Contract
業 務 仕 様 書
1 件名
令和6年度女性人材xx雇用マッチング支援事業委託業務
2 委託期間
契約締結の日から令和7年3月 31 日まで
3 業務目的
意欲ある女性がその能力を発揮して県内で正職員として活躍できるよう、就労先企業の開拓や女性活躍の推進に向けた受入環境の整備、紹介予定派遣制度を活用したマッチング等を一体的に実施することで、女性求職者の良質な雇用の受け皿拡大や安定的な雇用につなげるとともに、県内企業の産業人材確保を図る。
4 委託内容
(1) 事業者向け支援
人手不足基調となっている県内企業において女性活用による人材確保を促進し、不安定な就労状態にある女性求職者の雇用拡大を図るため、女性人材の確保に意欲的な企業の開拓や、女性活躍の推進に向けた意識啓発、女性が働きやすい多様な就労環境整備の支援を行い、雇用のミスマッチ解消に有効な紹介予定派遣制度を活用した人材マッチングへ誘導する。
なお、事業の実施に当たっては、以下に示す日本標準産業分類(大分類)の業種をターゲットに、参加企業の募集等を行うこと。
<ターゲットとする大分類>
「E 製造業」
「G 情報通信業」
「H 運輸業、郵便業」
「I 卸売業、小売業」
「M 宿泊業、飲食サービス業」
「N 生活関連サービス業、娯楽業」のうち、小分類「791 旅行業」
「P 医療、福祉」
「R サービス業」
①求人企業開拓員の配置
・不安定な就労状態にある女性求職者の良質な雇用の受け皿を拡大するため、「求人企業開拓員」を配置し、女性人材の受入企業を開拓すること。
・開拓員の想定業務は以下のとおり。
○アウトリーチ型の企業訪問
○当事業による支援内容の周知(xxxxの開催、専門家派遣による伴走支援、紹介予定派遣に係る賃金の半額負担 等)
○女性活躍推進の経営上のメリットなどの必要性・合理性の啓発
○各種支援制度の紹介(国や関係機関の助成金・支援制度等)
○個々の企業における人材面での課題等を踏まえた女性活用方策の提案
○「求職者ニーズに合った求人要件の設定」や「就労環境の整備」の必要性につ
いての助言等
②ダイバーシティセミナーの開催
・女性活躍等に取り組む企業の先進事例を参考に、自社の課題を明確化し、女性活躍推進の必要性やメリット、ノウハウ等を学ぶ企業経営層や人事担当者を対象としたセミナーを開催すること。
・参加企業が女性活躍の推進を実践していく上での助言や提言等のフォローアップを実施すること。
③受入企業に対する専門家派遣の実施
・社会保険労務士や中小企業診断士等の専門家を派遣し、短時間正社員や勤務地限定社員、適正な評価システムと連動した賃金制度の構築など、求職者ニーズに合った求人要件の設定や就労環境整備の実現に向けた具体的なアドバイスを行うなど、女性が活躍できる受入環境を整備するための伴走支援を実施すること。
・企業訪問による対面形式での実施を基本とするが、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、オンライン形式での実施も可能とする。
【派遣回数】150 回程度(30 社×5回を想定)
(2) 女性求職者向け支援
不安定な就労状態にある女性求職者の雇用のミスマッチや就労に向けた不安を解消するため、県内企業での就労意欲を醸成する各種セミナーのほか、インターンシップ等の受入支援を実施する。
①県内企業の魅力発見セミナーの開催
・就職・転職を希望している女性求職者を対象に、県内企業の魅力をPRするセミナーを開催すること。
②キャリアブランク者の職場復帰支援セミナーの開催
・子育てや介護等により、キャリアにxxxxが生じている女性求職者を対象に、円滑な職場復帰を支援するためのセミナーを開催すること。
③職場見学・マッチング交流会等の実施
・女性求職者を対象に、就労先で働くイメージを醸成し、紹介予定派遣制度の活用につなげるため、職場の雰囲気を体感できる職場見学やマッチング交流会を実施すること。
(3) 紹介予定派遣制度を活用したマッチング支援
女性求職者のxx雇用化や人手不足企業の人材確保を促進するため、雇用のミスマッチ解消や採用手続きの負担軽減など、企業・求職者双方にメリットのある紹介予定派遣制度を活用し、派遣先における実践的な OJT(業務遂行の過程内において行う職業訓練)の実施による人材育成やマッチングの支援を行う。
①キャリアコンサルティングの実施
・紹介予定派遣を希望する女性求職者を、本人の能力や適性、希望等に合った就労へと繋げるため、キャリアコンサルタントを配置し、ジョブカードの活用等によるきめ細かな職業相談を実施すること。
・対面形式による相談のほか、希望する女性求職者に対しては、電話、メール、オンラインによる相談にも対応すること。
・派遣期間終了後の安定的・継続的な雇用に繋がるよう、派遣中、派遣後におけるフォローアップを実施すること。
②人材育成プログラムの提案・実施
・希望する求職者に対しては、一人ひとりの特性や企業ニーズに応じた OJT 実施計画「人材育成プログラム」を派遣先企業と協議のうえ策定し、派遣期間中に活用すること。
・派遣前に手厚いサポートが必要な求職者に対しては、受託者において実施する研修のほか、他の事業者等が無償で提供する研修プログラム等も活用し、就職に必要なビジネススキルや資格取得の支援を行うこと。
③紹介予定派遣制度を活用した人材マッチング
・紹介予定派遣を希望する女性求職者を募集し、受託者において雇用すること。な お、募集に当たっては、紹介予定派遣の制度概要等を十分に周知するとともに、 派遣先企業における良質な雇用による就労を目的としていることを明示すること。
・上記で雇用した求職者(以下、「被雇用者」という)の能力、適性、希望や企業の人材ニーズを踏まえ、被雇用者と派遣先企業の合意を得て、派遣を行うこと。派遣に当たっては、派遣先企業との労働者派遣契約を締結することとし、紹介手数料等の支払いは求めないこと。
・派遣先は県内に事業所を有し、派遣期間終了後も継続して雇用が見込まれる企業を選定すること。
・被雇用者への賃金の支払い、就業時間の管理、社会保険の加入等を行うとともに、労働者派遣法等の関係法令を遵守すること。
・被雇用者の賃金については、時給 1,000 円以上とし、派遣先企業と協議のうえ、法律に基づいた賃金額(社会保険料及び交通費を含む)を支払うこと。また、当該賃金額の 1/2 を本業務に係る委託金額に計上することとし、残りの 1/2 については、派遣先企業に支払いを求めても差し支えない。
・就業時間は1日当たり8時間以内、1か月当たりの勤務日数は 20 日程度とすること。また、派遣期間は原則、1~2か月程度とし、受託者が被雇用者及び派遣先企業と協議のうえ、決定すること
(4) 共通の注意事項
・上記(1)から(3)に係る各事業の企画提案に当たっては、費用対効果等を踏まえ、目標 KPI の達成に向けて最も効果的と考える実施方法(オンライン形式または集合形式)、実施回数、企業及び求職者の参加数、実施スケジュール等を設定すること。
・企業及び求職者の募集、参加決定、連絡調整等は受託者において実施すること。
・各事業の実施に当たっては、ウェブサイト、ウェブ広告配信、チラシ、テレビC M、SNS等から適切な媒体を選定し、効果的な広報を実施すること。なお、ウェブ広告配信に当たっては、別紙1「デジタルプロモーション実施時における留意事項」に基づき実施すること。
・セミナーの実施に当たっては、各回録画・編集を行い、セミナー動画として提出すること。
・このほか、目標 KPI の達成に向け効果的な企画があれば追加提案すること。
(5) 実施効果の測定・分析等
①目標 KPI
・目標 KPI は、本事業の実施により愛媛県内で就職した女性のうち、別紙2に定め
るアウトカム及び良質な雇用の基準を満たした者の数とし、125 名を下限として設定すること。
・目標 KPI で提示した数値を達成した場合であっても、予算の限り事業効果の最大化を目指して事業を継続すること。
②アンケートの実施
・各個別事業の終了後、参加企業及び参加者に対してアンケート調査を実施すること。アンケート項目については県と協議の上、決定すること。
・上記アンケートの実施後、集計結果等を整理した報告書を速やかに提出すること。
③追跡調査
・委託期間内に参加者に対する追跡調査を実施し、就職・定着状況を把握することとし、追跡調査の実施結果等をまとめた報告書を提出すること。なお、具体的な実施方法については、県と協議の上、決定すること。
・追跡調査の実施に当たっては、別紙に定めるアウトカム及び良質な雇用の基準を満たした雇用であることを確認することとし、必要に応じて労働条件通知書等の書面の提出を求めること。
(6) 留意事項
①業務実施、進捗状況の報告等
・受託者は、本業務の実施に当たり、愛媛県会計規則、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、その他関係法令・条例等を遵守すること。また、県の信用を損なう行為や不名誉となる行為は絶対にしないこと。
・受託者は、進捗状況について、定期的に協議等の場を設け、報告を行い、円滑に遂行しなければならない。なお、協議内容については、速やかに議事録を作成して県と共有するとともに、業務従事者以外に知られることないよう十分な対策を取ること。
②実施体制
・本業務の円滑な実施と品質の確保を実現するために必要な人員体制を確実に整備すること。
・本業務における連絡窓口は一本化すること。
・受託者は、本業務の実施に当たり、十分な経験があり、以下の役割や能力を有する者を統括責任者として配置しなければならない。
ア 経費配分や要員配置など、本業務の遂行に必要となる受託者のリソースを調整することができること。
イ コミュニケーション能力を有し、本業務の目標や解決すべき課題について、関係者間を調整し、県と円滑に合意形成できること。
ウ リスクコントロール能力を有し、同種・類似の業務における実務経験から想定できるリスクと、顕在化した問題に対する対処ができること。
・本業務の従事者は、業務を的確かつ円滑に遂行できる知識、能力及び経験を有すること。
・県は、本業務の従事者について、業務の実施に著しく不適当と認められるときは、受託者に対して理由を明示して変更を求めることができる。
③著作権の取扱い
・受託者は、成果物等の全ての著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに定める 全ての権利を含む。)について、検査完了をもって県に全て移転するものとする。
・受託者は、成果物等について、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証すること。なお、第三者が有する知的財産権の侵害の申立を受けたときは、受託
者の責任(解決に要する一切の費用負担を含む。)において解決すること。
・受託者は、成果物等に係る著作者人格権を行使するときにおいても、県及び県の指定する者に対して、これを行使しないものとする。
・成果物等の中に、すでに受託者が著作権を保有している著作物が含まれている場合は、当該著作物の著作権は、なお受託者に帰属するものとする。
④機密保持について
・受託者は、次の掲げる情報を本業務の遂行の目的以外に使用又は第三者に提示若 しくは漏洩してはならないものとし、このために必要な措置を講ずること。なお、契約内容の履行目的以外の使用又は第三者に上記情報を開示する必要が生じた場 合は、事前に県と協議の上、承認を得ること。契約終了後も同様とする。
ア 契約期間中に県が提示した一切の情報(公知の情報等を除く。)イ 履行過程で知り得た一切の情報
ウ 納入成果物等に関する一切の情報
・受託者は、本業務の遂行の過程において県から入手した資料等については、管理台帳等により適切に管理し、複製しないこと。また、業務遂行上必要が無くなり次第、速やかに返却すること。ただし、県が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
・本業務の実施のための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
⑤業務の再委託について
・契約に当たり、原則として再委託は認めない。ただし、契約業務の一部を委託する場合について、事前に再委託範囲及び再委託先等を県に提示し、県から承諾を得た場合はこの限りではない。
・再委託範囲は受託者が責任を果たせる範囲とし、再委託先に問題が生じた場合は、受託者の責任において解決すること。
・再委託範囲に個人情報の取扱いが含まれるときは、再委託先にも別記「個人情報取扱特記事項」を遵守させるとともに、再委託先との間で個人情報に関する適切な体制を確保すること。
(7) その他
・本業務に係る委託金額に次の①から⑥に掲げる経費は含めてはならない。
①施設等の設置や改修、固定資産の取得に係る経費
②実施期間内に費消できない経費
③取得価格又は効用の増加価格が 50 万円を超える財産の取得に係る経費
④国家公務員の諸謝金・旅費
⑤求職者や労働者等に提供する物品(リーフレット、パンフレット、冊子、封筒類を除く。)の購入等に係る経費
⑥飲食に係る経費
・パソコン、OA機器、電話機等(ソフトウェアを含む)は、原則、リース契約によることとし、リース契約によらない場合は、単年度のリース価格より購入額が安価となる場合に限ること。
・契約や支払いに関する書類など本業務の関係資料については、業務完了の年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
・県は、受託者に仕様書に定める事項に逸脱する行為が認められた場合には、調査の実施を命じ、又は契約を解除し、若しくは損害賠償を請求することができるも
のとする。
5 疑義が生じた場合の取扱い
受託者は、業務の実施中に、本仕様書に定めのない事項が判明した場合、又は本仕様書に定める内容について疑義が生じた場合は、速やかに県と協議し、双方合意の上で対応すること。
また、後日、その合意内容に疑義が生じないよう、受託者は議事録を作成し、速やかに県の承認を得ること。
なお、定めのない事項にあっても、社会通念上当然必要と思われるものについては、本業務に含まれるものとする。