な処置によって家財または借用戸室に生じた損害を含みます。
【 主に 「生活復旧費用保険金」 にかかわる用語 】
(11) 破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(12) 風災
台風、せん風、暴風、暴風雨等の異常気象下で、広範囲な地域に発生した災害をいい、こう水、高潮等を除きます。
(13) 雪災
豪雪、なだれ等による雪災をいい、融雪こう水を除きます。
(14) 物体の落下、飛来、衝突および倒壊
雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物による場合および土砂崩れ、風災、ひょう災、雪災または水災による損害を除きます。
(15) 給排水設備
借用戸室の機能を維持するために必要な給排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。
(16) 漏水、放水または溢水による水濡れ
風災、ひょう災、雪災または水災による損害を除きます。
(17) 水災
台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等による水災をいいます。
(18) 床上浸水
居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。
(19) 床
畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(20) 専用水道管等
被保険者が専用する水道管および給湯器をいいます。風呂釜付給湯器の場合、浴槽は除かれます。
(21) 盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(22) 残存物取片づけ費用
残存物の取片づけおよび取壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。
(23) ドアロック
借用戸室の建物のドアの錠をいいます。
(24) 船舶
ヨット、モーターボート、カヌー、カヤックおよびゴムボートを含みます。
(25) 自動車
バギーカーを含み、自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車をいいます。
(26) 原動機付自転車
総排気量が 125cc 以下のものをいいます。
(27) 貴金属
時計を含みます。
(28) 時価額
損害が発生した時の発生した場所における家財の価額をいいます。
【 主に 「賠償責任保険金」 にかかわる用語 】
(29) 財物の損壊
有機物の滅失、き損または汚損をいいます。ただし、有機物には漁業権、営業権、鉱業権、著作権、特許権、商業権その他これらに類する権利を含まず、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。
(30) 第三者
保険契約者、被保険者および入居者以外の方をいいます。
(31) 身体の障害
傷害もしくは疾病またはこれらに起因する死亡もしくは後遺障害をいいます。
【 主に 「保険金を支払わない場合」 にかかわる用語 】
(32) 戦争
宣戦布告の有無を問いません。
(33) テロリズム
他の政府、公衆または公衆の一部を脅威にさらすことを目的とし、単独であるかあるいは組織の代行かまたは政府の援助を受けているか、宗教的、イデオロギー的に行動しているかを問わず個人または団体により行われる圧力、暴力、あるいはこれらによる脅威をいいます。
(34) 核燃料物質
使用済み燃料を含みます。
(35) 核燃料物質に汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(36) 車両
原動機付自転車を含み、電動自転車など原動機がもっぱら人力であるものを除きます。
(37) 格落損害
修繕・修理後の価額と損害発生直前の価額との差額が生じたことによる損害をいいます。
第2条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険契約上の責任は、保険証券等に記載された保険期間開始日の零時に始まり、保険期間満了日の 24 時に終了します。
2.前項の時刻は、日本国の標準時によります。
3.当会社は、保険料を領収する前に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
第3条(入居者の範囲)
この保険契約においては、借用戸室に被保険者と同居する者で、以下の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 被保険者の配偶者
(2) 被保険者または被保険者の配偶者と生計を共にする子、父母、兄弟姉妹、祖父母および孫
(3) 借用戸室に係る賃貸借契約書等において被保険者と同居することが明記された方
2.前項の続柄または関係は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
第4条(借用戸室の範囲)
この保険契約においては、借用戸室を以下の各号のとおり取扱います。
(1) 保険契約者または被保険者が借用し、かつ保険証券等に記載された居住用の建物もしくは戸室
(2) 建物または戸室の付属物(契約者または被保険者が使用し、施錠される物置、車庫その他の
付属物をいいます。)、門、塀もしくはかき、およびその他これらに類するもので、当該建物または戸室の敷地内に所在するもの(通常の日常生活を営むために必要と判断されるものに限ります。)は、借用戸室の一部とみなします。
第2章 保険金の支払いにかかわること
第5条(生活復旧費用保険金)
当会社は、以下の各号の事故により、借用戸室に収用された被保険者または入居者の家財、もしくは借用戸室に損害が生じた結果、被保険者および入居者の生活をその事故が発生する直前の状態に復旧するために要する費用(「生活復旧費用」といいます。)に対して、1回の事故につき、保険証券等に記載された生活復旧費用保険金の保険金額を限度として、生活復旧費用保険金を支払います。
(1) 火災 (2) 落雷 (3) 破裂または爆発
(4) 風災、ひょう災または雪災(雨、ひょうまたは雪の吹き込みによって生じた損害については、借用戸室が事故によって直接破損したために生じた場合に限ります)。
(5) 借用戸室の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
(6) 給排水設備に生じた事故または借用戸室以外の戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ
(7) 水災(床上浸水となった場合に限ります。)
(8) 専用水道管等の凍結による損壊(パッキングのみに生じた損壊を除く。)
2. 当会社は、盗難により被保険者または入居者の家財もしくは借用戸室に損害が生じた結果、被保険者 および入居者の生活をその事故が発生する直前の状態に復旧するために要する費用に対して、1回の事故につき、以下の各号の金額を限度として、生活復旧費用保険金を支払います。ただし、保険契約者、
被保険者または入居者が盗難を知った後ただちに所轄の警察署宛てに盗難被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
(1) 家財の盗難の場合・・・・20 万円
(2) 通貨の盗難の場合・・・・10 万円
第6条(生活復旧費用の範囲)
生活復旧費用保険金の対象となる費用は、保険契約者または被保険者が負担した費用の内、以下の各号の費用とします。
(1) 損害が生じた家財を損害が発生する直前の状態に復旧するために必要な費用(「臨時生計費用」といいます。)
(2) 損害を受けた家財の残存物取片づけ費用
(3) 損害が生じた家財または借用戸室を復旧するために要するその損害の調査費用
(4) 家財または借用戸室に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用
(5) 損害が生じた家財の仮修理費用
(6) 損害が生じた家財の代替として使用する物の賃借費用
(7) 損害が生じた家財の代替として使用する仮設物の設置費用および撤去費用
(8) 盗難による損害が生じ、その盗難がドアロックの破損を伴わずドアロックを開錠されたこと(いわゆる
「ピッキング」による盗難をいいます。)による場合には、同様な事故を防止する目的で、事故の日から 180 日以内に支出したドアロックの交換に必要な費用
(9) 借用戸室に損害が生じ、被保険者がその貸主との賃貸借契約等に基づき、または緊急にこれを修理 した場合に支出する費用(「修理費用」といいます。)ただし、火災、破裂または爆発による損害、および給排水設備以外の事故による水漏れ損害に対して、被保険者が借用戸室の貸主に対して法律上の賠償責任を負担する場合を除きます。
2.前項第(1)号の「臨時生計費用」は、損害が発生した時の発生した場所における家財と同等の構造、質、 用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する費用または修理に要する費用とし、以下の各号の物を復旧するために要する費用を除きます。
(1) 借用戸室に収納されていなかった物
(2) 被保険者または入居者のいずれかの所有に属さなかった物
(3) 専ら職務用に供されていた物
(4) 船舶、航空機、自動車、スノーモービル、雪上バイクならびに、これら本体に固定されたもの、およびこれらの付属品
(5) 有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
(6) 動物および植物等の生物
(7) 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
(8) テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
(9) 自転車およびこれらの付属品について生じた単独損害
3.第1項第(1)号の「臨時生計費用」のうち、貴金属、宝石類および書画、骨とう、彫刻物、美術品類ならびにカメラ類、パーソナルコンピュータ類で1個または1組の時価額が 30 万円を超えるものについては、その
再取得するのに要する費用の額を 30 万円とみなします。
4.第1項第(9)号の「修理費用」は、以下の各号に掲げるもの以外に負担した費用に限ります。
(1) 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
(2) 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、かき、給水塔等の借用住宅居住者の共同の利用に供せられるもの
第7条(仮住まい費用保険金)
当会社は、第5条(生活復旧費用保険金)が支払われる場合で、以下の各号のいずれかに該当したときは、
1回の事故につき、それぞれに記載する保険金額を限度として、被保険者が臨時に負担した費用(「仮住まい費用」といいます。)に対して仮住まい費用保険金を支払います。
(1) 1回の事故で生活復旧費用保険金の保険金額の 50%以上が支払われる場合で、かつ、保険契約者または被保険者が借用戸室の賃貸借契約を事故の日から1ヵ月以内に解約し、被保険者が引越しをする場合
(a) 保険証券等に記載された仮住まい費用保険金の保険金額
(2) 生活復旧費用保険金が支払われる場合で、かつ、借用戸室の修繕のために被保険者および入居者が臨時に宿泊する場合
(a) 5 万円限度
第8条(仮住まい費用の範囲)
仮住まい費用保険金の対象となる費用は、保険契約者または被保険者が負担した費用の内、以下の各号の費用とします。
(1) 新たに賃貸住宅を賃借するために支出した仲介手数料および礼金(敷金、保証金など、将来返戻される性質を有するものを除く)
(2) 借用戸室から、新たに賃借する賃貸住宅もしくは宿泊施設へ生活用品を運送するために支出した費用
(運送業者に対して支出した費用およびレンタカー費用に限る)
(3) 宿泊施設において専ら宿泊することにのみ支出した費用(食事代、サービス料等、宿泊に付随して負担した費用を除く)
第9条(貸主に対する賠償責任保険金)
当会社は、借用戸室が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する以下の各号の事故により損壊した場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に、1回の事故につき、以下の各号にそれぞれ記載する金額を限度として貸主に対する賠償責任 保険金を支払います。
(1) 火災…保険証券等に記載された貸主に対する賠償責任保険金の保険金額
(2) 破裂または爆発…保険証券等に記載された貸主に対する賠償責任保険金の保険金額
(3) 借用戸室内で生じた漏水、放水または溢水による水濡れ(生活復旧費用保険金が支払われる費用に対するものを除きます。)…5万円限度
2.当会社が支払う貸主に対する賠償責任保険金の範囲は、第 11 条(賠償責任保険金の範囲)第(1)号から第(5)号に記載します。
第 10 条(第三者に対する賠償責任保険金)
当会社は、被保険者または入居者が日本国内で生じた以下の偶然な事故により、第三者の身体の障害または財物の損壊に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に、1回の事故につき、保険証券等に記載された第三者に対する賠償責任保険金の保険金額を限度として第三者に対する賠償責任 保険金を支払います。
(1) 借用戸室の使用または管理に起因する偶然の事故
(2) 被保険者または入居者の日常生活に起因する偶然の事故
2.当会社が支払う第三者に対する保険金の範囲は、第 11 条(賠償責任保険金の範囲)第(1)号から第(6)号に記載します。
第 11 条(賠償責任保険金の範囲)
当会社が支払う保険金は、以下の各号の金額および費用とします。
(1) 被保険者または入居者が支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって、被保険者または入居者が代位取得するものがあるときは、その価額をこれから差し引きます。
(2) 損害賠償責任の解決について、被保険者または入居者が当会社の承認を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
(3) 損害賠償責任の解決について、被保険者または入居者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
(4) 第 34 条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者または入居者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
(5) 被保険者または入居者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第 19 条(保険事故が発生した時の通知義務)の規定または第35 条(請求権代位)の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続きをとるために要した必要または有益な費用
(6) 損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者または入居者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を
得た費用およびその他緊急措置に要した費用
第 12 条(残存物および盗難品の帰属)
当会社が第6条(生活復旧費用の範囲)第1項から第4項までの損害保険金を支払ったときでも、保険の目的の残存物の所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思表示をしない限り当会社に移転しません。
2.盗取された保険の目的について、当会社が保険金を支払う前にその保険の目的が回収されたときは、第6条(生活復旧費用の範囲)で支払う費用を除き、盗取の損害はなかったものとみなします。
3.盗取された保険の目的について、当会社が損害保険金を支払ったときは、その保険の目的の所有権その他の物権は、支払った保険金の保険価額に対する割合に応じて当会社に移転します。
4.第3項の規定にかかわらず、被保険者は、支払いを受けた損害保険金に相当する額を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得する事ができます。
第 13 条(賠償責任保険について請求する権利、先取特権)
賠償責任保険契約の被保険者に対して当該賠償責任保険の保険事故に係る損害賠償請求権を有するものは、当会社に対し保険金請求する権利について先取特権を有します。
2.被保険者は、前項の損害賠償請求権にかかわる債務について、当会社が承認し弁済した金額又は当該損害賠償請求権を有する者の承諾があった金額の限度においてのみ、当会社に対し請求する権利を 有します。
第 14 条(当会社以外の保険と重複した場合の保険金の支払額)
他の保険契約(当会社の生活復旧費用保険金および仮住まい費用保険金が支払われる場合の損害または費用を担保する他の保険契約をいいます。以下同様とします。)がある場合において、他の保険契約がない ものとして算出した支払うべき保険金の額(以下「支払責任額」といいます。)を、以下の各号のとおり支払います。
(1) 他の保険契約から保険金が支払われていない場合当会社の保険契約の支払責任額
(2) 他の保険契約から保険金が支払われた場合
支払責任額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、当会社の支払責任額を限度とします。
2.当会社は、前項第(1)号の保険金の支払につき第 29 条(保険金の請求)第3項により、提出された書面にもとづき、それぞれの保険契約会社(この保険と同一の損害を補償する損害保険会社、少額短期保険
業者、根拠法のある共済その他火災共済等の契約を含みます。また、この保険契約と種類の異なる保険契約も含みます。)に保険契約にもとづく請求をする債権を、当会社の保険契約の支払責任額を支払後、
取得するものとします。
3.この保険契約により当会社が第三者および貸主に対する賠償責任保険金を支払うべき損害がある場合、第1項第(1)号および第(2)号と同様とし、支払責任額を支払います。
4.賠償責任保険の支払責任額を支払後、他の保険契約がある場合においては、当会社はそれぞれの保険契約の支払責任額の合計額に対する割合に応じて、取得した債権にもとづきそれぞれの保険会社等に請求するものとします。
第 15 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、以下の各号のいずれかによって生じた損害または費用に対しては、すべての保険金(生活復旧費用保険金、仮住まい費用保険金、貸主に対する賠償責任保険金、第三者に対する賠償責任保険金)を支払いません。
(1) 保険契約者、被保険者、入居者(法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの者の法定代理人の故意または法令違反
(2) 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人(その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受取るべき金額を除きます。
(3) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(原因の如何を問わず、また、同時発生かあるいは連続して発生したかにかかわらず、テロリズムにより生じた事故を含みます。)
(4) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(5) 核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(6) 第(3)号から第(5)号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(7) 第(5)号以外の放射線照射または放射能汚染により生じた事故
(8) 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故
2.当会社は、前項に加え、以下の各号のいずれかによって生じた損害または費用に対しては、生活復旧費用保険金および仮住まい費用保険金を支払いません。
(1) 保険契約者、被保険者、入居者(法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行する その他の機関をいいます。)またはこれらの者の法定代理人の重大な過失
(2) 保険契約者、被保険者または入居者が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触
(3) 保険金を支払うべき事由が生じた際の家財の紛失または盗難。ただし、盗難を直接の原因とする場合を除きます。
(4) 家財の擦傷、掻き傷もしくは塗料のはがれ等の外観の損傷または家財の汚損であって、
家財の機能に支障をきたさない損害
(5) 家財に生じた格落損害
3.当会社は、第1項に加え、以下の各号のいずれかによって生じた損害または費用に対しては、貸主に対する賠償責任保険金を支払いません。
(1) 被保険者の心神喪失または指図
(2) 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事により火災、破裂または爆発が発生した場合を除きます。
(3) 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損壊。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損壊を除きます。
(4) 借用戸室の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、侵食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他これに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損壊
(5) 借用戸室の「かし」によって生じた損壊。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用戸室を管理する者が、相当の注意をもってしても発見できなかった「かし」によって生じた 損壊を除きます。
(6) 借用戸室の使用もしくは管理を委託された者、または被保険者と同居の入居者によって生じた 損壊。ただし、被保険者に保険金を詐取させる目的でなかった場合は、この限りではありません。
(7) 詐欺または横領によって借用戸室に生じた損壊
(8) 被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された、借用戸室の損壊
4.当会社は、第1項に加え、以下の各号のいずれかによって生じた損害または費用に対しては、第三者に対する賠償責任保険金を支払いません。
(1) 被保険者または入居者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
(2) 専ら被保険者または入居者の職務の用に供される動産または不動産(住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含む)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3) 被保険者または入居者の相互間で発生した事故による身体の障害または財物の損壊に起因する損害賠償責任
(4) 被保険者または入居者の使用人が被保険者または入居者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者または入居者が家事使用人として使用する者を除きます。
(5) 被保険者または入居者と第三者との間に損害賠償責任に関する約定がある場合において、その約定により、加重された損害賠償責任
(6) 被保険者または入居者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(7) 被保険者または入居者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(8) 被保険者または入居者による、あるいは被保険者または入居者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(9) 航空機、船舶、車両または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
5.第1項第(1)号または第(2)号により損害または費用が発生した場合で、その原因が保険契約者、被保険者、入居者またはこれらの法定相続人の詐欺行為によるときは、当会社は、この保険契約を解除します。
6.第5項の場合を除き、発生した損害または費用が第1項から第4項のいずれかに該当した場合でも、この保険契約は、その後も存続します。
第 16 条(当会社の保険金の重複と支払限度)
この保険契約において、1回の事故により複数の当会社の保険金が重複する場合には、当会社は、同一の費用に対して保険金を重複しては支払いません。
2.この保険契約により当会社が支払う保険金の合計額は、1回の事故につき、保険証券等記載の金額を限度とします。
第3章 この保険契約の取扱いにかかわること
第 17 条(告知義務)
保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人は、この保険契約締結の際、申込書の記載事項とする ことによって当会社が告知を求めたものについて、当会社に事実を正確に告げなくてはなりません。(「告知義務」といいます。)
2.保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が「告知事項」について、故意または重大な過失に
よって事実を告げなかった場合、または不実のことを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、当会社はこの保険契約を解除することができます。
3.第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1) 第2項の事実がなくなったとき
(2) 当会社が保険契約締結の際、第2項の事実を知っていた場合または過失によりこれを知らなかった場合
(3) 当会社が第2項の規定による解除の原因があることを知ったときから1ヶ月を経過した場合
(4) 当会社のために保険契約締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約締結の代理を行うことができる者を除く。以下、「保険媒介者」という。)が、保険契約者または被保険者が第1項の事実の告知をすることを妨げたとき
(5) 保険媒介者が保険契約者または被保険者に対し、第1項の事実の告知をせず、または不実の告知をすることを勧めたとき
4.重複契約の場合は、新たな申込がなかったものとして保険契約を解除します。
5.第2項、第4項による解除が保険金を支払う場合の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。ただし、損害の発生が解除の原因となった事実によらないことを保険契約者
または被保険者が証明したときは、この限りではありません。
第 18 条(保険契約者の通知義務)
保険契約者または被保険者は、保険契約締結の後、以下の各号のいずれかの事実が発生した場合には、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。(「保険契約者の通知義務」といいます。)
(1) 転居のため借用戸室を変更するとき
(2) 借用戸室が賃貸住宅でなくなるときまたは住居用に使用しなくなるとき
(3) 保険契約者が借用戸室に入居しないか、または賃貸借契約の借用主でなくなるとき
(4) 保険契約者が住所を変更するとき
(5) 保険契約者または被保険者を変更するとき
2.保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、遅滞なく前項の通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3.第2項による解除が保険金を支払う場合の事故による損害が発生した後になされた場合であっても、 解除に係る事由が生じたときから解除がなされたときまでに発生した損害に対しては、当会社は保険金を支払いません。この場合において当会社がすでに保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。ただし、損害の発生が解除の原因となった事実によらないことを保険契約者 または被保険者が証明したときはこの限りではありません。
第 19 条(保険事故が発生したときの通知義務)
保険契約者、被保険者または入居者は、当会社が保険金を支払うべき損害またはその原因となる事故が生じたことを知ったときは、これを当会社に遅滞なく通知し、かつ、以下の各号の事項を行わなければなりません。(「保険事故が発生したときの通知義務」といいます。)
(1) 当会社の保険金請求書に当会社の要求する損害見積書等、その他当会社が求める書類を添付し、損害の発生を通知すること
(2) 事故の発生の日時、場所、状況、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときはその住所、氏名を、また損害賠償の請求を受けたときはその内容を、遅滞なく書面をもって当会社に通知すること
(3) 損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとするとき、または提訴されたときは、ただちに書面をもって当会社に通知すること
(4) 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ当会社の承認を得ること
(5) 他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続きをとること
2.保険の目的について損害が生じたときは、当会社は事故が生じた建物もしくは構内、戸室内を調査すること、または、それらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査すること、もしくは一時他に移転することができます。
3.第2項における損害額の算定に必要な費用は、当会社が負担します。
4.保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに「保険事故が発生したときの通知義務」を履行
しなかったとき、または提出書類につき知っている事実を表示せずもしくは不実の表示をしたときは、当会社は、以下の各号に従い、保険金の支払額を決定します。
(1) 第1項第(1)号から第(3)号の義務に故意もしくは重大な過失で違反した場合には、保険金を支払いません。
(2) 第1項第(4)号の義務に違反した場合には、当会社が損害賠償責任がないと認めた額を差し引いて、保険金を支払います。
(3) 第1項第(5)号の義務に違反した場合には、防止または軽減することができたと認められる額を差し引いて、保険金を支払います。
第 20 条(損害防止義務)
保険契約者、被保険者および入居者は、事故が発生したことを知ったときは、損害の防止または軽減に努めなければなりません。(「損害防止義務」といいます。)
2.保険契約者または被保険者が故意または重大な過失で損害防止義務を履行しなかったときは、当会社は、損害の額から防止または軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
第 21 条(損害防止費用)
当会社は、損害の発生または拡大の防止のために、必要または有益であった下記費用を負担します。ただし、第 28 条(重大事由による解除)に規定する損害の場合は負担しません。
(1) 消火活動で費消した消火剤等の再取得費用
(2) 消火活動に使用したことにより損傷した物(消火活動に従事した者の着用物を含みます。)の修理費用または再取得費用
(3) 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)
2.前項で当会社が負担する費用と支払保険金額の合計額が、契約されている生活復旧費用保険金額、貸主に対する賠償責任保険金額、第三者に対する賠償責任保険金額それぞれの保険金額を超える場合には、それぞれの保険金額を限度とします。
第 22 条(契約内容の変更)
保険契約者は、所定の方法により当会社に通知し、当会社の承認を得ることにより、この保険契約のうち以下の各号の内容を変更することができます。
(1) 保険契約者、保険契約者の住所および連絡先
(2) 被保険者
(3) 借用戸室
第 23 条(契約の解約)
保険契約者は、所定の方法により当会社に通知することにより、保険期間中にこの保険契約を将来に
向かって解約することができます。
2.当会社は、この保険契約の解約日以降に生じた損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
3.当会社は、この保険契約の未経過期間に対して別表1の返戻金を支払います。
第 24 条(契約の無効)
以下の各号のいずれかに該当する場合には、この保険契約は、無効となります。
(1) 保険期間開始日において、保険契約者または被保険者が死亡していたとき
(2) 保険期間開始日において、借用戸室が賃貸住宅でなかったときまたは住居用に使用していなかったとき
(3) 保険期間開始日において、保険契約者が借用戸室に入居しなかったかまたは賃貸借契約の借用主でなかったとき
(4) 他人のためにこの保険契約を締結する場合において、保険契約者がそのことを加入申込書に記載しなかったとき
(5) 加入申込日において、この保険契約に関し保険契約者、被保険者、入居者またはこれらの者の代理人が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的を持っていたとき
2.当会社は、無効となった保険契約に対して保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っていたときは、当会社は、その全額について返還請求することができます。
3.当会社は、無効となった保険契約の保険料を以下の第(1)号に該当する場合には返戻します。
(1) 第1項第(1)・(2)・(3)・(4)号に該当する場合は、保険料全額を返戻します。
(2) 第1項第(5)号に該当する場合は、保険料全額を返戻しません。
第 25 条(契約の失効)
以下の各号のいずれかに該当する場合には、この保険契約は、各号に定めるときをもって失効します。
(1) 保険期間中に借用戸室の全部が消滅したときは、その事実が発生したとき。ただし、第 37 条(保険金支払後の保険契約の取扱い)の規定により、この保険契約が終了した場合を除きます。
(2) 保険期間中に借用戸室が賃貸住宅でなくなったときまたは住居用に使用しなくなったときは、その事実が発生したとき
2.当会社は、この保険契約が失効した時以降に生じた損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
3.当会社は、この保険契約の未経過期間に対して別表1の返戻金を支払います。
第 26 条(契約の取消)
保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合に、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
2.前項により、当会社がこの保険契約を取り消した場合には、当会社は保険料を返還しません。第 27 条(契約の解除)
以下の各号のいずれかに該当する場合には、当会社は、保険期間中にこの保険契約を将来に向かって
解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が第 17 条(告知義務)第1項に違反した場合
(2) 保険契約者または被保険者が第 18 条(保険契約者の通知義務)第1項に違反した場合
(3) 保険金を支払うべき事由が発生した後に、保険契約者、被保険者、入居者、保険金の受取人 またはこれらの者の代理人が当会社の認める正当な理由がなく、事故の調査または調査に 必要な書類の提出を拒んだり、妨げたりまたは知っている事実を告げなかったり、不実のことを告げたりもしくは改ざんしたとき
2.当会社は、保険契約者の住所に宛てて発する書面により解除を通知します。ただし保険契約者の所在が明らかでないとき、その他正当な理由により保険契約者に通知ができないときは、当会社は、被保険者に宛てた書面の発送をもって保険契約者に対する通知とみなします。
3.当会社が解除の原因となる事実を知った時から1ヶ月以上を経過した場合には、当会社は、この保険契約を解除できません。
4.当会社は、この保険契約を解除した日の午前零時以降に生じた損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
5.当会社は、この保険契約の未経過期間に対して別表1の返戻金を支払います。
第 28 条(重大事由による解除)
当会社は、以下の各号のいずれかに該当する事由(重大事由)がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約にもとづく保険金を支払わせることを目的として、損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
(2) 被保険者が、この保険契約にもとづく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと
(3) 保険契約者が次のいずれかに該当するとき
ア. 反社会的勢力(注)に該当すると認められること
イ. 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
ウ. 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること
エ. 法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ. その他、反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) 第(1)号から第(3)号までに掲げるものの他、保険契約者または被保険者が、第(1)号から第(3)号までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
(注) 暴力団、暴力団員(暴力団でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。).、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
2. 当会社は、被保険者が第 1 項第(3)号アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3. 第1項または第2項の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第27条(契約の 解除)の第1項に規定にかかわらず、第1項第(1)号から第(4)号までの事由または第2項の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
4.保険契約者または被保険者が第1項第(3)号アからオまでのいずれかに該当することにより第1項または第2項の規定による解除がなされた場合には、第3項の規定は、次の損害については適用しません。
① 第1項第(3)号アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 第1項第(3)号アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
5.第1項または第2項の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し別表1の返戻金を返還します。
第 29 条(保険金の請求)
この保険契約において保険金を請求できる方は、保険契約者または被保険者とします。(「保険金請求人」といいます。)
2.当会社への保険金請求は、当会社所定の保険金請求書に損害見積書、復旧費用の算出根拠を証明する計算書、賃貸借契約書の写し、修理見積書、損害物の写真、示談書または承諾書、念書、罹災証明書、権利移転証等その他、当会社が求める書類を添付し、当会社に提出することによって行います。
3.第2項において、保険金請求者は、当会社が行う他の保険契約の有無および内容(既に当該保険契約
から保険金の支払を受けた場合には、その旨を含みます。)の確認について、書面をもって事実を告げなければなりません。
4.保険金請求者が正当な理由なく第2項、第3項の規定に違反したときは、当会社はそれによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。また第2項、第3項の書類に不実の記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造、もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
5.この保険契約における保険金の受取人は、当会社が特に認めた場合を除き被保険者とし、保険金を受取るべき日において被保険者が保険金を受取ることができない場合には、被保険者の法定相続人のうち、代表者1名とします。
6.第5項の保険金の受取人は、所定の書面を当会社に提出することにより、別の者に保険金の受取りを指定することができます。
7.保険金を支払うべき事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年以内に、当会社に保険金の請求が為されない場合には、その保険金の請求権は、時効により消滅します。
第 30 条(保険金の支払時期)
当会社は、保険金請求者が第 29 条(保険金の請求)の書類の提出を完了した日から、その日を含めて 30 日以内に、当会社が、保険金を支払うために必要な以下の各号に掲げる事項の確認を終え、保険金を支払います。
(1) 保険金の支払事由の発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故の発生状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
(2) 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3) 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(保険価額を含みます。)および事故と損害との関係
(4) 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約に定める解除、無効、または失効の事由に該当する事実の有無
(5) 前各号のほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき 保険金の額を確定するために確認が必要な事項
2.前項の確認をするために、以下の各号に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、当会社は、請求完了日からその日を含めて以下の各号に掲げる日数(複数に該当するときは、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を、被保険者に対して通知するものとします。
(1) 前項第(1)号から第(4)号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査、調査結果の照会(弁護士法 昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会を含みます。
180 日
(2) 前項第(1)号から第(4)号までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会
90 日
(3) 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における前項各号の事項の確認のための調査
60 日
3.第1項または第2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険金請求者が正当な理由なく当該確認を 妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については第1項または第2項の期間に算入しないものとします。
4.当会社は、第1項または第2項に規定した保険金支払期限を超えて保険金をお支払いする場合は、その期日の翌日から会社所定の利率で計算した遅延利息を加えて、保険金をお支払いします。
第 31 条(契約の継続)
当会社は、保険期間満了日の1ヵ月前までに、保険契約者宛てに継続契約の保険料および引受け内容を記載した継続通知書および継続契約変更届出書を送付します。
2. 継続通知書の記載事項に変更がある場合、保険契約者は継続契約変更届出書に当該変更事項を記載のうえ、遅滞なく当会社に返送することとします。
3. 保険契約者が継続契約変更届出書を返送した場合、当会社は継続契約の引受けの可否を速やかに審査し、以下の(1)、(2)、(3)のいずれかの引受けできないものに該当する場合には書面をもって通知します。
(1)借用戸室が住宅の用に供さなくなった場合
(2)当会社において、他の重複する契約がある場合
(3)当会社において、一の保険契約者と締結する保険契約が 100 件を超える場合
4.保険契約者は、当会社が引受けを行う継続契約に係る保険料(以下、継続保険料といいます)を、継続保険料払込期日(*1)までに当会社に払い込むものとします。継続保険料が払い込まれた場合、継続前契約の保険期間満了日の翌日を保険始期として、継続通知書に記載の引受け内容で保険契約は継続されます。
(*1)継続保険料払込期日は、継続前契約の保険期間満了日とします。
5.当会社は、保険契約者が継続保険料を継続契約の保険始期の属する月の翌月末日までに払い込まなかった場合には、保険契約を締結する意思表示がないものとみなし、この継続契約は成立しなかったものとします。
6.保険契約者が継続契約の保険始期の属する月の翌月末日までに継続保険料を払い込んだ場合には、
継続契約の保険始期から継続保険料の領収日までの期間に生じた事故による損害または費用に対しては、普通保険約款第 2 条第 3 項の規定は適用しません。
7.上記6の規定により、被保険者が継続保険料の払い込み前に生じた事故による損害または費用に対して保険金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に、保険契約者は継続保険料を当会社に払い込まなければなりません。
8. 当会社は、継続された保険契約者に対し保険契約継続証を発行します。ただし、保険契約者との証券不発行の合意(*1)がある場合を除きます。
(*1) 継続契約変更届出書の、「Web ご契約内容確認(保険契約内容はインターネットにて確認します)」欄で、保険契約者が「はい」を選択した場合には、保険契約継続証を発行しません。「いいえ」を選択した場合には保険契約継続証を発行します。
9. 当会社は、継続契約について、継続契約の保険始期日における普通保険約款、特約、保険料率を適用します。
10. 当会社は、この保険の収支を検証して保険料の計算基礎を変更する必要が生じた場合は、当会社の 定めるところにより、保険料の増額または保険金額の減額をすることがあります。この場合、当会社は、継続後の条件を継続日の2ヵ月前までに保険契約者に通知し、継続を可とするもののみを継続します。
11. 当会社が、この保険の収支を検証して不採算となる場合で、継続契約の引受けが困難となった場合は、当会社の定めるところにより継続を引受けないことがあります。この場合、当会社は、継続日の2ヵ月前までに、保険契約者に通知します。
第 32 条(保険期間中の保険料の増額または保険金の削減)
当会社は、保険期間中に以下の各号の取扱いを行うことがあります。
(1) 保険金支払事由が集中して発生した場合または当会社の予測を超えて発生すると見込まれた場合で、当会社の経営維持に重大な影響を与えると見込まれた場合には、当会社の定めるところにより保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額をすることがあります。
(2) 一時に多くの保険金の支払い事由が発生し、保険金支払いのための財源が不足する場合は、
当会社の定めるところにより、保険期間中に当会社の経営維持に重大な影響を与えると見込まれた場合に保険金を削減して支払うことがあります。
第 33 条(評価人および裁定人)
損害の額または費用の額について、当会社と保険契約者、被保険者または保険金の受取人との間に争いが生じたときは、その争いは、当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断に任せます。この場合において、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人が
これを裁定します。
2.前項の場合において、当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)については、半額ずつ負担します。
第 34 条(損害賠償責任解決の特則)
当会社は、必要と認めたときは、被保険者または入居者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者および入居者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
2.被保険者または入居者が、正当な理由がなく協力に応じないときは、当会社は、保険金を支払いません。
第 35 条(請求権代位)
損害が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、 以下の各号に掲げる額を限度とします。
(1) 当会社が損害の額の全部を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
(2) 前第(1)号以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2.前項第(2)号の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3.保険契約者および被保険者は、当会社が取得する第1項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社が負担します。
第 36 条(残存物代位)
当会社は保険の目的物の全部が滅失した場合において保険金を支払った場合、当該保険金支払額の保険価額に対する割合に応じて、当該保険の目的物に関して被保険者が有する所有権、その他の物権に対して有する権利を代位取得します。
第 37 条(保険金支払後の保険契約の取扱)
当会社は、保険金の支払額が、1回の事故につき、生活復旧費用保険金または第三者・貸主賠償責任保険金のいずれかの保険金額に達したときは、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生
した時に終了します。
2.前項の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額が減額されることはありません。
3.第1項の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は既に払い込まれた保険料を返還しません。
第 38 条(保険証券等の不発行の特則)
当会社は、保険契約者との合意により、保険証券等の発行を行わないことがあります。この場合において、この保険契約の内容として電磁的方法で提供した事項を、保険証券等の記載事項とみなして、この賃貸 住宅災害時生活復旧費用保険普通保険約款および特約条項の規定を適用します。
第 39 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、保険法および日本国の法令によります。
第 40 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、保険契約者の住所または当会社の所在地を管轄する裁判所のみを、第一審の合意管轄裁判所とします。
賃貸住宅災害時生活復旧費用保険 特約条項
通信販売に関する特約
第1条(保険契約の申込み)
当会社に対して、保険契約の申込みをしようとする者は、通信により保険契約申込みの意思の表示 (以下
「契約意思の表示」といいます。)または当該申込みについての重要事項を了解したうえで、保険契約の申込みを行うことができるものとします。
2.前項の通信とは、次に掲げるいずれかの方法をいいます。
(1) 当会社所定の保険契約申込書(以下「通販申込書」といいます。)に所要の事項を記載し、当会社または当会社代理店に送付すること
(2) 電話、ファクシミリ、情報処理機器等の通信手段(インターネット等の通信ネットワークを含みます。)を媒介とし、当会社に対し契約意思の表示をすること
3.当会社が第2項第(1)号により保険契約の申込みを受けた場合には、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては保険料払込等通知書を送付します。
ただし、あらかじめ不動産業者へ賃貸住宅の仲介を依頼した者および不動産業者が管理する賃貸住宅に入居している者に通販申込書および保険料払込等通知書を送付または配布した場合で、当会社が通販申込書の送付を受けたときは、当会社は、保険契約の引受けの可否を審査し、引受けを行わないものについては、通販申込書に記載された住所にあてた書面により、申込人に通知します。
4.当会社が第2項第(2)号により保険契約の契約意思の表示を受けた場合には、保険契約引受けの可否を仮審査し、通販申込書および保険料払込等通知書を送付します。
5.第2項第(2)号により契約意思の表示を行い、第4項の通販申込書の送付を受けた申込人は、所要の事項を記載し保険料払込等通知書に記載の通販申込書返送期間内に当会社へ返送するものとします。当会社が通販申込書の送付を受けたときは、当会社は、保険契約の引受けの可否を審査し、引受けを行わないものについては、通販申込書に記載された住所にあてた書面により、申込人に通知します。
6.第5項の通販申込書返送期間内に、申込人より所要の事項が記載された通販申込書が返送されない場合には、当会社は、申込人が契約意思の表示を取り消したものとみなし、この保険契約は成立いたしません。
第2条(記載事項)
保険料払込等通知書には、次の事項を記載します。
(1) 契約時払込保険料
(2) 保険料払込期限、保険料払込方法および保険料払込に必要な事項
(3) 第1条(保険契約の申込)第5項の通販申込書返送期間
(4) 保険契約のプラン名またはコース名
第3条(保険料の払込方法)
この保険契約の保険料は、一時払いとします。
2.保険料の払込方法は、次に掲げるいずれかの方法をいいます。
(1) コンビニ払い 当会社指定のコンビニエンスストアから払い込む
(2) 口座振込み 当会社指定口座に払い込む
第4条(保険料の払込日)
当会社は、次に掲げる日を保険料が払込まれた日(払込日)とみなします。
(1) コンビニ払い 保険契約者がコンビニエンスストアにて保険料を払込んだ日
(2) 口座振込み 保険料が当会社指定口座に着金した日
第5条(保険料の払込期限)
申込人は、保険料払込等通知書に記載された当会社の定める契約時保険料を、保険料払込等通知書に記載された保険期間の初日の前日までに、払込まなければなりません。
ただし、この保険契約に適用される他の特約により保険料の払込期限等が定められている場合には、この限りではありません。
2.前項の規定により契約時払込保険料が払込まれなかった場合には、保険期間が始まったあとであっても、当会社は、契約時払込保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
3.契約時払込保険料が払込まれなかった場合は、当会社は、この保険契約は成約しなかったものとして取り扱います。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、賃貸住宅災害時生活復旧費用保険普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
転居に関する特約
第1条(特約の適用)
この特約は、同一の危険を補償する当会社の他の保険契約の被保険者が、賃貸借契約等の期間が重複する新たな借用戸室に転居し、当会社と新たに本保険契約を締結する場合に適用されます。
第 2 条(保険金の支払限度額)
1 回の事故において、この保険契約および当会社の承認する他の保険契約から保険金が支払われる場合、この保険契約においては、次表記載の保険金の区分ごとに、1,000 万円から当会社の承認する他の保険契約において支払われる同保険金の区分に属する保険金の合計額を控除した金額を限度として、同保険金の区分に属する保険金を支払います。
保険金の区分 | |
1 | 生活復旧費用保険金、仮住まい費用保険金 |
2 | 第三者・貸主に対する賠償責任保険金 |
第 3 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
賠償責任不担保に関する特約
第1条(特約の適用)
この特約は、保険証券等にこの特約が付帯される旨の記載がある場合に適用されます。
第 2 条(てん補しない損害)
この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款第9条(貸主に対する賠償責任保険金)および第 10 条(第三者に対する賠償責任保険金)に定める保険金を支払いしません。
第 3 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 返戻金表
保険期間 (2年間)
コースコード | A2 | B2 | C2 | D2 |
未経過残月数 | 保険料 30,000 円 | 保険料 25,000 円 | 保険料 20,000 円 | 保険料 15,000 円 |
23 | 23,000 円 | 19,160 円 | 15,330 円 | 11,500 円 |
22 | 22,000 円 | 18,330 円 | 14,660 円 | 11,000 円 |
21 | 21,000 円 | 17,500 円 | 14,000 円 | 10,500 円 |
20 | 20,000 円 | 16,660 円 | 13,330 円 | 10,000 円 |
19 | 19,000 円 | 15,830 円 | 12,660 円 | 9,500 円 |
18 | 18,000 円 | 15,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 |
17 | 17,000 円 | 14,160 円 | 11,330 円 | 8,500 円 |
16 | 16,000 円 | 13,330 円 | 10,660 円 | 8,000 円 |
15 | 15,000 円 | 12,500 円 | 10,000 円 | 7,500 円 |
14 | 14,000 円 | 11,660 円 | 9,330 円 | 7,000 円 |
13 | 13,000 円 | 10,830 円 | 8,660 円 | 6,500 円 |
12 | 12,000 円 | 10,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 |
11 | 11,000 円 | 9,160 円 | 7,330 円 | 5,500 円 |
10 | 10,000 円 | 8,330 円 | 6,660 円 | 5,000 円 |
9 | 9,000 円 | 7,500 円 | 6,000 円 | 4,500 円 |
8 | 8,000 円 | 6,660 円 | 5,330 円 | 4,000 円 |
7 | 7,000 円 | 5,830 円 | 4,660 円 | 3,500 円 |
6 | 6,000 円 | 5,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 |
5 | 5,000 円 | 4,160 円 | 3,330 円 | 2,500 円 |
4 | 4,000 円 | 3,330 円 | 2,660 円 | 2,000 円 |
3 | 3,000 円 | 2,500 円 | 2,000 円 | 1,500 円 |
2 | 2,000 円 | 1,660 円 | 1,330 円 | 1,000 円 |
1 | 1,000 円 | 830 円 | 660 円 | 500 円 |
保険期間 (2年間・「賠償責任不担保に関する特約」付帯)
コースコード | I2 | J2 | K2 |
未経過残月数 | 保険料 14,000 円 | 保険料 12,000 円 | 保険料 9,000 円 |
23 | 10,730 円 | 9,200 円 | 6,900 円 |
22 | 10,260 円 | 8,800 円 | 6,600 円 |
21 | 9,800 円 | 8,400 円 | 6,300 円 |
20 | 9,330 円 | 8,000 円 | 6,000 円 |
19 | 8,860 円 | 7,600 円 | 5,700 円 |
18 | 8,400 円 | 7,200 円 | 5,400 円 |
17 | 7,930 円 | 6,800 円 | 5,100 円 |
16 | 7,460 円 | 6,400 円 | 4,800 円 |
15 | 7,000 円 | 6,000 円 | 4,500 円 |
14 | 6,530 円 | 5,600 円 | 4,200 円 |
13 | 6,060 円 | 5,200 円 | 3,900 円 |
12 | 5,600 円 | 4,800 円 | 3,600 円 |
11 | 5,130 円 | 4,400 円 | 3,300 円 |
10 | 4,660 円 | 4,000 円 | 3,000 円 |
9 | 4,200 円 | 3,600 円 | 2,700 円 |
8 | 3,730 円 | 3,200 円 | 2,400 円 |
7 | 3,260 円 | 2,800 円 | 2,100 円 |
6 | 2,800 円 | 2,400 円 | 1,800 円 |
5 | 2,330 円 | 2,000 円 | 1,500 円 |
4 | 1,860 円 | 1,600 円 | 1,200 円 |
3 | 1,400 円 | 1,200 円 | 900 円 |
2 | 930 円 | 800 円 | 600 円 |
1 | 460 円 | 400 円 | 300 円 |
保険期間 (1年間)
コースコード | E1 | F1 | G1 | H1 |
未経過残月数 | 保険料 16,000 円 | 保険料 13,000 円 | 保険料 11,000 円 | 保険料 8,000 円 |
11 | 11,730 円 | 9,530 円 | 8,060 円 | 5,860 円 |
10 | 10,660 円 | 8,660 円 | 7,330 円 | 5,330 円 |
9 | 9,600 円 | 7,800 円 | 6,600 円 | 4,800 円 |
8 | 8,530 円 | 6,930 円 | 5,860 円 | 4,260 円 |
7 | 7,460 円 | 6,060 円 | 5,130 円 | 3,730 円 |
6 | 6,400 円 | 5,200 円 | 4,400 円 | 3,200 円 |
5 | 5,330 円 | 4,330 円 | 3,660 円 | 2,660 円 |
4 | 4,260 円 | 3,460 円 | 2,930 円 | 2,130 円 |
3 | 3,200 円 | 2,600 円 | 2,200 円 | 1,600 円 |
2 | 2,130 円 | 1,730 円 | 1,460 円 | 1,060 円 |
1 | 1,060 円 | 860 円 | 730 円 | 530 円 |
保険期間 (1年間・「賠償責任不担保に関する特約」付帯)
コースコード | L1 | M1 | N1 |
未経過残月数 | 保険料 7,000 円 | 保険料 6,000 円 | 保険料 5,000 円 |
11 | 5,130 円 | 4,400 円 | 3,660 円 |
10 | 4,660 円 | 4,000 円 | 3,330 円 |
9 | 4,200 円 | 3,600 円 | 3,000 円 |
8 | 3,730 円 | 3,200 円 | 2,660 円 |
7 | 3,260 円 | 2,800 円 | 2,330 円 |
6 | 2,800 円 | 2,400 円 | 2,000 円 |
5 | 2,330 円 | 2,000 円 | 1,660 円 |
4 | 1,860 円 | 1,600 円 | 1,330 円 |
3 | 1,400 円 | 1,200 円 | 1,000 円 |
2 | 930 円 | 800 円 | 660 円 |
1 | 460 円 | 400 円 | 330 円 |
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