Contract
契 約 書
契約名称 山形県立xx山高等学校情報教育用コンピュータ等に係る賃貸借及び保守対象物件 別添一覧表記載のとおり
賃貸借及び保守期間 令和 3年 9月 1日から令和 9年 8月31日まで
賃貸借及び保守料金 年額¥○○○○円(うち消費税及び地方消費税¥○○○○円)
注:税込み 10/100 の額、または「免除」と記載すること
ただし、令和○○年度にあっては¥○○○○円(うち消費税及び地方消費税¥○○○円)とし、令和○○年度にあっては¥○○○○円(うち消費税及び地方消費税¥○○○円)とする。
契約保証金 ¥○○○○円
頭書の賃貸借及び保守について、山形県立xx山高等学校長 xx xx(以下「甲」という。)と○○会社○○○○代表取締役○○ ○○(以下、「乙」という。)と○○会社○○○○代表取締役○○ ○○(以下「丙」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により賃貸借及び保守契約し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 乙は、丙をして丙所有の別添一覧表記載の情報教育用コンピュータ等の機器類(以下「機器類」という。)を頭書の期間(以下「契約期間」という。)甲に貸与するものとする。乙は、機器類が正常に動作し、甲が機器類を完全に使用できるよう、乙の負担において調整、修理または部品の交換等所要の保守を行うものとする。
(設置場所)
第2条 機器類は、次の場所に設置するものとする。
xxxxxxxxxxxx0000xx 山形県立xx山高等学校 4階 情報実習室
(納入等経費の負担)
第3条 機器類の納入時の荷造り、運送、据付工事およびLAN配線、電源設備等の納入及び設定に要する一切の費用ならびに本契約の終了に伴う機器類の撤去等に要する費用は、乙の負担とする。
(機器類の納入)
第4条 乙は、機器類の納入に際して次項以下の作業を行い、納入した機器類が正常に動作することを保証すること。
2 乙は、機器類に必要なソフトウェアを賃貸借開始前にインストールのうえ、調整を完了しておくこと。
3 乙は、機器類の校内LANとの接続に必要な作業を賃貸借開始前に完了しておくこと。
4 乙は、所定の様式により機器類に賃貸物件であることを示す標識を付すること。
(機器類の保守)
第5条 保守の対象は、丙が甲に貸与する機器類一式としソフトウェアを含むものとする。
2 乙は、機器類が正常に動作しない場合、甲からの連絡を受けてから 24 時間以内に設置場所に技術員を派遣し、問題切り分け(原因箇所の特定)等の初期対応を行うものとする。
3 機器類が正常に動作しない原因がハードウェアである場合は、初期対応日の翌日から起算して
3日以内に修復可能な場合は修復作業により対応するものとし、修復までに4日以上必要となる場合は機器の交換による修復を行うこと。また、原因がソフトウェアである場合は、再インストールや再設定などの修復作業を当該設置場所において速やかに行なうこと。
4 乙は、機器類が正常に動作しない場合、修復作業期間中に同等の機能を有する代替機器を設置するなど、問題の一時的回避措置が可能な場合には、甲の承認によりこれを行うことができるものとする。
5 機器類を交換する場合には、当該機器の記憶装置の内容を完全に消去し、機器類に保存されている設定情報及びソフトウェア、データ等が外部に流出しないよう措置しなければならない。
6 乙が保守を行う場合は、予め保守の日程を甲と調整し、甲の業務に影響を及ぼさない日程で行うものとする。また、甲は業務に支障がない範囲で保守業務に協力するものとする。
7 機器類の保守費用は、次の各号に定めるものを除き乙の負担とする。
(1) 甲の故意又は重大な過失により生じた機器類の調整、修理又は部品の交換等に要する費用
(2) 作業にあたり必要とする動力費等
8 乙は、本契約に基づいて行った保守作業について、乙の書式の書面により甲に報告書を提出するものとし、報告内容に疑義がある場合は誠意を持って対応するものとする。
9 インストール済みのソフトウェアにアップデートの必要が生じた場合は、甲がインストール作業を行うものとする。
10 インストール済みのソフトウェアをバージョンアップを行う場合は、甲の依頼により乙がインストール作業を行うものとし、費用については協議のうえ変更契約を締結し、対応するものとする。
(補給品)
第6条 機器類に使用する補給品は、乙の指定する規格に合致したものとする。
2 前項に規定する補給品以外の使用に起因する機器の事故については、乙はその責を免れるものとする。
(他の機器等の取付け及び移転)
第7条 甲は、次の各号に定める事項については、あらかじめ乙と協議を行うものとする。
(1) 乙が貸与した機器類に他の機器を取付ける場合
(2) ネットワークの機能に影響を及ぼすソフトウェアをインストールする場合
(3) 機器類を頭書記載の設置場所から移転する場合
2 前項の各号に定めるところに要する費用は、甲の負担とする。
(機器類の追加、変更)
第8条 甲は、甲の都合により機器類の追加若しくは変更の必要が生じた場合は、乙と協議のうえ変更契約を締結した後に追加もしくは変更を行うものとする。この場合、乙は第4条の規定により設置及び調整を行うものとする。
2 乙は、乙の都合により機器類の追加若しくは変更の必要が生じた場合は、甲と協議のうえ変更契約を締結した後に追加もしくは変更を行うものとする。この場合、乙は第4条の規定により設置及び調整を行うものとする。
3 第1号及び第2号の規定により契約金額又は機器類の仕様を変更する場合には、変更契約を締結するものとする。
(機器類の撤去)
第9条 乙は、本契約の終了後は機器類を速やかに撤去するものとする。なお撤去及び搬出に係る一切の費用は乙の負担とする。
2 前項の撤去に際し、甲は、仕様書に追加して取付けた機器類がある場合は甲の費用負担により予めこれを取り外すものとする。
3 乙は、甲が追加して取り付けた機器類の撤去が完了した後に、乙の費用負担により契約対象の機器類を撤去するものとする。
4 設置場所を現状復帰に要する費用は、甲の負担とする。
(事故発生の通知)
第 10 x xは、本業務の処理に関し事故が生じたときは、直ちに甲に対し通知するとともに、遅滞なくその状況を書面を持って甲に報告しなければならない。
(賃借料の支払)
第 11 条 機器類の賃借料は頭書記載のとおりとし、各月毎の支払額は、○○○○円(ただし、令和○○年○月分にあっては○○円)とする。なお、各月の支払合計額と各年度の賃借料に差が生じた場合は、各年度の最初の支払月で調整する。
2 乙(又は丙)は、当該月分の賃借料を翌月初めに書面により甲に請求し、xは、当該請求書を受領した日から 30 日以内に支払うものとする。
(遅延利息)
第 12 条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により契約金額等の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を
発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が 100 円未満であるときは、
発注者はこれを支払わないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約の解除)
第 13 条 甲は、乙又は丙の行為が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。
(2) この契約の履行について、不正の行為があったとき。
(3) 正当な理由が無く、契約の履行を怠ったとき。
(4) 故意又は過失により、甲に重大な損害を与えたとき。
(5) 乙又は丙(乙又は丙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙又は丙が個人である場合にはその者を、乙又は丙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認めら
れるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号について同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ
るとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙又は丙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に甲が乙及び丙に対して当該契約の解除を求め、乙及び丙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、前号各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、乙又は丙が損害を受けたときは、甲は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、甲、乙、丙が協議して定める。
3 第1項第1号から第3号又は第5号までの規定による契約解除の場合には、契約保証金は甲に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、乙及び丙は甲に対し解除違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を納付しなければならない。
4 第1項第4号の規定による契約解除の場合には、乙又は丙は甲に与えた損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は甲、乙、丙が協議して定める。
5 乙又は丙が前項の違約金を甲の指定する期限までに納付しないときは、乙又は丙は、当該期間を経過した日から納付するまでの日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に納付しなければならない。
6 甲は、翌年度以降において本契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、本契約は解除する。
(談合等に係る契約解除)
第 14 条 前条に定める場合のほか、甲は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2又は第 20 条第 1 項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 乙が独占禁止法第7条の2第 1 項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)
第7条の9第1項若しくは第2項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 乙が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4) 乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成 12 年法律第 130 号)第4条の規定による刑に処せられたとき。
2 乙は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲が特に認める場合は、この限りでない。
3 この契約の履行後に、乙が第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(善良なる管理者の義務)
第 15 条 甲は、機器類の設置場所を良好な環境に保持する等、善良な管理者の注意をもって機器類を管理するものとする。
2 甲は、本契約により丙から賃借を受ける機器類並びにその権利について、第三者に対しこれを譲渡し、機器類を貸与し、又は担保の目的に供することはできないものとする。
3 丙は、機器類に対し動産総合保険を付することができるものとする。その場合、その保険料は丙が負担するものとし、保険者から甲に求訴が及ばないこととする。
4 丙は、甲の責に帰すことのできない事由により機器類が滅失又は毀損した場合、甲に対して損害賠償請求を行わないものとする。
(損害賠償)
第 16 条 丙は、甲が故意又は重大な過失により機器類に損害を与えたときは、復旧に要する費用を甲に対して請求できるものとする。ただし、前条第3項に定める動産総合保険を付している場合は、その保険金で補填される額は損害賠償額から控除するものとする。
2 甲は、乙又は丙がその責に帰するべき事由により甲に損害を与えた場合、その損害の賠償を請求することができる。
(xxx及び秘密保持)
第 17 条 乙又は丙は、装置等の納入、保守、管理及び引き取り等のため、甲の許可を得て装置の設置場所に立入ることができるものとする。
2 甲及び乙、丙は、この契約の履行により知り得た相手方の業務上並びに技術上の秘密を絶対に第三者に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第 18 条 乙又は丙は、本契約に基づく業務において個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(乙並びに丙への通知)
第 19 x xは次の各号の事由が生じたときは、遅滞なく乙並びに丙に通知するものとする。
(1) 機器類について、乙の権利を侵害すると認められる事態が発生したとき、又はその恐れがあるとき。
(2) 装置等に盗難、毀損等の事故が発生したとき。
(債務不履行)
第 20 条 甲及び乙、丙は、相手方がこの契約に定めた債務を履行しない場合は、相当の期間を定めて相手方に催告を行う。なお、その期間内に履行が無いときは、書面による通知をもってこの契約を解除することができるものとする。
2 甲及び乙、丙は、本契約に基づく債務を履行しないことにより相手方に損害を与えた場合は、前項による解約の有無に関わらず、当該債務不履行から生ずる通常の直接損害を賠償するものとする。
(疑義についての協議)
第 21 条 この契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲及び乙、丙の三者で協議し、円満に解決を図ることとする。
(管轄裁判所)
第 22 条 前条の協議によってもなお、本契約の履行につき紛争が円満に解決できない場合は、山形地方裁判所を管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
この契約の締結を証するため、本書3通を作成し、甲、乙、丙が記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
令和 3年○○月○○日
甲 尾花沢市大字尾花沢1593番地
山形県立xx山高等学校長 xx xx ㊞
乙 ○○市○○町○○丁目○番○号
○○○会社 ○○○○○
代表取締役 ○○ ○○ ㊞
丙 ○○市○○町○○丁目○番○号
○○○会社 ○○○○○
代表取締役 ○○ ○○ ㊞
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙及び丙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙及び丙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 乙及びxは、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙及び丙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第4 乙及び丙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第5 乙及び丙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙及び丙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)
第7 乙及び丙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、山形県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第8 乙及び丙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
(資料等の返還等)
第9 乙及び丙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙及び丙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものと
する。
(調査)
第10 甲は、乙及び丙がこの契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、 随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第11 乙及び丙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(注)1 甲は学校長、乙は受託者、xはリース会社をいう。
2 事務の実態に即して適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項は省略して差し支えないものとする。