「つくば外為 Web サービス利用規定」
「つくば外為 Web サービス利用規定」
平成 28 年 4 月1日現在
第 1 条 基本事項 1.サービスの定義
「つくば外為Webサービス(以下「本サービス」といいます)」とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)自らが占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」といいます)よりインターネットを経由して、株式会社筑波銀行(以下「当行」といいます)に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当行がこれに対応するサービスの提供を行うことをいいます。契約者は本サービスにおける次の各種サービスを利用することができます。本サービスの利用に際しては、「つくば外為 Web サービス」のご契約が必要となります。
(1)外国送金受付サービス
(2)輸入信用状受付サービス 2.利用環境
(1)本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。
(2)インターネットに接続できる環境を有しない方は、本サービスをご利用できません。なお、インターネットの接続環境を有する場合でも、ネットワーク構成等によっては、本サービスをご利用できない場合があります。
3.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
4.取引日付
(1)契約者は当行所定の利用時間帯に、当行が別途定めた期間内で取引を行う日(以下「指定日」といいます)を指定することができます。また、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
(2)指定日が当行営業日であっても、市場環境、取引相手国の都合等によっては、指定日の翌営業日以降の取扱いとなる可能性があることに、および取扱日の当行所定の為替相場が適用されることに同意するものとします。
5.サービス利用責任者および登録利用者
(1)契約者は、本サービスの契約に際して契約者を代表するサービス利用責任者(以下「マスターユーザ」といいます)を指定するものとします。なお、マスターユーザは複数指定することはできません。
(2)マスターユーザは、本サービスの利用に関する管理者権限の一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」または「一般ユーザ」といいます)を登録することができるものとします。利用権限は、利用者ごとに異なる権限を付与することができます。
(3)マスターユーザは、管理者ユーザおよび一般ユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担するものとします。
(4)登録内容の変更
契約者は、マスターユーザに関する登録内容に変更が生じた場合、当行所定の方法で直ちに届出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当行は、当行内で変更手続きが完了するまでの間、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなします。万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第 2 条 利用申込 1.利用資格
本サービスの利用を申込むこと(以下「利用申込」とします)ができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人、法人格のない団体、または個人事業主の方
(2)インターネットを利用可能な環境のある方
(3)本規定及び各マニュアル等の適用に同意した方
(4)当行本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方 2.利用申込手続き
本サービスの利用を申込む方(以下「利用申込者」といいます)は、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることに同意したうえで、当行所定の申込書に所定事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
また利用申込時に届出られた代表口座を、初回ログイン前に解約、または代表口座が削除された場合はご利用いただけません。
3.契約の成立
当行は前項の申込を受けた場合、当行所定の審査を行い、申込を承諾する場合には「初期登録完了のお知らせ」を、当行所定の方法により契約者に送付します。この「初期登録完了のお知らせ」が契約者に到達したときに、当行と契約者との間に本規定に定める契約が成立することとします。
4.利用申込の不承諾
本条第 1 項に該当する方からの利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には、当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当行が利用申込を承諾しない場合、当行は承諾しない理由を通知いたしませんが、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
第 3 条 リスクの承諾
1.当行は、本規定、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当行のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
第 4 条 決済口座 1.口座の届出
(1)契約者は、本サービス申込にあたり、当行に「代表口座(月間基本料引落口座)」、「外国送金代り金引落口座」および「取引手数料引落口座」を届出るものとします。なお、届出ることができるのは、当行本支店における契約者名義の口座とし、当行所定の口座数および預金種類とします。
(2)前記(1)号の口座から本サービスによる外国送金代り金、手数料等の引落しを行う場合は、当行は各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく引落とすこととします。
2.代表口座(月間基本料引落口座)
(1)契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により、本サービスにかかる月間基本料を引落としする当行本支店における契約者名義の口座を、代表口座として届出るものとします。
(2)代表口座(月間基本料引落口座)として登録できるのは円建 1 口座のみとします。
(3)代表口座として指定できる口座種目は当行所定の口座種目とします。当行は申込代表口座として登録できる口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
3.外国送金代り金引落口座
(1)契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により外国送金の代り金を引落す口座を、本サービスの外国送金代り金引落口座として届出るものとします。
(2)外国送金代り金引落口座として登録できるのは円建、米ドル建、ユーロ建、豪ドル建 1 口座のみとします。なお円建口座は代表口座(月間基本料引落口座)と同一の口座とします。
(3)当行は、外国送金代り金引落口座として登録できる口座数および口座種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
4.取引手数料引落口座
(1)契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により外国送金手数料および信用状発行・条件変更手数料を引落とす口座を、取引手数料引落口座として届出るものとします。
(2)取引手数料引落口座として登録できるのは円建 1 口座のみとし、代表口座(月間基本料引落口座)が取引手数料引落口座を兼ねるものとします。なお取引手数料は円貨で引き落とすこととします。
(3)当行は、取引手数料引落口座として登録できる口座数および口座種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第 5 条 本人確認 1.本人確認方式
本サービスをご利用いただく際の認証方法は、ワンタイムパスワード方式で行います。
ワンタイムパスワード方式とは、ログインID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方法をいいます。
2.ログイン ID の取得・管理
(1)前項 1 に定める本人確認方法は、初回ご利用時に、マスターユーザは当行所定の方法により当行があらかじめ指定した仮確認用パスワードを入力し、当行が受信した仮確認用パスワードと、当行があらかじめ指定した仮確認用パスワードとの一致を確認した場合は、送信者を契約者本人とみなし、ログインID、ログインパスワードおよび確認用パスワード(以下2つのパスワードを総称して「パスワード」といいます)を取得します。この手続きによって当行に届けられたパスワードをマスターユーザの本サービスにおける正式なパスワードとします。
(2)ログインID、ログインパスワードの指定にあたってマスターxxxは、生年月日、電話番号等の第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理するものとします。
3.ワンタイムパスワードの取扱い
ワンタイムパスワード方式は、ログインパスワードに加えて、当行が発行するワンタイムパスワード生成機(以下「ハードウェアトークン」といいます)により表示・生成され、一定時間で変化する可変的なパスワードを用いることにより本人確認を行います。なお、ハードウェアトークンは、本サービスの契約後に当行から契約者に貸与します。
4.ハードウェアトークン
(1)ワンタイムパスワード利用開始時には、当行が契約者の届出住所宛てに送付する専用のハードウェアトークンにより初期設定を行っていただきます。ワンタイムパスワード利用開始後は、本サービスのログイン時に、ログインパスワードに加えて、専用のハードウェアトークンに表示・生成されるワンタイムパスワードを入力していただき、当行が受信したワンタイムパスワードと、当行が保有するワンタイムパスワードとの一致を確認することで本人確認をいたします。
(2)ハードウェアトークンの所有権は、当行に帰属するものとし、当行は契約者に貸与します。契約者はハードウェアトークンを厳重に管理し、他人に知られたり、紛失または盗難等がないよう十分に注意してください。また、ハードウェアトークンの紛失または盗難等が発生した場合には、速やかに当行が定める方法により届出るものとします。
当行は、届出前に生じた損害について責任を負いません。
(3)ハードウェアトークンの有効期限は、当行が定める期限までとします。当行は、ハードウェアトークンの発行を不適当と判断する場合を除き、有効期限が到来する前に、新しいハードウェアトークンを契約者の届出住所宛てに送付します。契約者は、新しいハードウェアトークン受理後、速やかに有効期限更新を行ってください。
(4)ハードウェアトークンは、原則 1 契約者につき 1 個を無償で貸与します。なお、契約者は当行所定の方法により追加発行を受けることができますが、この場合には当行所定の手数料ががかかります。
(5)ハードウェアトークンの紛失または破損等により再発行する場合には、契約者は、当行所定の方法により追加発行を受けることができますが、この場合には当行所定の手数料がかかります。ただし、ハードウェアトークンの製品の初期不良等の契約者の責めに帰さない故障・破損の場合には、当行は無償で交換します。
5.利用者(管理ユーザ、一般ユーザ)関連
(1)利用者が使用するログインID とパスワード、その他利用権限は本規定第 1 条 5 項2号の利用者登録時において、マスターユーザおよび管理者xxxが任意に設定できるものとします。なお設定完了したログイン ID とパスワードは責任を持って利用者に通知してください。
(2)利用者は、本サービスを初めて利用する際に、当行所定の方法でパスワードの変更を行うものとします。この変更手続きによって当行に届けられたパスワードを本サービスの正式な利用者のパスワードとします。
6.パスワード関連
(1)パスワードの変更
サービス利用開始後のパスワードの変更は、端末を操作することによって随時行うことができます。安全性を高めるため定期的に変更してください。
(2)パスワードを失念・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
① サービス利用者がパスワードを失念した場合、またはそのおそれがある場合には、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末を操作することによって当行所定の方法で当該ユーザのパスワードの再設定を行ってください。
② マスターユーザおよびすべての管理者ユーザがパスワードを失念した場合、またはそのおそれがある場合には、契約者が当行所定の書面により届出てください。当行はその書面により、当行所定の手続きをします。ただし、届出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
③ サービス利用者がパスワードを漏洩した場合、またはそのおそれがある場合には、ただちにマスターユーザまたは管理者ユーザはパスワードの再設定を行ってください。
(3)誤ったパスワードを連続入力した場合
① サービス利用者のパスワードおよびワンタイムパスワードを当行所定の回数以上連続して誤り、当行が本サービスの取り扱いを中止した場合には、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末を操作することによって、利用再開等の手続きを行ってください。
② マスターユーザおよびすべての管理者ユーザのパスワードおよびワンタイムパスワードの入力を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で当行は本サービスの取り扱いを中止します。利用を再開する場合には、契約者が当行所定の方法により届出てください。当行はその届出により、当行所定の手続きをします。ただし、届出から当行所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
(4)事故発生時の対応および事故登録
① ログインIDおよびパスワードは第三者に知られないよう厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。万が一、機器の盗難、遺失などにより第三者に知られた場合、またはその恐れがある場合、契約者は直ちにマスターユーザおよび管理者xxx、一般ユーザにパスワードの変更を行わせるものとします。
② 第三者により既にパスワードの変更が行われている恐れがある場合は、契約者は直ちに当行に事故登録の依頼を
行うものとします。当行は事故登録の受付により、本サービスの利用を停止します。この場合、サービスの利用を再開するには、契約者が当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 6 条 取引の依頼 1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
(1)契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達するものとします。当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。ただし、各種適用相場は当行が当該取引の依頼を確認した時点ではなく、当該取引を処理した時点での相場となります。
(2)契約者は、受付完了の確認は使用端末機から当行所定の電子メールまたは照会機能で行うものとします。 3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押捺した書面と同等の法的効力を有するものとします。
4.各種取引における制限事項
本サービスには別途契約者に交付する操作マニュアル等により規定する取引制限事項があります。当行は取引制限事項に反する契約者からの取引依頼について、取引を実行する義務を負いません。なお、当行はこの取引制限事項を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(1)外国送金受付サービスにおける 1 日当りの取引累計限度額(円貨額)は当行所定の範囲内とします。
但し、契約者が当該取引累計限度額(円貨額)の変更を希望する場合は、当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。なお当該取引累計限度額(円貨額)の換算相場は、当行所定の換算相場を用いることとします。
(2)本サービスにおける入力項目は、当行所定の入力項目とします。
(3)本サービスにおける取扱通貨および国・地域は、当行所定の通貨、国・地域とします。
(4)その他、当行所定事項による制限があります。
第 7 条 電子メール
1.契約者は、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスを、当行所定の手続きにより登録するものとします。
2.当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレス宛てに送信します。当行が電子メールを登録アドレス宛てに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
3.契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
4.登録メールアドレスを変更する場合は、当行所定の方法により登録を変更するものとします。また契約者は、当行が必要と認めた場合には本サービスに使用する登録メールアドレスを変更することに同意するものとします。
5.契約者が当行所定の手続きにより登録したサービス利用者の電子メールアドレスが、管理者または利用者の責めにより、サービス利用者以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第 8 条 外国送金受付サービス 1.サービス概要
(1)外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する外国送金代り金引落口座から外国送金代り金および取引手数料を取引の都度引落xxうえ、外国送金の依頼を受付するサービスです。
(2)本サービスにおいては、送金指定日に外国送金代り金および取引手数料の決済を行い、原則として送金指定日の翌営業日に対外発信を行います。ただし、後記 6.取引依頼の不受理に該当する場合は、外国送金のお取扱いはいたしません。
2.取引規定・当局への届出
(1)契約者は、当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
(2)契約者は、「外国為替及び外国貿易法」(以下「外為法」といいます)等の各種法令において、当局宛てに書類等を提出する必要がある場合、別途速やかに当行所定の期間内に当行宛てに当該書類を提出するものとします。
3.取引の成立
外国送金は前記第6条2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行が送金指定日に外国送金代り金および取引手数料を引落したときに成立するものとします。
4.外国送金代り金・取引手数料の引落し
(1)当行は、外国送金代り金および取引手数料の引落しについて、当行の普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定等にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
(2)取引依頼時に登録済の外国送金代り金引落口座以外を指定した場合はお取扱いできません。 5.適用相場
外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1)外国送金通貨と外国送金代り金引落口座の通貨とが異なる場合には、送金指定日における当行所定の外国為替相場を適用します。
(2)前号(1)にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約を適用します。
6.取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、本サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)当行所定の時間に外国送金代り金と送金手数料の合計額が、外国送金代り金引落口座および取引手数料引落口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、外国送金代り金引落口座および取引手数料引落口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落xx総額が外国送金代り金引落口座および取引手数料引落口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、いったん外国送金代り金引落口座からの引落しが不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(2)本サービスにおいて指定されている代表口座、外国送金代り金引落口座、取引手数料引落口座が解約済のとき。
(3)契約者から本サービスにおいて指定されている外国送金代り金引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(5)本サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)送信された外国送金依頼内容に不備、矛盾等の瑕疵がある場合、仕向国の国情等、もしくは不可抗力により取扱いできない場合。
(7)外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
(8)当行に登録済みの契約者の英文氏名・住所と、外国送金受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき。
(9)当行所定の取扱通貨以外での外国送金依頼。
(10)当行所定の 1 日当りの当日累計限度額(円貨額)を上回る外国送金依頼。
(11)契約者が第三者に代わって外国送金を行ったとき。
(12)届出と異なるパスワード等の送信を、当行所定の回数を連続して行ったとき。
(13)本条前記 2 項(2)にかかわらず、各種法令上必要な書類等が速やかに取引店に提出されないとき。 7.外国送金の中止または取消
次の場合には、当行は契約者に通知することなく、外国送金手続きの中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)外為法、その他日本および外国の法令との関係で当行が当該外国送金を取組できないと判断した場合。
(2)本条前記 2 項(2)号にかかわらず、各種法令上必要な書類等が速やかに取引店に提出されない場合。
(3)本条前記 5 項(2)号の場合における為替予約が外国送金の内容に適合しない等、当該外国送金依頼内容に不備ががある場合。
8.依頼データの変更・取消・組戻し
(1)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてお取扱いできません。ただし、送金指定日の当日の当行所定の時限までに当行へ申し出る場合は、契約者は当行所定の依頼書を提出することにより変更または取消を依頼できるものとします。なお依頼データの変更・取消は対外発信前に限ります。
(2)依頼データの対外発信後の依頼内容の変更または取消は、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出、および当行所定の手数料を受入れたうえでその手続きを行うものとします。なお、この場合、当行は契約者に外国送金手数料相当額は返却しません。
(3)送金の組戻しを依頼された場合、当行は日本及び送金に関係する外国の法令等で認められることを条件として、関係銀行から取消通知及び返戻金を受領後、組戻金額を払戻日における当行買相場により換算し、当行および関係銀行の手数料を差引いた金額をお支払いします。
第 9 条 輸入信用状受付サービス 1.サービスの概要
(1)輸入信用状受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、輸入信用状の発行および条件変更申込を受付するサービスです。
(2)本サービスにおいては、発行・条件変更希望日に取引手数料の決済を行い、原則として発行・条件変更希望日に対外発信を行います。ただし、後記 4.取引依頼の不受理に該当する場合は、輸入信用状の発行・条件変更のお取扱いはいたしません。
2.取引規定・当局への届出
(1)契約者は輸入信用状受付サービスによる信用状発行(開設)依頼および信用状条件変更依頼は、国際商業会議所制定の最新版の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱われることに同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行宛てに別途差入れている「信用状取引約定書」の各条項、および
「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
(2)契約者は外為法等の各種関連法令において、当局宛てに書類等を提出する必要がある場合、別途、速やかに当行所定の期間内に当行宛て当該書類を提出するものとします。
3.取引の成立
輸入信用状の発行および条件変更は前記第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、輸入信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。なお、発行または条件変更希望日における対外発信を確約するものではありません。
4.取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状の発行および条件変更お取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)当行所定の手続きの結果、融資判断等当行独自の判断により信用状発行および条件変更が相当でないと当行が判断したとき。
(2)発行・条件変更取組日に発行・条件変更手数料が取引手数料引落口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、取引手数料引落口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落xx総額が取引手数料引落口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、いったん発行・条件変更手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。
(3)本サービスにおいて指定されている代表口座および取引手数料引落口座が解約済のとき。
(4)契約者から本サービスにおいて指定されている取引手数料引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(5)輸入信用状受付サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)送信された輸入信用状発行または条件変更依頼内容に不備、矛盾等の瑕疵があり場合、仕向国の国情等、もしくは不可抗力により取扱いできない場合。
(7)外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
(8)当行所定以外の取扱通貨以外での輸入信用状発行または条件変更依頼。
(9)届出と異なるパスワード等の送信を、当行所定の回数を連続して行ったとき。
(10)当行に登録済みの契約者の英文氏名・住所と、輸入信用状受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき。
(11)本条前記 2 項(2)にかかわらず、各種法令上必要な書類等が速やかに取引店に提出されないとき。
5.輸入信用状発行・条件変更の中止または取消
次の場合には、当行は契約者に通知することなく、輸入信用状発行・条件変更手続きの中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)外為法、その他日本および外国の法令との関係で、当行が当該輸入信用状発行・条件変更を取扱いできないと判断した場合。
(2)本条前記 2 項(2)号にかかわらず、必要な書類等が速やかに取引店に到達しない場合。
(3)輸入信用状発行・条件変更内容の不備、その他の理由により、依頼された輸入信用状発行・条件変更手続きを行えないと当行が判断した場合。
6.依頼データの変更・取消
(1)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてお取扱いできません。ただし、発行または条件変更希望日の前営業日の当行所定の時限までに当行へ申し出る場合は、契約者は当行所定の依頼書を提出することにより変更または取消を依頼できるものとします。なお依頼データの変更・取消は対外発信前に限ります。
(2)依頼データの対外発信後の発行または条件変更は、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出、および当行所定の手数料を受入れたうえでその手続きを行うものとします。なお、この場合、当行は契約者に発行・変更 手数料相当額は返却しません。ただし、取消が当行からの依頼に基づく場合はこの限りではありません。
第 10 条 手数料等 1.契約料
本サービスの当初ご契約時に当行所定の契約料(消費税相当額を含みます)をいただきます。なお契約料は、当行所定の初期登録が完了した時点でいただきます。
2.月間基本料
本サービスのご利用にあたり、当行は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます)として、月間基本料をいただきます。月間基本料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の代表口座から毎月当行所定の日に前月分を自動的に引落します。なお、初回の引落しはサービス開始月の翌月分からとします。また本規定第 22 条に基づき本サービスが月の途中で解約された場合でも、解約手続きが完了する日に属する月の月間基本料は全額いただきます。
3.外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取組む場合は、前項の月間基本料とは別に、当行所定の外国送金取引にかかる手数料
(以下「外国送金手数料」といいます)をいただきます。
(2)外国送金手数料は、送金依頼の都度、または毎月当行所定の日に、当該送金の取引手数料引落口座(または取引手数料引落口座の指定がない場合は代表口座)から通帳・払戻請求書等の提出なしに自動的に引落します。
(3)外国送金の未着照会、内容変更、組戻を行った場合、当行所定の手数料をいただきます。この場合、取引手数料引落口座(または取引手数料引落口座の指定がない場合は代表口座)代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに自動的に引落します。
4.信用状発行・条件変更手数料
(1)本サービスにより信用状発行および条件変更を取組む場合は、前項の月間基本料とは別に、当行所定の信用状発行、条件変更にかかわる手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます。
(2)信用状手数料は、信用状発行、条件変更の都度、または毎月当行所定の日に取引手数料引落口座(または取引手数料引落口座の指定がない場合は代表口座)から通帳・払戻請求書等の提出なしに自動的に引落します。
5.手数料の変更・新設等
当行は諸般の情勢により手数料の金額を変更または新設する場合、当行は所定の方法で契約者に周知することにより、任意に変更または新設できるものとします。この場合、当行は、当行が指定する日以降、本条記載の方法により、変更あるいは新設された手数料を自動的に引落とします。
第 11 条 取引内容の確認 1.確認方法
(1)当行は契約者より取引依頼を受付した場合等の当行所定の事由に該当する場合に、管理者等の登録メールアドレス宛てに受付等を示す電子メールを送信します。管理者等は電子メールの内容を確認のうえ、使用端末機により取引内容の確認を行うものとします。管理者等が取引内容の 確認を怠ったために生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)契約者は本サービスによる取引後は、すみやかに通帳等への記入または当座預金ご利用明細等により取引内容を照合して、取引内容の確認を行うものとします。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行宛てにご連絡ください。
(3)取引内容の確認は、前項の方法で行うものとし、契約者は別途、当行より受付書・受取書・計算書・領収書等の発
行が行われないことに同意します。 2.取引内容の保管
当行は本サービスにより取引内容を電磁気的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁気的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第 12 条 届出事項の変更等
1.契約者は本サービスおよびこれに関連する預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号およびその他届出事項に変更があった場合には、速やかに当行所定の書面により届出るものとします。ただし、パスワード等の当行所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼に基づき当行はその届出を受付けるものとします。なお、変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または通知する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱います。
第 13 条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)天災・火災・騒乱の当行の責めに帰すことができない事由、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線、またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことにより、パスワード、契約書情報、取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
4.使用端末機の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼働する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は本契約により取引機器が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼働しないために成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当行のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。
5.当行が、本規定に基づいて契約者から提出された申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、これらの書類につき偽造、変造、盗用、不正使用、その他の事故があったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6.当行の設定した仮確認用パスワード等が当行の責めによらない事由により第三者が知り得た場合、または仮確認用パスワード等の交付ができなかったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
7.当行がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害については、当行は責任を負いません。管理者および利用者が本サービスへ入力した場合には、契約者の意思に基づくものと
みなします。また、当行が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。 9.当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した 損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害
について損害賠償等の責任を負いません。
10.本サービスでのサービス提供にあたり、当行が本規定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者とみなして行った場合は、当行はソフトウェア、使用端末機、その他事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。契約者は、これらについて第三者に不正利用されないよう厳重に管理するものとします。またソフトウェア、使用端末機等の異常に基づくエラー、盗難等の事故または情報漏洩したおそれがある場合、契約者は当行に直ちに届出るものとします。この届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。この場合、サービスの利用を再開するには、契約者が当行所定の方法により当行へ届出るものとします。
第 14 条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については外国の法律制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。外国の法律制度・通信事情等により、本サービスを利用したことまたは利用することができなかったことに伴い損害が生じた場合であっても、当行は責任を負いません。
第 15 条 通知手段
当行は契約者に対して、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、郵便、電話、当行ホームページ上への掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
第 16 条 サービスの休止
1.当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について第
15 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第 15 条による通知手段により後ほどお知らせします。
3.契約者は、本サービスの停止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利益、その他の請求の原因を問わず、当行が一切負わないことに同意するものとします。
第 17 条 サービスの廃止
1.当行は、廃止内容を第 15 条の通知手段により事前にお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時には本規定を変更する場合があります。
2.契約者は、サービスの廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利益その他の請求の原因を問わず、当行が一切負わないことに同意するものとします。
第 18 条 サービス内容の追加
1.当行は前記第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者は、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合で当行が必要と認めた場合は、新サービスについて当行が定める利用申込手続きを行うものとします。
第 19 条 規定の変更
1.当行は必要がある場合、契約者の事前の承諾を得ることなく、本規定の内容および利用方法を任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については、当行ホームページに記載するなど、当行所定の方法で契約者に通知します。 2.変更日以降は、変更後の内容に従い本サービスを取扱うこととします。変更日以降、契約者があらたに本サービスを利用した場合、変更後の規定および当行所定事項を異議なく承諾したものとして取扱いますので、契約者は本サービス を利用する際は、事前にホームページ上の利用規定を確認のうえ利用するものとします。なお、当行の任意の変更によ
り損害が生じた場合であっても、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は一切責任を負いません。 3.本規定は契約者が容易に確認できるよう当行ホームページに常時掲載するものとします。
4.契約者は、本条前記1項の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続きは、後記第 22 条の規定を準用します。
第 20 条 業務委託の承諾
1.当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
2.当行は、委託先に本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第 21 条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、銀行取引約定書、外国送金取引規定、信用状取引約定書、輸入担保荷物保管に関する約定書、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則」「取立統一規則」、外国為替予約取引約定書、各種預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定その他の約定書および規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第 22 条 解約等
1.当事者の都合による解約
本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者は、契約者から当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。この場合、契約者は当行に対して未払手数料を支払うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2.強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、契約者に事前に通知することなく本サービスの利用を一時停止し、その後、届出の住所に解約の通知と行うことで、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当行はその処理を行う義務を負いません。
(1)破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(4)本項(1)号および(2)号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5)契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)契約者について相続の開始があったとき。
(7)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8)当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(9)契約者が本規定または本規定に基づく当行所定事項に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10)当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(11)当行所定の審査手続等の結果、解約が相当と当行が判断したとき。
(12)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的の関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(13)契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各項目の一にでも該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他の前項目に準ずる行為 3.届出口座の解約
「代表口座」、「外国送金代り金引落口座」、「取引手数料引落口座」のいずれか 1 口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第 23 条 権利・義務の譲渡・質入れ等の禁止
本サービスに基づく契約者の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡・質入れ、貸与その他の処分をすることはできません。
第 24 条 秘密保持
契約者および当行は、本サービスの利用により知り得た情報について第三者に漏洩しないよう万全の措置を講じることとし、本サービスの契約終了後も継続するものとします。
第 25 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特段の解約の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 26 条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本支店所在地を管轄する裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
以上