Contract
211
2021年9月改定
目 次
この度は、当社商品をお選びいただきありがとうございます。この冊子は、「ご契約のxxx」と「約款」に分かれており、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものです。
必ずご一読いただき、保険証券とともに大切に保管してください。
ご契約のxxx
1
主な保険用語のご説明
・目的別もくじ 1
·················· 3
2
お知らせとお願い
·················· 6
1 ご契約の締結と生命保険募集人について 6
2 チューリッヒ生命のホームページ上でお申込みいただく際のご注意について 6
3 契約申込書・告知書について 7
4 ご契約内容の確認等について 7
5 お申込みの撤回またはご契約の解除について(クーリング・オフ制度) 8
6 現在のご契約を解約・減額することを前提に、
新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ 8
7 給付金額等が削減される場合について 9
8 保険金受取人・指定代理請求人について 9
9 被保険者の同意について 9
3
無解約払戻金型終身医療保険(Z02)の特徴としくみ
··············· 10
1 特徴としくみ 10
2 主契約の給付について 12
3 保険料の払込免除について 13
4 付加できる特約について 13
5 特約の中途付加について 33
4
ご契約に際しての大切なことがら
··············· 34
1 告知義務について 34
2 告知義務違反について 35
3 責任開始期前に傷害・疾病等が生じている場合について 36
4 保障の開始時期(責任開始期)について 36
5
給付金等のお支払いについて
··············· 37
1 給付金等の請求手続きについて 37
2 指定代理請求制度について 39
3 給付金等をお支払いできない場合について 41
4 給付金支払等の際の保険料精算について 54
6
保険料について
··············· 57
1 保険料の払込方法について 57
2 保険料の払込猶予期間とご契約の失効について 60
7 ご契約後について 61
1 ご契約の復活について 61
2 給付金の減額・増額のお取扱いについて 61
3 ご契約の解約について 62
4 年払契約の解約・消滅時のお取扱いについて 63
5 契約者以外の者による解約の効力について 63
6 受取人の変更について 64
7 受取人が死亡された場合について 64
8 被保険者が死亡された場合について 65
9 税法上のお取扱いについて 66
10 管轄裁判所について 68
11 被保険者による契約者への解約の請求について 68
8 チューリッヒ生命からのお願い 69
1 住所などの変更にともなう諸手続きについて 69
9
その他生命保険に関するお知らせ
··············· 74
1 個人情報のお取扱いについて 74
2 「生命保険契約者保護機構」について 78
・お問合せおよび苦情・相談窓口 80
約 款
1 無解約払戻金型終身医療保険(Z02)普通保険約款 81
2 手術特約(Z02) 96
3 先進医療特約(Z03) 104
4 3大疾病保険料払込免除特約 110
5 7大疾病延長入院特約 114
6 ストレス性疾病延長入院特約(Z02) 118
7 3大疾病診断給付金特約 124
8 退院後通院特約(Z02) 129
9 入院給付金免責日数60日特約 136
10 女性特定疾病入院特約(Z02) 140
11 入院一時金特約 146
12 収入サポート特約 151
13 終身保険特約(Z02) 161
14 リビング・ニーズ特約 169
15 電磁的方法による申込等に関する特約 177
16 指定代理請求特約 180
17 口座振替特約 184
18 クレジットカード支払特約 188
(別表) 192
目的別もくじ
次のような場合には、下記のページをご覧ください。
はじめに
保険用語がわからない
主な保険用語のご説明
3
こんなときは
このページをご覧ください
申込みを撤回したい(クーリング•オフについて知りたい)
クーリング•オフ制度
8
どんな時に給付金等が支払われるのか知りたい
無解約払戻金型終身医療保険
(Z02)の特徴としくみ
10
保険の
内容について
給付金等が受取れないケースを知りたい
給付金等をお支払いできない場合について
41
給付金等を請求したい
給付金等の請求手続きについて
37
給付金などのお支払いに ついて
指定代理請求について知りたい
指定代理請求制度について
39
加入時に注意しておくことを知りたい
告知義務について
告知義務違反について
34、35
ついて
ご契約に
いつから保障が開始するか知りたい
保障の開始時期(責任開始期)について
36
保険料の払込方法について知りたい
保険料の払込方法について
57
保険料の振替口座を変更したい
保険料の払込方法について
57
保険料の口座振替ができなかったらどうなるの?
保険料の払込猶予期間とご契約の失効について
60
効力を失った保険契約をもとに戻したい
ご契約の復活について
61
保険契約を解約したい
ご契約の解約について
62
ご契約後について
こんなときは
このページをご覧ください
生命保険にかかわる税金について知りたい
税法上のお取扱いについて
66
住所を変更したい
住所などの変更にともなう諸手続きについて
69
1
主な保険用語のご説明
「ご契約のxxx」をお読みいただく際にご活用ください。
医科診療報酬点数表(いかしんりょうほうしゅうてんすうひょう)
い
医師の診療行為に対して公的医療保険から支払われる報酬を点数で表したものです。この保険では、手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
か | 会社(かいしゃ) |
当社(チューリッヒ生命保険株式会社)のことを指します。 | |
解約払戻金(かいやくはらいもどしきん) | |
ご契約が解約された場合などに契約者にお払戻しするお金のことをいいます。 |
給付金(きゅうふきん)
き
被保険者が約款に定めるお支払事由(災害または疾病により入院されたときなど)に該当されたときにお支払いするお金のことをいいます。
け | 契約応当日(けいやくおうとうび) |
ご契約後の保険期間中にむかえる毎年の契約日に対応する日のことをいいます。例えば、月単位あるいは年単位の応当日といったときは、それぞれ各月、年ごとの契約日に対応する日のことをいいます。 | |
契約者(けいやくしゃ) | |
当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 | |
契約年齢(けいやくねんれい) | |
ご契約日における被保険者の年齢のことをいい、当社では満年齢を使用しています。 (例)24歳7ヶ月の被保険者の契約年齢は24歳となります。 | |
契約日(けいやくび) | |
通常は保障の開始の日をいい、保険期間などの計算の基準日となります。ただし、保険料の払込方法 (経路)によっては、契約日と保障の開始の日が異なる場合があります。 |
公的医療保険制度(こうてきいりょうほけんせいど)
こ
つぎのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
1 .健康保険法 2 .国民健康保険法 3 .国家公務員共済組合法 4 .地方公務員等共済組合法
5 .私立学校教職員共済法 6 .船員保険法 7 .高齢者の医療の確保に関する法律
こ | 告知義務(こくちぎむ) |
契約者と被保険者には、ご契約のお申込みをされるときなどに、ご健康状態やご職業、過去の病歴など当社がおたずねする重要なことがら(告知事項)についてありのままを報告していただく義務があり、この義務のことをいいます。 | |
告知義務違反(こくちぎむいはん) | |
当社がおたずねした重要なことがら(告知事項)について、ご報告いただけなかったり、故意に事実を曲げて報告されることをいいます。この場合、当社はご契約を解除し、その効力を消滅させることができます。 |
1
ご契約の
xxx
主な保険用語のご説明
お知らせとお願い
し | 失効(しっこう) |
払込猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。 | |
指定代理請求人(していだいりせいきゅうにん) | |
給付金について、受取人と被保険者が同一で、受取人が給付金を請求できない特別な事情があるときに、その代理人として給付金を請求することができる人のことをいいます。契約者が被保険者の同意を得て指定することができます。 | |
主契約(しゅけいやく) | |
約款のうち、「普通保険約款」に記載されている契約内容のことをいいます。 |
2
無解約払戻金型終身医療保
険(
)の特徴としくみ
Z02
せ | 責任開始期(日)(せきにんかいしき•び) |
当社がご契約の保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 | |
責任準備金(せきにんxxxびきん) | |
将来の給付金などをお支払いするために保険料のなかから積立てるものをいいます。 | |
先進医療(せんしんいりょう) | |
厚生労働大臣が定めた公的医療保険制度の適用されない高度な医療技術をいいます。 |
3
ご契約に際しての
大切なことがら
4
第1回保険料充当金(相当額)(だいいっかいほけんりょうじゅうとうきん•そうとうがく)
た
給付金等の
お支払いについて
ご契約お申込時にお払込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場合には、第1回保険 5
料に充当されます。
中途付加(ちゅうとふか)
ち
保障内容を見直す制度の一つで、現在のご契約の保障内容や保険期間を変えずに新たな特約を付加することをいいます。
と | 同一の疾病(どういつのしっぺい) |
この保険では、医学上重要な関係にある一連の疾病は、病名を異にする場合であっても、これを同一の疾病として取り扱います。 たとえば、胆石症に起因する肝炎、黄疸等をいいます。 | |
特約(とくやく) | |
主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込方法(経路)など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものをいいます。 |
払込期月(はらいこみきげつ)
は
保険料を払込むべき月のことをいいます。契約応当日の属する月の初日から末日までをいい、年払の場合は1年ごとに、月払の場合は毎月あります。
被保険者(ひほけんしゃ)
ひ
生命保険の対象として保険(保障)がかけられている人のことをいいます。
復活(ふっかつ)
ふ
失効したご契約の効力をもとの状態に戻すことをいいます。
ほ | 保険証券(ほけんしょうけん) |
ご契約の給付金額、給付日額、保険期間など契約内容を具体的に記載したもののことをいいます。 | |
保険料(ほけんりょう) | |
契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。 | |
保険料期間(ほけんりょうきかん) | |
年払の場合、年単位の契約応当日からつぎの年単位の契約応当日の前日までの期間、月払の場合、月単位の契約応当日からつぎの月単位の契約応当日の前日までの期間をいいます。 |
約款(やっかん)
や
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、「普通保険約款」と「特約条項」があります。
有効性確認日(ゆうこうせいかくにんび)
ゆ
クレジットカードが有効かつ利用限度内であること等を確認できた日をいいます。
2
お知らせとお願い
1
2
1
ご契約の
xxx
ご契約の締結と生命保険募集人について
主な保険用語のご説明
①保険契約締結の「媒介」と「代理」について
・生命保険募集人(代理店等をいいます。以下同じ。)が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、ご契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
・生命保険募集人がご契約締結の「代理」を行う場合は、ご契約のお申込みに対して生命保険募集人が承諾すれば、ご契約は有効に成立します。
②生命保険募集人について
お知らせとお願い
・当社の担当者(生命保険募集人)は、お客様と当社のご契約締結の媒介を行う者で、ご契約締結の代理権はありません。
・したがいまして、ご契約は、お客様からのご契約のお申込みに対して当社が承諾をしたときに有効に成立します。
・また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則として、ご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
無解約払戻金型終身医療保
険(
Z02
(当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続き例) 3
◆
特約の中途付加
◆
ご契約の復活
・・・など
)の特徴としくみ
なお、生命保険募集人の権限などに関する照会先は下記のとおりです。
お客様相談部
® 0000-000-000
〈受付時間〉平日(月~金曜日)午前9時~午後5時(※土日祝日を除く)
ご契約に際しての
大切なことがら
4
2
xxxxxx生命のホームページ上でお申込みいただく際のご注意について
・チューリッヒ生命のホームページ上でお申込みいただいたことでご契約の手続きが完了するのではなく、お申込み手続き後に所定の審査や、当社から郵送する必要書類のご返送などのお手続きがあります。
・各種ご確認を電磁的方法で行うことにご同意いただけない場合は、お申込みおよびチューリッヒ 5
給付金等の
お支払いについて
生命のお客様専用ページ(Z-Life)内のサービスはご利用いただけません。
3
契約申込書・告知書について
①契約申込書•告知書●1 は、契約者(被保険者欄•告知欄は被保険者)ご自身で、正確にご記入(ご入力)ください。
②記入内容を十分お確かめの上で、ご自身で署名•捺印願います。●2
③健康状態などをありのままに正しく告知してください。●3
4
ご契約内容の確認等について
①「保険証券」と「告知書の写し」●4 をご確認ください。
・ご契約が成立しますと、「保険証券」と「告知書の写し」を契約者にお送りします。●5
・保険証券記載の契約日、保障内容等を必ずご確認ください。
・保険証券とお申込内容が違っている場合や、お申込の際の告知に追加・訂正がある場合には、カスタマーケアセンター●6 へお知らせください。
・保険証券等は、ご契約上のお手続きに必要となりますので大切に保管ください。
②契約確認について
当社社員(または当社で委託した者)が、ご契約のお申込みの際やご契約成立後、お申込内容や告知内容のご確認のために契約者・被保険者に電話や訪問をさせていただくことがあります。
③お客様専用ページ(Z-Life)でご確認いただける内容について
お申込みの際にご入力いただいた以下のページの情報については、チューリッヒ生命のホームページ内のお客様専用ページ(Z-Life)に保存され、いつでもご確認いただくことができます。
お客様専用ページ(Z-Life)に保存されるページ | 内容 |
お申込プランのご確認 | お申込みいただいた商品の保障内容の控え |
お客様情報のご入力 | お客様にご入力いただいたお客様情報の控え |
重要事項説明書 (契約概要/注意喚起情報) | ご契約の前に必ずご確認いただきたい重要な事項が記載された「重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)」のPDF |
ご契約のxxx・約款 | 保障内容やご契約に際しての大切なことがら等が記載された「ご契約のxxx」とご契約についてのとりきめが記載された「約款」が合本されたPDF |
告知事項 | お客様にご入力いただいた告知内容の控え |
意向確認書 | お客様にご確認いただいた意向確認内容の控え |
●1 電磁的方法によるときは、お申込み手続き画面とします。
●2 電磁的方法によるときは、捺印は不要とします
●3 電磁的方法によるときは、お客様自身がお申込み手続き画面に正確にご入力ください。
●4 電磁的方法によるときは、告知内容の控えとします。
●5 電磁的方法によるときは、「保険証券」をご契約者にお送りします。
●6 詳しくはp80「お問合せおよび苦情・相談窓口」
5
ご契約の
xxx
お申込みの撤回またはご契約の解除について
(クーリング・オフ制度)
2
1
主な保険用語のご説明
・ご契約の申込日または「お申込みの撤回等に関する事項を記載した書面」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて31日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回または解除(以下、「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
・お申込みの撤回等があった場合は、お払込みいただいた金額をお返しします。
・なお、ご契約成立後に契約内容を変更(特約の中途付加、ご契約の更新等)される場合には、お申込みの撤回等のお取扱いはできません。
(お申出方法)
xxxxxx生命 御中
私は下記の契約を撤回します。
消えないボールペン
証券番号 〇〇〇〇〇〇〇契約者 スイスxx
生年月日 平成8年10月1日
住所 xxxxx区〇〇-〇〇
電話番号 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇保険種類 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇返金先口座 〇〇銀行 〇〇支店
普通 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
クレジットカード支払いを選択された場合は、初回保険料の返金先口座を必ずご記入ください
※契約者本人名義の口座に限ります。
◆
◆
◆
お申込みの撤回等は、必ず郵便により、上記期限内(31日以内の消印有効)に当社までご郵送ください。なお、当社が指定する医師の診査を受けた後は、お申込意思が明確であるとして、クーリング・オフの取扱いはできません。
チューリッヒ生命のあて先:
x000-0000xxxxxxxxx0-00-0京王xxx島町ビルチューリッヒ生命 契約サービス部 クーリング・オフ係
お申込みの撤回等の書面でお申出の際の記入例
①申込を撤回します。
②証券番号
③ご契約者の氏名
④捺印(申込書に捺印された場合は同じ印鑑の捺印)
⑤生年月日
⑥住所
⑦電話番号
⑧保険種類
⑨クレジットカード支払の場合は、返金先口座
無解約払戻金型終身医療保
お知らせとお願い
険(
Z02
3
)の特徴としくみ
4
6
ご契約に際しての
大切なことがら
現在のご契約を解約・減額することを前提に、
新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
現在ご契約中の保険契約または特約を解約、減額されるときには、一般的に次の点について、契約者にとって不利益となります。
◆
◆
◆
多くの場合、解約払戻金はお払込保険料の合計額より少ない金額となります。●1
現在のご契約を解約された場合、新たなご契約のお取扱いにかかわらず、いったん解約されたご契約を元に戻すことはできません。
新たにお申込みのご契約について、被保険者の健康状態等によってはお引受けできない場合があります。●2
給付金等の
お支払いについて
5
●1 詳しくはp62「7-3ご契約の解約について」
●2 詳しくはp34「4-1告知義務について」
7
給付金額等が削減される場合について
・生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した給付金額等が削減されることがあります。
・当社は、「生命保険契約者保護機構●1 」に加入しています。「生命保険契約者保護機構」の会員である生命保険会社が経営破たんに陥った場合、「生命保険契約者保護機構」により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約条件の変更が行われる可能性があり、お受取りになる給付金額等が削減されることがあります。
・なお、詳細については、「生命保険契約者保護機構」までお問合せください。
生命保険契約者保護機構 TEL.00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
8
保険金受取人・指定代理請求人について
・保険金・給付金等の円滑なご請求のためにも、契約者から保険金・給付金等の受取人・指定代理請求人●2 の方へ、事前に契約内容についてご説明ください。
9
被保険者の同意について
・ご契約のお申込み時には、契約者とともに、保障の対象となる被保険者に告知内容やご契約内容等についてあらかじめご同意いただく必要があります。
・保険期間中、次の場合についても、被保険者のご同意が必要となりますのでご了承ください。
◆
◆
◆
保険金・給付金等の増額特約の中途付加
保険金・給付金等の受取人の変更
◆
ご契約の復活
・・・など
●1 詳しくはp78「9-2「生命保険契約者保護機構」について」
●2 詳しくはp39「5-2指定代理請求制度について」
3
無解約払戻金型終身医療保険(Z02)の特徴としくみ
1
ご契約の
xxx
特徴としくみ
■ 病気やxxによる所定の入院を一生涯保障します。
■ 傷害または疾病を原因として所定の高度障害状態または不慮の事故による傷害を原因として所定の身体障害状態になられた場合には、以後の保険料の払込みが免除されます。
■ 特約にて、手術、通院、ストレス性疾病や7大疾病による延長入院、女性特定疾病、先進医療等、所定の療養状態や障害状態等も保障します。
■ 特約にて、3大疾病(悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中)により約款所定の状態に該当した場合には、以後の保険料の払込みが免除されます。
特 徴
主な保険用語のご説明
1
3
お知らせとお願い
2
無解約払戻金型終身医療保
ご契約に際しての
大切なことがら
険(
)の特徴としくみ
Z02
4
給付金等の
お支払いについて
5
【しくみ図】
終身医療保険プレミアムDX
【主契約】
無解約払戻金型
終身医療保険(Z02)
入院給付x
x生涯保障
手術特約(Z02)
先進医療特約(Z03)
手術給付金
放射線治療給付金先進医療給付金
先進医療支援給付金
Ⅰ型
Ⅰ型
Ⅱ型 Ⅲ型
Ⅱ型 Ⅲ型
7大疾病延長入院特約
ストレス性疾病延長入院特約(Z02)
3大疾病診断給付金特約●1退院後通院特約(Z02)
女性特定疾病入院特約(Z02)入院一時金特約
入院給付金免責日数60日特約
3大疾病保険料払込免除特約●2
一生涯保障
終身保険特約(Z02)●3
特約高度障害保険金
特約死亡保険金
3大疾病保険料払込免除
所定の期間、入院給付金などの支払を免責
入院一時金
女性特定疾病入院給付金
退院後通院給付金
3大疾病診断給付金
ストレス性疾病延長入院給付金
(7大疾病延長)入院給付金
収入サポート特約
第2回以後長期収入サポート月額給付金
第1回長期収入サポート月額給付金
短期収入サポート月額給付金
75歳まで
最長保障
▲ご契約内容により、お支払いできる給付金等の種類は異なります。詳しくは保険証券をご確認ください。
▲女性特定疾病入院特約(Z02)を付加した本商品を「終身医療保険プレミアムDX Lady」としてご案内することがあります
ご注意
●1 ガン(悪性新生物・上皮xx生物)については、90日間の不てん補期間があります。
●2 悪性新生物については、90日の不てん補期間があります。
●3 保険料払込期間が終身の契約にのみ付加できます。
2
ご契約の
xxx
給付金の種類 | お支払事由 | お支払金額 | 受取人●1 |
入院給付金 | 被保険者が、責任開始期以後に生じた疾病・不慮の事故・不慮の事故以外の外因により、その治療を直接の目的として入院をされたとき | 入院給付日額 × 入院日数 | 被保険者 |
主契約の給付について
主な保険用語のご説明
1
給付限度の型●2 | 1回の入院についての支払日数の限度 | この保険契約の保険期間を通じての支払日数(通算支払日数)の限度 |
30日型の場合 | 30日 | 1,095日 |
60日型の場合 | 60日 | 1,095日 |
120日型の場合 | 120日 | 1,095日 |
365日型の場合 | 365日 | 1,095日 |
<入院給付金の支払日数の限度>
3
お知らせとお願い
2
無解約払戻金型終身医療保
険(
Z02
▶同一の疾病、不慮の事故により、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院された場合は1回の入院とみなします。
ご契約に際しての
大切なことがら
)の特徴としくみ
4
●1 契約者が法人の場合には、契約者を給付金の受取人とすることができます。「3-4付加できる特約について」においても同様です。
●2 給付限度の型はご加入時にお客様にご選択いただき、以後の変更は取扱いません。
給付金等の
お支払いについて
5
3
保険料の払込免除について
保険料の払込を免除する場合 | 免除事由に該当しても 保険料の払込を免除しない場合 |
被保険者が、責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間中に高度障害状態●1 に該当したとき | (1) 被保険者の自殺行為 (2) 契約者または被保険者の故意 (3) 被保険者の犯罪行為 |
被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故●2 による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態●3 に該当したとき | (1) 契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (4) 被保険者が法令に定める運転資格を持たずに運転している間に生じた事故 |
4
付加できる特約について
・ご契約により、付加されている特約は異なります。詳しくは保険証券をご確認ください。
・主契約が解約等により消滅した場合、付加されている特約も同時に消滅します。ただし、第1回長期収入サポート月額給付金のお支払事由に該当した日以後は、収入サポート特約は消滅しません。
(被保険者が生存している場合に限ります。)
・保険期間および保険料払込期間はそれぞれ主契約と同一です。●4
●1 約款別表3対象となる高度障害状態 p198
●2 約款別表2対象となる不慮の事故 p196
●3 約款別表4対象となる身体の障害状態 p198
●4 別途定められる特約の消滅事由に該当した場合を除きます。
ご契約の
xxx
①手術特約(Z02)
■ 被保険者が、病気やケガにより所定の手術または放射線治療を受けられたときに、所定の給付金をお支払いします。
■ 手術給付金および放射線治療給付金の給付金額の型をご選択いただきます。
特 徴
主な保険用語のご説明
1
3
お知らせとお願い
給付金の種類 | お支払事由 | お支払金額 | 受取人 |
手術給付金 | 被保険者が、責任開始期以後に生じた疾病・不慮の事故・不慮の事故以外の外因を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、つぎの a.b.のいずれかに該当する手術を受けられたとき a. 公的医療保険制度●1 における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術 | 入院中に受けられた手術 1 回につき 10 万円(Ⅰ型) 5 万円(Ⅱ型) 20 万円(Ⅲ型) 入院中以外に受けられた手術 1 回につき | 被保険者 |
b. 医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている骨髄移植術 | 5万円(Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型) | ||
放射線治療給付金 | 被保険者が、責任開始期以後に生じた疾病・不慮の事故・不慮の事故以外の外因を直接の原因とし、その治療を直接の目的とした医科診療報酬点数表に放射線治療料の対象として列挙されている施術を受けられたとき | 放射線治療 1 回につき 10 万円(Ⅰ型) 5 万円(Ⅱ型) 20 万円(Ⅲ型) | 被保険者 |
2
無解約払戻金型終身医療保
ご契約に際しての
大切なことがら
険(
)の特徴としくみ
Z02
4
給付金等の
お支払いについて
5
●1 公的医療保険制度については、約款別表41公的医療保険制度(p201)をご参照ください。
<手術給付金および放射線治療給付金の型>●1
手術給付金(入院中) | 手術給付金(入院中以外) | 放射線治療給付金 | |
Ⅰ型 | 1回につき10万円 | 1回につき5万円 | 1回につき10万円 |
Ⅱ型 | 1回につき5万円 | 1回につき5万円 | 1回につき5万円 |
Ⅲ型 | 1回につき20万円 | 1回につき5万円 | 1回につき20万円 |
<手術給付金についての制限事項>
▶2種類以上の手術を同時に受けられた場合には、1種類の手術についてのみお支払いします。
▶医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される区分番号にあてはまる手術について、同一の区分番号にあてはまる手術を複数回受けられた場合は、手術を受けられた日から60日間については、最も手術給付金のお支払金額の高いいずれか1つの手術を受けられたものとします。
▶医科診療報酬点数表において、手術料が1 日につき算定対象となる手術についてはその手術の開始日にのみ手術を受けられたものとみなします。
<放射線治療給付金についての制限事項>
▶放射線治療給付金のお支払いは、放射線治療開始の日から60日間に1回を限度とします。
▶医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けられた場合でも、放射線治療料が
1回のみ算定されるものとして定められている放射線治療については、いずれか1つの放射線治療についてのみ放射線治療給付金をお支払いします。
▶血液照射についてはお支払いの対象とはなりません。
<手術特約(Z02)のお支払対象とならない手術について>
以下の手術は手術特約(Z02)のお支払対象となりません。
(1) 傷の処置(創傷処理、xxxxxxx)
(2) 切開術(皮膚、鼓膜)
(3) 骨・関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
(4) 抜歯
(5) 異物除去(外耳、鼻腔内)
(6) 鼻焼灼術(鼻粘膜、xxx粘膜)
(7) 魚の目、タコ手術後縫合(鶏眼・胼胝切除後縫合)
手術名
公的医療保険制度等の変更が将来行なわれたときは、主務官庁の認可を得て、お支払事由等の変更を行うことがあります。この場合、変更日の2ヶ月前までに、契約者にその旨を通知します。
●1 手術給付金および放射線治療給付金の型はご加入時にお客様にご選択いただき、以後の変更は取扱いません。
ご契約の
xxx
②先進医療特約(Z03)
■ 被保険者が、病気やケガにより所定の先進医療による療養を受けられたときに、所定の給付金をお支払いします。
特 徴
主な保険用語のご説明
1
3
お知らせとお願い
給付金の種類 | お支払事由 | お支払金額 | 受取人 |
先進医療給 付 金 | 被保険者が、つぎのいずれにも該当する療養●1 を受けられたとき (1) 責任開始期以後に生じた疾病・不慮の事故・不慮の事故以外の外因を直接の原因とする療養であること (2) 先進医療による療養であること | 先進医療にかかわる技術料と同額 (通算2,000万円限度)●2 | 被保険者 |
15万円 | |||
先進医療支 援 給 付 金 | 被保険者が、先進医療給付金が支払われる療養を受けられたとき●3 | ただし、ガン、急性心筋梗塞および脳卒中●4 以外の疾病・不慮の事故・不慮の事故以外の外因により先進医療給付金の支払われる療養を受け、受けた先進医療にかかわる技術料が15万円未満の場合には、その技術料と同額。 | 被保険者 |
2
▲同一の被保険者において、当社が先進医療を保障する特約の複数加入はできません。
▲契約日時点で先進医療の対象であった医療技術でも、療養を受けられた時点で先進医療の対象外となった場合は、先進医療給付金のお支払いはできません。
▲「先進医療」による療養は、厚生労働大臣が定める特定の病院または診療所にて行われるものに限ります。
ご注意
無解約払戻金型終身医療保
ご契約に際しての
大切なことがら
険(
)の特徴としくみ
Z02
4
5
給付金等の
お支払いについて
●1 「療養」とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。
●2 先進医療給付金の支払額が通算して2,000万円に達した場合、この特約は消滅します。
●3 先進医療支援給付金のお支払いは、同一の先進医療による療養について1回限りとします。
●4 ガンについては、詳しくは約款別表56対象となるガン(p206)を、急性心筋梗塞については、詳しくは約款別表49対象となる急性心筋梗塞(p202)を、脳卒中については、詳しくは約款別表50対象となる脳卒中(p203)をそれぞれご参照ください。
公的医療保険制度等の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、この特約のお支払事由の変更を行うことがあります。この場合、変更日の2ヶ月前までに、契約者にその旨を通知します。
<お支払いの対象となる先進医療について>●1
・「先進医療」とは、厚生労働大臣が定めた公的医療保険制度が適用されない医療技術をいいます。
・「先進医療」による療養を受ける場合には、一般的な治療にかかる費用は健康保険法、国民健康保険法などの公的医療保険制度の給付対象となりますが、先進医療にかかる技術料は給付対象外となるため、全額患者の自己負担となります。
・この特約の先進医療給付金は、この自己負担となる先進医療にかかる技術料部分と同額を、保険期間を通算して2,000万円を限度として保障します。
公的医療保険制度の給付対象外
(全額自己負担)
先進医療給付金の
対 象
先 進 医療
給付金の対 象 外
一般の保険診療と共通する部分
一部負担金部分
先進医療にかかる技術料
公的医療保険制度の
給付対象(一部負担あり)
・最新の先進医療技術名および実施している医療機関名については厚生労働省ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)をご確認ください。ただし、一覧に記載のある医療技術であっても、その治療方法、対象となる症例などによっては、対象の先進医療に該当しないこともありますので、治療を受けられる前に医師にご確認ください。
●1 記載の内容は2021年4月現在のものです。制度の変更にともない記載の内容が変更されることがあります。
ご契約の
xxx
③3大疾病保険料払込免除特約
■ 被保険者が、悪性新生物と診断、または急性心筋梗塞・脳卒中で入院された場合、以後の保険料の払込みが免除されます。
特 徴
主な保険用語のご説明
1
被保険者が、責任開始期以後に、責任開始期前を含めて初めて悪性新生物●1 と診断確定されたときまたは急性心筋梗塞●2 もしくは脳卒中●3 の治療を直接の目的として入院を開始されたとき
保険料の払込を免除する場合
▲責任開始の日からその日を含めて90日以内に悪性新生物と診断確定された場
●4 は、保険料の払込みを免除できません。
▲上皮xx生物は、保険料の払込免除の対象となりません。
▲この特約は、保険期間の中途での付加および解約ができません。
▲この特約と終身保険特約(Z02)は同時に付加できません。
ご注意
3
お知らせとお願い
2
無解約払戻金型終身医療保
ご契約に際しての
大切なことがら
険(
)の特徴としくみ
Z02
4
5
給付金等の
お支払いについて
●1 悪性新生物については、詳しくは約款別表55対象となる悪性新生物(p204)をご参照ください。
●2 急性心筋梗塞については、詳しくは約款別表49対象となる急性心筋梗塞(p202)をご参照ください。
●3 脳卒中については、詳しくは約款別表50対象となる脳卒中(p203)をご参照ください。
●4 90日以内に診断確定された場 の90日経過後の再発・転移等と認められる場 を含みます。
④7大疾病延長入院特約
■ 被保険者が、7大疾病(ガン(悪性新生物・上皮xx生物)、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患、肝疾患または腎疾患)により入院された場合で、主契約の入院給付金の支払日数の限度をこえたときに入院給付金をお支払いします。
特 徴
給付金の種類 | お支払事由 | お支払金額 | 受取人 |
(7大疾病延長)入院給付金 | 被保険者が、主契約の入院給付金の1回の入院についての支払日数の限度に到達した日の翌日以後に、または通算支払日数の限度に到達した日の翌日以後に、7大疾病●1 の治療を直接の目的として入院をされたとき | 主契約の 入院給付日額 × 支払事由に 該当する入院日数 | 被保険者 |
▶この特約により支払われる入院給付日額についても、その入院日数を主契約の入院給付金の通算支払日数に含めます。
▶この特約を付加した場 、主契約の入院給付金の通算支払日数の限度(1,095日)に到達した場でも、主契約は消滅しません。
▶ただし、主契約の入院給付金の通算支払日数の限度(1,095日)に到達した後は、7大疾病以外を直接の原因とした入院については、入院給付金をお支払いできません。
▲主契約の入院給付金の支払日数の限度をこえたときとは、つぎのいずれかをいいます。
・主契約の入院給付金の1回の入院についての支払日数の限度をこえたとき
・主契約の入院給付金の通算支払日数の限度をこえたとき
ご注意
●1 7大疾病については、詳しくは約款別表60対象となる7大疾病(p214)をご参照ください。
ご契約の
xxx
<7大疾病延長入院特約のお支払いイメージ>
例1:主契約の入院給付金の1回の入院についての支払日数の限度(給付限度の型が60日型
の場合)に到達した日の翌日以後に入院をされた場合
主契約の保障(60日)
〔入院1日目から60日目まで〕
7大疾病延長入院特約の保障
〔61日目から退院日まで〕
例2:主契約の入院給付金の通算支払日数の限度(1,095日)に到達した日の翌日以後に入
院をされた場合
主契約の保障
7大疾病延長入院特約の保障
〔通算支払日数
の限度に到達した日の翌日から退院日まで〕
主契約の通算支払日数の限度(1,095日)
1
3
2
4
5
無解約払戻金型終身医療保
ご契約に際しての
大切なことがら
給付金等の
お支払いについて
主な保険用語のご説明
お知らせとお願い
険(
)の特徴としくみ
Z02
所定の7大疾病により、主契約の入院給付金の1回の入院についての支払日数の限度(30日、60日、120日または365日)をこえる入院をされた場合(例1)、または主契約の入院給付金の通算支払日数の限度(1,095日)をこえる入院をされた場合(例2)に、入院給付金をお支払いします。
入院給付金免責日数60日特約を付加している場合は、必ず⑧入院給付金免責日数 60日特約(p25)をご参照ください。
ご注意
⑤ストレス性疾病延長入院特約(Z02)
■ 被保険者が、所定のストレス性疾病により入院をされた場合で、主契約の入院給付金の1回の入院についての支払日数の限度をこえたときにストレス性疾病延長入院給付金をお支払いします。
特 徴
給付金の種類 | お支払事由 | お支払金額 | 受取人 |
ストレス性疾病延長入院給付金 | 被保険者が、責任開始期以後に生じた所定のストレス性疾病の治療を直接の目的として入院をされた場合に、主契約の入院給付金の 1回の入院についての支払日数の限度をこえた日数についてストレス性疾病延長入院給付金をお支払いします。 | 入院1回につき主契約の 入院給付日額 × 入院日数-主契約の入院給付金の1回の入院についての支払日数の限度 | 被保険者 |
<所定のストレス性疾病について>
所定のストレス性疾病●1 とは以下の枠内に示す疾病をいいます。ただし、以下に示す疾病であることの診断は、疾病の経過、臨床症状、各種臨床検査成績、手術所見等に基づく医学的な総合判断により客観的に確定されたものであることを必要とします。したがって、他覚所見のないものは除きます。
統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害/気分[感情]障害/神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害/摂食障害/非器質性睡眠障害/胃潰瘍/十二指腸潰瘍/潰瘍性大腸炎/過敏性腸症候群/更年期障害
<ストレス性疾病延長入院給付金の支払日数の限度>
1回の入院についての支払日数の限度 | この特約の保険期間を通じての支払日数(通算支払日数)の限度 |
365日 (主契約の入院給付金の1回の入院についての支払日数の限度と合算) | 1,095日 (主契約の入院給付金の支払日数と合算。 7大疾病延長入院特約を付加した場合には、 7大疾病延長入院特約の入院給付金の支払日数も合算します。) |
●1 所定のストレス性疾病については、詳しくは約款別表47対象となるストレス性疾病(p202)をご参照ください。
ご契約の
xxx
<ストレス性疾病延長入院特約(Z02)のお支払いイメージ>
主契約の入院給付金の1 の入院についての支払日数の限度と合算して
1 の入院について365日限度(通算1,095日)
例1:主契約の入院給付金の給付限度の型が60日型の場合
主契約の保障(60日)
〔入院1日目から60日目まで〕
ストレス性疾病延長入院特約
(Z02)の保障
〔61 まで〕
日目から365日目
例2:主契約の入院給付金の給付限度の型が120日型の場合
主契約の保障(120日)
〔入院1日目から120日目まで〕
ストレス性疾病延長入院特約
〔121日目から365日目
(Z02)の保障
まで〕
1
主な保険用語のご説明
お知らせとお願い
所定のストレス性疾病により、主契約の入院給付金の1回の入院についての支払日数の限度(30日、60日(例1)または120日(例2 )をこえる入院をされた場合に、最長で365 日までストレス性疾病延長入院給付金をお支払いします。
▲主契約の入院給付金の給付限度の型が365日型の場合は、この特約を付加できません。
▲入院給付金免責日数60日特約を付加している場合は、必ず⑧入院給付金免責日数60日特約(p25)をご参照ください。
ご注意
3
2
無解約払戻金型終身医療保
ご契約に際しての
大切なことがら
険(
)の特徴としくみ
Z02
4
給付金等の
お支払いについて
5
⑥3大疾病診断給付金特約
■ 被保険者が、責任開始期以後に初めてガン(悪性新生物・上皮xx生物)と診断確定されたときまたは急性心筋梗塞もしくは脳卒中で入院を開始されたとき等に所定の給付金をお支払いします。
特 徴
給付金の種類 | お支払事由 | お支払金額 | 受取人 |
3大疾病診断給付金 | 被保険者が、つぎのいずれかに該当されたとき初 責任開始期からその日を含めて91日目以後、初めてガン●1 と診断確定されたとき、または責任開始期以後急性心筋梗塞●2 もしくは脳卒中●3 )の治療を直接の目的として入院を開始されたとき 2 目以降 前のお支払事由発生時からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に、ガン、急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的として入院をされたとき | 3大疾病 診断給付金額 | 被保険者 |
▲被保険者が、この特約の責任開始期の前日までにガンと診断確定された場合は、この特約は無効となり、3大疾病診断給付金をお支払いできません。
▲被保険者が、この特約の責任開始期からその日を含めて90日以内にガンと診断確定された場合は、3大疾病診断給付金をお支払いできません。
▲3大疾病診断給付金の支払われることとなった最終の入院の開始日からその日を含めて2年以内に3大疾病診断給付金の支払事由に該当した場合には、3大疾病診断給付金をお支払いできません。
ご注意
初めてガンと診断確定または急性心筋梗塞・脳卒
中を原因として入院開始
2年間は給付金のお支払いはありません。
2年
入院
前 から2年経
過後の入院開始
前 から2年経
過後に入院中
2年
2年
入院
3大疾病診断給付金支払 3大疾病診断給付金支払
入院
3大疾病診断給付金支払
<3大疾病診断給付金特約のお支払いイメージ>
●1 ガンについては、詳しくは約款別表56対象となるガン(p206)をご参照ください。
●2 急性心筋梗塞については、詳しくは約款別表49対象となる急性心筋梗塞(p202)をご参照ください。
●3 脳卒中については、詳しくは約款別表50対象となる脳卒中(p203)をご参照ください。
ご契約の
xxx
⑦退院後通院特約(Z02)
■ 被保険者が病気やケガにより入院し退院された後に通院をされたときに所定の給付金をお支払いします。
特 徴
主な保険用語のご説明
1
3
お知らせとお願い
給付金の種類 | お支払事由 | お支払金額 | 受取人 |
退院後通院給付金 | 被保険者が、主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、その入院の退院日の翌日からその日を含めて120日以内に、その入院の原因となった疾病・不慮の事故・不慮の事故以外の外因の治療を目的として通院をされたとき | 退院後通院給付日額 × 通院日数 | 被保険者 |
2
▶同一の日に2 以上通院をされたときおよび2以上の事由の治療を目的とした1 の通院をしたときは、重複して退院後通院給付金をお支払いしません。
無解約払戻金型終身医療保
険(
)の特徴としくみ
Z02
<退院後通院給付金の支払日数の限度>
1回の入院についての支払日数の限度 | この特約の保険期間を通じての支払日数(通算支払日数)の限度 |
30日 | 1,095日 |
▲この特約と入院給付金免責日数60日特約を同時に付加している場合で、入院給付金免責日数60日特約の規定により入院給付金が支払われない入院の退院後に通院をされたときでも、退院後通院給付金は支払われます。●1
▲この特約と7大疾病延長入院特約を同時に付加している場合で、7大疾病延長入院特約の規定により(7大疾病延長)入院給付金の支払われる入院の退院後に通院をされたときでも、退院後通院給付金は支払われます。また、主契約の入院給付金の通算支払日数の限度(1,095日)に達した後は、7大疾病以外を直接の原因とした入院については、入院給付金をお支払いできませんが、その退院後の通院について、退院後通院給付金は支払われます。
ご注意
ご契約に際しての
大切なことがら
4
給付金等の
お支払いについて
5
●1 詳しくは、「給付金等をお支払いする場合・お支払いできない場合の具体的事例」<退院後通院給付金>(p52)をご参照ください。
⑧入院給付金免責日数60日特約
■ この特約を付加することにより、主契約の入院給付金などが入院を開始された日から起算して60日間支払われません。
■ 主契約をご契約の際に、この特約を付加できます。
特 徴
▲この特約は、主契約の入院給付限度の型が30日型・60日型の場合には、付加できません。
▲この特約と入院一時金特約は同時に付加できません。
ご注意
【必ずお読みください】
◎この特約を付加することで、お支払い事由が変更となる給付金◎
○ 入院給付金(主契約)
この特約を付加した場合には、主契約の入院給付金が、入院を開始された日から60日間支払
われません。入院給付金などのお支払いは、入院を開始された日から起算して61日目からとなります。
入院開始日
(この特約を付加しない場合:入院給付金の給付限度の型が 120 日型の場合)
120 日間保障
(この特約を付加した場合)
退院日
60 日間免責
120 日間保障
入院開始日
(この特約を付加しない場合:入院給付金の給付限度の型が 365 日型の場合)
365 日間保障
(この特約を付加した場合)
退院日
60 日間免責
365 日間保障
▶ただし、同一の疾病または不慮の事故を直接の原因として、複数の入院をされ、通算し
て60日をこえる場合には、入院給付金をお支払いすることがあります。
ご契約の
xxx
④(7大疾病延長)入院給付金(7大疾病延長入院特約)●1 ●2
1
主な保険用語のご説明
この特約を付加した場には、主契約の入院給付金が、入院を開始された日から60日間支払われません。入院給付金などのお支払いは、入院を開始された日から起算して61日目からとなります。
入院開始日 退院日
(この特約を付加しない場:7大疾病延長入院特約を付加した場 (主契約の入院給付金の給付限度の型が 120 日型の場 )
主契約にて 120 日間保障 7大疾病延長入院特約にて延長分を保障
3
2
(7大疾病延長入院特約とこの特約を同時に付加した場 )
お知らせとお願い
にて延長分を保障
60 日間免責 主契約にて 120 日間保障 7大疾病延長入院特約
▶ただし、同一の疾病を直接の原因として、複数 の入院をされ、通算して60日をこえる場には、給付金をお支払いすることがあります。
⑤ ストレス性疾病延長入院給付金(ストレス性疾病延長入院特約(Z02 )●1 ●2
無解約払戻金型終身医療保
険(
)の特徴としくみ
Z02
この特約を付加した場には、主契約の入院給付金が、入院を開始された日から60日間支払われません。入院給付金のお支払いは、入院を開始された日から起算して61日目から支払日数の限度までとし、その後の入院については、ストレス性疾病延長入院特約(Z02)にて、主契約の入院給付金の支払われる給付日数とストレス性疾病延長入院給付金の支払われる給付日数とを わせて最長365日までお支払いします。
入院開始日 退院日
4
(この特約を付加しない場 :ストレス性疾病延長入院特約(Z02)を付加した場 (主契約の入院給付金の給付限度の型が 120 日型の場 )
ご契約に際しての
大切なことがら
最長 245 日間保障
(ストレス性延長入院特約(Z02)とこの特約を同時に付加した場 )
60 日間免責
最長 245 日間保障
5
給付金等の
お支払いについて
▶ただし、同一の疾病を直接の原因として、複数 の入院をされ、通算して60日をこえる場には、給付金をお支払いすることがあります。
●1 ご契約内容により、お支払いできる給付金等の種類は異なります。詳しくは保険証券をご確認ください。
●2 対象となる疾病については、各特約をご参照ください。
⑨ 女性特定疾病入院給付金(女性特定疾病入院特約(Z02))●1 ●2
この特約を付加した場には、女性特定疾病入院給付金が、入院を開始された日から60日間支払われません。女性特定疾病入院給付金のお支払いは、入院を開始された日から起算して 61日目からとなります。
入院開始日 退院日
(この特約を付加しない場 :女性特定疾病入院給付金の給付限度の型が 120 日型の場 )
120 日間保障
(この特約を付加した場)
60 日間免責 120 日間保障
入院開始日 退院日
(この特約を付加しない場 :女性特定疾病入院給付金の給付限度の型が 365 日型の場 )
365 日間保障
(この特約を付加した場)
60 日間免責 365 日間保障
▶ただし、同一の疾病を直接の原因として、複数 の入院をされ、通算して60日をこえる場には、女性特定疾病入院給付金をお支払いすることがあります。
◎この特約の付加にかかわらず、お支払いする給付金および保険金ならびに保険料の払込免除◎
つぎの給付金等は、この特約の付加にかかわらず、お支払事由または免除事由を変更しません。
○ 保険料の払込免除(高度障害・不慮の事故による身体障害状態)(主契約)
① 手術給付金・放射線治療給付金(手術特約(Z02))●1
② 先進医療給付金・先進医療支援給付金(先進医療特約(Z03))●1
③ 保険料の払込免除(3大疾病)(3大疾病保険料払込免除特約)●1 ●2
⑥ 3大疾病診断給付金(3大疾病診断給付金特約)●1 ●2
⑦ 退院後通院給付金(退院後通院特約(Z02))●1
⑪ 短期収入サポート月額給付金・第1回長期収入サポート月額給付金・第2回以後長期 収入サポート月額給付金(収入サポート特約)●1
⑪ 特約死亡保険金・特約高度障害保険金 (終身保険特約(Z02))●1
⑪ 特約保険金(リビング・ニーズ特約)●1
●1 ご契約内容により、お支払いできる給付金等の種類は異なります。詳しくは保険証券をご確認ください。
●2 対象となる疾病については、各特約をご参照ください。
ご契約の
xxx
⑨女性特定疾病入院特約(Z02)
■ 被保険者が、所定の女性特定疾病により入院をされたときに、女性特定疾病入院給付金をお支払いします。
特 徴
1
主な保険用語のご説明
▶この特約は被保険者が女性の場 にご加入いただけます。
給付金の種類 | お支払事由 | お支払金額 | 受取人 |
女性特定疾病入院給付金 | 被保険者が、責任開始期以後に生じた所定の女性特定疾病●1 により入院をされたとき | 女性特定疾病入院給付日額 × 入院日数 | 被保険者 |
3
2
お知らせとお願い
<女性特定疾病入院給付金の支払日数の限度の型>
無解約払戻金型終身医療保
険(
)の特徴としくみ
Z02
女性特定疾病入院給付金の支払日数の限度は、主契約で選択した入院給付金の支払日数の限度と同一です。
給付限度の型●2 | 1回の入院についての支払日数の限度 | この特約の保険期間を通じての支払日数(通算支払日数)の限度 |
主契約が30日型の場合 | 30日 | 1,095日 |
主契約が60日型の場合 | 60日 | 1,095日 |
主契約が120日型の場合 | 120日 | 1,095日 |
主契約が365日型の場合 | 365日 | 1,095日 |
▲主契約に入院給付金免責日数60日特約を付加している場 は、女性特定疾病入院給付金も入院開始日から起算して60日の免責期間があります。この場 、女性特定疾病入院給付金は入院から起算して61日目より支払われます。
▲入院給付金免責日数60日特約を付加している場 は、必ず⑧入院給付金免責日数60日特約(p25)をご参照ください。
ご注意
ご契約に際しての
大切なことがら
4
5
給付金等の
お支払いについて
●1 女性特定疾病については、詳しくは約款別表59対象となる女性特定疾病(p208)をご参照ください。
●2 給付限度の型は主契約をご契約の際にお客様にご選択いただき、以後の変更は取扱いません。
⑩入院一時金特約
■ 被保険者が主契約の入院給付金の支払われる入院を開始したとき、一時金をお支払いします。
特 徴
給付金の種類 | お支払事由 | お支払金額 | 受取人 |
入院一時金 | 被保険者が、主契約の入院給付金の支払われる入院を開始したとき | 継続した1 の入院につき●1 、入院一時金額 | 被保険者 |
▲この特約と入院給付金免責日数60日特約は同時に付加できません。
▲7大疾病延長入院特約と同時に付加した場 でも、主契約の入院給付金通算支払日数1,096日目以後の7大疾病延長入院に対しては、入院一時金をお支払いいたしません。
ご注意
●1 同一の疾病、不慮の事故により、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院をされた場 は1 の入院とみなします。
ご契約の
xxx
⑪収入サポート特約
■ 被保険者が、所定の療養状態等に該当したときに、所定の月額給付金をお支払いします。
特 徴
主な保険用語のご説明
1
3
お知らせとお願い
給付金の種類 | お支払事由 | お支払金額 | 受取人 |
被保険者がこの特約の保険期間中に、同一の月に 10 日以上、つぎのア.イ.のいずれかの療養状態に該当したとき | 支払事由に該当した日が属する月ごとに、 長期収入サポート給付月額×0.5 | ||
短期収入サポート月額給付金 | ア.この特約の責任開始期以後に生じた疾病・不慮の事故・不慮の事故以外の外因を直接の原因とする、治療を目的とした、病院または診療所への入院 イ.この特約の責任開始期以後に生じた傷害または疾病を直接の原因として、医師の指示を受けて、軽い家事および必要最小限の外出を除き、自宅等で治療に専念している状態(精神及び行動の障害を原因とするものを除く。) | 被保険者 | |
第1回 長期収入サポート月額給付金 | 被保険者が、つぎのいずれかに該当したとき ア.この特約の責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として所定の高度障害状態●1 に該当したとき | 長期収入サポート給付月額 | 被保険者 |
2
無解約払戻金型終身医療保
ご契約に際しての
大切なことがら
険(
)の特徴としくみ
Z02
4
給付金等の
お支払いについて
5
●1 所定の高度障害状態については、詳しくは約款別表3対象となる高度障害状態(p198)をご参照ください。
イ.この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態●1 に該当したとき ウ.この特約の責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、国民年金法にもとづき障害等級1級または2級に該当していると認定され、障害基礎年金の受給権が生じたとき。ただし、障害等級2級の状態のうち、精神障害の状態に該当していると認定されたときを除く。 | |||
第2回以後 長期収入サポート 月額給付金 | 第1 長期収入サポート月額給付金が支払われた場 において、第1 長期収入サポート月額給付金を支払った日の長期収入サポート月額給付金支払期間中の月単位の応当日が到来したとき | 支払事由に該当した日が属する月ごとに、長期収入サポート給付月額 | 被保険者 |
▶長期収入サポート月額給付金のお支払事由に該当した日から、保険期間満了日までの期間が「生存支払保証期間●2 」に満たない場 には、保険期間満了日にかかわらず、「生存支払保証期間」にわたって長期収入サポート月額給付金をお支払いします。
▶第1 長期収入サポート月額給付金の支払事由に該当した場、短期収入サポート月額給付金はお支払いしません。
▶長期収入サポート月額給付金支払期間中●3 に被保険者が死亡した場 、長期収入サポート月額給付金はお支払いしません。
▶会社が短期収入サポート月額給付金を支払った後に、第1 長期収入サポート月額給付金の請求を受けた場 、新たに支払う第1 長期収入サポート月額給付金については差額をお支払いします。
▶第1 長期収入サポート月額給付金が支払われる場には、そのお支払事由が生じた日以降、将来に向かって次期以降のこの特約の保険料の払込を要しません。
●1 所定の身体障害の状態については、詳しくは約款別表4対象となる身体障害の状態(p198)をご参照ください。
●2 長期収入サポート月額給付金を支払う最低保証年数として、この特約の締結の際、会社の定める期間内で契約者の申出によって定めた期間をいいます。
●3 長期収入サポート月額給付金支払期間とは第1 長期収入サポート月額給付金の支払事由に該当した日以前の最後の月単位の契約応当日からその日を含めて保険期間の満了日までをいいます。
ご契約の
xxx
<お支払限度>
給付金等の名称 | お支払限度 |
短期収入サポート月額給付金 | 60 |
1
主な保険用語のご説明
<短期収入サポート月額給付金免責特則を付加した場合について>
保険契約締結時に、短期収入サポート月額給付金免責特則を付加した場、短期収入サポート月額給付金の支払を免責とします。
国民年金法等の変更が将来行なわれたときは、主務官庁の認可を得て、この特約のお支払事由の変更を行うことがあります。この場 、変更日の2ヶ月前までに、契約者にその旨を通知します。
3
お知らせとお願い
2
⑪終身保険特約(Z02)
■ 被保険者の万一の場合を保障します。
特 徴
無解約払戻金型終身医療保
ご契約に際しての
大切なことがら
険(
)の特徴としくみ
Z02
保険金の種類 | お支払事由 | お支払金額 | 受取人 |
特約死亡保険金 | 被保険者が、この特約の保険期間中に死亡されたとき | 特約の保険金額 | 死亡保険金受取人 |
特約高度障害保険金 | 被保険者が、この特約の保険期間中に生じた傷害または疾病を原因とし、この特約の保険期間中に所定の高度障害状態に該当されたとき | 特約の保険金額 | 被保険者 |
4
▲この特約と3大疾病保険料払込免除特約は同時に付加できません。
▲保険期間と保険料払込期間が異なる場は、この特約を付加できません。
ご注意
給付金等の
お支払いについて
5
⑪リビング・ニーズ特約
■ 被保険者の余命が6ヶ月以内と判断される場合に、被保険者にこの特約の保険金(以下「特約保険金」)をお支払いします。
特 徴
▶この特約については、保険料のお払込みは必要ありません。
▶特約保険金のご請求(指定保険金額)は、終身保険特約(Z02)の死亡保険金額以内、かつ他の保険契約と 算して3,000万円以内で必要額をご指定ください。
▶特約保険金の支払いに際しては、指定保険金額から、会社の定めるところにより、特約保険金の請求日から6ヶ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差し引きます。
▶死亡保険金の全部が指定され、特約保険金をお支払いしたときは、請求日にさかのぼって終身保険特約(Z02)は消滅します。また、死亡保険金の一部が指定され、特約保険金をお支払いしたときは、指定された金額分だけ請求日にさかのぼって減額されたものとします。
5
特約の中途付加について
・ご契約後に特約を付加(中途付加)することができます。ただし、将来事前の予告なく、特約の募集を停止することがあります。この場 は特約の中途付加についてもお取扱いできません。
・中途付加のお取扱いに際しては、改めて告知などのお手続きが必要となり、所定の引受条件を満たすことが必要です。
▲つぎの特約は、ご契約中に解約(中途解約)および付加(中途付加)することができません。
③ 3大疾病保険料払込免除特約
⑧ 入院給付金免責日数60日特約
▲つぎの特約はご契約中に付加(中途付加)することができません。
④ 7大疾病延長入院特約
⑤ ストレス性疾病延長入院特約(Z02)
⑪ 収入サポート特約
⑪ 終身保険特約(Z02)
ご注意
4
ご契約に際しての大切なことがら
1
ご契約の
xxx
告知義務について
◆
◆
ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねいたします。
ご契約に際して、契約者や被保険者には、健康状態やご職業などについて、事実をありのままに告知していただく義務があります。
主な保険用語のご説明
1
①告知の重要性について
お知らせとお願い
生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健 2
康状態の良くない方や危険の高い職業に従事している方などが無条件で契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
②告知の方法について
・ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、 ご職業等について「告知書」●1 で当社がおたずねすることがらについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
3
4
無解約払戻金型終身医療保
険(
Z02
・告知書にご記入いただく事項は、当社がご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事項です。
)の特徴としくみ
・なお、傷病歴がある場 でも、その内容やご加入される保障内容によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや「給付金等の削減」「特定部位の不担保」等の特別な条件をつけてお引受けすることもあります。)
③告知受領権について
・告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人
ご契約に際しての
大切なことがら
(代理店を含みます。以下同じ。)および当社社員には告知受領権がないため、口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。
▲生命保険募集人や当社社員に口頭でお話しされただけでは告知していただいたことになりません。
▲健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方は、ご契約をお引受けできない場合もあります。
ご注意
給付金等の
お支払いについて
5
●1 電磁的方法によるときは、告知情報の入力画面とします。
2
告知義務違反について
◆
告知していただいた内容が事実と相違する場合、ご契約または特約を解除させていただき、給付金等をお支払いできないことがあります。
①告知義務違反による保険契約の解除
・告知いただくことがらは、告知書●1 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場、責任開始日
(復活日を含みます。以下同じ。)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約等を解除することがあります。
・責任開始日から2年を経過していても、給付金等のお支払事由が責任開始日から2年以内に生じていたときはご契約等を解除することがあります。
・告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場 には、当社はご契約等を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場
には、当社はご契約等を解除することができます。
②給付金等をお支払いできないことがあります。
・当社がご契約を解除した場には、たとえ給付金等のお支払事由が生じていても、給付金等をお支払いできません。
・ただし、「給付金等のお支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金等をお支払いすることがあります。
③ご契約を解除した場合、解約払戻金があれば、その金額を契約者にお支払いします。
④上記の告知義務違反によりご契約等を解除させていただく以外にも、ご契約の締結状況等により、給付金等をお支払いできないことがあります。●2
◆
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は以下の事項にご留意ください。
・一般の契約と同様に告知義務があります。
・新たなご契約の責任開始期から告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・したがって、告知が必要な傷病歴等がある場 は、新たなご契約のお引受けができなかったり、 その告知をされなかったために上記のとおり解除・取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いします。
●1 電磁的方法によるときは、告知情報の入力画面とします。
●2 詳しくはp42、43「5-3③重大事由による解除の場 、⑤詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場 」
3
ご契約の
xxx
責任開始期前に傷害・疾病等が生じている場合について
1
入院給付金や手術給付金などについては、責任開始期前に生じた疾病、不慮の事故等を原因とする場 には、給付金等はお支払いしない規定を設けています。●1
4
主な保険用語のご説明
保障の開始時期(責任開始期)について
◆
当社がご契約の引受けを承諾した場合は、第1回保険料のお払込みおよび告知がともに完了した時から保険契約上の責任を開始します。
2
①口座振替の場合(口座振替特約付加)
お知らせとお願い
第1 保険料を口座振替によりお払込みいただく場 には、お申込みいただいたご契約を当社がお引受けすることを承諾後、第1 保険料(第1 保険料相当額を含みます。以下同じ。)口座振替の日から保険契約上の責任を負います。ただし、一部の特約において、ガンまたは悪性新生物には90日間の不てん補期間があります。●2
責 任 x x
お申込み (告 知)
承 諾 第1 保険料
4
3
無解約払戻金型終身医療保
険(
Z02
口座振替〈責任開始期〉
)の特徴としくみ
②クレジットカードの場合(クレジットカード支払特約付加)
ご契約に際しての
大切なことがら
・第1 保険料をクレジットカードによりお払込みいただく場 には、当社はクレジットカードが有効かつ利用限度内であること等を確認できた日(告知前にクレジットカードの有効性等の確認をしたときは、告知の時。以下「有効性確認日」といいます。)に第1 保険料を払込んでいただいたものとし、その日から保険契約上の責任を負います。
5
給付金等の
お支払いについて
・責任開始期(有効性確認日)は、保険証券にてご確認ください。ただし、一部の特約において、悪性新生物には90日間の不てん補期間があります。●3
責 任 x x
お申込み (告 知)
有効性確認日(承諾)
〈責任開始期〉
第1 保険料カード引落
●1 詳しくはp42「5-3②責任開始期前の傷害・疾病等を原因とする場 」
●2 詳しくはp13「3-4付加できる特約について」
●3 詳しくはp13「3-4付加できる特約について」
5
給付金等のお支払いについて
1
給付金等の請求手続きについて
◆
給付金等の請求事由が生じましたら、遅滞なく保険金・給付金等のお支払い手続き専用フリーダイヤル●1 へご連絡ください。
①亡くなられたとき、入院•手術等をされたとき
お手元に保険証券をご準備いただき、ご連絡いただく前に以下をご確認ください。
被保険者が入院・手術等をされたとき | 被保険者が亡くなられたとき |
○証券番号 ○契約者名、被保険者名 ○請求理由(病気、交通事故、その他の事故等) ○請求内容(入院、手術等) ○受傷日・発病日 ○入院日・退院日 ○手術日・手術名(手術を受けた場) など | ○証券番号 ○亡くなられた方(被保険者)の氏名 ○亡くなられた日 ○死亡理由(病気、交通事故、その他の事故等) ○受取人の氏名(被保険者との続柄)・連絡先 ○申出人の氏名(被保険者・受取人との続柄)・連絡先 ○亡くなられる前の入院・手術等の有無 など |
②当社へ請求のご連絡をください。
・保険金・給付金等のお支払い手続き専用フリーダイヤル●1 へご連絡ください。
・ご請求にあたって、お取揃えが必要な書類等の詳しい説明をさせていただきます。
・ご請求に必要な書類等を郵送します。●2
③請求書•診断書等の必要書類をご提出ください。
・当社より郵送された必要書類に必要事項をご記入ください。
・ご案内した書類をお取揃えいただき、必要書類とともにご提出ください。
●1 詳しくはp80「お問 せおよび苦情・相談窓口」
●2 詳しくはp69「必要書類一覧」
ご契約の
xxx
④当社にて書類内容を確認し、給付金等をお支払いします。
1
主な保険用語のご説明
・必要書類の不備や記載内容の不明点がなく、事実確認を要さない場には、当社に請求書類が到着した日●1 から5営業日以内にお支払いします。
・ただし、次のような給付金等をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場は、当社に請求書類が到着した日●1 から45日以内にお支払いします。
◆
◆
◆
給付金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場給付金等の免責事由に該当する可能性がある場
告知義務違反、重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場
2
お知らせとお願い
▶なお、医師等への事実の確認に時間を要するなどの理由で5営業日もしくは45日を経過する場には、当社所定の遅延利息を付けてお支払いすることがあります。
▲給付金等をお支払いするための上記確認に際し、契約者・被保険者・給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の責任を負わず、その間は給付金等をお支払いできません。
ご注意
3
無解約払戻金型終身医療保
険(
)の特徴としくみ
Z02
⑤お支払内容をご確認ください。
ご契約に際しての
大切なことがら
・お支払内容の明細を郵送しますので、内容をご確認ください。
5
4
給付金等の
お支払いについて
●1 「当社に請求書類が到着した日」とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
2
指定代理請求制度について
◆
指定代理請求特約を付加することにより、指定代理請求の制度を適用することができます。この制度をご希望される場には、カスタマーケアセンター●1 までお申出ください。
①指定代理請求制度とは次のような制度です。
・給付金等の受取人である被保険者が給付金等を請求できない次の事情があるときは、あらかじめ指定または変更した「指定代理請求人」が、給付金等の受取人にかわって給付金等を請求することができる制度です。
◆
◆
◆
給付金等の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場
当社が認める傷病名(ガン等)の告知を医師等から受けていない場その他これに準じる状態であると当社が認めた場
・この制度を適用するには、被保険者の同意を得て、指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人を指定していただく必要があります。
②指定代理請求人の指定について
指定代理請求人は1名とし、次の範囲から指定してください。なお、指定代理請求人は給付金等の請求時においても、この範囲内であることを要します。
◆
◆
◆
◆
被保険者の戸籍上の配偶者被保険者の直系血族
被保険者の兄弟姉妹
被保険者と同居または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
●1 詳しくはp80「お問 せおよび苦情・相談窓口」
ご契約の
xxx
③指定代理請求の対象となる給付金等について
指定代理請求人は、次の請求をすることができます。
◆
◆
被保険者が受け取ることとなる給付金等(被保険者と契約者が受け取ることになる給付、被保険者が受取人に指定されている給付を含みます。)
被保険者と契約者が同一の場 の保険料の払込免除
主な保険用語のご説明
1
▲指定代理請求人の方が給付金等を請求される場合には、その給付金等請求の必要書類に加えて、給付金等の受取人が給付金等を請求できない特別な事情の存 在を証明する書類と請求時点において②の範囲であることが確認できる公的書類をご提出いただきます。●1
▲給付金を指定代理請求人に支払った場合には、給付金等の受取人がその後重複して給付金等の請求をされた場合でも、お支払いできません。
ご注意
お知らせとお願い
2
無解約払戻金型終身医療保
険(
Z02
3
ご契約に際しての
大切なことがら
)の特徴としくみ
4
5
給付金等の
お支払いについて
●1 詳しくはp71「必要書類一覧 7.指定代理請求」
3
給付金等をお支払いできない場合について
①免責事由に該当した場合
次のような約款に定める免責事由(お支払事由に該当してもお支払いできない事由)に該当する場 は、給付金等をお支払いできません。
給付金等の名称 | 免責事由 |
入院給付金 手術給付金(手術特約(Z02)) 放射線治療給付金(手術特約(Z02 ) 退院後通院給付金(退院後通院特約(Z02))入院一時金(入院一時金特約) 短期収入サポート月額給付金(収入サポート特約) | (1) 被保険者または契約者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (4) 被保険者の法令に定める運転資格を持たない運転による事故 (5) 被保険者の法令に定める酒気帯び運転等による事故 (6) 被保険者の薬物依存 (7) 被保険者の頚部症候群、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの |
先進医療給付金(先進医療特約(Z03)) 先進医療支援給付金(先進医療特約(Z03)) | 上記(1)~(6) |
【所定の身体障害の状態または国民年金法にもとづく所定の障害等級の状態を原因とする場 】 第1 長期収入サポート月額給付金 | 上記(1)~(5) |
【所定の高度障害を原因とする場 】第1 長期収入サポート月額給付金 | (1) 被保険者の自殺行為 (2) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (3) 被保険者の犯罪行為 |
高度障害保険金(終身保険特約(Z02)) | (1) 契約者の故意 (2) 被保険者の故意 |
特約死亡保険金(終身保険特約(Z02)) | (1) この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺 (2) 契約者または死亡保険金受取人の故意 |
▶「地震、噴火または津波」または「戦争その他の変乱」によるときは、該当する被保険者数によってはお支払い金額を削減する場 またはお支払いできない場があります。
▶免責事由に該当し、入院給付金のお支払いができなかった場 、その入院についての退院後通院給付金(退院後通院特約(Z02))のお支払いもできません。
ご契約の
xxx
②責任開始期前の傷害•疾病等を原因とする場合
・責任開始期前に生じた疾病、不慮の事故等を原因とする場 には、給付金等のお支払いができません。
1
主な保険用語のご説明
・ただし、次の(1)~(3)の事由に該当する場 は、疾病が責任開始期前に生じている場 でも、責任開始期以後の原因によるものとみなし、給付金等の支払対象となることがあります。
(1) 申込時の告知書に責任開始期前の傷病等について正確で十分な告知をしていただいた上で、ご加入された場合(事実の一部のみの告知があった場合を除きます。)
(2) 責任開始日からその日を含めて2年経過後に入院などを開始された場合
(3) 責任開始期前に生じた疾病を原因とする場合で、責任開始期前に医師の診療や検査等の結果で異常指摘を受けたことがなく、その疾病による症状について契約者および被保険者に認識や自覚がない場合
2
お知らせとお願い
▶ご契約時に、特別条件を付加してお引受けしたものについては、その特別条件の内容に則ってお取扱いたします。
③重大事由による解除の場合
3
険(
Z02
次のような重大事由に該当する場 は、当社はご契約を解除し、たとえ給付金等のお支払事由が 生じていてもお支払いできません。
(1) 給付金を詐取する目的または他人に給付金等を詐取させる目的で事故(未遂を含む)を起こしたとき
(2) この保険契約の給付金等の請求に関して詐欺行為(未遂を含む)があったとき
(3) 他の保険契約との重複によって、給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
(4) 契約者、被保険者または給付金等の受取人が、反社会的勢力●1 に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係●2 を有していると認められるとき
(5) 上記(1)(2)(3)(4)の他、この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されるなどにより、当社の信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない上記(1)(2)(3)(4)と同等の重大な事由があるとき
※ この場合、上記に定める事由が生じた後に、給付金等のお支払事由が生じていたときは、当社は給付金等をお支払いできません。(上記(4)の事由にのみ該当した場合で、複数の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、その受取人にお支払いすることとなっていた給付金等を除いた額を、他の受取人に支払います。)すでに給付金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます。
無解約払戻金型終身医療保
ご契約に際しての
大切なことがら
)の特徴としくみ
4
5
給付金等の
お支払いについて
●1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
●2 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、契約者もしくは給付金等の受取人が法人の場 は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
④告知義務違反による解除の場合●1
告知していただいた内容が事実と相違していたため、ご契約が解除された場、給付金等のお支 払事由が生じていてもお支払いできない場 があります。
⑤詐欺による取消し•不法取得目的による無効の場合
■詐欺による取消し
契約者・被保険者・受取人の詐欺により、ご契約の締結、復活等が行われたときは、ご契約または特約は取消しとなります。
■不法取得目的による無効
契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に取得させる目的により、ご契約の締結、復活等が行われたときは、ご契約または特約は無効となります。
◆
◆
「取消し・無効」のいずれの場も、給付金等をお支払いすることはできません。また、既にお支払いいただいた保険料はお返しいたしません。
責任開始日または復活日からの年数は問いません。(告知義務違反による解除の対象外となる
2年経過後でも取消しや無効となることがあります。)
⑥ご契約が失効した場合●2
保険料払込猶予期間内に保険料のお払込みがない場 、ご契約は、猶予期間満了の日の翌日から 失効し、ご契約失効後に給付金等のお支払事由が生じてもお支払いできません。
⑦時効について
・受取人や契約者などが給付金等をご請求できる期間は、給付金等をご請求できるようになったときから3年間となります。
・3年をこえると「時効」となり、その権利を失いますのでご注意ください。
●1 詳しくはp35「4-2告知義務違反について」
●2 詳しくはp60「6-2保険料の払込猶予期間とご契約の失効について」
ご契約の
xxx
【給付金等をお支払いする場合・お支払いできない場合の具体的事例】
(注) 給付金等をお支払いする場 またはお支払いできない場 をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考としてあげたものです。記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがありますのでご注意ください。
1
2
主な保険用語のご説明
<責任開始期前の発病または責任開始期後の発病>
○お支払いする場合 | ×お支払いできない場合 |
責任開始期後に生じた「胃かいよう」により入院された場は、お支払いします。 | 責任開始期前より治療を受けていた「胃かいよう」が、責任開始期以後に悪化し入院された場 は、お支払いできません。 |
お知らせとお願い
(解説)
約款において入院給付金や手術給付金等は、ご契約の責任開始期以後に生じた疾病または不慮の事故による傷害を原因とする場 を支払対象としています。したがって、責任開始期前に生じた疾病や責任開始期前の事故を原因とする場 にはお支払いできません。
3
<責任開始期前の発病または責任開始期後の発病>
無解約払戻金型終身医療保
険(
ご契約の始期
発病または事故入院、手術等
発病または事故
入院、手術等
×
)の特徴としくみ
Z02
お支払いできません。
5
4
×
お支払いできません。
ご契約に際しての
大切なことがら
○
発病または事故入院、手術等
お支払いします。
▲責任開始期からその日を含めて90日以内の悪性新生物は、保険料の払込免除(3大疾病)の対象外となります。●1
▲責任開始期からその日を含めて90日以内のガン(悪性新生物・上皮xx生物)は、3大疾病診断給付金のお支払いの対象外となります。●1
ご注意
給付金等の
お支払いについて
●1 詳しくは「3-4付加できる特約について③3大疾病保険料払込免除特約(p18)⑥3大疾病診断給付金特約(p23)」
ただし、次の(1)~(3)の事由に該当する場 は、疾病が責任開始期前に生じている場 でも、責任開始期以後の原因によるものとみなし、給付金等の支払対象となることがあります。
(1) 申込時の告知書に責任開始期前の傷病等について正確で十分な告知をしていただいた上で、ご加入された場 (事実の一部のみの告知があった場を除きます。)
(2) 責任開始日からその日を含めて2年経過後に入院などを開始された場
(3) 責任開始期前に生じた疾病を原因とする場 で、責任開始期前に医師の診療や検査等の結果で異常指摘を受けたことがなく、その疾病による症状について契約者および被保険者に認識や自覚がない場
▶ご契約時に、特別条件を付加してお引受けしたものについては、特別条件の内容に則ってお取扱いいたします。
<入院給付金/女性特定疾病入院給付金/入院一時金>
◆
◆
◆
「入院」とは、治療を目的とする入院です。健康診断、人間ドックなどの健康管理や検査を目的とする入院はお支払いできません。
医学的な観点から入院の必要性が認められない場はお支払いできません。
病院、診療所以外の施設(老人保健施設など)に入院をされた場 はお支払いできません。
◆再入院を1回の入院とみなす場合
疾病により60日間入院をされた後、その入院の退院日の翌日から180日経過後に再び同一の
疾病により60日間入院をされた場
2 目の入院は、1 目の退院日の翌日から180日以上経過した後の再入院であるため
1 目の入院と2 目の入院は別の入院として、Ⓐ60日間+Ⓑ60日間の 計120日間分の入 院給付金(女性特定疾病入院給付金)をお支払いします(入院一時金については、ⒶⒷ2の入院につき、それぞれ入院一時金をお支払いします。)。
この例では入院給付金について、1の入院についての支払日数の限度を60日とした場を解説します。
退院日
入院の開始
退院日
入院の開始
Ⓑ60日間の入院
190日
Ⓐ60日間の入院
2 目
1 目
○お支払いする場合 <主契約の入院給付金の給付限度の型が60日型の場合>
退院日
入院の開始
退院日
入院の開始
Ⓑ60日間の入院
Ⓐ60日間の入院
100日
2 目
1 目
<主契約の入院給付金の給付限度の型が60日型の場合>
×お支払いできない場合
疾病により60日間入院をされた後、その入院の退院日の翌日から180日以内に再び同一の疾
病により60日間入院をされた場
2 目の入院は、1 目の退院日の翌日から180日以内の再入院であるため、1目の入院と
2 目の入院は1 の入院とみなして、Ⓐ60日間分のみの入院給付金(女性特定疾病入院給 付金)をお支払いし、Ⓑについてはお支払いできません(入院一時金についてはⒶの1 のみの入院一時金をお支払いし、Ⓑについてはお支払いできません。)。
1
2
ご契約の
xxx
主な保険用語のご説明
お知らせとお願い
(解説)
【入院給付金免責日数60日特約を付加している場合は必ずご確認ください】
▶ 主契約の入院給付金および女性特定疾病入院特約(Z02)の女性特定疾病入院給付金は入院開始日 から起算して60日間支払われません。
入院給付金(女性特定疾病入院給付金)が支払われることとなった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に同一の疾病・不慮の事故・不慮の事故以外の外因で再入院された場 、1の入院とみなして入院日数を通算します。
無解約払戻金型終身医療保
険(
Z02
3
)の特徴としくみ
主契約に入院給付金免責日数60日特約を付加した場合 | |
入院給付金 (女性特定疾病入院給付金)をお支払いする場合 | 入院を開始された日から起算して60日目をこえて 入院を継続した場 は、入院を開始された日から数えて61日目から入院給付金をお支払いします。 |
入院給付金 (女性特定疾病入院給付金)をお支払いできない場合 | 入院を開始された日から起算して60 日目までに 入院を終えた場 は、入院給付金をお支払いできません。 |
4
5
ご契約に際しての
大切なことがら
入院開始 60日
入院開始日より起算して 60日間は、入院給付金はお支払いできません。
61日目から1回の入院についての支払日数の限度までの入院給付金をお支払いします。
給付金等の
お支払いについて
(女性特定疾病入院給付金も同様の取り扱いとなります。)
【必ずご確認ください】
60日間をこえて入院を継続していない場合でも、同一の疾病・不慮の事故・不慮の事故以外の外因を 直接の原因として、複数回の入院をされ、通算して60日をこえた場合には、入院給付金および女性特定疾病入院給付金をお支払いすることがあります。
○入院給付金(女性特定疾病入院給付金)をお支払いする場合 | ×入院給付金(女性特定疾病入院給付金)をお支払いできない場合 |
60日間をこえて入院を継続していない場 でも、同一の疾病を直接の原因として、複数 の入院(それぞれの入院の退院日の翌日から次の入院の開始日までの期間が180日以内の場 に限ります。)をされ、通算して60日をこえた場 には、通算して61日目から入院給付金および女性特定疾病入院給付金をお支払いします。 | 複数 の60日間以下の入院をされ、通算して 60日をこえた場 でも、異なる疾病を直接の原因とする場は、入院給付金および女性特定疾病入院給付金をお支払いできません。 |
(解説)
60日間をこえて入院を継続していない場 でも、同一の疾病を直接の原因として、20日間、
30日間、30日間の入院をされ、それぞれの入院の退院日の翌日から次の入院の開始日までの期間が180日以内の場 、通算80日間の1 の入院とみなされ、61日目から80日目までの20日分の入院給付金をお支払いします。
1 (通算して計80日間)の入院とみなされる
(通算して1日目~20日目)
×お支払いできません
(通算して21日目~50日目)
×お支払いできません
(通算して51日目~60日目)
×お支払いできません
(通算して61日目~80日目)
◎お支払いします
同一の疾病により
30日間入院
100日
同一の疾病により
30日間入院
20日間入院
100日
入院の開始
退院日
入院の開始 退院日
入院の開始 退院日
このほか、例に記載のないものでも給付金をお支払いすることがあります。ご不明点がございましたら、当社お問 せ窓口までご連絡ください。
ご注意
ご契約の
xxx
<手術給付金/放射線治療給付金>
1
主な保険用語のご説明
◆手術給付金のお支払いの対象となる所定の手術について
○お支払いする場合 | ×お支払いできない場合 |
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により手術の算定対象として列挙されている「虫垂切除術」を受けた場 は手術給付金をお支払いします。 | 「切り傷や刺し傷の処置(創傷処理)」のみを受けた場 には手術給付金をお支払いできません。 |
(解説)
2
手術給付金は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により手術の算定対象として列挙されている施術を受けられた場 にお支払いします。ただし、約款で除外されている以下の手術についてはお支払いできません。
お知らせとお願い
(1) 傷の処置(創傷処理、xxxxxxx)
(2) 切開術(皮膚、鼓膜)
(3) 骨・関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
(4) 抜歯
(5) 異物除去(外耳、鼻腔内)
3
(6) 鼻焼灼術(鼻粘膜、xxx粘膜)
無解約払戻金型終身医療保
険(
(7) 魚の目、タコ手術後縫(鶏眼・胼胝切除後縫 )
)の特徴としくみ
Z02
▶レーザー等による眼球の屈折矯正手術(いわゆる「レーシック手術」)も、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表によって手術料が算定される手術に該当しないため、手術給付金をお支払いできません。
5
4
▶医科診療報酬点数表の改定により、お支払いの対象となる手術・放射線治療は変わることがあります。契約日時点でお支払いの対象であった手術・放射線治療でも、手術または放射線治療を受けられた時点において医科診療報酬点数表によって手術料・放射線治療料の算定対象として列挙されていない場 はお支払いの対象とはなりません。
ご契約に際しての
大切なことがら
▶歯科診療報酬点数表によって手術料・放射線治療料の算定対象として列挙されている手術または放射線治療のうち、医科診療報酬点数表においても手術料・放射線治療料の算定対象として列挙されている手術または放射線治療についてはお支払いの対象となります。
◆手術料が1日につき算定される手術を受けられたとき
医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定対象となる手術については、その手術の開始日に受けられた手術に対してのみ給付金をお支払いします。
給付金等の
お支払いについて
▶手術料が1日につき算定される手術は、医科診療報酬点数表の改定により、変更されることがあります。
同一手術期間:60日以内
◆一連の手術を受けられたとき
支払額の高い1 の手術のみお支払いの対象となります
手術①-1 目
手術①-2 目
手術①-3 目
手術①-4 目
一連の治療過程
(解説)
・医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けられた場 でも手術料が1のみ算定されるものとして定められている手術を受けられた場、同一手術期間中(60日間中)に受けられた一連の手術については、最もお支払い額の高いいずれか1つの手術についてのみ、手術給付金をお支払いします。
・上記の図の「手術①-4 目」については、「手術①-1 目」から60日を経過した後に受けられた手術のためお支払いします。
▶一連の手術は、医科診療報酬点数表の改定により、変更されることがあります。
◆放射線治療給付金のお支払いの対象となる所定の放射線治療について
○お支払いする場合 | ×お支払いできない場合 |
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により放射線治療の算定対象として列挙されている「ガンマナイフによる定位放射線治療」を受けられた場 は、放射線治療給付金をお支払いします。 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により放射線治療の算定対象として列挙されていても、輸血血液に対する放射線照射(血液照射)のみをされた場は、放射線治療給付金をお支払いできません。 |
(解説)
放射線治療給付金は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により放射線治療の算定対象として列挙されている施術を受けられた場 にお支払いします。ただし、血液照射についてはお支払いできません。
◆放射線治療を2回以上受けられたとき
9/30 放射線治療
○お支払いします
8/15 放射線治療
×お支払いできません
7/1 放射線治療
○お支払いします
60日以内
○お支払いする場合/×お支払いできない場合
(解説)
放射線治療給付金のお支払いは60日に1 を限度とします。放射線治療給付金が支払われること
ご契約の
xxx
となった最終の放射線治療を受けられた日からその日を含めて60日以内に受けられた放射線治療については、放射線治療給付金をお支払いできません。
<先進医療給付金/先進医療支援給付金>
主な保険用語のご説明
◆先進医療給付金・先進医療支援給付金の支払対象について 1
○お支払いする場合 | ×お支払いできない場合 |
疾病の治療のために厚生労働大臣が定める特定の病院または診療所で先進医療による療養を受けられた場 にお支払いします。 | 疾病の治療のために公的医療保険制度の給付対象である治療のみを受けられた場 はお支払いできません。 |
(解説)
・「先進医療」による療養は、厚生労働大臣が定める特定の病院または診療所で行われるもの
に限ります。 2
お知らせとお願い
・契約日時点で先進医療の対象であった医療技術でも、療養を受けた時点で先進医療の対象外となった場 は、先進医療給付金および先進医療支援給付金をお支払いできません。
▶最新の先進医療技術名および実施している医療機関名については厚生労働省ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)をご確認ください。ただし、一覧に記載のある医療技術であっても、その治療方法、対象となる症例などによっては、対象の先進医療に該当しないこともありますので、治療を受けられる前に医師にご確認ください。
3
無解約払戻金型終身医療保
険(
<(7大疾病延長)入院給付金/ストレス性疾病延長入院給付金>
)の特徴としくみ
Z02
○お支払いする場合 | ×お支払いできない場合 |
脳卒中により主契約の入院給付金の1の入 | アルコール依存症により主契約の入院給付金の1 の入院についての支払日数の限度をこえて入院された場 、その主契約の入院給付金の1 の入院についての支払日数の限度をこえた部分についてはお支払いできません。 |
院についての支払日数の限度をこえて入院さ | |
れた場 、その主契約の入院給付金の1 の | |
入院についての支払日数の限度をこえた部分 | |
について(7大疾病延長)入院給付金をお支 | |
払いします。 | |
うつ病により主契約の入院給付金の1の入 | |
院についての支払日数の限度をこえて入院さ | |
れた場 、その主契約の入院給付金の1 の | |
入院についての支払日数の限度をこえた部分 | |
についてストレス性疾病延長入院給付金をお | |
支払いします。 |
◆お支払いの対象となる疾病について
5
ご契約に際しての
大切なことがら
4
給付金等の
お支払いについて
(解説)
約款において(7大疾病延長)入院給付金・ストレス性疾病延長入院給付金のお支払いの対象となる疾病を定めており、そのいずれにも該当しない疾病により入院された場 には、(7大疾病延長)入院給付金・ストレス性疾病延長入院給付金をお支払いできません。●1
●1 所定の7大疾病・ストレス性疾病については、「3-4付加できる特約について」④7大疾病延長入院特約(p19)・⑤ストレス性疾病延長入院特約(Z02)(p21)を参照ください。
▶ストレス性疾病であることの診断は、疾病の経過、臨床症状、各種臨床検査成績、手術所見等に基づく医学的な総判断により客観的に確定されたものであることを必要とします。したがって、他覚所見のないものは除きます。
◆7大疾病以外の疾病による入院中に7大疾病を併発したとき、またはストレス性疾病以外の疾病による入院中にストレス性疾病を併発したとき
この例では、7大疾病以外の疾病による入院中に7大疾病を併発し、入院日数が主契約の入院給付金の1 の入院についての支払日数の限度をこえた場 について解説します。
他の疾病により入院を開始
入院60日目
7大疾病に罹患し
治療を開始
(7大疾病延長)入院給付金
をお支払いします。
(例:主契約の入院給付金の1の入院についての支払日数の限度が60日の場)
主契約の入院給付金の1 の入院について
の支払日数の限度をこえて入院を継続
主契約の1入院の期間中
(解説)
7大疾病以外の治療で入院を開始された場 においても、主契約の入院給付金の1 の入院についての支払日数の限度をこえることとなった日に所定の7大疾病の治療を受けられているときは、7大疾病を直接の原因とする入院とみなして(7大疾病延長)入院給付金をお支払いします。ストレス性疾病についても同様に取扱います。●1
<3大疾病診断給付金>
・3大疾病診断給付金は、責任開始期から90日経過後初めてガン(悪性新生物・上皮xx生物)と診断確定された場 、前のお支払事由に該当してから2年経過後にガンで入院された場 、または責任開始期以後急性心筋梗塞あるいは脳卒中で入院を開始された場 にお支払いします。
・お支払いは2年に1度限度となります。
・良性腫瘍は保障の対象外としています。
(事例)責任開始期から90日以内の保障について
○お支払いする場合 | ×お支払いできない場合 |
責任開始期から50日目に脳卒中を原因として入院された場 、3大疾病診断給付金をお支払いします。 | 責任開始期から50日目に初めてガンと診断 された場はお支払いできません。 |
●1 入院給付金免責日数60日特約を付加されたときは、「3-4付加できる特約について」⑧入院給付金免責日数60日特約(p25)をご参照ください。
ご契約の
xxx
(解説)
ガン(悪性新生物・上皮xx生物)の保障は、責任開始期から90日経過後から開始となります。責任開始期より90日以内にガンと診断された場、保障の対象外となります。急性心筋梗塞および脳卒中は、責任開始期より保障いたします。
主な保険用語のご説明
(事例)2回目以降の3大疾病診断給付金について 1
○お支払いする場合 | ×お支払いできない場合 |
ガンをお支払事由として3大疾病診断給付金 | ガンをお支払事由として3大疾病診断給付金 |
が支払われたのち、2年を経過した後に脳卒 | が支払われたのち、1年後に急性心筋梗塞を |
中を原因として入院された場 、3大疾病診 | 原因として入院された場はお支払いできま |
断給付金をお支払いします。 | せん。 |
(解説) 2
お知らせとお願い
3大疾病診断給付金は、2年に1度のお支払いとなります。
3大疾病診断給付金の支払われることとなった最終の入院の開始日からその日を含めて
2年以内に3大疾病診断給付金の支払事由に該当した場 には、3大疾病診断給付金をお支払いできません。
ご注意
初めてガンと診断
確定または急性心 2年間は給付金の
筋梗塞・脳卒中を お支払いはできま 前 から2年
前 から2年 前 から2年
原因として入院 せん。 経過後の入院開始 経過後に入院中 経過後の入院開始
2年
2年
入院
入院
2年
入院
入院
無解約払戻金型終身医療保
険(
Z02
3
3大疾病診断給付金支払
<退院後通院給付金>
3大疾病診断給付金支払
3大疾病診断給付金支払
4
5
ご契約に際しての
大切なことがら
)の特徴としくみ
3大疾病診断
給付金支払
給付金等の
お支払いについて
◆退院後通院給付金の支払対象となる通院について
11/25 通院
8/22 通院
7/14 退院
×お支払いできません
120日以内
○お支払いします
○お支払いする場合/×お支払いできない場合
(解説)
入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日以後120日以内に行なわれた通院については、退院後通院給付金をお支払いします。
退院後通院特約(Z02)と入院給付金免責日数60日特約を同時に付加した場合
◆お支払いの対象となる退院後通院について
○お支払いする場合 | ×お支払いできない場合 |
60日以下の入院をされ、入院給付金免責日数 | 退院後121日目以降にその入院の原因となっ |
60日特約の規定により入院給付金は支払わ | た病気の治療で通院をされた場 は、退院後 |
れない場 でも、退院後120日以内にその入 | 通院給付金をお支払いできません。 |
院の原因となった病気の治療で通院をされた | |
場 は、退院後通院給付金をお支払いします。 |
(解説)
(免責期間60日)
50日の入院
120日間
退院後通院
退院後通院
×入院給付金は
お支払いできません。
○入院給付金免責日数60日特約にかかわらず、 退院後通院給付金を お支払いします。
×入院給付金免責日数60日特約にかかわらず、 退院後通院給付金は
お支払いできません。
入院給付金免責日数60日特約により入院給付金の支払われない60日以下の入院をされた場 でも、退院後120日以内にその入院の原因となった病気やケガの治療を目的として通院をされた場 には、退院後通院給付金をお支払いします(1の退院後通院期間あたり30日限度)。
ご契約の
xxx
<第1回長期収入サポート月額給付金>
1
主な保険用語のご説明
◆第1回長期収入サポート月額給付金の支払対象について
○お支払いする場合 | ×お支払いできない場合 |
精神障害の状態を原因として国民年金法にもとづき、障害等級1級の状態に該当していると認定され、その認定された障害基礎年金の受給権が生じた場 、第1 長期収入サポート月額給付金をお支払します。 | 精神障害の状態を原因として国民年金法にもとづき、障害等級2級の状態に該当していると認定され、その認定された障害基礎年金の受給権が生じた場 、第1 長期収入サポート月額給付金をお支払いできません。 |
(解説)
2
お知らせとお願い
・第1 長期収入サポート月額給付金は、国民年金法にもとづく、障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され、その認定された障害基礎年金の受給権が生じたときにお支払いします。ただし、障害等級2級の状態のうち、精神障害の状態に該当していると認定されたときはお支払いできません。
4
給付金支払等の際の保険料精算について
◆
保険料は毎払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当さ
れ、払込期月中の契約応当日に払込まれるものとして計算されています。
3
無解約払戻金型終身医療保
険(
Z02
〈例〉月払契約の場合
)の特徴としくみ
4月分の保険料払込期月 5月分の保険料払込期月
4/1 4/30
5/1 5/31
6/1
5
4
ご契約に際しての
大切なことがら
契約応当日 契約応当日 契約応当日
(4/1~4/30) (5/1~5/31)
4月分の保険料が充当される期間 5月分の保険料が充当される期間
〈給付金支払いや保険料の払込免除のときの保険料の精算〉
給付金等の
お支払いについて
給付金のお支払事由または保険料のお払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払込まれていない場 は、次のとおりとなります。
給付金のお支払いのとき | 未払込保険料を給付金から差し引きます。 |
保険料の払込免除のとき | 未払込保険料をお払込みいただきます。 |
▶給付金をお支払いする場で、その金額が未払込保険料に不足するときは、未払込保険料全額をお払込みいただきます。
(例1)
〈月払契約の場合〉 4月分の保険料が未払いの状態で、4/1から4/30までの間に給付金のお支払事由または保険料のお払込免除事由が発生したとき
月払契約で払込期月中に給付金のお支払事由または保険料のお払込免除事由が発生した場は、
1ヶ月分の保険料を給付金から差し引くか、お払込みいただきます。
4月分の保険料の払込期月
4/1 4/30
5/1
5/31
(4/1~4/30)
4月分の保険料が未払込み
4/1から4/30までの間に給付金のお支払事由または保険料のお払込免除事由が
発生した場
契約応当日 契約応当日 (5/1~5/31)
【未払込保険料の精算方法】
・給付金支払いのとき:
4月分の保険料を給付金から差し引きます。
・保険料の払込免除のとき:
4月分の保険料をお払込みいただきます。
ご契約の
xxx
(例2)
〈月払契約の場合〉 4月分、5月分の保険料が未払いの状態で、5/1から5/31までの間に給付金のお支払事由または保険料のお払込免除事由が発生したとき
1
主な保険用語のご説明
月払契約で猶予期間中の契約応当日以降に給付金のお支払事由または保険料のお払込免除事由が発生した場 は、2ヶ月分の保険料を給付金から差し引くか、お払込みいただきます。
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
4/1 4/30
5/1 5/31
6/1
4月分の保険料が未払い
5月分の保険料が未払い
5/1から5/31までの間に給付金のお支払事由または保険料のお払込免除事由が
発生した場
2
お知らせとお願い
険(
契約応当日 契約応当日 契約応当日 (4/1~4/30) (5/1~5/31)
【未払込保険料の精算方法】
・給付金支払いのとき:
4月分、5月分の保険料を給付金から差し引きます。
・保険料の払込免除のとき:
4月分、5月分の保険料をお払込みいただきます。
3
5
無解約払戻金型終身医療保
ご契約に際しての
大切なことがら
給付金等の
お支払いについて
)の特徴としくみ
Z02
4
6
保険料について
1
保険料の払込方法について
①保険料の払込方法(経路)•責任開始期•契約日について
保険料の払込方法(経路)には、次の方法があります。
払込方法(経路) | x x |
口座振替 (口座振替特約を付加) | 金融機関の口座振替によりお払込みいただく方法です。 ・当社が提携している金融機関等の契約者の口座から所定の振替日に自動的に当社の口座に振替えられます。 ・口座振替を開始する際には、振替日の当月にその旨を「保険料振替開始のご案内」によりご通知します。(第1 保険料から口座振替を行う際には、事前に「保険契約引受承諾および第1保険料口座振替のご案内」によりご通知します。) 保険料の口座振替が不能となった場合には、その旨をご通知し、翌月の振替日に再度口座振替を行います。(月払契約は、2ヶ月分の保険料の振替を行います。) 〈月払契約〉 ・責任開始期(日) ……第1 保険料の振替日 ・契約日 ………………第1 保険料の振替日の属する月の翌月1日 〈年払契約〉 ・責任開始期(日)/契約日…第1 保険料の振替日 |
クレジットカード支払 (クレジットカード支払特約を付加) | クレジットカードをご利用いただき、保険料を決済する方法です。 ・クレジットカード決済を行う際には、決済日の前に、ご指定されたカード会社の「ご利用明細」により、その旨をご通知します。 クレジットカードの解約等により、クレジットカードの決済ができなかった場合には、別のクレジットカードでお払込みいただくか、口座振替による方法に変更していただきます。 〈月払契約〉 ・責任開始期(日) ……クレジットカードの有効性確認日 ・契約日… クレジットカードの有効性確認日の属する月 の翌月1日 〈年払契約〉 ・責任開始期(日)/契約日… クレジットカードの有効性確認日 |
ご契約の
xxx
▶口座振替またはクレジットカードによりお払込みいただいた保険料について、当社は保険料領収証を発行しません。
▶①の表は、口座振替またはクレジットカードにて第1 保険料をお払込みいただく場です。
<お願い>
次の場 には、カスタマーケアセンター●1 までご連絡ください。
◆
◆
万一、口座振替が不能となった場 やクレジットカード決済ができなかった場
お払込方法(経路)の変更をご希望される場 ・・・など
6
保険料について
〈口座振替〉
7
ご契約後について
(例)月払契約の場合(第1回保険料分から口座振替を行う場合)
7/1 7/31
第1 保険料充当期間
第2 保険料充当期間
8/1 8/31
9/1
9/30
7/12(または7/27)
契約日
9/27
12日または27日(休祝日の場 、翌営業日)第1 保険料振替日(保険期間の始期)
第2 保険料振替日
8
チューリッヒ生命
からのお願い
*2 目以降の保険料振替日は毎月27日 (休祝日の場 、翌営業日)となります。
(例)年払契約の場合(第1回保険料分から口座振替を行う場合)
第2 保険料充当期間(翌々年7/11まで) 9
その他生命保険に
関するお知らせ
*年払、契約日が7/12の場
当年
7/1
7/31
翌年
7/12
7/31
・・・
契約日
7/12(または7/27)
12日または27日(休祝日の場 、翌営業日)
第1 保険料振替日(保険期間の始期)=契約日
7/27
第2 保険料振替日
*2 目以降の保険料振替日は27日
(休祝日の場 、翌営業日)となります。
〈クレジットカード支払〉
(例)月払契約の場合(一般的なスケジュール)
第1 保険料充当期間 第2 保険料充当期間
7/1
7/31
8/1
8/31
9/1
9/30
7/1~7/31
契約日
9月上旬
クレジットカードの有効性確認
クレジットカードの有効性確認日=保険期間の始期
*実際の振替については、クレジットカード会社の締め日やクレジットカードの種類によって異なりますので、クレジットカード会社から送付されるご利用明細等をご確認ください。
(例)年払契約の場合(一般的なスケジュール)
第2 保険料充当期間(翌々年7/11まで)*
年払、契約日が7/12の場
当年
7/1
7/31
・・ ・
翌年
7/12
7/31
7/1~7/31
7月上旬
クレジットカードの有効性確認
クレジットカードの有効性確認日=保険期間の始期=契約日
*実際の振替については、クレジットカード会社の締め日やクレジットカードの種類によって異なりますので、クレジットカード会社から送付されるご利用明細等をご確認ください。
▶保険料のお払込みに関しご不明な点等がございましたら、カスタマーケアセンター●1 までお問 せください。
②保険料のお払込方法(回数)について
保険料のお払込方法(数)には、次の方法があります。
払込方法(回数) | x x |
月 払 | 毎月1 お払込みいただく方法です。 |
年 払 | 年1 の所定の期間内にお払込みいただく方法です。 |
2
ご契約の
xxx
保険料の払込猶予期間とご契約の失効について
①保険料の払込猶予期間について
6
保険料は、「保険証券」記載の払込期月内にお払込みください。
保険料について
なお、払込期月内にお払込みができない場 でも、以下の払込猶予期間があります。
払込方法(回数) | 払込猶予期間 |
月 払 | 払込期月の翌月初日から末日までです。 |
年 払 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までです。 ♦ 契約応当日がない場 は、その月の末日まで ♦ 契約応当日が2月・6月・11 月の各末日の場 は、それぞれ4月・ 8月・1月の各末日まで |
7
ご契約後について
▶保険料の払込方法を変更された場は、払込猶予期間もそれに応じて変わります。
②ご契約の失効について
上記の払込猶予期間がありますが、お払込みが遅れますとご契約の効力が失われます。この場 、給付金等のお支払いはできなくなりますのでご注意ください。
8
〈例〉月払契約の場合
失効
9/1
チューリッヒ生命
からのお願い
払込期月 払込猶予期間
7/1 7/31
8/1 8/31
9
契約応当日
その他生命保険に
関するお知らせ
〈例〉年払契約の場合
払込期月
払込猶予期間
失効
9/1
9/11
7/1 7/31
8/1 8/31
7/10 9/10
契約応当日
7
ご契約後について
1
ご契約の復活について
◆
万一、ご契約が効力を失った場でも所定のお手続きにより、ご契約を復活させることがで
きます。
・保険料のお払込みがないままご契約が効力を失った場でも、失効してから6ヶ月以内であれば、当社の定める手続きをとっていただいたうえで、ご契約の復活ができます。
・この場 、あらためて告知をしていただきます。●1
・健康状態等によっては、ご契約の復活をお取扱いできない場 があります。
2
給付金の減額・増額のお取扱いについて
①給付金の減額について
給付金を減額し、保険料の負担を軽減することができます。
◆
◆
◆
減額後の給付金が当社の定める限度を下 る場 は給付金額等の減額はできません。保険料の払込みが免除されている場は給付金の減額はできません。
減額をご希望の際は、カスタマーケアセンター●2 までご連絡ください。
各給付金の減額のお取扱いについては以下の通りです。
・入院給付金(主契約)を減額した場 、同時に、(7大疾病延長)入院給付金(7大疾病延長入院特約)およびストレス性疾病延長入院給付金(ストレス性疾病延長入院特約(Z02))も入院給付金と同額まで減額されます。
・(7大疾病延長)入院給付金(7大疾病延長入院特約)およびストレス性疾病延長入院給付金(ストレス性疾病延長入院特約(Z02))のみの減額はできません。
・手術給付金(手術特約(Z02 )、先進医療給付金(先進医療特約(Z03))については減額できません。
▶入院中に入院給付日額の減額があった場 には、給付金の支払額は各日現在の給付金の金額に応じて計算します。
②給付金の増額について
・この保険の主契約および付加される特約の給付金の増額については取扱いません。
●1 詳しくはp34「4-1告知義務について」
●2 詳しくはp80「お問 せおよび苦情・相談窓口」
3
ご契約の
xxx
ご契約の解約について
◆
ご契約を途中でおやめになると、多くの場 、解約払戻金はお払込保険料の計額より少な
い金額となります。
7
6
保険料について
・生命保険では、お払込みいただく保険料が預貯金のようにそのまま積立てられるのではなく、一部は年々の給付金等のお支払いに、また一部は生命保険の運営に必要な経費(募集、証券作成、維持管理などの経費)にそれぞれあてられます。
・したがって、解約払戻金は、多くの場 お払込保険料の 計額より少ない金額です。
・特に、ご契約後短期間で解約された場 には、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。また、解約払戻金は、年々増加するものとは限りません。ご契約の経過年数によっては、年々減少する場 があります。
ご契約後について
・解約払戻金の額は、契約年齢、性別、保険料払込期間、経過年数などによって異なります。詳しくは、保険証券をご確認ください。●1
この保険は、つぎのとおり解約払戻金を抑制する仕組みで保険料を計算しています。
[主契約]
①保険料払込期間中
解約払戻金はありません。
②保険料払込期間経過後かつ保険契約のすべての保険料の払込終了後主契約の入院給付日額の10倍の額をお支払いします。
(詳しくは保険証券をご参照ください。)
※保険契約を解約する場 には、解約払戻金をご請求ください。
[終身保険特約(Z02)]
解約払戻金をお支払いします。
[終身保険特約(Z02)以外の特約]
解約払戻金はありません。
※減額した場なども、同様の取扱いとなります。
ご注意
チューリッヒ生命
からのお願い
8
その他生命保険に
関するお知らせ
9
●1 年払契約については、p63「7-4年払契約の解約・消滅時のお取扱いについて」
4
年払契約の解約・消滅時のお取扱いについて
◆
保険料のお払込方法(数)が年払のご契約について、保険料をお払込みいただいた後に、解約・消滅等●1 した場 には、未経過となっている期間に対応する保険料相当額を返還します。
<お支払いする額の計算>
返還となる保険料相当額は、解約・消滅等となった日の翌日以後既に払込まれた保険料期間の末日までの未経過期間を月単位(月未満の端数切り捨て)で計算します。
〈例〉 契約応当日が1月1日の年払契約を5月15日で解約した場合
5月15日に解約した場 、5月16日から5月末日までの1ヶ月未満の端数は切り捨てられるため、6月1日から12月31日(保険料期間の末日)までの7ヶ月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
年払の保険料期間
••• 6/1
12/31
1/1 5/15
契約応当日 解約日 未経過期間(7ヶ月)
▶お払込方法( 数)が月払については、上記のお取扱いはありません。
5
契約者以外の者による解約の効力について
①差押債権者•破産管財人等による解約について
契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1ヶ月を経過した日に効力を生じます。
②給付金等の受取人によるご契約の存続について
・債権者等が解約の通知を行った場 でも、解約が当社に通知された時において、次のすべてを満たす給付金等の受取人はご契約を存続させることができます。
①契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②契約者でないこと
・給付金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した時から1ヶ月を経過する日までの間に、次のすべての手続きを行う必要があります。
●1 解約・消滅等には、ご契約または付加されている特約の消滅、減額等を含みます。
①契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
6
7
6
ご契約の
xxx
保険料について
受取人の変更について
①保険金等の受取人変更について
・契約者は保険金等のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、保険金等の受取人を変更することができます。
ご契約後について
・保険金等の受取人を変更される場 には、すみやかにカスタマーケアセンター●1 へご連絡ください。
②遺言による死亡保険金受取人の変更について
・契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。この場 、契約者が亡くなられた後、契約者の相続人から当社へご通知ください。
チューリッヒ生命
からのお願い
・死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。 8
▲当社が通知を受ける前に変更前の保険金等の受取人に保険金等をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の保険金等の受取人から保険金等の請求を受けても、お支払いできません。
ご注意
7
受取人が死亡された場合について 9
◆
保険金等の受取人が死亡されたときは、すみやかにカスタマーケアセンター●1 へご連絡ください。
その他生命保険に
関するお知らせ
・新しい保険金等の受取人に変更する手続きをしていただきます。
・保険金等の受取人が亡くなられた時以後、保険金等の受取人の変更手続きがとられていない間は、保険金等の受取人の死亡時の法定相続人が保険金等の受取人となります。
・保険金等の受取人となった人が2人以上いる場 は、その受取割 は法定相続分に応じます。
契約者•被保険者 Aさん死亡保険金受取人 Bさん
A
(夫)
C
(子)
○法定相続分
B
(妻)
)
D
(子
Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、Aさん
(契約者、被保険者)が死亡した場は、Cさんと Dさんが死亡保険金受取人となります。この場 、 CさんとDさんの死亡保険金の受取割 は法定相続分に応じます。
法定相続人の相続順位により、民法で定められた相続分をいいます。相続の順位と相続分
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | |||
法定相続人 | 法定相続分 | 法定相続人 | 法定相続分 | 法定相続人 | 法定相続分 |
配偶者 | 1/2 | 配偶者 | 2/3 | 配偶者 | 3/4 |
子(x) | 0/2 | 親(祖父母) | 1/3 | 兄弟姉妹 | 1/4 |
子供、両親、兄弟姉妹の相続分は、人数により均等に配分します。
①配偶者は常に相続人になります。
②子供のある場 、配偶者と子供が相続人になります。
③子供や孫がいない場、配偶者と父母が相続人になります。
④子供、孫、父母、祖父母のいずれもいない場 、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
▶相続人となるべき子や兄弟姉妹がすでに死亡している場 、その子供(すなわち孫や甥・姪)が本人に代わって相続(代襲相続)しますので、当該代襲相続人が、法定相続人となります。
8
被保険者が死亡された場合について
◆
死亡保障がないご契約であっても、被保険者が死亡された場 は、お手続きが必要となるため、すみやかにカスタマーケアセンター●1 へご連絡ください。
9
ご契約の
xxx
税法上のお取扱いについて
①生命保険料控除について(2021年4月現在)
◆
払込保険料の一定額がその年の所得から控除されるため所得税と住民税が軽減されます。
7
保険料について
6
対象契約 | 納税する方が保険料を払込み、保険金受取人がご自身、配偶者、またはその他の親族である契約 |
対象保険料 | 1月から12月までにお払込みいただいた保険料総額 |
ご契約後について
・生命保険料控除の適用を受ける場 は申告が必要です。当社から「生命保険料控除証明書」をお送りします。「生命保険料控除証明書」は、年末調整や確定申告のときまで大切に保管してください。
■生命保険料控除の種類
一般生命保険料 | 生存または死亡に基因して支払う一定額の保険金、その他給付金に係る保険料 |
介護医療保険料 | 入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料 |
個人年金保険料 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料 ※当社の保険商品に該当はありません。 |
生命保険料控除の対象となる主契約と特約のそれぞれの保険料について、以下のとおり「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」の3つに分類されます。
チューリッヒ生命
からのお願い
8
▶身体の傷害のみに基因して保険金・給付金が支払われるものに係る保険料は、生命保険料控除の対象外となります。(例:災害割増特約・傷害特約等)
■生命保険料控除額
一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料それぞれについて、控除額が所得から控除されます。
<所得税>
その他生命保険に
関するお知らせ
年間正味払込保険料 | 所得からの控除額 |
20,000円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
9
▶各保険料控除の 計適用限度額は 計120,000円となります。
<個人住民税>
年間正味払込保険料 | 所得からの控除額 |
12,000円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
▶各保険料控除の 計適用限度額は計70,000円となります。
➁保険金・給付金の税法上のお取扱いについて(2021年4月現在)
◆
保険金・給付金にかかる税金は、保険金・給付金の種類や契約者、被保険者、保険金受取人
の関係によって異なります。
(1)入院給付金、手術給付金等について
受取人が主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族の場 、全額非課税となります。
▶今後、税務の取扱い等が変わる場もございますので、記載の内容等は将来にわたって保証されるものではありません。実際に課税される金額は、お客様の他の相続財産や所得の金額等により異なりますので、ご自身で所轄の税務署等にご確認ください。
(2)死亡保険金について
契約者、被保険者、保険金受取人の関係により、税金の種類、金額がかわります。よくお確かめのうえ死亡保険金受取人をご指定ください。
契約内容 | ご契約例 | 税金の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
受取人が契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 (一時所得) |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
▶今後、税務の取扱い等が変わる場 もございますので、記載の内容等は将来にわたって保証されるものではありません。実際に課税される金額は、お客様の他の相続財産や所得の金額等により異なりますので、ご自身で所轄の税務署等にご確認ください。
10
ご契約の
xxx
管轄裁判所について
7
6
保険料について
給付金等の請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または受取人の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、 意による管轄裁判所とします。
11
被保険者による契約者への解約の請求について
・被保険者と契約者が異なるご契約の場 、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者は契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
ご契約後について
・この場 、被保険者から解約の請求を受けた契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①契約者または給付金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として給付金等のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場
②給付金等の受取人がこのご契約に基づく給付金等の請求について詐欺を行った、または行おうとした場
③上記①②のほか、被保険者の契約者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場
④契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
8
チューリッヒ生命
からのお願い
〈上記④の例〉
契約者・死亡保険金受取人 Aさん(夫)被保険者 Bさん(妻)
9
その他生命保険に
関するお知らせ
・ご契約締結後にAさんとBさんが離婚したことにより、夫が妻の死亡保険金を受け取る理由がなくなったため、BさんはAさんにご契約の解約を求めることができます。
8
チューリッヒ生命からのお願い
1
住所などの変更にともなう諸手続きについて
次の場 には、すみやかにカスタマーケアセンター●1 までご連絡ください。
その他
紛失のご連絡・再発行手続き
ご登録内容の変更
■ 住所・電話番号の変更
■ 契約者の変更
■ 指定代理請求人の指定・変更
■ 改姓・改名
■ 保険料振替口座の変更
■ 保険料払込方法の変更
■ クレジットカードの変更
など
■ お届出印の紛失・変更
■ 保険証券の紛失・再発行
■ 生命保険料控除証明書の再発行
■ 海外に長期滞在されるとき
など
その他ご契約についてのお問 せやご相談についても、お気軽に当社までお申出ください。
【必要書類一覧】
①ご請求に必要となる書類
・給付金等のお支払事由が生じた場 には、受取人の方は、下記の必要書類をすみやかに当社までご提出ください。
・なお、必要書類のご用意は、お客様のご負担でお願いしておりますので、ご了承ください。
項 目 | 必 要 書 類 |
1.入院給付金 ストレス性疾病延長入院給付金女性特定疾病入院給付金 入院一時金 短期収入サポート月額給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類(不慮の事故による場に限ります。) (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書 (5) その被保険者の住民票(その被保険者が主契約の被保険者の配偶者である場には、その被保険者の戸籍抄本) (6) その給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (7) 最終の保険料領収証 (8) 保険証券 |
●1 詳しくはp80「お問 せおよび苦情・相談窓口」
項 目 | 必 要 書 類 |
2.手術給付金 放射線治療給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 会社所定の様式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書 (4) その被保険者の住民票(その被保険者が主契約の被保険者の配偶者である場には、その被保険者の戸籍抄本) (5) その給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6) 最終の保険料領収証 (7) 保険証券 |
3.3大疾病診断給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) その被保険者の住民票(その被保険者が主契約の被保険者の配偶者である場には、その被保険者の戸籍抄本) (4) その給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 最終の保険料領収証 (6) 保険証券 |
4.特約死亡保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、会社が認めた場 は医師の死亡診断書または死体検案書) (3) その被保険者の住民票(その被保険者が主契約の被保険者の配偶者である場には、その被保険者の戸籍抄本) (4) その保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 最終の保険料領収証 (6) 保険証券 |
5.特約高度障害保険金 第1 長期収入サポート月額給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 国民年金法にもとづき障害基礎年金の支給要件に該当したことを証する書類(第1 長期収入サポート月額給付金を請求する場 に限ります。) (5) その被保険者の住民票(その被保険者が主契約の被保険者の配偶者である場には、その被保険者の戸籍抄本) (6) その保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (7) 最終の保険料領収証 (8) 保険証券 |
8
7
6
9
ご契約の
xxx
チューリッヒ生命
からのお願い
その他生命保険に
関するお知らせ
保険料について
ご契約後について
項 目 | 必 要 書 類 |
6.リビング・ニーズ保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) その被保険者の住民票(その被保険者が主契約の被保険者の配偶者である場には、その被保険者の戸籍抄本) (4) 特約保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 最終の保険料領収証 (6) 保険証券 |
7.指定代理請求 | (1) 会社所定の請求書 (2) その被保険者および指定代理請求人の戸籍謄本 (3) 指定代理請求人の住民票と印鑑証明書 (4) その被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し (5) 給付金等の受取人が給付金を請求できない特別の事情の存在を証明する書類 (6) ご請求される給付金等の請求のための必要書類 |
8.退院後通院給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類(不慮の事故による場に限ります。) (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 会社所定の様式による通院した病院または診療所の通院証明書 (5) 通院した病院または診療所の領収書 (6) 被保険者の住民票 (7) 給付金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (8) 最終の保険料領収証 (9) 保険証券 |
9.保険料の払込免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類(不慮の事故による場に限ります。) (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 最終の保険料領収証 (5) 保険証券 |
項 目 | 必 要 書 類 |
10.先進医療給付金 先進医療支援給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 先進医療にかかわる技術料が記載されている先進医療を受けた病院または診療所の発行する領収書 (4) その被保険者の住民票(その被保険者が主契約の被保険者の配偶者である場には、その被保険者の戸籍抄本) (5) その給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6) 最終の保険料領収証 (7) 保険証券 |
11.第2 以後長期収入サポート月額給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(ただし、被保険者が死亡した場 など、会社が必要と認めた場 は、戸籍抄本) (3) 保険証券 |
8
7
6
ご契約の
xxx
保険料について
ご契約後について
▶「被保険者の住民票」は、被保険者と保険金等の受取人が同一人である場には、提出は不要とします。
チューリッヒ生命
からのお願い
▶会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。また会社が必要と認めたときは、事実の確認を行い、1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.の請求については、会社の指定した医師に診断を行わせることがあります。
9
その他生命保険に
関するお知らせ
② その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 |
12.保険契約の復活 | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険者についての会社所定の告知書 (3) 保険証券 |
13.保険金額、給付金額等の減額 | (1) 会社所定の請求書 (2) 契約者の印鑑証明書 (3) 最終の保険料領収証 (4) 保険証券 |
14.保険金、給付金の受取人の変更契約者の変更 指定代理請求人の変更指定 | (1) 会社所定の請求書 (2) 契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
15.遺言による保険金受取人の変更 | (1) 法律上有効な遺言の写し (2) 会社所定の請求書 (3) 契約者の法定相続人の戸籍抄本と印鑑証明書 (4) 保険証券 |
③ご請求時の注意事項
・上記以外の請求については、カスタマーケアセンター●1 までお申出ください。
・同時に複数の給付金等を請求される場、重複して必要となる書類については、一通の提出で足りるものとします。
・給付金等のお支払いに際し、事実の確認をさせていただく場 があります。その確認に際して、正当な理由なくご 答または同意をいただけない場 、その確認が終わるまで給付金等をお支払いできません。
●1 詳しくはp80「お問 せおよび苦情・相談窓口」
9
その他生命保険に関するお知らせ
1
6
ご契約の
xxx
個人情報のお取扱いについて
保険料について
<個人情報保護方針(プライバシーポリシー)>
当社では、個人情報の保護取扱いに関する「個人情報保護方針」を策定し、これに則して業務を行っています。「個人情報保護方針」の内容については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx)でご確認ください。
<利用目的>
お客様の個人情報は、以下に掲げる目的で業務上必要な範囲で利用いたします。
7
①当社の保険の募集、資料請求受付、中途付加、お引受け、更新および保険金・給付金(以下、
ご契約後について
「保険金等」)のお支払い
②当社の保険契約の保全管理およびこれに関連・付随する業務
③当社およびグループ会社の商品やサービスのご紹介、ご提供
④アンケートの実施や市場調査および保険商品・サービスの開発・研究
⑤再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
9
8
⑥他の事業者から個人情報(データ)の処理の全部または一部について委託された場等において、委託された当該業務の適切な遂行
チューリッヒ生命
からのお願い
⑦キャンペーン等に付随する景品発送
番号法で定める個人番号を含む特定個人情報は、以下の事務実施に必要な範囲にのみ利用し、ご本人の同意があっても、それ以外の目的には利用しません。
①保険取引に関する支払調書作成事務
②その他所得税法に基づく報酬・料金等に関する支払調書作成事務
③社員および社員の配偶者・親族等に関する社会保険等関係事務および源泉徴収票作成事務
その他生命保険に
関するお知らせ
<お客様の健康状態•傷病歴等に関する情報のお取扱いについて>
お客様の健康状態・傷病歴等に関する情報は、ご本人の同意なしに取得せず、特に保護を必要とする情報として厳重に管理いたします。また、当該情報は、保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、業務遂行上必要な範囲内で、各種保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金等の支払い、保険商品の開発等の目的のために取得・利用いたします。
<個人データの提供>
当社では、次の場 を除き、お客様の情報を第三者に提供することはありません。
①お客様が同意されている場
(例)再保険についてはあらかじめお客様の同意を得て、再保険会社に提供いたします。
②法令に基づく場のほか、個人情報の保護に関する法律(「個人情報保護法」)によりお客様の同意を得ないでお客様の個人情報を第三者に提供することが認められている場
③業務の一部について、利用目的の達成に必要な範囲内で委託を行う場
<募集代理店に関して>
当社では、募集代理店による保険募集を行っています。その場 には、上記の利用目的のためにお客様の個人情報を当社と生命保険募集代理店委託契約を締結している以下の募集代理店に対して提供することがあります。
・ご契約の全部または一部を担当させていただいている代理店
・お客様から個人情報の提供についてご了解をいただいている代理店
・その他、上記の利用目的を達成するために必要な範囲にある代理店
<事実確認に関して>
お支払いやご契約継続の判断のため、請求書の同意に基づき、医療機関等に事実の確認をさせていただく場 があります。その場 は、医療機関や当社が委託した確認会社等にお客様の機微情報を提供することがあります。
④個人情報保護法に基づき当社グループ会社との間で共同利用する場
当社およびグループ会社であるチューリッヒ保険会社(チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド)は、その取扱う商品・サービスを案内または提供するために、グループ会社間で、個人データを共同利用することがあります。
⑤個人情報保護法に基づき生命保険会社xxで共同利用する場
当社は、保険契約のお引受けの判断、保険金等のお支払いの判断、保険契約の解除もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を共同して利用しております。
<契約内容登録制度•契約内容照会制度について>
あなたのご契約内容が登録されることがあります。
○当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組連 会(以下「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組 連 会との間では「契約内容照会制度」)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
○保険契約等のお申込みがあった場 、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
○一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場 または保険金等のご請求があった場、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
○なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
○各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
6
ご契約の
xxx
保険料について
○当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場 、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。各手続きの詳細については、カスタマーケアセンター●1 にお問 せください。
【登録事項】
1.保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
2.死亡保険金額および災害死亡保険金額
3.入院給付金の種類および日額
4.契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
5.取扱会社名
・その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
・上記登録事項において、保険契約者、被保険者、(災害)死亡保険金、入院給付金、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、(災害)死亡共済金、入院共済金、団体と読み替えます。
9
8
7
xxxxxx生命
からのお願い
ご契約後について
<支払査定時照会制度について>
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
その他生命保険に
関するお知らせ
○当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国 共済農業協同組 連 会、全国労働者共済生活協同組連会および日本コープ共済生活協同 組 連会(以下「各生命保険会社等」)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共 済契約等(以下「保険契約等」)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」) の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社 等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
○「支払査定時照会制度」では、保険金、年金、給付金または共済金(以下「保険金等」)のご請求があった場や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場 に、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に対し保険契約等に関する相互照会事項の全部または一部を相互に照会し、照会に対し情報を提供すること(以下「相互照会」)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
○当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場 には、訂正を申出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
○上記各手続きの詳細については、カスタマーケアセンター●1 にお問 せください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
1.被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
2.保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
3.保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
・上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
▶「契約内容登録制度・契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https:/
/xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
<ご相談•ご照会窓口>
当社では、お客様からの個人情報のお取扱いに関する苦情やご相談を「お客様相談部」にてお受けしております。
お客様相談部
® 0000-000-000
〈受付時間〉平日(月~金曜日)午前9時~午後5時(※土日祝日を除く)
<認定個人情報保護団体について>
当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受付けております。
一般社団法人生命保険協会 生命保険相談所
x000-0000 xxxxxxx0-0-0 xxxxx0x xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
2
ご契約の
xxx
「生命保険契約者保護機構」について
6
■当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は以下のとおりです。
保険料について
○保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場 、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
7
○保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
ご契約後について
○保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
9
8
xxxxxx生命
からのお願い
○なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率●1 を超えていた契約を指します●2 。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。
その他生命保険に
関するお知らせ
高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
●1 基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率は3%となっております。
●2 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場、主契約・特約を予定利
率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断 することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場 で 被保険者毎に予定利率が異なる場には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されている ものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
【仕組みの概略図】
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払いに係る資金援助
負担金の拠出
補償対象保険金
資金貸出
の支払い●2
資金援助
保険金請求xxの買取り●2
保険金等の支払い
財政措置●1
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払いに係る資金援助
負担金の拠出
保険契約の引受け 保護機構
承継保険会社
保険契約の承継
補償対象保険金
の支払い●2
保険金請求xxの買取り●2
保険金等の支払い
資金貸出
財政措置●1
保険契約者等
保険契約者等
救済保険会社
保護機構
破綻保険会社
国
民間金融機関等
会員保険会社
破綻保険会社
国
民間金融機関等
会員保険会社
●1 上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
●2 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
○補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
<生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合せ先>生命保険契約者保護機構 TEL.03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
お問合せおよび苦情・相談窓口
●ご加入の生命保険に関する各種お問合せ、お手続きに関するご相談は当社の「カスタマーケアセンター」までご連絡ください。
<カスタマーケアセンター>●1
フリーダイヤル
®
0000-000-000
[
通話料無料
携帯からもご利用可能
]
チューリッヒ生命ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
●保険金・給付金等のお支払い手続きに関するお問合せは以下の専用フリーダイヤルまでご連絡ください。
<保険金•給付金等のお支払い手続き>●1
フリーダイヤル
®
0000-000-000
[
携帯からもご利用可能 ]
通話料無料
土曜日にお問合せをされる場合はこちらから*1
フリーダイヤル
® 0000-000-000
[
通話料無料
携帯からもご利用可能
]
(アナウンス後に3番を押してください)
*1 土曜日は、お問合せの内容によって後日ご連絡させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
●ご契約に関する苦情・照会につきましては、当社の「お客様相談部」へご連絡ください。
<お客様相談部>
フリーダイヤル
® 0000-000-000
[
通話料無料
携帯からもご利用可能
]
<受付時間>月~金曜日 午前9時~午後5時(※土日祝を除く)
●お客様からのお電話によるご相談・お問合せ等の場合には、正確な内容把握や今後のサービス向上のため、通話を録音させていただいております。
●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」について
この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メールまたはF AXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談、照会、苦情をお受けしております。また全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
<生命保険相談所>
x000-0000 xxxxxxx0-0-0 xxxxx0x(生命保険協会内) TEL:00-0000-0000 <受付時間>平日(休業日を除く)午前9時~午後5時生命保険協会ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヶ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
●1 受付時間はホームページにてご確認ください。(チューリッヒ生命ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)
この保険の内容
1.給付金の支払
無解約払戻金型終身医療保険(Z02)普通保険約款 目次
13.給付金の受取人による保険契約の存続
第1条 給付金の支払 第2条 給付金の削減支払
第3条 入院給付金の給付限度
2.保険料の払込の免除
第4条 保険料の払込の免除
第5条 保険料の払込を免除しない場
3.責任開始期
第6条 責任開始期
4.保険契約の消滅
第7条 保険契約の消滅
5.保険料の払込
第8条 保険料の払込
第9条 保険料の払込方法(経路)第10条 保険料の前納
6.猶予期間および保険契約の失効
第11条 猶予期間および保険契約の失効
第12条 猶予期間中に保険事故が発生した場
7.保険契約の復活
第13条 保険契約の復活
8.給付金の請求、支払時期および支払場所
第14条 給付金の請求、支払時期および支払場所
9.保険契約上の保全取扱
第15条 保険料払込方法( 数)の変更第16条 入院給付日額の減額
10.保険契約者の住所の変更
第17条 保険契約者の住所の変更 11.保険契約者の変更
第18条 保険契約者の変更 12.保険契約者の代表者
第19条 保険契約者の代表者
第20条 給付金の受取人による保険契約の存続 14.保険契約の無効・取消し
第21条 詐欺による取消し
第22条 不法取得目的による無効 15.告知義務
第23条 告知義務
第24条 告知義務違反による解除 第25条 保険契約を解除できない場第26条 重大事由による解除
16.被保険者の業務の変更等の場
第27条 被保険者の業務の変更等の場 17.解約
第28条 解約
18.払戻金および未経過保険料の返還第29条 払戻金
第30条 未経過保険料の返還
19.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第31条 契約年齢の計算
第32条 契約年齢または性別の誤りの処理 20.契約者配当
第33条 契約者配当 21.時効
第34条 時効 22.管轄裁判所
第35条 管轄裁判所 23.契約内容の登録
第36条 契約内容の登録
24.給付金支払に特別条件をつける場 の特則 第37条 給付金支払に特別条件をつける場 の
特則
約款
無解約払戻金型終身医療保険(Z02)普通保険約款
1
無解約払戻金型終身医療
保険(
(2021年4月19日実施)
Z02
(この保険の内容)
)普通保険約款
この保険は、被保険者が不慮の事故、疾病等により入院した場 等に所定の給付を行うことを主な内容とするものです。
(給付金の支払)
1.給付金の支払
3
2
手術特約(
)
先進医療特約(
)
Z02
Z03
第1条 この保険契約において支払う給付金は、つぎのとおりです。
名称 | 給付金を支払う場(以下、「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても給付金を支払わない場 (以下、「免責事由」といいます。) |
入院給付金 | 被保険者が保険期間中につぎの入院をしたとき (1) 責任開始期(復活が行われた場 の保険契約については、最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に生じたつぎのいずれかを直接の原因とする入院(別表 8)であること ア.疾病(異常分娩(別表40)を含みます。以下同じ。) イ.不慮の事故(別表2) ウ.不慮の事故(別表2)以 外の外因 (2) その入院が治療を目的とした、病院または診療所(別表9)への入院であること | 入院1につき、 (入院給付日額) × (入院日数) | 被保険者 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 被保険者または保険契約者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (4) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (5) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (6) 被保険者の薬物依存 (7) 被保険者が頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものについては、当該症状の原因のいかんを問わず、給付金を支払いません。 |
4
5
3大疾病保険料払込免除
特約
7大疾病延長入院特約
2.被保険者が入院をし、その入院の退院後に同一の疾病、不慮の事故(別表2)または不慮の事故(別表2)以外の外因(それぞれについて因果関係があると会社が認めたものを含みます。)による入院を開
始した場 で、その退院日と入院の開始の日の間の日数が30日以内のときは、これらの入院を継続した
1 の入院とみなし、各入院について日数を通算して本条の規定を適用します。
3.被保険者の入院中に入院給付日額の減額があった場 には、給付金の支払額は各日現在の給付金の金額に応じて計算します。
4.被保険者が2以上の不慮の事故(別表2)により1 の入院をした場 は、入院開始の直接の原因となった不慮の事故(以下、本条において「主たる不慮の事故」といいます。)(別表2)に対する入院給付金を支払い、主たる不慮の事故(別表2)以外の不慮の事故(以下、本項において「異なる不慮の事故」といいます。)(別表2)に対する入院給付金は支払いません。ただし、その入院中に主たる不慮の事故(別表2)により入院給付金が支払われる期間が終了したときは、異なる不慮の事故(別表2)により入院給付金を支払います。この場、異なる不慮の事故(別表2)に対する入院給付金の支払額は、第1項の規定にかかわらず、主たる不慮の事故(別表2)により入院給付金が支払われる期間が終了した日の翌日からその日を含めた入院日数に入院給付日額を乗じた金額とします。
5.被保険者が入院給付金の支払事由に該当する入院を2 以上し、かつ、主たる不慮の事故(別表2)が同一であるときは、1の入院とみなして本条の規定を適用します。
6.被保険者が責任開始期前に生じた疾病、不慮の事故(別表2)または不慮の事故(別表2)以外の外因を原因として入院した場 でも、責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院は責任開始期以後の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。
7.被保険者が責任開始期前に生じた疾病を原因として責任開始期以後に入院した場 でも、この保険契約の締結の際に、その疾病の告知があった場 には、その入院は責任開始期以後の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。
8.被保険者が責任開始期前に生じた疾病を原因として責任開始期以後に入院した場 でも、その疾病に関して、責任開始期前に、被保険者がつぎの各号のすべてを満たす場 には、その入院は責任開始期以後の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場 を除きます。
(1) 医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがないこと
(2) 検査(人間ドック、健康診断を含みます。)の結果で異常指摘を受けたことがないこと
9.会社は、被保険者が第1項に規定する入院を開始した時に異なる疾病(不慮の事故(別表2)および不慮の事故(別表2)以外の外因を含みます。以下、本項において同じ。)を併発していた場 またはその入院中に異なる疾病を併発した場 には、その入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなして第1項の規定を適用して入院給付金を支払います。
10.被保険者が同一の疾病、不慮の事故(別表2)または不慮の事故(別表2)以外の外因(それぞれについて因果関係があると会社が認めたものを含みます。)を直接の原因として、本条に規定する入院給付金の支払事由に該当する入院を2 以上したときは、1 の入院とみなして本条および第3条(入院給付金の給付限度)の規定を適用します。ただし、入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて 180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
11.保険契約者が法人の場 には、第1項の規定にかかわらず、保険契約者は被保険者の同意を得て、保険契約者を給付金の受取人とすることができます。
12.前項に該当する場を除き、給付金の受取人を被保険者以外のものに変更することはできません。
(給付金の削減支払)
第2条 前条の規定にかかわらず、被保険者がつぎのいずれかにより入院した場 で、その原因により入院した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、入院給付金を削減して支払うかまたは給付金を支払わないことがあります。
(1) 地震、噴火または津波によるとき
(2) 戦争その他の変乱によるとき
約款
(入院給付金の給付限度)
1
無解約払戻金型終身医療
保険(
)普通保険約款
Z02
第3条 保険契約者は、この保険契約の締結の際、会社の定める範囲内で、給付限度の型について、つぎのいずれかを指定するものとします。
給付限度の型 | 1 の入院についての支払日数の限度 | この保険契約の保険期間を通じての支払日数(通算支払日数)の限度 |
30日型 | 30日 | 1,095日 |
60日型 | 60日 | 1,095日 |
120日型 | 120日 | 1,095日 |
365日型 | 365日 | 1,095日 |
2
手術特約(
2.前項により指定された給付限度の型の変更は取り扱いません。
2.保険料の払込の免除
)
Z02
(保険料の払込の免除)
3
4
5
3大疾病保険料払込免除
特約
先進医療特約(
)
7大疾病延長入院特約
Z03
第4条 この保険契約の保険料の払込の免除はつぎのとおりです。
保険料の払込を免除する場 | 払込を免除する保険料 | 免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場 |
(1) 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間中に高度障害状態(別表3)に該当したとき。この場 、責任開始期前にすでにあった障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでにあった障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表 3)に該当したときを含みます。 | 免除事由に該当した時の直後に到来する第8条(保険料の払込)に定める保険料期間以後の保険料 | つぎのいずれかにより免除事由に該当したとき (1) 被保険者の自殺行為 (2) 保険契約者または被保険者の故意 (3) 被保険者の犯罪行為 |
(2) 被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表 2)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したとき(責任開始期前にすでにあった障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(別表4)に該当したときを含みます。) | つぎのいずれかにより免除事由に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (4) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 |
2.前項の規定により保険料の払込が免除された場には、保険料は、以後第8条(保険料の払込)第1項に定めるそれぞれの契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
3.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由発生時以後、第15条(保険料払込方法( 数)の変更)および第16条(入院給付日額の減額)の規定は適用しません。
4.保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示または変更内容を書面により通知します。
5.保険料の払込の免除の請求については、第14条(給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
(保険料の払込を免除しない場合)
第5条 被保険者がつぎのいずれかにより高度障害状態(別表3)または身体障害の状態(別表4)に該当した場 で、その原因により身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険料の一部または全額についてその払込を免除しないことがあります。
(1) 地震、噴火または津波によるとき
(2) 戦争その他の変乱によるとき
(責任開始期)
3.責任開始期
第6条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1 保険料を受け取った場第1 保険料を受け取った時
(2) 第1保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場
第1 保険料相当額を受け取った時(告知前に受け取った場には、告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日からその日を含めて起算します。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場 には、保険証券を発行します。
5.前項に定める保険証券には、つぎの各号に定める事項を記載します。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名
(4) 給付金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 給付金の名称および額
(6) 保険期間
(7) 契約日
(8) 保険料およびその払込方法
(9) 保険証券を作成した年月日
(保険契約の消滅)
約款
4.保険契約の消滅
保険(
)普通保険約款
Z02
第7条 つぎのいずれかに該当したときは、保険契約は消滅します。
(1) 被保険者が死亡した場
(2) 入院給付金の支払日数が通算して1,095日に達したとき
2
2.本条の規定により保険契約が消滅した場 には、会社は、解約払戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。
1
無解約払戻金型終身医療
(保険料の払込)
5.保険料の払込
手術特約(
)
Z02
第8条 第2 以後の保険料は、保険料払込期間中、毎 次条第1項に定める払込方法(経路)にしたがい、つぎの期間(以下、「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 払込方法( 数)が月払契約の場
3
月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
先進医療特約(
(2) 払込方法( 数)が年払契約の場
年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、それぞれの契約応当日からその翌契約応当日の前日までの期間(以下、
「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
)
Z03
3.第1項の保険料が、それぞれの契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
4
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、それぞれの契約応当日以後末日までに給付金の支払事由が生じた場には、会社は、未払込保険料を給付金から差し引きます。
3大疾病保険料払込免除
特約
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、それぞれの契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
6.前項の場 、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場 )第2項の規定を準用します。
(保険料の払込方法(経路 )
5
第9条 保険契約者は、保険契約の締結の際に、会社に申し出て、会社が承諾することにより、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
7大疾病延長入院特約
(2) 会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
(3) 所属団体または集団を経由して払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場に限ります。)
(4) 金融機関等の会社の指定した口座に振り込むことにより払い込む方法
(5) 会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.保険契約者は、保険料払込期間中に、会社に申し出て、会社が承諾することにより、前項各号の保険料の払込方法(経路)を相互に変更することができます。
3.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号、第2号または第3号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲外となったときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
(保険料の前納)
第10条 保険契約者は、年払契約の場 に限り、会社の承諾を得て、会社の定める方法により、将来の保険料の全部または一部を前納することができます。この場 には、会社所定の利率で割り引きます。
2.前項の保険料前納金は、前納の際に割引した利率で計算した利息をつけて会社に積み立てておき、払込期月の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
3.保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、保険料前納金の残額を、保険契約者に払い戻します。
6.猶予期間および保険契約の失効
(猶予期間および保険契約の失効)
第11条 第2 以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1) 月払契約の場 、払込期月の翌月初日から末日まで
(2) 年払契約の場 、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(年単位の契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場 には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
第12条 猶予期間中に給付金の支払事由が生じた場 には、その時までにすでに到来している保険料期間の未払込保険料を給付金から差し引きます。
2.猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場 には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険契約の保険料の払込を免除しません。
7.保険契約の復活
(保険契約の復活)
第13条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて6か月以内は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。
2.保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、復活時までにすでに到来している保険料期間の未払込保険料を払い込んでください。
4.会社が本条の復活を承諾した場 には、保険証券の発行を行わず、復活日を記載した書面により通知します。
5.第6条(責任開始期)の規定は、本条の場 に準用します。この場 、第6条第2項の「契約日」は
「復活日」と読み替えます。
約款
8.給付金の請求、支払時期および支払場所
1
(給付金の請求、支払時期および支払場所)
無解約払戻金型終身医療
保険(
第14条 給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
)普通保険約款
Z02
2.支払事由が生じた給付金の受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を提出して給付金を請求してください。
3.給付金は、前項の必要書類が会社に到達した日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
2
手術特約(
4.給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場 において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日からその日を含めて45日を経過する日とします。
(1) 給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場
Z02
被保険者の第1条(給付金の支払)所定の支払事由に該当する事実の有無
)
(2) 給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場給付金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場
3
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場
先進医療特約(
前2号に定める事項、第26条(重大事由による解除)第1項第4号ア.からオ.までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的または給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実
)
Z03
5.前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場 には、前2項にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到達してから当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
4
3大疾病保険料払込免除
特約
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90日
(2) 前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
5
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
7大疾病延長入院特約
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 180日
6.第4項または前項に掲げる必要な事項の確認を行う場、会社は、給付金を請求した者に通知します。
7.第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の
責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
9.保険契約上の保全取扱
(保険料払込方法(回数)の変更)
第15条 保険契約者は、会社の承諾を得て、年払または月払の保険料払込方法( 数)を相互に変更することができます。
2.保険契約者が、本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
(入院給付日額の減額)
第16条 保険契約者は、被保険者の入院給付日額の減額を請求することができます。
2.保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の減額を行ったときは、将来の保険料を改めます。
4.本条の減額を行ったときは、保険証券に表示または変更内容を書面により通知します。
5.本条の減額は、減額後の入院給付日額が会社の定める金額を下 る場は取り扱いません。
10.保険契約者の住所の変更
(保険契約者の住所の変更)
第17条 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下同じ。)を変更したときは、すみやかに会社に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかったときは、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
(保険契約者の変更)
11.保険契約者の変更
第18条 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
2.保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の変更を行ったときは、保険証券に表示または変更内容を書面により通知します。
12.保険契約者の代表者
(保険契約者の代表者)
第19条 保険契約について、保険契約者が2人以上あるときは、各代表者1人を定めてください。その代表者は、それぞれ他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないかまたはその所在が不明であるときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上ある場には、その責任は連帯とします。
13.給付金の受取人による保険契約の存続
(給付金の受取人による保険契約の存続)
第20条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)
約款
による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
1
無解約払戻金型終身医療
保険(
2.前項の解約が通知された場 でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす給付金(この保険契約に付加されている特約の給付金等を含みます。以下、本条において同じとします。)の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
Z02
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
2
)普通保険約款
3.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは前項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険契約(この保険契約に付加されている特約を含みます。)が消滅した場 または保険料期間が満了した場 において、会社が給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、前項本文の金額を債権者等に支払います。この場 、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、給付金の受取人に支払います。
手術特約(
14.保険契約の無効•取消し
Z02
(詐欺による取消し)
)
第21条 保険契約者、被保険者または給付金の受取人の詐欺により保険契約の締結または復活が行われたときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場 、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
3
(不法取得目的による無効)
先進医療特約(
第22条 保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活を行ったときは、その保険契約は無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。
Z03
(告知義務)
15.告知義務
4
3大疾病保険料払込免除
特約
)
第23条 保険契約の締結または復活の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面(電磁的方法による場 を含みます。以下同じ。)で質問した事項について、保険契約者または被保険者はその書面で告知してください。また、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
(告知義務違反による解除)
5
第24条 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場 には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
7大疾病延長入院特約
2.会社は、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定により、保険契約を解除することができます。この場 、会社は、給付金の支払または保険料の払込の免除を行いません。またすでに給付金の支払を行っていたときでもその返還を請求することができ、すでに保険料の払込を免除していたときでもその保険料の払込を求めることができます。
3.前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者またはその給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が
不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場 には、被保険者または給付金の受取人に解除の通知をします。
5.本条の規定により保険契約が解除された場 には、会社は、解約払戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第25条 会社は、つぎのいずれかの場 には、保険契約を解除することができません。
(1) 会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
(2) 会社のために保険契約の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約締結の代理を行うことができる者を除きます。以下、本条において、「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第23条の告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第23条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 責任開始期(復活が行われた場には、最後の復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を超えて継続したとき。ただし、解除の原因となる事実によって、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときを除きます。
2.前項第2号および第3号の場 には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が、第23条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場 には適用しません。
(重大事由による解除)
第26条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場 には、将来に向かって保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者または被保険者がこの保険契約の給付金を詐取する目的または他人に給付金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場
(2) この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の 計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場
(4) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場
ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.保険契約者または給付金の受取人が法人の場 、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者または被保険者が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場
2.会社は、給付金の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場 には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金(前項
約款
第4号のみに該当した場で、前項第4号ア.からオ.までに該当した者が給付金の受取人のみであり、その給付金の受取人が給付金の一部の受取人であるときは、給付金のうち、その受取人に支払われるべき給付金をいいます。以下、本項について同じ。)は支払いません。また、この場 に、すでに給付金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
1
3.本条の規定により保険契約が解除された場には、会社は、解約払戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。
無解約払戻金型終身医療
保険(
)普通保険約款
Z02
4.前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場 で、給付金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し給付金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない給付金に対応する部分については前項の規定を適用します。
16.被保険者の業務の変更等の場合
(被保険者の業務の変更等の場合)
2
手術特約(
第27条 被保険者が、保険契約の継続中にどのような業務に従事し、またはどこに転居しもしくは旅行しても、会社は、保険契約を解除せず、また、特別の保険料を請求しないで保険契約上の責任を負います。
17.解約
Z02
(解約)
)
第28条 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3
18.払戻金および未経過保険料の返還
先進医療特約(
(払戻金)
第29条 この保険契約に解約払戻金はありません。ただし、保険料払込期間経過後で、かつ保険契約のすべての保険料が払い込まれているときは、入院給付日額の10倍の解約払戻金があります。
)
Z03
2.責任準備金は、経過した年月数(ただし、保険料払込期間中の場 には、その保険料を払い込んだ年月数を上限とします。)により計算します。
4
3.本条の払戻金の支払時期および支払場所については、第14条(給付金の請求、支払時期および支払場所)の支払時期および支払場所に関する規定を準用します。
3大疾病保険料払込免除
特約
(未経過保険料の返還)
第30条 保険契約が年払、かつ既に払い込まれた保険料期間の満了までの期間が1か月を超える場で、保険契約が消滅(解除、解約を含みます。)したときまたは前条第2項の責任準備金を支払うときは、その保険料期間満了までの未経過月数(月未満切り捨て)に対応する保険料を返還します。また、第16条
(入院給付日額の減額)の規定により入院給付日額の減額が行われたときも同様とします。
5
2.保険料の払込が免除されている保険契約には、保険料の払込の免除事由発生時以前に払い込まれた保険料期間の満了までの間に保険契約が消滅したときを除き、前項の規定を適用しません。
7大疾病延長入院特約
19.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
(契約年齢の計算)
第31条 被保険者の契約日における契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については、切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢または性別の誤りの処理)
第32条 保険契約申込書(電磁的方法を含みます。以下本条において同じ。)に記載された被保険者の年齢に誤りのあった場、実際の年齢が保険契約締結の当時会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、その他のときは正しい年齢に基づく保険料との差額を授受し、年齢および将来の保険料を改めます。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りのあった場 には、正しい性別に基づく保険料との差額を授受し、性別および将来の保険料を改めます。
20.契約者配当
(契約者配当)
第33条 この保険契約に対する契約者配当はありません。
21.時効
(時効)
第34条 給付金、払戻金の支払または保険料の払込の免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになったときから3年間請求がない場 には消滅します。
22.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第35条 この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または給付金の受取人(給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
23.契約内容の登録
(契約内容の登録)
第36条 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2) 入院給付金の種類
(3) 入院給付金の日額
(4) 契約日(復活が行われた場 は、最後の復活の日とします。以下、次項において同じとします。)
(5) 当会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場 は、契約日から
5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組 連 会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある特約(入院給付金のある保険契約を含みます。以下、本条において同じとします。)の申込(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場 、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場 、協会からその結果の連絡を受けるもの
約款
とします。
1
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込があった場、前項によって連絡された内容を入院給付金のある特約の承諾(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
無解約払戻金型終身医療
保険(
)普通保険約款
Z02
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行われた場 は、最終の復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場 は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないも
2
のとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
手術特約(
Z02
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
)
9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業共同組 法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。
3
24.給付金支払に特別条件をつける場合の特則
先進医療特約(
(給付金支払に特別条件をつける場合の特則)
第37条 保険契約申込の際、被保険者となるべき者の健康状態、既往症等会社が定める基準に適 しない場 には、その危険の種類および程度に応じて、つぎのいずれか1つまたは2つの方法により、会社は、この保険契約の給付金の支払について責任を負います。
Z03
(1) 特定疾病・特定部位不担保法
)
この方法による場には、会社の定めた不払期間中に別表11-1のうちから会社が指定した疾病
4
3大疾病保険料払込免除
特約
(これと医学上重要な関係があると会社が認めた疾病を含みます。以下「特定疾病」といいます。) または別表11-2のうちから会社が指定した部位(以下「特定部位」といいます。)に生じた疾病 を直接の原因とし、第1条(給付金の支払)に規定する給付金の支払事由が発生した場 には、会 社はその給付金を支払いません。ただし、不慮の事故(別表2)、不慮の事故以外の外因、感染症の 予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第4項に規定する疾病によって、被保険者が第1条に規定する給付金の支払事由に該当した場 には、給付金の全額を支払います。 また、被保険者が会社の定めた不払期間の満了日を含んで継続して入院した場には、その入院に ついては不払期間の満了日の翌日を入院の開始日とみなして取り扱います。
(2) 給付金削減支払法
5
7大疾病延長入院特約
この方法による場 には、会社の定めた削減期間中に第1条(給付金の支払)に規定する給付金の支払事由が発生した場 には、会社は所定の給付金の金額を半額に削減した金額を基準として、その給付金を支払います。(入院給付金については削減期間中の入院日数についてこの取扱をします。)ただし、不慮の事故(別表2)、不慮の事故以外の外因、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第4項に規定する疾病によって、被保険者が第1条に規定する給付金の支払事由に該当した場 には、給付金の全額を支払います。
2.給付金削減の期間は、危険の程度に応じて定めます。
3.この特則のみの解約はできません。
4.新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、
中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)である感染症をいいます。)は、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項、第3項、第4項、第7項第3号または第8項の疾病に該当している間に支払事由が生じた場 に限り、本条(給付金支払に特別条件をつける場 の特則)第1項第1号および第2号の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第4項に規定する疾病の対象に含めます。
[備考]
1.同一の疾病
医学上重要な関係にある一連の疾病は、病名を異にする場 であっても、これを同一の疾病として取り扱います。たとえば、胆石症に起因する肝炎、黄疸等をいいます。
2.治療を目的とする入院
「治療を目的とする入院」とは、治療のための入院をいい、例えば、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査、単なる疲労、通院不便などのための入院は該当しません。
3.薬物依存
「薬物依存」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の分類番号F11.2、 F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬・幻覚薬等を含みます。