Contract
地域生活支援事業 モデル契約書
○○○○(以下、「利用者」といいます。)と□□□□(以下、「事業者」といい
ます。)は、事業者が利用者に対して行う地域生活支援事業について、次のとおり
契約します。
第1条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し利用者の能力及び適性に応じて、自立した日常生活又
は社会生活を営むことができるよう地域生活支援事業を提供し、利用者は、事業
者に対しそのサービスに対する料金を支払います。
第2条(提供するサービス種類)
事業者が提供する地域生活支援事業のサービスは、下記のとおりになります。
□ 移動支援事業
□ 日中一時支援事業
第3条(契約期間)
1 この契約の契約期間は、 年 月 日から地域生活支援事業受給
者証(以下、「受給者証」といいます。)の支給期間満了日までとします。
2 契約満了日の○日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終
了の申し出がない場合、かつ利用者の受給者証の支給期間満了後に改めて支給
決定された場合は、契約は更新されるものとします。
第4条(サービスの内容)
1 利用者が利用できるサービスの内容は、「契約書別紙」のとおりです。事業者
は「契約書別紙」に定めた内容について、利用者及びその家族に説明します。
2 地域生活支援事業の支給決定内容が変更されて、事業者が提供するサービス
の内容が変更となる場合は、利用者の了承を得て新たな内容の「契約書別紙」
を作成し、それをもって地域生活支援事業サービスの内容とします。
第5条(サービス提供の記録)
1 事業者は、毎回のサービス終了時に、利用者から書面によりサービス提供の
確認を受けます。
2 事業者は、サービスの提供に関する諸記録を作成し、契約終了後5年間保存
します。
3 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所において、当該利用者に関する
2項の諸記録を閲覧できます。
4 利用者は、当該利用者に関する2項の諸記録の複写物の交付を事業者から受
けることができます。ただし、この場合の費用については、利用者が負担する
こととします。
第6条(料金)
1 利用者は、サービスの対価として「契約書別紙」に定める料金をもとに計算
された月ごとの合計額を支払います。
2 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細書兼実績記録票を付して、翌
月○日までに利用者に通知します。
3 利用者は、当月の料金の合計額を翌月○日までに( の方法で)支払い
ます。
4 事業者は、利用者から料金の支払を受けたときは、利用者に領収証を発行し
ます。
5 利用者は、1項に定めるサービスの対価としての料金のほかに、従業者がサ
ービス実施のための要した実費負担額の費用を負担します。
第7条(サービスの中止)
1 利用者は、事業者に対して、サービス提供の○時間前までに通知をすること
により、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2 利用者がサービス実施の○時間前までに通知することなく、サービス利用を
中止する場合は、事業者は、利用者に対して「契約書別紙」に定める計算方法
により料金を請求することができます。
第8条(相談・苦情対応)
1 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、この契約に
関する利用者の要望、苦情等に対し、利用者の立場に立って、誠実かつ迅速に
対応し、改善に努めます。なお、苦情の申立てによって、利用者が不利益な対
応を受けることは一切ありません。
2 次の事由に該当する場合は、利用者は事業者に対し、改善及び改善結果の報
告を求めることができます。
① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
② 事業者が守秘義務に反した場合
事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った
場合
第9条(契約の終了)
1 利用者は、事業者に対して、○日間の予告期間をおいて文書で通知すること
により、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入
院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間内の通知でも契約を解除する
ことができます。
2 前項の規定にかかわらず、第9条第2項に規定する事由に該当した場合及び
事業者が破産した場合は、利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約
を解除することができます。
3 事業者は、事業所の廃止・縮小等、やむを得ない事情がある場合、利用者に
対して、30日間の予告期間をおいて、理由を示した文書で通知することによ
り、この契約を解除することができます。
4 事業者は、次の事由に該当した場合は文書で通知することにより、直ちにこ
の契約を解除することができます。
利用者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく○ヶ月以上遅延し、
料金を支払うよう催告したにもかかわらず、○日以内に支払われない場合
利用者またはその家族が事業者やサービス従業者に対して本契約を継続し
がたいほどの重大な背信行為を行った場合
5 利用者の地域生活支援事業の支給決定が取り消された場合、もしくは支給期
間終了に伴いの支給申請を行った結果、不支給となった場合、所定の期間の経
過をもってこの契約は終了します。
6 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
施設入所支援のサービスを受ける場合
利用者が区外へ転居した場合
③ 利用者が死亡した場合
第10条(秘密保持)
1 事業者及びその従業者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者及びそ
の家族に関する秘密を、正当な理由なく他の事業者及び第三者に漏らしません。
この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 前項の規定にかかわらず、サービスの質の向上を目的とした第三者評価機関
による審査のために、事業者が利用者の個人情報を用いることに、利用者は同
意します。
第11条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により
利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を
賠償します。
第12条(緊急時の対処)
事業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じ
た場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を
講じます。
第13条(身分証携行義務)
従業者は常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から
提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。
第14条(連携)
1 事業者は、サービスの提供に当たっては、他の福祉サービス事業者、その他
保健医療サービス又はとの密接な連携に努めます。
2 事業者は、サービスの契約満了に際しては、利用者又はその家族に対して適
切な指導を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と
の密接な連携に努めます。
第15条(本契約に定めのない事項)
1 利用者及び事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については諸法令の定めるところに従い、双方が
誠意を持って協議のうえ定めます。
第16条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は利用者の
住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
以上の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印のうえ、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 年 月 日
契約者氏名
事業者
(事業者名)
(住所)
(代表者名)
利用者
(住所)
(氏名)
(代理人または立会人等)
(住所)